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横浜市家畜診療等手数料条例
制 定:平成17年2月25日 条例第3号
横浜市家畜診療等手数料条例をここに公布する。
横浜市家畜診療等手数料条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴
収する家畜の診療等に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料)
第2条 市長は、農業災害補償法施行規則第33条第1項及び第34条の3第1項の診療
その他の行為によって組合員が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定
める点数等(昭和30年農林省告示第778号。以下「告示」という。)に定め
る家畜共済診療点数表に掲げる診療その他の行為を行う場合には、同表のB種の
欄に掲げる点数及び告示第2号に定める1点の価額により算定した額の手数料
(以下「家畜診療等手数料」という。)を徴収する。
2 家畜診療等手数料は、その都度納付しなければならない。ただし、市長が特別の
理由があると認めるときは、この限りでない。
(手数料の減免)
第3条 家畜診療等手数料は、市長が特別の理由があると認めるときは、減免することが
できる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
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■附則
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附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(横浜市農と緑のふれあいセンター条例の廃止)
2 横浜市農と緑のふれあいセンター条例(昭和46年6月横浜市条例第42号)は、廃
止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の横浜市農と緑のふれあいセンター
条例により家畜の診療及び検査等を受けた場合の手数料については、なお従前の例に
よる。
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