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横浜市介護保険給付費準備基金条例
制 定:平成12年3月27日 条例第28号
横浜市介護保険給付費準備基金条例をここに公布する。
横浜市介護保険給付費準備基金条例
(目的及び設置)
第1条 横浜市の介護保険事業の事業運営期間を通じて、財政の均衡を図るため、横浜市
介護保険給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、歳入歳出予算をもって定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管し
なければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、基金に属する現金を横浜市債証券その他の
有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるもの
とする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができ
る。
(1)介護保険の事業運営期間内の給付費等の変動により生じた財源不足を
埋めるための財源に充てるとき。
(2)その他介護保険の財政の均衡を保つために必要な財源に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を確実な繰戻しの
方法、期間及び利率を定めて、歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
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■附則
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附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
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