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横浜市介護保険条例等施行規則
制 定:平成12年3月31日 規則第 44号
最近改正:平成17年9月30日 規則第125号
横浜市介護保険条例等施行規則をここに公布する。
横浜市介護保険条例等施行規則
(趣旨)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び横浜市介護保
険条例(平成12年3月横浜市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に
ついて必要な事項は、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによ
る。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、この規則において定めるもののほか、法及び条
例の例による。
(副会長)
第3条 横浜市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に副会長を2人置き、委
員のうちから会長が指名する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する副
会長が、その職務を代理する。
(認定審査会の招集手続)
第4条 会長が必要があると認めたとき、又は委員の3分の1以上が招集を請求したとき
は、会長は、認定審査会の会議を招集する。
2 会長は、認定審査会の会議の1週間前までに、その会議の期日、場所及び審議事
項を委員に通知しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、
この限りでない。
(合議体の数及び委員の定数)
第5条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体
(以下「合議体」という。)の数は、146以内とし、会長がこれを定める。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
(合議体の長の職務代理)
第6条 合議体の長は、合議体を代理し、会務を総理する。
2 合議体の長に事故があるとき、又は合議体の長が欠けたときは、あらかじめ合議
体の長の指名する委員が、その職務を代理する。
(合議体の招集手続)
第7条 合議体の会議は、合議体の長が招集する。
2 合議体の長は、合議体の会議の3日前までに、その会議の期日、場所及び審議事
項を合議体の委員に通知しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある
ときは、この限りでない。
(被保険者でない被保護者等に対する審査及び判定)
第8条 認定審査会は、次に掲げる者についても、要介護認定、要介護更新認定、法第
29条第2項において準用する法第27条第10項若しくは第30条第1項の規
定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定又は要支援更新認定(以下
「要介護認定等」という。)の審査及び判定を行えるものとする。
(1)40歳以上65歳未満の医療保険に加入していない生活保護法(昭和
25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2)介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第11条第1項の規定
により介護保険の被保険者としない者
2 前項の規定による審査及び判定の手続は、被保険者に対する審査及び判定の手続
の例による。
(認定審査会の庶務)
第9条 認定審査会の庶務は、福祉局において処理する。
(認定審査会に係る委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が
定める。
(被保険者証の更新)
第11条 区長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規
則」という。)第28条第1項の規定により、介護保険被保険者証(以下「被
保険者証」という。)の更新をしようとするときは、あらかじめ、その期日そ
の他必要な事項を公告するものとする。
(資格者証)
第12条 区長は、被保険者が次のいずれかに該当するときは、被保険者の申請により一
定の期間を限って、介護保険資格者証(第6号様式)を交付することができ
る。
(1)法第12条第3項の規定により被保険者証の交付を申請中で、いまだ
その交付を受けていないとき、又は被保険者証の再交付を申請中で、
いまだその再交付を受けていないとき。
(2)被保険者証の記載事項の訂正のため、又は被保険者証の更新のため被
保険者証を市長に提出中であるとき。
(3)その他市長が特に必要と認めたとき。
2 前項の申請は、介護保険資格者証交付申請書(第7号様式)によるものとす
る。
3 第1項の規定にかかわらず、区長は、被保険者が要介護認定等の申請等のため
被保険者証を区長に提出したときは、同項の申請なしに一定の期間を限って、
介護保険資格者証を交付することができる。この場合において、区長が当該被
保険者証に介護保険資格者証である旨及び介護保険資格者証としての有効期間
を記載したときは、当該被保険者証をもって介護保険資格者証とすることがで
きる。
(被保険者証の無効)
第13条 被保険者証は、次のいずれかに該当するときは、これを無効とする。
(1)被保険者が法令の規定により、その資格を喪失したとき。
(2)亡失したとき。
(3)更新を受けなかったとき。
(4)有効期限を経過したとき。
(5)被保険者が正当な理由なく、記載内容を変更したとき。
(被保険者の転出に係る受給資格証明書)
第14条 市長は、被保険者が次のいずれかに該当するときは、法第36条に規定する書
面として、介護保険受給資格証明書(第8号様式。以下「受給資格証明書」と
いう。)を交付するものとする。
(1)本市において要介護認定等を受けている者が市外に転出するとき。
(2)本市において要介護認定等の申請等の手続中であり、かつ、その認定
のための手続のうち法第27条第2項(法第28条第4項、第29条
第2項及び第32条第2項(法第33条第4項において準用する場合
を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する調査(以下
「訪問調査」という。)を受けた者が市外に転出するとき。
2 前項第2号に規定する場合においては、当該受給資格証明書に要介護認定等の
申請等の手続中であり、かつ、訪問調査を受けた旨を明記するものとする。
3 市長は、前項の規定により受給資格証明書を交付した者について要介護認定等
を行ったときは、速やかに、その者の転出先の住所にその者に係る要介護認定
等の内容を記載した受給資格証明書を送付するものとする。
(負担限度額に係る認定)
第15条 要介護被保険者等が、法施行規則第83条の6第1項の規定により負担限度額
に係る認定を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書書
(第9号様式)により、区長に申請しなければならない。
(保険給付の額の特例)
第16条 要介護被保険者等は、法第50条又は第60条に規定する保険給付の額の特例
(以下「保険給付の額の特例」という。)の適用を受けようとするときは、介
護保険利用者負担額減額・免除申請書(第10号様式)に、法施行規則第83
条又は第97条に規定する特別の事情に該当することを示す書類その他必要な
書面を添付して、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請について保険給付の額の特例を適用すると認定
したときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(第11号様式)を交付
する。
(保険給付の額の特例の取消し又は変更)
第17条 区長は、要介護被保険者等が偽りの申請その他不正の行為により保険給付の額
の特例の適用の認定を受けたとき、又は資力の回復その他の事情の変化により
保険給付の額の特例の適用の認定が不適当であると認められるときは、直ち
に、当該認定を取り消し、又は当該認定の変更を行い、かつ、当該取消しを
行った日の前日までの間に支払を免れた額の徴収を行い、又は当該事情の変化
があった日から当該認定の変更を行った日の前日までの間に支払を免れた額の
徴収を行わなければならない。
(償還給付の申請等)
第18条 要介護被保険者等が、法第41条、第42条、第44条から第49条まで、
第51条から第51条の3まで、第53条、第54条、第56条から第59条
まで又は第61条から第61条の3までに規定する保険給付相当額を指定居宅
サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、基準該当居宅サー
ビス若しくは基準該当居宅介護支援を行った者、福祉用具を販売した者又は住
宅改修を行った者に支払った場合において、当該保険給付を受けようとすると
きは、介護保険給付費支給申請書(第12号様式。法第51条又は第61条に
規定する保険給付に係る申請の場合にあっては、高額介護(居宅支援)サービ
ス費支給申請書(第13号様式))に、領収書及び提供を受けたサービス内容
等が記載された書類その他必要な書類を添付して、区長に申請しなければなら
ない。
(特例給付の額)
第19条 法第42条第2項に規定する市町村が定める特例居宅介護サービス費の額は、
当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて指定居宅サービスに要
する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「居
宅サービス費用算定基準」という。)により算定した費用の額(その額が現に
当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(通所介護、通所
リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共
同生活介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要
した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日
常生活に要する費用として法施行規則第61条に規定する費用を除く。)の額
を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した
費用の額とする。)の100分の90とする。
2 法第47条第2項に規定する市町村が定める特例居宅介護サービス計画費の額
は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて指定居宅介護支援
に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号。以下
「居宅支援費用算定基準」という。)により算定した費用の額(その額が現に
当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるとき
は、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とす
る。)とする。
3 法第49条第2項に規定する市町村が定める特例施設介護サービス費の額は、
当該施設サービスについて指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関す
る基準(平成12年厚生省告示第21号。以下「施設費用算定基準」とい
う。)により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用
(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用
として法施行規則第79条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当
該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90とする。
4 法第54条第2項に規定する市町村が定める特例居宅支援サービス費の額は、
当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて居宅サービス費用算定
基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当
するサービスに要した費用(通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生
活介護、短期入所療養介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当す
るサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する
費用その他の日常生活に要する費用として法施行規則第84条に規定する費用
を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当する
サービスに要した費用の額とする。)の100分の90とする。
5 法第59条第2項に規定する市町村が定める特例居宅支援サービス計画費の額
は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて居宅支援費用算定
基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当
するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこ
れに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。
(第三者の行為による被害の届出)
第20条 要介護被保険者等は、保険給付に係る給付事由が第三者の行為によって生じた
ものであるときは、第三者の行為に係る届出書(第14号様式)に、これを証
明する書類を添えて、区長を経由して市長に提出しなければならない。
(特別徴収対象被保険者に適用される保険料率が変更される場合の徴収方法)
第21条 区長は、特別徴収対象被保険者に係る当該年度の保険料額が法第136条第1
項の規定による特別徴収義務者に対する通知が行われた後に増額された場合に
おいては、増額後の保険料額から増額前の保険料額を控除して得た額を普通徴
収の方法により徴収するものとする。
2 区長は、特別徴収対象被保険者に係る当該年度の保険料額が法第136条第1
項の規定による特別徴収義務者に対する通知が行われた後に減額された場合に
おいては、特別徴収の方法による徴収を行わないものとし、減額後の保険料額
から既に納期の到来した特別徴収の方法により徴収する保険料額を控除して得
た額を、普通徴収の方法により徴収するものとする。
3 区長は、特別徴収対象被保険者に係る当該年度の保険料額が法第136条第1
項の規定による通知が行われる前に減額された場合においては、減額後の保険
料額から当該年の4月1日から7月31日までの間に特別徴収の方法により徴
収する保険料額の合算額を控除して得た額を、当該年の8月1日から翌年3月
31日までの間における当該特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た
額(以下「8月の仮徴収変更検討額」という。)が、法施行規則第158条第
2項に規定する一般仮徴収額又は市町村決定額の範囲内であるとき(次項の規
定により合算すべき額がある場合にあっては、その額を含んだ8月の仮徴収変
更検討額が一般仮徴収額又は市町村決定額の範囲内であるとき)は、特別徴収
の方法により徴収するものとする。この場合において、当該年の8月1日から
9月30日までの間に特別徴収の方法により徴収する保険料額及び支払回数割
保険料額は、8月の仮徴収変更検討額とする。
4 前項に規定する場合において、8月の仮徴収変更検討額に100円未満の端数
があるときは、その端数金額を当該年の8月1日から9月30日までの間に特
別徴収の方法により徴収する保険料額に合算する。
(特別徴収対象被保険者について仮徴収が行われていない場合の徴収方法)
第22条 区長は、特別徴収対象被保険者について仮徴収が行われていない場合において
は、当該年度の保険料額の2分の1の額を普通徴収の方法により徴収するもの
とし、残額を特別徴収の方法により徴収するものとする。
2 前項に規定する場合において、当該年度の保険料額の2分の1の額に10円未
満の端数があるときは、その端数金額を特別徴収の方法により徴収する額に合
算する。
(適用される保険料率の変更による各納期の納付額)
第23条 条例第6条第2項に規定する適用される保険料率が増額となる場合の各納期の
納付額の取扱いについては、増額後の保険料額から既に納期の到来した保険料
額を控除して得た額を納期の到来していない納付額に均等に増額するものとす
る。
2 条例第6条第2項に規定する適用される保険料率が減額となる場合の各納期の
納付額の取扱いについては、減額前の保険料額から減額後の保険料額を控除し
て得た額を納期の到来していない納付額に均等に減額するものとする。
(納付額の端数の取扱い)
第24条 普通徴収の方法による納付額に10円未満の端数があるときは、その端数金額
を納期の到来していない納付額のうち最初に納期の到来する納付額に合算す
る。
(保険者が行う調査)
第25条 区長は、法第23条、第202条及び第203条に規定する調査を行うとき
は、当該調査を行う当該職員に横浜市介護保険検査証(第18号様式)を携帯
させるものとする。
(資料の請求中における保険給付及び保険料の取扱い)
第26条 条例第12条の規定により必要な文書の閲覧若しくは資料の提供又は報告を求
めている間における被保険者、第1号被保険者の配偶者又は第1号被保険者の
属する世帯の世帯主及び世帯員については、市町村民税が課されていない者と
して取り扱う。
(保険料等に係る申立書)
第27条 条例第13条第1項に規定する申告書は、介護保険料等算定のための収入申立
書(第19号様式)によるものとする。
(保険料等に係る申立書の提出期限)
第28条 条例第13条第2項に規定する規則で定める日は、申立書の発送の日から15
日後とする。
(徴収吏員)
第29条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定
によりその例によることとされる地方税法(昭和25年法律第226号)の規
定による徴税吏員の事務に相当する事務を行う吏員(以下「徴収吏員」とい
う。)を任命する。
2 徴収吏員は、その職務を行う場合においては、横浜市介護保険徴収吏員証(第
20号様式)を携帯しなければならない。
(徴収の嘱託)
第30条 区長は、納付義務者の住所又は財産が市外にあるときは、法第143条の規定
により準用する地方税法第20条の4の規定により、その者の住所又は財産所
在地の市町村又は特別区の徴収吏員に保険料その他諸収入金の徴収を嘱託しな
ければならない。ただし、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(納付の委託を行うことのできる有価証券)
第31条 法第144条及び地方自治法第231条の3第3項の規定により保険料その他
諸収入金を地方税法の滞納処分の例により処分する場合において、同法第16
条の2第1項の規定により、換価の猶予に係る保険料その他諸収入金の納付を
徴収吏員に委託するために提供することができる有価証券は、次に掲げる有価
証券で、その券面額が納付を委託する徴収金額を超えないものとする。
(1)地方税法第16条の2第3項の規定によりその委託を受ける有価証券
を再委託することと定められた金融機関が加入している手形交換所に
加入している金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用して再委託の
金融機関と交換決済をし得る金融機関を含む。以下「所在地の金融機
関」という。)を支払人とし、かつ、その再委託の金融機関の名称を
記載した特定線引小切手(地方自治法第231条の2第3項の規定に
より納付に使用することができる小切手を除く。)
(2)支払場所を所在地の金融機関とする約束手形又は為替手形
(保険料の徴収猶予)
第32条 条例第9条に規定する規則で定める特別の事情は、次に定めるものとする。
(1)第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財そ
の他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2)第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡した
こと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院し
たことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
(3)第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、
事業又は業務の休止又は廃止、事業における著しい損失、失業等によ
り著しく減少したとき。
(4)第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、
干ばつ等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により
著しく減少したとき。
(5)その他特に市長が必要と認めたとき。
2 保険料の納付義務者は、条例第9条の規定により保険料の徴収の猶予を受けよ
うとするときは、介護保険料徴収猶予・減免申請書(第21号様式)に、その
理由を証明する書類を添えて区長に提出しなければならない。
(保険料の減免)
第33条 条例第10条に規定する規則で定める特別の事情は、前条第1項各号に定める
ものとする。
2 保険料の納付義務者は、条例第10条の規定により保険料の全部又は一部の免
除を受けようとするときは、介護保険料徴収猶予・減免申請書に、その理由を
証明する書類を添えて区長に提出しなければならない。
(保険料の徴収猶予及び減免の取消し又は変更)
第34条 区長は、偽りの申請その他不正の行為により保険料の徴収の猶予を受けた者が
あるとき、又は資力の回復その他事情の変化により保険料の徴収の猶予が不適
当であると認められるときは、直ちに、徴収の猶予をした当該保険料の全部又
は一部についてその徴収の猶予を取り消し、かつ、当該取消しを行った日の前
日までの間に徴収の猶予を受けた額の徴収を行い、又は当該事情の変化があっ
た日からその徴収の猶予の一部について取消しを行った日の前日までの間に徴
収の猶予を受けた額の徴収を行わなければならない。
2 区長は、偽りの申請その他不正の行為により保険料の全部若しくは一部の免除
を受けた者があるとき、又は資力の回復その他事情の変化により保険料の全部
若しくは一部の免除が不適当であると認められるときは、直ちに、当該保険料
の全部若しくは一部の免除を取り消し、又は当該免除した額の変更を行い、か
つ、当該取消しを行った日の前日までの間に支払を免れた額の徴収を行い、又
は当該事情の変化があった日から当該免除した額の変更を行った日の前日まで
の間に支払を免れた額の徴収を行わなければならない。
(納付された保険料の過誤納)
第35条 納付された保険料又は延滞金に過納又は誤納のあるときは、その過誤納額を当
該納付義務者に還付し、若しくは当該納付義務者の未納に係る徴収金に充当す
るものとし、又は当該納付義務者の承諾を得て、その過誤納額を納期の到来し
ていない納付額に、先に納期の到来するものから順次充てることができる。
(欠損処分の特例)
第36条 横浜市予算、決算及び金銭会計規則(昭和39年3月横浜市規則第57号。以
下「金銭会計規則」という。)第2条第2号に規定する局長(以下この条にお
いて「局長」という。)が介護保険料その他諸収入金(法第21条第1項に規
定する損害賠償の請求権に基づく収入金を除く。以下同じ。)について欠損処
分をしようとするときは、介護保険料その他諸収入金欠損処分額見込書(第
22号様式)を添付して福祉局長に合議しなければならない。
2 福祉局長は、前項の合議の内容を精査し、欠損処分をすることが不適当である
と認めたときは、その処分の中止その他の措置を執るべきことを局長に指示す
ることができる。
3 局長は、欠損処分をしたときは、直ちに、介護保険歳入不納欠損処分額通知書
(第23号様式)により所管の金銭会計規則第5条第1項ただし書に規定する
収入役等に通知するとともに、介護保険料その他諸収入金欠損処分額報告書
(第24号様式)を福祉局長に提出しなければならない。
4 局長は、欠損処分をしたときは、その旨を介護保険料その他諸収入金の収納に
関する電算記録に収録しなければならない。
(金銭払込日計表等の特例)
第37条 介護保険料その他諸収入金については、金銭会計規則第94条の規定にかかわ
らず、介護保険金銭払込日計表(第25号様式)及び介護保険金銭払込集計表
(第26号様式)により整理するものとする。
(督促状等の特例)
第38条 横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則(昭和31年
12月横浜市規則第101号。以下「市税外徴収規則」という。)第2条の規
定により、介護保険料に係る督促状については、介護保険料督促状付納付書
(第27号様式)によるものとする。
2 市税外徴収規則第3条の規定により、納期限内に完納されない介護保険料に係
る領収書については、介護保険料領収書(第28号様式)によるものとする。
3 市税外徴収規則第7条第3項の規定により、介護保険料に係る延滞金の免除の
申請書及び免除の決定の通知書については、介護保険料延滞金免除申請書(第
29号様式)及び介護保険料延滞金免除/承認/不承認/決定通知書(第30
号様式)によるものとする。
(協議会の招集手続)
第39条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、委員の3分の1以上が招集を請求したときは、協議会の会議を招集し
なければならない。
3 会長は、協議会の会議の3日前までに、その会議の期日、場所及び審議事項を
委員に通知しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、こ
の限りでない。
(議事)
第40条 協議会の会議は、委員の定数の半数以上の出席がなければ、議事を開き、議決
することができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の
決するところによる。
(報告)
第41条 会長は、審議した結果及び会議の概要についての報告書を市長に提出しなけれ
ばならない。
(幹事及び書記)
第42条 協議会に、幹事及び書記若干人を置く。
2 幹事及び書記は、本市職員のうちから、市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、協議会の所掌事務について委員を補佐する。
4 書記は、会長の命を受け、協議会の事務に従事する。
(協議会の庶務)
第43条 協議会の庶務は、福祉局において処理する。
(協議会に係る委任)
第44条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議
会に諮って定める。
(必要事項の記録)
第45条 市長は、介護保険の事務に関して必要な事項を電算記録に収録し、又は関係書
類に記録し、その状況を明らかにしておかなければならない。
(様式)
第46条 法令及びこの規則の規定による帳簿及び書類その他介護保険の事務に必要な帳
簿及び書類の様式は、市長が別に定めるもののほか、別表に定めるところによ
る。
(委任)
第47条 この規則の施行に関し必要な事項は、福祉局長が定める。
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■附則
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附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(平成13年度において適用される保険料率の変更による各納期の納付額の特例)
2 平成13年度において9月以前の納期の到来していない納付額がある場合であって、
条例第6条第2項に規定する適用される保険料率が増額となるときの各納期の納付額
の取扱いについては、第23条第1項の規定にかかわらず、増額後の保険料額から既
に納期の到来した保険料額を控除して得た額を9月以前の各納期の納付額が10月以
降の各納期の納付額の2分の1に相当する額となるよう増額するものとする。
3 平成13年度において9月以前の納期の到来していない納付額がある場合であって、
条例第6条第2項に規定する適用される保険料率が減額となるときの各納期の納付額
の取扱いについては、第23条第2項の規定にかかわらず、減額前の保険料額から減
額後の保険料額を控除して得た額を9月以前の各納期の納付額か10月以降の各納期
の納付額の2分の1に相当する額となるよう減額するものとする。
(平成13年度における賦課期日後において第1号被保険者の資格の取得及び喪失があっ
た場合の特例)
4 平成13年度において、保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得し、その
後当該資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、次の各
号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1)当該資格を取得した日及び喪失した日が平成13年4月2日から同年10
月31日までの間である場合 平成13年度通年保険料額を18で除して
得た額に当該資格を取得した日の属する月から当該資格を喪失した日の属
する月の前月までの月数を乗じて得た額(当該資格を取得した日と当該資
格を喪失した日が同一の月に属するときは、0円とする。)
(2)当該資格を取得した日が平成13年4月2日から同年10月31日までの
間であり、当該資格を喪失した日が同年11月1日から平成14年3月
31日までの間である場合 次に掲げる額の合算額
ア 平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該資格を取得
した日の属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額
(当該資格を取得した日が同年10月1日以後であるときは、0円
とする。)
イ 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月
から当該資格を喪失した月の前月までの月数を乗じて得た額
(3)当該資格を取得した日及び喪失した日が平成13年11月1日から平成
14年3月31日までの間である場合 平成13年度通年保険料額を9で
除して得た額に当該資格を取得した日の属する月から当該資格を喪失した
日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額(当該資格を取得した日と
当該資格を喪失した日が同一の月に属するときは、0円とする。)
(経過措置)
5 この規則の施行後最初の協議会の会議は、市長が招集する。
附 則(平成13年4月規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市介護保険条例等施行規則の規
定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することがで
きる。
附 則(平成13年12月規則第105号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市介護保険条例等施行規則(以下「旧規則」という。)
第6号様式による介護保険資格者証は、なお当分の間、この規則による改正後の横浜
市介護保険条例等施行規則第6号様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則(第6号様式を除く。)の規定により作成されている
様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(平成15年3月規則第15号)
(施行期日)
1 この規則中第11条第2項の改正規定は公布の日から、第15号様式の改正規定は平
成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第15号様式の改正規定の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市介護保険条例
等施行規則の規定により作成されている第15号様式は、なお当分の間、適宜修正の
上使用することができる。
附 則(平成15年9月規則第92号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市保育費用徴収事務の特例に関
する規則、横浜市介護保険条例等施行規則、地方公営企業法の財務規定等を適用する
事業に関する財務規則及び横浜市予算、決算及び金銭会計規則の規定により作成され
ている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。
附 則(平成16年3月規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第1号様式及び第2号様式
の改正規定は、平成16年5月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市介護保険条例等施行規則の規
定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することがで
きる。
附 則(平成17年9月30日 規則第125号)
(改正:第11条、第12条第1項・第3項、第14条第1項及・第3項、第15条、第16条、第17条、第18条、第19条第1項・第3項・第4項、第21条第1項〜第3項、第22条第1項、第25条、第29条第1項、第30条、第32条第2項、第33条第2項、第34条、別表9の項、第1号様式、第2号様式、第3号様式、第4号様式、第5号様式、第6号様式、第9号様式、第10号様式、第11号様式、第12号様式、第13号様式、第15号様式、第16号様式、第17号様式、第19号様式、第21号様式、第27号様式、第29号様式、第30号様式)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正後の横浜市介護保険条例等施行規則第19条第1項、第3項
及び第4項の規定は、この規則の施行の日以後に行われたサービスに要した費用につ
いて適用し、同日前に行われたサービスに要した費用については、なお従前の例によ
る。
3 この規則の施行の際現に第3条の規定による改正前の横浜市介護保険条例等施行規則
の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用すること
ができる。
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■別表(第46条)
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様式
番号
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名称
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条項
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1
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法施行規則第23条、第29条から第32条まで及び第171条
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2
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法施行規則第24条第2項及び第3項
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3
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法施行規則第25条
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4
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法施行規則第26条第2項
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5
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法施行規則第27条第1項
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6
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第12条第1項
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7
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第12条第2項
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8
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第14条
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9
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第15条及び法施行規則第83条の6第1項
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10
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第16条第1項
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11
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第16条第2項
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12
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第18条並びに法施行規則第71条第1項、第75条第1項、第90条第1項及び第94条第1項
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13
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第18条
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14
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第20条
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15
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法施行規則第35条第1項、第40条第1項、第42条第1項、第49条第1項及び第54条第1項
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16
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法施行規則第59条第1項
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17
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法施行規則第64条
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18
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第25条並びに法第23条,第202条及び第203条
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19
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第27条
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20
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第29条第2項
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21
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第32条第2項及び第33条第2項
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22
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第36条第1項
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23
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第36条第3項
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24
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第36条第3項
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25
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第37条
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26
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第37条
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27
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第38条第1項
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28
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第38条第2項
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29
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第38条第3項
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30
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第38条第3項
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