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横浜市開発事業の調整等に関する条例


            横浜市開発事業の調整等に関する条例


                       制  定:平成16年3月5日 条例第3号


横浜市開発事業の調整等に関する条例をここに公布する。
横浜市開発事業の調整等に関する条例


【目次】  
第1章     総則(第1条―第7条)

第2章     開発事業に関する手続

  第1節   開発構想の住民への周知及び意見の聴取(第8条―第15条)
  第2節   特定大規模開発事業の計画に関する協議(第16条)
  第3節   開発事業の計画の同意等(第17条―第23条)
  第4節   開発事業に関する工事の着手制限等(第24条・第25条)

第3章     都市計画法に基づく開発許可の基準等

  第1節   都市計画法第33条第3項の規定による制限の強化
        (第26条―第32条)
  第2節   都市計画法施行令第23条の3ただし書の規定による開発行為の
        規模(第33条)
  第3節   都市計画法第33条第4項の規定による予定される建築物の敷地
        面積の最低限度(第34条)
  第4節   都市計画法施行令第31条ただし書の規定による開発区域の面積
        (第35条)
第4章     雑則(第36条―第41条)

第5章     罰則(第42条・第43条)

付則

【第1章 総則】 ▲目次


(目的)
第1条 この条例は、開発行為、大規模な共同住宅の建築その他の開発事業を行う場合に
    おいて、開発事業者が行うべき開発事業の構想の周知及び住民の意見の聴取に関
    する手続、地域まちづくり計画及び周辺環境への配慮等に関する横浜市との協
    議、開発事業に伴い整備すべき施設等の基準その他必要な事項を定めるととも
    に、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)による開発
    許可の基準等を定めることにより、開発事業者、住民及び横浜市が協働して、地
    域の特性に応じた良好な都市環境の形成を図ることを目的とする。


(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次に定めるもののほか、法、建築基準法(昭和
    25年法律第201号)及び宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)並
    びにこれらの法律に基づく命令の例による。

      (1)大規模な共同住宅

          住戸の数が次に定める数以上の共同住宅をいう。

            ア 商業地域又は近隣商業地域に建築するもの

                200戸
            イ アに定める用途地域以外の用途地域に建築するもの

                100戸

      (2)開発事業

          次のいずれかに該当する行為をいう。

            ア 開発行為(法第29条第1項第1号及び第5号から第11
              号までに規定する開発行為、市街化調整区域における開発
              区域の面積が500平方メートル未満の開発行為で自己の
              居住の用に供する目的で行うもの並びにオに規定する開発
              行為を除く。)

            イ 大規模な共同住宅の建築(当該建築の用に供する目的で開
              発行為が行われたもの及び住戸の数が増加しない増築を除
              く。)

            ウ 市街化調整区域における建築物の建築で、その敷地の面積
              が3,000平方メートル以上のもの(当該建築の用に供
              する目的で開発行為が行われたものを除く。)

            エ 宅地造成工事規制区域における宅地造成(主として建築物
              の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う宅地
              造成及び市街化区域における宅地造成に係る宅地の面積が
              500平方メートル未満の宅地造成を除く。)

            オ 斜面地開発行為(横浜市斜面地における地下室建築物の建
              築及び開発の制限等に関する条例(平成16年3月横浜市
              条例第4号)第2条第2項第2号に規定する斜面地開発行
              為をいう。)

      (3)開発事業者

          開発事業を行おうとする者をいう。

      (4)開発事業区域

          開発行為にあっては開発区域、建築にあっては建築物の敷地、宅地
          造成にあっては宅地造成に係る宅地の区域をいう。

      (5)特定大規模開発事業

          次のいずれかに該当する開発事業をいう。

            ア 市街化区域における開発事業で開発事業区域の面積が
              5,000平方メートル以上のもの

            イ 市街化調整区域における開発事業で開発事業区域の面積が
              3,000平方メートル以上のもの

            ウ 第2号アに掲げる開発事業で大規模な共同住宅の建築の用
              に供する目的で行うもの

            エ 第2号イに掲げる開発事業

      (6)近接住民

          開発事業区域の境界線からの水平距離が15メートル以内の範囲に
          おいて、土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を占有若
          しくは所有する者をいう。

      (7)地域住民

          開発事業区域の境界線からの水平距離が50メートル以内の範囲に
          おいて、土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を占有若
          しくは所有する者をいう。

      (8)地域まちづくり計画

          法第18条の2の規定に基づき定められた横浜市都市計画マスター
          プランの地区プランその他市民との協働によるまちづくりを推進す
          るために策定された計画のうち規則で定めるものをいう。


(適用除外)
第3条 次に掲げる開発事業については、この条例の規定(第3章の規定を除く。)は、
    適用しない。

      (1)墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条第1
         項の許可を要する墓地、納骨堂若しくは火葬場の経営又は同条第2項
         の許可を要する墓地の区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設の変
         更を目的とする開発事業

      (2)都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第20条第1項に規
         定する都市再生事業として行われる開発事業


(横浜市の責務)
第4条 横浜市は、地域の特性に応じた良好な都市環境の形成を図るため、開発事業に関
    する情報の提供を行うとともに、この条例の適切かつ円滑な運用が図られるよう
    必要な措置を講じなければならない。


(開発事業者の責務)
第5条 開発事業者は、地域まちづくり計画に整合し、かつ、周辺環境と調和するよう、
    開発事業を行わなければならない。

  2 開発事業者は、殊更に小規模な開発事業区域を設定することのないように努め、
    自らの負担と責任において必要な公共施設及び公益的施設を整備し、地域の良好
    な都市環境の形成を図らなければならない。

  3 開発事業者は、開発事業に伴い整備する公共施設を適切に管理するため、横浜市
    への引継ぎ等の必要な措置を講じなければならない。


(公益上必要な開発行為を行う者の責務)
第6条 法第29条第1項第2号から第4号までに規定する開発行為を行う者は、当該開
    発行為が法第33条第1項各号に規定する基準(第34条に定める制限を含
    む。)に適合するよう努めなければならない。


(住民の責務)
第7条 住民は、良好な都市環境の形成を目指す地域社会の一員として、開発事業に対し
    積極的に意見を述べる等により、この条例に定める手続の実施に協力しなければ
    ならない。


【第2章 開発事業に関する手続】 ▲目次
【第1節 開発構想の住民への周知及び意見の聴取】 ▲目次


(事前届)
第8条 開発事業者は、開発事業を行おうとするときは、あらかじめ、その旨を書面によ
    り市長に届け出なければならない。

  2 市長は、前項の届出があったときは、当該開発事業者に対し、この条例に定める
    手続及び基準を遵守するとともに、その責務を踏まえて開発事業の計画を適切に
    策定するよう、必要な指導及び助言をするものとする。


(標識の設置)
第9条 開発事業者は、その開発事業の構想の周知を図るため、規則で定めるところによ
    り、標識を設置し、当該開発事業の工事が完了するまでの間掲出しておかなけれ
    ばならない。


(開発構想書の提出)
第10条 開発事業者は、規則で定めるところにより、その開発事業区域内の土地の利用
     計画、建築物の概要等の開発事業の構想を示した書面(以下「開発構想書」と
     いう。)を作成し、前条の規定により標識を設置した後、速やかに、市長に提
     出しなければならない。


(住民への説明)
第11条 開発事業者は、開発構想書を提出した日から10日を経過した日の翌日以後
     に、開発構想書の内容その他規則で定める事項について、次の各号に掲げる開
     発事業の区分に応じ、当該各号に定める方法により説明を行わなければならな
     い。

      (1)特定大規模開発事業

          地域住民を対象として行う説明会の開催

      (2)特定大規模開発事業以外の開発事業

          近接住民を対象として行う説明会の開催又は戸別訪問その他市長が
          認める方法


(開発構想書に対する意見書の提出)
第12条 近接住民(特定大規模開発事業の場合にあっては、地域住民)は、開発事業に
     係る前条の説明が終了した日から10日以内に、開発構想書に対する意見を記
     載した書面を開発事業者に提出することができる。


(開発事業説明状況等報告書の提出等)
第13条 開発事業者は、第11条の説明が終了した日から10日を経過した日以後に、
     次に掲げる事項を記載した報告書(以下「開発事業説明状況等報告書」とい
     う。)を市長に提出しなければならない。

      (1)開発構想書の概要
      (2)開発事業の説明状況
      (3)開発構想書に対する住民の意見
      (4)住民の意見に対する開発事業者の見解

  2  開発事業者は、開発事業説明状況等報告書を市長に提出したときは、速やか
     に、その旨及び提出年月日を第9条の規定により設置した標識に記載しなけれ
     ばならない。

  3  市長は、開発事業説明状況等報告書の提出があったときは、これを当該提出の
     日から10日間一般の縦覧に供するものとする。


(開発事業説明状況等報告書に対する再意見書の提出)
第14条 地域住民は、特定大規模開発事業に係る前条第3項の縦覧の期間満了の日まで
     に、開発事業説明状況等報告書に対する意見を記載した書面(以下「再意見
     書」という。)を市長を経由して、開発事業者に提出することができる。

  2  市長は、再意見書の提出があったときは、遅滞なく、開発事業者に当該再意見
     書を送付するものとする。この場合において、市長は、当該開発事業者に対
     し、再意見書に関する事項について必要な指導及び助言をするものとする。

  3  開発事業者は、前項の規定により再意見書の送付を受けたときは、当該再意見
     書に対する見解を記載した書面(以下「見解書」という。)を当該再意見書を
     提出した者に送付するとともに、当該見解書の写しを市長に提出しなければな
     らない。


(開発構想を変更する場合の再手続)
第15条 開発事業者は、開発構想書を提出した日から第17条第1項の同意を得るまで
     の間において開発構想書の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、その
     旨を書面により市長に届け出るとともに、第9条の規定により設置した標識に
     表示された事項について必要な修正を行わなければならない。

  2  開発事業者は、開発構想書の内容を変更したときは、第11条から前条までに
     定める手続を行わなければならない。ただし、次条第1項の規定による協議の
     結果及び横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関
     する条例(平成5年6月横浜市条例第35号)第14条第1項若しくは第2項
     の規定によるあっせん又は同条例第21条第1項の規定による調停(以下
     「あっせん又は調停」という。)に基づく変更並びに規則で定める軽微な変更
     については、この限りでない。

【第2節 特定大規模開発事業の計画に関する協議】 ▲目次


第16条 特定大規模開発事業を行おうとする開発事業者は、次に掲げる事項について、
     市長と協議しなければならない。

      (1)特定大規模開発事業に伴い必要となる開発事業区域内外の公共施設及
         び公益的施設の整備に関すること。

      (2)地域まちづくり計画との整合に関すること。

      (3)周辺環境との調和に関すること。

      (4)地区計画の指定、建築協定の締結等による良好な居住環境の維持のた
         めの措置に関すること。

      (5)開発事業区域における防犯対策に関すること。

      (6)開発事業区域及びその周辺の道路における通行の安全の確保に関する
         こと。

      (7)次のいずれかに該当する特定大規模開発事業については、開発事業区
         域及びその周辺における利便の増進に寄与するものとして市長が特に
         必要と認める公益的施設を整備するための用地の横浜市への譲渡に関
         すること。

          ア 開発事業区域の面積が3ヘクタール以上の特定大規模開発事業

          イ 住戸の数が500戸以上の共同住宅の建築の用に供する目的で
            行う特定大規模開発事業

          ウ 住戸の数が500戸以上の共同住宅の建築である特定大規模開
            発事業

      (8)その他市長が必要と認める事項

  2  前項の規定による協議(以下「開発協議」という。)を行おうとする開発事業
     者は、第13条第3項の縦覧の期間満了の日の翌日以後(再意見書が提出され
     た場合にあっては、見解書の写しを市長に提出した日以後)に、書面により開
     発協議の申出をしなければならない。

  3  市長は、開発協議を行うに当たっては、協議する事項に関する市長の見解を記
     載した書面(以下「協議事項通知書」という。)を開発事業者に交付するもの
     とする。

  4  市長は、開発協議が終了したときは、その結果を記載した書面(以下「協議結
     果通知書」という。)を開発事業者に交付するものとする。

【第3節 開発事業の計画の同意等】 ▲目次


(開発事業の計画の同意)
第17条 開発事業者は、当該開発事業の計画を策定し、その計画について市長の同意を
     得なければならない。

  2  前項の同意を得ようとする開発事業者は、特定大規模開発事業にあっては協議
     事項通知書の交付を受けた日の翌日以後に、それ以外の開発事業にあっては開
     発事業説明状況等報告書を市長に提出した日以後に、規則で定めるところによ
     り、市長に申請しなければならない。

  3  第1項の場合において、開発事業者は、当該開発事業の実施に必要な法第29
     条第1項若しくは第43条第1項の許可の申請、建築基準法第6条第1項若し
     くは第6条の2第1項の確認の申請、同法第18条第2項の規定による計画の
     通知又は宅地造成等規制法第8条第1項の許可の申請を行う日までに第1項の
     同意を得るように努めなければならない。


(同意の基準等)
第18条 市長は、前条第2項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る
     開発事業が、次の各号に掲げる開発事業の区分に応じ、当該各号に定める規定
     に適合しており、かつ、第8条から第15条までに定める手続が終了している
     と認めるときは、前条第1項の同意をしなければならない。

      (1)第2条第2号アに掲げる開発事業

          次項第1号、第4号、第5号及び第8号の規定

      (2)第2条第2号イに掲げる開発事業

          次項第2号から第8号までの規定

      (3)第2条第2号ウに掲げる開発事業

          次項第2号から第5号まで、第7号及び第8号の規定

      (4)第2条第2号エに掲げる開発事業

          次項第1号及び第4号から第6号までの規定

      (5)第2条第2号オに掲げる開発事業

          次項第1号、第5号、第8号及び第9号の規定

  2  開発事業の同意の基準は、次のとおりとする。

      (1)開発事業区域が幅員4.5メートル未満の道路法(昭和27年法律第
         180号)による道路に接する場合にあっては、その接する部分に
         沿って、当該道路の中心線からの水平距離が2.25メートル以上と
         なる幅員を有する公共の用に供する空地を設け、道路状に整備を行う
         こと。ただし、当該開発事業区域の形状、周囲の状況等により当該道
         路の通行の安全上支障がないと市長が認める場合にあっては、この限
         りでない。

      (2)開発事業区域が接する道路(その接する部分に当該開発事業区域の主
         要な出入口が設けられる道路に限る。以下この号において「前面道
         路」という。)にその接する部分に沿って幅員2メートル以上の歩道
         がない場合にあっては、当該部分に沿って、開発事業区域と前面道路
         の境界線(前面道路と開発事業区域が接する部分に沿って幅員2メー
         トル未満の歩道がある場合は、当該歩道と車道の境界線)からの水平
         距離が2メートル以上となる幅員を有する公共の用に供する空地を設
         け、歩行者の通行の安全に寄与するように整備を行うこと。

      (3)共同住宅を建築する場合にあっては、開発事業区域内に、主として居
         住者が日常的に自由に利用できる空地(前号及び次号の規定により設
         ける空地を除く。)を設け、規則で定めるところにより整備を行い、
         その空地の面積の合計を当該開発事業区域の面積の6パーセント以上
         とすること。ただし、開発事業区域の周辺に相当規模の公園が存する
         ため、市長が当該空地を設ける必要がないと認める場合にあっては、
         この限りでない。

      (4)開発事業区域の面積が1,000平方メートル以上の開発事業で一戸
         建ての住宅以外の建築物の建築を目的とするものについてはアに定め
         るところにより、開発事業区域の面積が1,000平方メートル未満
         の開発事業及び開発事業区域の面積が1,000平方メートル以上の
         開発事業で一戸建ての住宅の建築を目的とするものについてはア又は
         イに定めるところにより、建築物(第2条第2号アに掲げる開発事業
         にあっては、予定される建築物とする。以下この号において同じ。)
         の敷地(第2条第2号エに掲げる開発事業にあっては、宅地造成に係
         る宅地の区域とする。以下この号において同じ。)内(当該建築物の
         屋上、空地その他の屋外に限る。)において緑化又は既存の樹木の保
         存(以下「緑化等」という。)を行うこと。ただし、横浜市風致地区
         条例(昭和45年6月横浜市条例第35号)第5条第6号の規定の適
         用を受ける開発事業については、この限りでない。

          ア 建築物の敷地内に緑化等を行う空地(第1号から第3号までの
            規定により設ける空地を除く。)を設け、その面積の合計を当
            該敷地面積の10パーセント(当該敷地の全部が商業地域又は
            近隣商業地域内にある場合及び開発事業区域の面積が
            1,000平方メートル未満の場合にあっては、5パーセン
            ト)以上とすること。この場合において、当該建築物の屋上又
            は壁面に緑化を行うときは、規則で定めるところにより算出し
            た面積を、当該敷地面積の5パーセントを限度として、当該緑
            化等を行う空地の面積とみなすことができる。

          イ 建築物の敷地内に敷地面積100平方メートル当たり1本以上
            の割合(開発事業区域の面積が1,000平方メートル未満の
            場合にあっては、敷地面積200平方メートル当たり1本以上
            の割合)で高木(高さが3メートル以上の樹木をいう。以下同
            じ。)を植栽し、又は既存の高木を保存すること。この場合に
            おいて、高木1本につき、中木(高さが1メートル以上3メー
            トル未満の樹木をいう。以下同じ。)5本又は低木(高さが1
            メートル未満の樹木をいう。以下同じ。)25本の割合で算出
            した中木又は低木をもって高木に替えることができる。

      (5)雨水調整池その他の洪水の発生を防止するために雨水の流出を抑制す
         る施設(以下「雨水流出抑制施設」という。)を規則で定めるところ
         により設置すること。ただし、市長が雨水流出抑制施設を設ける必要
         がないと認める場合にあっては、この限りでない。

      (6)開発事業区域内の下水の放流先の排水能力により、下水の有効かつ適
         切な排出に支障を生ずるおそれがあると市長が認める場合にあって
         は、開発事業区域において一時雨水を貯留する遊水池その他の適当な
         施設を規則で定めるところにより設置すること。

      (7)規則で定める構造の防火水槽を、開発事業区域の全域(開発事業区域
         外の消防法(昭和23年法律第186号)第20条第2項の規定によ
         り横浜市が管理する既存の防火水槽及び同法第21条第1項の規定に
         より指定された消防水利からの水平距離が140メートルの範囲内の
         区域及び市長が消火活動上支障がないと認める区域を除く。)が当該
         防火水槽からの水平距離が140メートルの範囲に含まれる位置に設
         置すること。

      (8)住戸の数が100戸以上の共同住宅の建築を目的とする開発事業に
         あっては、開発事業区域内に、居住者の集会の用に供する施設で、そ
         の延べ面積が当該住戸の数に応じて50平方メートル以上150平方
         メートル以下で規則で定める数値以上のものを設けること。

      (9)横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する
         条例第4条及び第5条の規定に適合すること。

  3  市長は、第1項の規定にかかわらず、特定大規模開発事業については、開発協
     議が終了するまでの間は、第17条第1項の同意をしないものとする。


(同意又は不同意の通知)
第19条 市長は、第17条第2項の規定による申請があったときは、遅滞なく、同意又
     は不同意の決定をし、その旨を書面により通知するものとする。

  2  開発事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨及び
     通知年月日を第9条の規定により設置した標識に記載しなければならない。


(変更の同意)
第20条 第17条第1項の同意を得た開発事業者は、開発事業の計画を変更しようとす
     るときは、あらかじめ、市長の同意を得なければならない。ただし、規則で定
     める軽微な変更については、この限りでない。

  2  前項の同意を得ようとする開発事業者は、規則で定めるところにより、市長に
     申請しなければならない。この場合において、当該開発事業者は、あっせん又
     は調停に基づく変更の場合を除き、あらかじめ、第9条の規定により設置した
     標識に表示された事項について必要な修正をするとともに、第10条から
     第13条までに定める手続並びに特定大規模開発事業にあっては第14条に定
     める手続及び開発協議を行わなければならない。

  3  第17条第1項の同意を得た開発事業者は、第1項ただし書の規則で定める軽
     微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を書面により市長に届け出るととも
     に、第9条の規定により設置した標識に表示された事項について必要な修正を
     行わなければならない。

  4  第17条第3項及び前2条の規定は、第1項の同意について準用する。

  5  第1項又は第3項の場合における第22条及び第24条の規定の適用について
     は、第1項の同意又は第3項の届出に係る変更後の内容を第17条第1項の同
     意の内容とみなす。


(開発事業の廃止)
第21条 開発事業者は、第9条の規定により標識を設置した後において、開発事業を廃
     止したときは、遅滞なく、その旨を書面により市長に届け出るとともに、その
     旨を記載した標識を設置し、相当な期間掲出しておかなければならない。


(同意に基づく地位の承継)
第22条 第17条第1項の同意を得た者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有
     していた当該同意に基づく地位を承継する。この場合において、当該地位を承
     継した者は、遅滞なく、その旨を書面により市長に届け出なければならない。

  2  第17条第1項の同意を得た者から当該開発事業区域内の土地の所有権その他
     当該開発事業に関する工事を施行する権原を取得した者は、市長の書面による
     承認を受けて、当該開発事業の同意を得た者が有していた当該同意に基づく地
     位を承継することができる。


(同意の取消し)
第23条 市長は、開発事業者が虚偽の申請その他の不正な手段により第17条第1項の
     同意又は第20条第1項の同意を得たと認められる場合は、当該同意を取り消
     すことができる。

【第4節 開発事業に関する工事の着手制限等】 ▲目次


(開発事業の計画の遵守)
第24条 開発事業者は、第17条第1項の同意を得た開発事業の計画に従い、当該開発
     事業に関する工事を行わなければならない。


(開発事業に関する工事の着手制限)
第25条 開発事業者及び開発事業に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。以
     下「工事請負人」という。)は、開発事業者が第17条第1項の同意を得た後
     でなければ、開発事業に関する工事に着手してはならない。

  2  開発事業者及び工事請負人は、開発事業者が開発事業の計画の変更(第20条
     第1項ただし書の規則で定める軽微な変更を除く。)について同項の同意を得
     た後でなければ、当該変更に係る開発事業に関する工事に着手してはならな
     い。


【第3章 都市計画法に基づく開発許可の基準等】 ▲目次
【第1節 都市計画法第33条第3項の規定による制限の強化】 ▲目次


(道路の幅員)
第26条 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)
     第29条の2第1項第2号の基準に基づく配置すべき道路のうち、開発区域の
     面積が0.3ヘクタール以上の開発行為における開発区域内の主要な道路(小
     区間で通行上支障がない道路及び開発区域の面積が1ヘクタール未満の開発行
     為においてその両端が当該開発区域外の道路で予定建築物等の用途に応じ次の
     表に定める幅員を有するものに接続するものを除く。)の幅員の最低限度は、
     開発区域の面積及び予定建築物等の用途に応じて、次の表に定めるとおりとす
     る。

      開発区域の面積     一戸建ての  一戸建ての住宅  住宅以外の
      \予定建築物等の用途  住宅     以外の住宅    用途

      0.3ヘクタール以上  6.5メートル   8.5メートル   9メートル
      3ヘクタール未満

      3ヘクタール以上    8.5メートル  10.5メートル   11メートル
      5ヘクタール未満

      5ヘクタール以上   10.5メートル  12メートル    12メートル

  2  政令第29条の2第1項第2号の基準に基づく配置すべき道路のうち、開発区
     域の面積が3ヘクタール以上の開発行為で当該開発区域内に道路がないものに
     おける一戸建ての住宅以外の用途に供する予定建築物等の敷地に接する道路の
     幅員の最低限度は、開発区域の面積及び予定建築物等の用途に応じて、次の表
     に定めるとおりとする。

      開発区域の面積         一戸建ての    住宅以外の用途
      \予定建築物等の用途      住宅以外の住宅

      3ヘクタール以上5ヘクタール未満  8.5メートル   9メートル
      5ヘクタール以上         10.5メートル  11メートル

  3  政令第29条の2第1項第2号の基準に基づく配置すべき道路のうち、延長が
     120メートル以下の小区間で通行上支障がない道路の幅員の最低限度は、当
     該道路の延長が、60メートル以下の場合にあっては4.5メートルとし、
     60メートルを超える場合にあっては5.5メートルとする。ただし、開発区
     域の面積が0.1ヘクタール以上の開発行為において、一戸建ての住宅以外の
     用途に供する予定建築物等の敷地に接する場合にあっては、6メートルとす
     る。


(歩車道を分離すべき道路の幅員)
第27条 政令第29条の2第1項第4号の基準に基づく歩車道を分離すべき道路の幅員
     の最低限度は、8.5メートルとする。


(道路の構造)
第28条 政令第29条の2第1項第12号の基準に基づく道路の構造は、次のとおりと
     しなければならない。ただし、安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさないと市長
     が認める場合にあっては、この限りでない。

      (1)車道は、セメント・コンクリート又はアスファルト・コンクリートに
         よる舗装とすること。

      (2)歩道は、アスファルト・コンクリートによる透水性舗装とすること。


(袋路状道路)
第29条 政令第29条の2第1項第12号の基準に基づく道路の形状は、袋路状として
     はならない。ただし、開発区域の面積が0.3ヘクタール未満の開発行為にお
     いて、規則で定めるところにより転回広場及び避難通路が設けられている場合
     にあっては、この限りでない。


(公園、緑地又は広場の設置)
第30条 政令第29条の2第1項第5号ロの基準に基づく公園、緑地又は広場(以下
     「公園等」という。)の数は、公園等の面積の合計が2,000平方メートル
     未満の場合にあっては1、2,000平方メートル以上の場合にあっては1以
     上とする。

  2  政令第29条の2第1項第5号ロの基準に基づく公園等の1箇所当たりの面積
     の最低限度は、公園等の面積の合計が2,000平方メートル未満の場合に
     あっては150平方メートル、2,000平方メートル以上の場合にあっては
     1,000平方メートルとする。

  3  政令第29条の2第1項第5号ハ及び同項第6号の基準に基づく公園等の面積
     の合計の開発区域の面積に対する割合の最低限度は、住宅の建築の用に供する
     目的で行う開発行為に限り、6パーセントとする。

  4  政令第29条の2第1項第6号の基準に基づく1箇所当たりの公園等の面積の
     最低限度は、1,000平方メートルとする。


(公園の出入口)
第31条 政令第29条の2第1項第12号の基準に基づく公園の構造は、幅員4.5
     メートル未満の道路に接する部分に出入口を設けない構造としなければならな
     い。ただし、公園の利用者の安全上支障がないと市長が認める場合にあって
     は、この限りでない。


(ごみ収集場を設置すべき開発行為の規模)
第32条 政令第29条の2第1項第7号の基準に基づくごみ収集場を設置すべき開発行
     為の規模は、20ヘクタール未満の開発行為で、10戸以上の一戸建ての住宅
     の建築の用に供する目的で行うものとする。

【第2節 都市計画法施行令第23条の3ただし書の規定による開発行為の規模】 ▲目次


第33条 政令第23条の3ただし書の規定による開発区域における植物の生育の確保上
     必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように設計す
     べき開発行為の規模は、市街化区域にあっては0.5ヘクタール、市街化調整
     区域にあっては0.3ヘクタールとする。

【第3節 都市計画法第33条第4項の規定による予定される建築物の敷地面積
 の最低限度】
▲目次


第34条 法第33条第4項に規定する開発区域内において予定される建築物の敷地面積
     の最低限度は、用途地域の指定のない区域において当該建築物の用途が住宅で
     ある場合に限り、125平方メートル(幅員18メートル以上の幹線街路に接
     続する土地の区域で、当該道路に係る都市計画で定められた区域の境界線から
     の水平距離が50メートルの範囲内の部分(風致地区を除く。)にあっては、
     100平方メートル。)とする。ただし、この規定の施行又は適用の際現に建
     築物の敷地として使用されている山地でこの規定に適合しないものについてそ
     の全部を一の敷地として使用する場合その他市長がやむを得ないと認める場合
     にあっては、この限りでない。

  2  予定される建築物の敷地が前項の規定による制限で異なるものを受ける区域に
     わたる場合においては、その敷地の全部について、敷地の過半の属する区域に
     関する規定を適用する。

  3  予定される建築物の敷地が第1項の規定による制限を受ける区域の内外にわた
     る場合において、その敷地の過半が当該区域に属するときは、その敷地の全部
     について、同項の規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するとき
     は、その敷地の全部について、同項を適用しない。

【第4節 都市計画法施行令第31条ただし書の規定による開発区域の面積】 ▲目次


第35条 政令第31条ただし書の規定による区域、開発行為の目的及び開発区域の面積
     は、次のとおりとする。

      区域        横浜市全域

      開発行為の目的   産業構造の高度化、雇用機会の拡大若しくは地域の活
                性化に著しく寄与する開発行為又は教育若しくは文化
                の振興に著しく寄与する開発行為で、住宅以外の建築
                の用に供する目的で行うもの

      開発区域の面積   5ヘクタール


【第4章 雑則】 ▲目次


(指導又は助言)
第36条 市長は、この条例の施行のため必要な限度において、開発事業者に指導又は助
     言を行うことができる。

(開発事業の台帳)
第37条 市長は、第8条第1項の届出に係る書面、開発構想書、開発事業説明状況等報
     告書、見解書、第15条第1項の届出に係る書面、協議事項通知書、協議結果
     通知書、第19条第1項(第20条第4項において準用する場合を含む。)の
     同意又は不同意の決定に係る書面、第20条第3項、第21条及び第22条第
     1項の届出に係る書面並びに同条第2項の承認に係る書面に基づき台帳を作成
     し、規則で定めるところにより、当該台帳を一般の閲覧に供するものとする。


(勧告)
第38条 市長は、第25条第1項の規定に違反した開発事業者又は工事請負人に対し、
     開発事業者が第17条第1項の同意を得るまでの間、当該開発事業に関する工
     事の施行を停止するよう勧告することができる。

  2  市長は、第25条第2項の規定に違反した開発事業者又は工事請負人に対し、
     開発事業者が第20条第1項の同意を得るまでの間、当該開発事業に関する工
     事の施行を停止するよう勧告することができる。


(命令)
第39条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その
     者に対し、当該開発事業に関する工事の施行を停止するよう命ずることができ
     る。

  2  市長は、前項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他規則
     で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

  3  前項の標識は、第1項の規定による命令に係る開発事業区域内に設置すること
     ができる。この場合において、開発事業区域内の土地の所有者、管理者又は占
     有者は、標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。


(報告等の徴収及び立入検査)
第40条 市長は、前2条の規定による権限を行うため必要があると認めるときは、開発
     事業者又は工事請負人から開発事業に関する工事の状況等について必要な報告
     若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして開発事業区域内に立ち入ら
     せ、当該工事の状況等を検査させることができる。

  2  前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関
     係人に提示しなければならない。

  3  第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解
     してはならない。


(委任)
第41条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
     める。


【第5章 罰則】 ▲目次


(罰則)
第42条 第39条第1項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は
     500,000円以下の罰金に処する。

  2  第40条第1項の規定による報告若しくは資料の提出の要求に対し、これに応
     じず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出を行い、又は同項の規定
     による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、
     200,000円以下の罰金に処する。


(両罰規定)
第43条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法
     人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、その違反行為を行った者
     を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。


【附 則】 ▲目次


附 則

(施行期日)
1 この条例は、平成16年6月1日から施行する。ただし、第3章の規定は、平成16
  年9月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の規定は、第2条第2号アからエまでに掲げる開発事業については、平成
  16年8月31日までは適用しない。

3 この条例の施行の日(第2条第2号アからエまでに掲げる開発事業にあっては、平成
  16年9月1日)前において、法第29条第1項若しくは第43条第1項の許可の申
  請、建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の確認の申請若しくは同法第
  18条第2項の規定による計画の通知若しくは宅地造成等規制法第8条第1項の許可
  の申請を行った開発事業、横浜市都市計画法施行細則(昭和45年6月横浜市規則第
  70号)第3条の規定により審査を受けた開発事業又は横浜市中高層建築物等の建築
  及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例第10条第1項の規定により標識を
  設置した開発事業については、この条例の規定(第3章の規定を除く。)は、適用し
  ない。

4 平成16年9月1日前に法第29条第1項又は第35条の2第1項の許可の申請を
  行った開発行為については、第3章の規定は、適用しない。



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