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(開発事業の計画の同意)
第17条 開発事業者は、当該開発事業の計画を策定し、その計画について市長の同意を
得なければならない。
2 前項の同意を得ようとする開発事業者は、特定大規模開発事業にあっては協議
事項通知書の交付を受けた日の翌日以後に、それ以外の開発事業にあっては開
発事業説明状況等報告書を市長に提出した日以後に、規則で定めるところによ
り、市長に申請しなければならない。
3 第1項の場合において、開発事業者は、当該開発事業の実施に必要な法第29
条第1項若しくは第43条第1項の許可の申請、建築基準法第6条第1項若し
くは第6条の2第1項の確認の申請、同法第18条第2項の規定による計画の
通知又は宅地造成等規制法第8条第1項の許可の申請を行う日までに第1項の
同意を得るように努めなければならない。
(同意の基準等)
第18条 市長は、前条第2項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る
開発事業が、次の各号に掲げる開発事業の区分に応じ、当該各号に定める規定
に適合しており、かつ、第8条から第15条までに定める手続が終了している
と認めるときは、前条第1項の同意をしなければならない。
(1)第2条第2号アに掲げる開発事業
次項第1号、第4号、第5号及び第8号の規定
(2)第2条第2号イに掲げる開発事業
次項第2号から第8号までの規定
(3)第2条第2号ウに掲げる開発事業
次項第2号から第5号まで、第7号及び第8号の規定
(4)第2条第2号エに掲げる開発事業
次項第1号及び第4号から第6号までの規定
(5)第2条第2号オに掲げる開発事業
次項第1号、第5号、第8号及び第9号の規定
2 開発事業の同意の基準は、次のとおりとする。
(1)開発事業区域が幅員4.5メートル未満の道路法(昭和27年法律第
180号)による道路に接する場合にあっては、その接する部分に
沿って、当該道路の中心線からの水平距離が2.25メートル以上と
なる幅員を有する公共の用に供する空地を設け、道路状に整備を行う
こと。ただし、当該開発事業区域の形状、周囲の状況等により当該道
路の通行の安全上支障がないと市長が認める場合にあっては、この限
りでない。
(2)開発事業区域が接する道路(その接する部分に当該開発事業区域の主
要な出入口が設けられる道路に限る。以下この号において「前面道
路」という。)にその接する部分に沿って幅員2メートル以上の歩道
がない場合にあっては、当該部分に沿って、開発事業区域と前面道路
の境界線(前面道路と開発事業区域が接する部分に沿って幅員2メー
トル未満の歩道がある場合は、当該歩道と車道の境界線)からの水平
距離が2メートル以上となる幅員を有する公共の用に供する空地を設
け、歩行者の通行の安全に寄与するように整備を行うこと。
(3)共同住宅を建築する場合にあっては、開発事業区域内に、主として居
住者が日常的に自由に利用できる空地(前号及び次号の規定により設
ける空地を除く。)を設け、規則で定めるところにより整備を行い、
その空地の面積の合計を当該開発事業区域の面積の6パーセント以上
とすること。ただし、開発事業区域の周辺に相当規模の公園が存する
ため、市長が当該空地を設ける必要がないと認める場合にあっては、
この限りでない。
(4)開発事業区域の面積が1,000平方メートル以上の開発事業で一戸
建ての住宅以外の建築物の建築を目的とするものについてはアに定め
るところにより、開発事業区域の面積が1,000平方メートル未満
の開発事業及び開発事業区域の面積が1,000平方メートル以上の
開発事業で一戸建ての住宅の建築を目的とするものについてはア又は
イに定めるところにより、建築物(第2条第2号アに掲げる開発事業
にあっては、予定される建築物とする。以下この号において同じ。)
の敷地(第2条第2号エに掲げる開発事業にあっては、宅地造成に係
る宅地の区域とする。以下この号において同じ。)内(当該建築物の
屋上、空地その他の屋外に限る。)において緑化又は既存の樹木の保
存(以下「緑化等」という。)を行うこと。ただし、横浜市風致地区
条例(昭和45年6月横浜市条例第35号)第5条第6号の規定の適
用を受ける開発事業については、この限りでない。
ア 建築物の敷地内に緑化等を行う空地(第1号から第3号までの
規定により設ける空地を除く。)を設け、その面積の合計を当
該敷地面積の10パーセント(当該敷地の全部が商業地域又は
近隣商業地域内にある場合及び開発事業区域の面積が
1,000平方メートル未満の場合にあっては、5パーセン
ト)以上とすること。この場合において、当該建築物の屋上又
は壁面に緑化を行うときは、規則で定めるところにより算出し
た面積を、当該敷地面積の5パーセントを限度として、当該緑
化等を行う空地の面積とみなすことができる。
イ 建築物の敷地内に敷地面積100平方メートル当たり1本以上
の割合(開発事業区域の面積が1,000平方メートル未満の
場合にあっては、敷地面積200平方メートル当たり1本以上
の割合)で高木(高さが3メートル以上の樹木をいう。以下同
じ。)を植栽し、又は既存の高木を保存すること。この場合に
おいて、高木1本につき、中木(高さが1メートル以上3メー
トル未満の樹木をいう。以下同じ。)5本又は低木(高さが1
メートル未満の樹木をいう。以下同じ。)25本の割合で算出
した中木又は低木をもって高木に替えることができる。
(5)雨水調整池その他の洪水の発生を防止するために雨水の流出を抑制す
る施設(以下「雨水流出抑制施設」という。)を規則で定めるところ
により設置すること。ただし、市長が雨水流出抑制施設を設ける必要
がないと認める場合にあっては、この限りでない。
(6)開発事業区域内の下水の放流先の排水能力により、下水の有効かつ適
切な排出に支障を生ずるおそれがあると市長が認める場合にあって
は、開発事業区域において一時雨水を貯留する遊水池その他の適当な
施設を規則で定めるところにより設置すること。
(7)規則で定める構造の防火水槽を、開発事業区域の全域(開発事業区域
外の消防法(昭和23年法律第186号)第20条第2項の規定によ
り横浜市が管理する既存の防火水槽及び同法第21条第1項の規定に
より指定された消防水利からの水平距離が140メートルの範囲内の
区域及び市長が消火活動上支障がないと認める区域を除く。)が当該
防火水槽からの水平距離が140メートルの範囲に含まれる位置に設
置すること。
(8)住戸の数が100戸以上の共同住宅の建築を目的とする開発事業に
あっては、開発事業区域内に、居住者の集会の用に供する施設で、そ
の延べ面積が当該住戸の数に応じて50平方メートル以上150平方
メートル以下で規則で定める数値以上のものを設けること。
(9)横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する
条例第4条及び第5条の規定に適合すること。
3 市長は、第1項の規定にかかわらず、特定大規模開発事業については、開発協
議が終了するまでの間は、第17条第1項の同意をしないものとする。
(同意又は不同意の通知)
第19条 市長は、第17条第2項の規定による申請があったときは、遅滞なく、同意又
は不同意の決定をし、その旨を書面により通知するものとする。
2 開発事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨及び
通知年月日を第9条の規定により設置した標識に記載しなければならない。
(変更の同意)
第20条 第17条第1項の同意を得た開発事業者は、開発事業の計画を変更しようとす
るときは、あらかじめ、市長の同意を得なければならない。ただし、規則で定
める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の同意を得ようとする開発事業者は、規則で定めるところにより、市長に
申請しなければならない。この場合において、当該開発事業者は、あっせん又
は調停に基づく変更の場合を除き、あらかじめ、第9条の規定により設置した
標識に表示された事項について必要な修正をするとともに、第10条から
第13条までに定める手続並びに特定大規模開発事業にあっては第14条に定
める手続及び開発協議を行わなければならない。
3 第17条第1項の同意を得た開発事業者は、第1項ただし書の規則で定める軽
微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を書面により市長に届け出るととも
に、第9条の規定により設置した標識に表示された事項について必要な修正を
行わなければならない。
4 第17条第3項及び前2条の規定は、第1項の同意について準用する。
5 第1項又は第3項の場合における第22条及び第24条の規定の適用について
は、第1項の同意又は第3項の届出に係る変更後の内容を第17条第1項の同
意の内容とみなす。
(開発事業の廃止)
第21条 開発事業者は、第9条の規定により標識を設置した後において、開発事業を廃
止したときは、遅滞なく、その旨を書面により市長に届け出るとともに、その
旨を記載した標識を設置し、相当な期間掲出しておかなければならない。
(同意に基づく地位の承継)
第22条 第17条第1項の同意を得た者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有
していた当該同意に基づく地位を承継する。この場合において、当該地位を承
継した者は、遅滞なく、その旨を書面により市長に届け出なければならない。
2 第17条第1項の同意を得た者から当該開発事業区域内の土地の所有権その他
当該開発事業に関する工事を施行する権原を取得した者は、市長の書面による
承認を受けて、当該開発事業の同意を得た者が有していた当該同意に基づく地
位を承継することができる。
(同意の取消し)
第23条 市長は、開発事業者が虚偽の申請その他の不正な手段により第17条第1項の
同意又は第20条第1項の同意を得たと認められる場合は、当該同意を取り消
すことができる。
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