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横浜市開発審査会条例


               横浜市開発審査会条例


                     制  定:昭和44年12月22日 条例第71号
                     最近改正:平成16年12月24日 条例第68号


横浜市開発審査会条例をここに公布する。
横浜市開発審査会条例


(趣旨)
第1条 横浜市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関しては、都市
    計画法(昭和43年法律第100号)に定めるもののほか、この条例の定めると
    ころによる。


(組織)
第2条 審査会は、委員7人をもつて組織する。

  2 委員は、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生または行政に関しすぐれた経験
    と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、
    市長が任命する。


(委員の任期)
第3条 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の
    委員の任期は、前任者の残任期間とする。

  2 委員は、再任されることができる。


(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

  2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

  3 会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職
    務を代理する。


(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

  2 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者)及び3人以
    上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

  3 審査会の議事は、出席した者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の
    決するところによる。


(関係者の出席等)
第6条 審査会において必要があると認めるときは、その会議に、関係者の出席を求め、
    その意見または説明を聴き、並びに必要な資料の提出を求めることができる。


(幹事)
第7条 審査会に、幹事若干人を置く。

  2 幹事は、横浜市職員のうちから市長が任命する。

  3 幹事は、会長の命を受け、審査会の事務を処理する。


(庶務)
第8条 審査会の庶務は、まちづくり調整局において処理する。


(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会
    にはかつて定める。


付 則

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行後、最初の審査会の招集は、市長が行なう。


附 則(平成16年12月24日条例 第68号)抄

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成17年2月4日規則第7号により同年4月1日から施行)


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