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横浜市開発登録簿閲覧規則


              横浜市開発登録簿閲覧規則


                      制  定:昭和45年6月10日 規則第71号
                      最近改正:平成17年4月 1日 規則第70号


横浜市開発登録簿閲覧規則をここに公布する。
横浜市開発登録簿閲覧規則


(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2
    項の規定に基づき開発登録簿の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。


(閲覧所の場所)
第2条 開発登録簿閲覧所は、市街化区域内において行う開発行為でその規模が
    1,000平方メートル未満のものについてはまちづくり調整局建築事務所に、
    それ以外のものについてはまちづくり調整局指導部に置く。


(閲覧時間)
第3条 開発登録簿(以下「登録簿」という。)を閲覧できる時間は、午前9時から正午
    まで及び午後1時から午後4時までとする。


(閲覧に供しない日)
第4条 閲覧に供しない日は、次のとおりとする。

      (1)日曜日及び土曜日

      (2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休
         日

      (3)1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

      (4)市長が必要と認める日


(閲覧の申出)
第5条 登録簿を閲覧しようとする者は、開発登録簿閲覧票(別記様式)に必要な事項を
    記載し、市長に提出しなければならない。


(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、市長が定める。


付 則

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和48年9月規則第122号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。


附 則(平成4年3月規則第15号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。


附 則(平成5年3月規則第7号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月11日から施行する。


附 則(平成5年6月規則第70号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市開発登録簿閲覧規則の規定に
  より作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができ
  る。


附 則(平成11年6月規則第63号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成11年6月7日から施行する。


附 則(平成16年4月規則第46号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

6 この規則の施行の際現に第31条の規定による改正前の横浜市放置自動車及び沈船等
  の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第52条の規定による改正前の
  横浜市土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則、第72条の規定による改正前
  の租税特別措置法に基づく横浜市優良宅地造成認定規則及び第74条の規定による改
  正前の横浜市開発登録簿閲覧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分
  の間、適宜修正の上使用することができる。

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。

別記様式(第5条)】開発登録簿閲覧票


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