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横浜開港資料館条例
制 定:昭和56年3月31日 条例第16号
最近改正:平成17年6月24日 条例第91号
横浜開港資料館条例をここに公布する。
横浜開港資料館条例
(設置)
第1条 開港期を中心とする横浜の歴史に関する資料(以下「資料」という。)の収集、
保存、調査研究等を行い、その成果を広く公開することにより、市民の横浜の歴
史に対する理解を深め、もって市民文化の向上に寄与するため、横浜開港資料館
(以下「資料館」という。)を横浜市中区に設置する。
(事業)
第2条 資料館は、次の事業を行う。
(1)資料の収集、整理、保存及び展示を行い、並びに資料を閲覧に供する
こと。
(2)資料に関する調査研究を行い、その成果を展示、出版等により利用に
供すること。
(3)横浜の歴史に関する講演会、資料に関する講読会等を開催すること。
(4)資料館の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行うこと。
(5)前各号に掲げる事業に付帯する事業
(開館時間等)
第3条 資料館の開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。
(指定管理者の指定等)
第4条 次に掲げる資料館の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67
号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理
者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1)資料館の利用に関すること。
(2)第2条に規定する事業の実施に関すること。
(3)資料館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(4)その他教育委員会が定める業務
2 指定管理者は、横浜市の文化財保護に関する施策の方針を理解し、高度な専門性
をもって資料の調査研究等を行い、市民文化の向上に寄与するため、市民の横浜
の歴史に関する理解を深めるための事業を自ら企画し、及び実施し、並びに市民
による横浜の歴史に関する理解を深めるための活動に対する支援を行うものでな
ければならない。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他教育委員会規則で
定める書類を教育委員会に提出しなければならない。
4 教育委員会は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮
して、資料館の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを
指定管理者として指定する。
(指定管理者の指定等の公告)
第5条 教育委員会は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したとき
は、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(利用料金)
第6条 資料館の展示室に入場しようとする者又は閲覧室を利用しようとする者は、指定
管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなけ
ればならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承認
を得て定めるものとする。ただし、展示室において、期間を限り、特別の企画に
よる展示を行う場合の利用料金は、500円の範囲内において、指定管理者が教
育委員会の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は教育委員会
規則で定める場合は、指定管理者は、後納とすることができる。
(利用料金の減免)
第7条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は教育委員会規則で定める場合
は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金の不返還)
第8条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は教育
委員会規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することが
できる。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、資料館の利用者が次のいずれかに該当するときは、入館を拒み、
又は退館を命ずることができる。
(1)他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあると認められ
るとき。
(2)その他管理上支障があると認められるとき。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員
会規則で定める。
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■附則
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附 則
この条例は、昭和56年6月2日から施行する。
附 則(平成10年3月条例第17号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際既にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき施設
の使用の申請を行っている者に係る当該施設の料金の納付等に関し必要な事項は、市
長又は教育委員会が定める。
附 則(平成14年9月条例第44号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成15年1月教委規則第3号により同年3月15日から施行)
附 則(平成17年6月24日 条例第91号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜開港資料館条例第8条の規定に
よりその管理に関する事務を委託している横浜開港資料館については、地方自治法の
一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間
は、なお従前の例による。
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■別表(第6条第2項)
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| 区分 |
単位 |
個人・団体の別 |
金額 |
| 大人 |
小人 |
| 展示室及び閲覧室 |
1人1回につき |
個人 |
200円 |
100円 |
| 団体(20人以上) |
150円 |
80円 |
| 閲覧室 |
\ |
100円 |
(備考)
1 小人とは、6歳以上16歳未満の者をいう。
2 6歳未満の者は、無料とする。
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