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横浜開港資料館条例施行規則


              横浜開港資料館条例施行規則


                    制  定:平成10年9月25日 教委規則第18号
                    最近改正:平成17年7月 5日 教委規則第25号


横浜開港資料館条例施行規則をここに公布する。
横浜開港資料館条例施行規則


(趣旨)
第1条 横浜開港資料館条例(昭和56年3月横浜市条例第16号。以下「条例」とい
    う。)の施行に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則の定めると
    ころによる。


(休館日等)
第2条 横浜開港資料館(以下「資料館」という。)の休館日は、次のとおりとする。

      (1)月曜日。ただし、その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法
         律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当
         たるときはその翌日とし、当該翌日が休日に当たるときは直後の日曜
         日、土曜日及び休日のいずれにも当たらない日とする。

      (2)1月1日から1月3日まで及び12月28日から12月31日まで

      (3)資料特別整理期間(ただし、毎月の整理日は、閲覧室のみ休室す
         る。)

  2 前項第3号の期間は、教育長がその都度定める。

  3 教育長は、第1項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日
    に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。


(開館時間)
第3条 資料館の開館時間は、別表のとおりとする。ただし、教育長が特に必要があると
    認める場合は、開館時間を変更することができる。


(指定管理者の募集)
第4条 教育長は、指定管理者を募集する場合は、あらかじめ、指定管理者の指定の基準
    を定め、かつ、これを公にしておくものとする。


(指定申請書の提出等)
第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(別記様式)を教育長に
    提出しなければならない。

  2 前項の申請書には、条例第4条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類
    を添付しなければならない。

      (1)定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

      (2)法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

      (3)前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計
         画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

      (4)資料館の管理に関する業務の収支予算書

      (5)その他教育長が必要と認める書類


(入館券)
第6条 指定管理者は、資料館の展示室に入場しようとする者又は閲覧室を利用しようと
    する者に対し入館券を発行するものとする。

  2 前項に規定する入館券は、条例第6条第1項に規定する利用料金と引き換えに交
    付する。

  3 前2項の規定にかかわらず、条例第6条第3項ただし書の規定に該当する場合に
    は、入館券を発行しない。


(利用料金の後納)
第7条 条例第6条第3項ただし書に規定する規則で定める場合は、国又は地方公共団体
    が利用する場合とする。


(利用料金の減免)
第8条 条例第7条に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、免除す
    る利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。この場合において、その額に
    10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

      (1)教職員に引率された市内の小学校(盲学校、聾ろう学校及び養護学校
         (以下「盲学校等」という。)の小学部を含む。)、中学校(中等教
         育学校の前期課程及び盲学校等の中学校を含む。)若しくは高等学校
         (中等教育学校の後期課程及び盲学校等の高等部を含む。)の児童若
         しくは生徒の団体又は高等専門学校、専修学校若しくは各種学校の小
         学校、中学校若しくは高等学校に相当する課程に在学する者の団体及
         びそれらの引率者が教育上の目的で利用する場合

          利用料金の全額

      (2)土曜日に、小学校(盲学校等の小学部を含む。)、中学校(中等教育
         学校の前期課程及び盲学校等の中学部を含む。)若しくは高等学校
         (中等教育学校の後期課程及び盲学校等の高等部を含む。)の児童若
         しくは生徒、高等専門学校、専修学校又は各種学校の小学校、中学校
         若しくは高等学校に相当する課程に在学する者又はこれらに準ずると
         認められる者が利用する場合

          利用料金の全額

      (3)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規
         定により身体障害者手帳の交付を受けている者、児童福祉法(昭和
         22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所若しく
         は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規
         定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けた者又は
         精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123
         号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受
         けている者及びそれらの介護者が利用する場合

          利用料金の全額

      (4)市長の発行する長寿のしおりの交付を受けている者が利用する場合

          利用料金の全額

      (5)子供会の責任者に引率された市内の子供会が利用する場合

          利用料金の5割相当額


(利用料金の返還)
第9条 条例第8条ただし書に規定する規則で定める場合は、利用者の責めに帰すること
    ができない事由により資料館の利用ができなくなった場合とし、返還する利用料
    金の額は既納の利用料金の全額とする。


(資料の利用の制限)
第10条 次に掲げる資料は、利用することができない。ただし、指定管理者が特に必要
     があると認める場合は、この限りでない。

      (1)貴重な資料であって、利用に供することによりその保存上支障が生ず
         ると認められるもの

      (2)その他指定管理者が不適当と認めるもの

  2  資料は、館外に帯出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場
     合は、この限りでない。

      (1)指定管理者が主催し、又は共催して、資料館の設置の目的に合致する
         事業を行うために利用する場合

      (2)展示等の用に供する場合で、指定管理者が特に必要があると認めたと
         き。


(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。


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■附則
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附 則

この規則は、平成10年10月1日から施行する。


附 則(平成11年3月教委規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。


附 則(平成13年3月教委規則第6号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。


附 則(平成14年3月教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。


附 則(平成17年4月教委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成17年7月5日 教委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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■別表(第3条)
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  区分        開館時間

  展示室及び閲覧室  午前9時30分から午後5時まで


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■別記様式(第5条第1項)
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  別記様式(第5条第1項)指定申請書


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