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横浜市改良住宅条例
制 定:昭和37年3月31日 条例第 7号
最近改正:平成17年6月24日 条例第85号
横浜市改良住宅条例をここに公布する。
横浜市改良住宅条例
(趣旨)
第1条 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「法」という。)に基づく改良
住宅及び地区施設の設置及び管理について必要な事項は、法及びこれに基づく命
令の定めるところによるほか、この条例の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
ところによる。
(1)改良住宅
本市が法により国の補助を受けて建設し、市民に賃貸するための住
宅及びその附帯施設をいう。
(2)地区施設
法第2条第7項及び住宅地区改良法施行令(昭和35年政令
第128号。以下「令」という。)第2条に規定する施設をいう。
(3)住宅地区改良事業
法第2条第1項に規定する事業をいう。
(4)改良地区
法第2条第3項に規定する区域をいう。
(改良住宅の設置等)
第3条 本市に改良住宅及び地区施設を設置する。
2 前項に規定する改良住宅(附帯施設を除く。)の名称及び位置は、別表に定める
とおりとする。
(入居者の資格)
第4条 改良住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる者で、改良住宅への入
居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものでなければならない。
(1)次に掲げる者で、本市の住宅地区改良事業の施行に伴い住宅を失った
もの
ア 改良地区の指定の日から引き続き改良地区内に居住していた
者。ただし、改良地区の指定の日後に別世帯を構成するに至っ
た者を除く。
イ アただし書に該当する者及び改良地区の指定の日後に改良地区
内に居住するに至った者。ただし、令第8条で定めるところに
より、市長が承認した者に限る。
ウ 改良地区の指定の日後にアまたはイに該当する者と同一の世帯
に属するに至った者
(2)前号ア、イまたはウに該当する者で改良地区の指定の日後に改良地区
内において災害により住宅を失ったもの
(3)前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者
(公募による入居等)
第5条 市長は、前条の規定により改良住宅に入居することができる者が入居せず、又は
居住しなくなった場合においては、改良住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の規定による入居者の公募をする場合においては、横浜市営住宅条例(平成
9年2月横浜市条例第1号。以下「市営住宅条例」という。)第2条第3号、
第4条第2号、第5条、第6条(第3号及び第4号を除く。)、第7条、第8条
第3項、第10条及び第14条の規定を準用する。この場合において、これらの
規定中「市営住宅」とあるのは「改良住宅」と、第2条第3号中「第37条第3
項若しくは第47条第2項」とあるのは「第47条第2項」と、「新設住宅で
第13条第3項に規定する入居補欠者の補欠の有効期間満了前において、入居補
欠者が欠けたため入居するものがない」とあるのは「改良住宅に入居することが
できる者が入居しない」と、第5条第1項中「前条に定める公募」とあるのは
「改良住宅の入居者の公募」と、第7条第1項第3号中「ア、イ又はウ」とある
のは「ア又はウ」と、「令第6条第5項第1号」とあるのは「住宅地区改良法施
行令第12条の規定により読み替えて準用される公営住宅法施行令第6条第5項
第1号」と、「令第6条第5項第3号」とあるのは「住宅地区改良法施行令
第12条の規定により読み替えて準用される公営住宅法施行令第6条第5項
第3号」と読み替えるものとする。
(使用料の決定)
第6条 改良住宅の使用料は、法第29条第3項の規定によりその例によることとされた
公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前
の公営住宅法第12条第1項に規定する限度内で、市営住宅条例第19条(第3
項を除く。)から第21条までの規定を準用して定めるものとする。この場合に
おいて、市営住宅条例第19条第1項中「第34条」とあるのは「横浜市改良住
宅条例第7条」と、「近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたも
のをいう。以下同じ。)以下で」とあるのは「公営住宅法の一部を改正する法律
(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法第12条第1項で定
めた額を限度とて」と、「近傍同種の住宅の家賃」とあるのは「同法第12条
第1項で定めた額」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、改良住宅の附帯施設の使用料は、同項に定めるその限
度とされた範囲内で規則で定める。
(収入超過者の認定)
第7条 市長は、毎年度、前条第1項の規定により準用する市営住宅条例第21条第1項
の規定により認定した入居者の収入の額が、第5条第2項の規定により読み替え
て準用する市営住宅条例第7条第1項第3号に定める金額を超え、かつ、当該入
居者が、改良住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超
過者として認定し、その旨を通知する。
2 前項の認定については、市営住宅条例第34条第3項の規定を準用する。この場
合において、市営住宅条例第34条第3項中「前2項」とあるのは、「横浜市改
良住宅条例第7条第1項」と読み替えるものとする。
(収入超過者に対する使用料)
第8条 収入超過者の使用料については、市営住宅条例第36条の規定を準用する。この
場合において、市営住宅条例第36条第1項中「第34条第1項」とあるのは
「横浜市改良住宅条例第7条第1項」と、「第19条第1項」とあるのは「横浜
市改良住宅条例第6条第1項」と、同条第2項中「近傍同種の住宅の家賃以下
で」とあるのは「公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の
規定による改正前の公営住宅法第12条第1項で定めた額を限度として」と読み
替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、収入超過者の収入の額が、公営住宅法施行令第6条
第5項第1号及び第3号に掲げる金額以下の場合においては、第6条の規定によ
り決定した使用料の額を当該収入超過者の使用料とする。
(準用)
第9条 第4条から前条までに定めるもののほか、改良住宅及び地区施設の管理について
は、改良住宅及び地区施設を市営住宅条例に規定する市営住宅及び共同施設とみ
なし、市営住宅条例第9条、第11条、第12条第1項、第15条から第18条
まで、第22条から第33条まで、第35条、第40条、第42条、第47条
第1項(第5号を除く。)及び第2項並びに第55条から第69条までの規定を
準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「改良住
宅」と、「共同施設」とあるのは「地区施設」と、第12条第1項中「次条第2
項及び第14条第2項」とあるのは「第14条第2項」と、第23条第1項中
「第37条第1項、第43条第1項若しくは第47条第1項第5号の規定により
明渡しの請求があったときは、明渡しの期限として指定した日若しくは明け渡し
た日のいずれか早い日又は同項各号(第5号を除く。)の規定により明渡しの請
求があったときは、その請求のあった日」とあるのは「第47条第1項各号
(第5号を除く。)の規定により明渡しの請求があったときはその請求のあった
日」と、第40条中「収入超過者及び高額所得者」とあるのは「収入超過者」
と、第42条中「第15条第3項の規定による保証金の減免若しくは徴収の猶
予、第19条第1項、第36条第1項若しくは第39条第1項の規定による使用
料の決定、第22条(第36条第3項又は第39条第3項において準用する場合
を含む。)の規定による使用料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第37
条第1項の規定による明渡しの請求、第40条の規定によるあっせん等又は
第44条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「横浜市改良住宅条
例第6条第1項若しくは第8条第1項の規定による使用料の決定、第15条第3
項の規定による保証金の減免若しくは徴収の猶予、第22条若しくは横浜市改良
住宅条例第8条第1項の規定により読み替えて準用される第36条第3項の規定
による使用料の減免若しくは徴収の猶予又は第40条の規定によるあっせん等」
と読み替えるものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和37年5月規則第43号により同年同月4日から施行し、同年4月23日から
適用)
(住宅建設に係る国の援助の特例)
2 法附則第8項の規定による貸付けを受けて建設される改良住宅に係る第3条第1号の
規定の適用については、同号中「補助」とあるのは「補助又は法附則第8項の規定に
よる無利子の貸付け」とする。
付 則(昭和39年3月条例第36号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付 則(昭和39年3月条例第92号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和40年5月条例第30号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和40年7月規則第66号により同年7月23日から施行)
付 則(昭和40年10月条例第50号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和40年12月規則第98号により同年同月20日から施行)
付 則(昭和41年5月条例第29号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和41年6月規則第49号により同年7月1日から施行)
付 則(昭和41年12月条例第57号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和42年1月規則第3号により同年2月1日から施行)
付 則(昭和42年3月条例第20号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和42年5月規則第43号により同年同月12日から施行)
付 則(昭和43年3月条例第15号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和43年4月規則第32号により同年5月1日から施行)
付 則(昭和44年3月条例第7号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和44年4月規則第34号により同年同月16日から施行)
付 則(昭和45年12月条例第71号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表2地区施設に係る改正部分は、公布の日から施行する。
(昭和46年1月規則第3号によりさかえ住宅に係る部分は、同年2月1日から施行)
付 則(昭和46年6月条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和46年7月規則第74号により同年8月1日から施行)
(横浜市応急共同住宅条例の廃止)
2 横浜市応急共同住宅条例(昭和39年3月横浜市条例第48号)は、廃止する。
付 則(昭和47年3月条例第13号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和47年4月規則第51号により同年5月1日から施行)
付 則(昭和47年6月条例第49号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和47年7月規則第109号により同年同月29日から施行)
付 則(昭和47年10月条例第62号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和47年10月規則第142号により同年11月1日から施行)
附 則(昭和49年12月条例第92号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和50年2月規則第9号により同年3月1日から施行)
附 則(昭和51年5月条例第34号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年5月条例第35号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和51年7月規則第79号により同年同月26日から施行)
附 則(昭和51年10月条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年12月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定
は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和51年12月1日から昭和52年2月28日までの間、尾張屋橋住宅の使用料の
額は、この条例による改正後の横浜市改良住宅条例別表1改良住宅の表の規定にかか
わらず、7,200円とする。
附 則(昭和52年9月条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年7月条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月条例第11号)
この条例は、昭和56年3月31日から施行する。
附 則(昭和56年12月条例第70号)
この条例は、昭和56年12月23日から施行する。
附 則(昭和57年10月条例第48号)
この条例は、昭和57年10月20日から施行する。
附 則(昭和61年9月条例第55号)
この条例は、昭和61年11月3日から施行する。
附 則(平成元年9月条例第44号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、付則の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成元年12月規則第105号により別表の1の改正規定は、同年同月6日から施行)
附 則(平成3年5月条例第24号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年7月規則第58号により同年同月6日から施行)
附 則(平成6年12月条例第74号)
この条例は、平成7年3月31日から施行する。
附 則(平成7年9月条例第57号) 抄
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年2月条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表藤棚ハイツの項に係る改
正規定は、規則で定める日から適用する。
(平成9年5月規則第62号により別表藤棚ハイツの項に係る改正規定は、同年6月
1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成10年3月31日までの間は、この条例による改正後の
横浜市改良住宅条例(以下「新条例」という。)第6条及び第8条の規定は適用せ
ず、この条例による改正前の横浜市改良住宅条例第5条(改正前の横浜市営住宅条例
(昭和34年12月横浜市条例第31号)第12条、第15条及び第26条の規定を
準用する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
3 平成10年4月1日において現に改良住宅に入居している者の平成10年度から平成
12年度までの各年度の使用料の額は、新条例第6条及び第8条の規定の適用に当
たっては、市営住宅条例附則第6項の規定を準用して算出した額とする。
4 平成10年4月1日前にこの条例による改正前の横浜市改良住宅条例の規定によって
した請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定め
る。
附 則(平成12年9月条例第71号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成14年9月条例第52号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年10月規則第87号により同年12月15日から施行)
附 則(平成17年2月条例第25号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(横浜市改良住宅条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の横浜市改良住宅条例第9条の規定
により準用される旧市営住宅条例第65条及び第66条の規定によりその管理に関す
る事務を委託している改良住宅及び地区施設については、基準日までの間は、なお従
前の例による。
6 前項の規定によりなお従前の例によることとされた改良住宅及び地区施設のうち、鶴
見区、保土ケ谷区、金沢区、港北区及び栄区の区域内に存するものについては、最初
に指定管理者を指定する場合に限り、当該改良住宅の管理に関する事務を受託してい
る者(以下「改良住宅管理受託者」という。)から提出させた事業計画書その他規則
で定める書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、改良住宅管理受託者が当該改良住
宅及び地区施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるとき
は、改良住宅管理受託者を指定管理者として指定することができる。
附 則(平成17年6月24日 条例第85号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成17年9月22日規則第115号により平成17年10月8日から施行)
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別表(第3条第2項)
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名称 位置
鶴見中央住宅 横浜市鶴見区
尾張屋橋住宅 横浜市西区
藤棚ハイツ 〃
ベイサイド新山下 横浜市中区
中村町住宅 横浜市南区
中村町南住宅 〃
岩井町住宅 横浜市保土ケ谷区
塩場住宅 横浜市金沢区
瀬ケ崎住宅 〃
瀬戸橋住宅 〃
南三双住宅 〃
六浦住宅 〃
さかえ住宅 横浜市港北区
本郷住宅 横浜市栄区
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