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横浜市改良住宅条例施行規則
制 定:昭和37年5月 4日 規則第 44号
最近改正:平成17年9月22日 規則第119号
横浜市改良住宅条例施行規則をここに公布する。
横浜市改良住宅条例施行規則
(趣旨)
第1条 横浜市改良住宅条例(昭和37年3月横浜市条例第7号。以下「改良住宅条例」
という。)の施行について必要な事項は、別に定めがあるもののほか、この規則
の定めるところによる。
(使用料算出に係る数値等)
第2条 改良住宅条例第6条第1項において準用する横浜市営住宅条例(平成9年2月横
浜市条例第1号。以下「市営住宅条例」という。)第19条第2項の規定により
規則で定める数値は、別表第1に定めるとおりとする。
2 改良住宅条例第6条第2項の規定により規則で定める改良住宅の附帯施設の使用
料は、別表第2に定めるとおりとする。
3 改良住宅条例第9条において準用する市営住宅条例第60条第1項の規定により
規則で定める駐車場の使用料は、別表第3に定めるとおりとする。
(横浜市営住宅条例施行規則の準用)
第3条 前条第1項に定めるもののほか、改良住宅条例第5条、第6条第1項及び第7条
から第9条までの規定により市営住宅条例の規定を準用する場合においては、そ
れらの規定に基づく横浜市営住宅条例施行規則(平成9年3月横浜市規則第44
号)の規定を準用するものとする。
(横浜市営住宅監理員及び管理人規則の準用)
第4条 改良住宅監理員及び管理人の任免、職務その他については、横浜市営住宅監理員
及び管理人規則(昭和37年4月横浜市規則第30号)の規定を準用するものと
する。
(委任)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、まちづくり調整局長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月23日から適用する。
附 則(昭和53年9月規則第107号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年10月規則第102号)
この規則は、昭和58年12月1日から施行する。
附 則(昭和61年10月規則第104号)
この規則は、昭和61年11月3日から施行する。
附 則(平成元年12月規則第107号)
この規則は、平成元年12月6日から施行する。
附 則(平成3年7月規則第60号)
この規則は、平成3年7月6日から施行する。
附 則(平成4年10月規則第100号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年12月1日から施行する。
(暫定使用料)
2 平成4年12月1日から平成6年11月30日までの間の改良住宅の使用料について
は、この規則による改正後の横浜市改良住宅条例施行規則別表の1の表中村町住宅の
項1戸当たりの使用料の額(月額)の欄中「10,500」とあるのは
「8,500」と、「10,700」とあるのは「8,700」と、同表瀬戸橋住宅
の項1戸当たりの使用料の額(月額)の欄中「10,900」とあるのは
「8,900」と、「11,100」とあるのは「9,100」と、同表瀬ケ崎住宅
の項1戸当たりの使用料の額(月額)の欄中「11,300」とあるのは
「9,300」と、同表六浦住宅の項1戸当たりの使用料の額(月額)の欄中
「11,300」とあるのは「9,300」と、「11,500」とあるのは
「9,500」と、「11,700」とあるのは「9,700」と、同表塩場住宅の
項1戸当たりの使用料の額(月額)の欄中「11,700」とあるのは
「9,700」と、「11,900」とあるのは「9,900」と、
「12,100」とあるのは「10,100」と、同表さかえ住宅の項1戸当たりの
使用料の額(月額)の欄中「12,300」とあるのは「10,300」と、
「10,500」とあるのは「9,000」と、「13,800」とあるのは
「11,300」と、同表本郷住宅の項1戸当たりの使用料の額(月額)の欄中
「12,500」とあるのは「10,500」と、同表岩井町住宅の項1戸当たりの
使用料の額(月額)の欄中「12,700」とあるのは「10,700」と、同表南
三双住宅の項1戸当たりの使用料の額(月額)の欄中「12,700」とあるのは
「10,700」と、同表尾張屋橋住宅の項1戸当たりの使用料の額(月額)の欄中
「13,400」とあるのは「11,900」とする。
附 則(平成7年4月規則第64号)
この規則は、平成7年5月1日から施行する。
附 則(平成9年2月規則第8号)
この規則は、平成9年3月1日から施行する。
附 則(平成9年3月規則第46号)
最近改正 平成9年5月30日規則第66号
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成10年3月31日までの間は、この規則による改正後の
横浜市改良住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条及び第3条(改良住
宅条例第6条第1項及び第8条の規定により市営住宅条例の規定を準用する部分に限
る。)の規定は適用せず、この規則による改正前の横浜市改良住宅条例施行規則(以
下「旧規則」という。)第2条及び第3条(横浜市改良住宅条例の一部を改正する条
例(平成9年2月横浜市条例第14号)による改正前の改良住宅条例第5条の規定に
より改正前の横浜市営住宅条例(昭和34年12月横浜市条例第31号)第12条、
第15条及び第26条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有
する。
3 前項の規定を適用するに当たっての藤棚ハイツに係る改良住宅の使用料については、
平成10年3月31日までの間は、次のとおりとする。
| 名称 |
位置 |
構造 |
1戸当たりの床面積(m2) |
建設年度 |
戸数 |
1戸当たりの使用料の額
(月額:円) |
| 藤棚ハイツ |
横浜市西区藤棚町2丁目198番地 |
耐火構造10階建 |
98.03 |
平成6年度 |
7 |
47,000 |
| 藤棚ハイツ |
同 |
同 |
88.68 |
同 |
33 |
39,000 |
| 藤棚ハイツ |
同 |
同 |
77.96 |
同 |
25 |
27,000 |
| 藤棚ハイツ |
同 |
同 |
54.13 |
同 |
18 |
21,000 |
4 新規則第2条及び第3条(改良住宅条例第6条第1項及び第8条の規定により市営住
宅条例の規定を準用する部分に限る。)の規定による使用料の決定に関し必要な手続
その他の行為は、第2項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても
新規則の例によりすることができる。
5 この規則の施行の際現に旧規則第3条の規定により準用する改正前の横浜市営住宅条
例施行規則(昭和35年3月横浜市規則第5号)の規定により作成されている様式書
類は、平成10年3月31日までの間、適宜修正の上使用することができる。
6 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規
則の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(平成9年5月規則第66号)
この規則は、平成9年6月1日から施行する。
附 則(平成9年11月規則第117号)抄
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月規則第53号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附 則(平成14年10月規則第91号)
この規則は、平成14年12月15日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成14年11月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(平成17年9月22日 規則第119号)
この規則は、平成17年10月8日から施行する。
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【別表第1(第2条第1項)】
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名称 対象住戸 改良住宅条例第6条第1項において準用する
市営住宅条例第19条第2項の規定により
規則で定める数値
鶴見中央住宅 全戸 0.95
尾張屋橋住宅 同 0.85
藤棚ハイツ 同 0.9
ベイサイド新山下 同 0.96
中村町住宅 同 0.73
中村町南住宅 同 0.85
岩井町住宅 同 0.73
塩場住宅 同 0.81
瀬ケ崎住宅 同 0.71
瀬戸橋住宅 同 0.74
南三双住宅 同 0.83
六浦住宅 同 0.73
さかえ住宅 同 0.83
本郷住宅 同 0.84
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【別表第2(第2条第2項)】
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| 名称 |
位置 |
1戸当たりの
床面積(m2) |
建設年度 |
1戸当たりの
使用料の額
(月額:円) |
| ベイサイド新山下作業所 |
横浜市中区 |
53.94 |
昭和63年度 |
47,700 |
| ベイサイド新山下作業所 |
同 |
29.85 |
同 |
26,100 |
| ベイサイド新山下物置 |
同 |
6.00 |
同 |
5,400 |
| ベイサイド新山下店舗 |
同 |
43.56 |
平成元年度 |
43,000 |
| ベイサイド新山下店舗 |
同 |
37.04 |
同 |
37,000 |
| ベイサイド新山下店舗 |
同 |
34.50 |
同 |
34,000 |
| ベイサイド新山下店舗 |
同 |
29.80 |
同 |
29,000 |
| ベイサイド新山下店舗 |
同 |
27.76 |
同 |
27,000 |
| ベイサイド新山下店舗 |
同 |
26.79 |
同 |
26,000 |
| ベイサイド新山下店舗 |
同 |
25.61 |
同 |
25,000 |
| ベイサイド新山下店舗 |
同 |
25.28 |
同 |
25,000 |
| ベイサイド新山下店舗 |
同 |
21.54 |
同 |
21,000 |
| ベイサイド新山下店舗 |
同 |
21.12 |
同 |
21,000 |
| ベイサイド新山下店舗 |
同 |
12.35 |
同 |
12,000 |
| ベイサイド新山下作業所 |
同 |
17.32 |
同 |
17,000 |
| ベイサイド新山下作業所 |
同 |
6.44 |
同 |
6,000 |
| ベイサイド新山下作業所 |
同 |
2.15 |
同 |
2,000 |
| ベイサイド新山下店舗 |
同 |
70.14 |
平成5年度 |
70,000 |
| ベイサイド新山下店舗 |
同 |
30.54 |
同 |
30,000 |
| ベイサイド新山下店舗 |
同 |
29.40 |
同 |
29,000 |
| ベイサイド新山下店舗 |
同 |
23.40 |
同 |
23,000 |
| ベイサイド新山下店舗 |
同 |
15.48 |
同 |
15,000 |
| ベイサイド新山下作業所 |
同 |
28.59 |
平成6年度 |
28,000 |
| ベイサイド新山下作業所 |
同 |
27.95 |
同 |
27,000 |
| ベイサイド新山下作業所 |
同 |
20.08 |
同 |
20,000 |
| ベイサイド新山下作業所 |
同 |
8.21 |
同 |
8,000 |
| ベイサイド新山下作業所 |
同 |
6.59 |
同 |
6,000 |
| 藤棚ハイツ店舗 |
横浜市西区 |
59.60 |
同 |
59,000 |
| 藤棚ハイツ店舗 |
同 |
50.13 |
同 |
50,000 |
| 藤棚ハイツ店舗 |
同 |
28.96 |
同 |
28,000 |
| 藤棚ハイツ店舗 |
同 |
26.09 |
同 |
26,000 |
| 藤棚ハイツ作業所 |
同 |
59.07 |
同 |
59,000 |
| 藤棚ハイツ物置 |
同 |
24.30 |
同 |
24,000 |
| ベイサイド新山下店舗 |
横浜市中区 |
139.96 |
平成7年度 |
139,000 |
| ベイサイド新山下店舗 |
同 |
59.15 |
同 |
59,000 |
| ベイサイド新山下店舗 |
同 |
31.15 |
同 |
31,000 |
| ベイサイド新山下店舗 |
同 |
61.90 |
平成10年度 |
61,000 |
| ベイサイド新山下店舗 |
同 |
56.90 |
同 |
56,000 |
| ベイサイド新山下店舗 |
同 |
37.71 |
同 |
37,000 |
| ベイサイド新山下店舗 |
同 |
20.83 |
同 |
20,000 |
| ベイサイド新山下店舗 |
同 |
24.30 |
平成13年度 |
24,000 |
| ベイサイド新山下店舗 |
同 |
24.57 |
同 |
24,000 |
| ベイサイド新山下店舗 |
同 |
22.40 |
同 |
22,000 |
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【別表第3(第2条第3項)】
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名称 使用料(月額:円)
鶴見中央住宅駐車場 22,000
藤棚ハイツ駐車場 21,000
ベイサイド新山下駐車場 12,000
中村町南住宅駐車場 21,000
岩井町住宅駐車場 10,000
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