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横浜市環境影響評価条例


               横浜市環境影響評価条例


                      制  定:平成10年10月5日 条例第41号
                      最近改正:平成12年 2月   条例第19号


横浜市環境影響評価条例をここに公布する。
横浜市環境影響評価条例


【目次】  
第1章   総則(第1条―第6条)

第2章   準備書作成前の手続

  第1節 第2分類事業に係る判定(第7条)
  第2節 方法書の作成等(第8条―第12条)
  第3節 環境影響評価の実施等(第13条・第14条)

第3章   準備書(第15条―第19条)

第4章   評価書作成以後の手続
  第1節 評価書等(第20条―第22条)
  第2節 審査書等(第23条―第25条)
  第3節 対象事業の実施(第26条―第28条)
  第4節 事後調査(第29条・第30条)

第5章   対象事業の内容の修正等(第31条―第34条)

第6章   環境影響評価その他の手続の特例(第35条―第37条)

第7章   横浜市環境影響評価審査会(第38条―第43条)
第8章   法対象事業に対する措置(第44条―第50条)
第9章   雑則(第51条―第59条)
付則
別表

【第1章 総則】 ▲目次


(目的)
第1条 この条例は、横浜市環境の保全及び創造に関する基本条例(平成7年3月横浜市
    条例第17号。以下「基本条例」という。)の趣旨にのっとり、土地の形状の変
    更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たり、あらかじ
    め、環境影響評価を行い、及び事業着手後に事後調査を行うことが環境の保全上
    極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価及び事後調査について本市等の
    責務を明らかにするとともに、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなる
    おそれのある事業について環境影響評価及び事後調査が適切かつ円滑に行われる
    ための手続その他所要の事項を定めることにより、その事業に係る環境の保全に
    ついて適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の世代の市民が
    健康で文化的な生活を営むことのできる良好な都市環境の確保に資することを目
    的とする。


(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
    よる。

      (1)環境影響評価

          事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これ
          と併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築
          をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施
          後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動そ
          の他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活
          動に伴って生ずる影響を含む。以下単に「環境影響」という。)に
          ついて環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行う
          とともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全の
          ための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響
          を総合的に評価することをいう。

      (2)第1分類事業

          別表に掲げる事業の種類のいずれかに該当する1の事業であって、
          規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大
          きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次号において同
          じ。)が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある
          ものとして規則で定めるものをいう。ただし、環境影響評価法(平
          成9年法律第81号。以下「法」という。)第2条第4項に規定す
          る対象事業(以下「法対象事業」という。)を除く。

      (3)第2分類事業

          別表に掲げる事業の種類のいずれかに該当する1の事業であって、
          第1分類事業に準ずる規模を有するもののうち、環境影響の程度が
          著しいものとなるおそれがあるかどうかの判定(以下単に「判定」
          という。)を市長が第7条の規定により行う必要があるものとして
          規則で定めるものをいう。ただし、法対象事業を除く。

      (4)対象事業

          第1分類事業又は第7条第3項第1号の措置がとられた第2分類事
          業(同条第4項及び第32条第2項において準用する第7条第3項
          第2号の措置がとられたものを除く。)をいう。

      (5)事業者

          対象事業を実施し、又は実施しようとする者(委託に係る対象事業
          にあっては、その委託をし、又は委託をしようとする者)をいう。

      (6)事後調査

          対象事業の施行中及び完了後に当該対象事業が及ぼす環境影響を把
          握するために行う調査をいう。


(市の責務)
第3条 市は、現在及び将来の世代の市民が健康で文化的な生活を営むことのできる環境
    を確保するため、この条例の規定による環境影響評価、事後調査その他の手続が
    適切かつ円滑に行われるように事業者等に対し、必要な指導、助言、勧告、情報
    の提供その他の措置を講ずる責務を有する。

  2 市は、環境影響評価及び事後調査に関する手法の調査及び研究並びに当該手法に
    係る情報の収集に努めるものとする。


(事業者の責務)
第4条 事業者は、環境影響評価及び事後調査の重要性を深く認識し、その負担と責任に
    おいて、この条例の規定による環境影響評価、事後調査その他の手続を適切かつ
    円滑に行い、対象事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減
    するよう努めなければならない。


(市民の責務)
第5条 市民は、この条例の規定による環境影響評価、事後調査その他の手続が適切かつ
    円滑に行われるように当該手続の実施に協力しなければならない。


(技術指針の策定等)
第6条 市長は、環境影響評価及び事後調査の適切かつ円滑な実施を図るため、その技術
    的な事項に関する指針として横浜市環境影響評価技術指針(以下「技術指針」と
    いう。)を定めるものとする。

  2 技術指針には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

      (1)環境影響評価を行うための項目(以下「環境影響評価項目」とい
         う。)並びに調査、予測及び評価の手法並びに事後調査の方法

      (2)環境影響の評価等の方法が確立されていないが地域における環境の保
         全の見地から配慮を要する事項、基本条例第2条第3号に規定する地
         球環境保全の見地から配慮を要する事項(以下「環境影響配慮項目」
         という。)及びこれらの配慮方法に関する事項

      (3)その他環境影響評価及び事後調査に関し必要な事項

  3 市長は、技術指針について、常に適切な科学的判断を加え、必要があると認める
    ときは、技術指針を改定するものとする。

  4 市長は、技術指針を策定し、又は改定するときは、あらかじめ、横浜市環境影響
    評価審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くものとする。

  5 市長は、技術指針を策定し、又は改定したときは、その旨を公告するものとす
    る。


【第2章 準備書作成前の手続】 ▲目次
【第1節 第2分類事業に係る判定】 ▲目次


第7条 第2分類事業を実施しようとする者(委託に係る事業にあっては、その委託をし
    ようとする者)は、規則で定めるところにより、その氏名及び住所(法人にあっ
    てはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに第2分類事業の
    名称、種類及び規模、第2分類事業が実施されるべき区域その他第2分類事業の
    概要を書面により市長に届け出なければならない。

  2 市長は、前項の規定による届出があったときは、審査会に対し、届出に係る第2
    分類事業が環境に及ぼす影響について調査審議させるため諮問しなければならな
    い。

  3 市長は、第1項の規定による届出があったときは、規則で定める判定の基準によ
    り、届出に係る第2分類事業についての判定を行い、環境影響の程度が著しいも
    のとなるおそれがあると認めるときは第1号の措置を、おそれがないと認めると
    きは第2号の措置をとらなければならない。

      (1)この条例(この条を除く。)の規定による環境影響評価、事後調査そ
         の他の手続が行われる必要がある旨及びその理由を、書面をもって、
         届出をした者に通知すること。

      (2)この条例(この条を除く。)の規定による環境影響評価、事後調査そ
         の他の手続が行われる必要がない旨及びその理由を、書面をもって、
         届出をした者に通知すること。

  4 届出をした者で前項第1号の措置がとられたものが当該第2分類事業の規模又は
    その実施されるべき区域を変更して当該事業を実施しようとする場合において、
    当該変更後の当該事業が第2分類事業に該当するときは、その者は、当該変更後
    の当該事業について、届出をすることができる。この場合において、前2項及び
    次項の規定は、当該届出について準用する。

  5 第2分類事業(対象事業に該当するものを除く。)を実施しようとする者は、第
    3項第2号(前項及び第32条第2項において準用する場合を含む。)の措置が
    とられるまでは、当該第2分類事業を実施してはならない。

  6 第2分類事業を実施しようとする者は、第1項の規定にかかわらず、判定を受け
    ることなくこの条例(この条を除く。)の規定による環境影響評価、事後調査そ
    の他の手続を行うことができる。この場合において、当該第2分類事業を実施し
    ようとする者は、この条例(この条を除く。)の規定による環境影響評価、事後
    調査その他の手続を行うこととした旨を市長に書面により通知しなければならな
    い。

  7 前項の規定による通知に係る第2分類事業は、当該通知の時に第3項第1号の措
    置がとられたものとみなす。

【第2節 方法書の作成等】 ▲目次


(方法書の作成等)
第8条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価を行う方法について、技術指針で定める
    ところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価方法書(以下「方法書」
    という。)を作成しなければならない。

      (1)事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び
         主たる事務所の所在地)

      (2)対象事業の名称、目的及び内容(当該対象事業の計画の策定の経緯を
         含む。)

      (3)対象事業が実施されるべき区域及びその周囲の概況

      (4)対象事業に係る環境影響評価項目並びに調査及び予測の手法並びに環
         境影響配慮項目に関する方針

      (5)その他規則で定める事項

  2 前項の方法書は、規則で定める時期までに、市長に提出するよう努めなければな
    らない。


(方法書についての公告及び縦覧)
第9条 市長は、方法書の提出を受けたときは、その旨を公告するとともに、当該方法書
    の写しを公告の日から起算して45日間一般の縦覧に供しなければならない。

  2 市長は、方法書の提出を受けたときは、審査会に対し、当該方法書について環境
    の保全の見地から調査審議させるため諮問しなければならない。


(周知等)
第10条 事業者は、前条第1項の規定による公告の日から10日以内に、対象事業の実
     施により環境に著しい影響があると見込まれ、方法書の内容について周知を図
     る必要がある地域として規則で定める基準に従って事業者が定めた地域(以下
     「方法書対象地域」という。)内に居住する者及び方法書対象地域内に事務所
     若しくは事業場を有する者又は法人その他の団体(法人その他の団体にあって
     は、定款その他の規約により代表者が定められているものに限る。)に対し、
     当該方法書の概要を周知しなければならない。

  2  事業者は、方法書対象地域及び方法書の内容について周知を図る方法を記載し
     た周知計画書を、速やかに、市長に提出しなければならない。


(方法書についての意見書の提出)
第11条 方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第9条第1項の縦
     覧期間内に、市長に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

  2  市長は、前項の規定による意見書の提出があったときは、速やかに、その写し
     を当該事業者に送付するものとする。


(方法書についての市長の意見)
第12条 市長は、方法書の提出を受けたときは、当該方法書について、前条第1項の意
     見に配意して、環境の保全の見地からの意見を記載した書面(以下「方法意見
     書」という。)を作成し、事業者に送付するものとする。

  2  市長は、前項の規定により方法意見書を作成したときは、速やかに、その旨を
     公告し、当該方法意見書の写しを当該公告の日から起算して30日間一般の縦
     覧に供するものとする。

【第3節 環境影響評価の実施等】 ▲目次


(環境影響評価項目等の選定)
第13条 事業者は、前条第1項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、
     第11条第1項の意見に配意して第8条第1項第4号に掲げる事項に検討を加
     え、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価項目並びに
     調査及び予測の手法並びに環境影響配慮項目を選定しなければならない。


(環境影響評価の実施)
第14条 事業者は、前条の規定により選定した環境影響評価項目並びに調査及び予測の
     手法並びに環境影響配慮項目に基づいて、技術指針で定めるところにより、対
     象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。


【第3章 準備書】 ▲目次


(準備書の作成等)
第15条 事業者は、前条の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、技術指
     針で定めるところにより、当該環境影響評価の結果に係る次に掲げる事項を記
     載した環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成し、速やかに、
     市長に提出しなければならない。

      (1)第8条第1項第1号から第3号までに掲げる事項

      (2)第11条第1項の意見の概要

      (3)第12条第1項の方法意見書に記載された市長の意見

      (4)前2号の意見についての事業者の見解

      (5)環境影響評価項目並びに調査、予測及び評価の手法並びに環境影響配
         慮項目

      (6)環境影響評価の結果のうち、次に掲げるもの

          ア 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価項
            目ごとにとりまとめたもの(環境影響評価を行ったにもかかわ
            らず環境影響の内容及び程度が明らかとならなかった項目に係
            るものを含む。)

          イ 環境影響配慮項目に関する措置

          ウ 環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至っ
            た検討の状況を含む。)

          エ ウに掲げる措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるも
            のである場合には、当該環境の状況の把握のための措置

          オ 対象事業に係る環境影響の総合的な評価

          カ 事後調査の実施に関する事項

      (7)その他規則で定める事項


(準備書についての公告、縦覧等)
第16条 市長は、準備書の提出を受けたときは、その旨を公告するとともに、当該準備
     書の写しを公告の日から起算して45日間一般の縦覧に供するものとする。

  2  市長は、準備書の提出を受けたときは、審査会に対し、当該準備書について環
     境の保全の見地から調査審議させるため諮問しなければならない。

  3  事業者は、第1項の公告の日から次条の説明会の開催の日の前日までの間に、
     準備書の内容について周知を図る必要がある地域として規則で定める基準に
     従って事業者が定めた地域(以下「対象地域」という。)内に居住する者及び
     対象地域内に事務所若しくは事業場を有する者又は法人その他の団体(法人そ
     の他の団体にあっては、定款その他の規約により代表者が定められているもの
     に限る。以下「対象市民等」という。)に対し、当該準備書の概要を周知しな
     ければならない。

  4  第10条第2項の規定は、前項の規定により準備書の概要を事業者が周知する
     場合について準用する。この場合において同条第2項中「方法書対象地域」と
     あるのは「対象地域」と、「方法書」とあるのは「準備書」と読み替えるもの
     とする。


(説明会の開催等)
第17条 事業者は、前条第1項の公告の日から起算して5週間を経過する日までの間
     に、対象地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会(以下
     「説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、対象地
     域内に説明会を開催する適当な場所がないときは、対象地域以外の地域におい
     て開催することができる。

  2  事業者は、説明会を開催するときは、その開催を予定する日時、場所その他規
     則で定める事項を記載した書面を、速やかに、市長に提出するとともに、説明
     会の開催を予定する日の10日前までに、これらの事項を対象市民等に周知さ
     せなければならない。

  3  事業者は、天災その他その責めに帰することができない事由により、前項の規
     定による周知をした説明会を開催することができない場合には、当該説明会を
     開催することを要しない。この場合において、事業者は、規則で定めるところ
     により、遅滞なく、その旨を市長に届け出るとともに、前条第1項の縦覧期間
     内に、準備書の概要を記載した書類の提供その他の方法により、準備書の記載
     事項を周知させるよう努めなければならない。

  4  事業者は、説明会が終了したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届
     出書(以下「説明会終了届出書」という。)を市長に提出しなければならな
     い。

      (1)説明会の開催に関する周知結果
      (2)準備書の概要に関する周知結果
      (3)説明会の開催状況並びに質疑及び意見の概要


(準備書についての意見書の提出)
第18条 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第16条第1項の
     縦覧期間内に、市長に対し、意見書の提出により、これを述べることができ
     る。

  2  第11条第2項の規定は、前項の規定により意見書が市長に提出された場合に
     ついて準用する。


(市民等からの意見聴取)
第19条 対象市民等は、審査会に対し、第16条第1項の縦覧期間内に、環境の保全の
     見地からの意見を述べたい旨申し出ることができる。

  2  審査会は、前項の規定による申出があった場合において、準備書の調査審議に
     際し必要があると認めるときは、意見の聴取を行うものとする。


【第4章 評価書作成以後の手続】 ▲目次
【第1節 評価書等】 ▲目次


(評価書の作成等)
第20条 事業者は、説明会での質疑及び意見並びに第18条第1項の意見が述べられた
     ときはこれに配意して、準備書の記載事項について検討を加え、次に掲げる事
     項を記載した環境影響評価書(以下「評価書」という。)を作成し、速やか
     に、市長に提出しなければならない。

      (1)第15条各号に掲げる事項
      (2)第17条第4項第3号に掲げる事項
      (3)第18条第1項の意見の概要
      (4)前2号に掲げる事項についての事業者の見解


(評価書の公告及び縦覧)
第21条 市長は、評価書の提出を受けたときは、その旨を公告するとともに、当該評価
     書の写しを公告の日から起算して30日間一般の縦覧に供するものとする。

  2  市長は、評価書の提出を受けたときは、審査会に対し、当該評価書について環
     境の保全の見地から調査審議させるため諮問しなければならない。


(評価書についての意見書の提出)
第22条 評価書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、前条第1項の縦覧
     期間内に、市長に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

  2  第11条第2項の規定は、前項の規定により意見書が市長に提出された場合に
     ついて準用する。

【第2節 審査書等】 ▲目次


(審査書の作成)
第23条 市長は、前条第1項の意見に配意し、準備書及び評価書並びに環境影響評価の
     手続に関する事項について環境の保全の見地からの意見を記載した書類(以下
     「審査書」という。)を作成し、事業者に送付するものとする。

  2  市長は、審査書を作成したときは、その旨を公告し、当該審査書の写しを公告
     の日から起算して30日間一般の縦覧に供するものとする。


(報告書の作成等)
第24条 事業者は、審査書の送付を受けたときは、当該審査書に対する見解を記載した
     報告書(以下「報告書」という。)を作成し、市長に提出しなければならな
     い。


(報告書の公告)
第25条 市長は、報告書の提出を受けたときは、その旨を公告するものとする。

【第3節 対象事業の実施】 ▲目次


(対象事業の実施の制限)
第26条 事業者は、前条の規定による公告が行われるまでは、対象事業を実施してはな
     らない。


(工事着手の届出等)
第27条 事業者は、対象事業に着手するとき、及び対象事業を完了したときは、その旨
     を市長に届け出なければならない。


(事業者の環境への配慮)
第28条 事業者は、評価書及び報告書に記載されているところにより、環境の保全の見
     地から適正な配慮をして対象事業を実施しなければならない。

【第4節 事後調査】 ▲目次


(事後調査計画書の作成等)
第29条 事業者は、対象事業に係る工事に着手するときは、次に掲げる事項を記載した
     書面(以下「事後調査計画書」という。)を作成し、市長に提出しなければな
     らない。

      (1)事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び
         主たる事務所の所在地)

      (2)対象事業の名称

      (3)対象事業に係る事後調査の項目及び手法

      (4)事後調査を行う期間

      (5)その他規則で定める事項


(事後調査の実施等)
第30条 事業者は、事後調査計画書に基づき、対象事業に係る事後調査を行わなければ
     ならない。

  2  前項の規定にかかわらず、事業者は、市長の承認を得て、当該事業者以外の者
     に事後調査を行わせることができる。この場合において、当該事業者以外の者
     が行った事後調査は、当該事業者が行ったものとみなす。

  3  事業者は、事後調査を行ったときは、次に掲げる事項を記載した書面(以下
     「事後調査結果報告書」という。)を作成し、市長に提出しなければならな
     い。

      (1)事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び
         主たる事務所の所在地)

      (2)前条第2号から第5号までに掲げる事項

      (3)事後調査の結果

      (4)環境の保全のために講じた措置

  4  市長は、事後調査結果報告書の提出を受けたときは、その旨を公告するものと
     する。


【第5章 対象事業の内容の修正等】 ▲目次


(事業内容の修正の場合の環境影響評価、事後調査その他の手続)
第31条 事業者は、第8条第2項の規定により市長に方法書を提出してから第27条の
     規定により対象事業を完了した旨の届出を市長に提出するまでの間に、第8条
     第1項第2号に掲げる事項を修正しようとする場合において、当該修正後の事
     業が対象事業に該当するときは、規則で定めるところにより、当該修正を行う
     旨を市長に届け出なければならない。ただし、当該修正が軽微な場合は、この
     限りでない。

  2  市長は、前項の規定による届出を受けたときは、審査会に対し、当該届出に係
     る対象事業の修正が環境に及ぼす影響について調査審議させるため諮問しなけ
     ればならない。

  3  市長は、第1項の規定による届出があった場合において、当該修正後の当該対
     象事業について第8条から第30条までの規定による環境影響評価、事後調査
     その他の手続の全部又は一部を再度行う必要があると認めるときは、当該事業
     者に対し、その旨を通知するものとする。

  4  事業者は、前項の通知を受けたときは、当該通知に係る環境影響評価、事後調
     査その他の手続を行わなければならない。

  5  第26条の規定は、第25条の規定による公告が行われた後に第8条第1項第
     2号に掲げる事項を変更して当該事業を実施しようとする事業者(前項の規定
     により環境影響評価その他の手続を行うこととなった事業者に限る。)につい
     て準用する。この場合において、第26条中「公告」とあるのは、「公告(同
     条の規定による公告が行われ、かつ、この条例の規定による環境影響評価その
     他の手続を再び経た後に行われたものに限る。)」と読み替えるものとする。


(事業内容の修正の場合の第2分類事業に係る判定)
第32条 事業者は、第8条第2項の規定により市長に方法書を提出してから第27条の
     規定により対象事業を完了した旨の届出を市長に提出するまでの間において、
     第8条第1項第2号に掲げる事項を修正しようとする場合において、当該修正
     後の事業が第2分類事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第7
     条第1項の規定の例により届出をすることができる。

  2  第7条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合に
     おいて、同項第1号中「その他の手続」とあるのは、「その他の手続(当該届
     出の時までに行ったものを除く。)」と読み替えるものとする。


(対象事業の廃止等)
第33条 事業者は、第8条第2項の規定により市長に方法書を提出してから第27条の
     規定により対象事業を完了した旨の届出を市長に提出するまでの間において、
     次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、規則で定めるところに
     より、その旨を市長に届け出なければならない。

      (1)対象事業を実施しないこととしたとき。

      (2)第8条第1項第2号に掲げる事項を修正した場合において、当該修正
         後の事業が第1分類事業又は第2分類事業のいずれにも該当しないこ
         ととなったとき。

      (3)対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。

  2  市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公告するものとす
     る。

  3  第1項第3号の場合において、当該引継ぎ後の事業が対象事業であるときは、
     前項の規定による公告の日以前に当該引継ぎ前の事業者が行った環境影響評
     価、事後調査その他の手続は新たに事業者となった者が行ったものとみなし、
     当該引継ぎ前の事業者について行われた環境影響評価、事後調査その他の手続
     は新たに事業者となった者について行われたものとみなす。


(事情の変更による手続の再実施)
第34条 市長は、第25条の規定による公告を行った後、対象事業の着手までの間に対
     象地域の状況に著しい変化があった場合で環境の保全上必要があると認められ
     るときは、環境影響評価その他の手続の全部又は一部の再実施を事業者に対
     し、求めることができる。

  2  市長は、前項の再実施を事業者に求めるときは、あらかじめ、審査会の意見を
     聴くものとする。

  3  第26条及び第31条から第33条までの規定は、第1項の規定により環境影
     響評価その他の手続が行われる対象事業について準用する。この場合におい
     て、第26条中「公告」とあるのは、「公告(第34条第1項の規定により環
     境影響評価その他の手続が行われた後に行われるものに限る。)」と読み替え
     るものとする。


【第6章 環境影響評価その他の手続の特例】 ▲目次


(都市計画に定められる対象事業に関する特例)
第35条 第1分類事業若しくは第2分類事業が都市計画法(昭和43年法律第100
     号)第4条第7項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画
     に定められる場合における当該第1分類事業若しくは第2分類事業又は第1分
     類事業若しくは第2分類事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設(以
     下「都市施設」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合
     における当該都市施設に係る第1分類事業若しくは第2分類事業について、環
     境影響評価その他の手続と同法に定める手続との調整を図るため必要な事項
     は、規則で定める。


(港湾計画に係る環境影響評価の用語の定義)
第36条 この条及び次条において「港湾環境影響評価」とは、横浜港に係る港湾法(昭
     和25年法律第218号)第3条の3第1項に規定する港湾計画(以下「港湾
     計画」という。)に定められる港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接す
     る地域の保全(以下「港湾開発等」という。)が環境に及ぼす影響(以下「港
     湾環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測
     及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその港湾計画に定められ
     る港湾開発等に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた
     場合における港湾環境影響を総合的に評価することをいう。


(港湾環境影響評価その他の手続)
第37条 横浜港港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)は、港湾計画の変更(法第
     48条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)のうち規則で定める要件に
     該当する内容のものを行おうとするときは、当該変更に係る港湾計画(以下
     「対象港湾計画」という。)について、次項及び第3項に定めるところにより
     港湾環境影響評価その他の手続を行わなければならない。

  2  第2章第3節から第4章第2節まで(第15条第4号を除く。)、第26条、
     第31条(第5項を除く。)及び第33条(第1項第3号及び第3項を除
     く。)の規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準
     用する。この場合において、第2章第3節の節名中「環境影響評価」とあるの
     は「港湾環境影響評価」と、第13条の見出し中「環境影響評価項目等」とあ
     るのは「港湾環境影響評価項目等」と、同条中「事業者は、前条第1項の意見
     が述べられたときはこれを勘案するとともに、第11条第1項の意見に配意し
     て第8条第1項第4号に掲げる事項に検討を加え」とあるのは「横浜港港湾管
     理者(以下「港湾管理者」という。)は」と、「対象事業に係る環境影響評価
     項目」とあるのは「第37条第1項の対象港湾計画(以下「対象港湾計画」と
     いう。)に定められる第36条の港湾開発等(以下「港湾開発等」という。)
     に係る同条の港湾環境影響評価(以下「港湾環境影響評価」という。)の項目
     (以下「港湾環境影響評価項目」という。)」と、「環境影響配慮項目」とあ
     るのは「港湾環境影響評価の方法が確立されていないが地域における環境の保
     全の見地から配慮を要する事項、基本条例第2条第3号に規定する地球環境保
     全の見地から配慮を要する事項(以下「港湾環境影響配慮項目」という。)」
     と、第14条の見出し中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」
     と、同条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「環境影響評価項目」と
     あるのは「港湾環境影響評価項目」と、「環境影響配慮項目」とあるのは「港
     湾環境影響配慮項目」と、「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められ
     る港湾開発等」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、第
     15条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「対象事業」とあるのは
     「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、「環境影響評価」とあるのは
     「港湾環境影響評価」と、「環境影響評価準備書」とあるのは「港湾環境影響
     評価準備書」と、同条第1号中「第8条第1項第1号から第3号までに掲げる
     事項」とあるのは「港湾管理者の名称及び主たる事務所の所在地」と、同条
     第2号中「第11条第1項の意見の概要」とあるのは「対象港湾計画の名称、
     目的及び内容」と、同条第3号中「第12条第1項の方法意見書に記載された
     市長の意見」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施される
     べき区域及びその周囲の概況」と、同条第5号中「環境影響評価項目」とある
     のは「港湾環境影響評価項目」と、「環境影響配慮項目」とあるのは「港湾環
     境影響配慮項目」と、同条第6号ア中「環境影響評価項目」とあるのは「港湾
     環境影響評価項目」と、「環境影響の内容」とあるのは「第36条の港湾環境
     影響(以下「港湾環境影響」という。)の内容」と、同号イ中「環境影響配慮
     項目」とあるのは「港湾環境影響配慮項目」と、同号オ中「環境影響の総合的
     な評価」とあるのは「港湾環境影響の総合的な評価」と、第16条第3項中
     「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「準備書の内容について周知を図る
     必要がある地域として規則で定める基準に従って事業者が定めた地域(以下
     「対象地域」という。)内に居住する者及び対象地域内に事務所若しくは事業
     場を有する者又は法人その他の団体(法人その他の団体にあっては、定款その
     他の規約により代表者が定められているものに限る。以下「対象市民等」とい
     う。)に対し」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施され
     るべき区域及び当該港湾開発等の実施により環境に著しい影響があると見込ま
     れ、準備書の内容について周知を図る必要がある地域として規則で定める基準
     に従って港湾管理者が定めた地域(以下「対象地域」という。)内に居住する
     者及びその他規則で定める者(以下「対象市民等」という。)に対し」と、同
     条第4項で準用する第10条第2項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」
     と、第17条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、第18条第2項で準
     用する第11条第2項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、第20条中
     「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「環境影響評価書」とあるのは「港
     湾環境影響評価書」と、第22条第2項で準用する第11条第2項中「事業
     者」とあるのは「港湾管理者」と、第23条第1項中「環境影響評価」とある
     のは「港湾環境影響評価」と、「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、
     第24条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、第4章第3節の節名及び
     第26条の見出し中「対象事業の実施」とあるのは「対象港湾計画の決定又は
     決定後の対象港湾計画の変更」と、同条中「事業者」とあるのは「港湾管理
     者」と、「対象事業を実施」とあるのは「対象港湾計画の決定又は決定後の対
     象港湾計画の変更を」と、第5章の章名中「対象事業」とあるのは「対象港湾
     計画」と、第31条の見出し中「事業内容」とあるのは「港湾計画の内容」
     と、「環境影響評価、事後調査その他の手続」とあるのは「港湾環境影響評価
     その他の手続」と、同条第1項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、
     「第8条第2項の規定により市長に方法書を提出してから第27条の規定によ
     り対象事業を完了した旨の届出を市長に提出するまでの間に」とあるのは「第
     15条の規定により市長に準備書を提出してから第25条の規定による公告が
     行われるまでの間に」と、「第8条第1項第2号に掲げる事項」とあるのは
     「第15条第2号に掲げる事項」と、「事業が対象事業」とあるのは「港湾計
     画が対象港湾計画」と、同条第2項中「対象事業」とあるのは「対象港湾計
     画」と、同条第3項中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画」と、「第8条
     から第30条まで」とあるのは「第13条から第25条まで(第15条第4号
     を除く。)」と、「環境影響評価、事後調査その他の手続」とあるのは「港湾
     環境影響評価その他の手続」と、「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、同
     条第4項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「環境影響評価、事後調
     査その他の手続」とあるのは「港湾環境影響評価その他の手続」と、第33条
     の見出し中「対象事業の廃止等」とあるのは「対象港湾計画の決定等の中止」
     と、同条第1項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第8条第2項の
     規定により市長に方法書を提出してから第27条の規定により対象事業を完了
     した旨の届出を市長に提出するまでの間において」とあるのは「第15条の規
     定により市長に準備書を提出してから第25条の規定による公告が行われるま
     での間において」と、同項第1号中「対象事業を実施しない」とあるのは「対
     象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更をしない」と、同項第2号
     中「第8条第1項第2号」とあるのは「第15条第2号」と、「事業が第1分
     類事業又は第2分類事業のいずれにも」とあるのは「港湾計画が対象港湾計画
     に」と読み替えるものとする。

  3  港湾管理者は、対象港湾計画の変更を行う場合には、港湾法に定めるところに
     よるほか、前項において準用する第20条の港湾環境影響評価書及び第24条
     の報告書に記載されているところにより、当該港湾計画に定められる港湾開発
     等に係る港湾環境影響について配慮し、環境の保全が図られるようにするもの
     とする。


【第7章 横浜市環境影響評価審査会】 ▲目次


(設置)
第38条 市長の諮問に応じ、環境影響評価、事後調査その他の手続(港湾環境影響評価
     その他の手続を含む。)に関する事項を調査審議させるため、審査会を置く。


(組織)
第39条 審査会は、委員20人以内をもって組織する。

  2  委員は、学識経験のある者のうちから市長が任命する。


(委員の任期)
第40条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任
     期は、前任者の残任期間とする。

  2  委員は、再任されることができる。


(専門委員)
第41条 審査会に、特別の事項を調査研究させるため必要があるときは、専門委員を置
     くことができる。

  2  専門委員は、学識経験のある者のうちから市長が任命する。

  3  専門委員は、当該特別の事項に関する調査研究が終了したときは、解任された
     ものとする。


(関係者の意見聴取)
第42条 審査会は、第38条に規定する調査審議及び前条第1項に規定する特別の事項
     の調査研究を行うため必要があるときは、事業者その他関係者の出席を求めて
     意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。


(運営等)
第43条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規
     則で定める。


【第8章 法対象事業に対する措置】 ▲目次


(法対象事業に対する準用)
第44条 第27条、第29条、第30条及び第54条から第56条まで(第55条第3
     号を除く。第27条に規定する対象事業に着手する旨の届出があった後に行わ
     れる手続に限る。)の規定は、法対象事業に係る事後調査について準用する。


(法対象事業に係る市長の方法書に対する意見形成の手続)
第45条 市長は、法第6条第1項の規定により、方法書の送付を受けたときは、その旨
     を公告するとともに、当該方法書の写しを公告の日から起算して45日間一般
     の縦覧に供するものとする。

  2  市長は、前項の方法書の送付を受けたときは、審査会に対し、当該方法書につ
     いて環境の保全の見地から調査審議させるため諮問しなければならない。


(方法書に対する意見の陳述の申出等)
第46条 法第6条第1項に規定する地域に居住する者及び当該地域内に事務所若しくは
     事業場を有する者又は法人その他の団体(法人その他の団体にあっては、定款
     その他の規約により代表者が定められているものに限る。)であって、法第5
     条第1項の方法書について、環境の保全の見地からの意見を有する者は、前条
     第1項の縦覧期間内に、審査会に対し、意見を述べたい旨申し出ることができ
     る。

  2  審査会は、前項の申出があった場合において、前条第2項の調査審議に際し必
     要があると認めるときは、意見の聴取を行うものとする。


(方法書に対する市長意見の作成等)
第47条 市長は、法第10条第2項の規定により意見を述べたときは、その旨を公告
     し、当該意見を記載した書類を公告の日から起算して30日間一般の縦覧に供
     するものとする。


(法対象事業に係る市長の準備書に対する意見形成の手続)
第48条 市長は、法第15条の規定により、準備書の送付を受けたときは、その旨を公
     告するとともに、当該準備書の写しを公告の日から起算して45日間一般の縦
     覧に供するものとする。

  2  第45条第2項の規定は、前項の準備書の内容について審査会に諮問する場合
     について準用する。この場合において、「方法書」とあるのは、「準備書」と
     読み替えるものとする。


(準備書に対する意見の陳述の申出についての準用)
第49条 第46条の規定は、法第14条第1項の準備書に対する意見の陳述の申出につ
     いて準用する。この場合において、第46条第1項中「法第6条第1項」とあ
     るのは「法第15条」と、「法第5条第1項」とあるのは「法第14条第1
     項」と、「方法書」とあるのは「準備書」と、「前条第1項」とあるのは「第
     48条第1項」と読み替えるものとする。


(準備書に対する市長意見の作成についての準用)
第50条 第47条の規定は、法第14条第1項の準備書に対し、市長が意見を述べる場
     合について準用する。この場合において、「法第10条第2項」とあるのは、
     「法第20条第2項(法第48条第2項において準用する場合及び法第40条
     第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と読み替えるもの
     とする。


【第9章 雑則】 ▲目次


(手続の併合)
第51条 市長は、事業者が相互に密接に関連する2以上の対象事業を実施しようとする
     場合において、環境の保全の見地から必要があると認められるときは、これら
     の対象事業に係る環境影響評価、事後調査その他の手続を併せて行うことを求
     めることができる。

  2  2以上の事業者が相互に密接に関連する2以上の対象事業を実施しようとする
     ときは、これらの事業者は、当該2以上の対象事業に係る環境影響評価、事後
     調査その他の手続を併せて行うことができる。この場合において、これらの事
     業者は、協議により、環境影響評価、事後調査その他の手続を行う事業者を定
     めなければならない。

  3  前項の規定による協議により、環境影響評価、事後調査その他の手続を行う事
     業者を定めたときは、市長にその旨を届け出なければならない。


(許可等への配慮)
第52条 市長は、事業者が対象事業を実施するに当たり、法令等の規定により許可、認
     可その他これらに相当する行為(以下「許可等」という。)を要することとさ
     れている場合において、当該許可等の権限を有するときは、当該対象事業の許
     可等を行うに当たり、当該対象事業に係る審査書の内容に配慮するものとす
     る。

  2  市長は、事業者が対象事業を実施するに当たり、法令等の規定により許可等を
     要することとされている場合において、当該許可等の権限を有する者が市長以
     外の者であるときは、当該許可等の権限を有する者に対し、当該対象事業に係
     る審査書の写しを送付し、当該許可等を行うに当たり、当該対象事業に係る審
     査書の内容に配慮するよう要請することができる。


(他の地方公共団体の長との協議等)
第53条 市長は、対象事業に係る方法書対象地域又は対象地域に、市域に属さない地域
     が含まれる場合には、当該市域に属さない地域を管轄する地方公共団体の長と
     協議し、必要な措置をとるものとする。


(指導及び助言)
第54条 市長は、環境の保全上必要があると認めるときは、環境影響評価、事後調査そ
     の他の手続又は措置について、事業者に対し、必要な指導及び助言をすること
     ができる。


(勧告)
第55条 市長は、事業者が次の各号に該当するときは、当該事業者に対して、期限を定
     めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

      (1)この条例の規定に違反して環境影響評価、事後調査その他の手続の全
         部又は一部を行わないとき。

      (2)虚偽の記載をした第2分類事業の判定に係る届出書、方法書、準備
         書、評価書、報告書、事後調査計画書又は事後調査報告書を提出した
         とき。

      (3)第7条第5項又は第26条(第31条第5項及び第34条第3項にお
         いて準用する場合を含む。)の規定に違反して第2分類事業(対象事
         業に該当するものを除く。)又は対象事業を実施したとき。

      (4)事後調査報告書の提出があった場合その他の場合において、当該対象
         事業の実施状況が評価書等の記載と異なるものであり、かつ、当該対
         象事業の実施により良好な環境の保全に支障をきたすおそれがあると
         き。


(公表)
第56条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わ
     ないときは、その旨を公表することができる。

  2  市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、審査会に
     対し、諮問しなければならない。

  3  市長は、第1項の規定による公表をしようとする場合において、前条の規定に
     よる勧告を受けた者に対して、あらかじめ、その旨を通知し、意見の聴取を行
     うものとする。ただし、その者が正当な理由なく意見の聴取に応じないとき、
     又はその者の所在が不明で通知できないときは、この限りでない。

  4  第1項の規定による公表については、横浜市行政手続条例(平成7年3月横浜
     市条例第15号)第36条第2項の規定は、適用しない。


(法の手続との調整)
第57条 市長は、法対象事業であったものが法第5条第1項第2号に掲げる事項の修正
     により法対象事業に該当しないこととなった場合で、当該修正後の事業が第1
     分類事業又は第2分類事業に該当し、法の定めるところに従って作成された書
     類があるときは、当該書類を、法の規定に相当するこの条例の規定による手続
     を経た書類とみなすことができる。


(適用除外)
第58条 この条例の規定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第87条の
     規定による災害復旧の事業又は同法第88条第2項に規定する事業、建築基準
     法(昭和25年法律第201号)第84条の規定が適用される場合における同
     条第1項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業及び被災市街地
     復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条第1項の被災市街地復興推進
     地域において行われる同項第3号に規定する事業については、適用しない。


(委任)
第59条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
     める。


【附 則】 ▲目次


附 則(平成10年10月5日 条例第41号)

(施行期日)
1 この条例は、平成11年6月12日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際、当該施行により新たに対象事業となる事業(新たに第2分類事
  業となる事業のうち、第7条第3項第1号の措置がとられたものを含む。)につい
  て、従前の環境影響評価その他の手続に関する定めに従って作成された書類は、規則
  で定めるところにより、この条例の相当する規定により作成された環境影響評価その
  他の手続に関する書類とみなす。

3 この条例の施行の際現に前項の規定により方法書とみなされた書類の提出期限を経過
  している対象事業であって、この条例の施行の日以後その内容を変更せず、又は軽微
  な変更のみを行って実施されるものについては、第2章から第5章までの規定は、適
  用しない。

4 この条例の施行の際現に附則第2項の規定により報告書とみなされた書類を公告して
  いる対象事業については、第30条第3項及び第4項の規定は、適用しない。ただ
  し、当該対象事業が第31条の規定により、この条例による環境影響評価、事後調査
  その他の手続を行うこととなった場合には、この限りでない。


附 則(平成12年2月条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。


【別 表】 ▲目次


  1 道路の建設
  2 鉄道及び軌道の建設
  3 工場及び事業場の建設
  4 電気工作物の建設
  5 自然科学研究所の建設
  6 廃棄物処理施設の建設
  7 下水道終末処理場の建設
  8 飛行場の建設
  9 公有水面の埋立て
  10 高層建築物の建設
  11 運動施設、レクリエーション施設等の建設
  12 工業団地の造成
  13 流通業務団地の造成
  14 土地区画整理事業
  15 開発行為に係る事業(前各号に掲げるものを除く。)
  16 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして規則で定める事業


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