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(目的)
第1条 この条例は、横浜市環境の保全及び創造に関する基本条例(平成7年3月横浜市
条例第17号。以下「基本条例」という。)の趣旨にのっとり、土地の形状の変
更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たり、あらかじ
め、環境影響評価を行い、及び事業着手後に事後調査を行うことが環境の保全上
極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価及び事後調査について本市等の
責務を明らかにするとともに、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなる
おそれのある事業について環境影響評価及び事後調査が適切かつ円滑に行われる
ための手続その他所要の事項を定めることにより、その事業に係る環境の保全に
ついて適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の世代の市民が
健康で文化的な生活を営むことのできる良好な都市環境の確保に資することを目
的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
よる。
(1)環境影響評価
事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これ
と併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築
をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施
後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動そ
の他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活
動に伴って生ずる影響を含む。以下単に「環境影響」という。)に
ついて環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行う
とともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全の
ための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響
を総合的に評価することをいう。
(2)第1分類事業
別表に掲げる事業の種類のいずれかに該当する1の事業であって、
規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大
きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次号において同
じ。)が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある
ものとして規則で定めるものをいう。ただし、環境影響評価法(平
成9年法律第81号。以下「法」という。)第2条第4項に規定す
る対象事業(以下「法対象事業」という。)を除く。
(3)第2分類事業
別表に掲げる事業の種類のいずれかに該当する1の事業であって、
第1分類事業に準ずる規模を有するもののうち、環境影響の程度が
著しいものとなるおそれがあるかどうかの判定(以下単に「判定」
という。)を市長が第7条の規定により行う必要があるものとして
規則で定めるものをいう。ただし、法対象事業を除く。
(4)対象事業
第1分類事業又は第7条第3項第1号の措置がとられた第2分類事
業(同条第4項及び第32条第2項において準用する第7条第3項
第2号の措置がとられたものを除く。)をいう。
(5)事業者
対象事業を実施し、又は実施しようとする者(委託に係る対象事業
にあっては、その委託をし、又は委託をしようとする者)をいう。
(6)事後調査
対象事業の施行中及び完了後に当該対象事業が及ぼす環境影響を把
握するために行う調査をいう。
(市の責務)
第3条 市は、現在及び将来の世代の市民が健康で文化的な生活を営むことのできる環境
を確保するため、この条例の規定による環境影響評価、事後調査その他の手続が
適切かつ円滑に行われるように事業者等に対し、必要な指導、助言、勧告、情報
の提供その他の措置を講ずる責務を有する。
2 市は、環境影響評価及び事後調査に関する手法の調査及び研究並びに当該手法に
係る情報の収集に努めるものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、環境影響評価及び事後調査の重要性を深く認識し、その負担と責任に
おいて、この条例の規定による環境影響評価、事後調査その他の手続を適切かつ
円滑に行い、対象事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減
するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、この条例の規定による環境影響評価、事後調査その他の手続が適切かつ
円滑に行われるように当該手続の実施に協力しなければならない。
(技術指針の策定等)
第6条 市長は、環境影響評価及び事後調査の適切かつ円滑な実施を図るため、その技術
的な事項に関する指針として横浜市環境影響評価技術指針(以下「技術指針」と
いう。)を定めるものとする。
2 技術指針には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1)環境影響評価を行うための項目(以下「環境影響評価項目」とい
う。)並びに調査、予測及び評価の手法並びに事後調査の方法
(2)環境影響の評価等の方法が確立されていないが地域における環境の保
全の見地から配慮を要する事項、基本条例第2条第3号に規定する地
球環境保全の見地から配慮を要する事項(以下「環境影響配慮項目」
という。)及びこれらの配慮方法に関する事項
(3)その他環境影響評価及び事後調査に関し必要な事項
3 市長は、技術指針について、常に適切な科学的判断を加え、必要があると認める
ときは、技術指針を改定するものとする。
4 市長は、技術指針を策定し、又は改定するときは、あらかじめ、横浜市環境影響
評価審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くものとする。
5 市長は、技術指針を策定し、又は改定したときは、その旨を公告するものとす
る。
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