| 事業の種類 |
第1分類事業の要件 |
第2分類事業の要件 |
| 1 道路の建設 |
(1) 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項の高速自動車国道(以下「高速自動車国道」という。)の新設(新たに起点又は終点を設定して高速自動車国道を建設することをいう。以下同じ。)の事業 |
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| (2) 高速自動車国道の改築(新たに起点及び終点を設定することなく高速自動車国道を建設することをいう。以下同じ。)の事業であって、車線(道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条第5号の車線のうち、同条第6号の登坂車線、同条第7号の屈折車線及び同条第8号の変速車線を除く。以下同じ。)の数の増加を伴うもの又は高速自動車国道と交通の用に供する施設を連結させるための高速自動車国道の施設(以下「インターチェンジ」という。)を設けようとするもの |
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| (3) 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)の規定により日本道路公団、首都高速道路公団、地方道路公社若しくは道路管理者が設置する道路(高速自動車国道を除く。)又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条の2第1項の規定に基づく指定を行おうとする同法第48条の4第1項の自動車専用道路(以下「自動車専用道路」という。)の新設(新たに起点又は終点を設定して自動車専用道路を建設することをいう。以下同じ。)の事業 |
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| (4) 道路整備特別措置法の規定により日本道路公団、首都高速道路公団、地方道路公社若しくは道路管理者が設置する道路(高速自動車国道を除く。)、道路法第48条の2第1項の規定に基づく指定を行おうとする道路又は同条第2項の規定に基づく指定が行われた自動車専用道路の改築(新たに起点及び終点を設定することなく自動車専用道路を建設することをいう。以下同じ。)の事業であって、車線の数の増加を伴うもの |
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| (5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項の自動車道(以下「自動車道」という。)の新設(新たに起点又は終点を設定して自動車道を建設することをいう。)の事業 |
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| (6) 自動車道の改築(新たに起点及び終点を設定することなく自動車道を建設することをいう。)の事業であって、車線に相当するもの(以下「車線相当部」という。)の数の増加を伴うもの |
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| (7) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号の道路(以下「道路交通法の道路」という。)の新設(新たに起点又は終点を設定して道路交通法の道路を建設することをいう。以下同じ。)の事業であって、車線又は車線相当部(以下「車線等」という。)の数が4以上で、かつ、長さが3キロメートル以上であるもの((1)、(3)及び(5)に掲げる要件に該当するものを除く。) |
(1) 道路交通法の道路の新設の事業であって、車線等の数が4以上で,かつ,長さが2.5キロメートル以上3キロメートル未満であるもの(この項の第1分類事業の要件の欄の(1)、(3)及び(5)に掲げる要件に該当するものを除く。) |
| (8) 道路交通法の道路の改築(新たに起点及び終点を設定することなく道路交通法の道路を建設することをいう。以下同じ。)の事業(車線等の数の増加を伴うものに限る。以下同じ。)であって、改築後の車線等の数が4以上で、かつ、改築に係る部分の長さが3キロメートル以上であるもの((2)、(4)及び(6)に掲げる要件に該当するものを除く。) |
(2) 道路交通法の道路の改築の事業であって、改築後の車線等の数が4以上で、かつ、改築に係る部分の長さが2.5キロメートル以上3キロメートル未満であるもの(この項の第1分類事業の要件の欄の(2)、(4)及び(6)に掲げる要件に該当するものを除く。) |
| 2 鉄道及び軌道の建設 |
(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項の鉄道事業の用に供する鉄道(以下「鉄道」という。)及び軌道法(大正10年法律第76号)の適用を受ける軌道(以下「軌道」という。)の新設(新たに起点又は終点を設定して鉄道及び軌道を建設することをいう。以下同じ。)の事業 |
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| (2) 鉄道及び軌道の改良(新たに起点及び終点を設定することなく鉄道及び軌道を建設することをいう。以下同じ。)の事業であって、線路の増設又は延長が1キロメートル以上の高架化、地下化若しくは堀割化を伴うもの |
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| 3 工場及び事業場の建設 |
(1) 工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項の特定工場(電気供給業に係る工場又は事業場を除く。以下「特定工場」という。)の新設の事業であって、排出水(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第5項の排出水をいう。以下同じ。)の量(間接冷却水を除く1日当たりの平均の量をいう。以下「排水量」という。)が1,000立方メートル以上であるもの、横浜市生活環境の保全等に関する条例(平成14年12月横浜市条例第58号)第3条第2項第8号の指定施設を定格能力で運転する場合に使用される原料及び燃料の量をこの表の備考1に定めるところにより重油の量に換算した量の1時間当たりの合計量(以下「燃料使用量」という。)が4キロリットル以上であるもの又は敷地面積が3ヘクタール以上であるもの |
(1) 特定工場の新設の事業であって,排水量が750立方メートル以上1,000立方メートル未満であるもの、燃料使用量が3キロリットル以上4キロリットル未満であるもの又は敷地面積が2.5ヘクタール以上3ヘクタール未満であるもの |
| (2) 特定工場の増設(敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場になる場合を含む。)の事業であって、排水量が1,000立方メートル以上増加するもの、燃料使用量が4キロリットル以上増加するもの又は敷地面積が3ヘクタール以上増加するもの |
(2) 特定工場の増設の事業であって,排水量が750立方メートル以上1,000立方メートル未満増加するもの、燃料使用量が3キロリットル以上4キロリットル未満増加するもの又は敷地面積が2.5ヘクタール以上3ヘクタール未満増加するもの |
| 4 電気工作物の建設 |
(1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第14号の電気工作物(以下「電気工作物」という。)のうち、発電(火力又は原子力を原動力とするものに限る。)のために設置する電気工作物であって同項第1号の一般電気事業(以下「一般電気事業」という。)又は同項第3号の卸電気事業(以下「卸電気事業」という。)の用に供するもの(以下「一般電気事業等の用に供する発電電気工作物」という。)の新設の事業であって、火力を原動力とする発電にあっては出力が10万キロワット以上であるもの |
(1) 一般電気事業等の用に供する発電電気工作物の新設の事業であって、火力を原動力とするものにあっては出力が7.5万キロワット以上10万キロワット未満であるもの |
| (2) 一般電気事業等の用に供する発電電気工作物の増設の事業であって、原子力を原動力とする発電にあっては出力が増大するもの、火力を原動力とする発電にあっては出力が10万キロワット以上増加するもの |
(2) 一般電気事業等の用に供する発電電気工作物の増設の事業であって、火力を原動力とするものにあっては出力が7.5万キロワット以上10万キロワット未満増加するもの |
| (3) 電気工作物のうち発電(火力又は原子力を原動力とするものに限る。)のために設置する電気工作物であって電気事業法第2条第1項第5号の特定電気事業(以下「特定電気事業」という。)、同項第7号の特定規模電気事業又は同項第11号の卸供給(以下「卸供給」という。)の用に供するもの(3の項及び6の項に掲げる事業に含まれるものを除く。以下「特定電気事業等の用に供する発電電気工作物」という。)の新設の事業であって、敷地面積が3ヘクタール以上のもの又は燃料使用量が4キロリットル以上であるもの |
(3) 特定電気事業等の用に供する発電電気工作物の新設の事業であって、敷地面積が3ヘクタール未満であり、かつ、燃料使用量が4キロリットル未満であるもののうち敷地面積が2.5ヘクタール未満であり、かつ、燃料使用量が3キロリットル未満であるものを除いたもの |
| (4) 特定電気事業等の用に供する発電電気工作物の増設の事業であって、敷地面積が3ヘクタール以上増加するもの又は燃料使用量が4キロリットル以上増加するもの |
(4) 特定電気事業等の用に供する発電電気工作物の増設の事業であって、敷地面積の増加が3ヘクタール未満であり,かつ,燃料使用量の増加が4キロリットル未満であるもののうち敷地面積の増加が2.5ヘクタール未満であり、かつ、燃料使用量の増加が3キロリットル未満であるものを除いたもの |
| (5) 電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第1条第4号の変電所(以下「変電所」という。)の新設の事業であって、敷地面積が3ヘクタール以上であるもの |
(5) 変電所の新設の事業であって,敷地面積が2.5ヘクタール以上3ヘクタール未満であるもの |
| (6) 変電所の増設の事業であって、敷地面積が3ヘクタール以上増加するもの |
(6) 変電所の増設の事業であって,敷地面積が2.5ヘクタール以上3ヘクタール未満増加するもの |
| 5 自然科学研究所の建設 |
(1) 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験又は検査を行う施設(3の項に掲げる事業に含まれるものを除く。以下「自然科学研究所」という。)の新設の事業であって、当該新設する部分の敷地面積が3ヘクタール以上で、かつ、当該新設する部分について、化学物質等を使用する施設として法令等の規定に基づく届出を要するもの |
(1) 自然科学研究所の新設の事業であって、当該新設する部分の敷地面積が2.5へクタール以上3ヘクタール未満で、かつ、当該新設する部分について、化学物質等を使用する施設として法令等の規定に基づく届出を要するもの |
| (2) 自然科学研究所の増設の事業であって、当該増設する部分の敷地面積が3ヘクタール以上増加し,かつ,当該増設する部分について、化学物質等を使用する施設として法令等の規定に基づく届出を要するもの |
(2) 自然科学研究所の増設の事業であって、当該増設する部分の敷地面積が2.5へクタール以上3ヘクタール未満増加し、かつ、当該増設する部分について、化学物質等を使用する施設として法令等の規定に基づく届出を要するもの |
| 6 廃棄物処理施設の建設 |
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法第律137号)第8条第1項のごみ処理施設(3の項に掲げる事業に含まれるものを除き、特定電気事業等の用に供する発電電気工作物を一体として併設する場合を含む。以下「ごみ処理施設」という。)の新設の事業であって、処理能力が1日200トン以上のもの |
(1) ごみ処理施設の施設の事業であって、処理能力が1日150トン以上200トン未満のもの |
| (2) ごみ処理施設の増設の事業であって、処理能力が1日200トン以上増加するもの |
(2) ごみ処理施設の増設の事業であって、処理能力が1日150トン以上200トン未満増加するもの |
| (3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項の一般廃棄物の最終処分場(以下「一般廃棄物の最終処分場」という。)の新設の事業であって、埋立処分の用に供される場所の面積(以下「埋立面積」という。)が3ヘクタール以上であるもの |
(3) 一般廃棄物の最終処分場の新設の事業であって、埋立面積が2.5ヘクタール以上3ヘクタール未満であるもの |
| (4) 一般廃棄物の最終処分場の増設の事業であって、埋立面積が3ヘクタール以上増加するもの |
(4) 一般廃棄物の最終処分場の増設の事業であって、埋立面積が2.5ヘクタール以上3ヘクタール未満増加するもの |
| (5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の産業廃棄物処理施設(3の項に掲げる事業に含まれるものを除き、特定電気事業等の用に供する発電電気工作物を一体として併設する場合を含む。以下「産業廃棄物処理施設」という。)の新設の事業であって、敷地面積が9,000平方メートル以上若しくは建築面積の合計が3,000平方メートル以上の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第1号から第13号の2までに掲げる施設(以下「中間処理施設」という。)又は埋立面積が2ヘクタール以上の同条第14号に掲げる施設(以下「産業廃棄物の最終処分場」という。) |
(5) 産業廃棄物処理施設の新設の事業であって、敷地面積が7,000平方メートル以上9,000平方メートル未満若しくは建築面積の合計が2,500平方メートル以上3,000平方メートル未満の中間処理施設又は埋立面積が1.5ヘクタール以上2ヘクタール未満の産業廃棄物の最終処分場 |
| (6) 産業廃棄物処理施設の増設の事業であって、敷地面積が9,000平方メートル以上若しくは建築面積の合計が3,000平方メートル以上増加する中間処理施設又は埋立面積が2ヘクタール以上増加する産業廃棄物の最終処分場 |
(6) 産業廃棄物処理施設の増設の事業であって、敷地面積が7,000平方メートル以上9,000平方メートル未満若しくは建築面積の合計が2,500平方メートル以上3,000平方メートル未満増加する中間処理施設又は埋立面積が1.5ヘクタール以上2ヘクタール未満増加する産業廃棄物の最終処分場 |
| 7 下水道終末処理場の建設 |
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号の終末処理場(以下「終末処理場」という。)の新設の事業であって、敷地面積が3ヘクタール以上であるもの |
(1) 終末処理場の新設の事業であって、敷地面積が2.5ヘクタール以上3ヘクタール未満であるもの |
| (2) 終末処理場の増設の事業であって、敷地面積が3ヘクタール以上増加するも |
(2) 終末処理場の増設の事業であって、敷地面積が2.5ヘクタール以上3ヘクタール未満増加するもの |
| 8 飛行場の建設 |
(1) 航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第75条第1項に規定する飛行場(以下「飛行場」という。)の新設の事業 |
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| (2) 飛行場の増設の事業(滑走路及び着陸帯の新設、拡幅、延長又は位置の変更に限る。) |
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| 9 公有水面の埋立て |
公有水面埋立法(大正10年法律第57号)による公有水面の埋立て又は干拓の事業であって、埋立て又は干拓に係る区域の面積が15ヘクタール以上であるもの |
公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業であって、埋立て又は干拓に係る区域の面積が12ヘクタール以上15ヘクタール未満であるもの |
| 10 高層建築物の建設 |
建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号の建築物(以下「建築物」という。)の新築の事業であって、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号の規定による建築物の高さ(以下「建築物の高さ」という。)が100メートル以上で、かつ、同項第4号に規定する延べ面積(以下「延べ面積」という。)が5万平方メートル以上であるもの |
建築物の新築の事業であって、建築物の高さが75メートル以上100メートル未満で、かつ、延べ面積が5万平方メートル以上であるもの(都市計画法第8条第1項第3号の高度地区であって、建築物の高さの最低限度を14メートルとして集団的形状で指定した区域で、かつ、同法第12条の5第2項により建築物の高さの最高限度を75メートル以上に指定した区域に新築するものを除く。) |
| 11 運動施設、レクリエーション施設等の建設 |
(1) 都市計画法第4条第11項の第2種特定工作物(以下「第2種特定工作物」という。)の新設の事業(当該第2種特定工作物に係る事業の用に供する区域が同法第7条第1項に規定する市街化区域内(以下「市街化区域内」という。)にある場合にあっては当該事業の用に供する区域の面積の合計が20ヘクタール以上であるもの、同項に規定する市街化調整区域内(以下「市街化調整区域内」という。)にある場合にあっては当該事業の用に供する区域の面積の合計が10ヘクタール以上であるものに限る。) |
(1) 第2種特定工作物の新設の事業(当該第2種特定工作物に係る事業の用に供する区域が市街化区域内にある場合にあっては当該事業の用に供する区域の面積の合計が15ヘクタール以上20ヘクタール未満であるもの、市街化調整区域内にあっては当該事業の用に供する区域の面積の合計が7.5ヘクタール以上10ヘクタール未満であるものに限る。) |
| (2) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項の都市公園(以下「都市公園」という。)の新設の事業であって、敷地面積が20ヘクタール以上で、かつ、当該新設に係る土地の形質変更を行う区域(以下「形質変更区域」という。)の面積が10ヘクタール以上であるもの |
(2) 都市公園の新設の事業であって、敷地面積が15ヘクタール以上20ヘクタール未満で,かつ,形質変更区域の面積が7.5ヘクタール以上であるもの |
| 12 工業団地の造成 |
工場立地法第4条第1項第3号イの工業団地(以下「工業団地」という。)の造成の事業であって、都市計画法第4条第12項の開発行為(以下「開発行為」という。)を伴うもの(当該造成に係る土地の面積が10ヘクタール以上であるものに限る。) |
工業団地の造成であって、開発行為を伴うもの(当該造成に係る土地の面積が7.5へクタール以上10ヘクタール未満であるものに限る。) |
| 13 流通業務団地の造成 |
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第2項の流通業務団地造成事業(以下「流通業務団地造成事業」という。)であって、開発行為を伴うもの(施行区域の面積が10ヘクタール以上であるものに限る。) |
流通業務団地造成事業であって、開発行為を伴うもの(施行区域の面積が7.5ヘクタール以上10ヘクタール未満であるものに限る。) |
| 14 土地区画整理事業 |
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項の土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)であって、開発行為を伴うもの(当該土地区画整理事業に係る面積が40ヘクタール以上であるものに限る。)。ただし、森林法第5条第2項第1号の規定により定められた森林の区域を10ヘクタール以上含む場合にあっては、当該土地区画整理事業に係る面積が20ヘクタール以上であるもの |
土地区画整理事業であって、開発行為を伴うもの(当該土地区画整理事業に係る面積が30ヘクタール以上40ヘクタール未満であるものに限る(この項の第1分類事業の要件の欄に掲げる要件に該当するものを除く。)。)。ただし、森林法第5条第2項第1号の規定により定められた森林の区域を7.5ヘクタール以上含む場合にあっては、当該土地区画整理事業に係る面積が15ヘクタール以上40ヘクタール未満であるもの(この項の第1分類事業の要件の欄に掲げる要件に該当するものを除く。) |
| 15 開発行為に係る事業(前各項に掲げるものを除く。) |
開発行為に係る事業(当該開発行為の用に供する区域が市街化区域内にあっては当該区域の面積が20ヘクタール以上であるもの、市街化調整区域内にあっては当該区域の面積が10ヘクタール以上であるものに限る。) |
開発行為に係る事業(当該開発行為の用に供する区域が市街化区域内にあっては当該区域の面積が15ヘクタール以上20ヘクタール未満であるもの、市街化調整区域内にあっては当該区域の面積が7.5ヘクタール以上10ヘクタール未満であるものに限る。) |