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横浜市環境影響評価条例施行規則


             横浜市環境影響評価条例施行規則


                     制  定:平成11年5月24日 規則第59号
                     最近改正:平成17年4月1日  規則第70号


横浜市環境影響評価条例施行規則をここに公布する。
横浜市環境影響評価条例施行規則


【目次】  
第1章   総則(第1条―第4条)

第2章   準備書作成前の手続

  第1節 第2分類事業に係る判定(第5条・第6条)
  第2節 方法書(第7条―第13条)

第3章   準備書(第14条―第19条)

第4章   評価書作成以後の手続(第20条―第29条)

第5章   対象事業の内容の修正等(第30条―第32条)

第6章   環境影響評価その他の手続の特例(第33条―第40条)

第7章   横浜市環境影響評価審査会(第41条―第45条)
第8章   法対象事業に対する措置(第46条)
第9章   雑則(第47条・第48条)
付則
別表
様式

【第1章 総則】 ▲目次


(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市環境影響評価条例(平成10年10月横浜市条例第41号。
    第6条第1項第2号を除き、以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を
    定めるものとする。


(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。


(第1分類事業)
第3条 条例第2条第2号の規則で定める事業は、別表第1の事業の種類の欄に掲げる事
    業の種類ごとにそれぞれ同表の第1分類事業の要件の欄に掲げる要件に該当する
    1の事業とする。


(第2分類事業)
第4条 条例第2条第3号の規則で定める事業は、別表第1の事業の種類の欄に掲げる事
    業の種類ごとにそれぞれ同表の第2分類事業の要件の欄に掲げる要件に該当する
    1の事業とする。


【第2章 準備書作成前の手続】 ▲目次
【第1節 第2分類事業に係る判定】 ▲目次


(第2分類事業の判定の届出)
第5条 条例第7条第1項の規定による第2分類事業の判定の届出は、第2分類事業判定
    届出書(第1号様式)により行わなければならない。


(第2分類事業の判定基準等)
第6条 第2分類事業に係る条例第7条第3項(同条第4項及び第32条第2項において
    準用する場合を含む。)の規定による判定については、当該第2分類事業が次の
    各号のいずれにも該当するときは、条例第2条第1号の環境影響(以下「環境影
    響」という。)の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。

      (1)地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、当該第2分
         類事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる対象その他の
         1以上の環境の構成要素(以下「環境要素」という。)に係る環境影
         響を受けやすいと認められる対象が存在し、又は存在することとなる
         ことが明らかであると判断され、かつ、当該第2分類事業の内容が当
         該対象の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の環境
         影響を及ぼすおそれがあること。

          ア 大気汚染物質が滞留しやすい気象条件を有する地域、閉鎖性の
            高い水域その他の汚染物質が滞留しやすい地域

          イ 学校、病院、住居が集合している地域その他の人の健康の保護
            又は生活環境の保全についての配慮が特に必要な施設又は地域

          ウ 自然度が高い植生の地域又は野生生物の重要な生息地若しくは
            生育地

      (2)当該第2分類事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる対
         象その他の1以上の環境要素に係る環境の保全を目的として法令又は
         条例により指定された対象が存在し、かつ、当該第2分類事業の内容
         が当該環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあるこ
         と。

          ア 首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第3条第
            1項の規定により指定された近郊緑地保全区域

          イ 都市緑地保全法(昭和48年法律第72号)第3条第1項の規
            定により定められた緑地保全地区の区域

          ウ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第7号
            の規定により定められた風致地区の区域

          エ 森林法(昭和26年法律第249号)第5条第2項第1号の規
            定により定められた森林の区域

          オ 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)
            第8条第2項第1号の規定により定められた農用地等として利
            用すべき土地の区域

          カ 緑の環境をつくり育てる条例(昭和48年6月横浜市条例
            第47号)第6条第1項の規定により指定された保存すべき緑
            地(告示が行われた市民の森及びふれあいの樹林に限る。)

          キ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律
            第88号)第28条第1項の規定により指定された鳥獣保護区
            の区域

          ク 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の
            規定により指定された重要文化財(建造物に限る。)又は同法
            第69条第1項の規定により指定された史跡、名勝若しくは天
            然記念物(動物又は植物の種を単位として指定される場合にお
            ける当該種及び標本を除く。)

          ケ 神奈川県文化財保護条例(昭和30年神奈川県条例第13号)
            第4条第1項の規定により指定された神奈川県指定重要文化財
            (建造物に限る。)又は同条例第31条第1項の規定により指
            定された神奈川県指定史跡、神奈川県指定名勝若しくは神奈川
            県指定天然記念物(動物又は植物の種を単位として指定される
            場合における当該種及び標本を除く。)

          コ 横浜市文化財保護条例(昭和62年12月横浜市条例第53
            号)第6条第1項の規定により指定された横浜市指定有形文化
            財(建造物に限る。)又は同条例第40条第1項の規定により
            指定された横浜市指定史跡、横浜市指定名勝若しくは横浜市指
            定天然記念物(動物又は植物の種を単位として指定される場合
            における当該種及び標本を除く。)

  2 前項に規定する場合のほか、第2分類事業が他の密接に関連する同種の事業と一
    体的に行われ、かつ、当該第2分類事業及び当該他の密接に関連する同種の事業
    が総体として、別表第1の第1分類事業の要件の欄に掲げる要件に該当する第1
    分類事業に相当する規模を有するものとなるときは、前項の規定にかかわらず、
    当該第2分類事業は環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるも
    のとする。

  3 市長は、条例第7条第1項の規定による届出があった日から2月以内に、同条第
    3項に規定する措置をとるよう努めるものとする。

【第2節 方法書】 ▲目次


(方法書の記載事項等)
第7条 条例第8条第1項第5号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

      (1)対象事業を実施するに当たり、許可等を要することとされている場合
         においては、当該許可等の内容

      (2)環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行う場合には、その
         者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主た
         る事務所の所在地)

      (3)その他市長が必要と認める事項

  2 条例第8条第1項に規定する方法書(第19条第5項を除き、以下「方法書」と
    いう。)は、環境影響評価方法書提出書(第2号様式)に添付して提出しなけれ
    ばならない。


(方法書の提出時期)
第8条 条例第8条第2項の方法書の提出時期は、別表第2の対象事業の種類の欄に掲げ
    る対象事業の種類ごとにそれぞれ同表の方法書の提出時期の欄に掲げる時期とす
    る。


(方法書について公告する事項)
第9条 条例第9条第1項の規定により公告する事項は、次のとおりとする。

      (1)事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び
         主たる事務所の所在地)

      (2)対象事業の名称

      (3)対象事業が実施されるべき区域

      (4)方法書の写しの縦覧場所及び縦覧期間

      (5)条例第11条第1項に規定する意見書の提出期間


(方法書の周知の基準等)
第10条 条例第10条第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

      (1)対象事業が実施されるべき区域を含む地域であること。

      (2)既に入手している情報によって1以上の環境要素に係る環境影響を受
         けるおそれがあると認められる地域を含む地域であること。

  2  条例第10条第1項の規定による方法書の概要を周知する方法は、印刷物の配
     布、掲示板への掲示、日刊新聞紙への掲載その他の方法とする。

  3  条例第10条第2項に規定する周知計画書は、方法書周知計画書
     (第3号様式)とする。


(方法書についての意見書の提出)
第11条 条例第11条第1項の規定により意見を述べようとする者は、意見書に次に掲
     げる事項を記載しなければならない。

      (1)氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事
         務所の所在地)

      (2)対象事業の名称

      (3)方法書についての環境の保全の見地からの意見


(方法意見書の作成期間)
第12条 市長は、条例第11条第2項の規定により意見書を事業者に送付した日から3
     月以内に、条例第12条第1項の方法意見書(以下「方法意見書」という。)
     を作成するよう努めるものとする。


(方法意見書について公告する事項)
第13条 条例第12条第2項の規定により公告する事項は、次のとおりとする。

      (1)第9条第1号及び第2号に掲げる事項
      (2)方法意見書の写しの縦覧場所及び縦覧期間


【第3章 準備書】 ▲目次


(準備書の記載事項等)
第14条 条例第15条第7号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

      (1)第7条第1項第1号及び第2号に掲げる事項

      (2)条例第15条の準備書(第19条第5項を除き、以下「準備書」とい
         う。)の作成に当たり用いた図書の名称

      (3)その他市長が必要と認める事項

  2  準備書は、環境影響評価準備書提出書(第4号様式)に添付して提出しなけれ
     ばならない。


(準備書について公告する事項)
第15条 条例第16条第1項の規定により公告する事項は、次のとおりとする。

      (1)第9条第1号及び第2号に掲げる事項
      (2)準備書の写しの縦覧場所及び縦覧期間
      (3)条例第18条第1項に規定する意見書の提出期間
      (4)条例第19条第1項に規定する環境の保全の見地からの意見を述べた
         い旨申し出ることができる期間


(準備書の周知の基準等)
第16条 条例第16条第3項の規則で定める基準は、条例第11条第1項の規定により
     述べられた環境の保全の見地からの意見及び条例第14条の規定により行った
     環境影響評価の結果にかんがみ、1以上の環境要素に係る環境影響を受けるお
     それがあると認められる地域を含む地域であることとする。

  2  条例第16条第3項に規定する準備書の概要を周知する方法は、印刷物の配
     布、掲示板への掲示、日刊新聞紙への掲載その他の方法とする。

  3  条例第16条第4項の規定により準用する条例第10条第2項の周知計画書
     は、準備書周知計画書(第5号様式)とする。


(説明会の開催等)
第17条 条例第17条第2項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

      (1)対象事業の名称
      (2)対象事業の種類
      (3)対象事業が実施されるべき区域

  2  条例第17条第3項の規定により届け出る事項は、次のとおりとする。

      (1)説明会を開催することができない理由
      (2)準備書の記載事項を周知させる方法
      (3)その他市長が必要と認める事項


(準備書についての意見書の提出)
第18条 条例第18条第1項の規定により意見を述べようとする者は、意見書に次に掲
     げる事項を記載しなければならない。

      (1)第11条第1号及び第2号に掲げる事項
      (2)準備書についての環境の保全の見地からの意見


(意見陳述の申出等)
第19条 条例第19条第1項、第46条第1項又は第49条の規定により、横浜市環境
     影響評価審査会(以下「審査会」という。)に対し、環境の保全の見地からの
     意見を述べたい旨申し出る者は、次に掲げる事項を記載した届出書を審査会に
     提出しなければならない。

      (1)第11条第1号及び第2号に掲げる事項
      (2)陳述しようとする意見の概要

  2  審査会は、条例第19条第2項、第46条第2項又は第49条の規定に基づき
     意見の聴取を行う場合において、前項の届出書を提出した者のうちから、意見
     の聴取を行う者をあらかじめ選定することができる。

  3  審査会は、条例第19条第2項、第46条第2項又は第49条の規定に基づき
     意見の聴取を行う場合において、当該意見の聴取を円滑に行うため必要がある
     と認めるときは、前項の規定により選定された者から意見の聴取を行う時間を
     あらかじめ定めることができる。

  4  審査会は、第2項の規定により意見の聴取を行う者を選定し、又は前項の規定
     により意見の聴取を行う時間を定めたときは、あらかじめ、その旨を第1項の
     規定により届出書を審査会に提出した者に通知するものとする。

  5  第2項の規定により意見の聴取を行う者として選定された者は、審査会におい
     て意見を述べようとするときは、その意見を聴こうとする条例第15条の準備
     書、環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)第5条第
     1項の方法書及び法第14条第1項の準備書について環境の保全の見地からの
     意見を述べなければならない。

  6  第2項の規定により意見の聴取を行う者として選定された者は、代理人に意見
     を述べさせることができない。

  7  前各項に定めるもののほか、条例第19条第2項、第46条第2項又は第49
     条の規定に基づく意見の聴取に関し必要な事項は、審査会が定める。


【第4章 評価書作成以後の手続】 ▲目次


(評価書の提出)
第20条 条例第20条の評価書(以下「評価書」という。)は、環境影響評価書提出書
     (第6号様式)に添付して提出しなければならない。


(評価書について公告する事項)
第21条 条例第21条第1項の規定により公告する事項は、次のとおりとする。

      (1)第9条第1号及び第2号に掲げる事項
      (2)評価書の写しの縦覧場所及び縦覧期間
      (3)条例第22条第1項に規定する意見書の提出期間


(評価書についての意見書の提出)
第22条 条例第22条第1項の規定により意見を述べようとする者は、意見書に次に掲
     げる事項を記載しなければならない。

      (1)第11条第1号及び第2号に掲げる事項
      (2)評価書についての環境の保全の見地からの意見


(審査書の作成期間)
第23条 市長は、条例第20条の規定により評価書の提出があった日から7月以内に条
     例第23条第1項の審査書(以下「審査書」という。)を作成するよう努める
     ものとする。


(審査書について公告する事項)
第24条 条例第23条第2項の規定により公告する事項は、次のとおりとする。

      (1)第9条第1号及び第2号に掲げる事項
      (2)審査書の写しの縦覧場所及び縦覧期間


(報告書の記載事項)
第25条 条例第24条の報告書(以下「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記
     載しなければならない。

      (1)条例第23条第1項の審査書に対する事業者の見解
      (2)条例第22条第1項の意見の概要
      (3)前号の意見についての事業者の見解
      (4)その他市長が必要と認める事項

  2  報告書は、環境影響評価報告書提出書(第7号様式)に添付して提出しなけれ
     ばならない。


(工事着手の届出等)
第26条 条例第27条の規定による届出は、対象事業に着手しようとするときにあって
     は対象事業着手届出書(第8号様式)により、対象事業を完了したときにあっ
     ては対象事業完了届出書(第9号様式)により行わなければならない。


(事後調査を行う期間)
第27条 条例第29条第4号の事後調査を行う期間は、対象事業に着手したときから対
     象事業を完了した日以後5年を経過するまでの間において、事業者が設定する
     期間とする。


(事後調査計画書の記載事項等)
第28条 条例第29条第5号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

      (1)条例第30条第2項の規定により、事後調査の全部又は一部を事業者
         以外の者に行わせる場合には、その者の氏名及び住所(法人にあって
         はその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

      (2)その他市長が必要と認める事項

  2  条例第29条の事後調査計画書は、事後調査計画書提出書(第10号様式)に
     添付して提出しなければならない。


(事後調査結果報告書の提出)
第29条 条例第30条第3項の事後調査結果報告書は、事後調査結果報告書提出書
     (第11号様式)に添付して提出しなければならない。


【第5章 対象事業の内容の修正等】 ▲目次


(事業内容の修正の届出)
第30条 条例第31条第1項の規定による届出は、事業内容等修正届出書
     (第12号様式)により行うものとする。


(事業内容の軽微な修正)
第31条 条例第31条第1項に規定する対象事業の修正が軽微な場合は、次に掲げると
     おりとする。

      (1)事業規模の縮小

      (2)別表第3の対象事業の種類の欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同
         表の事業の諸元の欄に掲げる事項の修正であって、同表の手続を経る
         ことを要しない修正の要件の欄に掲げる要件に該当するもの(環境影
         響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事
         情があるものを除く。)

      (3)別表第3の対象事業の種類の欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同
         表の事業の諸元の欄に掲げる事項以外の修正

      (4)前3号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする修正


(対象事業の廃止等の届出)
第32条 条例第33条第1項の規定による届出は、対象事業廃止等届出書
     (第13号様式)により行わなければならない。


【第6章 環境影響評価その他の手続の特例】 ▲目次


(都市計画に定められる第2分類事業)
第33条 第2分類事業が都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業(以下「市
     街地開発事業」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合
     における当該第2分類事業又は第2分類事業に係る施設が都市施設として同法
     の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第2分類
     事業については、条例第7条第1項の規定による届出は、次項及び第3項に定
     めるところにより、同法第15条第1項の都道府県又は市町村(同法第22条
     第1項の場合にあっては、同項の国土交通大臣又は市町村。以下「都市計画決
     定権者」という。)で、当該都市計画の決定又は変更をするものが当該第2分
     類事業を実施しようとする者に代わるものとして行うものとする。

  2  前項の規定により都市計画決定権者が届出を行う場合における条例第7条の規
     定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句
     は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第7条第1項 第2分類事業を実施しようとする者(委託に係る事業にあっては、その委託をしようとする者) 横浜市環境影響評価条例施行規則(平成11年5月横浜市規則第59号。以下「施行規則」という。)第33条第1項の都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)は、第2分類事業又は第2分類事業に係る施設を都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により都市計画に定めようとするとき
その氏名 都市計画決定権者の名称並びに当該第2分類事業を実施しようとする者の氏名
第7条第4項 当該事業を実施しよう 当該事業又は当該事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう
第7条第5項 前項 施行規則第33条第2項の規定により読み替えて適用される前項
第7条第6項 第2分類事業を実施しようとする者 都市計画決定権者
第7条第7項 前項 施行規則第33条第2項の規定により読み替えて適用される前項

  3 第1項の規定により都市計画決定権者が条例第7条第1項の規定による届出を行
    う場合においては、第5条及び第6条の規定を適用するものとする。この場合に
    おいて、第5条中「条例第7条第1項」とあるのは「第33条第2項の規定によ
    り読み替えて適用される条例第7条第1項」と、第6条第1項中「(同条第4項
    及び第32条第2項」とあるのは「(第33条第2項の規定により読み替えて適
    用される条例第7条第4項及び第32条第2項」と読み替えるものとする。


(都市計画に定められる対象事業等)
第34条 対象事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められ
     る場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設が都市施設として同法の
     規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る対象事業に
     ついては、条例第8条から第25条まで及び第31条から第33条まで(条例
     第25条の規定による公告を行うまでの間に条例第8条第1項第2号に掲げる
     事項を修正しようとする場合に限る。)の規定により行うべき環境影響評価そ
     の他の手続は、第3項から第37条までに定めるところにより、当該都市計画
     に係る都市計画決定権者が当該対象事業に係る事業者に代わるものとして、当
     該対象事業又は対象事業に係る施設(以下「対象事業等」という。)に関する
     都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとする。この場合におい
     て、条例第33条第1項第3号及び同条第3項の規定は、適用しない。

  2  対象事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められ
     る場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設が都市施設として同法の
     規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る対象事業に
     ついては、条例第31条から第34条まで(条例第31条から第33条までの
     規定については、条例第25条の規定による公告を行った後に条例第8条第1
     項第2号に掲げる事項を修正しようとする場合に限る。)の規定により行うべ
     き条例第8条から第25条までに規定する環境影響評価その他の手続について
     は、市長は、都市計画決定権者及び事業者と協議して定めるものとする。

  3  第1項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合
     における条例第8条から第25条まで及び第31条から第33条まで(第33
     条第1項第3号及び同条第3項を除く。)の規定の適用については、次の表の
     左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる
     字句に読み替えるものとする。

第8条第1項各号
列記以外の部分
事業者 都市計画決定権者
対象事業 施行規則第34条第1項の対象事業等(第31条第1項から第3項まで及び第33条第1項第1号において「対象事業等」という。)を都市計画法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る対象事業(以下「都市計画対象事業」という。)
第8条第1項第1号 事業者の氏名 都市計画決定権者の名称
第8条第1項第2号
から第4号まで
対象事業 都市計画対象事業
第10条第1項 事業者 都市計画決定権者
対象事業 都市計画対象事業
第10条第2項、
第11条第2項及び
第12条第1項
事業者 都市計画決定権者
第13条から
第15条まで
事業者 都市計画決定権者
対象事業 都市計画対象事業
第16条第3項 事業者 都市計画決定権者
第16条第4項 第10条第2項 施行規則第34条第3項の規定により読み替えて適用される第10条第2項
前項 施行規則第34条第3項の規定により読み替えて適用される前項
事業者 都市計画決定権者
同条第2項 施行規則第34条第3項の規定により読み替えて適用される第10条第2項
第17条 事業者 都市計画決定権者
第18条第2項 第11条第2項 施行規則第34条第3項の規定により読み替えて適用される第11条第2項
第20条 事業者 都市計画決定権者
第20条第1号 第15条各号に掲げる事項 第15条第1号から第3号までに掲げる事項、施行規則第34条第3項の規定により読み替えて適用される第15条第4号に掲げる事項、同条第6号及び第7号に掲げる事項
第22条第2項 第11条第2項 施行規則第34条第3項の規定により読み替えて適用される第11条第2項
第23条第1項及び
第24条
事業者 都市計画決定権者
第31条第1項 事業者 都市計画決定権者
第27条の規定により対象事業を完了した旨の届出を市長に提出するまでの間に 第25条の規定による公告が行われるまでの間に
第8条第1項第2号 施行規則第34条第3項の規定により読み替えて適用される第8条第1項第2号
修正しよう 修正して対象事業等を都市計画法の規定により都市計画に定めよう
第31条第2項 対象事業 対象事業等
第31条第3項 対象事業 対象事業等
第8条から第30条まで 施行規則第34条第3項の規定により読み替えて適用される第8条から第25条まで
環境影響評価、事後調査その他の手続 環境影響評価その他の手続
事業者 都市計画決定権者
第31条第4項 事業者 都市計画決定権者
環境影響評価、事後調査その他の手続 環境影響評価その他の手続
第31条第5項 第8条第1項第2号 施行規則第34条第3項の規定により読み替えて適用される第8条第1項第2号
当該事業を実施しようとする事業者(前項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととなった事業者に限る。) 当該事業に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該都市計画に係る事業を実施しようとする事業者
第32条第1項 事業者 都市計画決定権者
第27条の規定により対象事業を完了した旨の届出を市長に提出するまでの間において 第25条の規定による公告が行われるまでの間において
第8条第1項第2号 施行規則第34条第3項の規定により読み替えて適用される第8条第1項第2号
修正しよう 修正して当該修正後の事業又は当該修正後の事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう
第7条第1項 施行規則第33条第2項の規定により読み替えて適用される第7条第1項
第33条第1項 事業者 都市計画決定権者
第27条の規定により対象事業を完了した旨の届出を市長に提出するまでの間において 第25条の規定による公告が行われるまでの間において
第33条第1項第1号 対象事業を実施しない 対象事業等を都市計画に定めない

4 第1項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合におい
  ては、第7条から第25条までの規定を適用するものとし、この場合におけるこれら
  の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
  それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第7条第1項第1号 対象事業 第34条第1項の対象事業等を都市計画法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る対象事業(以下「都市計画対象事業」という。)
第8条 別表第2の対象事業の種類の欄に掲げる対象事業の種類ごとにそれぞれ同表の方法書の提出時期の欄に掲げる時期 都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告の前
第9条第1号 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 都市計画決定権者の名称
第9条第2号及び
第3号
対象事業 都市計画対象事業
第10条第1項 条例第10条第1項 第34条第3項の規定により読み替えて適用される条例第10条第1項
対象事業 都市計画対象事業
第10条第2項 条例第10条第1項 第34条第3項の規定により読み替えて適用される条例第10条第1項
第10条第3項 条例第10条第2項 第34条第3項の規定により読み替えて適用される条例第10条第2項
第11条第2号 対象事業 都市計画対象事業
第14条第1項第1号 第7条第1号 第34条第4項の規定により読み替えて適用される第7条第1号
第14条第2項 条例第15条 第34条第3項の規定により読み替えて適用される条例第15条
第15条第1号 第9条第1号及び第2号 第34条第4項の規定により読み替えて適用される第9条第1号及び第2号
第16条第1項 条例第16条第3項 第34条第3項の規定により読み替えて適用される条例第16条第3項
条例第14条 第34条第3項の規定により読み替えて適用される条例第14条
第16条第2項 条例第16条第3項 第34条第3項の規定により読み替えて適用される条例第16条第3項
第16条第3項 条例第16条第4項 第34条第3項の規定により読み替えて適用される条例第16条第4項
第18条第1号及び
第19条第1項第1号
第2号 第34条第4項の規定により読み替えて適用される第11条第2号
第19条第5項 条例第15条 第34条第3項の規定により読み替えて適用される条例第15条
第20条 条例第20条 第34条第3項の規定により読み替えて適用される条例第20条
第21条第1号 第9条第1号及び第2号 第34条第4項の規定により読み替えて適用される第9条第1号及び第2号
第22条第1号 第2号 第34条第4項の規定により読み替えて適用される第11条第2号
第24条第1号 第9条第1号及び第2号 第34条第4項の規定により読み替えて適用される第9条第1号及び第2号
第25条 条例第24条 第34条第3項の規定により読み替えて適用される条例第24条


(都市計画に係る手続との調整)
第35条 条例第16条第1項又は条例第25条の規定による公告は、都市計画決定権者
     が定める都市計画についての都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項
     において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用さ
     れる場合を含む。)の規定による公告又は同法第20条第1項(同法第21条
     第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて
     適用される場合を含む。)の規定による告示と併せて行うよう努めるものとす
     る。


(第2分類事業を実施しようとする者及び事業者の行う環境影響評価との調整)
第36条 第2分類事業を実施しようとする者が条例第7条第1項の規定による届出を
     行ってから条例第7条第3項(同条第4項及び条例第32条第2項において準
     用する場合を含む。)の措置がとられるまでの間において、当該届出に係る第
     2分類事業を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が、当該第2分類事
     業を実施しようとする者及び市長にその旨を通知したときは、当該都市計画に
     係る第2分類事業についての第33条の規定は、当該第2分類事業を実施しよ
     うとする者がその通知を受けたときから適用する。

  2  前項の場合において、その通知を受ける前に第2分類事業を実施しようとする
     者が行った第2分類事業の判定に係る手続は都市計画決定権者が行ったものと
     みなし、第2分類事業を実施しようとする者に対して行われた手続は都市計画
     決定権者に対して行われたものとみなす。

  3  事業者が条例第7条第3項(同条第4項及び条例第32条第2項において準用
     する場合を含む。)の措置がとられてから条例第9条第1項の規定による公告
     が行われるまでの間において、当該方法書に係る対象事業等を都市計画に定め
     ようとする都市計画決定権者が、事業者及び市長にその旨を通知したときは、
     当該都市計画に係る対象事業等についての第34条の規定は、事業者がその通
     知を受けたときから適用する。この場合において、事業者は、その通知を受け
     た後、直ちに、当該方法書を都市計画決定権者に送付しなければならない。

  4  条例第9条第1項の規定による公告が行われてから条例第16条第1項の規定
     による公告が行われるまでの間において、これらの公告に係る対象事業等を都
     市計画に定めようとする都市計画決定権者が、事業者及び市長にその旨を通知
     したときは、事業者は、当該対象事業に係る準備書を作成していない場合に
     あっては作成した後速やかに、既に作成している場合にあっては通知を受けた
     後直ちに、当該準備書を都市計画決定権者に送付するものとする。この場合に
     おいて、第34条の規定は、都市計画決定権者が当該準備書の送付を受けたと
     きから適用する。

  5  第2項の規定は、第3項又は前項の規定による送付が行われる前の手続につい
     て準用する。この場合において、第2項中「第2分類事業を実施しようとする
     者」とあるのは「事業者」と、「第2分類事業の判定に係る手続」とあるのは
     「環境影響評価その他の手続」と読み替えるものとする。

  6  条例第16条第1項の規定による公告が行われてから条例第25条の規定によ
     る公告が行われるまでの間において、これらの公告に係る対象事業等を定めた
     都市計画につき都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われたとき
     は、当該都市計画に係る対象事業については、事業者が引き続き条例第3章か
     ら第4章第2節までの規定による環境影響評価その他の手続を行うものとし、
     第34条の規定は、適用しない。この場合において、事業者は、条例第25条
     の規定による公告を行った後、速やかに、都市計画決定権者に当該対象事業等
     に係る評価書及び報告書を送付しなければならない。


(事業者等の協力)
第37条 都市計画決定権者は、第2分類事業を実施しようとする者又は事業者に対し、
     第33条、第34条及び第36条に規定する環境影響評価その他の手続を行う
     ための資料の提供、説明会への出席その他の必要な協力を求めることができ
     る。


(港湾計画に係る港湾環境影響評価の要件)
第38条 条例第37条第1項の規則で定める要件は、港湾計画の変更(法第48条第1
     項の規定の適用を受けるものを除く。)であって、当該変更後の港湾計画に定
     められる港湾開発等の対象となる区域のうち、埋立てに係る区域及び土地を掘
     り込んで水面とする区域の面積の合計が150ヘクタール以上であるものとす
     る。


(港湾環境影響評価に対する準用)
第39条 第14条第1項、第15条から第19条まで及び第21条から第25条第1項
     までの規定は、条例第37条第1項の規定により港湾環境影響評価その他の手
     続を行う場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規
     定中同表の中欄に掲げる字句は、ぞれぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替え
     るものとする。

第14条第1項第1号 第7条第1項第1号及び第2号に掲げる事項 港湾環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行う場合には、その氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
第14条第2項 条例第15条 条例第37条第2項の規定により読み替えて準用される条例第15条
第15条第1号 第9条第1号及び第2号に掲げる事項 港湾管理者の名称及び対象港湾計画の名称
第16条第1項 条例第16条第3項 条例第37条第2項の規定により読み替えて準用される条例第16条第3項
条例第14条 条例第37条第2項の規定により読み替えて準用される条例第14条
環境影響評価 港湾環境影響評価
環境影響 港湾環境影響
第16条第2項 条例第16条第3項 条例第37条第2項の規定により読み替えて準用される条例第16条第3項
第17条 条例第17条第3項 条例第37条第2項の規定により読み替えて準用される条例第17条第3項
事業者 港湾管理者
第18条第1号及び
第19条第1項第1号
第11条第1号及び第2号に掲げる事項 氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに対象港湾計画の名称
第21条第1号 第9条第1号及び第2号 第39条の規定により読み替えて準用される第15条第1号
第22条第1号 第11条第1号及び第2号に掲げる事項 氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに対象港湾計画の名称
第23条 条例第20条 条例第37条第2項の規定により読み替えて準用される条例第20条
条例第23条第1項 条例第37条第2項の規定により読み替えて準用される条例第23条第1項
第24条第1号 第9条第1号及び第2号 第39条の規定により読み替えて準用される第15条第1号
第25条第1項第1号 条例第23条第1項 条例第37条第2項の規定により読み替えて準用される条例第23条第1項
第25条第1項第3号 事業者 港湾管理者


(港湾計画に係る軽微な修正等)
第40条 条例第37条第2項において準用する条例第31条第1項に規定する軽微な修
     正は、次に掲げるとおりとする。

      (1)条例第37条第1項の対象港湾計画の区域の位置の変更で、かつ、当
         該変更により新たに対象港湾区域となる部分の面積が当該変更前の対
         象港湾区域の面積の合計の30パーセント未満であるもの(条例
         第36条の港湾環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがある
         と認めるべき特別な事情があるものを除く。)

      (2)前号に規定する区域の位置の変更以外の変更

      (3)前2号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする変更


【第7章 横浜市環境影響評価審査会】 ▲目次


(審査会の会長)
第41条 審査会に、会長及び副会長1人を置く。

  2  会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

  3  会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

  4  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、
     その職務を代理する。


(審査会の会議)
第42条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

  2  審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

  3  審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会
     長の決するところによる。


(部会)
第43条 審査会に、環境影響評価、事後調査その他の手続(港湾環境影響評価その他の
     手続を含む。)に関する事項を調査審議するため、部会を置くことができる。

  2  部会の委員は、審査会の委員のうちから、会長が指名する。

  3  部会に、部会長を置き、部会長は、部会の委員の互選によって定める。


(審査会の庶務)
第44条 審査会の庶務は、環境創造局において処理する。


(審査会の運営)
第45条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会
     に諮って定める。


【第8章 法対象事業に対する措置】 ▲目次


(法対象事業に対する準用)
第46条 第26条から第29条までの規定は、法対象事業に係る事後調査等の手続につ
     いて準用する。


【第9章 雑則】 ▲目次


(手続の併合の届出)
第47条 条例第51条第3項の規定による届出は、手続併合届出書(第14号様式)に
     より行うものとする。

(委任)
第48条 この規則の施行に関し必要な事項は、環境創造局長が定める。


【附 則】 ▲目次


附 則

(施行期日)
1 この規則は、平成11年6月12日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行後最初の審査会の会議は、市長が招集する。

3 条例附則第2項の規定により、次の各号に掲げる条例の相当する規定により作成され
  た環境影響評価その他の手続に関する書類とみなされるものは、当該各号に掲げる従
  前の環境影響評価その他の手続に関する定めに従って作成された書類とする。

    (1)条例第11条の手続を経た方法書

        環境影響評価の項目を記載した書類であって市長に対する送付の手続を
        経たものであると認められるもの

    (2)条例第12条第1項の方法意見書

        市長が前号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べた
        ものであると認められる書類

    (3)条例第16条第3項の手続を経た準備書

        環境影響評価の結果についての環境の保全の見地からの一般の意見を聴
        くための準備として作成された書面であって条例第16条第1項の公告
        及び縦覧並びに条例第10条の規定による周知のための措置に相当する
        手続を経たものであると認められるもの

    (4)条例第18条第2項の手続を経た意見書

        前号に掲げる書類に対する環境の保全の見地からの意見を記載した書類
        であって事業者に対する送付の手続を経たものであると認められるもの

    (5)条例第21条第1項の手続を経た評価書

        第3号に掲げる書類の記載事項の検討を行った結果を記載したものであ
        ると認められる書類であって条例第21条第1項の公告及び縦覧のため
        の措置に相当する手続を経たものであると認められるもの

    (6)条例第22条第2項の手続を経た意見書

        前号に掲げる書類に対する環境の保全の見地からの意見を記載した書類
        であって事業者に対する送付の手続を経たものであると認められるもの

    (7)条例第23条第2項の手続を経た審査書

        市長が、前号の意見書に配意し、第3号及び第5号に掲げる書類につい
        て環境の保全の見地からの意見を記載した書類であって、条例第23条
        第2項の公告及び縦覧のための措置に相当する手続を経たものであると
        認められるもの

    (8)条例第25条の報告書

        前号に掲げる書類に対する事業者の見解を記載したものであると認めら
        れる書類

4 条例附則第3項に規定する軽微な変更は、次に掲げるものとする。

    (1)第31条各号に掲げる事項
    (2)前号に掲げるもののほか、審査会が軽微な変更であると認めるもの


附 則(平成11年9月規則第91号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。


附 則(平成12年3月規則第69号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。


附 則(平成13年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第33条第1項の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。


附 則(平成15年3月規則第17号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。


附 則(平成15年4月規則第64号)

この規則は、平成15年4月16日から施行する。


附 則(平成16年5月規則第65号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成16年6月1日から施行する。


附 則(平成17年4月1日 規則第70号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


【別 表】 ▲目次


【別表第1(第3条及び第4条)対象事業】

事業の種類 第1分類事業の要件 第2分類事業の要件
1 道路の建設 (1) 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項の高速自動車国道(以下「高速自動車国道」という。)の新設(新たに起点又は終点を設定して高速自動車国道を建設することをいう。以下同じ。)の事業  
(2) 高速自動車国道の改築(新たに起点及び終点を設定することなく高速自動車国道を建設することをいう。以下同じ。)の事業であって、車線(道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条第5号の車線のうち、同条第6号の登坂車線、同条第7号の屈折車線及び同条第8号の変速車線を除く。以下同じ。)の数の増加を伴うもの又は高速自動車国道と交通の用に供する施設を連結させるための高速自動車国道の施設(以下「インターチェンジ」という。)を設けようとするもの  
(3) 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)の規定により日本道路公団、首都高速道路公団、地方道路公社若しくは道路管理者が設置する道路(高速自動車国道を除く。)又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条の2第1項の規定に基づく指定を行おうとする同法第48条の4第1項の自動車専用道路(以下「自動車専用道路」という。)の新設(新たに起点又は終点を設定して自動車専用道路を建設することをいう。以下同じ。)の事業  
(4) 道路整備特別措置法の規定により日本道路公団、首都高速道路公団、地方道路公社若しくは道路管理者が設置する道路(高速自動車国道を除く。)、道路法第48条の2第1項の規定に基づく指定を行おうとする道路又は同条第2項の規定に基づく指定が行われた自動車専用道路の改築(新たに起点及び終点を設定することなく自動車専用道路を建設することをいう。以下同じ。)の事業であって、車線の数の増加を伴うもの  
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項の自動車道(以下「自動車道」という。)の新設(新たに起点又は終点を設定して自動車道を建設することをいう。)の事業  
(6) 自動車道の改築(新たに起点及び終点を設定することなく自動車道を建設することをいう。)の事業であって、車線に相当するもの(以下「車線相当部」という。)の数の増加を伴うもの  
(7) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号の道路(以下「道路交通法の道路」という。)の新設(新たに起点又は終点を設定して道路交通法の道路を建設することをいう。以下同じ。)の事業であって、車線又は車線相当部(以下「車線等」という。)の数が4以上で、かつ、長さが3キロメートル以上であるもの((1)、(3)及び(5)に掲げる要件に該当するものを除く。) (1) 道路交通法の道路の新設の事業であって、車線等の数が4以上で,かつ,長さが2.5キロメートル以上3キロメートル未満であるもの(この項の第1分類事業の要件の欄の(1)、(3)及び(5)に掲げる要件に該当するものを除く。)
(8) 道路交通法の道路の改築(新たに起点及び終点を設定することなく道路交通法の道路を建設することをいう。以下同じ。)の事業(車線等の数の増加を伴うものに限る。以下同じ。)であって、改築後の車線等の数が4以上で、かつ、改築に係る部分の長さが3キロメートル以上であるもの((2)、(4)及び(6)に掲げる要件に該当するものを除く。) (2) 道路交通法の道路の改築の事業であって、改築後の車線等の数が4以上で、かつ、改築に係る部分の長さが2.5キロメートル以上3キロメートル未満であるもの(この項の第1分類事業の要件の欄の(2)、(4)及び(6)に掲げる要件に該当するものを除く。)
2 鉄道及び軌道の建設 (1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項の鉄道事業の用に供する鉄道(以下「鉄道」という。)及び軌道法(大正10年法律第76号)の適用を受ける軌道(以下「軌道」という。)の新設(新たに起点又は終点を設定して鉄道及び軌道を建設することをいう。以下同じ。)の事業  
(2) 鉄道及び軌道の改良(新たに起点及び終点を設定することなく鉄道及び軌道を建設することをいう。以下同じ。)の事業であって、線路の増設又は延長が1キロメートル以上の高架化、地下化若しくは堀割化を伴うもの  
3 工場及び事業場の建設 (1) 工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項の特定工場(電気供給業に係る工場又は事業場を除く。以下「特定工場」という。)の新設の事業であって、排出水(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第5項の排出水をいう。以下同じ。)の量(間接冷却水を除く1日当たりの平均の量をいう。以下「排水量」という。)が1,000立方メートル以上であるもの、横浜市生活環境の保全等に関する条例(平成14年12月横浜市条例第58号)第3条第2項第8号の指定施設を定格能力で運転する場合に使用される原料及び燃料の量をこの表の備考1に定めるところにより重油の量に換算した量の1時間当たりの合計量(以下「燃料使用量」という。)が4キロリットル以上であるもの又は敷地面積が3ヘクタール以上であるもの (1) 特定工場の新設の事業であって,排水量が750立方メートル以上1,000立方メートル未満であるもの、燃料使用量が3キロリットル以上4キロリットル未満であるもの又は敷地面積が2.5ヘクタール以上3ヘクタール未満であるもの
(2) 特定工場の増設(敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場になる場合を含む。)の事業であって、排水量が1,000立方メートル以上増加するもの、燃料使用量が4キロリットル以上増加するもの又は敷地面積が3ヘクタール以上増加するもの (2) 特定工場の増設の事業であって,排水量が750立方メートル以上1,000立方メートル未満増加するもの、燃料使用量が3キロリットル以上4キロリットル未満増加するもの又は敷地面積が2.5ヘクタール以上3ヘクタール未満増加するもの
4 電気工作物の建設 (1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第14号の電気工作物(以下「電気工作物」という。)のうち、発電(火力又は原子力を原動力とするものに限る。)のために設置する電気工作物であって同項第1号の一般電気事業(以下「一般電気事業」という。)又は同項第3号の卸電気事業(以下「卸電気事業」という。)の用に供するもの(以下「一般電気事業等の用に供する発電電気工作物」という。)の新設の事業であって、火力を原動力とする発電にあっては出力が10万キロワット以上であるもの (1) 一般電気事業等の用に供する発電電気工作物の新設の事業であって、火力を原動力とするものにあっては出力が7.5万キロワット以上10万キロワット未満であるもの
(2) 一般電気事業等の用に供する発電電気工作物の増設の事業であって、原子力を原動力とする発電にあっては出力が増大するもの、火力を原動力とする発電にあっては出力が10万キロワット以上増加するもの (2) 一般電気事業等の用に供する発電電気工作物の増設の事業であって、火力を原動力とするものにあっては出力が7.5万キロワット以上10万キロワット未満増加するもの
(3) 電気工作物のうち発電(火力又は原子力を原動力とするものに限る。)のために設置する電気工作物であって電気事業法第2条第1項第5号の特定電気事業(以下「特定電気事業」という。)、同項第7号の特定規模電気事業又は同項第11号の卸供給(以下「卸供給」という。)の用に供するもの(3の項及び6の項に掲げる事業に含まれるものを除く。以下「特定電気事業等の用に供する発電電気工作物」という。)の新設の事業であって、敷地面積が3ヘクタール以上のもの又は燃料使用量が4キロリットル以上であるもの (3) 特定電気事業等の用に供する発電電気工作物の新設の事業であって、敷地面積が3ヘクタール未満であり、かつ、燃料使用量が4キロリットル未満であるもののうち敷地面積が2.5ヘクタール未満であり、かつ、燃料使用量が3キロリットル未満であるものを除いたもの
(4) 特定電気事業等の用に供する発電電気工作物の増設の事業であって、敷地面積が3ヘクタール以上増加するもの又は燃料使用量が4キロリットル以上増加するもの (4) 特定電気事業等の用に供する発電電気工作物の増設の事業であって、敷地面積の増加が3ヘクタール未満であり,かつ,燃料使用量の増加が4キロリットル未満であるもののうち敷地面積の増加が2.5ヘクタール未満であり、かつ、燃料使用量の増加が3キロリットル未満であるものを除いたもの
(5) 電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第1条第4号の変電所(以下「変電所」という。)の新設の事業であって、敷地面積が3ヘクタール以上であるもの (5) 変電所の新設の事業であって,敷地面積が2.5ヘクタール以上3ヘクタール未満であるもの
(6) 変電所の増設の事業であって、敷地面積が3ヘクタール以上増加するもの (6) 変電所の増設の事業であって,敷地面積が2.5ヘクタール以上3ヘクタール未満増加するもの
5 自然科学研究所の建設 (1) 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験又は検査を行う施設(3の項に掲げる事業に含まれるものを除く。以下「自然科学研究所」という。)の新設の事業であって、当該新設する部分の敷地面積が3ヘクタール以上で、かつ、当該新設する部分について、化学物質等を使用する施設として法令等の規定に基づく届出を要するもの (1) 自然科学研究所の新設の事業であって、当該新設する部分の敷地面積が2.5へクタール以上3ヘクタール未満で、かつ、当該新設する部分について、化学物質等を使用する施設として法令等の規定に基づく届出を要するもの
(2) 自然科学研究所の増設の事業であって、当該増設する部分の敷地面積が3ヘクタール以上増加し,かつ,当該増設する部分について、化学物質等を使用する施設として法令等の規定に基づく届出を要するもの (2) 自然科学研究所の増設の事業であって、当該増設する部分の敷地面積が2.5へクタール以上3ヘクタール未満増加し、かつ、当該増設する部分について、化学物質等を使用する施設として法令等の規定に基づく届出を要するもの
6 廃棄物処理施設の建設 (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法第律137号)第8条第1項のごみ処理施設(3の項に掲げる事業に含まれるものを除き、特定電気事業等の用に供する発電電気工作物を一体として併設する場合を含む。以下「ごみ処理施設」という。)の新設の事業であって、処理能力が1日200トン以上のもの (1) ごみ処理施設の施設の事業であって、処理能力が1日150トン以上200トン未満のもの
(2) ごみ処理施設の増設の事業であって、処理能力が1日200トン以上増加するもの (2) ごみ処理施設の増設の事業であって、処理能力が1日150トン以上200トン未満増加するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項の一般廃棄物の最終処分場(以下「一般廃棄物の最終処分場」という。)の新設の事業であって、埋立処分の用に供される場所の面積(以下「埋立面積」という。)が3ヘクタール以上であるもの (3) 一般廃棄物の最終処分場の新設の事業であって、埋立面積が2.5ヘクタール以上3ヘクタール未満であるもの
(4) 一般廃棄物の最終処分場の増設の事業であって、埋立面積が3ヘクタール以上増加するもの (4) 一般廃棄物の最終処分場の増設の事業であって、埋立面積が2.5ヘクタール以上3ヘクタール未満増加するもの
(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の産業廃棄物処理施設(3の項に掲げる事業に含まれるものを除き、特定電気事業等の用に供する発電電気工作物を一体として併設する場合を含む。以下「産業廃棄物処理施設」という。)の新設の事業であって、敷地面積が9,000平方メートル以上若しくは建築面積の合計が3,000平方メートル以上の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第1号から第13号の2までに掲げる施設(以下「中間処理施設」という。)又は埋立面積が2ヘクタール以上の同条第14号に掲げる施設(以下「産業廃棄物の最終処分場」という。) (5) 産業廃棄物処理施設の新設の事業であって、敷地面積が7,000平方メートル以上9,000平方メートル未満若しくは建築面積の合計が2,500平方メートル以上3,000平方メートル未満の中間処理施設又は埋立面積が1.5ヘクタール以上2ヘクタール未満の産業廃棄物の最終処分場
(6) 産業廃棄物処理施設の増設の事業であって、敷地面積が9,000平方メートル以上若しくは建築面積の合計が3,000平方メートル以上増加する中間処理施設又は埋立面積が2ヘクタール以上増加する産業廃棄物の最終処分場 (6) 産業廃棄物処理施設の増設の事業であって、敷地面積が7,000平方メートル以上9,000平方メートル未満若しくは建築面積の合計が2,500平方メートル以上3,000平方メートル未満増加する中間処理施設又は埋立面積が1.5ヘクタール以上2ヘクタール未満増加する産業廃棄物の最終処分場
7 下水道終末処理場の建設 (1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号の終末処理場(以下「終末処理場」という。)の新設の事業であって、敷地面積が3ヘクタール以上であるもの (1) 終末処理場の新設の事業であって、敷地面積が2.5ヘクタール以上3ヘクタール未満であるもの
(2) 終末処理場の増設の事業であって、敷地面積が3ヘクタール以上増加するも (2) 終末処理場の増設の事業であって、敷地面積が2.5ヘクタール以上3ヘクタール未満増加するもの
8 飛行場の建設 (1) 航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第75条第1項に規定する飛行場(以下「飛行場」という。)の新設の事業  
(2) 飛行場の増設の事業(滑走路及び着陸帯の新設、拡幅、延長又は位置の変更に限る。)  
9 公有水面の埋立て 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)による公有水面の埋立て又は干拓の事業であって、埋立て又は干拓に係る区域の面積が15ヘクタール以上であるもの 公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業であって、埋立て又は干拓に係る区域の面積が12ヘクタール以上15ヘクタール未満であるもの
10 高層建築物の建設 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号の建築物(以下「建築物」という。)の新築の事業であって、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号の規定による建築物の高さ(以下「建築物の高さ」という。)が100メートル以上で、かつ、同項第4号に規定する延べ面積(以下「延べ面積」という。)が5万平方メートル以上であるもの 建築物の新築の事業であって、建築物の高さが75メートル以上100メートル未満で、かつ、延べ面積が5万平方メートル以上であるもの(都市計画法第8条第1項第3号の高度地区であって、建築物の高さの最低限度を14メートルとして集団的形状で指定した区域で、かつ、同法第12条の5第2項により建築物の高さの最高限度を75メートル以上に指定した区域に新築するものを除く。)
11 運動施設、レクリエーション施設等の建設 (1) 都市計画法第4条第11項の第2種特定工作物(以下「第2種特定工作物」という。)の新設の事業(当該第2種特定工作物に係る事業の用に供する区域が同法第7条第1項に規定する市街化区域内(以下「市街化区域内」という。)にある場合にあっては当該事業の用に供する区域の面積の合計が20ヘクタール以上であるもの、同項に規定する市街化調整区域内(以下「市街化調整区域内」という。)にある場合にあっては当該事業の用に供する区域の面積の合計が10ヘクタール以上であるものに限る。) (1) 第2種特定工作物の新設の事業(当該第2種特定工作物に係る事業の用に供する区域が市街化区域内にある場合にあっては当該事業の用に供する区域の面積の合計が15ヘクタール以上20ヘクタール未満であるもの、市街化調整区域内にあっては当該事業の用に供する区域の面積の合計が7.5ヘクタール以上10ヘクタール未満であるものに限る。)
(2) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項の都市公園(以下「都市公園」という。)の新設の事業であって、敷地面積が20ヘクタール以上で、かつ、当該新設に係る土地の形質変更を行う区域(以下「形質変更区域」という。)の面積が10ヘクタール以上であるもの (2) 都市公園の新設の事業であって、敷地面積が15ヘクタール以上20ヘクタール未満で,かつ,形質変更区域の面積が7.5ヘクタール以上であるもの
12 工業団地の造成 工場立地法第4条第1項第3号イの工業団地(以下「工業団地」という。)の造成の事業であって、都市計画法第4条第12項の開発行為(以下「開発行為」という。)を伴うもの(当該造成に係る土地の面積が10ヘクタール以上であるものに限る。) 工業団地の造成であって、開発行為を伴うもの(当該造成に係る土地の面積が7.5へクタール以上10ヘクタール未満であるものに限る。)
13 流通業務団地の造成 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第2項の流通業務団地造成事業(以下「流通業務団地造成事業」という。)であって、開発行為を伴うもの(施行区域の面積が10ヘクタール以上であるものに限る。) 流通業務団地造成事業であって、開発行為を伴うもの(施行区域の面積が7.5ヘクタール以上10ヘクタール未満であるものに限る。)
14 土地区画整理事業 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項の土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)であって、開発行為を伴うもの(当該土地区画整理事業に係る面積が40ヘクタール以上であるものに限る。)。ただし、森林法第5条第2項第1号の規定により定められた森林の区域を10ヘクタール以上含む場合にあっては、当該土地区画整理事業に係る面積が20ヘクタール以上であるもの 土地区画整理事業であって、開発行為を伴うもの(当該土地区画整理事業に係る面積が30ヘクタール以上40ヘクタール未満であるものに限る(この項の第1分類事業の要件の欄に掲げる要件に該当するものを除く。)。)。ただし、森林法第5条第2項第1号の規定により定められた森林の区域を7.5ヘクタール以上含む場合にあっては、当該土地区画整理事業に係る面積が15ヘクタール以上40ヘクタール未満であるもの(この項の第1分類事業の要件の欄に掲げる要件に該当するものを除く。)
15 開発行為に係る事業(前各項に掲げるものを除く。) 開発行為に係る事業(当該開発行為の用に供する区域が市街化区域内にあっては当該区域の面積が20ヘクタール以上であるもの、市街化調整区域内にあっては当該区域の面積が10ヘクタール以上であるものに限る。) 開発行為に係る事業(当該開発行為の用に供する区域が市街化区域内にあっては当該区域の面積が15ヘクタール以上20ヘクタール未満であるもの、市街化調整区域内にあっては当該区域の面積が7.5ヘクタール以上10ヘクタール未満であるものに限る。)

(備考)
1 重油以外の原料及び燃料の重油の量への換算は、当該原料及び燃料の使用量を当該原
  料及び燃料それぞれの発熱量に相当する発熱量を有する重油(発熱量は、
  39,558.1725キロジュールとする。)の量(単位 l)に相当するものと
  して算出する。

2 1の項から8の項まで及び10の項に掲げる事業のいずれかに該当する対象事業の範
  囲には、それぞれの対象事業の内容となっている既存の工作物を除却して、同一の事
  業の種類に属する工作物を当該既存の工作物を含む対象事業の敷地と同一の敷地内に
  設置する事業(3の項に掲げる事業にあっては排水量及び燃料使用量、4の項の
  (1)に掲げる事業にあっては出力、同項の(3)に掲げる事業にあっては燃料使用
  量並びに6の項に掲げる事業にあっては処理能力が当該既存の工作物より大きいもの
  を除く。)を含まないものとする。


【別表第2(第8条)方法書の提出時期】

対象事業の種類 方法書の提出時期
1 道路の建設 (1) 高速自動車国道の新設の事業 次に掲げる行為のうち、最初に行われる行為の前とする。 (1) 道路整備特別措置法の適用を受ける事業にあっては同法第2条の3の規定に基づく認可の申請 (2) 道路整備特別措置法の適用を受ける事業以外の事業にあっては高速自動車国道法第7条第1項の規定に基づく高速自動車国道の区域の決定又は変更
(2) 高速自動車国道の改築の事業
(3) 道路整備特別措置法の規定により日本道路公団、首都高速道路公団、地方道路公社若しくは道路管理者が設置する道路(高速自動車国道を除く。)又は道路法第48条の2第1項の規定により指定を受けようとする自動車専用道路の新設の事業 次に掲げる行為のうち、最初に行われる行為の前とする。 (1) 道路整備特別措置法の適用を受ける事業にあっては同法第3条第1項、第7条の12第1項若しくは第8条第1項の規定に基づく許可の申請又は同法第7条の3の認可の申請 (2) 道路整備特別措置法の適用を受ける事業以外の事業にあっては道路法第18条第1項の規定に基づく道路の区域の決定又は変更
(4) 道路整備特別措置法の規定により日本道路公団、首都高速道路公団、地方道路公社若しくは道路管理者が設置する道路(高速自動車国道を除く。)又は道路法第48条の2第1項又は第2項の規定により指定を受けようとする又は指定を受けた自動車専用道路の改築の事業
(5) 自動車道の新設の事業 次に掲げる行為の前とする。 (1) 道路運送法第2条第2項の自動車運送事業(以下「自動車運送事業」という。)を経営しようとする者が行う自動車道の新設の事業にあっては同法第75条第3項において準用する同法第50条第1項の規定に基づく認可の申請 (2) 道路運送法第2条第5項の自動車道事業(以下「自動車道事業」という。)を経営しようとする者が行う自動車道の新設の事業にあっては同法第48条第1項の規定に基づく免許の申請
(6) 自動車道の改築の事業 次に掲げる行為の前とする。 (1) 自動車運送事業を経営する者が行う自動車道の改築にあっては道路運送法第75条第3項において準用する同法第50条第1項の規定に基づく認可の申請 (2) 自動車道事業を経営する者が行う自動車道の改築にあっては同法第67条において準用する同法第54条第1項の規定に基づく認可の申請
(7) 道路交通法の道路の新設の事業 道路法第18条第1項の規定に基づく道路の区域の決定又は変更の前
(8) 道路交通法の道路の改築の事業
2 鉄道及び軌道の建設 (1) 鉄道及び軌道の新設の事業 次に掲げる行為の前とする。 (1) 鉄道事業法第8条第1項の規定に基づく工事施行の認可の申請 (2) 軌道法第5条第1項の規定に基づく工事施行の認可の申請
(2) 鉄道及び軌道の改良の事業 次に掲げる行為の前とする。 (1) 鉄道事業法第12条第1項の規定に基づく認可の申請 (2) 軌道法第5条第1項の規定に基づく工事施行の認可の申請
3 工場及び事業場の建設 (1) 特定工場の新設の事業 次に掲げる行為のうち、最初に行われる行為の前とする。 (1) 都市計画法第32条の規定に基づく協議(以下「都市計画法の管理者への協議」という。) (2) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の規定に基づく許可の申請又は同法第11条の規定に基づく協議(以下「宅造法の許可申請又は協議」という。) (3) 横浜市生活環境の保全等に関する条例第3条第1項の規定に基づく許可の申請(以下「生活環境保全条例の許可申請」という。) (4) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第6条第1項の規定に基づく届出 (5) 水質汚濁防止法第5条の規定に基づく届出 (6) 首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律(昭和34年法律第17号)第4条第1項ただし書の規定に基づく許可の申請(以下「工業等の制限に関する許可」という。) (7) 建築基準法第6条第1項及び第6条の2第1項の規定に基づく確認の申請書の提出又は同法第18条第2項の規定に基づく計画の通知(以下「建築確認申請等」という。) (8) 工場立地法第6条第1項の規定に基づく届出(以下「工場立地法の届出」という。)
(2) 特定工場の増設の事業 次に掲げる行為のうち、最初に行われる行為の前とする。 (1) 都市計画法の管理者への協議 (2) 宅造法の許可申請又は協議 (3) 横浜市生活環境の保全等に関する条例第8条第1項の規定に基づく許可の申請(以下「生活環境保全条例の変更許可申請」という。) (4) 大気汚染防止法第8条第1項の規定に基づく届出 (5) 水質汚濁防止法第7条の規定に基づく届出 (6) 工業等の制限に関する許可 (7) 建築確認申請等 (8) 工場立地法の届出
4 電気工作物の建設 (1) 一般電気事業等の用に供する発電電気工作物の新設の事業 次に掲げる行為のうち、最初に行われる行為の前とする。 (1) 建築確認申請等 (2) 電気事業法第38条第3項の事業用電気工作物の設置を伴う事業にあっては同法第47条第1項の規定に基づく認可申請又は同法第48条第1項の規定に基づく届出
(2) 一般電気事業等の用に供する発電電気工作物の増設の事業
(3) 特定電気事業等の用に供する発電電気工作物の新設の事業
(4) 特定電気事業等の用に供する発電電気工作物の増設の事業
(5) 変電所の新設の事業
(6) 変電所の増設の事業
5 自然科学研究所の建設 (1) 自然科学研究所の新設の事業 次に掲げる行為のうち、最初に行われる行為の前とする。 (1) 生活環境保全条例の許可申請 (2) 横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例(平成5年6月横浜市条例第35号)第10条の規定に基づく標識の設置(以下「住環境保全条例の標識設置」という。) (3) 建築基準法第78条の建築審査会の同意(以下「建築審査会の同意」という。) (4) 建築確認申請等
(2) 自然科学研究所の増設の事業 次に掲げる行為のうち、最初に行われる行為の前とする。 (1) 生活環境保全条例の変更許可申請 (2) 住環境保全条例の標識設置 (3) 建築審査会の同意 (4) 建築確認申請等
6 廃棄物処理施設の建設 (1) ごみ処理施設の新設の事業 次に掲げる行為のうち、最初に行われる行為の前とする。 (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項の規定に基づく許可の申請 (2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第1項の規定に基づく届出
(2) ごみ処理施設の増設の事業 次に掲げる行為のうち、最初に行われる行為の前とする。 (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第1項の規定に基づく許可の申請 (2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第7項の規定に基づく届出
(3) 一般廃棄物の最終処分場の新設の事業 次に掲げる行為のうち、最初に行われる行為の前とする。 (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項の規定に基づく許可の申請 (2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第1項の規定に基づく届出
(4) 一般廃棄物の最終処分場の増設の事業 次に掲げる行為のうち、最初に行われる行為の前とする。 (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第1項の規定に基づく許可の申請 (2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第7項の規定に基づく届出
(5) 産業廃棄物処理施設の新設の事業 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定に基づく許可申請の前
(6) 産業廃棄物処理施設の増設の事業 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の4第1項の規定に基づく許可申請の前
7 下水道終末処理場の建設 (1) 終末処理場の新設の事業 都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告の前
(2) 終末処理場の増設の事業
8 飛行場の建設 (1) 飛行場の新設の事業 次に掲げる行為のうち、最初に行われる行為の前とする。 (1) 航空法(昭和27年法律第231号)第38条第1項の規定に基づく許可の申請 (2) 航空法第55条の2第2項において準用する同法第38条第3項の規定に基づく告示
(2) 飛行場の増設の事業 次に掲げる行為のうち、最初に行われる行為の前とする。 (1) 航空法第43条第1項の規定に基づく許可の申請 (2) 航空法第43条第2項において準用する同法第38条第3項の規定に基づく告示
9 公有水面の埋立て 公有水面の埋立て又は干拓の事業 次に掲げる行為のうち、最初に行われる行為の前とする。 (1) 公有水面埋立法第2条第1項の規定に基づく免許の出願 (2) 公有水面埋立法第42条第1項の規定に基づく承認の申請
10 高層建築物の建設 建築物の新築の事業 次に掲げる行為のうち、最初に行われる行為の前とする。 (1) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号の市街地再開発事業又は都市計画法第8条第1項第4号の特定街区を同法に基づき都市計画に定める場合にあっては、同法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告 (2) 都市再開発法第7条の9第1項の規定に基づく認可の申請 (3) 都市計画法の管理者への協議 (4) 宅造法の許可申請又は協議 (5) 生活環境保全条例の許可申請 (6) 住環境保全条例の標識設置 (7) 建築審査会の同意 (8) 建築確認申請等
11 運動、レクリエーション施設等の建設 (1) 第2種特定工作物の新設の事業 次に掲げる行為のうち、最初に行われる行為の前とする。 (1) 都市計画法の管理者への協議 (2) 宅造法の許可申請又は協議
(2) 都市公園の新設の事業
12 工業団地の造成 工業団地の造成の事業 次に掲げる行為のうち、最初に行われる行為の前とする。 (1) 都市計画法の管理者への協議 (2) 宅造法の許可申請又は協議
13 流通業務団地の造成 流通業務団地の造成事業 次に掲げる行為のうち、最初に行われる行為の前とする。 (1) 都市計画法の管理者への協議 (2) 宅造法の許可申請又は協議
14 土地区画整理事業 土地区画整理事業 次に掲げる行為のうち、最初に行われる行為の前とする。 (1) 土地区画整理法第4条第1項又は同法第14条第1項の規定に基づく認可の申請 (2) 宅造法の許可申請又は協議
15 開発行為に係る事業(前各項に掲げるものを除く。) 開発行為に係る事業 次に掲げる行為のうち、最初に行われる行為の前とする。 (1) 都市計画法の管理者への協議 (2) 宅造法の許可申請又は協議


【別表第3(第31条)軽微な修正】

対象事業の種類 事業の諸元 手続を経ることを要しない修正の要件
1 道路の建設 道路の長さ 道路の長さが10パーセント以上増加しないこと。
対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)の位置 修正前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
車線の数 車線の数が増加しないこと。
設計速度 設計速度が増加しないこと。
盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別 盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した300メートル以上の区間において修正しないこと。
インターチェンジその他道路と交通の用に供する施設を連結させるための施設で当該高速自動車国道の施設に準ずる規模を有するものを設置する区域(以下「インターチェンジ等区域」という。)の位置 修正前のインターチェンジ等区域から500メートル以上離れた区域が新たにインターチェンジ等区域とならないこと。
2 鉄道及び軌道の建設 鉄道及び軌道の長さ 鉄道及び軌道の長さが10パーセント以上増加しないこと。
本線路施設区域(別表第1の2の項に該当する対象事業が実施されるべき区域から車庫又は車両検査修繕施設の区域を除いたものをいう。以下同じ。)の位置 修正前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。
本線路(1の停車場に係るものを除く。以下同じ。)の数 本線路の増設がないこと。
鉄道施設又は軌道の施設の設計の基礎となる列車又は車両の最高速度 鉄道施設又は軌道の施設の設計の基礎となる列車又は車両の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。
運行される列車又は車両の本数 運行される列車又は車両の本数が10パーセント以上増加せず、又は1日当たり10本を超えて増加しないこと。
盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別 盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した300メートル以上の区間において修正しないこと。
車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置 車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が3ヘクタール以上増加しないこと。
3 工場及び事業場の建設 排水量 排水量が10パーセント以上増加しないこと。
燃料使用量 燃料使用量が10パーセント以上増加しないこと。
対象事業実施区域の位置 修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
敷地面積 敷地面積が10パーセント以上増加しないこと。
建築物の建築面積の合計 建築物の建築面積の合計が10パーセント以上増加しないこと。
4 電気工作物の建設 一般電気事業等の用に供する発電電気工作物又は特定電気事業等の用に供する発電電気工作物の出力 一般電気事業等の用に供する発電電気工作物又は特定電気事業等の用に供する発電電気工作物の出力が10パーセント以上増加しないこと。
対象事業実施区域の位置 修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別  
燃料の種類  
冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別  
年間燃料使用量 年間燃料使用量が10パーセント以上増加しないこと。
ばい煙の時間排出量 ばい煙の時間排出量が10パーセント以上増加しないこと。
煙突の高さ 煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。
温排水の排出先の水面又は水中の別  
放水口の位置 放水口が100メートル以上移動しないこと。
5 自然科学研究所の建設 科学技術に関する分野の別  
対象事業実施区域の位置 修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
敷地面積 敷地面積が10パーセント以上増加しないこと。
建築物の建築面積の合計 建築物の建築面積が10パーセント以上増加しないこと。
6 廃棄物処理施設の建設 対象事業実施区域(埋立処分の用に供される場所(以下「埋立処分場」という。)を除く。以下「ごみ処理施設等設置区域」という。)の位置 修正前のごみ処理施設等設置区域から300メートル以上離れた区域が新たにごみ処理施設等設置区域とならないこと。
ごみ処理施設の1日当たりの処理能力 1日当たりの処理能力が10パーセント以上増加しないこと。
ごみ処理施設の煙突の高さ 煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。
埋立処分場の位置 新たに埋立処分場となる部分の面積が修正前の埋立処分場の面積の10パーセント以上増加しないこと。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別  
中間処理施設の種類  
中間処理施設の敷地面積 敷地面積が10パーセント以上増加しないこと。
中間処理施設の建築物の建築面積の合計 建築物の建築面積の合計が10パーセント以上増加しないこと。
中間処理施設の処理能力 1日当たりの処理能力及び1時間当たりの処理能力がそれぞれ10パーセント以上増加しないこと。
7 下水道終末処理場の建設 終末処理場の区域の位置 新たに終末処理場の区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、3ヘクタール未満であること。
8 飛行場の建設 滑走路の長さ 滑走路の長さが10パーセント以上増加しないこと。
飛行場及びその施設の区域の位置 新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の10パーセント未満であること。
対象事業実施区域の位置 修正前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
利用を予定する航空機の種類又は数 修正前の飛行場周辺区域(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和42年政令第284号)第6条の規定を適用した場合における同条の値が75以上となる区域をいう。)から500メートル以上離れた陸地の区域が新たに当該区域とならないこと。
9 公有水面の埋立て 埋立て又は干拓に係る区域の位置 新たに埋立て又は干拓に係る区域となる部分の面積が修正前の埋立て又は干拓に係る区域の面積の10パーセント未満であること。
対象事業実施区域の位置 修正前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。
10 高層建築物の建設 建築物の高さ 建築物の高さが10パーセント以上増加しないこと。
建築物の延べ面積 建築物の延べ面積が10パーセント以上増加しないこと。
対象事業実施区域の位置 新たに対象事業実施区域となる部分の面積が修正前の対象事業実施区域の面積の10パーセント未満であること。
11 運動施設、レクリエーション施設等の建設 対象事業実施区域の位置 新たに対象事業実施区域となる部分の面積が修正前の対象事業実施区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、市街化区域内にあっては4ヘクタール未満、市街化調整区域内にあっては2ヘクタール未満であること。
形質変更区域の位置(都市公園の新設の事業に限る。) 修正後の形質変更区域の面積が修正前の当該形質変更区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、2ヘクタール未満であること。
12 工業団地の造成 対象事業実施区域の位置 新たに対象事業実施区域となる部分の面積が修正前の対象事業実施区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、2ヘクタール未満であること。
土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積 土地の利用計画における工業の用の土地の面積が修正前の当該土地の面積の20パーセント以上増加せず、又は1ヘクタール以上増加しないこと。
13 流通業務団地の造成 対象事業実施区域の位置 新たに対象事業実施区域となる部分の面積が修正前の対象事業実施区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、2ヘクタール未満であること。
土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積 土地の利用計画における工業の用の土地の面積が修正前の当該土地の面積の20パーセント以上増加せず、又は1ヘクタール以上増加しないこと。
14 土地区画整理事業 対象事業実施区域の位置 新たに対象事業実施区域となる部分の面積が修正前の対象事業実施区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、8ヘクタール(森林法第5条第2項第1号の規定により定められた森林の区域を10ヘクタール以上含む場合にあっては4ヘクタール)未満であること。
土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積 土地の利用計画における工業の用の土地の面積が修正前の当該土地の面積の20パーセント以上増加せず、又は4ヘクタール(森林法第5条第2項第1号の規定により定められた森林の区域を10ヘクタール以上含む場合にあっては2ヘクタール)以上増加しないこと。
15 開発行為に係る事業(前各項に掲げるものを除く。) 対象事業実施区域の位置 新たに対象事業実施区域となる部分の面積が修正前の対象事業実施区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、市街化区域内にあっては4ヘクタール未満、市街化調整区域内にあっては2ヘクタール未満であること。
土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積 土地の利用計画における工業の用の土地の面積が修正前の当該土地の面積の20パーセント以上増加せず、又は市街化区域内にあっては2ヘクタール以上、市街化調整区域内にあっては1ヘクタール以上増加しないこと。


【様 式】 ▲目次


  第1号様式(第5条)
  第2号様式(第7条第2項)
  第3号様式(第10条第3項)
  第4号様式(第14条第2項)
  第5号様式(第16条第3項)
  第6号様式(第20条)
  第7号様式(第25条第2項)
  第8号様式(第26条)
  第9号様式(第26条)
  第10号様式(第28条第2項)
  第11号様式(第29条)
  第12号様式(第30条)
  第13号様式(第32条)
  第14号様式(第47条)


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