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横浜市環境保全基金条例
制 定:平成2年3月24日 条例第11号
横浜市環境保全基金条例をここに公布する。
横浜市環境保全基金条例
(目的及び設置)
第1条 地域に根ざした環境保全活動を展開することにより、良好な環境の保全・創造を
図るため、横浜市環境保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、歳入歳出予算をもって定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管し
なければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、基金に属する現金を確実かつ有利な有価証
券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、横浜市一般会計歳入歳出予算に計上して、次条に
掲げる事業の経費に充て、又は基金に積み立てるものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができ
る。
(1)環境保全に関する知識の普及事業の経費に充てるとき。
(2)環境保全のための実践活動を支援する事業の経費に充てるとき。
(3)その他環境保全活動に関する事業の経費に充てるとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
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