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横浜市環境科学研究所規則
制 定:昭和51年4月1日 規則第49号
最近改正:平成17年4月1日 規則第70号
〔横浜市公害研究所規則〕をここに分布する。
横浜市環境科学研究所規則
(設置)
第1条 環境保全等に関する総合的かつ科学的な調査研究及び技術開発並びに大気汚染等
に係る環境監視を行い、市民の健康の保護並びに生活環境の保全及び改善を図る
ため、環境創造局環境活動推進部に横浜市環境科学研究所(以下「研究所」とい
う。)を置く。
2 研究所の位置は、横浜市中区及び磯子区とする。
(取扱事務)
第2条 研究所において取り扱う事務は、次のとおりとする。
(1)環境保全等のための対策に関する調査研究に関すること。
(2)環境保全等に係る測定方法等の調査研究及び測定分析の実施に関する
こと。
(3)環境保全、下水道及び河川に係る技術開発に関すること。
(4)大気汚染、水質汚濁及び騒音等の常時監視(発生源の監視を含む。)
及び測定(放射能を含む。)に関すること。
(職員)
第3条 研究所に所長、担当課長、担当係長その他の職員を置く。
2 所長、担当課長及び担当係長は、事務吏員又は技術吏員をもって充てる。
(職務)
第4条 所長は、環境創造局環境活動推進部長の命を受け、研究所の事務を掌理し、所属
職員を指揮監督する。
2 担当課長及び担当係長は、それぞれ上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属
職員を指揮監督する。
3 職員の事務分担は、所長が定める。
(代理)
第5条 所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、担当課長がその職務を代理す
る。
(専決等)
第6条 所長は、研究所に係る次の事項を専決することができる。
(1)職員(所長及び担当課長を含む。以下同じ。)の軽易な職務に専念す
る義務の免除に関すること。
(2)職員の日帰りの市外出張に関すること。
(3)職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び
勤務命令に関すること。
(4)その他前各号に準ずる事項に関すること。
2 所長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定に
かかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、所長は、
必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならな
い。
3 前2項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規
程(昭和47年8月達第29号)の例による。
(備付帳簿)
第7条 研究所には、業務の執行に必要な帳簿を備えておかなければならない。
(業務計画)
第8条 所長は、毎年度及び半期ごとの業務計画を作成し、環境創造局環境活動推進部長
に提出して、その指示を求めるものとする。
(報告)
第9条 所長は、毎年度及び半期ごとの業務実績を環境創造局環境活動推進部長に報告し
なければならない。
2 所長は、特に必要と認める事項については、その都度、環境創造局環境活動推進
部長に報告しなければならない。
(情報の交換)
第10条 所長は、各局の試験研究機関の長に対し、必要な情報の提供を求めることがで
きる。
2 所長は、各局の試験研究機関の長から情報の提供を求められたときは、必要な情
報を提供するものとする。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、環境創造局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(横浜市公害センター設置規則の廃止)
2 横浜市公害センター設置規則(昭和46年6月横浜市規則第53号)は、廃止する。
附 則(昭和57年3月規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
附 則(昭和57年6月規則第78号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年6月規則第54号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年6月規則第60号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年6月規則第78号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市東京事務所規則、横浜市日照
相談室設置規則、横浜市婦人行政推進室設置規則、横浜市福祉事務所規則、横浜市同
和対策室設置規則、横浜市職能開発総合センター規則、横浜市公害研究所規則、横浜
市環境事業局廃棄物資源開発室設置規則、横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場
事務分掌規則、横浜市都市計画局新本牧開発室設置規則、横浜市都市計画局金沢八景
駅東口開発事務所規則、横浜市立大学医学部病院規則及び横浜ヘリポート設置規則の
規定に基づき局副主幹又は主査に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限
り、施行日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市東京事務所規則、横浜
市日照相談室設置規則、横浜市婦人行政推進室設置規則、横浜市福祉事務所規則、横
浜市同和対策室設置規則、横浜市職能開発総合センター規則、横浜市公害研究所規
則、横浜市環境事業局廃棄物資源開発室設置規則、横浜市中央卸売市場及び横浜市中
央と畜場事務分掌規則、横浜市都市計画局新本牧開発室設置規則、横浜市都市計画局
金沢八景駅東口開発事務所規則、横浜市立大学医学部病院規則及び横浜ヘリポート設
置規則の規定に基づき担当課長又は担当係長に補せられたものとする。
附 則(昭和63年3月規則第41号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成3年6月規則第40号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則及び横浜市公害
研究所規則並びに前項の規定による廃止前の横浜市日照相談室設置規則並びに横浜市
係設置規程等の一部を改正する規程(平成3年6月達第18号)附則第2項の規定に
よる廃止前の横浜市都市科学研究室設置規程(昭和45年7月達第25号)の規定
(以下「旧規則等の規定」という。)による次表の左欄に掲げる局、部、課、室若し
くは所の局長、部長、課長、担当課長(企画財政局都市科学研究室都市科学研究担当
課長を除く。)、室長(企画財政局都市科学研究室長を除く。)、所長若しくは担当
係長に補せられ、又はこれらの局、部、課、室若しくは所に勤務を命ぜられている者
は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」とい
う。)において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則及び横浜市環
境科学研究所規則の規定(以下「新規則の規定」という。)による次表の右欄に掲げ
る局、部、課、室若しくは所の局長、部長、課長、担当課長、室長、所長若しくは担
当係長に補せられ、又はこれらの局、部、課、室若しくは所に勤務を命ぜられたもの
とする。
| 局 |
部等 |
課等 |
局 |
部等 |
課等 |
| 企画財政局 |
都市科学研究室 |
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企画財政局 |
企画調整室 |
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| 市民局 |
市民文化室 |
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市民局 |
市民文化室 |
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| 公害対策局 |
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環境保全局 |
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公害対策部 |
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公害対策部 |
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管理課 |
総務部 |
総務課 |
| 大気課 |
公害対策部 |
大気課 |
| 水質課 |
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水質課 |
| 騒音課 |
騒音課 |
| 公害研究所 |
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環境科学研究所 |
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| 環境事業局 |
業務部 |
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環境事業局 |
事業推進部 |
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業務第一課 |
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業務第一課 |
| 業務第二課 |
業務第二課 |
| 業務第三課 |
施設部 |
処分地管理課 |
| 車両課 |
事業推進部 |
車両課 |
| 経済局 |
経済企画部 |
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経済局 |
経済政策部 |
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総務課 |
|
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総務課 |
| 企画調査課 |
経済政策課 |
| 消費経済部 |
消費経済課 |
市民経済部 |
消費経済課 |
| 商工部 |
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産業振興部 |
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中小企業指導センター |
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中小企業指導センター |
| 都市計画局 |
計画部 |
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都市計画局 |
計画指導部 |
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都市デザイン室 |
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都市デザイン室 |
| 土地調整課 |
土地対策課 |
| 都市計画課 |
都市計画課 |
| 建築局 |
総務部 |
住宅計画課 |
建築局 |
住宅部 |
住宅政策課 |
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住宅事業課 |
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住宅事業課 |
| 住環境整備課 |
住環境整備課 |
| 住宅管理課 |
住宅管理課 |
4 この規則の施行の際現に旧規則等の規定による企画財政局都市科学研究室都市科学研
究担当課長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日におい
て、新規則の規定による企画財政局企画調整室調査担当課長に補せられたものとす
る。
附 則(平成6年3月規則第19号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年7月規則第64号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年4月規則第56号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年5月規則第47号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市女性計
画推進室設置規則、横浜市同和対策室設置規則及び横浜市環境科学研究所規則(以下
「旧規則」という。)の規定による次表の左欄に掲げる局の室、部、所若しくは課の
部長、課長(財政局管財部用地確保推進課長及び用地課長を除く。)若しくは担当係
長に補せられ、又はこれらの室、部、所若しくは課に勤務を命ぜられている者は、別
段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)にお
いて、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則、横浜市女性計画推進室
設置規則、横浜市同和対策室設置規則及び横浜市環境科学研究所規則(以下「新規
則」という。)の規定による次表の右欄に掲げる局の部若しくは課の部長、課長若し
くは担当係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられたものとする。
| 局 |
部等 |
課 |
局 |
部等 |
課 |
| 総務局 |
国際室 |
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総務局 |
国際室 |
国際課 |
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職員研修部 |
|
|
職員研修部 |
研修事業課 |
| 渉外部 |
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渉外部 |
渉外課 |
| 企画局 |
プロジェクト推進室 |
|
企画局 |
プロジェクト推進室 |
プロジェクト推進課 |
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高度情報化推進室 |
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高度情報化推進室 |
高度情報化推進課 |
| 少子・高齢化社会対策室 |
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少子・高齢化社会対策室 |
少子・高齢化社会対策課 |
| 財政局 |
管財部 |
用地確保推進課 |
財政局 |
管財部 |
用地調整課 |
| |
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用地課 |
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用地調整課 |
| 市民局 |
市民情報室 |
|
市民局 |
市民情報室 |
市民情報課 |
| |
女性計画推進室 |
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女性計画推進室 |
女性計画推進課 |
| 同和対策室 |
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同和対策室 |
同和対策課 |
| 福祉局 |
全国身体障害者スポーツ大会室 |
|
福祉局 |
全国身体障害者スポーツ大会室 |
全国身体障害者スポーツ大会推進課 |
| 衛生局 |
保健部 |
感染症対策課 |
衛生局 |
保健部 |
感染症・難病対策課 |
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脳血管医療センター開設準備室 |
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脳血管医療センター開設準備室 |
脳血管医療センター開設準備課 |
| 環境保全局 |
環境科学研究所 |
|
環境保全局 |
環境科学研究所 |
研究課 |
| 経済局 |
経済政策部 |
総務課 |
経済局 |
総務部 |
総務課 |
| |
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経済政策課 |
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経済政策課 |
| 市民経済部 |
消費経済課 |
消費経済課 |
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観光コンベンション課 |
商業・サービス業振興部 |
観光コンベンション課 |
| 緑政局 |
横浜総合運動公園整備室 |
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緑政局 |
横浜総合運動公園整備室 |
調整課 |
| 都市計画局 |
港北ニュータウン部 |
|
都市計画局 |
港北ニュータウン部 |
港北ニュータウン課 |
| 道路局 |
街路部 |
|
道路局 |
計画部 |
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企画課 |
|
|
企画課 |
| 高速道路課 |
高速道路課 |
| 特定街路課 |
特定街路課 |
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定による次表の左欄に掲げる担当課長に補せられ
ている者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、それぞれ新規則によ
る次表の右欄に掲げる課の課長に補せられたものとする。
担当課長 課
総務局国際室調整担当課長 総務局国際室国際課
総務局職員研修部企画担当課長 総務局職員研修部研修事業課
総務局渉外部渉外担当課長 総務局渉外部渉外課
企画局プロジェクト推進室プロ 企画局プロジェクト推進室プロジェクト
ジェクト推進担当課長 推進課
企画局高度情報化推進室高度 企画局高度情報化推進室高度情報化推進課
情報化推進担当課長
企画局少子・高齢化社会対策室 企画局少子・高齢化社会対策室少子・
少子・高齢化社会対策担当課長 高齢化社会対策課
市民局市民情報室市民情報担当 市民局市民情報室市民情報課
課長
市民局女性計画推進室女性計画 市民局女性計画推進室女性計画推進課
推進担当課長
市民局同和対策室同和対策担当 市民局同和対策室同和対策課
課長
福祉局全国身体障害者スポーツ 福祉局全国身体障害者スポーツ大会室全国
大会室全国身体障害者スポーツ 身体障害者スポーツ大会推進課
大会担当課長
衛生局脳血管医療センター開設 衛生局脳血管医療センター開設準備室脳血
準備室脳血管医療センター開設 管医療センター開設準備課
準備担当課長
環境保全局環境科学研究所環境 環境保全局環境科学研究所研究課
科学研究担当課長
緑政局横浜総合運動公園整備室 緑政局横浜総合運動公園整備室調整課
総合運動公園整備担当課長
都市計画局港北ニュータウン部 都市計画局港北ニュータウン部港北
港北ニュータウン担当課長 ニュータウン課
附 則(平成11年4月規則第40号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
による。
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