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横浜市環境創造局下水道建設事務所規則


           横浜市環境創造局下水道建設事務所規則


                     制  定:昭和44年11月6日 規則第110号
                     最近改正:平成17年 4月1日 規則第 70号


横浜市環境創造局下水道建設事務所規則をここに公布する。
横浜市環境創造局下水道建設事務所規則


(設置)
第1条 下水道管きょ、水再生センター、ポンプ場及び地下調節池等の建設工事(他の課
    及び土木事務所の主管に属するものを除く。)並びに下水道事業用予定地の管理
    に関する事務を処理するため、環境創造局環境整備部に下水道建設事務所(以下
    「事務所」という。)を置く。


(事務所の名称、位置及び担任区域)
第2条 事務所の名称、位置及び担任区域は、次のとおりとする。

      名称          位置      担任区域

      横浜市環境創造局    横浜市港北区  鶴見区、神奈川区、保土ケ谷
      北部下水道建設事務所          区、港北区、緑区、青葉区及び
                          都筑区の区域並びに西区及び中
                          区の区域のうち神奈川処理区の
                          区域

      横浜市環境創造局    横浜市栄区   南区、港南区、旭区、磯子区、
      南部下水道建設事務所          金沢区、戸塚区、栄区、泉区及
                          び瀬谷区の区域、西区の区域の
                          うち南部処理区の区域並びに中
                          区の区域のうち中部処理区及び
                          南部処理区の区域


(所掌事務)
第3条 事務所の所掌事務は、次のとおりとする。

      (1)幹線の下水道管きょの建設工事に関すること。

      (2)水再生センター及びポンプ場の建設工事に関すること。

      (3)水再生センター及びポンプ場建設に伴う各種工事(土木、建築、電気
         及び機械工事)の調整に関すること。

      (4)地下調節池等の建設工事に関すること(他の課及び土木事務所の主管
         に属するものを除く。)。

      (5)幹線の下水道管きょに係る道路占用等の手続に関すること。

      (6)幹線の下水道管きょに係る支障物件の切回し及び移転等の手続に関す
         ること。

      (7)工事用資材、器材の出納、保管に関すること。

      (8)下水道事業用予定地の管理に関すること。

      (9)その他事務所に関すること。


(職員)
第4条 事務所に所長その他の職員を置く。

  2 所長は、技術吏員をもって充てる。


(職務)
第5条 所長は、環境創造局環境整備部長の命を受け、事務所の事務を掌理し、所属職員
    を指揮監督する。

  2 前項の規定にかかわらず、所長は、環境創造局環境施設部の主管に属する事項に
    ついては、環境創造局環境施設部長の命を受けるものとする。

  3 所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、主管の上席者がその職務を代
    理する。


(専決等)
第6条 所長は、事務所に係る次の事項を専決することができる。

      (1)陳情、要望等の処理に関すること。

      (2)申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。

      (3)横浜市下水道条例(昭和48年6月横浜市条例第37号)第24条第
         1項の規定による占用の許可(下水道工事に伴うものに限る。以下
         「下水道工事に伴う占用許可」という。)に関すること。

      (4)職員(所長を含む。以下同じ。)の軽易な職務に専念する義務の免除
         に関すること。

      (5)職員の日帰りの市外出張に関すること。

      (6)職員の市内出張に関すること。

      (7)職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び
         勤務命令に関すること。

      (8)下水道工事に伴う占用許可に係る占用料の徴収及び減免に関するこ
         と。

      (9)1件3,000,000円未満の工事(製造を含む。以下同じ。)の
         施行決定に関すること。

      (10)請負金額の増減が10%未満となる部長専決事項に係る工事の設計ま
         たは仕様の変更決定に関すること及び所長専決事項に係る工事の設計
         または仕様の変更決定に関すること。

      (11)1件1,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定に
         関すること。

      (12)1件3,000,000円未満の委託の決定に関すること。

      (13)不用品の廃きの決定に関すること。

      (14)その他前各号に準ずる事項に関すること。

  2 所長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定に
    かかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、所長は、
    必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならな
    い。

  3 前2項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規
    程(昭和47年8月達第29号)の例による。


(補則)
第7条 前各条に定めるもののほか、必要な事項は、横浜市事務分掌規則(昭和27年
    10月横浜市規則第68号)の定めるところによる。


付 則

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和45年1月規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和45年8月規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和46年11月規則第110号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定による下水道局下水道部
  第一下水道建設事務所または第二下水道建設事務所の所長もしくは係長に補せられ、
  またはこれらの事務所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令または命令が発せら
  れない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の規則の
  規定による下水道局建設部第一下水道建設事務所または第二下水道建設事務所の所長
  もしくは係長に補せられ、またはこれらの事務所に勤務を命ぜられたものとする。


付 則(昭和47年3月規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和48年3月規則第21号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の
  例による。


付 則(昭和48年6月規則第108号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。


付 則(昭和48年10月規則第126号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定による横浜市下水道局第三
  下水道建設事務所の担任する緑処理区のうち緑区に係る事務事業についてなされた手
  続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の横浜市下水道局
  第一下水道建設事務所においてなされた手続その他の行為とみなす。


附 則(昭和50年3月規則第25号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の
  例による。


附 則(昭和52年12月規則第129号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和53年7月規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和54年7月規則第56号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和54年8月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(昭和55年7月規則第78号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の横浜市下水道局下水道建設事務所規則の
  規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の横浜市下水道局下
  水道建設事務所規則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。


附 則(昭和56年5月規則第57号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の横浜市下水道局下水道建設事務所規則第
  3条第2項の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の横浜
  市下水道局下水道建設事務所規則第3条第2項の規定によりなされた手続その他の行
  為とみなす。


附 則(昭和56年10月規則第103号)

この規則は、昭和56年11月4日から施行する。


附 則(昭和56年12月規則第119号)

この規則は、昭和57年1月4日から施行する。


附 則(昭和57年3月規則第18号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(昭和58年6月規則第54号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和59年3月規則第34号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。


附 則(昭和60年6月規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和61年10月規則第104号)

この規則は、昭和61年11月3日から施行する。


附 則(平成元年3月規則第39号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。


附 則(平成3年7月規則第61号)

この規則は、平成3年7月23日から施行する。


附 則(平成4年6月規則第62号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成5年5月規則第53号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則(以下「旧事務
  分掌規則」という。)及び横浜市下水道局下水道建設事務所規則の規定による次表の
  左欄に掲げる局の部の課若しくは所の課長、所長若しくは担当係長に補せられ、又は
  これらの課若しくは所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限
  り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれこの規則に
  よる改正後の横浜市事務分掌規則(以下「新事務分掌規則」という。)及び横浜市下
  水道局下水道建設事務所規則の規定による次表の右欄に掲げる局の部の課若しくは所
  の課長、所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課若しくは所に勤務を命ぜ
  られたものとする。

課等 課等
企画財政局 管財部 用地調整課 企画財政局 管財部 用地確保推進課
市民局 地域振興部 施設管理課 市民局 地域振興部 運営企画課
民生局 総務部 厚生課 民生局 総務部 職員課
衛生局 総務部 厚生課 衛生局 総務部 職員課
環境事業局 総務部 厚生課 環境事業局 総務部 職員課
都市計画局 計画指導部 土地対策課 都市計画局 計画指導部 地価対策課
下水道局 管理部 普及課 下水道局 管理部 業務課
建設部 事業計画課 総務部 事業計画課
第一下水道建設事務所 建設部 北部下水道建設事務所
第二下水道建設事務所 南部下水道建設事務所


附 則(平成6年3月規則第19号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。


附 則(平成6年7月規則第64号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成6年11月規則第109号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。


附 則(平成9年4月規則第56号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成11年4月規則第40号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成12年3月規則第89号)抄

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例によ
  る。


附 則(平成13年3月規則第51号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


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