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(目的)
第1条 この条例は、環境の保全及び創造について、横浜市(以下「市」という。)、事
業者及び市民が一体となって取り組むための基本理念を定め、並びに市、事業者
及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基
本的事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計
画的に推進し、もって現在及び将来の世代の市民の健康で文化的な生活の確保に
寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
よる。
(1)環境への負荷
人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支
障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2)公害
環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生
ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒
音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に
係る被害が生ずることをいう。
(3)地球環境保全
人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋
の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部
分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福
祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与する
ものをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全及び創造は、健全で恵み豊かな環境がすべての市民の健康で文化的な
生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、これを将来にわたって維
持し、及び向上させ、かつ、現在及び将来の世代の市民がこの恵沢を享受するこ
とができるように積極的に推進されなければならない。
2 環境の保全及び創造は、環境への負荷が少なく、持続的に発展することができる
都市の実現を目的として、エネルギーの合理的かつ効率的な利用、資源の循環的
な利用その他の環境の保全及び創造に関する行動について、市、事業者及び市民
がそれぞれの責務に応じた役割分担の下に積極的に取り組むことによって行われ
なければならない。
3 環境の保全及び創造は、自然との触れ合いのある都市の実現を目的として、生態
系の多様性に配慮しつつ、自然環境を維持し、及び向上させることによって行わ
れなければならない。
4 地球環境保全は、市、事業者及び市民が自らの課題であることを認識して、それ
ぞれの事業活動及び日常生活において積極的に推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、市域の自然的社会的条件に応じた総合的かつ計画的な環境の保全及び創造
に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、自らの施策の実施に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。
3 市は、環境の保全及び創造のための広域的な取組を必要とする施策について、国
及び他の地方公共団体と協力して、その施策の推進に努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たって、これに伴って生ずる公害を防止し、
及び廃棄物を適正に処理し、並びに自然環境の適正な保全を図る責務を有する。
2 事業者は、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事
業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られる
こととなるように必要な措置を講ずる責務を有する。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、物の製造、加工又は販売その他の事業活
動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄
されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業
活動において、廃棄物の発生を抑制し、及び再生資源その他の環境への負荷の低
減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。
4 事業者は、前3項に定めるもののほか、その事業活動に関し、これに伴う環境へ
の負荷の低減その他環境の保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに、市が実
施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
(市民の責務)
第6条 市民は、その日常生活に伴う廃棄物の排出、騒音の発生、自動車の使用等による
環境への負荷を低減するように努めなければならない。
2 市民は、前項に定めるもののほか、環境の保全及び創造に自ら積極的に努めると
ともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有す
る。
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