|
(水質基準)
第3条 簡易給水水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなけ
ればならない。
(1)病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるよう
な生物若しくは物質を含むものでないこと。
(2)シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。
(3)銅、鉄、フッ素、フェノールその他の物質をその許容量を超えて含ま
ないこと。
(4)異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。
(5)異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。
(6)外観は、ほとんど無色透明であること。
2 前項各号の基準に関して必要な事項は、規則で定める。
(施設基準)
第4条 簡易給水水道は、原水の質、地理的条件、当該水道の形態等に応じ、取水施設、
貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべ
きものとし、取水施設及び浄水施設は、それぞれ次に掲げる要件を備えるもので
なければならない。
(1)取水施設は、できるだけ良質の原水を取り入れることができるもので
あること。
(2)浄水施設は、前条の規定による水質基準に適合する浄水を得るのに必
要な消毒設備その他の設備を備えていること。
2 水道施設の位置及び配列は、その布設及び維持管理が容易になるようにしなけれ
ばならない。
3 水道施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐
力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものでなければならな
い。
4 前3項に規定するもののほか、水道施設の布設及び構造に関して必要な基準は、
規則で定める。
(確認)
第5条 簡易給水水道の布設工事をしようとする者は、その工事に着手する前に、当該工
事の設計が前条の規定による施設基準に適合するものであることについて、市長
の確認を受けなければならない。
(確認の申請)
第6条 前条の確認の申請をするときは、申請書に、規則で定める当該工事の設計に関す
る書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理した場合において、当該工事の設計が第4条の規定に
よる施設基準に適合することを確認したときは、申請者にその旨を通知し、適合
しないと認めたとき、又は申請書の添付書類によっては適合するかしないかを判
断することができないときは、その適合しない点を指摘し、又はその判断するこ
とができない理由を付して、申請者にその旨を通知しなければならない。
3 前項の通知は、第1項の申請を受理した日から起算して30日以内に、書面を
もってしなければならない。
(給水開始前の検査及び届出)
第7条 簡易給水水道の設置者は、当該簡易給水水道の給水を開始しようとするときは、
あらかじめ、規則の定めるところにより、水質検査及び施設検査を行わなければ
ならない。
2 簡易給水水道の設置者は、前項の規定による水質検査及び施設検査を行ったとき
は、当該簡易給水水道の給水を開始する前に、これらの検査の結果を市長に届け
出なければならない。
(変更等の届出)
第8条 簡易給水水道の設置者は、第6条第1項に規定する申請書に記載した事項を変更
し、又は当該簡易給水水道を廃止したときは、速やかに、市長に届け出なければ
ならない。
(水質検査)
第9条 簡易給水水道の設置者は、規則の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査
を行わなければならない。
(管理状況の定期検査)
第10条 簡易給水水道の設置者は、当該簡易給水水道の管理について、規則の定めると
ころにより、定期に、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(衛生上の措置)
第11条 簡易給水水道の設置者は、規則の定めるところにより、水道施設の管理に関
し、衛生上必要な措置を講じなければならない。
(給水の緊急停止等)
第12条 簡易給水水道の設置は、当該簡易給水水道により供給する水が人の健康を害す
るおそれがあることを知ったときは、直ちに、給水を停止し、かつ、その水を
使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならな
い。
2 前項の規定により給水を停止したときは、簡易給水水道の設置者は、直ちに、
その旨を市長に報告しなければならない。
|