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横浜市感染症診査協議会条例
制 定:平成11年 2月25日 条例第 2号
最近改正:平成17年12月28日 条例第117号
横浜市感染症診査協議会条例をここに公布する。
横浜市感染症診査協議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成
10年法律第114号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、横浜市
の感染症の診査に関する協議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置等)
第2条 横浜市が設置する感染症の診査に関する協議会の数は1とし、その協議会の名称
は横浜市感染症診査協議会(以下「協議会」という。)とする。
(組織)
第3条 協議会は、委員6人をもって組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任
期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、そ
の職務を代理する。
(招集)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
(議事の運営)
第7条 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。ただ
し、緊急その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決
する。
3 前項の場合、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
(関係者の出席等)
第8条 会長は、協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその
意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができ
る。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、健康福祉局において処理する。
(その他)
第10条 協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
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■附則
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附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後最初の協議会の会議は、市長が招集する。
附 則(平成17年12月28日 条例第117号)抄
(改正:第9条)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
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