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横浜市火災予防条例


                横浜市火災予防条例


                     制  定:昭和48年12月25日 条例第 70号
                     最近改正:平成17年12月28日 条例第127号


横浜市火災予防条例をここに公布する。
横浜市火災予防条例
横浜市火災予防条例(昭和37年3月横浜市条例第4号)の全部を改正する。


【目次】  
第1章   総則(第1条・第2条)

第2章   削除

第3章   火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等

  第1節   火を使用する設備及びその使用に際し火災の発生のおそれのある設
        備の位置、構造及び管理の基準(第4条―第21条)
  第2節   火を使用する器具及びその使用に際し火災の発生のおそれのある器
        具の取扱いの基準(第22条―第27条)
  第3節   火の使用に関する制限等(第28条―第34条)
  第4節   火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第35条)

第3章の2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等
      (第35条の2−第35条の6)

第4章   指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等
  第1節   指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等
        (第36条―第41条)
  第2節   指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等
        (第42条−第43条の2)
  第3節   消火器具に関する基準(第43条の3)
  第4節   基準の特例(第44条)

第5章   消防用設備等の技術上の基準の付加(第44条の2―第59条)

第6章   避難及び防火の管理等(第60条―第72条の2)

第6章の2 火災予防に関する市民の責務(第72条の3―第72条の5)
第7章   雑則(第73条―第79条)
第8章   罰則(第80条・第81条)
付則
別表

【第1章 総則】 ▲目次


(目的)
第1条 この条例は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第9条
    の規定に基づき火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等について、法第
    9条の2の規定に基づき住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等につい
    て、法第第9条の4の規定に基づき指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの
    基準等について、法第17条第2項の規定に基づき消防用設備等の技術上の基準
    の付加について並びに法第22条第4項の規定に基づき火災に関する警報の発令
    中における火の使用の制限について定めるとともに、横浜市における火災予防上
    必要な事項を定めることを目的とする。


(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、消防法施行令(昭和36年政令第37号。
    以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)及び、対
    象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例
    の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)及び住宅用防
    災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成17年
    総務省令第11号。以下「住宅用防災警報器等規格省令」という。)並びに危険
    物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物令」とい
    う。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危
    険物規則」という。)の例による。


【第2章  削除】 ▲目次


第3条 削除


【第3章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等】 ▲目次
【第1節 火を使用する設備及びその使用に際し火災の発生のおそれのある設備
      の位置、構造及び管理の基準】
▲目次


(炉)
第4条 炉の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

      (1)火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合(不燃材料で有効に
         仕上げをした建築物等の部分の構造が耐火構造であって、間柱、下地
         その他主要な部分を準不燃材料で造ったものである場合又は当該建築
         物等の部分の構造が耐火構造以外の構造であって、間柱、下地その他
         主要な部分を不燃材料で造ったもの(消防長が指定する有効に遮熱で
         きるものに限る。)である場合をいう。以下同じ。)を除き、建築物
         等及び可燃性の物品から別表第3の炉の項に掲げる距離以上の距離を
         保つこと。ただし、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に
         関する基準(平成14年消防庁告示第1号)により得られる距離(消
         防長又は消防署長が認めるものに限る。以下同じ。)以上の距離を保
         つ場合にあっては、この限りでない。

      (2)可燃物が落下し、または接触するおそれのない位置に設けること。

      (3)可燃性のガスまたは蒸気が発生し、または滞留するおそれのない位置
         に設けること。

      (4)階段、避難口等の付近で避難の支障となる位置に設けないこと。

      (5)燃焼に必要な空気を取り入れることができ、かつ、有効な換気を行う
         ことができる位置に設けること。

      (6)屋内に設ける場合にあっては、土間又は不燃材料のうち金属以外のも
         ので造った床上若しくは台上に設けること。ただし、金属で造った床
         上又は台上に設ける場合において防火上有効な措置を講じたときは、
         この限りでない。

      (7)使用に際し、火災の発生のおそれのある部分を不燃材料で造ること。

      (8)地震その他の振動または衝撃(以下「地震等」という。)により容易
         に転倒し、きれつし、または破損しない構造とすること。

      (9)表面温度が過度に上昇しない構造とすること。

      (10)屋外に設ける場合にあっては、風雨等により口火及びバーナーの火が
         消えないような措置を講ずること。ただし、第18号の2アに掲げる
         装置を設けたものにあっては、この限りでない。

      (11)開放炉又は常時油類その他これらに類する可燃物を煮沸する炉にあっ
         ては、その上部に不燃性のフード及び排気用ダクトを屋外に通ずるよ
         うに設けるとともに、火粉の飛散又は火炎の伸長により火災の発生の
         おそれのあるものにあっては、防火上有効な遮へいを設けること。

      (12)ガラス、金属等を高温加熱し、又は溶解する開放炉は、地震等により
         加熱物又は溶融物が飛散し、又は流出しない構造とすること。ただ
         し、飛散し、又は流出した加熱物又は溶融物を安全に誘導する装置を
         設けた場合は、この限りでない。

      (13)削除

      (14)熱風炉に付属する風道については、次によること。

          ア 風道並びにその被覆及び支わくは、不燃材料で造るとともに、
            風道の炉に近接する部分に防火ダンパーを設けること。

          イ 炉からアの防火ダンパーまでの部分及び当該防火ダンパーから
            2メートル以内の部分は、建築物等の可燃性の部分及び可燃性
            の物品との間に15センチメートル以上の距離を保つこと。た
            だし、厚さ10センチメートル以上の金属以外の不燃材料で被
            覆する部分については、この限りでない。

          ウ 給気口は、じんあいの混入を防止する構造とすること。

      (15)まき、石炭その他の固体燃料(以下「固体燃料」という。)を使用す
         る炉にあっては、たき口から火粉等が飛散しない構造とするととも
         に、当該設備の取灰入れ、灰捨場及び燃料置場については、次による
         こと。

          ア 取灰入れは、不燃性のものとし、防火上有効な底面通気をと
            り、不燃性のふたを付置すること。

          イ 灰捨場は、不燃材料で造り、建築物等の可燃性の部分及び可燃
            性の物品から火災予防上安全な距離を保つこと。ただし、十分
            な広さを有する空地等に灰捨場を設ける場合で、燃えがら等が
            飛散しないように安全な措置を講じたときは、この限りでな
            い。

          ウ 燃料置場は、火源と火災予防上安全な距離を保つとともに、隣
            地境界線に近接して設けるときは、必要に応じ防火上安全な措
            置を講ずること。

      (16)削除

      (17)灯油、重油その他の液体燃料(以下「液体燃料」という。)を使用す
         る炉の附属設備については、次によること。

          ア 燃料タンク又は燃焼装置は、使用中燃料が漏れ、あふれ、又は
            飛散しない構造とすること。

          イ 燃料タンクは、地震等により容易に転倒し、又は落下しないよ
            うに設けること。

          ウ 燃料タンクとたき口との間には、2メートル以上の水平距離を
            保つか、又は防火上有効な遮へいを設けること。ただし、油温
            が引火点以上に上昇するおそれのない燃料タンクにあっては、
            この限りでない。

          エ 燃料タンクは、その容量(タンクの内容積の90パーセントの
            量をいう。以下同じ。)に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又
            はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に造ること。

  タンクの容量                    板厚

      5リットル以下               0.6ミリメートル以上
      5リットルを超え20リットル以下      0.8ミリメートル以上
     20リットルを超え40リットル以下      1.0ミリメートル以上
     40リットルを超え100リットル以下     1.2ミリメートル以上
    100リットルを超え250リットル以下     1.6ミリメートル以上
    250リットルを超え500リットル以下     2.0ミリメートル以上
    500リットルを超え1,000リットル以下   2.3ミリメートル以上
  1,000リットルを超え2,000リットル以下   2.6ミリメートル以上
  2,000リットルを超えるもの           3.2ミリメートル以上

          オ 燃料タンクを屋内に設ける場合にあっては、不燃材料で造った
            床上に設けること。

          カ 燃料タンクの架台は、不燃材料で造ること。

          キ 燃料タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に
            開閉弁を設けること。ただし、地下に埋設する燃料タンクに
            あっては、この限りでない。

          ク 燃料タンク又は配管には、有効なろ過装置を設けること。ただ
            し、ろ過装置が設けられた炉の燃料タンク又は配管にあって
            は、この限りでない。

          ケ 燃料タンクには、見やすい位置に燃料の量を自動的に覚知する
            ことができる装置を設けること。この場合において、当該装置
            がガラス管で作られているときは、金属管等で安全に保護する
            こと。

          コ 燃料タンクは、水抜きができる構造とすること。

          サ 燃料タンクには、通気管又は通気口を設けること。この場合に
            おいて、当該燃料タンクを屋外に設けるときは、当該通気管又
            は通気口の先端から雨水が浸入しない構造とすること。

          シ 燃料タンクの外面には、さび止めのための措置を講ずること。
            ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材
            質で造られた燃料タンクにあっては、この限りでない。

          ス 燃焼装置に過度の圧力がかかるおそれのある炉にあっては、異
            常燃焼を防止するための減圧装置を設けること。

          セ 燃料を予熱する方式の炉にあっては、燃料タンク又は配管を直
            火で予熱しない構造とするとともに、過度の予熱を防止する措
            置を講ずること。

          ソ 燃料タンクの配管と炉との結合部分には、地震等により損傷を
            受けないような措置を講ずること。

          タ 燃料タンクの配管の戻り管には、開閉弁を設けないこと。

      (18)液体燃料又はプロパンガス、石炭ガスその他の気体燃料(以下「気体
         燃料」という。)を使用する炉にあっては、多量の未燃ガスが滞留せ
         ず、かつ、点火及び燃焼の状態が確認できる構造とするとともに、そ
         の配管については、次によること。

          ア 法令に別段の定めがある場合を除き、金属管を用いること。

          イ 接続は、ねじ接続、フランジ接続、溶接等とすること。ただ
            し、金属管と金属管以外の管を接続する場合にあっては、差込
            み接続とすることができる。

          ウ イの差込み接続による場合は、その接続部をホースバンド等で
            締めつけること。

      (18)の2 液体燃料又は気体燃料を使用する炉にあっては、必要に応じ次
            の安全装置を設けること。

          ア 炎が立ち消えた場合等において安全を確保できる装置

          イ 未燃ガスが滞留するおそれのあるものにあっては、点火前及び
            消火後に自動的に未燃ガスを排出できる装置

          ウ 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては、温
            度が過度に上昇した場合において自動的に燃焼を停止できる装
            置

          エ 電気を使用して燃焼を制御する構造又は燃料の予熱を行う構造
            のものにあっては、停電時において自動的に燃焼を停止できる
            装置

      (19)気体燃料を使用する炉の附属設備については、次によること。

          ア 燃焼装置は、炎の分布及び燃焼状態が良好な構造とし、必要に
            応じて、燃焼の安全を確保するため口火安全装置または逆風止
            装置を設けること。

          イ 削除

          ウ 酸素または水素を併用する場合の配管には、途中に逆火防止装
            置を設けること。

          エ 燃料容器は、通風の良い場所で、かつ、直射日光等による熱影
            響の少ない位置に設けるとともに、地震等による転倒または落
            下を防止する措置を講ずること。

          オ 出入口、窓または床下等の開口部が燃料容器等より低いとき
            は、漏えいしたガスが屋内に流入しないように当該開口部と燃
            料容器等の間に十分な距離を保つこと。

          カ 配管及び計量器等は、電線、電気開閉器その他の電気設備が設
            けられているパイプシャフト、ピットその他の漏れた燃料が滞
            留するおそれのある場所には設けないこと。ただし、電線、電
            気開閉器その他の電気設備に防爆工事等の安全措置を講じた場
            合においては、この限りでない。

          キ 配管と炉との結合部分には、地震等により損傷を受けないよう
            な措置を講ずること。

      (20)電気を熱源とする炉にあっては、次によること。

          ア 電線、接続器具等は、耐熱性を有するものを使用するととも
            に、短絡を生じないような措置を講ずること。

          イ 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては、必
            要に応じ温度が過度に上昇した場合において自動的に熱源を停
            止できる装置を設けること。

      (21)熱媒を使用する炉にあっては、熱媒の性質に応じて容易に腐食しない
         材料を用い、温度及び圧力測定装置を設け、加熱に際して局部加熱を
         避ける構造とすること。

      (22)炉に附属する煙突については、次によること。

          ア 材質は、耐しょく性、耐熱性及び耐久性のある不燃材料とする
            こと。

          イ 接続は、ねじ接続、フランジ接続、差込み接続等とし、かつ、
            気密性のある接続とすること。

          ウ 構造または材質に応じ、支わく、支線、腕金具等で固定するこ
            と。

          エ 可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分及びその付近において
            接続しないこと。

          オ 容易に点検及び清掃ができる構造とし、かつ、火粉を飛散する
            おそれのあるものは、有効な火粉の飛散を防止する措置を講ず
            ること。

          カ 逆風により燃焼の安全を保つことのできない燃焼装置に付属す
            るものは、逆風防止装置を設けること。

          キ アからカまでに規定するもののほか、煙突の基準については、
            建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第115条第
            1項第1号から第3号まで及び第2項の規定を準用すること。

  2 規則で定める炉には、規則で定める技術上の基準により、当該設備又は附属配管
    部分に、地震等により自動的に消火する装置又は自動的に燃料の供給を停止する
    装置(以下「地震等により作動する安全装置」という。)を設けなければならな
    い。

  3 炉の管理は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

      (1)炉の周囲は、常に、整理及び清掃に努め、燃料その他の可燃物をみだ
         りに放置しないこと。

      (2)炉及びその附属設備は、必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効
         に保持すること。

      (3)液体燃料を使用する炉及び電気を熱源とする炉にあっては、前号の点
         検及び整備を必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定する
         者に行わせること。

      (4)本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。

      (5)燃料の性質等により異常燃焼を生ずるおそれのある炉にあっては、使
         用中監視人を置くこと。ただし、異常燃焼を防止するために必要な措
         置を講じたときは、この限りでない。

      (6)燃料タンクまたは燃料容器は、燃料の性質に応じ、しゃ光し、または
         転倒もしくは衝撃を防止するための措置を講ずること。

  4 入力350キロワット以上の炉にあっては、不燃材料で造った壁、柱、床及び天
    井(天井のない場合にあっては、はり及び屋根。以下同じ。)で区画され、か
    つ、窓、出入口等に防火戸(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第
    9号の2ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)を設けた室内に
    設けること。ただし、炉の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置
    を講じた場合においては、この限りでない。

  5 前各項に定めるもののほか、液体燃料を使用する炉の位置、構造及び管理の基準
    については、第36条及び第37条の2から第37条の5まで(第37条の4第
    2項第1号から第3号まで及び第8号を除く。)の規定を準用する。


(ふろがま)
第4条の2 ふろがまの位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならな
    い。

      (1)火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及
         び可燃性の物品から別表第3のふろがまの項に掲げる距離以上の距離
         を保つこと。ただし、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離
         に関する基準により得られる距離以上の距離を保つ場合にあっては、
         この限りでない。

      (2)かま内にすすが付着しにくく、かつ、目詰まりしにくい構造とするこ
         と。

      (3)気体燃料又は液体燃料を使用するふろがまには、空だきをした場合に
         自動的に燃焼を停止できる装置を設けること。

  2 規則で定めるふろがまには、規則で定める技術上の基準により、当該設備又は附
    属配管部分に、地震等により作動する安全装置を設けなければならない。

  3 前2項に定めるもののほか、ふろがまの位置、構造及び管理の基準については、
    前条(第1項第1号、第11号、第12号、第14号及び第21号並びに第2項
    を除く。)の規定を準用する。


(温風暖房機)
第4条の3 温風暖房機の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならな
    い。

      (1)火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及
         び可燃性の物品から別表第3の温風暖房機の項に掲げる距離以上の距
         離を保つこと。ただし、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距
         離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つ場合にあって
         は、この限りでない。

      (2)加熱された空気に廃ガス等が混入しない構造とし、熱交換部分を耐熱
         性の金属材料等で造ること。

      (3)温風暖房機(固体燃料を使用する温風暖房機を除く。)に附属する風
         道にあっては、不燃材料以外の材料による仕上げ又はこれに類似する
         仕上げをした建築物等の部分及び可燃性の物品との間に次の表に掲げ
         る式によって算定した数値(入力70キロワット以上のものに附属す
         る風道にあっては、算定した数値が15以下の場合は、15とす
         る。)以上の距離を保つこと。ただし、厚さ2センチメートル以上
         (入力70キロワット以上のものに附属する風道にあっては、10セ
         ンチメートル以上)の金属以外の不燃材料で被覆する部分について
         は、この限りでない。

          風道からの方向   算式
          上方        L×0.70
          側方        L×0.55
          下方        L×0.45

          この表においてLは、風道の断面が円形の場合は直径、矩形の場合
          は長辺の長さとする。単位は、センチメートルとする。

  2 規則で定める温風暖房機には、規則で定める技術上の基準により、当該設備又は
    附属配管部分に、地震等により作動する安全装置を設けなければならない。

  3 前2項に定めるもののほか、温風暖房機の位置、構造及び管理の基準について
    は、第4条(第1項第1号、第11号及び第12号並びに第2項を除く。)の規
    定を準用する。


(ちゅう房設備)
第4条の4 調理を目的として使用するレンジ、フライヤー等の設備(以下「ちゅう房設
    備」という。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならな
    い。

      (1)火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及
         び可燃性の物品から別表第3のちゅう房設備の項に掲げる距離以上の
         距離を保つこと。ただし、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔
         距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つ場合にあって
         は、この限りでない。

      (2)ちゅう房設備に附属するフード及び排気用ダクト(以下「フード等」
         という。)にあっては、次によること。

          ア フード等の材質は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の
            耐食性及び強度を有する不燃材料とすること。ただし、当該
            ちゅう房設備の入力及び使用状況により火災予防上支障がない
            と認められるものにあっては、この限りでない。

          イ フード等の接続は、フランジ接続、溶接等とし、かつ、気密性
            のある接続とすること。

          ウ フード等は、天井、棚、壁、柱等の可燃性の部分から、10セ
            ンチメートル以上の距離を保つこと。ただし、金属以外の不燃
            材料で有効に被覆する部分については、この限りでない。

          エ 排気用ダクトは、排気が十分行える能力を有すること。

          オ 排気用ダクトは、直接屋外に通ずるものとし、他の用途のダク
            ト等に接続しないこと。

          カ 排気用ダクトは、曲り及び立下りの箇所を極力少なくし、内面
            を滑らかに仕上げること。

      (3)油脂を含む蒸気を発生させるおそれのあるちゅう房設備のフードに
         あっては、次によること。

          ア 排気中に含まれる油脂等の付着成分を有効に除去することがで
            きるグリスフィルター、グリスエクストラクター等の装置(以
            下「グリス除去装置」という。)を設けること。ただし、排気
            用ダクトを用いずフードから屋外へ直接排気を行う構造のもの
            にあっては、この限りでない。

          イ グリス除去装置は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の
            耐食性及び強度を有する不燃材料で造られたものとすること。
            ただし、当該ちゅう房設備の入力及び使用状況により火災予防
            上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。

          ウ 排気用ダクトへの火炎の伝送を防止する装置(以下「火炎伝送
            防止装置」という。)を設けること。ただし、排気用ダクトを
            用いずフードから屋外へ直接排気を行う構造のもの又は排気用
            ダクトの長さ若しくは当該ちゅう房設備の入力及び使用状況に
            より火災予防上支障がないと認められるものにあっては、この
            限りでない。

          エ 次に掲げるちゅう房設備に設ける火炎伝送防止装置は、自動消
            火装置とすること。

              (ア)令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項
                 イ、(6)項及び(9)項イに掲げる防火対象物
                 で、延べ面積が6,000平方メートル以上のもの
                 に設けるちゅう房設備又は同表(16)項イに掲げ
                 る防火対象物で、同表(1)項から(4)項まで、
                 (5)項イ、(6)項及び(9)項イに掲げる防火
                 対象物の用途に供される部分の床面積の合計が
                 3,000平方メートル以上のもののうち、当該部
                 分の存する階に設けるちゅう房設備

              (イ)令別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物に設
                 けるちゅう房設備

              (ウ)(ア)に掲げるもののほか、令別表第1(1)項か
                 ら(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項
                 イ及び(16)項イに掲げる防火対象物の地階に設
                 けるちゅう房設備で、当該ちゅう房設備の入力と同
                 一ちゅう房室内に設ける他のちゅう房設備の入力の
                 合計が350キロワット以上のもの

              (エ)(ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、高さ
                 31メートルを超える建築物に設けるちゅう房設備
                 で、当該ちゅう房設備の入力と同一ちゅう房室内に
                 設ける他のちゅう房設備の入力の合計が350キロ
                 ワット以上のもの

      (4)フード、グリス除去装置及び火炎伝送防止装置は、容易に清掃ができ
         る構造とすること。

      (5)フード等、グリス除去装置及び火炎伝送防止装置に付着した油脂等の
         清掃を行い、火災予防上支障のないように維持管理すること。

  2 前項に定めるもののほか、ちゅう房設備の位置、構造及び管理の基準について
    は、第4条(第1項第1号、第11号、第12号及び第14号並びに第2項を除
    く。)の規定を準用する。この場合において、同条第4項中「入力」とあるの
    は、「ちゅう房設備で当該ちゅう房設備の入力と同一ちゅう房室内に設ける他の
    ちゅう房設備の入力の合計が」と読み替えるものとする。


(ボイラー)
第5条 ボイラーの位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

      (1)火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及
         び可燃性の物品から別表第3のボイラーの項に掲げる距離以上の距離
         を保つこと。ただし、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離
         に関する基準により得られる距離以上の距離を保つ場合にあっては、
         この限りでない。

      (2)蒸気管は、可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分及びこれらに接触
         する部分をけいそう土その他のしゃ熱材料で有効に被覆すること。

      (3)蒸気の圧力が異常に上昇した場合に自動的に作動する安全弁その他の
         安全装置を設けること。

  2 規則で定めるボイラーには、規則で定める技術上の基準により、当該設備または
    付属配管部分に、地震等により作動する安全装置を設けなければならない。

  3 前2項に定めるもののほか、ボイラーの位置、構造及び管理の基準については、
    第4条(第1項第1号、第11号、第12号及び第14号並びに第2項を除
    く。)の規定を準用する。


(ストーブ)
第6条 ストーブ(移動式のものを除く。以下この条において同じ。)の位置及び構造
    は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

      (1)火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及
         び可燃性の物品から別表第3のストーブの項に掲げる距離以上の距離
         を保つこと。ただし、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離
         に関する基準により得られる距離以上の距離を保つ場合にあっては、
         この限りでない。

      (2)固体燃料を使用するストーブにあっては、不燃材料で造ったたきがら
         受けを付設すること。

  2 ストーブのうち規則で定めるものにあっては、規則で定める技術上の基準によ
    り、当該設備又は付属配管部分に、地震等により作動する安全装置を設けなけれ
    ばならない。

  3 前2項に定めるもののほか、ストーブの位置、構造及び管理の基準については、
    第4条(第1項第1号、第11号、第12号、第14号、第17号オ及び第21
    号並びに第2項を除く。)の規定を準用する。


(壁付暖炉)
第7条 壁付暖炉の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

      (1)背面及び側面と壁等との間に10センチメートル以上の距離を保つこ
         と。ただし、壁等が耐火構造であって、間柱、下地その他主要な部分
         を準不燃材料で造ったものである場合にあっては、この限りでない。

      (2)厚さ20センチメートル以上の鉄筋コンクリート造、無筋コンクリー
         ト造、れんが造、石造またはコンクリートブロック造とし、かつ、背
         面の状況を点検することができる構造とすること。

  2 前項に定めるもののほか、壁付暖炉の位置、構造及び管理の基準については、第
    4条(第1項第1号、第7号、第9号から第12号まで及び第14号並びに第2
    項を除く。)の規定を準用する。


(ヒートポンプ冷暖房機)
第7条の2 ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置及び構造は、次に掲げる基準によら
    なければならない。

      (1)建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離を保つこと。
      (2)容易に点検することができる位置に設けること。
      (3)防振のための措置を講ずること。
      (4)排気筒を設ける場合は、防火上有効な構造とすること。

  2 前項に定めるもののほか、ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置、構造及び管
    理の基準については、第4条(第1項第1号、第10号から第12号まで、
    第14号、第15号、第18号、第18号の2及び第20号、第2項、第3項第
    5号並びに第4項を除く。)の規定を準用する。


(乾燥設備)
第8条 乾燥設備の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

      (1)火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及
         び可燃性の物品から別表第3の乾燥設備の項に掲げる距離以上の距離
         を保つこと。ただし、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離
         に関する基準により得られる距離以上の距離を保つ場合にあっては、
         この限りでない。

      (2)乾燥物品が直接熱源と接触しない構造とすること。

      (3)乾燥室内の温度が過度に上昇するおそれのある乾燥設備にあっては、
         非常警報装置又は熱源の自動停止装置を設けること。

      (4)火粉が混入するおそれのある燃焼排気により直接可燃性の物品を乾燥
         するものにあっては、乾燥室内に火粉を飛散しない構造とすること。

  2 規則で定める乾燥設備には、規則で定める技術上の基準により、当該設備または
    付属配管部分に、地震等により作動する安全装置を設けなければならない。

  3 前2項に定めるもののほか、乾燥設備の位置、構造及び管理の基準については、
    第4条(第1項第1号、第11号及び第12号並びに第2項を除く。)の規定を
    準用する。


(サウナ設備)
第9条 サウナ室に設ける放熱設備(以下「サウナ設備」という。)の位置及び構造は、
    次に掲げる基準によらなければならない。

      (1)避難上支障がなく、かつ、火災予防上安全な場所に設けること。

      (2)火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及
         び可燃性の物品から対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に
         関する基準により得られる距離以上の距離を保つこと。

      (3)室内の温度が過度に上昇した場合に自動的に熱源を停止することがで
         きる装置を設けること。

      (4)電線は、耐熱性及び耐湿性を有するものを使用すること。

  2 サウナ室の構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

      (1)火災の発生を有効に感知し、かつ、その旨を報知できる装置及び火災
         を有効に消火できる装置を設けること。ただし、サウナ設備の入力、
         サウナ室の規模等により火災予防上支障がないと認められるものに
         あっては、この限りでない。

      (2)温度計、照明器具等の金属部分は、可燃物と直接接触しないような措
         置を講ずること。

  3 第1項に定めるもののほか、サウナ設備の位置、構造及び管理の基準について
    は、第4条(第1項第1号、第10号から第12号まで、第15号及び第21
    号、第2項並びに第4項を除く。)の規定を準用する。


(簡易湯沸設備)
第10条 簡易湯沸設備は、火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建
     築物等及び可燃性の物品から別表第3の簡易湯沸設備の項に掲げる距離以上の
     距離を保つ位置に設けなければならない。ただし、対象火気設備等及び対象火
     気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つ場合に
     あっては、この限りでない。

  2  規則で定める簡易湯沸設備には、規則で定める技術上の基準により、地震等に
     より作動する安全装置を設けなければならない。

  3  前2項に定めるもののほか、簡易湯沸設備の位置、構造及び管理の基準につい
     ては、第4条(第1項第1号、第6号、第11号、第12号、第14号及び第
     15号、第2項、第3項第5号並びに第4項を除く。)の規定を準用する。


(給湯湯沸設備)
第11条 給湯湯沸設備は、火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建
     築物等及び可燃性の物品から別表第3の給湯湯沸設備の項に掲げる距離以上の
     距離を保つ位置に設けなければならない。ただし、対象火気設備等及び対象火
     気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つ場合に
     あっては、この限りでない。

  2  規則で定める給湯湯沸設備には、規則で定める技術上の基準により、当該設備
     または付属配管部分に、地震等により作動する安全装置を設けなければならな
     い。

  3  前2項に定めるもののほか、給湯湯沸設備の位置、構造及び管理の基準につい
     ては、第4条(第1項第1号、第11号、第12号及び第14号並びに第2項
     を除く。)の規定を準用する。


(燃料電池発電設備)
第11条の2 屋内に設ける燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池、リン酸型燃料電
     池又は溶融炭酸塩型燃料電池による発電設備であって火を使用するものに限
     る。第3項及び第5項並びに第74条第1項第9号において同じ。)は、火災
     予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物
     品から対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得ら
     れる距離以上の距離を保つものとするほか、その位置、構造及び管理の基準に
     ついては、第4条第1項第2号、第4号、第5号、第7号、第9号、第17号
     (ウ、ス及びセを除く。)、第18号及び第19号カ並びに第3項第1号、
     第14条第1項(第7号を除く。)並びに第15条第1項(第2号を除く。)
     の規定を準用する。

  2  前項の規定にかかわらず、屋内に設ける燃料電池発電設備(固体高分子型燃料
     電池による発電設備であって火を使用するものに限る。以下この項及び第4項
     において同じ。)であって出力10キロワット未満のもののうち、改質器の温
     度が過度に上昇した場合若しくは過度に低下した場合又は外箱の換気装置に異
     常が生じた場合に自動的に燃料電池発電設備を停止できる装置を設けたもの
     は、火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可
     燃性の物品から対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準に
     より得られる距離以上の距離を保つものとするほか、その位置、構造及び管理
     の基準については、第4条第1項第2号、第4号、第5号、第7号、第9号、
     第17号(ウ、ス及びセを除く。)、第18号及び第19号カ並びに第3項
     第1号及び第4号、第14条第1項第1号、第2号、第4号、第8号及び
     第11号並びに第15条第1項第3号及び第4号の規定を準用する。

  3  屋外に設ける燃料電池発電設備は、火災予防上安全な距離を保つことを要しな
     い場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から対象火気設備等及び対象火気器
     具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つものとする
     ほか、その位置、構造及び管理の基準については、第4条第1項第2号、第4
     号、第5号、第7号、第9号、第10号、第17号(ウ、ス及びセを除
     く。)、第18号及び第19号カ並びに第3項第1号、第14条第1項第3号
     の2、第5号から第9号まで(第7号を除く。)及び第11号並びに第2項並
     びに第15条第1項(第2号を除く。)の規定を準用する。

  4  前項の規定にかかわらず、屋外に設ける燃料電池発電設備であって出力10キ
     ロワット未満のもののうち、改質器の温度が過度に上昇した場合若しくは過度
     に低下した場合又は外箱の換気装置に異常が生じた場合に自動的に燃料電池発
     電設備を停止できる装置を設けたものは、火災予防上安全な距離を保つことを
     要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から対象火気設備等及び対象
     火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つもの
     とするほか、その位置、構造及び管理の基準については、第4条第1項第2
     号、第4号、第5号、第7号、第9号、第10号、第17号(ウ、ス及びセを
     除く。)、第18号及び第19号カ並びに第3項第1号及び第4号、第14条
     第1項第8号及び第11号並びに第15条第1項第3号及び第4号の規定を準
     用する。

  5  前各項に規定するもののほか、燃料電池発電設備の構造の基準については、発
     電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第51
     号)第30条及び第34条の規定並びに電気設備に関する技術基準を定める省
     令(平成9年通商産業省令第52号)第44条の規定の例による。


(掘ごたつ及びいろり)
第12条 掘ごたつの火床またはいろりの内面は、不燃材料で造り、または被覆しなけれ
     ばならない。

  2  掘ごたつ及びいろりの管理の基準については、第4条第3項第1号及び第4号
     の規定を準用する。


(火花を生ずる設備)
第13条 グラビヤ印刷機、ゴムスプレッダー、起毛機、反毛機、製綿機その他その操作
     に際し、火花を生じ、かつ、可燃性の蒸気または微粉を放出する設備(以下
     「火花を生ずる設備」という。)の位置、構造及び管理は、次の各号に掲げる
     基準によらなければならない。

      (1)壁、天井(天井のない場合においては、屋根)及び床の火花を生ずる
         設備に面する部分の仕上げを準不燃材料でした室内に設けること。

      (2)静電気による火花を生ずるおそれのある部分に、静電気を有効に除去
         する措置を講ずること。

      (3)可燃性の蒸気または微粉を有効に除去する換気装置を設けること。

      (4)火花を生ずる設備のある室内においては、常に、整理及び清掃に努め
         るとともに、みだりに火気を使用しないこと。


(放電加工機)
第13条の2 放電加工機(加工液として危険物を用いるものに限る。以下同じ。)の構
     造は、次に掲げる基準によらなければならない。

      (1)加工槽内の放電加工部分以外における加工液の温度が、設定された温
         度を超えた場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けるこ
         と。

      (2)加工液の液面の高さが、放電加工部分から液面までの間に必要最小限
         の間隔を保つために設定された高さより低下した場合において、自動
         的に加工を停止できる装置を設けること。

      (3)工具電極と加工対象物との間の炭化生成物の発生成長等による異常を
         検出した場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けるこ
         と。

      (4)加工液に着火した場合において、自動的に消火できる装置を設けるこ
         と。

  2  放電加工機の管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

      (1)引火点70度未満の加工液を使用しないこと。

      (2)吹きかけ加工その他火災の発生のおそれのある方法による加工を行わ
         ないこと。

      (3)工具電極を確実に取り付け、異常な放電を防止すること。

      (4)必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持すること。

  3  前2項に定めるもののほか、放電加工機の位置、構造及び管理の基準について
     は、前条(第2号を除く。)の規定を準用する。


(変電設備)
第14条 屋内に設ける変電設備(全出力20キロワット以下のものを除く。以下同
     じ。)の位置、構造及び管理は、次の各号に掲げる基準によらなければならな
     い。

      (1)水が浸入し、または浸透するおそれのない位置に設けること。

      (2)可燃性または腐食性の蒸気、ガス、粉じん等が発生し、または滞留す
         るおそれのない位置に設けること。

      (3)変電設備(消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有する
         キュービクル式のものを除く。)は、不燃材料で造った壁、柱、床及
         び天井で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設ける室内に設け
         ること。ただし、変電設備の周囲に有効な空間を保有する等防火上支
         障のない措置を講じた場合においては、この限りでない。

      (3)の2 キュービクル式のものにあっては、建築物等の部分との間に換
         気、点検及び整備に支障のない距離を保つこと。

      (3)の3 第3号の壁等をダクト、ケーブル等が貫通する部分には、すき
         間を不燃材料で埋める等火災予防上有効な措置を講ずること。

      (4)屋外に通ずる有効な換気設備を設けること。

      (5)見やすい箇所に変電設備である旨を表示した標識を設けること。

      (6)変電設備のある室内には、係員以外の者をみだりに出入りさせないこ
         と。

      (7)機器、配線、配電盤等は、それぞれ相互に防火上有効な間隔を保持
         し、室内は、常に、整理及び清掃に努め、油ぼろその他の可燃物をみ
         だりに放置しないこと。

      (8)定格電流の範囲内で使用すること。

      (9)必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定する者に必要に応
         じ設備の各部分の点検及び絶縁抵抗等の測定試験を行わせ、不良箇所
         を発見したときは、直ちに補修させるとともに、その結果を記録し、
         かつ、保存すること。

      (10)変電設備を施設し、または改修するときは、温度過昇、短絡、漏電ま
         たは落雷等の事故による火災の予防に努め、かつ、機器、電線等の電
         気用品は、防火上安全なものを使用すること。

      (11)変圧器、コンデンサーその他の機器及び配線は、堅固に床、壁、支柱
         等に固定すること。

  2  屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のもの並びに消
     防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除
     く。)にあっては、建築物から3メートル以上の距離を保たなければならな
     い。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面する
     ときは、この限りでない。

  3  前項に定めるもののほか、屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電
     気事業者用のものを除く。)の位置、構造及び管理の基準については、第1項
     第3号の2及び第5号から第11号までの規定を準用する。


(内燃機関を原動力とする発電設備)
第15条 内燃機関を原動力とする発電設備の位置及び構造は、次に掲げる基準によらな
     ければならない。

      (1)容易に点検することができる位置に設けること。

      (2)防振のための措置を講じた床上または台上に設けること。

      (3)排気筒は、防火上有効な構造とすること。

      (4)発電機、燃料タンクその他の機器は、堅固に床、壁、支柱等に固定す
         ること。

  2  前項に定めるもののほか、屋内に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位
     置、構造及び管理の基準については、第4条第1項第17号及び第19号カ並
     びに前条第1項の規定を準用する。この場合において、第4条第1項第17号
     ウ中「たき口」とあるのは、「内燃機関」と読み替えるものとする。

  3  第1項に定めるもののほか、屋外に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の
     位置、構造及び管理の基準については、第4条第1項第17号及び第19号カ
     並びに前条第1項第3号の2及び第5号から第11号まで並びに第2項の規定
     を準用する。この場合において、第4条第1項第17号ウ中「たき口」とある
     のは、「内燃機関」と読み替えるものとする。

  4  前項の規定にかかわらず、屋外に設ける気体燃料を使用するピストン式内燃機
     関を原動力とする発電設備であって出力10キロワット未満のもののうち、次
     に掲げる基準に適合する鋼板(板厚が0.8ミリメートル以上のものに限
     る。)製の外箱に収納されているものは、火災予防上安全な距離を保つことを
     要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から対象火気設備等及び対象
     火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つもの
     とするほか、その位置、構造及び管理の基準については、第4条第1項第19
     号カ、前条第1項第7号、第8号及び第11号並びに第1項第2号から第4号
     までの規定を準用する。

      (1)断熱材又は防音材を使用する場合は、難燃性のものを使用すること。

      (2)換気口は、外箱の内部の温度が過度に上昇しないように有効な換気を
         行うことができるものとし、かつ、雨水等の浸入防止の措置が講じら
         れているものであること。

  5  前各項に規定するもののほか、内燃機関を原動力とする発電設備の構造の基準
     については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第27条の規定の


(蓄電池設備)
第16条 蓄電池設備(定格容量と電槽数の積の合計が4,800アンペアアワー・セル
     未満のものを除く。以下同じ。)の電槽は、遮光措置を講じ、温度変化が急激
     でないところで、かつ、耐酸性の床上又は台上に転倒しないように設けなけれ
     ばならない。ただし、アルカリ蓄電池を設ける床上又は台上にあっては、耐酸
     性の床又は台としないことができる。

  2  前項に定めるもののほか、屋内に設ける蓄電池設備の位置、構造及び管理の基
     準については、第13条第4号並びに第14条第1項第1号及び第3号から第
     9号までの規定を準用する。

  3  屋外に設ける蓄電池設備は、雨水等の浸入防止の措置を講じたキュービクル式
     のものとしなければならない。

  4  第1項及び前項に定めるもののほか、屋外に設ける蓄電池設備の位置、構造及
     び管理の基準については、第13条第4号並びに第14条第1項第3号の2、
     第5号、第6号及び第9号並びに第2項の規定を準用する。


(ネオン管灯設備)
第17条 ネオン管灯設備の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

      (1)点滅装置は、低圧側の容易に点検できる位置に設けるとともに、不燃
         材料で造った覆いを設けること。ただし、無接点継電器を使用するも
         のにあっては、この限りでない。

      (2)変圧器を雨のかかる場所に設ける場合にあっては、屋外用のものを選
         び、導線引出部が下向きとなるように設けること。ただし、雨水の浸
         透を防止するために有効な措置を講じたときは、この限りでない。

      (3)支わくその他ネオン管灯に近接する取付材には、木材(難燃合板を除
         く。)又は合成樹脂(不燃性及び難燃性のものを除く。)を用いない
         こと。

      (4)壁等を貫通する部分の碍がい管は、壁等に固定すること。

      (5)電源の開閉器は、容易に操作しやすい位置に設けること。

  2  前項に定めるもののほか、ネオン管灯設備の構造及び管理の基準については、
     第14条第1項第9号及び第10号の規定を準用する。


(舞台装置等の電気設備)
第18条 舞台装置もしくは展示装飾のために使用する電気設備または工事、農事等のた
     めに一時的に使用する電気設備(以下「舞台装置等の電気設備」という。)の
     位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

      (1)舞台装置又は展示装飾のために使用する電気設備は、次によること。

          ア 電灯、抵抗器その他熱を発生する設備器具は、可燃物を過熱す
            るおそれのない位置に設けること。

          イ 電灯の口金、受口等の充電部分は、露出させないこと。

          ウ 電灯又は配線は、著しく動揺し、又は脱落しないように取り付
            けること。

          エ アークを発生する設備は、不燃材料で造ること。

          オ 回路には、専用の自動しゃ断装置を設けること。

          カ 回路は、他の回路と共用しないこと。

      (2)工事、農事等のため一時的に使用する電気設備は、次によること。

          ア 分電盤、電動機等は、雨雪、土砂等により障害を受けるおそれ
            のない位置に設けること。

          イ 残置灯設備の電路には、専用の開閉器を設け、かつ、ヒューズ
            を設ける等自動しゃ断の措置を講ずること。

  2  舞台装置等の電気設備の管理の基準については、第14条第1項第7号から第
     11号までの規定を準用する。


(避雷設備)
第19条 避雷設備の位置及び構造は、消防長が指定する日本工業規格に適合するものと
     しなければならない。

  2  避雷設備の管理については、第14条第1項第9号の規定を準用する。


(水素ガスを充てんする気球等)
第20条 水素ガスを充てんする気球の位置、構造及び管理は、次の各号に掲げる基準に
     よらなければならない。

      (1)煙突その他火気を使用する施設または電線その他障害となるおそれの
         あるものの付近において掲揚し、またはけい留しないこと。

      (2)建築物の屋上で掲揚またはけい留しないこと。ただし、屋根が不燃材
         料で造った陸屋根で、その最小幅員が気球の直径の2倍以上である場
         合においては、この限りでない。

      (3)掲揚またはけい留に際しては、掲揚綱または気球と周囲の建築物また
         は工作物との間に水平距離10メートル以上の空間を保有するととも
         に、掲揚綱、けい留綱等は、気球が飛び離れないように堅固に緊結
         し、掲揚またはけい留場所にはさく等を設け、かつ、立入りを禁止す
         る旨を標示すること。ただし、前号ただし書の規定により建築物の屋
         上で掲揚し、又は係留する場合の建築物又は工作物との間に保有する
         空間については、この限りでない。

      (4)気球の容積は、15立方メートル以下とすること。ただし、観測また
         は実験のために使用する気球については、この限りでない。

      (5)掲揚及びけい留する気球には、関係者の氏名を標示すること。

      (6)気球、掲揚綱等は、風圧または摩擦に対して十分な強度を有する材料
         で造ること。

      (7)気球に付設する電飾は、気球から3メートル以上離れた位置に取り付
         け、かつ、充電部分が露出しない構造とすること。ただし、過熱また
         は火花が生じないように必要な措置を講じたときは、気球から1メー
         トル以上離れた位置に取り付けることができる。

      (8)前号の電飾に使用する電線は、断面積が0.75平方ミリメートル以
         上(文字網の部分に使用するもので直列式のものにあっては0.5平
         方ミリメートル以上)のものを用い、長さ1メートル以下(文字網の
         部分に使用するものにあっては0.6メートル以下)ごと及び分岐点
         の付近において支持すること。

      (9)気球の地表面に対する傾斜角度が45度以下となるような強風時にお
         いては、掲揚しないこと。

      (10)水素ガスの充てんまたは放出については、次によること。

          ア 屋外の通風の良い場所で行なうこと。

          イ 操作者以外の者が接近しないように適当な措置を講ずること。

          ウ 電飾を付設するものにあっては、電源をしゃ断して行なうこ
            と。

          エ 摩擦または衝撃を加える等粗暴な行為をしないこと。

          オ 水素ガスの充てんに際しては、気球内に水素ガスまたは空気が
            残存していないことを確かめた後、減圧器を使用して行なうこ
            と。

      (11)水素ガスが90容量パーセント以下となった場合においては、詰替え
         を行なうこと。

      (12)掲揚中またはけい留中においては、監視人を置くこと。ただし、公衆
         の立ち入るおそれのない場所でけい留する場合にあっては、この限り
         でない。

      (13)多数の者が集合している場所において運搬その他の取扱いを行なわな
         いこと。

  2  ゴム風船に水素ガスを充てんするとき、又は水素ガスを充てんした多数のゴム
     風船を保管し、若しくは取り扱うときは、前項第10号ア、イ及びエの規定を
     準用する。


(基準の特例)
第21条 火を使用する設備及びその使用に際し火災の発生のおそれのある設備につい
     て、消防長又は消防署長が、その位置、構造及び管理の状況等から判断して、
     火災の発生及び延焼のおそれが著しく少ないと認めるとき、又は予想しない特
     殊の設備を用いることにより、この節の規定による基準による場合と同等以上
     の効力があると認めるときは、この節の規定によらないことができる。

【第2節 火を使用する器具及びその使用に際し火災の発生のおそれのある器具
      の取扱いの基準】
▲目次


(液体燃料を使用する器具)
第22条 液体燃料を使用する器具の取扱いは、次の各号に掲げる基準によらなければな
     らない。

      (1)火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及
         び可燃性の物品から別表第3の左欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同
         表の右欄に掲げる距離以上の距離を保つこと。ただし、対象火気設備
         等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以
         上の距離を保つ場合にあっては、この限りでない。

      (2)可燃性のガスまたは蒸気が滞留するおそれのない場所で使用するこ
         と。

      (3)地震等により容易に可燃物が落下するおそれのない場所で使用するこ
         と。

      (4)地震等により容易に転倒または落下するおそれのないような状態で使
         用すること。

      (5)不燃性の床上または台上で使用すること。

      (6)故障し、または破損したものを使用しないこと。

      (7)本来の使用目的以外に使用する等不適当な使用をしないこと。

      (8)本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。

      (9)器具の周囲は、常に、整理及び清掃に努め、燃料その他の可燃物をみ
         だりに放置しないこと。

      (10)燃料漏れがないことを確認してから点火すること。

      (11)使用中は、器具を移動させ、または燃料を補給しないこと。

      (12)漏れ、またはあふれた燃料を受けるための皿を設けること。

      (13)必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定する者に必要な点
         検及び整備を行わせ、火災予防上有効に保持すること。

      (14)器具に接続する金属管以外の管はその器具に応じた適当な長さとし、
         接続部はホースバンド等で締めつけること。

  2  液体燃料を使用する器具のうち、移動式ストーブ及び調理用器具にあっては、
     前項に定めるもののほか、規則で定める技術上の基準により、地震等により作
     動する安全装置を設けたものを使用しなければならない。


(固体燃料を使用する器具)
第23条 固体燃料を使用する器具の取扱いは、次の各号に掲げる基準によらなければな
     らない。

      (1)火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及
         び可燃性の物品から別表第3の左欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同
         表の右欄に掲げる距離以上の距離を保つこと。ただし、対象火気設備
         等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以
         上の距離を保つ場合にあっては、この限りでない。

      (2)火ばちにあっては、底部に、しゃ熱のための空間を設け、または砂等
         を入れて使用すること。

      (3)置ごたつにあっては、火入容器を金属以外の不燃材料で造った台上に
         置いて使用すること。

  2  前項に定めるもののほか、固体燃料を使用する器具の取扱いの基準について
     は、前条第1項第2号から第9号までの規定を準用する。


(気体燃料を使用する器具)
第24条 気体燃料を使用する器具は、火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合
     を除き、建築物等及び可燃性の物品から別表第3の左欄に掲げる種類に応じ、
     それぞれ同表の右欄に掲げる距離以上の距離を保たなければならない。ただ
     し、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られ
     る距離以上の距離を保つ場合にあっては、この限りでない。

  2  前項に定めるもののほか、気体燃料を使用する器具の取扱いの基準について
     は、第4条第1項第19号エ及びオ並びに第22条第1項第2号から第10号
     まで及び第14号の規定を準用する。


(電気を熱源とする器具)
第25条 電気を熱源とする器具の取扱いは、次の各号に掲げる基準によらなければなら
     ない。

      (1)火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及
         び可燃性の物品から別表第3の左欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同
         表の右欄に掲げる距離以上の距離を保つこと。ただし、対象火気設備
         等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以
         上の距離を保つ場合にあっては、この限りでない。

      (2)通電した状態でみだりに放置しないこと。

      (3)安全装置は、みだりに取りはずし、またはその器具に不適合なものと
         取り替えないこと。

  2  前項に定めるもののほか、電気を熱源とする器具の取扱いの基準については、
     第22条第1項第2号から第7号まで及び第9号の規定(器具の表面に可燃物
     が触れた場合に当該可燃物が発火するおそれのない器具にあっては、同項第2
     号及び第5号から第7号までの規定に限る。)を準用する。


(使用に際し火災の発生のおそれのある器具)
第26条 火消しつぼその他使用に際し火災の発生のおそれのある器具は、建築物等及び
     可燃性の物品から火災予防上安全な距離を保たなければならない。

  2  前項に定めるもののほか、火消しつぼその他使用に際し火災の発生のおそれの
     ある器具の取扱いの基準については、第22条第1項第2号から第7号まで及
     び第9号の規定を準用する。


(基準の特例)
第27条 火を使用する器具及びその使用に際し火災の発生のおそれのある器具につい
     て、消防長又は消防署長が、その取扱いの状況等から判断して、火災の発生及
     び延焼のおそれが著しく少ないと認めるとき、又は予想しない特殊の器具を用
     いることにより、この節の規定による基準による場合と同等以上の効力がある
     と認めるときは、この節の規定によらないことができる。

【第3節 火の使用に関する制限等】 ▲目次


(喫煙等)
第28条 次に掲げる場所で、消防長が指定する場所においては、喫煙し、若しくは裸火
     を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込んではならない。た
     だし、特に必要な場合において、消防署長が火災予防上支障がないと認めたと
     きは、この限りでない。

      (1)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下「劇場等」
         という。)の舞台又は客席

      (2)百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗若しくは展示場
         (以下「百貨店等」という。)又は地下街の売場又は展示部分

      (3)文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化
         財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定さ
         れ、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43
         号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周
         囲

      (4)第1号及び第2号に掲げるもののほか、火災が発生した場合に人命に
         危険を生ずるおそれのある場所

  2  前項の消防長が指定する場所には、客席の前面、通路の壁その他の見やすい箇
     所に規則で定める標識を設けなければならない。

  3  第1項の消防長が指定する場所(同項第3号に掲げる場所を除く。)の存する
     防火対象物で、当該場所の存する階には、喫煙所を設けて、見やすい箇所に規
     則で定める標識を設置するとともに、適当な数の吸い殻容器を置かなければな
     らない。ただし、当該場所の存する階において、喫煙の禁止を確保するために
     消防長が火災予防上必要と認める措置を講じたときは、この限りでない。

  4  劇場等に設ける喫煙所は、客席及び廊下(通行の用に供しない部分を除く。)
     以外の場所に設けるものとし、その床面積の合計は、客席の床面積の合計の
     20分の1以上としなければならない。ただし、当該劇場等又は当該劇場等の
     存する階の利用状況等から判断して、消防署長が火災予防上支障がないと認め
     るときは、喫煙所の床面積の合計を客席の床面積の合計の20分の1未満とす
     ることができる。

  5  第1項の消防長が指定する場所の関係者は、当該場所で喫煙し、若しくは裸火
     を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込もうとしている者が
     あるときは、これを制止しなければならない。


(装飾物品の制限)
第29条 令別表第1(2)項イに掲げる防火対象物及び同表(16)項イに掲げる防火
     対象物のうち同表(2)項イの用途に供される部分の舞台及び客席において使
     用する造花、クリスマスツリーその他これらに類する装飾物品の材質は、難燃
     材料(建築基準法施行令第1条第6号に規定する難燃材料をいう。以下同
     じ。)又は令第4条の3第4項に定める基準以上の防炎性能を有するものとし
     なければならない。


(空地及び空家の管理)
第30条 空地の所有者、管理者又は占有者は、当該空地の枯草等の燃焼のおそれのある
     物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

  2  空家の所有者又は管理者は、当該空家への侵入の防止、周囲の燃焼のおそれの
     ある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。


(たき火)
第31条 燃焼のおそれのある物件の近くにおいては、たき火その他の燃焼行為(以下
     「たき火等」という。)をしてはならない。

  2  たき火等をする場合においては、消火準備その他火災予防上必要な措置を講
     じ、監視しなければならない。


(がん具用煙火)
第32条 がん具用煙火は、火災予防上支障のある場所で消費してはならない。

  2  がん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、炎、火花又は高温体と
     の接近を避けなければならない。

  3  火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第91条第2号で
     定める数量の5分の1以上同号で定める数量以下のがん具用煙火を貯蔵し、又
     は取り扱う場合においては、ふたのある不燃性の容器に入れるか、又は防炎処
     理を施した覆いをしなければならない。

  4  がん具用煙火を販売する場合においては、常時監視できる位置に陳列するとと
     もに、その付近に消火用具を設けなければならない。


(化学実験室等)
第33条 化学実験室、薬局等において危険物その他これに類する物品を貯蔵し、又は取
     り扱う場合においては、第36条、第37条の2第1項第2号から第16号ま
     で及び第2項第1号並びに第37条の4第1項の規定に準じて貯蔵し、又は取
     り扱うほか、火災予防上必要な措置を講じなければならない。


(作業中の防火管理)
第34条 溶接作業、溶断作業、グラインダー等による火花を発する作業、トーチランプ
     等による加熱作業、アスファルト等の溶解作業又はびょう打作業(以下「溶接
     作業等」という。)は、可燃性の物品の付近においてしてはならない。

  2  溶接作業等を行なう場合は、火花の飛散、接炎等による火災の発生を防止する
     ため、湿砂の散布、散水、不燃材料によるしゃ熱または可燃性物品の除去及び
     作業後の点検その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

  3  自動車又は危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うタンクの解体作業を行う場合
     は、燃料等の除去及び消火用具の準備を行い、かつ、除去した燃料等の適切な
     管理を行わなければならない。

  4  令別表第1各項に掲げる防火対象物及びこれらの防火対象物の用途に供するた
     め工事中の建築物その他の工作物において、可燃性の蒸気もしくはガスを著し
     く発生する物品を使用する作業または爆発性の粉じんを著しく発生する作業を
     行なう場合は、換気または除じん、火気の制限、消火用具の準備、作業後の点
     検その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

  5  作業現場においては、火災予防上安全な場所に吸いがら容器を設け、当該場所
     以外の場所では喫煙してはならない。

【第4節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限】 ▲目次


(火災に関する警報の発令中における火の使用の制限)
第35条 火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については、次の各号に
     定めるところによらなければならない。

      (1)山林、原野等において火入れをしないこと。

      (2)煙火を消費しないこと。

      (3)屋外において火遊びまたはたき火等をしないこと。

      (4)屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で
         喫煙しないこと。

      (5)残火(たばこの吸いがらを含む。)、取灰または火粉を始末するこ
         と。

      (6)屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行なうこ
         と。


【第3章の2 住宅用防災機器の設置及び
         維持に関する基準等(住宅用防災機器)】
▲目次


第35条の2 住宅(法第9条の2第1項に規定する住宅をいう。以下この章において同
     じ。)の関係者は、次条及び第35条の4に定める基準に従って、次のいずれ
     かの住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。

      (1)住宅用防災警報器
      (2)住宅用防災報知設備


(住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準)
第35条の3 住宅用防災警報器は、次に掲げる住宅の部分(第2号から第5号までに掲
     げる住宅の部分にあっては、令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物又は同
     表(16)項に掲げる防火対象物の住宅の用途に供される部分のうち、専ら居
     住の用に供されるべき住宅の部分以外の部分であって、廊下、階段、エレベー
     ター、エレベーターホール、機械室、管理事務所その他入居者の共同の福祉の
     ために必要な共用部分を除く。)に設けなければならない。

      (1)就寝の用に供する居室(建築基準法第2条第4号に規定する居室をい
         う。第4号及び第5号において同じ。)

      (2)前号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階(建築基準法施行令
         第13条の3第1号に規定する避難階をいう。以下この条において同
         じ。)を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを
         除く。以下この条において同じ。)の上端

      (3)第1号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階から上方に数えた階数
         が2以上である階に限る。)から下方に数えた階数が2である階に直
         上階から通ずる階段の下端(当該階段の上端に住宅用防災警報器又は
         住宅用防災報知設備の感知器(以下「感知器」という。)が設置され
         ている場合を除く。)

      (4)第1号に掲げる住宅の部分が避難階のみに存する場合であって、居室
         が存する最上階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限
         る。)から直下階に通ずる階段の上端

      (5)前各号及び次条第1項の規定により住宅用防災警報器又は感知器が設
         置される階以外の階のうち、床面積が7平方メートル以上である居室
         が5以上存する階(この号において「当該階」という。)の次のいず
         れかの住宅の部分

          ア 廊下

          イ 廊下が存しない場合にあっては、当該階から直下階に通ずる階
            段の上端

          ウ 廊下及び直下階が存しない場合にあっては、当該階の直上階か
            ら当該階に通ずる階段の下端

      (6)台所

  2  住宅用防災警報器は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあっ
     ては、屋根又は壁の屋内に面する部分。以下この項において同じ。)の次のい
     ずれかの位置に設けなければならない。

      (1)壁又ははりから0.6メートル以上離れた天井の屋内に面する部分

      (2)天井から下方0.15メートル以上0.5メートル以下の位置にある
         壁の屋内に面する部分

  3  住宅用防災警報器は、換気口等の空気吹出し口から、1.5メートル以上離れ
     た位置に設けなければならない。

  4  住宅用防災警報器は、次の表の左欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の
     右欄に掲げる種別のものを設けなければならない。

      住宅の部分              住宅用防災警報器の種別

      第1項第1号から第4号まで、     光電式住宅用防災警報器
      第5号イ及びウ並びに第6号に掲げる
      住宅の部分

      第1項第5号アに掲げる住宅の部分   イオン化式住宅用防災警報器又は
                         光電式住宅用防災警報器

  5  住宅の関係者は、住宅の内部にいる者に対し、音、光、振動等の火災警報によ
     り有効に火災の発生を報知できる住宅用防災警報器を設けなければならない。

  6  住宅用防災警報器は、前各項に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置
     し、及び維持しなければならない。

      (1)電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあっては、当該住宅用防災警
         報器を有効に作動できる電圧の下限値となった旨が表示され、又は音
         響により伝達された場合は、適切に電池を交換すること。

      (2)電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器にあっ
         ては、正常に電力が供給されていること。

      (3)電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器の電源
         は、分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとること。

      (4)電源に用いる配線は、電気工作物に係る法令の規定によること。

      (5)自動試験機能を有しない住宅用防災警報器にあっては、交換期限が経
         過しないよう、適切に住宅用防災警報器を交換すること。

      (6)自動試験機能を有する住宅用防災警報器にあっては、機能の異常が表
         示され、又は音響により伝達された場合は、適切に住宅用防災警報器
         を交換すること。


(住宅用防災報知設備の設置及び維持に関する基準)
第35条の4 感知器は、前条第1項に定める住宅の部分に設けなければならない。

  2  感知器は、前条第2項及び第3項に定める位置に設けなければならない。

  3  感知器は、次の表の左欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の右欄に掲げ
     る種別のものを設けなければならない。

      住宅の部分              感知器の種別

      前条第1項第1号から第4号まで、   光電式スポット型感知器(火災報
      第5号イ及びウ並びに第6号に掲げる  知設備の感知器及び発信機に係る
      住宅の部分              技術上の規格を定める省令(昭和
                         56年自治省令第17号。以下こ
                         の表において「感知器等規格省
                         令」という。)第2条第9号に掲
                         げるもののうち、感知器等規格省
                         令第17条第2項で定める1種又
                         は2種の試験に合格したものに限
                         る。以下この表において同じ。)

      前条第1項第5号アに掲げる住宅の   イオン化式スポット型感知器(感
      部分                 知器等規格省令第2条第8号に掲
                         げるもののうち、感知器等規格
                         省令第16条第2項で定める1種
                         又は2種の試験に合格したものに
                         限る。)又は光電式スポット型感
                         知器

  4  住宅の関係者は、住宅の内部にいる者に対し、音、光、振動等の火災警報によ
     り有効に火災の発生を報知できる住宅用防災報知設備の補助警報装置を設けな
     ければならない。

  5  住宅用防災報知設備は、前各項に定めるもののほか、次に掲げる基準により設
     置し、及び維持しなければならない。

      (1)住宅用防災報知設備の受信機(以下「受信機」という。)は、操作に
         支障が生じず、かつ、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生
         を報知できる場所に設けること。

      (2)前条第1項に定める住宅の部分が存する階に受信機が設置されていな
         い場合にあっては、当該階に補助警報装置を設けること。

      (3)感知器と受信機との間の信号を配線により送信し、又は受信する住宅
         用防災報知設備にあっては、当該配線の信号回路について容易に導通
         試験をすることができるように措置されていること。ただし、配線が
         感知器から外れた場合又は配線に断線があった場合に受信機が自動的
         に警報を発するものにあっては、この限りでない。

      (4)感知器と受信機との間の信号を無線により送信し、又は受信する住宅
         用防災報知設備にあっては、次によること。

          ア 感知器と受信機との間において確実に信号を送信し、又は受信
            することができる位置に感知器及び受信機を設けること

          イ 受信機において信号を受信できることを確認するための措置を
            講じていること。

      (5)住宅用防災報知設備は、受信機その他の見やすい箇所に容易に消えな
         いよう感知器の交換期限を明示すること。

  6  前条第6項第1号、第5号及び第6号の規定は感知器について、同項第2号か
     ら第4号までの規定は住宅用防災報知設備について準用する。


(設置の免除)
第35条の5 前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める
     設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又は住宅用防災報知
     設備(以下この章において「住宅用防災警報器等」という。)を設置しないこ
     とができる。

      (1)第35条の3第1項に定める住宅の部分にスプリンクラー設備(標示
         温度が75度以下で作動時間が60秒以内の閉鎖型スプリンクラー
         ヘッドを備えているものに限る。)を令第12条に定める技術上の基
         準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

      (2)第35条の3第1項に定める住宅の部分に自動火災報知設備を令
         第21条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例に
         より設置したとき。

      (3)第35条の3第1項に定める住宅の部分に令第29条の4第1項に規
         定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を
         設置したとき(スプリンクラー設備又は自動火災報知設備に代えた場
         合に限る。)。

      (4)第35条の3第1項に定める住宅の部分に法第17条第3項の規定に
         より総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等を設置したとき(スプ
         リンクラー設備又は自動火災報知設備に代えた場合に限る。)。

      (5)前各号に定めるもののほか、住宅用防災警報器等と同等以上の性能を
         有するものとして消防長が定める設備を設置したとき。

  2  前3条の規定にかかわらず、第35条の3第1項第6号に掲げる住宅の部分
     に、火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する警報器であって、消
     防長が定める技術上の規格に適合するものを消防長が定める基準に従い設置し
     たときは、当該住宅の部分に住宅用防災警報器等を設置しないことができる。


(基準の特例)
第35条の6 第35条の2から第35条の4までの規定は、住宅用防災警報器等につい
     て、消防長又は消防署長が、住宅の位置、構造又は設備の状況から判断して、
     第35条の2から第35条の4までの規定による住宅用防災警報器等の設置及
     び維持に関する基準によらなくても、住宅における火災の発生又は延焼のおそ
     れが著しく少なく、かつ、住宅における火災による被害を最小限度にとどめる
     ことができると認めるときにおいては、適用しない。


【第4章 指定数量未満の危険物及び
       指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等】
▲目次
【第1節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等】 ▲目次


(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準)
第36条 法第9条の4の規定に基づき危険物令で定める数量(以下「指定数量」とい
     う。)未満の危険物の貯蔵及び取扱いは、次の各号に掲げる技術上の基準によ
     らなければならない。

      (1)危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用
         しないこと。

      (2)危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃を
         行うとともに、みだりに空箱その他の不必要な物件を置かないこと。

      (3)危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、当該危険物が漏れ、
         あふれ、又は飛散しないように必要な措置を講ずること。

      (4)危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は、
         当該危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、さけめ等がないもの
         であること。

      (5)危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、みだ
         りに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為を
         しないこと。

      (6)危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、地震
         等により、容易に容器が転落し、若しくは転倒し、又は他の落下物に
         より損傷を受けないよう必要な措置を講ずること。


(少量危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)
第37条 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」とい
     う。)の貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設
     備は、前条に定めるもののほか、次条から第37条の8までに定める技術上の
     基準によらなければならない。


第37条の2 少量危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準は、次のと
     おりとする。

      (1)ためます又は油分離装置にたまった危険物は、あふれないように随時
         くみ上げること。

      (2)危険物又は危険物のくず、かす等を廃棄する場合には、それらの性質
         に応じ、安全な場所において、他に危害又は損害を及ぼすおそれのな
         い方法により行うとともに、焼却する場合にあっては、見張人をつけ
         ること。

      (3)危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所では、当該危険物の性質に応じ、
         遮光又は換気を行うこと。

      (4)危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を監視して、当該危
         険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つように貯蔵し、
         又は取り扱うこと。

      (5)危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、危険物の変質、異物
         の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように必要な措置
         を講ずること。

      (6)危険物が残存し、又は残存しているおそれがある設備、機械器具、容
         器等を修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去し
         た後に行うこと。

      (7)可燃性の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが漏れ、若しくは
         滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれ
         のある場所では、電線と電気器具とを完全に接続し、かつ、火花を発
         する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。

      (8)危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液から露出し
         ないようにすること。

      (9)接触又は混合により発火するおそれのある危険物と危険物その他の物
         品は、相互に近接して置かないこと。ただし、接触又は混合しないよ
         うな措置を講じた場合は、この限りでない。

      (10)危険物を加熱し、又は乾燥する場合は、危険物の温度が局部的に上昇
         しない方法で行うこと。

      (11)危険物を詰め替える場合は、防火上安全な場所で行うこと。

      (12)吹付塗装作業は、防火上有効な隔壁で区画された場所等安全な場所で
         行うこと。

      (13)焼入れ作業は、危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと。

      (14)染色又は洗浄の作業は、可燃性の蒸気の換気をよくして行うととも
         に、廃液をみだりに放置しないで安全に処置すること。

      (15)バーナーを使用する場合においては、バーナーの逆火を防ぎ、かつ、
         危険物があふれないようにすること。

      (16)危険物を容器に収納し、又は詰め替える場合は、次によること。

          ア 固体の危険物にあっては危険物規則別表第3、液体の危険物に
            あっては危険物規則別表第3の2の危険物の類別及び危険等級
            の別の項に掲げる危険物について、これらの表において適応す
            るものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄の
            ものにあっては、外装容器)又はこれと同等以上であると認め
            られる容器(以下この号において「内装容器等」という。)に
            適合する容器に収納し、又は詰め替えるとともに、温度変化等
            により危険物が漏れないように容器を密封して収納すること。

          イ 内装容器等には、見やすい箇所に危険物規則第39条の3第2
            項から第6項までの規定の例による表示をすること。

      (17)危険物を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ3メート
         ル(第4類の危険物のうち第3石油類及び第4石油類を収納した容器
         のみを積み重ねる場合にあっては、4メートル)を超えて積み重ねな
         いこと。

  2  少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備のすべてに共通
     する技術上の基準は、次のとおりとする。

      (1)危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所には、見やすい箇所に危険物を貯
         蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識(危険物を貯蔵し、又は
         取り扱うタンクのうち車両に固定されたタンク(以下「移動タンク」
         という。)にあっては、0.3メートル平方の地が黒色の板に黄色の
         反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示した標識)並びに
         危険物の類、品名、最大数量及び移動タンク以外の場所にあっては防
         火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

      (2)危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物の漏れ、あふれ又
         は飛散を防止することができる構造とすること。ただし、当該設備に
         危険物の漏れ、あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備
         を設けたときは、この限りでない。

      (3)危険物を加熱し、若しくは冷却する設備又は危険物の取扱いに伴って
         温度の変化が起こる設備には、温度測定装置を設けること。

      (4)危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いない構造とするこ
         と。ただし、当該設備が防火上安全な場所に設けられているとき、又
         は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限
         りでない。

      (5)危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそ
         れのある設備には、圧力計及び有効な安全装置を設けること。

      (6)引火性の熱媒体を使用する設備にあっては、その各部分を熱媒体又は
         その蒸気が漏れない構造とするとともに、当該設備に設ける安全装置
         は、熱媒体又はその蒸気を火災予防上安全な場所に導く構造とするこ
         と。

      (7)電気設備は、電気工作物に係る法令の規定の例によること。

      (8)危険物を取り扱うに当たって静電気が発生するおそれのある設備に
         は、当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けるこ
         と。

      (9)危険物を取り扱う配管は、次によること。

          ア 配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして十
            分な強度を有するものとし、かつ、当該配管に係る最大常用圧
            力の1.5倍以上の圧力で水圧試験(水以外の不燃性の液体又
            は不燃性の気体を用いて行う試験を含む。)を行ったときにお
            いて、漏えいその他の異常がないものであること。

          イ 配管は、取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないも
            のであること。

          ウ 配管は、火災等による熱によって容易に変形するおそれのない
            ものであること。ただし、当該配管が地下その他の火災等によ
            る熱により悪影響を受けるおそれのない場所に設置される場合
            にあっては、この限りでない。

          エ 配管には、外面の腐食を防止するための措置を講ずること。た
            だし、当該配管が設置される条件の下で腐食するおそれのない
            ものである場合にあっては、この限りでない。

          オ 配管を地下に設置する場合には、配管の接合部分(溶接その他
            危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合さ
            れたものを除く。)について当該接合部分からの危険物の漏え
            いを点検することができる措置を講ずること。

          カ 配管を地下に設置する場合には、その上部の地盤面にかかる重
            量が当該配管にかからないように保護すること。


第37条の3 少量危険物を屋外において架台で貯蔵する場合には、高さ6メートルを超
     えて危険物を収納した容器を貯蔵してはならない。


  2  少量危険物を屋外において貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の
     技術上の基準は、次のとおりとする。

      (1)危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所(移動タンクを除く。)の
         周囲には、容器等の種類及び貯蔵し、又は取り扱う数量に応じ、次の
         表に掲げる幅の空地を保有するか、又は防火上有効な塀を設けるこ
         と。ただし、開口部のない防火構造(建築基準法第2条第8号に規定
         する防火構造をいう。)の壁又は不燃材料で造った壁に面するとき
         は、この限りでない。

  容器等の種類      貯蔵し、又は取り扱う数量       空地の幅

  タンク又は金属製容器  指定数量の2分の1以上指定数量未満  1メートル以上
  その他の場合      指定数量の5分の1以上2分の1未満  1メートル以上
              指定数量の2分の1以上指定数量未満  2メートル以上

      (2)液状の危険物を取り扱う設備(タンクを除く。)には、その直下の地
         盤面の周囲に囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の
         効果があると認められる措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コン
         クリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及
         びためます又は油分離装置を設けること。

      (3)危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合には、架台は不燃材料で
         堅固に造ること。


第37条の3の2 少量危険物を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及
     び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

      (1)壁、柱、床及び天井は、不燃材料で造られ、又は覆われたものである
         こと。

      (2)窓及び出入口には、防火戸を設けること。

      (3)液状の危険物を貯蔵し、又は取り扱う床は、危険物が浸透しない構造
         とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。

      (4)架台を設ける場合は、架台は不燃材料で堅固に造ること。

      (5)危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設
         備を設けること。

      (6)可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある場合は、その
         蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。


第37条の4 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(地盤面下に埋没されているタ
     ンク(以下「地下タンク」という。)及び移動タンクを除く。以下この条にお
     いて同じ。)に危険物を収納する場合は、当該タンクの容量を超えてはならな
     い。


  2  少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの位置、構造及び設備の技術上の基
     準は、次のとおりとする。

      (1)その容量に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の機
         械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタン
         クにあっては水張試験において、圧力タンクにあっては最大常用圧力
         の1.5倍の圧力で10分間行う水圧試験において、それぞれ漏れ、
         又は変形しないものであること。ただし、固体の危険物を貯蔵し、又
         は取り扱うタンクにあっては、この限りでない。

  タンクの容量                    板厚

  40リットル以下                  1.0ミリメートル以上
  40リットルを超え100リットル以下        1.2ミリメートル以上
  100リットルを超え250リットル以下       1.6ミリメートル以上
  250リットルを超え500リットル以下       2.0ミリメートル以上
  500リットルを超え1,000リットル以下     2.3ミリメートル以上
  1,000リットルを超え2,000リットル以下   2.6ミリメートル以上
  2,000リットルを超えるもの           3.2ミリメートル以上

      (2)地震等により容易に転倒し、又は落下しないように設けること。

      (3)外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウ
         ム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で造られたタンクにあっ
         ては、この限りでない。

      (4)圧力タンクにあっては有効な安全装置を、圧力タンク以外のタンクに
         あっては有効な通気管又は通気口を設けること。

      (5)引火点が40度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う圧力タンク以外
         のタンクにあっては、通気管又は通気口に引火を防止するための措置
         を講ずること。

      (6)見やすい位置に危険物の量を自動的に表示する装置(ガラス管等を用
         いるものを除く。)を設けること。

      (7)注入口は、火災予防上支障のない場所に設けるとともに、当該注入口
         には弁又はふたを設けること。

      (8)タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設
         けること。

      (9)タンクの配管は、地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷
         を与えないように設置すること。

      (10)液体の危険物のタンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を
         防止するための有効な措置を講ずること。

      (11)屋外に設置するもので、タンクの底板を地盤面に接して設けるものに
         あっては、底板の外面の腐食を防止するための措置を講ずること。

      (12)屋内のタンクは、当該タンクと壁又は工作物との間に0.5メートル
         以上の間隔を保つこと。ただし、点検等に支障がない場合は、この限
         りでない。


第37条の5 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクに危険物を収納する場合
     は、当該タンクの容量を超えてはならない。

  2  少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクの位置、構造及び設備の技術上
     の基準は、前条第2項第3号から第5号まで及び第7号の規定の例によるほ
     か、次のとおりとする。

      (1)地盤面下に設けられたコンクリート造等のタンク室に設置し、又は危
         険物の漏れを防止することができる構造により地盤面下に設置するこ
         と。ただし、第4類の危険物のタンクで、その外面がエポキシ樹脂、
         ウレタンエラストマー樹脂、強化プラスチック又はこれらと同等以上
         の防食性を有する材料により有効に保護されている場合又は腐食し難
         い材質で造られている場合にあっては、この限りでない。

      (2)自動車等による上部からの荷重を受けるおそれのあるタンクにあって
         は、当該タンクに直接荷重がかからないようにふたを設けること。

      (3)タンクは、堅固な基礎の上に固定されていること。

      (4)タンクは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の
         強度を有する金属板若しくはこれと同等以上の性能を有するガラス繊
         維強化プラスチックで気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンク
         にあっては70キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあっては最大常
         用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験におい
         て、漏れ、又は変形しないものであること。

      (5)危険物の量を自動的に表示する装置又は計量口を設けること。この場
         合において、計量口を設けるタンクについては、計量口の直下のタン
         クの底板にその損傷を防止するための措置を講ずること。

      (6)タンクの配管は、当該タンクの頂部に取り付けること。

      (7)タンクの周囲に2箇所以上の管を設けること等により当該タンクから
         の液体の危険物の漏れを検知する設備を設けること。


第37条の6 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの技術上の基準は、第37
     条の4第1項の規定の例によるほか、次のとおりとする。

      (1)タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱う他のタンクに液体の危険物
         を注入するときは、当該他のタンクの注入口にタンクの注入ホースを
         緊結するか、又は注入ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノ
         ズル(手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えたものを除
         く。)により注入すること。

      (2)タンクから液体の危険物を容器に詰め替えないこと。ただし、安全な
         注油に支障がない範囲の注油速度で前号に定める注入ノズルにより引
         火点が40度以上の第4類の危険物を容器に詰め替える場合は、この
         限りでない。

      (3)静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物をタンクに入
         れ、又はタンクから出すときは、当該タンクを有効に接地すること。

      (4)静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物をタンクにそ
         の上部から注入するときは、注入管を用いるとともに、当該注入管の
         先端をタンクの底部に着けること。

  2  少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの位置、構造及び設備の技術上
     の基準は、第37条の4第2項第3号の規定の例によるほか、次のとおりとす
     る。

      (1)火災予防上安全な場所に常置すること。

      (2)タンクは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の
         機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタ
         ンクにあっては70キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあっては最
         大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験にお
         いて、漏れ、又は変形しないものであること。

      (3)タンクは、Uボルト等で車両のシャーシフレーム又はこれに相当する
         部分に強固に固定すること。

      (4)常用圧力が20キロパスカル以下のタンクにあっては20キロパスカ
         ルを超え24キロパスカル以下の範囲の圧力で、常用圧力が20キロ
         パスカルを超えるタンクにあっては常用圧力の1.1倍以下の圧力で
         作動する安全装置を設けること。

      (5)タンクは、その内部に4,000リットル以下ごとに完全な間仕切を
         厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質
         を有する材料で設けること。

      (6)前号の間仕切により仕切られた部分には、それぞれマンホール及び第
         4号に規定する安全装置を設けるとともに、当該間仕切により仕切ら
         れた部分の容量が2,000リットル以上のものにあっては、厚さ
         1.6ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有
         する材料で造られた防波板を設けること。

      (7)マンホール及び注入口のふたは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板
         又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。

      (8)マンホール、注入口、安全装置等の附属装置がその上部に突出してい
         るタンクには、当該タンクの転倒等による当該附属装置の損傷を防止
         するための防護枠を設けること。

      (9)タンクの下部に排出口を設ける場合は、当該タンクの排出口に、非常
         の場合に直ちに閉鎖することができる弁等を設けるとともに、その直
         近にその旨を表示し、かつ、外部からの衝撃による当該弁等の損傷を
         防止するための措置を講ずること。

      (10)タンクの配管は、先端部に弁等を設けること。

      (11)タンク及び附属装置の電気設備で、可燃性の蒸気が滞留するおそれの
         ある場所に設けるものは、可燃性の蒸気に引火しない構造とするこ
         と。


第37条の7 少量危険物の貯蔵及び取扱いの危険物の類ごとに共通する技術上の基準
     は、次のとおりとする。

      (1)第1類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品と
         の接近又は過熱、衝撃若しくは摩擦を避けるとともに、アルカリ金属
         の過酸化物及びこれを含有するものにあっては、水との接触を避ける
         こと。

      (2)第2類の危険物は、酸化剤との接触若しくは混合、炎、火花若しくは
         高温体との接近又は過熱を避けるとともに、鉄粉、金属粉及びマグネ
         シウム並びにこれらのいずれかを含有するものにあっては水又は酸と
         の接触を避け、引火性固体にあってはみだりに蒸気を発生させないこ
         と。

      (3)自然発火性物品(第3類の危険物のうち危険物令第1条の5第2項の
         自然発火性試験において同条第3項に定める性状を示すもの並びにア
         ルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんをいう。)にあっ
         ては炎、火花若しくは高温体との接近、過熱又は空気との接触を避
         け、禁水性物品(第3類の危険物のうち危険物令第1条の5第5項の
         水との反応性試験において同条第6項に定める性状を示すもの(カリ
         ウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含
         む。)をいう。)にあっては水との接触を避けること。

      (4)第4類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避け
         るとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。

      (5)第5類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近、過熱、衝撃又
         は摩擦を避けること。

      (6)第6類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品と
         の接近又は過熱を避けること。

  2  前項の基準は、危険物を貯蔵し、又は取り扱うに当たって、同項の基準によら
     ないことが通常である場合においては、適用しない。この場合において、当該
     貯蔵又は取扱いについては、災害の発生を防止するため、十分な措置を講じな
     ければならない。


第37条の8 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク、配管その他の設備は、第37
     条の2から第37条の6までの位置、構造及び設備の技術上の基準に適合する
     よう適正に維持管理されたものでなければならない。


第38条 第36条から前条までの規定にかかわらず、指定数量未満の第4類の危険物の
     うち動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、当該各条の規定は、
     適用しない。


(品名又は指定数量を異にする危険物)
第39条 品名又は指定数量を異にする2以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り
     扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の数量を当該危険物の指
     定数量の5分の1の数量で除し、その商の和が1以上となるときは、当該場所
     は少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っているものとみなす。


(百貨店等又は地下街における危険物の貯蔵及び取扱いの制限)
第40条 百貨店等(展示場を除く。次項及び第63条第5項において同じ。)で延べ面
     積が1,000平方メートル以上のもの又は地下街の店舗において、指定数量
     未満の第4類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次に掲げる場所で行っ
     てはならない。

      (1)出入口の付近

      (2)階段の直下及びその付近

      (3)前2号に掲げるもののほか、消防署長が災害が発生した場合の避難上
         特に必要と認めた場所

  2  前項に規定する百貨店等又は地下街の店舗において、危険物を貯蔵し、又は取
     り扱う場合は、その危険物に関し必要な知識を有する者に取り扱わせるととも
     に、災害の発生を防止するため十分な管理を行わなければならない。


(危険物の詰替え等の制限)
第41条 道路においては、少量危険物をタンクその他の容器に収納し、又は詰替え等を
     してはならない。

【第2節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等】 ▲目次


(可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)
第42条 別表第7の品名欄に掲げる物品で同表の数量欄に定める数量以上のもの(以下
     「指定可燃物」という。)のうち可燃性固体類(同表備考第6号に規定する可
     燃性固体類をいう。以下同じ。)及び可燃性液体類(同表備考第8号に規定す
     る可燃性液体類をいう。以下同じ。)並びに少量危険物のうち動植物油類(以
     下「可燃性液体類等」という。)の貯蔵及び取扱いは、次に掲げる技術上の基
     準によらなければならない。

      (1)可燃性液体類等を容器に収納し、又は詰め替える場合は、次によるこ
         と。

          ア 可燃性固体類(別表第7備考第6号エに該当するものを除
            く。)にあっては危険物規則別表第3の危険物の類別及び危険
            等級の別の第2類のVの項において、可燃性液体類及び少量危
            険物のうち動植物油類にあっては危険物規則別表第3の2の危
            険物の類別及び危険等級の別の第4類のVの項において、それ
            ぞれ適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の
            項が空欄のものにあっては、外装容器)又はこれと同等以上で
            あると認められる容器(以下この号において「内装容器等」と
            いう。)に適合する容器に収納し、又は詰め替えるとともに、
            温度変化等により可燃性液体類等が漏れないように容器を密封
            して収納すること。

          イ 内装容器等には、見やすい箇所に可燃性液体類等の化学名又は
            通称名及び数量の表示並びに「火気厳禁」その他これと同一の
            意味を有する他の表示をすること。ただし、化粧品の内装容器
            等で最大容量が300ミリリットル以下のものについては、こ
            の限りでない。

      (2)可燃性液体類等(別表第7備考第6号エに該当するものを除く。)を
         収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ4メートルを超え
         て積み重ねないこと。

      (3)可燃性液体類(引火性液体の性状を有する物品(1気圧において、温
         度20度で液状であるものに限る。)で1気圧において引火点が
         250度以上のもの(動植物油にあっては、10立方メートル以上を
         貯蔵し、又は取り扱う場合であって、かつ、法別表第1備考第17号
         の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されていないものに限
         る。)に限る。次号において同じ。)は、炎、火花若しくは高温体と
         の接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこ
         と。

      (4)前号の基準は、可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱うに当たって、同
         号の基準によらないことが通常である場合においては、適用しないこ
         と。この場合において、当該貯蔵又は取扱いについては、災害の発生
         を防止するため、十分な措置を講ずること。

  2  前項第5号の基準は、可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱うに当たって、同号
     の基準によらないことが通常である場合においては、適用しない。この場合に
     おいて、当該貯蔵又は取扱いについては、災害の発生を防止するため、十分な
     措置を講じなければならない。

  2  可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、次に掲
     げる技術上の基準によらなければならない。

      (1)可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲には、可燃
         性固体類及び可燃性液体類(以下「可燃性固体類等」という。)に
         あっては容器等の種類及び可燃性固体類等の数量の倍数(貯蔵し、又
         は取り扱う可燃性固体類等の数量を別表第7に定める当該可燃性固体
         類等の数量で除して得た値をいう。以下この条において同じ。)に応
         じ次の表に掲げる幅の空地を、少量危険物のうち動植物油類にあって
         は1メートル以上の幅の空地をそれぞれ保有するか、又は防火上有効
         な塀を設けること。

        容器等の種類      可燃性固体類等    空地の幅
                    の数量の倍数

        タンク又は金属製容器    1以上  20未満  1メートル以上
                     20以上 200未満  2メートル以上
                    200以上        3メートル以上
        その他の場合        1以上  20未満  1メートル以上
                     20以上 200未満  3メートル以上
                    200以上        5メートル以上

      (2)別表第7で定める数量の20倍以上の可燃性固体類等を屋内において
         貯蔵し、又は取り扱う場合は、壁、柱、床及び天井を不燃材料で造っ
         た室内において行うこと。ただし、その周囲に幅1メートル(同表で
         定める数量の200倍以上の可燃性固体類等を貯蔵し、又は取り扱う
         場合は、3メートル)以上の空地を保有するか、又は防火上有効な隔
         壁を設けた建築物その他の工作物内にあっては、壁、柱、床及び天井
         を不燃材料で覆った室内において、貯蔵し、又は取り扱うことができ
         る。

  3  前2項に規定するもののほか、可燃性液体類等の貯蔵及び取扱い並びに貯蔵
     し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準については、
     第36条から第37条の8まで(第37条の2第1項第16号及び第17号、
     第37条の3第2項第1号並びに第37条の7を除く。)の規定を準用する。


(綿花類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)
第43条 指定可燃物のうち可燃性固体類等以外の指定可燃物(以下「綿花類等」とい
     う。)の貯蔵及び取扱いは、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければな
     らない。

      (1)綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使
         用しないこと。

      (2)綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、係員以外の者をみ
         だりに出入りさせないこと。

      (3)綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃
         を行うこと。この場合において、危険物と区分して整理するととも
         に、綿花類等の性状等に応じ、地震等により容易に荷くずれ、落下、
         転倒又は飛散しないような措置を講ずること。

      (4)綿花類等のくず、かす等は、当該綿花類等の性質に応じ、1日1回以
         上安全な場所において廃棄し、その他適当な措置を講ずること。

      (5)再生資源燃料(別表第7備考第5号に規定する再生資源燃料をいう。
         以下同じ。)のうち、廃棄物固形化燃料その他の水分によって発熱又
         は可燃性ガスの発生のおそれがあるもの(以下「廃棄物固形化燃料
         等」という。)を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次によること。

          ア 廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合は、適切な水
            分管理を行うこと。

          イ 廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場合は、適切な温度に保持され
            た廃棄物固形化燃料等に限り受け入れること。

          ウ 3日を超えて集積する場合においては、発火の危険性を減じ、
            発火時においても速やかな拡大防止の措置を講じることができ
            るよう5メートル以下の適切な集積高さとすること。

          エ 廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場合は、温度及び可燃性ガス濃
            度の監視により廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を常に監視す
            ること。

  2  綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、次に掲げる技
     術上の基準によらなければならない。

      (1)綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所には、綿花類等を貯蔵し、又は
         取り扱っている旨を表示した標識並びに綿花類等の品名、最大数量及
         び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

      (2)綿花類等のうち廃棄物固形化燃料等及び合成樹脂類(別表第7備考
         第9号に規定する合成樹脂類をいう。以下同じ。)以外のものを集積
         する場合には、一集積単位の面積が200平方メートル以下になるよ
         うに区分するとともに、集積単位相互間に次の表に掲げる距離を保つ
         こと。ただし、廃棄物固形化燃料等以外の再生資源燃料及び石炭・木
         炭類(同表備考第7号に規定する石炭・木炭類をいう。以下同じ。)
         にあっては、温度計等により温度を監視するとともに、廃棄物固形化
         燃料等以外の再生資源燃料又は石炭・木炭類を適温に保つための散水
         設備等を設置した場合は、この限りでない。

           区分                 距離

           (1)面積が50平方メートル以下   1メートル以上
              の集積単位相互間

           (2)面積が50平方メートルを超え  2メートル以上
              200平方メートル以下の集積
              単位相互間

      (3)綿花類等のうち合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次による
         こと。

          ア 集積する場合においては、一集積単位の面積が500平方メー
            トル以下になるように区分するとともに、集積単位相互間に次
            の表に掲げる距離を保つこと。ただし、火災の拡大又は延焼を
            防止するため散水設備を設置する等必要な措置を講じた場合
            は、この限りでない。

            区分                   距離

            (1)面積が100平方メートル以下    1メートル以上
               の集積単位相互間

            (2)面積が100平方メートルを超え   2メートル以上
               300平方メートル以下の集積単位
               相互間

            (3)面積が300平方メートルを超え   3メートル以上
               500平方メートル以下の集積単位
               相互間

          イ 合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲には、1
            メートル(別表第7で定める数量の20倍以上の合成樹脂類を
            貯蔵し、又は取り扱う場合は、3メートル)以上の空地を保有
            するか、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部の
            ない防火構造の壁若しくは不燃材料で造った壁に面する場合又
            は火災の延焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な措置
            を講じた場合は、この限りでない。

          ウ 屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、貯蔵する場所と取
            り扱う場所の間及び異なる取扱いを行う場合の取り扱う場所相
            互の間を不燃性の材料を用いて区画すること。ただし、火災の
            延焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な措置を講じた
            場合は、この限りでない。

          エ 別表第7に定める数量の100倍以上の合成樹脂類を屋内にお
            いて貯蔵し、又は取り扱う場合は、壁及び天井を難燃材料で仕
            上げた室内において行うこと。

      (4)廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設
         備は、前号ア及びエの規定の例によるほか、次に掲げる技術上の基準
         によること。

          ア 廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を監視するための温度測定装
            置を設けること。

          イ 別表第7で定める数量の100倍以上の廃棄物固形化燃料等を
            タンクにおいて貯蔵する場合は、当該タンクは廃棄物固形化燃
            料等に発熱が生じたときに廃棄物固形化燃料等を迅速に排出で
            きる構造とすること。ただし、当該タンクに廃棄物固形化燃料
            等の発熱の拡大を防止するための散水設備又は不活性ガス封入
            設備を設置した場合は、この限りでない。


(指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)
第43条の2 別表第7で定める数量の100倍以上の再生資源燃料(廃棄物固形化燃料
     等に限る。)、可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類を貯蔵し、又は取
     り扱う場合は、当該貯蔵し、又は取り扱う場所における火災の危険要因を把握
     するとともに、前2条に定めるもののほか当該危険要因に応じた火災予防上有
     効な措置を講じなければならない。

【第3節 消火器具に関する基準】 ▲目次


第43条の3 少量危険物又は別表第7で定める数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取
     り扱う場所には、消火器具を設けなければならない。ただし、第45条第1項
     及び第2項並びに令第10条第1項に規定する防火対象物又はその部分につい
     ては、この限りでない。

  2  別表第7に定める数量の500倍以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場
     所には、大型消火器を設けなければならない。ただし、第46条第1項及び消
     防法施行規則第7条第1項に規定する防火対象物又はその部分については、こ
     の限りでない。

  3  前2項の規定により設ける消火器具は、令第10条第2項の規定の例により設
     置し、及び維持しなければならない。

【第4節 基準の特例】 ▲目次


(基準の特例)
第44条 この章(第36条、第37条の7及び第39条を除く。以下同じ。)の規定
     は、指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いについて、消防署
     長が、その品名及び数量、貯蔵及び取扱いの方法並びに周囲の地形その他の状
     況等から判断して、この章の規定による貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、若しく
     は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準によらなくても、火災の
     発生及び延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小
     限度にとどめることができると認めるとき、又は予想しない特殊の構造若しく
     は設備を用いることによりこの章の規定による貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、
     若しくは取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準による場合と同等
     以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。


【第5章 消防用設備等の技術上の基準の付加】 ▲目次


(通則)
第44条の2 令第9条の規定は、この章(次条第1項、第47条第1項、第48条第1
     項第4号、第51条第1項第3号及び第4号、第54条第1項並びに第58条
     第1項第1号を除く。)の規定について、適用する。


(消火器具に関する基準)
第45条 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物で延べ面積が150平方メートル以
     上のものには、消火器具を設けなければならない。ただし、令第10条第1項
     各号に掲げる防火対象物又はその部分に存する場所については、この限りでな
     い。

  2  令別表第1各項に掲げる防火対象物に存する場所のうち、次の各号に掲げる場
     所には、消火器具を設けなければならない。この場合において、前項ただし書
     の規定を準用する。

      (1)火花を生ずる設備のある場所

      (2)変電設備、発電設備その他これらに類する電気設備のある場所

      (3)かじ場、ボイラー室、乾燥室、サウナ室その他多量の火気を使用する
         場所

      (4)核燃料物質または放射性同位元素を貯蔵し、または取り扱う場所

      (5)動植物油、鉱物油その他これらに類する危険物又は指定可燃物を煮沸
         する設備又は器具のある場所

  3  前2項の規定により設ける消火器具は、令第10条第2項の規定の例により設
     置し、及び維持しなければならない。この場合において、第1項の規定により
     設ける消火器具の能力単位の数値は、当該防火対象物の床面積を150平方
     メートルで除して得た数以上としなければならない。


(大型消火器に関する基準)
第46条 令別表第1各項に掲げる防火対象物に存する場所のうち、次の各号に掲げる場
     所には、大型消火器を設けなければならない。

      (1)不燃液機器又は乾式機器を使用する特別高圧変電設備又は全出力
         1,000キロワット以上の高圧変電設備若しくは低圧変電設備のあ
         る場所

      (2)油入機器を使用する全出力500キロワット以上1,000キロワッ
         ト未満の高圧変電設備又は低圧変電設備のある場所

      (3)全出力500キロワット以上1,000キロワット未満の発電設備の
         ある場所

      (4)自動車車庫、駐車場及び自動車修理工場のうち、駐車又は自動車の修
         理若しくは整備の用に供される部分の床面積が150平方メートル以
         上の場所

  2  前項の規定により設ける大型消火器は、令第10条第2項及び第3項の規定の
     例により設置し、及び維持しなければならない。


(屋内消火栓せん設備に関する基準)
第47条 次の各号に掲げる防火対象物には、屋内消火栓せん設備を設けなければならな
     い。

      (1)令別表第1(16)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が、主要構造
         部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを
         難燃材料でした防火対象物にあっては3,000平方メートル以上、
         主要構造部を耐火構造としたその他の防火対象物又は建築基準法第2
         条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当し、かつ、壁及び天井の
         室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあっては
         2,000平方メートル以上、その他の防火対象物にあっては
         1,000平方メートル以上のもの

      (2)令別表第1各項に掲げる防火対象物で、地階を除く階数が5以上のも
         の(主要構造部が耐火構造であるか、若しくは不燃材料で造られてい
         るもので、5階以上の階の部分の床面積の合計が100平方メートル
         (主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分
         の仕上げを難燃材料でしたものにあっては、200平方メートル)以
         下のもの又は主要構造部が耐火構造であるもので、5階以上の部分が
         床面積の合計100平方メートル(壁及び天井の室内に面する部分の
         仕上げを難燃材料でしたものにあっては、200平方メートル)以内
         ごとに耐火構造の床若しくは壁又は防火戸で区画されているものを除
         く。)

  2  前項の規定により設ける屋内消火栓せん設備は、令第11条第3項及び第4項
     の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

  3  令第11条第1項又は第2項の規定により、地階を除く階数が5以上の防火対
     象物に設ける屋内消火栓設備は、次の各号によらなければならない。

      (1)水源は、その水量が令第11条第3項第1号に掲げる防火対象物又は
         その部分に設置する屋内消火栓設備にあっては5.2立方メートル以
         上、令第11条第3項第2号に掲げる防火対象物又はその部分に設置
         する屋内消火栓設備にあっては2.4立方メートル以上(令第11条
         第3項第2号の規定に基づき、同項第1号に掲げる基準による場合は
         5.2立方メートル以上)の量となるように設けること。

      (2)性能は、2個の屋内消火栓を同時に使用した場合に、その放水量が令
         第11条第3項第1号に掲げる防火対象物又はその部分に設置する屋
         内消火栓設備にあっては130リットル毎分以上、令第11条第3項
         第2号に掲げる防火対象物又はその部分に設置する屋内消火栓設備に
         あっては60リットル毎分以上(令第11条第3項第2号の規定に基
         づき、同項第1号に掲げる基準による場合は、130リットル毎分以
         上)のものとすること。

  4  第1項の規定により、地階を除く階数が5以上の防火対象物に設ける屋内消火
     栓設備は、前項の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

  5  第1項又は令第11条第1項若しくは第2項の規定により設ける屋内消火栓設
     備(令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項
     イ、(16)項イ及び(16の2)項の用途に供する防火対象物に設けるもの
     を除く。)のうち、次に掲げる防火対象物に設けるものの非常電源は、自家発
     電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備としなければならない。

      (1)地階を除く階数が11以上で延べ面積が3,000平方メートル以上
         のもの

      (2)地階を除く階数が7以上11未満で延べ面積が6,000平方メート
         ル以上のもの


(スプリンクラー設備に関する基準)
第48条 次の各号に掲げる防火対象物またはその部分には、スプリンクラー設備を設け
     なければならない。

      (1)令別表第1(12)項ロに掲げる防火対象物の階で、映画又はテレビ
         の撮影の用に供する部分(これに接続して設けられた大道具室又は小
         道具室を含む。以下「スタジオ部分」という。)の床面積が、地階、
         無窓階又は4階以上の階にあっては300平方メートル以上、その他
         の階にあっては500平方メートル以上のもの

      (2)令別表第1(2)項及び(3)項ロに掲げる防火対象物の2以上の階
         のうち、地階、無窓階又は4階以上の階に達する吹抜け部分を共有す
         るもので、その床面積の合計が、同表(2)項に掲げるものにあって
         は1,000平方メートル以上、同表(3)項ロに掲げるものにあっ
         ては1,500平方メートル以上のもの

      (3)令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項及び(12)項イに掲げ
         る防火対象物の地階又は無窓階で、その床面積が2,000平方メー
         トル以上のもの

      (4)令別表第1(16)項に掲げる防火対象物の地階または無窓階で、同
         表(5)項ロ、(7)項、(8)項及び(12)項に掲げる用途に供
         する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの

      (5)令別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物(同表(1)項から
         (4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ又は(16)項イ
         に掲げる防火対象物の地階で、同表(16の2)項に掲げる防火対象
         物と一体を成すものとして消防長が指定したものを含む。)

  2  前項第1号及び第4号(スタジオ部分に限る。)の規定により設けるスプリン
     クラー設備のスプリンクラーヘッドは、床から取付面までの高さが8メートル
     以上である部分に設けるものにあっては、開放型とし、かつ、スタジオ部分の
     天井又は小屋裏に、その各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離
     が、1.7メートル以下となるように設けなければならない。

  3  前項に定めるもののほか、第1項の規定により設けるスプリンクラー設備は、
     令第12条第2項及び第3項の規定の例により設置し、及び維持しなければな
     らない。

  4  第1項又は令第12条第1項の規定により設けるスプリンクラー設備の非常電
     源は、前条第5項の規定の例により設置しなければならない。


(水噴霧消火設備等に関する基準)
第49条 次の表の左欄に掲げる防火対象物又はその部分には、水噴霧消火設備、泡消火
     設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、
     それぞれ当該右欄に掲げるもののいずれかを設けなければならない。

  防火対象物又はその部分   消火設備

  令別表第1各項に掲げる防火対象物の駐車の用に供され   水噴霧消火設備、
  る部分で、次に掲げるもの                泡消火設備、
                              不活性ガス消火設備、
  (1)床面積の合計が700平方メートル以上の防火対   ハロゲン化物消火設備
     象物(駐車するすべての車両が同時に屋外に出る   又は粉末消火設備
     ことができる構造のものを除く。)
  (2)吹抜け部分を共有する防火対象物の2以上の階
     で、駐車の用に供する部分の床面積の合計が
     200平方メートル以上のもの


  令別表第1各項に掲げる防火対象物のうち、変電設備又   不活性ガス消火設備、
  は発電設備の存する場所で、次に掲げるもの        ハロゲン化物消火設備
                              又は粉末消火設備
  (1)油入機器を使用する特別高圧変電設備又は全出力
     1,000キロワット以上の高圧変電設備若しく
     は低圧変電設備のある場所
  (2)全出力1,000キロワット以上の発電設備のあ
     る場所
  (3)前2号に掲げる場所以外の無人の変電設備又は発
     電設備のある場所


  令別表第1各項に掲げる防火対象物の冷凍室又は冷蔵室   不活性ガス消火設備
  の部分で、床面積の合計が500平方メートル以上のも
  のの冷凍室又は冷蔵室の用途に供する部分


  地階を除く階数が11以上の防火対象物のうち、11階   不活性ガス消火設備、
  以上の階における次に掲げる場所             ハロゲン化物消火設備
                              又は粉末消火設備
  (1)通信機器室、電子計算機室、電子顕微鏡室その他
     これらに類する室
  (2)発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が
     設置されている場所

  2  前項の規定により無人変電設備のある場所に設ける不活性ガス消火設備、ハロ
     ゲン化物消火設備又は粉末消火設備は、移動式以外のものとし、かつ、当該設
     備には、自動式起動装置を設けなければならない。

  3  前項に定めるもののほか、第1項の規定により設ける水噴霧消火設備、泡消火
     設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備は、令第
     14条から第18条までの規定の例により設置し、及び維持しなければならな
     い。

  4  第1項又は令第13条第1項の規定により設ける水噴霧消火設備又は泡あわ消
     火設備の非常電源は、第47条第5項の規定の例により設置しなければならな
     い。


(動力消防ポンプ設備に関する基準)
第50条 令別表第1各項に掲げる建築物(耐火建築物及び準耐火建築物を除く。)が同
     一敷地内に2以上ある場合で、当該建築物の延べ面積の合計(屋内消火栓設
     備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設
     備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備又は屋外消火栓設備が、第47条か
     ら前条まで及び令第11条から第19条までの規定の例により設置され、か
     つ、維持されている部分の床面積を除く。)が、3,000平方メートル以上
     となるときは、動力消防ポンプ設備を設けなければならない。

  2  前項の規定により設ける動力消防ポンプ設備は、令第20条第2項から第5項
     までの規定の例により設置し、及び維持しなければならない。


(自動火災報知設備に関する基準)
第51条 次の各号に掲げる防火対象物またはその部分には、自動火災報知設備を設けな
     ければならない。

      (1)令別表第1(5)項イに掲げる防火対象物(主要構造部を耐火構造と
         したものまたは建築基準法第2条第9号の3イもしくはロのいずれか
         に該当するものを除く。)で、延べ面積が150平方メートル以上の
         もの

      (2)令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物(主要構造部を耐火構造と
         したものまたは建築基準法第2条第9号の3イもしくはロのいずれか
         に該当するものを除く。)で、延べ面積が200平方メートル以上の
         もの

      (3)令別表第1(16)項ロに掲げる防火対象物(主要構造部を耐火構造
         としたもの又は建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれか
         に該当するものを除く。)のうち、2階以上の階を同表(5)項に掲
         げる用途に供するもので、延べ面積が300平方メートル以上のもの

      (4)令別表第1(16)項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積が
         1,000平方メートル以上のもの

  2  前項の規定により設ける自動火災報知設備は、令第21条第2項及び第3項の
     規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

  3  第1項または令第21条第1項の規定により延べ面積が600平方メートル
     (当該防火対象物の主要な出入口からその内部を見通すことができるものに
     あっては1,000平方メートル)以上の防火対象物に設ける自動火災報知設
     備は、天井の屋内に面する部分と天井裏の部分をそれぞれ異なる警戒区域とし
     なければならない。


第52条 削除


(非常警報設備に関する基準)
第53条 令別表第1(10)項に掲げる防火対象物のうち地下に設置する車両の停車場
     には、非常ベル及び放送設備又は自動式サイレン及び放送設備を設けなければ
     ならない。

  2  前項の規定により設ける放送設備の起動装置は、非常電話としなければならな
     い。

  3  前2項の規定により設ける非常警報設備は、令第24条第4項及び第5項の規
     定の例により設置し、及び維持しなければならない。


(避難器具に関する基準)
第54条 令別表第1(1)項から(4)項まで及び(7)項から(16)項までに掲げ
     る防火対象物の6階以上の階(建築基準法施行令第13条の3第1号に規定す
     る避難階及び11階以上の階を除く。)で、収容人員が30人以上のものに
     は、避難器具を設けなければならない。

  2  前項の規定により設ける避難器具は、令第25条第2項の規定の例により設置
     し、及び維持しなければならない。


(固定避難用タラップに関する基準)
第55条 令別表第1各項に掲げる防火対象物で、地階を除く階数が11階以上の建築物
     または地盤面からの高さが31メートルをこえる建築物には、固定避難用タ
     ラップ(各階ごとにバルコニーその他これに準ずるものを設け、当該バルコ
     ニー等の間を避難用タラップまたは金属製避難はしごで安全かつ容易に降りら
     れるようにした避難施設をいう。以下同じ。)を設けなければならない。ただ
     し、消防長が当該防火対象物の位置、構造、設備等の状況により固定避難用タ
     ラップによらなくとも容易に避難ができると認める場合は、この限りでない。

  2  前項の規定により設ける固定避難用タラップは、規則で定めるところにより設
     置し、及び維持しなければならない。


(誘導灯に関する基準)
第56条 令別表第1(7)項及び(12)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300
     平方メートル以上のものには、避難口誘導灯を設けなければならない。

  2  令別表第1(7)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以
     上のもの(日出から日没までの間にのみ使用する防火対象物で、採光が避難上
     十分であるものを除く。)には、通路誘導灯を設けなければならない。

  3  前2項の規定により設ける避難口誘導灯及び通路誘導灯は、令第26条第2項
     各号(第3号及び第5号を除く。)の規定の例により設置し、及び維持しなけ
     ればならない。


(連結送水管に関する基準)
第57条 次の各号に掲げる防火対象物またはその部分には、連結送水管を設けなければ
     ならない。

      (1)令別表第1(2)項、(4)項、(10)項及び(13)項に掲げる
         防火対象物の地階または無窓階(1階及び2階を除く。)で、床面積
         が1,000平方メートル以上のもの

      (2)令別表第1各項に掲げる建築物の屋上で、回転翼航空機の発着場また
         は自動車駐車場の用途に供するもの

      (3)令別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物

  2  連結送水管の放水口は、前項第1号に掲げる階にあってはその各部分から、同
     項第2号に掲げる屋上にあっては屋上の主たる用途に供する部分の各部分か
     ら、それぞれ一の放水口までの水平距離が50メートル以下となるように設け
     なければならない。

  3  第1項の規定により設ける連結送水管は、令第29条第2項の規定の例により
     設置し、及び維持しなければならない。

  4  第1項第1号並びに令第29条第1項第1号及び第2号に規定する防火対象物
     またはその部分に設ける連結送水管には、その屋上に1以上の放水口を設けな
     ければならない。


(非常コンセント設備に関する基準)
第58条 次の各号に掲げる防火対象物またはその部分には、非常コンセント設備を設け
     なければならない。

      (1)令別表第1各項に掲げる防火対象物の地階で、床面積が1,000平
         方メートル以上のもの

      (2)令別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物

  2  前項の規定により設ける非常コンセント設備は、令第29条の2第2項の規定
     の例により設置し、及び維持しなければならない。


(基準の特例)
第59条 消防用設備等について、消防長又は消防署長が防火対象物の位置、構造又は設
     備の状況から判断して、この章の規定による消防用設備等の基準によらなくと
     も火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被
     害を最小限に止めることができると認めるときは、この章の規定によらないこ
     とができる。


【第6章 避難及び防火の管理等】 ▲目次


(劇場等の客席)
第60条 劇場等の屋内の客席は、次に定めるところによらなければならない。

      (1)いすは、床に固定すること。

      (2)いす背(いす背のない場合にあっては、いす背に相当するいすの部
         分。以下この条及び次条において同じ。)の間隔は80センチメート
         ル以上、いす席の間隔(前席の最後部と後席の最前部の間の水平距離
         をいう。以下同じ。)は35センチメートル以上、座席の幅は42セ
         ンチメートル以上とすること。

      (3)立見席の位置は、客席の後方とし、その奥行は、2.4メートル以下
         とすること。

      (4)客席(最下階にあるものを除く。)の最前部及び立見席を設ける部分
         とその他の部分との間には、高さ75センチメートル以上の堅固な手
         すりその他これに類するものを設けること。

      (5)客席の避難通路は、次によること。

          ア いす席を設ける客席の部分には、横に並んだいす席の基準席数
            (8席に、いす席の間隔が35センチメートルを超える1セン
            チメートルごとに1席を加えた席数(20席を超える場合に
            あっては、20席)をいう。以下同じ。)以下ごとに、その両
            側に縦通路を保有すること。ただし、基準席数に2分の1を乗
            じて得た席数(1席未満の端数がある場合にあっては、その端
            数は、切り捨てる。)以下ごとに縦通路を保有する場合にあっ
            ては、片側のみとすることができる。

          イ アの縦通路の幅は、当該通路のうち避難の際に通過すると想定
            される人数が最大となる地点での当該通過人数に、0.6セン
            チメートルを乗じて得た幅員(以下「算定幅員」という。)以
            上とすること。ただし、当該通路の幅は、80センチメートル
            (片側のみがいす席に接する縦通路にあっては、60センチ
            メートル)未満としてはならない。

          ウ いす席を設ける客席の部分には、縦に並んだいす席20席以下
            ごと及び当該客席の部分の最前部に算定幅員以上の幅員を有す
            る横通路を保有すること。ただし、当該通路の幅は、1メート
            ル未満としてはならない。

          エ ます席を設ける客席の部分には、横に並んだます席2ます以下
            ごとに幅40センチメートル以上の縦通路を保有すること。

          オ 大入場を設ける客席の部分には、客席の幅3メートル以下ごと
            に幅40センチメートル以上の縦通路を保有すること。

          カ アからオまでに定める通路は、いずれも客席の避難口(出入口
            を含む。以下同じ。)に直通させること。


(劇場等の用途に供する屋外客席)
第61条 劇場等の用途に供する屋外の客席は、次の各号に定めるところによらなければ
     ならない。

      (1)いすは、床に固定すること。

      (2)いす背の間隔は、75センチメートル以上とし、座席の幅は、42セ
         ンチメートル以上とすること。ただし、いす背がなく、かつ、いす座
         が固定している場合にあっては、いす背の間隔を70センチメートル
         以上とすることができる。

      (3)立見席には、奥行3メートル以下ごとに、高さ1.1メートル以上の
         堅固な手すりその他これらに類するものを設けること。

      (4)客席の避難通路は、次によること。

          ア いす席を設ける客席の部分には、横に並んだいす席10席(い
            す背がなく、かつ、いす席が固定している場合にあっては、
            20席)以下ごとに、その両側に幅80センチメートル以上の
            縦通路を保有すること。ただし、5席(いす背がなく、かつ、
            いす座が固定している場合にあっては、10席)以下ごとに縦
            通路を保有する場合にあっては、片側のみとすることができ
            る。

          イ いす席を設ける客席の部分には、幅1メートル以上の通路を、
            各座席から歩行距離15メートル以下でその一に達し、かつ、
            歩行距離40メートル以下で避難口に達するように保有するこ
            と。

          ウ ます席を設ける客席の部分には、幅50センチメートル以上の
            通路を、各ますがその一に接するように保有すること。

          エ ます席を設ける客席の部分には、幅1メートル以上の通路を、
            各ますから歩行距離10メートル以下でその一に達するように
            保有すること。

          オ 大入場を設ける客席の部分には、客席の幅4メートル以下ごと
            に、幅50センチメートル以上の縦通路を、奥行4メートル以
            下ごとに、幅50センチメートル以上の横通路をそれぞれ保有
            すること。

          カ 立見席を設ける客席の部分には、当該客席の部分の幅6メート
            ル以下ごとに幅1.5メートル以上の縦通路を、奥行6メート
            ル以下ごとに幅1メートル以上の横通路を保有すること。


(基準の特例)
第61条の2 前2条の規定の全部又は一部は、劇場等の屋内の客席及び劇場等の用途に
     供する屋外の客席について、消防署長が、劇場等の位置、収容人員、使用形
     態、避難口その他の避難施設の配置等から判断して、入場者の避難上支障がな
     いと認めるときは、適用しない。


(キャバレー等の避難通路)
第62条 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの及び飲食店の
     階のうち、当該階における客席の床面積が150平方メートル以上の階の客席
     には、有効幅員1.6メートル(飲食店にあっては1.2メートル)以上の避
     難通路を、客席の各部分からいす席、テーブル席またはボックス席7個以上を
     通過しないで、その一に達するように保有しなければならない。


(百貨店等の避難通路等)
第63条 百貨店等の一の階又は地下街の物品販売業を営む一の店舗にあっては、次の表
     の左欄に掲げる当該階又は当該店舗における売場又は展示部分の床面積に応じ
     て右欄に掲げる数値以上の幅員の主要避難通路を設けなければならない。

      売場又は展示部分の床面積              幅員

      150平方メートル以上300平方メートル未満    1.2メートル
      300平方メートル以上600平方メートル未満    1.6メートル
      600平方メートル以上               1.8メートル

  2  前項の主要避難通路は、地階、避難階及び消防署長が避難上必要があると認め
     た階にあっては、前項の幅員に次の表の左欄に掲げる床面積に応じて、右欄に
     掲げる数値を加算した幅員以上としなければならない。

      売場又は展示部分の床面積        幅員

      1,500平方メートル以上       0.2メートル
      3,000平方メートル未満
      3,000平方メートル以上       0.7メートル

  3  前2項に規定する主要避難通路は、避難口に有効に通じさせるとともに、色別
     等により他の部分と区分しておかなければならない。

  4  第1項に規定する売場又は展示部分の床面積が600平方メートル以上のもの
     には、主要避難通路又は避難口に有効に通ずるよう、幅員1.2メートル以上
     の補助避難通路を設けなければならない。

  5  百貨店等に避難の用に供することができる屋上広場を設けた場合は、当該広場
     を避難上有効に維持しなければならない。


(避難経路図の掲出)
第64条 旅館、ホテルまたは宿泊所には、宿泊室の見やすい場所に当該宿泊室から屋外
     へ通ずる避難経路を明示した避難経路図を掲出しなければならない。

  2  劇場等、百貨店等、地下街、病院その他火災が発生した場合に人命に危険を生
     ずるおそれのある防火対象物で、消防長が指定するものにあっては、廊下、売
     場、待合室、病室等の見やすい箇所に前項に規定する避難経路図を掲出しなけ
     ればならない。


(ディスコ等の避難管理)
第64条の2 ディスコ、ライブハウスその他これらに類するもの(以下「ディスコ等」
     という。)の関係者は、非常時において、速やかに特殊照明及び音響を停止す
     るとともに、避難上有効な明るさを保たなければならない。


(劇場等の定員)
第65条 劇場等の関係者は、次の各号に定めるところにより、収容人員の適正化に努め
     なければならない。

      (1)客席の部分ごとに、次のアからエまでによって算定した数の合計数
         (以下「定員」という。)をこえて客を入場させないこと。

          ア 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす
            席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席に
            あっては、当該いす席の正面幅を40センチメートルで除して
            得た数(1未満のは数は、切り捨てるものとする。)とする。

          イ 立見席を設ける部分については、当該部分の床面積を0.2平
            方メートルで除して得た数

          ウ ます席及び大入場の客席部分については、当該部分の床面積を
            0.3平方メートルで除して得た数

          エ その他の部分については、当該部分の床面積を0.5平方メー
            トルで除して得た数

      (2)客席内の避難通路に、客を収容しないこと。

      (3)一のます席には、屋内の客席にあっては7人以上、屋外の客席にあっ
         ては10人以上の客を収容しないこと。

      (4)消防長が指定する劇場等の出入口その他公衆の見やすい場所には、当
         該劇場等の定員を記載した表示板を設けるとともに、入場した客の数
         が定員に達したときは、直ちに満員札を掲げること。


(避難施設の管理)
第66条 令別表第1各項(同表(18)項から(20)項までに掲げるものを除く。以
     下第68条及び第70条において同じ。)に掲げる防火対象物の避難口、廊
     下、階段、避難通路その他避難のために使用する施設は、次の各号に定めると
     ころにより、避難上有効に管理しなければならない。

      (1)避難のために使用する施設の床面は、避難に際し、つまづき、滑り等
         を生じないように常に維持すること。

      (2)避難口に設ける戸は、外開きとし、開放した場合において廊下、階段
         等の有効幅員を狭めないような構造とすること。ただし、劇場等以外
         の令別表第1各項に掲げる防火対象物について避難上支障がないと認
         められる場合においては、内開き以外の戸とすることができる。

  2  前項第2号の戸には、施錠装置を設けてはならない。ただし、非常時に自動的
     に解錠できる機能を有するもの又は屋内からかぎ等を用いることなく容易に解
     錠できる構造であるものにあっては、この限りでない。

  3  第1項の防火対象物の避難口の屋外部分には、当該避難口を有効に維持するた
     め、規則で定めるところにより、見やすい箇所に当該場所が避難口である旨の
     標示をしなければならない。


(一時的に劇場等、百貨店等又はディスコ等の用途に供する防火対象物)
第67条 体育館、講堂その他の防火対象物を一時的に劇場等、百貨店等又はディスコ等
     の用途に供する場合については、第60条から第61条の2まで及び第63条
     から前条までの規定を準用する。


(防火設備の管理)
第68条 令別表第1各項に掲げる防火対象物の防火設備は、火災が発生したとき延焼を
     防止し、又は有効な消防活動を確保するため、次の各号に定めるところによ
     り、管理しなければならない。

      (1)常時閉鎖し、又は作動することができるようその機能を有効に保持す
         ること。

      (2)防火区画の防火設備(遮熱力のあるものを除く。)に近接して、延焼
         の媒介となる可燃性物件を置かないこと。

      (3)風道に設ける防火設備は、容易に点検できる構造とし、その機能を有
         効に保持すること。

  2  旅館、ホテル、宿泊所又は病院の階段に設ける防火設備は、夜間時に閉鎖又は
     作動状態を保持しなければならない。ただし、火災時の煙により自動的に閉鎖
     し、又は作動するものにあっては、この限りでない。


(防災センターの設置)
第68条の2 次に掲げる防火対象物には、防災センターを設けなければならない。

     (1)令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)
        項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物のうち階数(地階を除く。以
        下この号において同じ。)が11以上で、かつ、延べ面積が
        10,000平方メートル以上のもの又は階数が5以上で、かつ、延べ
        面積が20,000平方メートル以上のもの(同表(16)項イに掲げ
        る防火対象物で、同表(5)項ロの用途に供する部分とその他の用途に
        供する部分が、令第8条の規定に該当する場合には、同表(5)項ロの
        用途に供する部分を除いた部分の階数が11以上で、かつ、延べ面積が
        10,000平方メートル以上のもの又は階数が5以上で、かつ、延べ
        面積が20,000平方メートル以上のもの)

     (2)令別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が
        1,000平方メートル以上のもの

     (3)前2号に掲げる防火対象物以外の令別表第1に掲げる防火対象物(同表
        (18)項から(20)項までに掲げるものを除く。)で、延べ面積が
        50,000平方メートル以上のもの


(防火管理者)
第69条 次に掲げる防火対象物(令第1条の2第3項に定めるものを除く。)の管理に
     ついて権原を有する者は、法第8条第1項及び令第2条から第4条までの規定
     の例により、令第3条第1項第1号に定める資格を有する者のうちから防火管
     理者を定め、必要な業務を行わせなければならない。

      (1)別表第7で定める数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う令別
         表第1に掲げる防火対象物で、床面積の合計が1,500平方メート
         ル以上のもの

      (2)令別表第1(10)項に掲げる防火対象物のうち地下に設置する車両
         の停車場

      (3)令別表第1(13)項イに掲げる防火対象物で50台以上の車両を収
         容する屋内駐車場

  2  前項に定める権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたとき、
     またはこれを解任したときは、遅滞なく、その旨を消防署長に届け出なければ
     ならない。

  3  第1項に定める防火管理者は、消防計画を作成したとき、又はこれを変更した
     ときは、遅滞なく、その旨を消防署長に届け出なければならない。


(甲種防火管理講習等の受講手数料)
第69条の2 消防長が行う令第3条第1項第1号イに規定する甲種防火管理講習及び同
     項第2号イに規定する乙種防火管理講習(以下「甲種防火管理講習等」とい
     う。)を受けようとする者は、別表第8に定める額の手数料をその受講の際に
     納付しなければならない。

  2  既納の手数料は、返還しない。


(甲種防火管理講習等の修了証の再交付手数料)
第69条の3 甲種防火管理講習等を受講し、その修了証の交付を受けている者は、当該
       修了証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、消防長に対し、
       その再交付を申請することができる。

  2  前項の規定により再交付を受けようとする者は、別表第8に定める額の手数料
     をその申請の際に納付しなければならない。

  3  既納の手数料は、返還しない。ただし、やむを得ない理由があると消防長が認
     める場合は、この限りでない。

(防火責任者)
第70条 令第1条の2第3項及び第69条第1項各号に該当する防火対象物の管理につ
     いて権原を有する者は、防火責任者を選任しなければならない。

  2  令別表第1(16)項に掲げる防火対象物の部分で、同表各項の防火対象物の
     用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、当該用途に供される部分ご
     とに前項の防火責任者を選任しなければならない。

  3  前2項の防火責任者は、防火管理者を補佐するとともに、その監督を受けて、
     火元責任者に指示を与えること等により防火管理上必要な職務を遂行しなけれ
     ばならない。

  4  第1項の防火対象物で、消防長が指定するものの管理について権原を有する者
     は、当該防火対象物の防火責任者に、防火管理上必要な知識について消防長が
     定める講習を受けさせなければならない。ただし、令第3条第1項各号に規定
     する防火管理者の資格を有する防火責任者については、この限りでない。


(自衛消防)
第71条 令別表第1各項に掲げる防火対象物の管理について権原を有する者は、火災の
     発生に際し初期消火及び避難等を効果的に行なうため、自衛消防の組織を定
     め、消火及び避難並びに消防隊との連絡等について訓練を行なうよう努めなけ
     ればならない。

  2  令別表第1(1)項から(4)項までに掲げる防火対象物その他これらに類す
     る施設が連続して街区を形成している地域で、消防長が指定する地区にある当
     該防火対象物の管理について権原を有する者は、相互協力に関する自衛消防の
     組織を定め、災害防止に必要な措置を講じなければならない。

  3  消防長が指定する地区にある令別表第1(12)項イまたは(14)項に掲げ
     る防火対象物の管理について権原を有する者は、当該各事業所間の相互協力に
     関する自衛消防の組織を定め、災害防止に必要な措置を講じなければならな
     い。

  4  前2項に規定する自衛消防の組織は、消防長の地区の指定があった日から3箇
     月以内に定めなければならない。

  5  第1項から第3項までの規定により自衛消防の組織を定めたときは、当該組織
     の代表者は、遅滞なく、その旨を消防署長に届け出なければならない。

  6  第1項から第3項までに規定する自衛消防の組織を定めた防火対象物の管理に
     ついて権原を有する者は、当該自衛消防の組織の隊員に、消防技術について消
     防長が定める講習を受けさせなければならない。


(自衛消防隊)
第72条 次の各号に掲げる防火対象物(令別表第1(16)項に掲げる防火対象物の部
     分で、第2号から第8号までに掲げる防火対象物の用途のいずれかに該当する
     用途に供されるものは、当該部分を一の防火対象物とみなす。)の管理につい
     て権原を有する者は、規則で定めるところにより、自衛消防の活動に必要な人
     員及び装備を有する自衛消防隊を組織し、必要な訓練を行わなければならな
     い。

      (1)地下街(地下道の部分を除く。)で、床面積の合計が3,000平方
         メートル以上のもの

      (2)令別表第1(5)項イに掲げる防火対象物(同一敷地内に、管理につ
         いて権原を有する者が同一の者である防火対象物が2以上ある場合
         は、一の防火対象物とみなす。以下次号、第4号及び第7号において
         同じ。)で、延べ面積が3,000平方メートル以上のもの

      (3)令別表第1(2)項または(3)項に掲げる防火対象物で、延べ面積
         が3,000平方メートル以上あり、かつ、その収容人員が300人
         以上のもの

      (4)令別表第1(4)項または(12)項に掲げる防火対象物で、延べ面
         積が5,000平方メートル以上のもの

      (5)令別表第1(1)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が10,000
         平方メートル以上のものまたはその収容人員が2,000人以上のも
         の

      (6)令別表第1(13)項イに掲げる防火対象物で、延べ面積が
         10,000平方メートル以上のもの

      (7)令別表第1(6)項イに掲げる防火対象物で、延べ面積が
         10,000平方メートル以上あり、かつ、その収容人員が500人
         以上のもの

      (8)令別表第1(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が
         30,000平方メートル以上のもの


(未燃ガスに関する防火管理等)
第72条の2 第68条の2第1号及び第3号に掲げる防火対象物(令第21条の2第1
     項第2号から第4号までに掲げる防火対象物又はその部分を除く。以下この条
     において同じ。)の関係者は、当該防火対象物において、未燃ガスを搬入し、
     若しくは取り扱う場合又は未燃ガスの発生若しくは流入のおそれのある場合に
     は、次の各号に定めるもののほか、災害防止上必要な措置を講ずるよう努めな
     ければならない。

      (1)未燃ガスの漏えい又は滞留を検知できる装置を設けること。

      (2)未燃ガスが漏えいし、又は滞留したときに、漏えいを最小限にとどめ
         る装置及び滞留した未燃ガスを直ちに排除できる装置を設けること。

      (3)未燃ガスによる災害が発生した場合における被害の拡大を防止するた
         めの計画を作成すること。


【第6章の2 火災予防に関する市民の責務】 ▲目次


(消火器の配備)
第72条の3 第45条第1項若しくは第2項、第46条第1項、令第10条第1項又は
     消防法施行規則第7条第1項の規定により消火器具を設ける場合のほか、建築
     物の所有者、管理者又は占有者は、出火を防止するため、消火器を設けるよう
     努めなければならない。


(たばこ火による出火の防止)
第72条の4 喫煙しようとする者は、たばこ火による出火を防止するため、たばこ火の
     投げ捨て、寝たばこ等をしないように努めなければならない。


(放火防止の環境づくり)
第72条の5 建築物(空家を除く。)の所有者、管理者又は占有者は、放火されにくい
     環境をつくるため、当該建築物周辺の可燃物を整理し、外部からの侵入を防止
     する等の措置を講ずるよう努めなければならない。


【第7章 雑則】 ▲目次


(防火対象物の使用開始の届出等)
第73条 令別表第1((19)項及び(20)項を除く。)に掲げる防火対象物をそれ
     ぞれの用途に使用しようとする者は、使用開始日の7日前までに、当該防火対
     象物の所在地、用途、収容人員その他消防上必要な事項を消防署長に届け出な
     ければならない。

  2  前項の届出をした者は、当該届出に係る防火対象物のうち、令第7条に規定す
     る消火器、簡易消火用具、非常警報器具及び誘導標識以外の消防用設備等又は
     当該消防用設備等に代えて総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等が設置さ
     れているものについて、その使用開始前に、消防署長の検査を受けなければな
     らない。ただし、法第17条の3の2の規定により消防署長の検査を受け、又
     は受けることとなる消防用設備等又は特殊消防用設備等については、この限り
     でない。

  3  前2項の規定は、防火対象物の用途、構造、消防用設備等又は特殊消防用設備
     等を変更しようとする場合において、これを準用する。


(火を使用する設備等の設置の届出等)
第74条 火を使用する設備又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備のうち、
     次の各号に掲げるものを設置しようとする者(個人の住居に設置しようとする
     者を除く。)は、あらかじめ、当該設備の位置、構造その他火災予防上必要な
     事項を消防署長に届け出て、その計画がこの条例の規定に適合するものである
     ことについて確認を受けなければならない。

      (1)入力70キロワット以上の温風暖房機(風道を使用しないものにあっ
         ては、劇場等及びキャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これら
         に類するものに設けるものに限る。)

      (2)多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉

      (3)前号に掲げるもののほか、据付面積2平方メートル以上の炉

      (3)の2 ちゅう房設備で当該ちゅう房設備の入力と同一ちゅう房室内に
         設ける他のちゅう房設備の入力の合計が350キロワット以上のもの

      (4)ボイラー(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1
         条第4号に定めるものに限る。)又は入力70キロワット以上の給湯
         湯沸設備

      (4)の2 入力70キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房
         機

      (5)乾燥設備(入力5.8キロワットを超えるものに限る。)

      (6)サウナ設備

      (7)火花を生ずる設備

      (7)の2 放電加工機

      (8)高圧又は特別高圧の変電設備(全出力50キロワット以下のものを除
         く。)

      (9)燃料電池発電設備(第11条の2第2項又は第4項に定めるものを除
         く。)

      (10)内燃機関を原動力とする発電設備のうち、固定しているもの(第15
         条第4項に定めるものを除く。)

      (11)蓄電池設備

      (12)設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備

      (13)水素ガスを充てんする気球

  2  前項の確認に係る設備を使用しようとする者は、使用開始前に、当該設備につ
     いて消防署長の検査を受けなければならない。


(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第75条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を消防署長に
     届け出なければならない。ただし、第5号にあって当該区域が2以上となると
     きは、消防長に届け出るものとする。

      (1)火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為

      (2)煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げまたは仕掛け

      (3)劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他これら
         に類する催物の開催

      (4)劇場等において、その主たる用途以外に観覧等のために公衆を集合さ
         せ、これを一時的に使用しようとする場合

      (5)水道の断水または減水

      (6)消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路の工事
         または占用


(指定洞道等における通信ケーブル等の敷設等の届出)
第75条の2 通信ケーブル又は電力ケーブル(以下「通信ケーブル等」という。)の敷
     設を目的として設置された洞道、共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法
     (昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定するものをいう。)その他こ
     れらに類する地下の工作物(通信ケーブル等の維持管理等のため必要に応じ人
     が出入する隧ずい道に限る。)で、火災が発生した場合に消火活動に重大な支
     障を生ずるおそれのあるものとして消防長が指定したもの(以下「指定洞道
     等」という。)に通信ケーブル等を敷設する者は、あらかじめ、次に掲げる事
     項を消防署長に届け出なければならない。ただし、通信ケーブル等を敷設する
     区域が2以上の消防署の管轄区域にわたるときは、消防長に届け出るものとす
     る。

      (1)指定洞道等の経路、出入口、換気口等の位置
      (2)指定洞道等の内部に敷設されている主要な物件
      (3)指定洞道等の内部における火災に対する安全管理対策

  2  前項の規定は、同項各号に掲げる事項について規則で定める重要な変更を行う
     場合について準用する。


(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)
第76条 少量危険物(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の
     2分の1以上指定数量未満の危険物)及び別表第7で定める数量の5倍以上
     (再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数
     量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、そ
     の旨を消防署長に届け出なければならない。

  2  前項の規定は、同項の届出の内容を変更し、又は貯蔵及び取扱いを廃止する場
     合について準用する。


(タンクの水張検査等)
第76条の2 消防署長は、前条第1項の届出に係る指定数量未満の危険物又は指定可燃
     物を貯蔵し、又は取り扱うタンクを製造し、又は設置しようとする者の申出に
     より、当該タンクの水張検査又は水圧検査を行うことができる。

  2  前項の規定による検査を受けようとする者は、別表第9に定める額の手数料を
     同項の申出の際に納付しなければならない。

  3  既納の手数料は、返還しない。


(核燃料物質等の貯蔵及び取扱いの届出)
第77条 核燃料物質、放射性同位元素その他消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあ
     る物質で、消防長の指定するものを業務として貯蔵し、又は取り扱おうとする
     者は、あらかじめ、その旨を消防署長に届け出なければならない。


(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置等計画届出)
第78条 令別表第1に掲げる防火対象物のうち規則で定めるものについて、新築、増
     築、改築、移転、修繕、模様替え又は用途変更の工事(以下「建築工事」とい
     う。)を行う場合において、その防火対象物に設置すべき消防用設備等(令第
     7条に規定する消火器、簡易消火用具、非常警報器具及び誘導標識を除く。)
     又は当該消防用設備等に代えて総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等を設
     置し、又は変更しようとする者は、当該建築工事に着手する前に、当該消防用
     設備等又は当該特殊消防用設備等の設置又は変更の計画を規則に定めるところ
     により、消防長又は消防署長に届け出なければならない。


(委任)
第79条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
     める。


【第8章 罰則】 ▲目次


第80条 次のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。

      (1)第36条の規定に違反して少量危険物を貯蔵し、又は取り扱った者
      (2)第37条の規定に違反した者
      (3)第40条の規定に違反して少量危険物を貯蔵し、又は取り扱った者
      (4)第42条又は第43条の規定に違反した者

  2  次の各号の一に該当する者は、100,000円以下の罰金に処する。

      (1)第74条第1項第13号の規定に違反した者
      (2)第75条第2号の規定に違反した者


第81条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その
     法人または人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ
     か、その法人または人に対しても前条の罰金刑を科する。ただし、法人または
     人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務
     に対し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があったときは、その法人ま
     たは人については、この限りでない。


【附 則】 ▲目次


付 則

(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第80条第2項第2号の規
  定は公布の日から、第5条第1項第2号、第8条第1項第3号及び第9条の規定並び
  に第37条第21号ア、キ、ケ、コ、第22号イ、エ、オ及び第23号の規定は昭和
  49年7月1日から、第11条第1項第3号及び第37条第2号の規定は昭和50年
  1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に使用されている燃料タンク及び現に危険物を貯蔵し、また
  は取り扱うタンクが、第4条第1項第17号(第5条第3項、第6条第3項、第7条
  第2項、第8条第3項、第9条第2項、第10条第3項、第11条第3項及び第15
  条第2項で準用する場合を含む。)及び第37条第21号から第23号までの規定に
  適合しないときは、当該規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に使用されている火を使用する設備または器具については、
  第4条第2項、第5条第2項、第6条第1項、第8条第2項、第10条第2項、
  第11条第2項及び第22条第2項の規定は、昭和52年10月31日までの間にお
  いて規則で定める日までの間、適用しない。
  (昭和51年11月規則第119号により規則で定める日は昭和52年10月31日
  とする。)

4 この条例の施行の際、現に存する防火対象物または現に新築、増築、改築、移転もし
  くは模様替の工事中の防火対象物については、第51条第1項第3号中令別表第1
  (5)項イに係る規定、第52条及び第53条の規定は、昭和49年12月31日ま
  での間、適用しない。

5 この条例の施行の際、現に存する防火対象物または現に新築、増築、改築、移転もし
  くは模様替の工事中の防火対象物について、固定避難用タラップの設備に関する基準
  については、第55条の規定は、適用しない。

6 この条例の施行前にこの条例による改正前の横浜市火災予防条例の規定によってした
  処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってした処分、手続その他の行
  為とみなす。

7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附 則(昭和49年10月条例第81号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、
  当該各号に掲げる日から施行する。

    (1)目次の改正規定、第15条第2項の改正規定、第15条に1項を加える改
       正規定、第16条に1項を加える改正規定、第39条第1項の改正規定、
       第54条第2項の改正規定、第68条第1項の改正規定、第69条第1項
       の改正規定、第70条第1項の改正規定、第71条に2項を加える改正規
       定、第6章中第72条の次に1条を加える改正規定、第74条第1項の改
       正規定並びに第80条第1項及び第2項の改正規定  公布の日

    (2)第73条の改正規定  昭和50年4月1日

(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の横浜市火災予防条例の規定によってした
  処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の横浜市火災予防条例の相当規定
  によってした処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附 則(昭和50年3月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第46条に1項を加える改正規定は、昭和50年7月1日から施行する。


附 則(昭和51年10月条例第58号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。ただし、第4条第1項第6号の改正
  規定、第28条第1項の改正規定、第29条の次に1条を加える改正規定、第63条
  第1項の改正規定及び第68条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行す
  る。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する屋内のタンク又は地下に埋設されたタンク及び新設若
  しくは改修工事中の屋内のタンク又は地下に埋設されたタンクで、この条例による改
  正後の横浜市火災予防条例(以下「新条例」という。)第37条第21号ス又は第2
  2号カの規定に適合しないものについては、当該規定にかかわらず、なお従前の例に
  よる。

3 この条例の施行の際現に存する防火対象物に係る消防用設備等で新条例第68条の2
  の規定に適合しないものについては、同条の規定にかかわらず、なお従前の例によ
  る。


附 則(昭和55年10月条例第68号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市火災予防条例(以下「新条例」という。)第30条第
  1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、消防法(昭
  和23年法律第186号)第3条第1項の規定に基づく消防署長の命令を受けた者に
  適用する。

3 この条例の施行の際現に使用されている危険物を取り扱う配管及びタンクの配管で、
  新条例第37条第20号ウ又は第21号サの規定に適合しないものについては、当該
  規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市火災予防条例(以下「旧条
  例」という。)第37条第21号ア、第22号イ及び第23号アの規定に適合してい
  たタンクについては、それぞれ新条例第37条第21号ア、第22号イ及び第23号
  アの規定に適合しているものとみなす。

5 この条例の施行の際現に存する建築物のうち、現にその屋内において新条例別表第4
  に掲げる合成樹脂類(以下「合成樹脂類」という。)を貯蔵し、又は取り扱っている
  ものについては、新条例第43条第5号ウの規定は、施行日から起算して2年を経過
  するまでの間は適用しない。

6 新条例第44条、第59条、第60条第1号、第61条第1号及び第73条第2項の
  規定は、施行日以後になされた届出その他の行為に適用し、施行日前になされた届出
  その他の行為については、なお従前の例による。

7 この条例の施行の際旧条例第53条第1項の規定により設けられた放送設備で、現に
  相互に通話できる設備が設けられているものについては、新条例第53条第2項の規
  定に適合しているものとみなす。

8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出の特例)
9 この条例の施行の際現に合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱っている者に対する新条例
  第76条の規定の適用については、同条中「あらかじめ」とあるのは「昭和56年4
  月1日から30日以内に」とする。


附 則(昭和57年6月条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第70条に1項を加える改正規定は、昭和57年10月1日から施行する。


附 則(昭和59年6月条例第30号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現に設置されている火を使用する設備又はその設備に附属する設
  備で、この条例による改正後の横浜市火災予防条例(以下「新条例」という。)第4
  条第1項第12号、第17号ソ及びタ並びに第19号カ及びキ、第4条の2第1項第
  1号ウ並びに第4条の3第1項第3号の規定に適合しないものについては、当該規定
  にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に常圧下において可燃性ガスを大気中に滲出する性質を有する
  合成樹脂類を屋内において貯蔵し、又は取り扱っている者の当該貯蔵又は取扱いにつ
  いては、新条例第43条第6号の規定は、この条例の施行の日から起算して2年を経
  過する日までの間は、適用しない。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附 則(昭和61年3月条例第11号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市火災予防条例第75条の2の規定は、この条例の施行
  の際現に同条に規定する指定洞道等に同条に規定する通信ケーブル等を敷設している
  者については、昭和61年10月1日から適用する。


附 則(昭和62年9月条例第47号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市火災予防条例第69条第1項
  の規定により選任されている防火管理者は、この条例による改正後の横浜市火災予防
  条例第69条第1項の規定により選任された防火管理者とみなす。


附 則(昭和63年3月条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。


附 則(平成2年3月条例第10号)

(施行期日)
1 この条例は、平成2年5月23日(以下「施行日」という。)から施行する。ただ
  し、第4条第1項第19号の改正規定、第74条第1項第9号の改正規定及び別表第
  1の改正規定は、公布の日から施行する。

(液体燃料を使用する炉及びかまどの附属設備に関する経過措置)
2 この条例の施行の際、現に使用されている燃料タンクのうち、この条例による改正後
  の横浜市火災予防条例(以下「新条例」という。)第4条第1項第17号エに定める
  基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号エの規定にかかわ
  らず、なお従前の例による。

(少量危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)
3 この条例の施行の際、現に危険物又は危険物以外の物品を貯蔵し、又は取り扱ってい
  るもので、新たに少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下「新規対
  象」という。)及び現に少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、引き続き
  少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下「既存対象」という。)の
  うち、消防法の一部を改正する法律(昭和63年法律第55号)の施行に伴い新条例
  第4章第1節に定める基準に適合しないこととなるものの貯蔵及び取扱いに係る技術
  上の基準については、次項から第14項までに定めるものを除き、施行日から起算し
  て1年間は、同節の規定によることを要しない。

4 新規対象のうち、新条例第37条の4第1号若しくは第12号又は第37条の5第1
  号から第4号まで若しくは第5号(計量口の直下のタンクの底板にその損傷を防止す
  るための措置を講ずることとする部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯
  蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が次に
  掲げる基準のすべてに適合し、かつ、タンクが鋼板その他の金属板(地下タンクに
  あっては、タンクが鋼板その他の金属板又はガラス繊維強化プラスチック)で造られ
  ている場合に限り、適用しない。

    (1)タンクは、漏れない構造であること。

    (2)当該新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除し
       た商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数
       量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと。

5 新規対象のうち、新条例第37条の2第9号又は第37条の3第1項第1号若しくは
  第2項第3号(適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設ける部分に限る。)に定める
  基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規
  定は、当該新規対象が前項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、適用しな
  い。

6 新規対象のうち、新条例第37条の4第10号に定める基準に適合しないものの貯蔵
  及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、当該新規対象が附則第4
  項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成5年11月22日までの間
  は、適用しない。

7 新規対象のうち、新条例第37条の3第1項第2号又は第2項第1号、第2号若しく
  は第3号(床は危険物が浸透しない構造とする部分に限る。)に定める基準に適合し
  ないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新
  規対象が附則第4項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成4年5月
  22日までの間は、適用しない。

8 新規対象のうち、新条例第37条の3第2項第4号、第37条の5第7号又は第37
  条の6第2号、第4号から第9号まで若しくは第12号に定める基準に適合しないも
  のの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、平成4年5月
  22日までの間は、適用しない。

9 既存対象のうち、新条例第37条の2第9号、第37条の3第1項第1号若しくは第
  2項第3号(適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設ける部分に限る。)、第37条
  の4第1号若しくは第12号又は第37条の5第1号若しくは第5号に定める基準に
  適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にか
  かわらず、当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量
  でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物
  の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り、なお
  従前の例による。

10 既存対象のうち、新条例第37条の4第10号に定める基準に適合しないものの貯
   蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該既存
   対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した
   商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危
   険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り、平成5年11月
   22日までの間は、なお従前の例による。

11 既存対象のうち、新条例第37条の3第1項第2号又は第2項第1号若しくは第3
   号(床は危険物が浸透しない構造とする部分に限る。)に定める基準に適合しない
   ものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわら
   ず、当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそ
   れぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の
   数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り、平成
   4年5月22日までの間は、なお従前の例による。

12 既存対象のうち、新条例第37条の3第2項第4号、第37条の5第7号又は
   第37条の6第9号若しくは第12号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取
   扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成4年5月
   22日までの間は、なお従前の例による。

13 既存対象のうち、新条例第37条の2第3号、第7号若しくは第8号又は第37条
   の3第2項第5号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の
   基準については、これらの規定にかかわらず、平成3年5月22日までの間は、な
   お従前の例による。

14 既存対象のうち、新条例第37条の2第1号に定める基準に適合しないものの貯蔵
   及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成2年
   11月22日までの間は、なお従前の例による。

15 新条例第37条の2第19号イの規定による表示は、平成3年5月22日までの間
   は、同号の規定によらないことができる。

(指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)
16 この条例の施行の際、現に新条例別表第7に定める数量以上の可燃性固体類及び可
   燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱っているもの並びに現に動植物油類を貯蔵し、又
   は取り扱っているもので新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の動植物油類
   を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもののうち、新条例第42条第1項第1号又は
   第2号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準につい
   ては、これらの規定は、可燃性固体類及び可燃性液体類にあっては可燃性固体類及
   び可燃性液体類の数量が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている可燃性
   固体類及び可燃性液体類の数量を超えず、動植物油類にあっては動植物油類の数量
   が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている動植物油類の数量を超えない
   場合に限り、適用しない。

17 新条例第42条第1項第3号イの規定による表示は、平成3年5月22日までの間
   は、同号の規定によらないことができる。

18 この条例の施行の際、現に新条例別表第7に定める数量以上の綿花類等を貯蔵し、
   又は取り扱っているものについては、平成2年11月22日までの間は、新条例第
   43条第5号の規定によることを要しない。

19 この条例の施行の際、現に新条例別表第7に定める数量以上の石炭・木炭類を貯蔵
   し、又は取り扱っているもののうち、新条例第43条第6号に定める基準に適合し
   ないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、平成3
   年5月22日までの間は、適用しない。

20 この条例の施行の際、現に新条例別表第7に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵
   し、又は取り扱っているもののうち、新条例第43条第7号イ又はウに定める基準
   に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定
   は、当該合成樹脂類の数量が施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている合成
   樹脂類の数量を超えない場合に限り、平成4年5月22日までの間は、適用しな
   い。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出に関する経過措置)
21 この条例の施行の際、現に危険物又は危険物以外の物品を貯蔵し、又は取り扱って
   いる者で、新たに少量危険物(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあって
   は、指定数量の2分の1以上指定数量未満の危険物)を貯蔵し、又は取り扱うこと
   となるものに対する新条例第76条第1項の規定の適用については、同項中「あら
   かじめ」とあるのは、「平成2年11月22日(施行日の前日において消防法(昭
   和23年法律第186号)第11条第1項の規定により許可を受けていたものに
   あっては、平成2年8月22日)までに」とする。

22 施行日前に行ったこの条例による改正前の横浜市火災予防条例(以下「旧条例」と
   いう。)第76条の規定による特殊可燃物を貯蔵し、又は取り扱う旨の届出は、新
   条例第76条第1項の規定による指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う旨の届出とみ
   なす。

23 前項に定めるもののほか、この条例の施行の際、現に新条例別表第7に定める数量
   の5倍以上(可燃性固体類、可燃性液体類及び合成樹脂類にあっては、同表に定め
   る数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている者に対する新条例第76
   条第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成2年
   11月22日(施行日の前日において消防法第11条第1項の規定により許可を受
   けていたものにあっては、平成2年8月22日)までに」とする。

24 施行日前に旧条例第76条の規定による届出を行っていた者で、施行日以後新条例
   第76条第1項の規定による届出を要しないこととなるものについては、施行日か
   ら起算して3月以内にその旨を消防署長に届け出なければならない。

(罰則に関する経過措置)
25 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ
   る。


附 則(平成4年3月条例第14号)

(施行期日)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第47条第
  1項第2号の改正規定、第72条の2の次に章名を付する改正規定及び第6章の2中
  第72条の3の次に2条を加える改正規定は公布の日から、別表第8の改正規定は平
  成4年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現に設置されている炉、ふろがま、温風暖房機、ちゅう房設備、
  ボイラー、ストーブ、壁付暖炉、ヒートポンプ冷暖房機、乾燥設備、サウナ設備、簡
  易湯沸設備、給湯湯沸設備、放電加工機、発電設備、蓄電池設備及び避雷設備(以下
  「炉等」という。)又は現に設置の工事中である炉等のうち、この条例による改正後
  の横浜市火災予防条例(以下「新条例」という。)第4条第1項第17号アからシま
  で(新条例第7条の2第2項及び第15条第3項において準用する場合に限る。)、
  第17号ス(新条例第7条の2第2項並びに第15条第2項及び第3項において準用
  する場合に限る。)、第17号セからタまで(新条例第7条の2第2項及び第15条
  第3項において準用する場合に限る。)、第18号の2(新条例第4条の2第3項、
  第4条の3第3項、第4条の4第2項、第5条第3項、第6条第3項、
  第7条第2項、第8条第3項、第9条第3項、第10条第3項及び第11条第3項に
  おいて準用する場合を含む。)、第19号カ(新条例第7条の2第2項並びに第15
  条第2項及び第3項において準用する場合に限る。)及び第20号(新条例第4条の
  2第3項、第4条の3第3項、第4条の4第2項、第5条第3項、第6条第3項、第
  7条第2項、第8条第3項、第9条第3項、第10条第3項及び第11条第3項にお
  いて準用する場合を含む。)並びに第4項(新条例第4条の2第3項、第4条の3第
  3項、第4条の4第2項、第5条第3項、第6条第3項、第7条第2項、第8条第3
  項及び第11条第3項において準用する場合を含む。)、第4条の4第1項第2号カ
  並びに第3号イ及びエ、第9条第1項及び第2項、第13条第1号(新条例第13条
  の2第3項において準用する場合に限る。)、第13条の2第1項、第14条第2項
  (新条例第15条第3項及び第16条第4項において準用する場合に限る。)並びに
  第19条第1項の規定に適合しないものに係る位置及び構造の基準については、これ
  らの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に設置されている標識については、当分の間、新条例第28条
  第2項及び第3項の規定によらないことができる。

4 この条例の施行の際現に消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1各項(同
  表(18)項から(20)項までに掲げるものを除く。)に掲げる防火対象物に設け
  られている避難口のうち、新条例第66条第2項(新条例第67条において準用する
  場合を含む。)の規定に適合しないものに係る管理の基準については、同項の規定に
  かかわらず、平成5年6月30日までの間は、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に新条例第74条第1項第3号の2、第4号の2、第7号の2
  及び第10号(屋外に設けるものに限る。)に掲げる設備を設置している者に対する
  同条の規定の適用については、同条中「設置しようとする者(個人の住居に設置しよ
  うとする者を除く。)は、あらかじめ」とあるのは、「設置している者(個人の住居
  に設置している者を除く。)は、平成4年9月30日までに」とする。

(経過措置)
6 新条例別表第8の規定は、平成4年4月1日以後の申出に係る手数料について適用
  し、同日前の申出に係る手数料については、なお従前の例による。


附 則(平成5年6月条例第47号)

(施行期日)
1 この条例は、平成6年1月1日から施行する。ただし、第50条第1項の改正規定
  は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する劇場等又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しく
  は模様替の工事中の劇場等のうち、この条例による改正後の横浜市火災予防条例
  第60条第2号及び第5号並びに第61条第4号の規定に適合しないものに係る客席
  の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。


附 則(平成6年9月条例第64号)

(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市火災予防条例別表第8の規定は、この条例の施行の日
  以後の申出に係る手数料について適用し、同日前の申出に係る手数料については、な
  お従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附 則(平成7年2月条例第10号)

(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市火災予防条例第68条の2第
  1項の規定により設けられた消防用設備等の作動表示装置、制御装置等の監視、操作
  等ができ、かつ、これらを集中して管理することができる機能を有する施設について
  は、この条例による改正後の横浜市火災予防条例(以下「新条例」という。)第68
  条の2の規定により設けられた防災センターとみなす。

3 新条例第78条の規定は、この条例の施行の日以後に同条に規定する建築工事に着手
  する者について適用し、同日前に建築工事に着手した者については、なお従前の例に
  よる。


附 則(平成9年6月条例第50号)

(施行期日)
1 この条例中第4条第1項第19号カの改正規定は公布の日から、別表第8の改正規定
  は平成9年8月1日から施行する。

(経過措置)
2 第4条第1項第19号カの改正規定の施行の際現に設置されている炉、ふろがま、温
  風暖房機、ちゅう房設備、ボイラー、ストーブ、壁付暖炉、ヒートポンプ冷暖房機、
  乾燥設備、サウナ設備、簡易湯沸設備、給湯湯沸設備及び発電設備(以下「炉等」と
  いう。)又は現に設置の工事中である炉等のうち、この条例による改正後の横浜市火
  災予防条例(以下「新条例」という。)第4条第1項第19号カ
  (第4条の2第3項、第4条の3第3項、第4条の4第2項、第5条第3項、第6条
  第3項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条第3項、第9条第3項、第10条
  第3項、第11条第3項並びに第15条第2項及び第3項において準用する場合を含
  む。)の規定に適合しないものに係る位置及び構造の基準については、これらの規定
  にかかわらず、なお従前の例による。

3 新条例別表第8の規定は、平成9年8月1日以後の申出に係る手数料について適用
  し、同日前の申出に係る手数料については、なお従前の例による。


附 則(平成10年2月条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。


附 則(平成10年10月条例第48号)

(施行期日)
1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。ただし、第37条の2第9号の改
  正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際限に存する少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクの構造
  のうち、この条例による改正後の横浜市火災予防条例(以下「新条例」という。)第
  37条の5第4号(新条例第4条第5項(新条例第4条の2第3項、第4条の3第3
  項、第4条の4第2項、第5条第3項、第6条第3項、第7条第2項、第7条の2第
  2項、第8条第3項、第9条第3項、第10条第3項及び第11条第3項において準
  用する場合を含む。)及び第42条第2項において準用する場合を含む。)に定める
  基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわ
  らず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に存する少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの構造
  のうち、新条例第37条の6第2号(新条例第42条第2項において準用する場合を
  含む。)及び第37条の6第4号(新条例第42条第2項において準用する場合を含
  む。)に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これら
  の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に存するこの条例による改正前の横浜市火災予防条例(以下
  「旧条例」という。)別表第3及び別表第4に掲げる乾燥設備及び調理用器具(バー
  ナーが露出している卓上型こんろ(1口)に限る。)並びに旧条例別表第5及び別表
  第6に掲げる移動式ストーブ(放射型、自然対流型(入力6,180キロカロリー毎
  時以下のものに限る。)及び温風を全周方向に吹き出す強制対流型(入力6,180
  キロカロリー毎時以下のものに限る。)に限る。)の種類に係る入力の値について
  は、新条例別表第3から別表第6までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に存する旧条例別表第5及び別表第6に掲げる移動式ストーブ
  (自然対流型(入力6,180キロカロリー毎時を超え10,000キロカロリー毎
  時以下のものに限る。)及び温風を全周方向に吹き出す強制対流型(入力6,180
  キロカロリー毎時を超え10,000キロカロリー毎時以下のものに限る。)に限
  る。)の種類に係る入力の値のうち最小に係るものについては、新条例別表第5及び
  別表第6の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附 則(平成11年2月条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。


附 則(平成12年3月条例第51号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。


附 則(平成12年9月条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成12年12月条例第85号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。


附 則(平成13年2月条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。


附 則(平成13年6月条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成14年2月条例第11号)

(施行期日)
1 この条例は、平成14年6月1日から施行する。
(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に少量危険物(個
  人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上指定数量
  未満の危険物。以下この項及び次項において同じ。)を貯蔵し、又は取り扱っている
  者で、当該少量危険物のうちこの条例による改正後の横浜市火災予防条例(以下「新
  条例」という。)別表第7に定める数量以上の可燃性液体類に該当することとなるも
  のを貯蔵し、又は取り扱うものは、平成14年8月31日までにその旨を消防署長に
  届け出なければならない。

3 施行日の前日において現に少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っている者で、施行日以
  後新条例第76条第1項の規定による届出をすることを要しないこととなるものは、
  平成14年8月31日までにその旨を消防署長に届け出なければならない。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附 則(平成14年9月条例第54号)

(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、目次、第1条、第2章、第
  44条の2、第66条第1項及び第2項、第68条第1項第1号、第80条第1項、
  別表第1並びに別表第2の改正規定は、平成14年10月25日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現に設置されている炉、ふろがま、温風暖房機、ちゅう房設備、
  ボイラー、ストーブ(移動式のものを除く。)、乾燥設備、サウナ設備、簡易湯沸設
  備及び給湯湯沸設備(以下この項において「炉等」という。)又は現に設置の工事中
  である炉等のうち、この条例による改正後の横浜市火災予防条例
  第4条第1項第1号、第4条の2第1項第1号、第4条の3第1項第1号、第4条の
  4第1項第1号、第5条第1項第1号、第6条第1項第1号、第8条第1項第1号、
  第9条第1項第2号、第10条第1項、第11条第1項の規定に適合しないものに係
  る位置の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附 則(平成16年3月条例第34号)

(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第51条第1項第3号及び
  第4号の改正規定並びに次項の規定は公布の日から、第42条第1項第5号及び別表
  第7の改正規定は規則で定める日から施行する。
  (平成16年3月規則第23号により同年6月1日から施行)

(経過措置)
2 平成15年10月1日において現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移
  転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における自動火災報知設備に係る技
  術上の基準については、この条例による改正後の横浜市火災予防条例第51条の規定
  にかかわらず、平成17年10月1日までの間は、なお従前の例による。


附 則(平成16年6月条例第45号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市火災予防条例(以下「旧条
  例」という。)第59条の規定により旧条例第5章の規定による消防用設備等の基準
  による場合と同等以上の効果があると消防長又は消防署長によって認められている同
  条の予想しない特殊の消防用設備等その他の設備については、なお従前の例による。


附 則(平成17年3月25日 条例第60号)

(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第8の改正規定(令第
  3条第1項第1号イに規定する甲種防火管理講習5,000円を令第3条第1項第1
  号イに規定する甲種防火管理講習消防法施行規則第2条の3第1項に規定する甲種防
  火管理新規講習5,000円消防法施行規則第2条の3第1項に規定する甲種防火管
  理再講習3,500円に改める部分に限る。)は、平成18年4月1日から施行す
  る。

(経過措置)
2 消防法施行規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第90号。以下「一部改
  正省令」という。)附則第2条の規定により消防長が行う一部改正省令による改正後
  の消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第2条の3第1項に規定する甲種防
  火管理再講習を受けようとする者は、この条例による改正後の横浜市火災予防条例
  (以下「新条例」という。)第69条の2及び別表第8の規定の例によりその受講に
  係る手数料を納付しなければならない。

3 新条例第69条の3の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について
  適用する。

4 一部改正省令附則第2条の規定により交付された修了証を亡失し、滅失し、汚損し、
  又は破損した者は、新条例第69条の3及び別表第8の規定の例によりその再交付を
  受けることができる。


附 則(平成17年6月24日 条例第89号)

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該
  各号に定める日から施行する。
  (平成17年11月30日規則第138号により平成17年12月1日から施行)

    (1)第4条第1項第22号の改正規定、同号エからクまでを削り、同号ケを同
       号エとし、同号コを同号オとし、同号サを同号カとし、同号に次のように
       加える改正規定、同項第23号及び第24号を削る改正規定、第5条第1
       項第2号の改正規定、第29条の改正規定、第37条の5第1号ただし書
       の改正規定、同条第7号の改正規定、第80条第1項第2号の改正規定並
       びに次項、附則第3項及び第6項の規定

        公布の日

    (2)第11条の次に1条を加える改正規定、第15条の見出しの改正規定、同
       条第1項の改正規定、同条第2項及び第3項の改正規定、同条に2項を加
       える改正規定、第74条第1項第9号の改正規定、同項中第12号を
       第13号とし、第11号を第12号とし、第10号を第11号とし、第9
       号の次に1号を加える改正規定、第80条第2項第1号の改正規定並びに
       附則第4項及び第5項の規定

        平成17年10月1日

    (3)第47条第5項の改正規定

        平成18年4月1日

(経過措置)
2 第4条第1項第22号の改正規定の施行の際現に設置し、又は工事中である炉、ふろ
  がま、温風暖房機、ちゅう房設備、ボイラー、ストーブ、壁付暖炉、ヒートポンプ冷
  暖房機、乾燥設備、サウナ設備、簡易湯沸設備及び給湯湯沸設備のうち、この条例に
  よる改正後の横浜市火災予防条例(以下「新条例」という。)第4条第1項第22号
  (新条例第4条の2第3項、第4条の3第3項、第4条の4第2項、第5条第3項、
  第6条第3項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条第3項、第9条第3項、
  第10条第3項及び第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定に適合し
  ないものの位置及び構造の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の
  例による。

3 第5条第1項第2号の改正規定の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市火災予
  防条例第5条第1項第2号の規定により被覆しているボイラーの蒸気管については、
  なお従前の例による。

4 新条例第11条の2の規定は、第11条の次に1条を加える改正規定の施行の際現に
  設置し、又は工事中である燃料電池発電設備については、適用しない。

5 第15条に2項を加える改正規定の施行の際現に設置し、又は工事中である内燃機関
  を原動力とする発電設備のうち、新条例第15条第4項及び第5項の規定に適合しな
  いものの位置及び構造の基準については、同条第4項及び第5項の規定にかかわら
  ず、なお従前の例による。

6 第37条の5第1号ただし書の改正規定の施行の際現に存する少量危険物(新条例
  第37条に規定する少量危険物をいう。)若しくは可燃性液体類等(新条例第42条
  第1項に規定する可燃性液体類等をいう。)を貯蔵し、若しくは取り扱っている地下
  タンク(地盤面下に埋没されているタンクをいう。)又は現に設置し、若しくは工事
  中である炉、ふろがま、温風暖房機、ちゅう房設備、ボイラー、ストーブ、壁付暖
  炉、ヒートポンプ冷暖房機、乾燥設備、サウナ設備、簡易湯沸設備及び給湯湯沸設備
  のうち、その改正規定による改正後の横浜市火災予防条例(以下「改正後の条例」と
  いう。)第37条の5第1号(改正後の条例第4条第5項(改正後の条例第4条の2
  第3項、第4条の3第3項、第4条の4第2項、第5条第3項、第6条第3項、第7
  条第2項、第7条の2第2項、第8条第3項、第9条第3項、第10条第3項及び
  第11条第3項において準用する場合を含む。)及び第42条第3項において準用す
  る場合を含む。)に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準について
  は、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

7 この条例の施行の際現に存する廃棄物固形化燃料等(新条例第43条第1項第5号に
  規定する廃棄物固形化燃料等をいう。以下同じ。)に係る貯蔵及び取扱いについて
  は、同号ウの規定は、その貯蔵及び取扱いが次に掲げる基準のすべてに適合する場合
  に限り、当分の間、適用しない。

    (1)5メートル以下の適切な集積高さを超えることとなる場合にあっては、保
       安確保のために必要な最少限度の回数にとどめることとし、かつ、それぞ
       れ連続するおおむね2箇月以内の期間であること。

    (2)前号の期間においては、適切な発熱・発火防止対策及び発火時の適切な拡
       大防止対策が講じられていること。

8 この条例の施行の際現に新条例別表第7に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し、又
  は取り扱っている屋外の場所のうち、新条例第43条第2項第3号イに定める基準に
  適合しないものの位置、構造及び設備に係る基準については、同号イの規定は、平成
  19年11月30日までの間は、適用しない。

9 この条例の施行の際現に新条例別表第7に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し、又
  は取り扱っている屋内の場所のうち、新条例第43条第2項第3号ウ(異なる取扱い
  を行う場合の取り扱う場所相互の間を区画する部分に限る。)に定める基準に適合し
  ないものの位置、構造及び設備に係る基準については、同号ウの規定にかかわらず、
  なお従前の例による。

10 この条例の施行の際現に新条例別表第7に定める数量以上の再生資源燃料(廃棄物固
  形化燃料等に限る。)を貯蔵し、又は取り扱っている場所のうち、新条例第43条
  第2項第4号に定める基準に適合しないものの位置、構造及び設備に係る基準につい
  ては、同号の規定は、平成19年11月30日までの間は、適用しない。

11 この条例の施行の際現に新条例別表第7に定める数量以上の再生資源燃料を貯蔵し、
  又は取り扱っている者に対する新条例第76条の規定の適用については、同条第1項
  中「あらかじめ」とあるのは、「平成17年12月31日までに」とする。


附 則(平成17年12月28日 条例第127号)

(改正:目次、第1条、第2条、第3章の2追加、第36条)

(施行期日)
1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律附則第2条による適用猶予期限)
2 消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律(平成16年法律
  第65号)附則第2条に規定する条例で定める日は、平成23年5月31日とする。


【別 表】 ▲目次


【別表第1及び別表第2 削除】


【別表第3】
(第4条第1項第1号、第4条の2第1項第1号、第4条の3第1項第1号、第4条の4第1項第1号、第5条第1項第1号、第6条第1項第1号、第8条第1項第1号、第10条第1項、第11条第1項、第22条第1項第1号、第23条第1項第1号、第24条第1項、第25条第1項第1号)


【別表第4から別表第6まで 削除】


【別表第7】
(第42条第1項及び第2項、第43条第1項第5号並びに第2項第2号、第3号イ及びエ並びに第4号イ、第43条の2、第43条の3第1項及び第2項、第69条第1項第1号、第76条第1項)

    品名              数量

    綿花類              キログラム
                       200
    木毛及びかんなくず          400
    ぼろ及び紙くず          1,000
    糸類               1,000
    わら類              1,000
    再生資源燃料           1,000
    可燃性固体類           3,000
    石炭・木炭類          10,000

    可燃性液体類          立方メートル
                         2
    木材加工品及び木くず          10

    合成樹脂類   発泡させたもの     20

            その他のもの  キログラム
                    3,000

(備考)

1 綿花類とは、不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料をいう。

2 ぼろ及び紙くずは、不燃性又は難燃性でないもの(動植物油がしみ込んでいる布又は
  紙及びこれらの製品を含む。)をいう。

3 糸類とは、不燃性又は難燃性でない糸(糸くずを含む。)及び繭をいう。

4 わら類とは、乾燥わら、乾燥藺い及びこれらの製品並びに干し草をいう。

5 再生資源燃料とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)
  第2条第4項に規定する再生資源を原材料とする燃料をいう。

6 可燃性固体類とは、固体で、次のア、ウ又はエのいずれかに該当するもの(1気圧に
  おいて、温度20度を超え40度以下の間において液状となるもので、次のイ、ウ又
  はエのいずれかに該当するものを含む。)をいう。

    ア 引火点が40度以上100度未満のもの

    イ 引火点が70度以上100度未満のもの

    ウ 引火点が100度以上200度未満で、かつ、燃焼熱量が34キロジュール
      毎グラム以上であるもの

    エ 引火点が200度以上で、かつ、燃焼熱量が34キロジュール毎グラム以上
      であるもので、融点が100度未満のもの

7 石炭・木炭類には、コークス、粉状の石炭が水に懸濁しているもの、豆炭、練炭、石
  油コークス、活性炭及びこれらに類するものを含む。

8 可燃性液体類とは、法別表第1備考第14号の総務省令で定める物品で液体であるも
  の、同表備考第15号及び第16号の総務省令で定める物品で1気圧において温度
  20度で液状であるもの、同表備考第17号の総務省令で定めるところにより貯蔵保
  管されている動植物油で1気圧において温度20度で液状であるもの並びに引火性液
  体の性状を有する物品(1気圧において、温度20度で液状であるものに限る。)で
  1気圧において引火点が250度以上のものをいう。

9 合成樹脂類とは、不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品、合成樹脂半製品、原
  料合成樹脂及び合成樹脂くず(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料
  ゴム及びゴムくずを含む。)をいい、合成樹脂の繊維、布、紙及び糸並びにこれらの
  ぼろ及びくずを除く。


【別表第8】
(第69条の2第1項、第69条の3第2項)

  区分                        手数料

  令第3条第1項第1号イに規定する甲種防火管理講習  5,000円
  令第3条第1項第2号イに規定する乙種防火管理講習  4,000円

  令第3条第1項第1号イに  消防法施行規則第2条の3第1項   5,000円
  規定する甲種防火管理講習  に規定する甲種防火管理新規講習

        〃       消防法施行規則第2条の3第1項   3,500円
                に規定する甲種防火管理再講習

  甲種防火管理講習等の                      1,000円
  修了証の再交付


【別表第9】
(第76条の2第2項)

  区分                      単位  手数料

  水張検査  容量が10,000リットル以下   1基   6,000円
        のもの

        容量が10,000リットルを超え   〃  10,500円
        1,000,000リットル以下の
        もの

        容量が1,000,000リットル   〃  15,000円
        を超え2,000,000リットル
        以下のもの

        容量が2,000,000リットル   〃  15,000円に
        を超えるもの                1,000,000
                              リットル又は
                              1,000,000
                              リットルに満たない端
                              数を増すごとに
                              4,400円を加えた
                              額

  水圧検査  容量が600リットル以下のもの    〃   6,000円
        容量が600リットルを超えるもの   〃  10,500円


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