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(炉)
第4条 炉の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1)火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合(不燃材料で有効に
仕上げをした建築物等の部分の構造が耐火構造であって、間柱、下地
その他主要な部分を準不燃材料で造ったものである場合又は当該建築
物等の部分の構造が耐火構造以外の構造であって、間柱、下地その他
主要な部分を不燃材料で造ったもの(消防長が指定する有効に遮熱で
きるものに限る。)である場合をいう。以下同じ。)を除き、建築物
等及び可燃性の物品から別表第3の炉の項に掲げる距離以上の距離を
保つこと。ただし、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に
関する基準(平成14年消防庁告示第1号)により得られる距離(消
防長又は消防署長が認めるものに限る。以下同じ。)以上の距離を保
つ場合にあっては、この限りでない。
(2)可燃物が落下し、または接触するおそれのない位置に設けること。
(3)可燃性のガスまたは蒸気が発生し、または滞留するおそれのない位置
に設けること。
(4)階段、避難口等の付近で避難の支障となる位置に設けないこと。
(5)燃焼に必要な空気を取り入れることができ、かつ、有効な換気を行う
ことができる位置に設けること。
(6)屋内に設ける場合にあっては、土間又は不燃材料のうち金属以外のも
ので造った床上若しくは台上に設けること。ただし、金属で造った床
上又は台上に設ける場合において防火上有効な措置を講じたときは、
この限りでない。
(7)使用に際し、火災の発生のおそれのある部分を不燃材料で造ること。
(8)地震その他の振動または衝撃(以下「地震等」という。)により容易
に転倒し、きれつし、または破損しない構造とすること。
(9)表面温度が過度に上昇しない構造とすること。
(10)屋外に設ける場合にあっては、風雨等により口火及びバーナーの火が
消えないような措置を講ずること。ただし、第18号の2アに掲げる
装置を設けたものにあっては、この限りでない。
(11)開放炉又は常時油類その他これらに類する可燃物を煮沸する炉にあっ
ては、その上部に不燃性のフード及び排気用ダクトを屋外に通ずるよ
うに設けるとともに、火粉の飛散又は火炎の伸長により火災の発生の
おそれのあるものにあっては、防火上有効な遮へいを設けること。
(12)ガラス、金属等を高温加熱し、又は溶解する開放炉は、地震等により
加熱物又は溶融物が飛散し、又は流出しない構造とすること。ただ
し、飛散し、又は流出した加熱物又は溶融物を安全に誘導する装置を
設けた場合は、この限りでない。
(13)削除
(14)熱風炉に付属する風道については、次によること。
ア 風道並びにその被覆及び支わくは、不燃材料で造るとともに、
風道の炉に近接する部分に防火ダンパーを設けること。
イ 炉からアの防火ダンパーまでの部分及び当該防火ダンパーから
2メートル以内の部分は、建築物等の可燃性の部分及び可燃性
の物品との間に15センチメートル以上の距離を保つこと。た
だし、厚さ10センチメートル以上の金属以外の不燃材料で被
覆する部分については、この限りでない。
ウ 給気口は、じんあいの混入を防止する構造とすること。
(15)まき、石炭その他の固体燃料(以下「固体燃料」という。)を使用す
る炉にあっては、たき口から火粉等が飛散しない構造とするととも
に、当該設備の取灰入れ、灰捨場及び燃料置場については、次による
こと。
ア 取灰入れは、不燃性のものとし、防火上有効な底面通気をと
り、不燃性のふたを付置すること。
イ 灰捨場は、不燃材料で造り、建築物等の可燃性の部分及び可燃
性の物品から火災予防上安全な距離を保つこと。ただし、十分
な広さを有する空地等に灰捨場を設ける場合で、燃えがら等が
飛散しないように安全な措置を講じたときは、この限りでな
い。
ウ 燃料置場は、火源と火災予防上安全な距離を保つとともに、隣
地境界線に近接して設けるときは、必要に応じ防火上安全な措
置を講ずること。
(16)削除
(17)灯油、重油その他の液体燃料(以下「液体燃料」という。)を使用す
る炉の附属設備については、次によること。
ア 燃料タンク又は燃焼装置は、使用中燃料が漏れ、あふれ、又は
飛散しない構造とすること。
イ 燃料タンクは、地震等により容易に転倒し、又は落下しないよ
うに設けること。
ウ 燃料タンクとたき口との間には、2メートル以上の水平距離を
保つか、又は防火上有効な遮へいを設けること。ただし、油温
が引火点以上に上昇するおそれのない燃料タンクにあっては、
この限りでない。
エ 燃料タンクは、その容量(タンクの内容積の90パーセントの
量をいう。以下同じ。)に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又
はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に造ること。
タンクの容量 板厚
5リットル以下 0.6ミリメートル以上
5リットルを超え20リットル以下 0.8ミリメートル以上
20リットルを超え40リットル以下 1.0ミリメートル以上
40リットルを超え100リットル以下 1.2ミリメートル以上
100リットルを超え250リットル以下 1.6ミリメートル以上
250リットルを超え500リットル以下 2.0ミリメートル以上
500リットルを超え1,000リットル以下 2.3ミリメートル以上
1,000リットルを超え2,000リットル以下 2.6ミリメートル以上
2,000リットルを超えるもの 3.2ミリメートル以上
オ 燃料タンクを屋内に設ける場合にあっては、不燃材料で造った
床上に設けること。
カ 燃料タンクの架台は、不燃材料で造ること。
キ 燃料タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に
開閉弁を設けること。ただし、地下に埋設する燃料タンクに
あっては、この限りでない。
ク 燃料タンク又は配管には、有効なろ過装置を設けること。ただ
し、ろ過装置が設けられた炉の燃料タンク又は配管にあって
は、この限りでない。
ケ 燃料タンクには、見やすい位置に燃料の量を自動的に覚知する
ことができる装置を設けること。この場合において、当該装置
がガラス管で作られているときは、金属管等で安全に保護する
こと。
コ 燃料タンクは、水抜きができる構造とすること。
サ 燃料タンクには、通気管又は通気口を設けること。この場合に
おいて、当該燃料タンクを屋外に設けるときは、当該通気管又
は通気口の先端から雨水が浸入しない構造とすること。
シ 燃料タンクの外面には、さび止めのための措置を講ずること。
ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材
質で造られた燃料タンクにあっては、この限りでない。
ス 燃焼装置に過度の圧力がかかるおそれのある炉にあっては、異
常燃焼を防止するための減圧装置を設けること。
セ 燃料を予熱する方式の炉にあっては、燃料タンク又は配管を直
火で予熱しない構造とするとともに、過度の予熱を防止する措
置を講ずること。
ソ 燃料タンクの配管と炉との結合部分には、地震等により損傷を
受けないような措置を講ずること。
タ 燃料タンクの配管の戻り管には、開閉弁を設けないこと。
(18)液体燃料又はプロパンガス、石炭ガスその他の気体燃料(以下「気体
燃料」という。)を使用する炉にあっては、多量の未燃ガスが滞留せ
ず、かつ、点火及び燃焼の状態が確認できる構造とするとともに、そ
の配管については、次によること。
ア 法令に別段の定めがある場合を除き、金属管を用いること。
イ 接続は、ねじ接続、フランジ接続、溶接等とすること。ただ
し、金属管と金属管以外の管を接続する場合にあっては、差込
み接続とすることができる。
ウ イの差込み接続による場合は、その接続部をホースバンド等で
締めつけること。
(18)の2 液体燃料又は気体燃料を使用する炉にあっては、必要に応じ次
の安全装置を設けること。
ア 炎が立ち消えた場合等において安全を確保できる装置
イ 未燃ガスが滞留するおそれのあるものにあっては、点火前及び
消火後に自動的に未燃ガスを排出できる装置
ウ 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては、温
度が過度に上昇した場合において自動的に燃焼を停止できる装
置
エ 電気を使用して燃焼を制御する構造又は燃料の予熱を行う構造
のものにあっては、停電時において自動的に燃焼を停止できる
装置
(19)気体燃料を使用する炉の附属設備については、次によること。
ア 燃焼装置は、炎の分布及び燃焼状態が良好な構造とし、必要に
応じて、燃焼の安全を確保するため口火安全装置または逆風止
装置を設けること。
イ 削除
ウ 酸素または水素を併用する場合の配管には、途中に逆火防止装
置を設けること。
エ 燃料容器は、通風の良い場所で、かつ、直射日光等による熱影
響の少ない位置に設けるとともに、地震等による転倒または落
下を防止する措置を講ずること。
オ 出入口、窓または床下等の開口部が燃料容器等より低いとき
は、漏えいしたガスが屋内に流入しないように当該開口部と燃
料容器等の間に十分な距離を保つこと。
カ 配管及び計量器等は、電線、電気開閉器その他の電気設備が設
けられているパイプシャフト、ピットその他の漏れた燃料が滞
留するおそれのある場所には設けないこと。ただし、電線、電
気開閉器その他の電気設備に防爆工事等の安全措置を講じた場
合においては、この限りでない。
キ 配管と炉との結合部分には、地震等により損傷を受けないよう
な措置を講ずること。
(20)電気を熱源とする炉にあっては、次によること。
ア 電線、接続器具等は、耐熱性を有するものを使用するととも
に、短絡を生じないような措置を講ずること。
イ 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては、必
要に応じ温度が過度に上昇した場合において自動的に熱源を停
止できる装置を設けること。
(21)熱媒を使用する炉にあっては、熱媒の性質に応じて容易に腐食しない
材料を用い、温度及び圧力測定装置を設け、加熱に際して局部加熱を
避ける構造とすること。
(22)炉に附属する煙突については、次によること。
ア 材質は、耐しょく性、耐熱性及び耐久性のある不燃材料とする
こと。
イ 接続は、ねじ接続、フランジ接続、差込み接続等とし、かつ、
気密性のある接続とすること。
ウ 構造または材質に応じ、支わく、支線、腕金具等で固定するこ
と。
エ 可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分及びその付近において
接続しないこと。
オ 容易に点検及び清掃ができる構造とし、かつ、火粉を飛散する
おそれのあるものは、有効な火粉の飛散を防止する措置を講ず
ること。
カ 逆風により燃焼の安全を保つことのできない燃焼装置に付属す
るものは、逆風防止装置を設けること。
キ アからカまでに規定するもののほか、煙突の基準については、
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第115条第
1項第1号から第3号まで及び第2項の規定を準用すること。
2 規則で定める炉には、規則で定める技術上の基準により、当該設備又は附属配管
部分に、地震等により自動的に消火する装置又は自動的に燃料の供給を停止する
装置(以下「地震等により作動する安全装置」という。)を設けなければならな
い。
3 炉の管理は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1)炉の周囲は、常に、整理及び清掃に努め、燃料その他の可燃物をみだ
りに放置しないこと。
(2)炉及びその附属設備は、必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効
に保持すること。
(3)液体燃料を使用する炉及び電気を熱源とする炉にあっては、前号の点
検及び整備を必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定する
者に行わせること。
(4)本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。
(5)燃料の性質等により異常燃焼を生ずるおそれのある炉にあっては、使
用中監視人を置くこと。ただし、異常燃焼を防止するために必要な措
置を講じたときは、この限りでない。
(6)燃料タンクまたは燃料容器は、燃料の性質に応じ、しゃ光し、または
転倒もしくは衝撃を防止するための措置を講ずること。
4 入力350キロワット以上の炉にあっては、不燃材料で造った壁、柱、床及び天
井(天井のない場合にあっては、はり及び屋根。以下同じ。)で区画され、か
つ、窓、出入口等に防火戸(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第
9号の2ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)を設けた室内に
設けること。ただし、炉の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置
を講じた場合においては、この限りでない。
5 前各項に定めるもののほか、液体燃料を使用する炉の位置、構造及び管理の基準
については、第36条及び第37条の2から第37条の5まで(第37条の4第
2項第1号から第3号まで及び第8号を除く。)の規定を準用する。
(ふろがま)
第4条の2 ふろがまの位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならな
い。
(1)火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及
び可燃性の物品から別表第3のふろがまの項に掲げる距離以上の距離
を保つこと。ただし、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離
に関する基準により得られる距離以上の距離を保つ場合にあっては、
この限りでない。
(2)かま内にすすが付着しにくく、かつ、目詰まりしにくい構造とするこ
と。
(3)気体燃料又は液体燃料を使用するふろがまには、空だきをした場合に
自動的に燃焼を停止できる装置を設けること。
2 規則で定めるふろがまには、規則で定める技術上の基準により、当該設備又は附
属配管部分に、地震等により作動する安全装置を設けなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、ふろがまの位置、構造及び管理の基準については、
前条(第1項第1号、第11号、第12号、第14号及び第21号並びに第2項
を除く。)の規定を準用する。
(温風暖房機)
第4条の3 温風暖房機の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならな
い。
(1)火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及
び可燃性の物品から別表第3の温風暖房機の項に掲げる距離以上の距
離を保つこと。ただし、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距
離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つ場合にあって
は、この限りでない。
(2)加熱された空気に廃ガス等が混入しない構造とし、熱交換部分を耐熱
性の金属材料等で造ること。
(3)温風暖房機(固体燃料を使用する温風暖房機を除く。)に附属する風
道にあっては、不燃材料以外の材料による仕上げ又はこれに類似する
仕上げをした建築物等の部分及び可燃性の物品との間に次の表に掲げ
る式によって算定した数値(入力70キロワット以上のものに附属す
る風道にあっては、算定した数値が15以下の場合は、15とす
る。)以上の距離を保つこと。ただし、厚さ2センチメートル以上
(入力70キロワット以上のものに附属する風道にあっては、10セ
ンチメートル以上)の金属以外の不燃材料で被覆する部分について
は、この限りでない。
風道からの方向 算式
上方 L×0.70
側方 L×0.55
下方 L×0.45
この表においてLは、風道の断面が円形の場合は直径、矩形の場合
は長辺の長さとする。単位は、センチメートルとする。
2 規則で定める温風暖房機には、規則で定める技術上の基準により、当該設備又は
附属配管部分に、地震等により作動する安全装置を設けなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、温風暖房機の位置、構造及び管理の基準について
は、第4条(第1項第1号、第11号及び第12号並びに第2項を除く。)の規
定を準用する。
(ちゅう房設備)
第4条の4 調理を目的として使用するレンジ、フライヤー等の設備(以下「ちゅう房設
備」という。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならな
い。
(1)火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及
び可燃性の物品から別表第3のちゅう房設備の項に掲げる距離以上の
距離を保つこと。ただし、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔
距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つ場合にあって
は、この限りでない。
(2)ちゅう房設備に附属するフード及び排気用ダクト(以下「フード等」
という。)にあっては、次によること。
ア フード等の材質は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の
耐食性及び強度を有する不燃材料とすること。ただし、当該
ちゅう房設備の入力及び使用状況により火災予防上支障がない
と認められるものにあっては、この限りでない。
イ フード等の接続は、フランジ接続、溶接等とし、かつ、気密性
のある接続とすること。
ウ フード等は、天井、棚、壁、柱等の可燃性の部分から、10セ
ンチメートル以上の距離を保つこと。ただし、金属以外の不燃
材料で有効に被覆する部分については、この限りでない。
エ 排気用ダクトは、排気が十分行える能力を有すること。
オ 排気用ダクトは、直接屋外に通ずるものとし、他の用途のダク
ト等に接続しないこと。
カ 排気用ダクトは、曲り及び立下りの箇所を極力少なくし、内面
を滑らかに仕上げること。
(3)油脂を含む蒸気を発生させるおそれのあるちゅう房設備のフードに
あっては、次によること。
ア 排気中に含まれる油脂等の付着成分を有効に除去することがで
きるグリスフィルター、グリスエクストラクター等の装置(以
下「グリス除去装置」という。)を設けること。ただし、排気
用ダクトを用いずフードから屋外へ直接排気を行う構造のもの
にあっては、この限りでない。
イ グリス除去装置は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の
耐食性及び強度を有する不燃材料で造られたものとすること。
ただし、当該ちゅう房設備の入力及び使用状況により火災予防
上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。
ウ 排気用ダクトへの火炎の伝送を防止する装置(以下「火炎伝送
防止装置」という。)を設けること。ただし、排気用ダクトを
用いずフードから屋外へ直接排気を行う構造のもの又は排気用
ダクトの長さ若しくは当該ちゅう房設備の入力及び使用状況に
より火災予防上支障がないと認められるものにあっては、この
限りでない。
エ 次に掲げるちゅう房設備に設ける火炎伝送防止装置は、自動消
火装置とすること。
(ア)令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項
イ、(6)項及び(9)項イに掲げる防火対象物
で、延べ面積が6,000平方メートル以上のもの
に設けるちゅう房設備又は同表(16)項イに掲げ
る防火対象物で、同表(1)項から(4)項まで、
(5)項イ、(6)項及び(9)項イに掲げる防火
対象物の用途に供される部分の床面積の合計が
3,000平方メートル以上のもののうち、当該部
分の存する階に設けるちゅう房設備
(イ)令別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物に設
けるちゅう房設備
(ウ)(ア)に掲げるもののほか、令別表第1(1)項か
ら(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項
イ及び(16)項イに掲げる防火対象物の地階に設
けるちゅう房設備で、当該ちゅう房設備の入力と同
一ちゅう房室内に設ける他のちゅう房設備の入力の
合計が350キロワット以上のもの
(エ)(ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、高さ
31メートルを超える建築物に設けるちゅう房設備
で、当該ちゅう房設備の入力と同一ちゅう房室内に
設ける他のちゅう房設備の入力の合計が350キロ
ワット以上のもの
(4)フード、グリス除去装置及び火炎伝送防止装置は、容易に清掃ができ
る構造とすること。
(5)フード等、グリス除去装置及び火炎伝送防止装置に付着した油脂等の
清掃を行い、火災予防上支障のないように維持管理すること。
2 前項に定めるもののほか、ちゅう房設備の位置、構造及び管理の基準について
は、第4条(第1項第1号、第11号、第12号及び第14号並びに第2項を除
く。)の規定を準用する。この場合において、同条第4項中「入力」とあるの
は、「ちゅう房設備で当該ちゅう房設備の入力と同一ちゅう房室内に設ける他の
ちゅう房設備の入力の合計が」と読み替えるものとする。
(ボイラー)
第5条 ボイラーの位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1)火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及
び可燃性の物品から別表第3のボイラーの項に掲げる距離以上の距離
を保つこと。ただし、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離
に関する基準により得られる距離以上の距離を保つ場合にあっては、
この限りでない。
(2)蒸気管は、可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分及びこれらに接触
する部分をけいそう土その他のしゃ熱材料で有効に被覆すること。
(3)蒸気の圧力が異常に上昇した場合に自動的に作動する安全弁その他の
安全装置を設けること。
2 規則で定めるボイラーには、規則で定める技術上の基準により、当該設備または
付属配管部分に、地震等により作動する安全装置を設けなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、ボイラーの位置、構造及び管理の基準については、
第4条(第1項第1号、第11号、第12号及び第14号並びに第2項を除
く。)の規定を準用する。
(ストーブ)
第6条 ストーブ(移動式のものを除く。以下この条において同じ。)の位置及び構造
は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1)火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及
び可燃性の物品から別表第3のストーブの項に掲げる距離以上の距離
を保つこと。ただし、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離
に関する基準により得られる距離以上の距離を保つ場合にあっては、
この限りでない。
(2)固体燃料を使用するストーブにあっては、不燃材料で造ったたきがら
受けを付設すること。
2 ストーブのうち規則で定めるものにあっては、規則で定める技術上の基準によ
り、当該設備又は付属配管部分に、地震等により作動する安全装置を設けなけれ
ばならない。
3 前2項に定めるもののほか、ストーブの位置、構造及び管理の基準については、
第4条(第1項第1号、第11号、第12号、第14号、第17号オ及び第21
号並びに第2項を除く。)の規定を準用する。
(壁付暖炉)
第7条 壁付暖炉の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1)背面及び側面と壁等との間に10センチメートル以上の距離を保つこ
と。ただし、壁等が耐火構造であって、間柱、下地その他主要な部分
を準不燃材料で造ったものである場合にあっては、この限りでない。
(2)厚さ20センチメートル以上の鉄筋コンクリート造、無筋コンクリー
ト造、れんが造、石造またはコンクリートブロック造とし、かつ、背
面の状況を点検することができる構造とすること。
2 前項に定めるもののほか、壁付暖炉の位置、構造及び管理の基準については、第
4条(第1項第1号、第7号、第9号から第12号まで及び第14号並びに第2
項を除く。)の規定を準用する。
(ヒートポンプ冷暖房機)
第7条の2 ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置及び構造は、次に掲げる基準によら
なければならない。
(1)建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離を保つこと。
(2)容易に点検することができる位置に設けること。
(3)防振のための措置を講ずること。
(4)排気筒を設ける場合は、防火上有効な構造とすること。
2 前項に定めるもののほか、ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置、構造及び管
理の基準については、第4条(第1項第1号、第10号から第12号まで、
第14号、第15号、第18号、第18号の2及び第20号、第2項、第3項第
5号並びに第4項を除く。)の規定を準用する。
(乾燥設備)
第8条 乾燥設備の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1)火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及
び可燃性の物品から別表第3の乾燥設備の項に掲げる距離以上の距離
を保つこと。ただし、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離
に関する基準により得られる距離以上の距離を保つ場合にあっては、
この限りでない。
(2)乾燥物品が直接熱源と接触しない構造とすること。
(3)乾燥室内の温度が過度に上昇するおそれのある乾燥設備にあっては、
非常警報装置又は熱源の自動停止装置を設けること。
(4)火粉が混入するおそれのある燃焼排気により直接可燃性の物品を乾燥
するものにあっては、乾燥室内に火粉を飛散しない構造とすること。
2 規則で定める乾燥設備には、規則で定める技術上の基準により、当該設備または
付属配管部分に、地震等により作動する安全装置を設けなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、乾燥設備の位置、構造及び管理の基準については、
第4条(第1項第1号、第11号及び第12号並びに第2項を除く。)の規定を
準用する。
(サウナ設備)
第9条 サウナ室に設ける放熱設備(以下「サウナ設備」という。)の位置及び構造は、
次に掲げる基準によらなければならない。
(1)避難上支障がなく、かつ、火災予防上安全な場所に設けること。
(2)火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及
び可燃性の物品から対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に
関する基準により得られる距離以上の距離を保つこと。
(3)室内の温度が過度に上昇した場合に自動的に熱源を停止することがで
きる装置を設けること。
(4)電線は、耐熱性及び耐湿性を有するものを使用すること。
2 サウナ室の構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1)火災の発生を有効に感知し、かつ、その旨を報知できる装置及び火災
を有効に消火できる装置を設けること。ただし、サウナ設備の入力、
サウナ室の規模等により火災予防上支障がないと認められるものに
あっては、この限りでない。
(2)温度計、照明器具等の金属部分は、可燃物と直接接触しないような措
置を講ずること。
3 第1項に定めるもののほか、サウナ設備の位置、構造及び管理の基準について
は、第4条(第1項第1号、第10号から第12号まで、第15号及び第21
号、第2項並びに第4項を除く。)の規定を準用する。
(簡易湯沸設備)
第10条 簡易湯沸設備は、火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建
築物等及び可燃性の物品から別表第3の簡易湯沸設備の項に掲げる距離以上の
距離を保つ位置に設けなければならない。ただし、対象火気設備等及び対象火
気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つ場合に
あっては、この限りでない。
2 規則で定める簡易湯沸設備には、規則で定める技術上の基準により、地震等に
より作動する安全装置を設けなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、簡易湯沸設備の位置、構造及び管理の基準につい
ては、第4条(第1項第1号、第6号、第11号、第12号、第14号及び第
15号、第2項、第3項第5号並びに第4項を除く。)の規定を準用する。
(給湯湯沸設備)
第11条 給湯湯沸設備は、火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建
築物等及び可燃性の物品から別表第3の給湯湯沸設備の項に掲げる距離以上の
距離を保つ位置に設けなければならない。ただし、対象火気設備等及び対象火
気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つ場合に
あっては、この限りでない。
2 規則で定める給湯湯沸設備には、規則で定める技術上の基準により、当該設備
または付属配管部分に、地震等により作動する安全装置を設けなければならな
い。
3 前2項に定めるもののほか、給湯湯沸設備の位置、構造及び管理の基準につい
ては、第4条(第1項第1号、第11号、第12号及び第14号並びに第2項
を除く。)の規定を準用する。
(燃料電池発電設備)
第11条の2 屋内に設ける燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池、リン酸型燃料電
池又は溶融炭酸塩型燃料電池による発電設備であって火を使用するものに限
る。第3項及び第5項並びに第74条第1項第9号において同じ。)は、火災
予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物
品から対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得ら
れる距離以上の距離を保つものとするほか、その位置、構造及び管理の基準に
ついては、第4条第1項第2号、第4号、第5号、第7号、第9号、第17号
(ウ、ス及びセを除く。)、第18号及び第19号カ並びに第3項第1号、
第14条第1項(第7号を除く。)並びに第15条第1項(第2号を除く。)
の規定を準用する。
2 前項の規定にかかわらず、屋内に設ける燃料電池発電設備(固体高分子型燃料
電池による発電設備であって火を使用するものに限る。以下この項及び第4項
において同じ。)であって出力10キロワット未満のもののうち、改質器の温
度が過度に上昇した場合若しくは過度に低下した場合又は外箱の換気装置に異
常が生じた場合に自動的に燃料電池発電設備を停止できる装置を設けたもの
は、火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可
燃性の物品から対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準に
より得られる距離以上の距離を保つものとするほか、その位置、構造及び管理
の基準については、第4条第1項第2号、第4号、第5号、第7号、第9号、
第17号(ウ、ス及びセを除く。)、第18号及び第19号カ並びに第3項
第1号及び第4号、第14条第1項第1号、第2号、第4号、第8号及び
第11号並びに第15条第1項第3号及び第4号の規定を準用する。
3 屋外に設ける燃料電池発電設備は、火災予防上安全な距離を保つことを要しな
い場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から対象火気設備等及び対象火気器
具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つものとする
ほか、その位置、構造及び管理の基準については、第4条第1項第2号、第4
号、第5号、第7号、第9号、第10号、第17号(ウ、ス及びセを除
く。)、第18号及び第19号カ並びに第3項第1号、第14条第1項第3号
の2、第5号から第9号まで(第7号を除く。)及び第11号並びに第2項並
びに第15条第1項(第2号を除く。)の規定を準用する。
4 前項の規定にかかわらず、屋外に設ける燃料電池発電設備であって出力10キ
ロワット未満のもののうち、改質器の温度が過度に上昇した場合若しくは過度
に低下した場合又は外箱の換気装置に異常が生じた場合に自動的に燃料電池発
電設備を停止できる装置を設けたものは、火災予防上安全な距離を保つことを
要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から対象火気設備等及び対象
火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つもの
とするほか、その位置、構造及び管理の基準については、第4条第1項第2
号、第4号、第5号、第7号、第9号、第10号、第17号(ウ、ス及びセを
除く。)、第18号及び第19号カ並びに第3項第1号及び第4号、第14条
第1項第8号及び第11号並びに第15条第1項第3号及び第4号の規定を準
用する。
5 前各項に規定するもののほか、燃料電池発電設備の構造の基準については、発
電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第51
号)第30条及び第34条の規定並びに電気設備に関する技術基準を定める省
令(平成9年通商産業省令第52号)第44条の規定の例による。
(掘ごたつ及びいろり)
第12条 掘ごたつの火床またはいろりの内面は、不燃材料で造り、または被覆しなけれ
ばならない。
2 掘ごたつ及びいろりの管理の基準については、第4条第3項第1号及び第4号
の規定を準用する。
(火花を生ずる設備)
第13条 グラビヤ印刷機、ゴムスプレッダー、起毛機、反毛機、製綿機その他その操作
に際し、火花を生じ、かつ、可燃性の蒸気または微粉を放出する設備(以下
「火花を生ずる設備」という。)の位置、構造及び管理は、次の各号に掲げる
基準によらなければならない。
(1)壁、天井(天井のない場合においては、屋根)及び床の火花を生ずる
設備に面する部分の仕上げを準不燃材料でした室内に設けること。
(2)静電気による火花を生ずるおそれのある部分に、静電気を有効に除去
する措置を講ずること。
(3)可燃性の蒸気または微粉を有効に除去する換気装置を設けること。
(4)火花を生ずる設備のある室内においては、常に、整理及び清掃に努め
るとともに、みだりに火気を使用しないこと。
(放電加工機)
第13条の2 放電加工機(加工液として危険物を用いるものに限る。以下同じ。)の構
造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1)加工槽内の放電加工部分以外における加工液の温度が、設定された温
度を超えた場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けるこ
と。
(2)加工液の液面の高さが、放電加工部分から液面までの間に必要最小限
の間隔を保つために設定された高さより低下した場合において、自動
的に加工を停止できる装置を設けること。
(3)工具電極と加工対象物との間の炭化生成物の発生成長等による異常を
検出した場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けるこ
と。
(4)加工液に着火した場合において、自動的に消火できる装置を設けるこ
と。
2 放電加工機の管理は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1)引火点70度未満の加工液を使用しないこと。
(2)吹きかけ加工その他火災の発生のおそれのある方法による加工を行わ
ないこと。
(3)工具電極を確実に取り付け、異常な放電を防止すること。
(4)必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持すること。
3 前2項に定めるもののほか、放電加工機の位置、構造及び管理の基準について
は、前条(第2号を除く。)の規定を準用する。
(変電設備)
第14条 屋内に設ける変電設備(全出力20キロワット以下のものを除く。以下同
じ。)の位置、構造及び管理は、次の各号に掲げる基準によらなければならな
い。
(1)水が浸入し、または浸透するおそれのない位置に設けること。
(2)可燃性または腐食性の蒸気、ガス、粉じん等が発生し、または滞留す
るおそれのない位置に設けること。
(3)変電設備(消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有する
キュービクル式のものを除く。)は、不燃材料で造った壁、柱、床及
び天井で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設ける室内に設け
ること。ただし、変電設備の周囲に有効な空間を保有する等防火上支
障のない措置を講じた場合においては、この限りでない。
(3)の2 キュービクル式のものにあっては、建築物等の部分との間に換
気、点検及び整備に支障のない距離を保つこと。
(3)の3 第3号の壁等をダクト、ケーブル等が貫通する部分には、すき
間を不燃材料で埋める等火災予防上有効な措置を講ずること。
(4)屋外に通ずる有効な換気設備を設けること。
(5)見やすい箇所に変電設備である旨を表示した標識を設けること。
(6)変電設備のある室内には、係員以外の者をみだりに出入りさせないこ
と。
(7)機器、配線、配電盤等は、それぞれ相互に防火上有効な間隔を保持
し、室内は、常に、整理及び清掃に努め、油ぼろその他の可燃物をみ
だりに放置しないこと。
(8)定格電流の範囲内で使用すること。
(9)必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定する者に必要に応
じ設備の各部分の点検及び絶縁抵抗等の測定試験を行わせ、不良箇所
を発見したときは、直ちに補修させるとともに、その結果を記録し、
かつ、保存すること。
(10)変電設備を施設し、または改修するときは、温度過昇、短絡、漏電ま
たは落雷等の事故による火災の予防に努め、かつ、機器、電線等の電
気用品は、防火上安全なものを使用すること。
(11)変圧器、コンデンサーその他の機器及び配線は、堅固に床、壁、支柱
等に固定すること。
2 屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のもの並びに消
防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除
く。)にあっては、建築物から3メートル以上の距離を保たなければならな
い。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面する
ときは、この限りでない。
3 前項に定めるもののほか、屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電
気事業者用のものを除く。)の位置、構造及び管理の基準については、第1項
第3号の2及び第5号から第11号までの規定を準用する。
(内燃機関を原動力とする発電設備)
第15条 内燃機関を原動力とする発電設備の位置及び構造は、次に掲げる基準によらな
ければならない。
(1)容易に点検することができる位置に設けること。
(2)防振のための措置を講じた床上または台上に設けること。
(3)排気筒は、防火上有効な構造とすること。
(4)発電機、燃料タンクその他の機器は、堅固に床、壁、支柱等に固定す
ること。
2 前項に定めるもののほか、屋内に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位
置、構造及び管理の基準については、第4条第1項第17号及び第19号カ並
びに前条第1項の規定を準用する。この場合において、第4条第1項第17号
ウ中「たき口」とあるのは、「内燃機関」と読み替えるものとする。
3 第1項に定めるもののほか、屋外に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の
位置、構造及び管理の基準については、第4条第1項第17号及び第19号カ
並びに前条第1項第3号の2及び第5号から第11号まで並びに第2項の規定
を準用する。この場合において、第4条第1項第17号ウ中「たき口」とある
のは、「内燃機関」と読み替えるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、屋外に設ける気体燃料を使用するピストン式内燃機
関を原動力とする発電設備であって出力10キロワット未満のもののうち、次
に掲げる基準に適合する鋼板(板厚が0.8ミリメートル以上のものに限
る。)製の外箱に収納されているものは、火災予防上安全な距離を保つことを
要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から対象火気設備等及び対象
火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つもの
とするほか、その位置、構造及び管理の基準については、第4条第1項第19
号カ、前条第1項第7号、第8号及び第11号並びに第1項第2号から第4号
までの規定を準用する。
(1)断熱材又は防音材を使用する場合は、難燃性のものを使用すること。
(2)換気口は、外箱の内部の温度が過度に上昇しないように有効な換気を
行うことができるものとし、かつ、雨水等の浸入防止の措置が講じら
れているものであること。
5 前各項に規定するもののほか、内燃機関を原動力とする発電設備の構造の基準
については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第27条の規定の
(蓄電池設備)
第16条 蓄電池設備(定格容量と電槽数の積の合計が4,800アンペアアワー・セル
未満のものを除く。以下同じ。)の電槽は、遮光措置を講じ、温度変化が急激
でないところで、かつ、耐酸性の床上又は台上に転倒しないように設けなけれ
ばならない。ただし、アルカリ蓄電池を設ける床上又は台上にあっては、耐酸
性の床又は台としないことができる。
2 前項に定めるもののほか、屋内に設ける蓄電池設備の位置、構造及び管理の基
準については、第13条第4号並びに第14条第1項第1号及び第3号から第
9号までの規定を準用する。
3 屋外に設ける蓄電池設備は、雨水等の浸入防止の措置を講じたキュービクル式
のものとしなければならない。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、屋外に設ける蓄電池設備の位置、構造及
び管理の基準については、第13条第4号並びに第14条第1項第3号の2、
第5号、第6号及び第9号並びに第2項の規定を準用する。
(ネオン管灯設備)
第17条 ネオン管灯設備の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1)点滅装置は、低圧側の容易に点検できる位置に設けるとともに、不燃
材料で造った覆いを設けること。ただし、無接点継電器を使用するも
のにあっては、この限りでない。
(2)変圧器を雨のかかる場所に設ける場合にあっては、屋外用のものを選
び、導線引出部が下向きとなるように設けること。ただし、雨水の浸
透を防止するために有効な措置を講じたときは、この限りでない。
(3)支わくその他ネオン管灯に近接する取付材には、木材(難燃合板を除
く。)又は合成樹脂(不燃性及び難燃性のものを除く。)を用いない
こと。
(4)壁等を貫通する部分の碍がい管は、壁等に固定すること。
(5)電源の開閉器は、容易に操作しやすい位置に設けること。
2 前項に定めるもののほか、ネオン管灯設備の構造及び管理の基準については、
第14条第1項第9号及び第10号の規定を準用する。
(舞台装置等の電気設備)
第18条 舞台装置もしくは展示装飾のために使用する電気設備または工事、農事等のた
めに一時的に使用する電気設備(以下「舞台装置等の電気設備」という。)の
位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1)舞台装置又は展示装飾のために使用する電気設備は、次によること。
ア 電灯、抵抗器その他熱を発生する設備器具は、可燃物を過熱す
るおそれのない位置に設けること。
イ 電灯の口金、受口等の充電部分は、露出させないこと。
ウ 電灯又は配線は、著しく動揺し、又は脱落しないように取り付
けること。
エ アークを発生する設備は、不燃材料で造ること。
オ 回路には、専用の自動しゃ断装置を設けること。
カ 回路は、他の回路と共用しないこと。
(2)工事、農事等のため一時的に使用する電気設備は、次によること。
ア 分電盤、電動機等は、雨雪、土砂等により障害を受けるおそれ
のない位置に設けること。
イ 残置灯設備の電路には、専用の開閉器を設け、かつ、ヒューズ
を設ける等自動しゃ断の措置を講ずること。
2 舞台装置等の電気設備の管理の基準については、第14条第1項第7号から第
11号までの規定を準用する。
(避雷設備)
第19条 避雷設備の位置及び構造は、消防長が指定する日本工業規格に適合するものと
しなければならない。
2 避雷設備の管理については、第14条第1項第9号の規定を準用する。
(水素ガスを充てんする気球等)
第20条 水素ガスを充てんする気球の位置、構造及び管理は、次の各号に掲げる基準に
よらなければならない。
(1)煙突その他火気を使用する施設または電線その他障害となるおそれの
あるものの付近において掲揚し、またはけい留しないこと。
(2)建築物の屋上で掲揚またはけい留しないこと。ただし、屋根が不燃材
料で造った陸屋根で、その最小幅員が気球の直径の2倍以上である場
合においては、この限りでない。
(3)掲揚またはけい留に際しては、掲揚綱または気球と周囲の建築物また
は工作物との間に水平距離10メートル以上の空間を保有するととも
に、掲揚綱、けい留綱等は、気球が飛び離れないように堅固に緊結
し、掲揚またはけい留場所にはさく等を設け、かつ、立入りを禁止す
る旨を標示すること。ただし、前号ただし書の規定により建築物の屋
上で掲揚し、又は係留する場合の建築物又は工作物との間に保有する
空間については、この限りでない。
(4)気球の容積は、15立方メートル以下とすること。ただし、観測また
は実験のために使用する気球については、この限りでない。
(5)掲揚及びけい留する気球には、関係者の氏名を標示すること。
(6)気球、掲揚綱等は、風圧または摩擦に対して十分な強度を有する材料
で造ること。
(7)気球に付設する電飾は、気球から3メートル以上離れた位置に取り付
け、かつ、充電部分が露出しない構造とすること。ただし、過熱また
は火花が生じないように必要な措置を講じたときは、気球から1メー
トル以上離れた位置に取り付けることができる。
(8)前号の電飾に使用する電線は、断面積が0.75平方ミリメートル以
上(文字網の部分に使用するもので直列式のものにあっては0.5平
方ミリメートル以上)のものを用い、長さ1メートル以下(文字網の
部分に使用するものにあっては0.6メートル以下)ごと及び分岐点
の付近において支持すること。
(9)気球の地表面に対する傾斜角度が45度以下となるような強風時にお
いては、掲揚しないこと。
(10)水素ガスの充てんまたは放出については、次によること。
ア 屋外の通風の良い場所で行なうこと。
イ 操作者以外の者が接近しないように適当な措置を講ずること。
ウ 電飾を付設するものにあっては、電源をしゃ断して行なうこ
と。
エ 摩擦または衝撃を加える等粗暴な行為をしないこと。
オ 水素ガスの充てんに際しては、気球内に水素ガスまたは空気が
残存していないことを確かめた後、減圧器を使用して行なうこ
と。
(11)水素ガスが90容量パーセント以下となった場合においては、詰替え
を行なうこと。
(12)掲揚中またはけい留中においては、監視人を置くこと。ただし、公衆
の立ち入るおそれのない場所でけい留する場合にあっては、この限り
でない。
(13)多数の者が集合している場所において運搬その他の取扱いを行なわな
いこと。
2 ゴム風船に水素ガスを充てんするとき、又は水素ガスを充てんした多数のゴム
風船を保管し、若しくは取り扱うときは、前項第10号ア、イ及びエの規定を
準用する。
(基準の特例)
第21条 火を使用する設備及びその使用に際し火災の発生のおそれのある設備につい
て、消防長又は消防署長が、その位置、構造及び管理の状況等から判断して、
火災の発生及び延焼のおそれが著しく少ないと認めるとき、又は予想しない特
殊の設備を用いることにより、この節の規定による基準による場合と同等以上
の効力があると認めるときは、この節の規定によらないことができる。
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