(標識等の規格等)
第28条 第21条の2第5号、第21条の3及び第23条並びに条例第14条第1項第
5号(第11条の2第1項及び第3項、条例第14条第3項、第15条第2項
及び第3項並びに第16条第2項及び第4項で準用する場合を含む。)、
第20条第1項第3号及び第5号、第28条第2項及び第3項、第65条第4
号(条例第67条で準用する場合を含む。)並びに第66条第3項の規定によ
る標識等の規格等にあっては別表第3の、条例第37条の2第2項第1号(条
例第42条第3項で準用する場合を含む。)及び第43条第2項第1号の規定
による標識等の規格等にあっては別表第4のとおりとする。ただし、消防長が
火災予防上この規格と同等以上の効果があると認めるときは、他の標識等を
もって代えることができる。
(防火対象物の使用開始の届出)
第29条 条例第73条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定によ
る防火対象物の使用開始の届出は、防火対象物使用開始(変更)届出書
(第8号様式)によりしなければならない。
2 前項の届出書には、防火対象物の配置図、各階平面図及び消防用設備等又は特
殊消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む。)を添付
しなければならない。
(火を使用する設備等の設置の届出)
第30条 条例第74条第1項の規定による火を使用する設備等の設置の届出は、同条同
項第1号から第7号の2までに掲げる設備にあっては火を使用する設備等の設
置(変更)届出書(第9号様式)により、第8号及び第10号から第12号ま
でに掲げる設備にあっては電気設備設置(変更)届出書(第10号様式)によ
り、第9号に掲げる設備にあっては燃料電池発電設備設置(変更)届出書
(第10号様式の2)により、第13号に掲げるものにあっては水素ガスを充
てんする気球設置届出書(第11号様式)によりしなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる図面等を添付しなければならない。
(1)火を使用する設備等の設置(変更)届出書
届出に係る設備の配置図、立面図、構造図及び仕様書並びに当該設
備を設置した室の平面図、構造図及び室内仕上表
(2)電気設備設置(変更)届出書及び燃料電池発電設備設置(変更)届出
書
届出に係る設備の配置図、立面図、構造図、結線図、接続図及び仕
様書並びに当該設備を設置した室の平面図、構造図及び室内仕上表
(3)水素ガスを充てんする気球設置届出書
掲揚及び係留する場所の付近の見取図、掲揚及び係留の状況図並び
に電飾結線図
(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第31条 条例第75条の規定による火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等
の届出は、同条第1号に掲げる行為にあっては火煙発生届出書
(第12号様式)により、第2号に掲げる行為にあっては煙火消費届出書
(第13号様式)により、第3号及び第4号に掲げる行為にあっては催物開催
届出書(第14号様式)により、第5号に掲げる行為にあっては水道断水・減
水届出書(第15号様式)により、第6号に掲げる行為にあっては道路工事・
占用届出書(第16号様式)によりしなければならない。
2 条例第75条ただし書の規定により消防長に提出する届出書の部数は、水道を
断水又は減水させる行為をする区域がわたる消防署の管轄区域の数とする。
(指定洞道等における通信ケーブル等の敷設等の届出)
第31条の2 条例第75条の2第1項(同条第2項の規定により準用する場合を含
む。)の規定による届出は、指定洞道等(変更)届出書(第16号様式の2)
によりしなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例
第75条の2第2項において準用する同条第1項の規定による届出にあって
は、変更する事項以外の図書の添付を省略することができる。
(1)指定洞道等の経路、出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図
(2)指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、
電気設備、排水設備、換気設備、防水設備、連絡設備、消火設備その
他の主要な物件の概要書
(3)次に掲げる事項を記載した指定洞道等の内部における火災に対する安
全管理対策書
ア 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理、喫煙管理
その他の出火防止に関すること。
ウ 火災発生時における早期発見、初期消火、延焼拡大防止、通報
連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。
エ 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。
オ その他安全管理に関すること。
3 条例第75条の2第1項ただし書の規定により消防長に提出する届出書の部数
は、通信ケーブル等を敷設する区域がわたる消防署の管轄区域の数とする。
4 条例第75条の2第2項に規定する規則で定める重要な変更は、次のとおりと
する。
(1)指定洞道等の経路の変更又は出入口、換気口等の新設若しくは撤去
(2)通信ケーブル等の難燃措置の新たな実施又は変更
(3)その他安全管理対策の大幅な変更
(少量危険物等の貯蔵及び取扱いの届出)
第32条 条例第76条の規定による少量危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの届出
は、少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱/(開始)/(変更)/(廃止)/届
出書(第17号様式)によりしなければならない。
(水張検査等)
第32条の2 条例第76条の2の規定による指定数量未満の危険物及び指定可燃物のタ
ンクの水張検査又は水圧検査の申出は、少量危険物・指定可燃物水張・水圧検
査申請書(第18号様式)2部を提出することによりしなければならない。
2 消防署長は、前項の申出に基づき検査をした結果、当該タンクが地下タンク及
び移動タンク以外のタンクにあっては条例第37条の4、地下タンクにあって
は条例第37条の5、移動タンクにあっては条例第37条の6に規定する技術
上の基準に適合していると認めたときは、少量危険物等タンク検査済証
(第18号様式の2)を当該申出をした者に交付する。
(核燃料物質等の貯蔵及び取扱いの届出)
第33条 条例第77条の規定による核燃料物質等の貯蔵及び取扱いの届出は、消火活動
に重大な支障を生ずるおそれのある物質貯蔵・取扱届出書(第19号様式)に
よりしなければならない。
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置等計画の届出)
第34条 条例第78条に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置又は変更に
係る計画の届出(以下「設置等計画届」という。)が必要な防火対象物は、次
のとおりとする。
(1)消防法施行令別表第1((19)項及び(20)項を除く。)に掲げ
る防火対象物で、5以上の階数を有するもの又は延べ面積が
3,000平方メートルを超えるもの
(2)前号に定めるもののほか、消防法施行令又は条例の規定により次に掲
げる消防用設備等を設置しなければならない防火対象物
ア 屋内消火栓設備
イ スプリンクラー設備
ウ 水噴霧消火設備
エ 泡消火設備
オ 不活性ガス消火設備
カ ハロゲン化物消火設備
キ 粉末消火設備
ク 避難器具(避難器具用ハッチに格納した金属製避難はしごに限
る。)
ケ 連結散水設備
コ 連結送水管
2 前項第1号の防火対象物に係る設置等計画届は消防長に、同項第2号の防火対
象物に係る設置等計画届は消防署長に、それぞれ届け出なければならない。た
だし、国、都道府県又は建築主事を置く市町村が条例第78条に規定する消防
用設備等又は特殊消防用設備等の設置又は変更をしようとする場合の設置等計
画届にあっては、消防長に届け出るものとする。
3 設置等計画届は、消防用設備等(特殊消防用設備等)設置(変更)計画届出書
(第21号様式)によりしなければならない。
4 前項の届出書には、防火対象物の配置図及び各階平面図並びに消防用設備等又
は特殊消防用設備等の設計図書を添付しなければならない。
(市長が定める公示の方法)
第34条の2 省令第1条に規定する市長が定める方法は、消防局又は消防署の掲示板へ
の掲示とする。
(防火対象物の点検基準等)
第34条の3 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準は、次のと
おりとする。
(1)火を使用する設備及びその使用に際し火災の発生のおそれのある設備
の位置、構造及び管理が、条例第4条から第20条までに規定する基
準に適合していること。
(2)条例第21条が適用される火を使用する設備及びその使用に際し火災
の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理が、同条に適合して
いること。
(3)火を使用する器具及びその使用に際し火災の発生のおそれのある器具
の取扱いが、条例第22条から第26条までに規定する基準に適合し
ていること。
(4)条例第27条が適用される火を使用する器具及びその使用に際し火災
の発生のおそれのある器具の取扱いが、同条に適合していること。
(5)条例第28条及び第32条から第34条までに規定する火の使用に関
する制限等が、遵守されていること。
(6)指定数量未満の危険物及び指定可燃物等の貯蔵及び取扱い又は指定数
量未満の危険物及び指定可燃物等を貯蔵し、若しくは取り扱う場所等
の位置、構造及び設備が、条例第36条から第37条の5まで、
第37条の7、第37条の8、第39条、第40条及び第42条から
第43条の3までに規定する基準に適合していること。
(7)条例第44条が適用される指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯
蔵及び取扱い又は指定数量未満の危険物及び指定可燃物を貯蔵し、若
しくは取り扱う場所等の位置、構造及び設備が、同条に適合している
こと。
(8)消防用設備等の設置が、条例第45条第1項及び第2項、第46条第
1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第50条
第1項、第51条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第55
条第1項、第56条第1項及び第2項、第57条第1項並びに第58
条第1項に規定する基準に適合していること。
(9)条例第59条が適用される消防用設備等の設置が、同条に適合してい
ること。
2 前項各号の基準について行った消防法第8条の2の2第1項の規定による点検
の結果は、防火対象物点検票(第22号様式)に記載し、これを省令第4条の
2の4第3項に規定する報告書に添付するものとする。
(申請等の期限)
第35条 条例及びこの規則の規定による申請又は届出は、条例及びこの規則で別に定め
るものを除き、当該行為を行なう日の5日前までにしなければならない。ただ
し、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(委任)
第36条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
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