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横浜市火災予防規則


                横浜市火災予防規則


                     制  定:昭和49年 3月15日 規則第 23号
                     最近改正:平成17年11月30日 規則第140号


〔横浜市火災予防条例施行規則〕をここに公布する。
横浜市火災予防規則
横浜市火災予防条例施行規則(昭和37年6月横浜市規則第49号)の全部を改正する。


【目次】  
第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等

  第1節 火を使用する設備及び器具並びにその使用に際し火災の発生のおそれのある
      設備及び器具の位置、構造及び管理の基準(第3条―第10条)
  第2節 火の使用に関する制限等(第11条―第13条)

第3章 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等
    (第14条―第17条)

第4章 固定避難用タラップの設置及び維持の基準(第18条)

第5章 避難及び防火の管理等(第19条―第27条の2)

第6章 雑則(第28条―第36条)

付則
別表
様式

【第1章 総則】 ▲目次


(趣旨)
第1条 この規則は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」とい
    う。)及び横浜市火災予防条例(昭和48年12月横浜市条例第70号。以下
    「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。


(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。


【第2章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等】 ▲目次
【第1節 火を使用する設備及び器具並びにその使用に際し火災の発生のおそれ
      のある設備及び器具の位置、構造及び管理の基準】
▲目次


(火災予防上安全な距離)
第3条 条例第4条第1項第15号イ及びウ(条例第4条の2第3項、第4条の3第3
    項、第4条の4第2項、第5条第3項、第6条第3項、第7条第2項、第8条第
    3項及び第11条第3項において準用する場合を含む。)に規定する炉等を灰捨
    場及び燃料置場の建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品又は火源からの火災
    予防上安全な距離は、灰捨場にあっては15センチメートル以上、燃料置場に
    あっては120センチメートル以上の距離とする。


(地震等により作動する安全装置を設けなければならない火を使用する設備)
第4条 条例第4条第2項、第4条の2第2項、第4条の3第2項、第5条第2項、第6
    条第2項、第8条第2項、第10条第2項及び第11条第2項に規定する規則で
    定める火を使用する設備は、液体燃料を使用する次に掲げる設備とする。

      (1)動植物油、鉱物油その他これらに類する危険物又は指定可燃物を煮沸
         する炉

      (2)温風暖房機

      (3)ふろがま

      (4)ボイラー

      (5)ストーブ

      (6)簡易湯沸設備

      (7)給湯湯沸設備

      (8)乾燥設備


(火を使用する設備に設けなければならない地震等により作動する安全装置の基準)
第5条 条例第4条第2項、第4条の2第2項、第4条の3第2項、第5条第2項、第6
    条第2項、第8条第2項、第10条第2項及び第11条第2項に規定する規則で
    定める地震等により作動する安全装置の技術上の基準は、次のとおりとする。

      (1)感震装置及び消火装置または燃料供給停止装置により構成されている
         こと。

      (2)前号の感震装置は、前条第3号に掲げるふろがまに設けるものにあっ
         ては日本工業規格S3018に、同条第5号に掲げるストーブに設け
         るものにあっては日本工業規格S2039に、その他のものにあって
         は日本工業規格S3021に定める振動の性能に適合するものである
         こと。

      (3)第1号の消火装置は、前号の感震装置と連動してすみやかに消火し、
         かつ、燃料の供給を停止するものであること。

      (4)第1号の燃料供給停止装置は、第2号の感震装置と連動してすみやか
         に燃料の供給をしゃ断し、燃焼を停止させるものであること。

      (5)第1号の感震装置、消火装置及び燃料供給停止装置は、経年変化が少
         なく、維持管理が容易で、かつ、誤作動しないものであること。


第6条 削除


(変電設備等の防火上有効な間隔)
第7条 条例第14条第1項第7号(条例第14条第3項、第15条第2項から第4項ま
    で及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する防火上有効な
    間隔は、別表第2に掲げる数値以上の間隔とする。


(電気設備の点検等)
第8条 条例第14条第1項第9号(第11条の2第1項及び第3項、条例第14条第3
    項、第15条第2項及び第3項、第16条第2項及び第4項、第17条第2項、
    第18条第2項並びに第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定に
    よる点検又は試験の結果の記録は、電気設備点検・試験結果記録票
    (第1号様式)によりしなければならない。ただし、他の法令の規定による点検
    等の記録票で、第1号様式に定める記載事項が確認できるものにあっては、当該
    記録票をもってこれに替えることができる。


(水素ガスを充てんする気球、掲揚綱等の材料及び構造の基準)
第9条 条例第20条第1項第6号に規定する気球、掲揚綱等の材料及び構造の基準は、
    次のとおりとする。

      (1)気球の材料

          ア 材質が均一なビニール樹脂もしくはこれに類する樹脂またはゴ
            ム引布等で、気温の変化等による変質または静電気の発生もし
            くは帯電のしにくいもの

          イ 生地は、可そ剤、着色剤等の吹出し及び粘着がなく、かつ、泡
            あわ及び異物の混入がないもの

          ウ 厚さは、ビニール樹脂にあっては0.1ミリメートル以上、ゴ
            ム引布にあっては0.25ミリメートル以上のもの

          エ 拡張力及び伸びは、膨張又は圧縮による内外圧に十分耐えるも
            ので、塩化ビニールフィルムにあっては14.7メガパスカル
            以上、ゴム引布にあっては26メガパスカル以上のもの

          オ 引裂強さは、塩化ビニールフィルムにあってはエルメンドルフ
            引裂強さ588キロパスカル以上のもの

          カ 水素ガスの透過する量は、1気圧、摂せつ氏20度のもとで、
            24時間に1平方メートルにつき5リットル以内のもの

          キ 耐寒耐熱性は、摂せつ氏0度以上75度以下においてひび割れ
            等を生じないもの

      (2)気球の構造

          ア 掲揚またはけい留中、局部的に著しく外圧を受け、または著し
            く静電気を発生することがないもの

          イ 掲揚中、著しく不安定になり、または回転することがないもの

          ウ 接着部分は、その強さが生地の強さと同等以上であるもの

          エ 糸目座の強さは、150キログラム以上の荷重に耐えるもの

      (3)掲揚綱等の材料

          ア 材質が均一な合成繊維、麻、綿等で、変質または静電気の発生
            もしくは帯電のしにくいもの

          イ 繊維は、比較的長繊維のもの

          ウ 掲揚綱及びけい留綱に使用する綱の太さは、直径が、合成繊維
            にあっては4ミリメートル以上、麻にあっては6ミリメートル
            以上、綿にあっては7ミリメートル以上のもの

          エ 糸目綱に使用する綱の太さは、直径が、合成繊維にあっては2
            ミリメートル以上、麻にあっては3ミリメートル以上、綿に
            あっては4ミリメートル以上のもの

          オ 掲揚綱の切断荷重は、気球の直径が2.5メートルをこえるも
            のにあっては240キログラム以上、2.5メートル以下のも
            のにあっては170キログラム以上のもの

          カ 水、バクテリア、油、薬品等により腐食していないもの

          キ 摩擦によりその強さが容易に減少しないもの

          ク 建物等のかどにおける横滑りにより容易に切断することのない
            もの

          ケ 吸湿により著しく硬化することのないもの

      (4)掲揚綱等の構造

          ア ヤーン数2以上のストランドを三つより以上としたものまたは
            これと同等以上の強度を有するもの

          イ 著しく変形し、またはねじれることのないもの

          ウ 操作に際し、著しく滑ることのないもの

          エ 糸目は、6以上とし、浮力及び風圧に十分耐えるもの

          オ 結び目は、動圧により容易に解けることのないもの

          カ 結び目は、局部的に荷重が加わらないようにしたもの


(液体燃料を使用する移動式ストーブ及び調理用器具に設けなければならない地震等により作動する安全装置の基準)
第10条 条例第22条第2項に規定する規則で定める地震等により作動する安全装置の
     技術上の基準は、次のとおりとする。

      (1)感震装置及び消火装置により構成されていること。

      (2)前号の感震装置は、移動式ストーブに設けるものにあっては日本工業
         規格S2019に、調理用器具に設けるものにあっては日本工業規格
         S2016に定める振動の性能に適合するものであること。

      (3)第1号の消火装置は、前号の感震装置と連動してすみやかに消火する
         ものであること。

      (4)第1号の感震装置及び消火装置は、経年変化が少なく、維持管理が容
         易で、かつ、誤作動しないものであること。

【第2節 火の使用に関する制限等】 ▲目次


(火災予防上危険な物品)
第11条 条例第28条第1項に規定する火災予防上危険な物品は、次のとおりとする。
     ただし、常時携帯する物品で軽易なものは、この限りでない。

      (1)消防法(昭和23年法律第186号)別表第1に掲げる危険物及び条
         例別表第7に掲げる指定可燃物のうち可燃性固体類及び可燃性液体類

      (2)一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第
         1項第1号に掲げる可燃性ガス

      (3)火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火
         薬類及び同条第2項に掲げるがん具用煙火


(喫煙等の承認等)
第12条 条例第28条第1項ただし書の規定により、同項各号に掲げる場所における喫
     煙若しくは裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みの承認を受けようと
     する者は、喫煙等承認申請書(第3号様式)2部を消防署長に提出しなければ
     ならない。

  2  消防署長は、前項の規定による承認をしたときは、申請書の1部に承認済印
     (第3号様式の2)を押印し、及び必要な事項を記載して、当該申請をした者
     に交付するものとする。

  3  消防署長は、第1項の規定による承認の申請があった場合において、火災予防
     上支障があると認めて承認をしないときは、喫煙等不承認通知書(第3号様式
     の3)により当該承認の申請をした者にその旨を通知するものとする。

  4  消防署長は、条例第28条第1項ただし書の規定に基づく承認をした場合で、
     当該承認を受けた場所の存する防火対象物において火災が発生したとき、又は
     承認の内容若しくは承認の際に附された条件に違反する行為が行われたとき
     は、当該承認を取り消すことができる。

  5  消防署長は、前項の規定により承認を取り消したときは、喫煙等承認取消通知
     書(第4号様式)により当該承認を受けた者に通知しなければならない。


(がん具用煙火を消費してはならない場所)
第13条 条例第32条第1項に規定するがん具用煙火を消費してはならない場所は、次
     のとおりとする。

      (1)引火性、爆発性または可燃性の物品を貯蔵し、または取り扱っている
         場所及びその付近

      (2)消防法第23条の規定に基づくたき火または喫煙の禁止区域

      (3)強風時または異常乾燥時における木造家屋の密集している場所及びそ
         の付近

      (4)火粉もしくは火花が落下し、または飛散する地点に可燃性の物品があ
         る場所


【第3章 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等】 ▲目次


(危険物施設の安全装置)
第14条 条例第37条の2第2項第5号及び第37条の4第2項第4号に規定する有効
     な安全装置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

      (1)自動的に圧力の上昇を停止させる装置
      (2)減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの
      (3)警報装置で、安全弁を併用したもの


(タンクの危険物流出防止措置)
第15条 条例第37条の4第2項第10号に規定する危険物の流出を防止するための有     効な措置は、それぞれ次の各号のとおりとする。

      (1)屋外のタンク

          ア タンクの周囲には、コンクリート等で流出どめを設けること。

          イ 流出どめは、タンク側板から0.5メートル以上離して設ける
            とともに、その容量は、当該タンクの容量の100パーセント
            以上とすること。

      (2)屋内のタンク

          ア タンク室には、敷居等の流出どめを設けること。

          イ タンク室の床、周囲の壁、敷居等は、コンクリート、モルタル
            等で造り、又は覆うこと。


(地下タンクの底板の損傷防止措置)
第16条 条例第37条の5第2項第5号に規定する底板の損傷を防止するための措置
     は、金属製の保護板を溶接する等の措置とする。


(危険物を貯蔵し、又は取り扱ってはならない百貨店等及び地下街の出入口の付近等)
第17条 条例第40条第1項第1号に規定する出入口の付近は、道路又は広場に面する
     出入口から水平距離6メートルの範囲内とする。

  2  条例第40条第1項第2号に規定する階段の直下及びその付近は、階段裏面の
     水平投影面上の空間部分及び当該階段から水平距離6メートルの範囲内の空間
     部分とする。


【第4章 固定避難用タラップの設置及び維持の基準】 ▲目次


(固定避難用タラップの設置及び維持の基準)
第18条 条例第55条第2項に規定する固定避難用タラップの設置及び維持は、次に掲
     げる技術上の基準によらなければならない。ただし、直接地上へ通ずる出入口
     のある階とその直上階との間において、他の避難器具等を有効に設置したと認
     められる場合は、その部分については、適用しない。

      (1)バルコニーその他これに準ずるもの(以下この条において「バルコ
         ニー等」という。)は、奥行1メートル以上、長さ2メートル以上と
         し、有効床面積(タラップ下降口の面積を含み、戸の開閉に要する面
         積を除く。)を2平方メートル以上とすること。

      (2)バルコニー等の屋内に面する壁は、耐火構造とし、当該壁にバルコ
         ニー等に通ずる出入口以外の開口部を設ける場合は、その開口部の面
         積がおのおの1平方メートル以内とし、建築基準法(昭和25年法律
         第201号)第2条第9号の2ロに規定する防火設備ではめごろし戸
         であるものとすること。

      (3)バルコニー等は、バルコニー等に面する開口部以外の開口部(開口部
         の面積がおのおの1平方メートル以内で、建築基準法第2条第9号の
         2ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたもの
         を除く。)から2メートル以上の距離に設けること。

      (4)バルコニー等に面する壁、床及び天井の仕上げは、不燃材料でするこ
         と。

      (5)バルコニー等の周囲には、高さ1.1メートル以上の手すり、さく等
         を設けること。

      (6)バルコニー等に通ずる出入口に設ける戸は、防火戸で外開きとし、直
         接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する装置を有し、幅、高
         さ及び床面からの高さが、それぞれ75センチメートル以上、180
         センチメートル以上及び15センチメートル以下であること。

      (7)前号の戸に施錠装置を設ける場合は、建築基準法施行令(昭和25年
         政令第338号)第125条の2の規定の例により設置すること。

      (8)バルコニー等には、非常用照明装置を建築基準法施行令第126条の
         5の規定の例により設けること。

      (9)固定避難用タラップは、避難に際し容易に接近することができ、か
         つ、階段その他の避難施設から適当な距離にあること。

      (10)バルコニー等に通ずる出入口の屋内部分の上部には、固定避難用タ
         ラップである旨の表示を消防法施行令(昭和36年政令第37号)第
         26条第2項第1号及び第4号の規定の例により設けること。

      (11)バルコニー等に設ける下降口は、次のいずれかに該当するものとし、
         連続する2つの階において垂直線上に位置しないこと。

          ア 直径70センチメートル以上80センチメートル以下の円の範
            囲内の大きさであること。

          イ 金属製避難はしごまたは避難用タラップの横棧さんに平行方向
            に60センチメートル以上70センチメートル以下、横棧さん
            と直角方向に75センチメートル以上85センチメートル以下
            の範囲内の大きさであること。

      (12)固定避難用タラップに設ける金属製避難はしごまたは避難用タラップ
         は、次によること。

          ア 金属製避難はしごは、縦棒を下降口の上方1.1メートル以上
            の高さから設けるとともに、その構造、材料及び強度について
            は、金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令(昭和40
            年自治省令第3号)第3条、第7条第1号、第8条第1項及び
            第5項並びに第9条第1項及び第4項で定める基準に適合する
            ものであること。

          イ 避難用タラップは、金属製避難はしごの縦棒に準ずる手すりを
            下降口の上方1.1メートル以上の高さから設けるとともに、
            その構造、材質及び強度については、避難器具の基準
            (昭和53年消防庁告示第1号)第7で定める基準に適合する
            ものであること。


【第5章 避難及び防火の管理等】 ▲目次


(避難通路等の維持の基準)
第19条 条例第63条第3項に規定する主要避難通路の色別等の方法は、次の各号に掲
     げるところによる。

      (1)主要避難通路の床面は、着色テープ、敷物、タイル等(以下「着色
         テープ等」という。)により他の部分と明確に区分できるよう明示す
         ること。

      (2)防火設備を設ける場合には、当該防火設備の閉鎖又は作動の妨げとな
         る範囲を床面に着色テープ等で明示すること。

  2  条例第63条第5項に規定する屋上広場の避難上有効な維持の基準は、次のと
     おりとする。

      (1)屋上広場は、特別避難階段及び避難階段(建築基準法施行令第123
         条に規定する特別避難階段及び避難階段をいう。以下第21条におい
         て同じ。)、固定避難用タラップその他有効な避難設備を有する防火
         対象物にあっては、これらに有効に通ずること。

      (2)5階以上の階を百貨店の用途に供する防火対象物にあっては、次によ
         ること。

          ア 屋上広場には、避難の障害となる工作物を設け、または物件を
            置かないこと。

          イ 屋上広場の面積は、当該防火対象物の建築面積の2分の1以上
            とすること。


(避難経路図の掲出)
第20条 条例第64条第1項に規定する避難経路図には、次に掲げる事項を記載しなけ
     ればならない。

      (1)避難施設の設置位置
      (2)現在地及び2方向以上の避難経路
      (3)宿泊者等に対する避難時の注意事項
      (4)消火器、屋内消火栓等の設置位置
      (5)その他避難に必要な事項


(施錠に関する基準)
第21条 条例第66条第2項ただし書に規定する屋内からかぎ等を用いることなく容易
     に解錠できる構造は、次の表のア欄に掲げる戸の区分に応じイ欄に掲げる構造
     とする。ただし、人が常時監視し、非常の際容易に解錠できる構造のものに
     あっては、この限りでない。

       ア                  イ

    (1)屋内避難階段に通ずる戸        一の動作で解錠できる構造。た
                          だし、地階又は無窓階にあって
                          は、開放動作で解錠できる構造
    (2)特別避難階段に通ずる戸              〃

    (3)屋外階段に通ずる戸          開放動作で解錠できる構造
    (4)非常の際の避難専用として設けた戸         〃
       ((1)から(3)までに掲げる戸
       を除く。)


(防災センターの基準)
第21条の2 条例第68条の2に規定する防災センターの位置、構造及び設備の基準
     は、次のとおりとする。

      (1)直接地上へ通じる出入口のある階又はその直上階若しくは直下階で
         あって、屋外からの進入が容易にできる位置にあること。

      (2)壁、柱及び天井(天井のない場合にあっては、屋根)の室内に面する
         部分の仕上げは、不燃材料とすること。

      (3)開口部には、防火戸を設けること(出入口にあっては、直接手で開く
         ことができ、かつ、自動的に閉鎖する装置を有するものに限る。)。

      (4)壁、床及び天井を貫通する換気、暖房又は冷房の設備の風道を設ける
         場合には、建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設
         備であって、同条第16項第1号及び第2号に掲げる要件を満たすも
         のとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通
         大臣の認定を受けたものを設けること。

      (5)防災センターである旨を表示した標識を設けること。


(防火管理者等の表示)
第21条の3 消防法施行令第1条の2第3項、第4条の2又は条例第69条第1項に規
     定する防火対象物の管理について権原を有する者は、消防法第8条第1項、条
     例第69条第1項又は消防法第8条の2の規定により防火管理者又は統括防火
     管理者を定めたときは、その者の氏名を表示板により表示しなければならな
     い。ただし、統括防火管理者の氏名を表示した場合には、防火管理者の表示を
     省略することができる。


(防火管理者の届出)
第22条 条例第69条第2項に規定する防火管理者の選任または解任の届出は、防火管
     理者選任(解任)届出書(第5号様式)によりしなければならない。


(消防計画の届出)
第22条の2 条例第69条第3項に規定する消防計画の届出は、消防計画作成(変更)
     届出書(第5号様式の2)によりしなければならない。


(甲種防火管理講習等の受講の申請)
第22条の3 条例第69条の2の規定により甲種防火管理講習及び乙種防火管理講習を
     受けようとする者は、甲種防火管理講習等受講申請書(第5号様式の3)を消
     防長に提出しなければならない。


(甲種防火管理講習等の修了証の再交付の申請)
第22条の4 条例第69条の3の規定により甲種防火管理講習等の修了証の再交付を受
 けようとする者は、甲種防火管理講習等修了証再交付申請書
 (第5号様式の4)を消防長に提出しなければならない。


(防火責任者の表示)
第23条 条例第70条第1項に規定する防火対象物の管理について権原を有する者は、
     同条同項の規定により防火責任者を選任したとき、又は火元責任者を指名した
     ときは、その者の氏名を表示板により表示しなければならない。


(防火責任者の職務)
第23条の2 条例第70条第3項に規定する防火責任者の行う防火管理上必要な職務
     は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。

      (1)災害発生時における初期消火、通報及び避難誘導に関すること。

      (2)消防用設備等、特殊消防用設備等、避難施設及び防火上の構造の機能
         確保に関すること。

      (3)宿泊者、入場者その他収容人員の把握に関すること。

      (4)火気管理体制の確立に関すること。

      (5)自衛消防隊員等に対する防災上必要な教育の徹底に関すること。


(自衛消防組織の結成届出)
第24条 条例第71条第5項の規定による自衛消防組織の届出は、自衛消防組織結成届
     出書(第6号様式)によりしなければならない。


(自衛消防隊の人員)
第25条 条例第72条に規定する自衛消防の活動に必要な人員は、次の表により算出し
     て得た人数に6人を加えた人数以上とする。

      区分          算出基準

      条例第72条第1号に掲げる   床面積3,000平方メートルまでごと
      防火対象物           に1人

      条例第72条第2号に掲げる   延べ面積3,000平方メートルまでご
      防火対象物           とに1人

      条例第72条第3号に掲げる   収容人員300人までごとに1人
      防火対象物

      条例第72条第4号に掲げる   延べ面積5,000平方メートルまでご
      防火対象物           とに1人

      条例第72条第5号に掲げる   収容人員2,000人(屋外に設けられ
      防火対象物           たものにあっては5,000人)までご
                      とに1人

      条例第72条第6号及び第8号に 延べ面積10,000平方メートルまで
      掲げる防火対象物        ごとに1人

      条例第72条第7号に掲げる   収容人員500人までごとに1人
      防火対象物


(自衛消防隊の装備)
第26条 条例第72条に規定する自衛消防の活動に必要な装備は、次のとおりとする。

      (1)個人用装備

          ア 消防用ヘルメット
          イ 防火衣または作業衣
          ウ 携帯用照明器具
          エ 警笛てき
          オ 防火靴

      (2)消防隊用装備

          ア 消火用機器資材
          イ 破壊用器具
          ウ 拡声用機器
          エ 救助、救急機器資材
          オ 連絡用機器


(自衛消防隊の結成届出)
第27条 条例第72条の規定により自衛消防隊を組織したときは、当該防火対象物の管
     理について権原を有する者は、遅滞なく、自衛消防隊結成届出書
     (第7号様式)を消防署長に提出しなければならない。


(未燃ガスの防災計画)
第27条の2 条例第72条の2第3号に規定する計画は、おおむね次の各号に掲げる事
     項について作成するものとする。

      (1)未燃ガスの漏えい又は滞留を防止するための自主点検に関すること。

      (2)災害発生時の関係機関への通報体制及び防火対象物内における放送要
         領に関すること。

      (3)災害発生時の立入規制及び避難誘導に関すること。

      (4)未燃ガスの漏えい又は滞留による災害を想定した定期的訓練の実施に
         関すること。

      (5)従業員に対する教育に関すること。


【第6章 雑則】 ▲目次


(標識等の規格等)
第28条 第21条の2第5号、第21条の3及び第23条並びに条例第14条第1項第
     5号(第11条の2第1項及び第3項、条例第14条第3項、第15条第2項
     及び第3項並びに第16条第2項及び第4項で準用する場合を含む。)、
     第20条第1項第3号及び第5号、第28条第2項及び第3項、第65条第4
     号(条例第67条で準用する場合を含む。)並びに第66条第3項の規定によ
     る標識等の規格等にあっては別表第3の、条例第37条の2第2項第1号(条
     例第42条第3項で準用する場合を含む。)及び第43条第2項第1号の規定
     による標識等の規格等にあっては別表第4のとおりとする。ただし、消防長が
     火災予防上この規格と同等以上の効果があると認めるときは、他の標識等を
     もって代えることができる。


(防火対象物の使用開始の届出)
第29条 条例第73条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定によ
     る防火対象物の使用開始の届出は、防火対象物使用開始(変更)届出書
     (第8号様式)によりしなければならない。

  2  前項の届出書には、防火対象物の配置図、各階平面図及び消防用設備等又は特
     殊消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む。)を添付
     しなければならない。


(火を使用する設備等の設置の届出)
第30条 条例第74条第1項の規定による火を使用する設備等の設置の届出は、同条同
     項第1号から第7号の2までに掲げる設備にあっては火を使用する設備等の設
     置(変更)届出書(第9号様式)により、第8号及び第10号から第12号ま
     でに掲げる設備にあっては電気設備設置(変更)届出書(第10号様式)によ
     り、第9号に掲げる設備にあっては燃料電池発電設備設置(変更)届出書
     (第10号様式の2)により、第13号に掲げるものにあっては水素ガスを充
     てんする気球設置届出書(第11号様式)によりしなければならない。

  2  前項の届出書には、次に掲げる図面等を添付しなければならない。

      (1)火を使用する設備等の設置(変更)届出書

          届出に係る設備の配置図、立面図、構造図及び仕様書並びに当該設
          備を設置した室の平面図、構造図及び室内仕上表

      (2)電気設備設置(変更)届出書及び燃料電池発電設備設置(変更)届出
         書

          届出に係る設備の配置図、立面図、構造図、結線図、接続図及び仕
          様書並びに当該設備を設置した室の平面図、構造図及び室内仕上表

      (3)水素ガスを充てんする気球設置届出書

          掲揚及び係留する場所の付近の見取図、掲揚及び係留の状況図並び
          に電飾結線図


(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第31条 条例第75条の規定による火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等
     の届出は、同条第1号に掲げる行為にあっては火煙発生届出書
     (第12号様式)により、第2号に掲げる行為にあっては煙火消費届出書
     (第13号様式)により、第3号及び第4号に掲げる行為にあっては催物開催
     届出書(第14号様式)により、第5号に掲げる行為にあっては水道断水・減
     水届出書(第15号様式)により、第6号に掲げる行為にあっては道路工事・
     占用届出書(第16号様式)によりしなければならない。

  2  条例第75条ただし書の規定により消防長に提出する届出書の部数は、水道を
     断水又は減水させる行為をする区域がわたる消防署の管轄区域の数とする。


(指定洞道等における通信ケーブル等の敷設等の届出)
第31条の2 条例第75条の2第1項(同条第2項の規定により準用する場合を含
     む。)の規定による届出は、指定洞道等(変更)届出書(第16号様式の2)
     によりしなければならない。

  2  前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例
     第75条の2第2項において準用する同条第1項の規定による届出にあって
     は、変更する事項以外の図書の添付を省略することができる。

      (1)指定洞道等の経路、出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図

      (2)指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、
         電気設備、排水設備、換気設備、防水設備、連絡設備、消火設備その
         他の主要な物件の概要書

      (3)次に掲げる事項を記載した指定洞道等の内部における火災に対する安
         全管理対策書

          ア 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

          イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理、喫煙管理
            その他の出火防止に関すること。

          ウ 火災発生時における早期発見、初期消火、延焼拡大防止、通報
            連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

          エ 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。

          オ その他安全管理に関すること。

  3  条例第75条の2第1項ただし書の規定により消防長に提出する届出書の部数
     は、通信ケーブル等を敷設する区域がわたる消防署の管轄区域の数とする。

  4  条例第75条の2第2項に規定する規則で定める重要な変更は、次のとおりと
     する。

      (1)指定洞道等の経路の変更又は出入口、換気口等の新設若しくは撤去
      (2)通信ケーブル等の難燃措置の新たな実施又は変更
      (3)その他安全管理対策の大幅な変更


(少量危険物等の貯蔵及び取扱いの届出)
第32条 条例第76条の規定による少量危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの届出
     は、少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱/(開始)/(変更)/(廃止)/届
     出書(第17号様式)によりしなければならない。


(水張検査等)
第32条の2 条例第76条の2の規定による指定数量未満の危険物及び指定可燃物のタ
     ンクの水張検査又は水圧検査の申出は、少量危険物・指定可燃物水張・水圧検
     査申請書(第18号様式)2部を提出することによりしなければならない。

  2  消防署長は、前項の申出に基づき検査をした結果、当該タンクが地下タンク及
     び移動タンク以外のタンクにあっては条例第37条の4、地下タンクにあって
     は条例第37条の5、移動タンクにあっては条例第37条の6に規定する技術
     上の基準に適合していると認めたときは、少量危険物等タンク検査済証
     (第18号様式の2)を当該申出をした者に交付する。


(核燃料物質等の貯蔵及び取扱いの届出)
第33条 条例第77条の規定による核燃料物質等の貯蔵及び取扱いの届出は、消火活動
     に重大な支障を生ずるおそれのある物質貯蔵・取扱届出書(第19号様式)に
     よりしなければならない。


(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置等計画の届出)
第34条 条例第78条に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置又は変更に
     係る計画の届出(以下「設置等計画届」という。)が必要な防火対象物は、次
     のとおりとする。

      (1)消防法施行令別表第1((19)項及び(20)項を除く。)に掲げ
         る防火対象物で、5以上の階数を有するもの又は延べ面積が
         3,000平方メートルを超えるもの

      (2)前号に定めるもののほか、消防法施行令又は条例の規定により次に掲
         げる消防用設備等を設置しなければならない防火対象物

          ア 屋内消火栓設備

          イ スプリンクラー設備

          ウ 水噴霧消火設備

          エ 泡消火設備

          オ 不活性ガス消火設備

          カ ハロゲン化物消火設備

          キ 粉末消火設備

          ク 避難器具(避難器具用ハッチに格納した金属製避難はしごに限
            る。)

          ケ 連結散水設備

          コ 連結送水管

  2  前項第1号の防火対象物に係る設置等計画届は消防長に、同項第2号の防火対
     象物に係る設置等計画届は消防署長に、それぞれ届け出なければならない。た
     だし、国、都道府県又は建築主事を置く市町村が条例第78条に規定する消防
     用設備等又は特殊消防用設備等の設置又は変更をしようとする場合の設置等計
     画届にあっては、消防長に届け出るものとする。

  3  設置等計画届は、消防用設備等(特殊消防用設備等)設置(変更)計画届出書
     (第21号様式)によりしなければならない。

  4  前項の届出書には、防火対象物の配置図及び各階平面図並びに消防用設備等又
     は特殊消防用設備等の設計図書を添付しなければならない。


(市長が定める公示の方法)
第34条の2 省令第1条に規定する市長が定める方法は、消防局又は消防署の掲示板へ
     の掲示とする。


(防火対象物の点検基準等)
第34条の3 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準は、次のと
     おりとする。

      (1)火を使用する設備及びその使用に際し火災の発生のおそれのある設備
         の位置、構造及び管理が、条例第4条から第20条までに規定する基
         準に適合していること。

      (2)条例第21条が適用される火を使用する設備及びその使用に際し火災
         の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理が、同条に適合して
         いること。

      (3)火を使用する器具及びその使用に際し火災の発生のおそれのある器具
         の取扱いが、条例第22条から第26条までに規定する基準に適合し
         ていること。

      (4)条例第27条が適用される火を使用する器具及びその使用に際し火災
         の発生のおそれのある器具の取扱いが、同条に適合していること。

      (5)条例第28条及び第32条から第34条までに規定する火の使用に関
         する制限等が、遵守されていること。

      (6)指定数量未満の危険物及び指定可燃物等の貯蔵及び取扱い又は指定数
         量未満の危険物及び指定可燃物等を貯蔵し、若しくは取り扱う場所等
         の位置、構造及び設備が、条例第36条から第37条の5まで、
         第37条の7、第37条の8、第39条、第40条及び第42条から
         第43条の3までに規定する基準に適合していること。

      (7)条例第44条が適用される指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯
         蔵及び取扱い又は指定数量未満の危険物及び指定可燃物を貯蔵し、若
         しくは取り扱う場所等の位置、構造及び設備が、同条に適合している
         こと。

      (8)消防用設備等の設置が、条例第45条第1項及び第2項、第46条第
         1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第50条
         第1項、第51条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第55
         条第1項、第56条第1項及び第2項、第57条第1項並びに第58
         条第1項に規定する基準に適合していること。

      (9)条例第59条が適用される消防用設備等の設置が、同条に適合してい
         ること。

  2  前項各号の基準について行った消防法第8条の2の2第1項の規定による点検
     の結果は、防火対象物点検票(第22号様式)に記載し、これを省令第4条の
     2の4第3項に規定する報告書に添付するものとする。


(申請等の期限)
第35条 条例及びこの規則の規定による申請又は届出は、条例及びこの規則で別に定め
     るものを除き、当該行為を行なう日の5日前までにしなければならない。ただ
     し、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。


(委任)
第36条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。



【第7章 雑則】 ▲目次


(防火対象物の使用開始の届出等)
第73条 令別表第1((19)項及び(20)項を除く。)に掲げる防火対象物をそれ
     ぞれの用途に使用しようとする者は、使用開始日の7日前までに、当該防火対
     象物の所在地、用途、収容人員その他消防上必要な事項を消防署長に届け出な
     ければならない。

  2  前項の届出をした者は、当該届出に係る防火対象物のうち、令第7条に規定す
     る消火器、簡易消火用具、非常警報器具及び誘導標識以外の消防用設備等又は
     当該消防用設備等に代えて総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等が設置さ
     れているものについて、その使用開始前に、消防署長の検査を受けなければな
     らない。ただし、法第17条の3の2の規定により消防署長の検査を受け、又
     は受けることとなる消防用設備等又は特殊消防用設備等については、この限り
     でない。

  3  前2項の規定は、防火対象物の用途、構造、消防用設備等又は特殊消防用設備
     等を変更しようとする場合において、これを準用する。


(火を使用する設備等の設置の届出等)
第74条 火を使用する設備又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備のうち、
     次の各号に掲げるものを設置しようとする者(個人の住居に設置しようとする
     者を除く。)は、あらかじめ、当該設備の位置、構造その他火災予防上必要な
     事項を消防署長に届け出て、その計画がこの条例の規定に適合するものである
     ことについて確認を受けなければならない。

      (1)入力70キロワット以上の温風暖房機(風道を使用しないものにあっ
         ては、劇場等及びキャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これら
         に類するものに設けるものに限る。)

      (2)多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉

      (3)前号に掲げるもののほか、据付面積2平方メートル以上の炉

      (3)の2 ちゅう房設備で当該ちゅう房設備の入力と同一ちゅう房室内に
         設ける他のちゅう房設備の入力の合計が350キロワット以上のもの

      (4)ボイラー(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1
         条第4号に定めるものに限る。)又は入力70キロワット以上の給湯
         湯沸設備

      (4)の2 入力70キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房
         機

      (5)乾燥設備(入力5.8キロワットを超えるものに限る。)

      (6)サウナ設備

      (7)火花を生ずる設備

      (7)の2 放電加工機

      (8)高圧又は特別高圧の変電設備(全出力50キロワット以下のものを除
         く。)

      (9)内燃機関による発電設備(固定しているものに限る。)

      (10)蓄電池設備

      (11)設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備

      (12)水素ガスを充てんする気球

  2  前項の確認に係る設備を使用しようとする者は、使用開始前に、当該設備につ
     いて消防署長の検査を受けなければならない。


(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第75条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を消防署長に
     届け出なければならない。ただし、第5号にあって当該区域が2以上となると
     きは、消防長に届け出るものとする。

      (1)火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為

      (2)煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げまたは仕掛け

      (3)劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他これら
         に類する催物の開催

      (4)劇場等において、その主たる用途以外に観覧等のために公衆を集合さ
         せ、これを一時的に使用しようとする場合

      (5)水道の断水または減水

      (6)消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路の工事
         または占用


(指定洞道等における通信ケーブル等の敷設等の届出)
第75条の2 通信ケーブル又は電力ケーブル(以下「通信ケーブル等」という。)の敷
     設を目的として設置された洞道、共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法
     (昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定するものをいう。)その他こ
     れらに類する地下の工作物(通信ケーブル等の維持管理等のため必要に応じ人
     が出入する隧ずい道に限る。)で、火災が発生した場合に消火活動に重大な支
     障を生ずるおそれのあるものとして消防長が指定したもの(以下「指定洞道
     等」という。)に通信ケーブル等を敷設する者は、あらかじめ、次に掲げる事
     項を消防署長に届け出なければならない。ただし、通信ケーブル等を敷設する
     区域が2以上の消防署の管轄区域にわたるときは、消防長に届け出るものとす
     る。

      (1)指定洞道等の経路、出入口、換気口等の位置
      (2)指定洞道等の内部に敷設されている主要な物件
      (3)指定洞道等の内部における火災に対する安全管理対策

  2  前項の規定は、同項各号に掲げる事項について規則で定める重要な変更を行う
     場合について準用する。


(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)
第76条 少量危険物(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の
     2分の1以上指定数量未満の危険物)及び別表第7で定める数量の5倍以上
     (可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定
     可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その旨を消防署長
     に届け出なければならない。

  2  前項の規定は、同項の届出の内容を変更し、又は貯蔵及び取扱いを廃止する場
     合について準用する。


(タンクの水張検査等)
第76条の2 消防署長は、前条第1項の届出に係る指定数量未満の危険物又は指定可燃
     物を貯蔵し、又は取り扱うタンクを製造し、又は設置しようとする者の申出に
     より、当該タンクの水張検査又は水圧検査を行うことができる。

  2  前項の規定による検査を受けようとする者は、別表第9に定める額の手数料を
     同項の申出の際に納付しなければならない。

  3  既納の手数料は、返還しない。


(核燃料物質等の貯蔵及び取扱いの届出)
第77条 核燃料物質、放射性同位元素その他消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあ
     る物質で、消防長の指定するものを業務として貯蔵し、又は取り扱おうとする
     者は、あらかじめ、その旨を消防署長に届け出なければならない。


(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置等計画届出)
第78条 令別表第1に掲げる防火対象物のうち規則で定めるものについて、新築、増
     築、改築、移転、修繕、模様替え又は用途変更の工事(以下「建築工事」とい
     う。)を行う場合において、その防火対象物に設置すべき消防用設備等(令第
     7条に規定する消火器、簡易消火用具、非常警報器具及び誘導標識を除く。)
     又は当該消防用設備等に代えて総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等を設
     置し、又は変更しようとする者は、当該建築工事に着手する前に、当該消防用
     設備等又は当該特殊消防用設備等の設置又は変更の計画を規則に定めるところ
     により、消防長又は消防署長に届け出なければならない。


(委任)
第79条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
     める。



【付 則】 ▲目次


付 則

(施行期日)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存する防火対象物または現に新築、増築、改築、移転もし
  くは模様替の工事中の防火対象物については、第19条第2号イの規定は、適用しな
  い。

3 この規則の施行前にこの規則による改正前の横浜市火災予防条例施行規則の規定に
  よってした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした処分、手続
  その他の行為とみなす。


附 則(昭和49年10月規則第145号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定、第20条の改正規
  定、第28条の改正規定及び第8号様式中「不燃性ガス 蒸発性液体」を「二酸化炭
  素 ハロゲン化物」に改める改正規定は昭和50年1月1日から、第29条の改正規
  定並びに第8号様式中「第73条第1項」を「第73条」に改める改正規定及び同様
  式(注意)の改正規定は昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の横浜市火災予防条例施行規則(以下「旧
  規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後
  の横浜市火災予防条例施行規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみな
  す。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分
  の間、適宜修正のうえ使用することができる。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により作成されている標識は、なお当分の
  間、使用することができる。


附 則(昭和51年10月規則第110号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和56年3月規則第16号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。


附 則(昭和57年6月規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和59年6月規則第71号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。


附 則(昭和61年3月規則第19号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市火災予防条例施行規則の規定
  により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができ
  る。


附 則(昭和62年9月規則第111号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。


附 則(平成2年5月規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成4年6月規則第67号)

(施行期日)
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の横浜市火災予防条例施行規則(以下「旧
  規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後
  の横浜市火災予防条例施行規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみな
  す。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の
  間、適宜修正の上使用することができる。

4 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている標識は、なお当分の間、
  使用することができる。


附 則(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている
  様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができ
  る。


附 則(平成7年3月規則第53号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。


附 則(平成10年10月規則第80号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1号エ(「または」を
  「又は」に改める部分を除く。)及びオの改正規定、第9号様式中「kcal」を
  「KW」に改める改正規定、第18号様式及び第18号様式の2中
  「kgf/cm2」を「kPa」に改める改正規定並びに第21号様式その2中
  「kcal」を「KW」に改める改正規定は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市火災予防条例施行規則の規定
  により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができ
  る。


附 則(平成12年12月規則第157号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成13年1月6日から施行する。


附 則(平成13年6月規則第73号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市火災予防条例施行規則の規定
  により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができ
  る。


附 則(平成14年10月規則第93号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第10条及び別表第1の改正
  規定は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市火災予防条例施行規則の規定
  により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができ
  る。


附 則(平成15年3月規則第54号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。


附 則(平成16年3月規則第37号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第11条第1号及び第22号様式その3の改正規定は、平成16年6月1日から施行する。


附 則(平成16年6月規則第80号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市火災予防規則の規定により作
  成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成17年3月31日 規則第56号)

(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 消防法施行規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第90号。以下「一部改
  正省令」という。)附則第2条の規定により消防長が行う一部改正省令による改正後
  の消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第2条の3第1項に規定する甲種防
  火管理再講習を受けようとする者は、この規則による改正後の横浜市火災予防規則
  (以下「新規則」という。)第22条の3の規定の例によりその受講に係る申請書を
  提出しなければならない。

3 横浜市火災予防条例の一部を改正する条例(平成17年3月横浜市条例第60号)附
  則第4項の規定により修了証の再交付を受けようとする者は、新規則第22条の4の
  規定の例によりその再交付に係る申請書を提出しなければならない。


附 則(平成17年9月22日 規則第120号)

(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市火災予防規則(以下「旧規
  則」という。)の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の
  上使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている標識は、なお当分の間、
  使用することができる。


附則(平成17年11月30日 規則第140号)

(改正:目次、第3章章名、第14条、第15条、第16条、第28条、第34条の3第1項第6号・
第7号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。


【別 表】 ▲目次


  【別表第1 削除】


  【別表第2(第7条)変電設備等の防火上有効な間隔】

種類 防火上有効な間隔を確保する部分 間隔
変電設備 配電盤 操作を行う面 100センチメートル。ただし、操作を行う面が相互に面する場合は、120センチメートル
点検を行う面 60センチメートル
換気口を有する面 20センチメートル
変圧器、コンデンサーその他これらに類する機器 点検を行う面 100センチメートル。ただし、点検を行う面が相互に面する場合は、120センチメートル
その他の面 20センチメートル
内燃機関を原動力とする発電設備 制御装置 操作を行う面 100センチメートル。ただし、操作を行う面が相互に面する場合は、120センチメートル
点検を行う面 60センチメートル
換気口を有する面 20センチメートル
発電機及び内燃機関 周囲 60センチメートル。ただし、発電機及び内燃機関相互間は、100センチメートル
蓄電池設備 充電装置 操作を行う面 100センチメートル
点検を行う面 60センチメートル
換気口を有する面 20センチメートル
蓄電池 点検を行う面 60センチメートル
列の相互間 60センチメートル(架台等に設ける場合で蓄電池の上端の高さが床面から160センチメートルを超えるものにあっては、100センチメートル)
その他の面 10センチメートル。ただし、単位電槽相互間を除く。


  【別表第3(第28条)標識等の規格等】


  【別表第4(第28条)標識等の規格等】



【様 式】 ▲目次


  第1号様式(第8条)
    電気設備点検・試験結果記録票

  第2号様式
    削除

  第3号様式(第12条第1項)
    喫煙等承認申請書

  第3号様式の2(第12条第2項)
    承認済印

  第3号様式の3(第12条第3項)
    喫煙等不承認通知書

  第4号様式(第12条第5項)
    喫煙等承認取消通知書

  第5号様式(第22条)
    防火管理者選任(解任)届出書

  第5号様式の2(第22条の2)
    消防計画作成(変更)届出書

  第5号様式の3(第22条の3)
    甲種防火管理講習等受講申請書

  第5号様式の4(第22条の4)
    甲種防火管理講習等修了証再交付申請書

  第6号様式(第24条)
    自衛消防組織結成届出書

  第7号様式(第27条)
    自衛消防隊結成届出

  第8号様式(第29条第1項)その1
    防火対象物使用開始(変更)届出書

  第8号様式(第29条第1項)その2

  第9号様式(第30条)
    火を使用する設備等の設置(変更)届出書

  第10号様式(第30条)
    電気設備設置(変更)届出書

  第10号様式の2(第30条)
    燃料電池発電設備設置(変更)届出書

  第11号様式(第30条)
    水素ガスを充てんする気球設置届出書

  第12号様式(第31条)
    火煙発生届出書

  第13号様式(第31条)
    煙火消費届出書

  第14号様式(第31条)
    催物開催届出書

  第15号様式(第31条)
    水道断水・減水届出書

  第16号様式(第31条)
    道路工事・占用届出書

  第16号様式の2(第31条の2第1項)
    指定洞道等(変更)届出書

  第17号様式(第32条)
    少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱/開始/変更/廃止/届出書

  第18号様式(第32条の2第1項)
    少量危険物・指定可燃物水張・水圧検査申請書

  第18号様式の2(第32条の2第2項)
    少量危険物等タンク検査済証

  第19号様式(第33条)
    消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質貯蔵・取扱届出書

  第20号様式
    削除

  第21号様式(第34条第3項)その1
    消防用設備等(特殊消防用設備等)設置(変更)計画届出書

  第21号様式(第34条第3項)その2

  第22号様式(第34条の3第2項)
    
防火対象物点検票


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