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横浜市河川占用料条例
制 定:平成12年3月27日 条例第30号
横浜市河川占用料条例をここに公布する。
横浜市河川占用料条例
(趣旨)
第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)の規定により、市長
が徴収する河川の占用料の額、徴収方法等については、この条例の定めるところ
による。
(流水占用料等の徴収)
第2条 市長は、法第23条又は法第24条の許可を受けた者から、別表に掲げる額の流
水占用料又は土地占用料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。
2 流水占用料等は、占用の期間に係る分を当該流水の占用又は土地の占用(以下
「流水の占用等」という。)の許可をした日から1箇月以内に一括して徴収す
る。ただし、流水の占用等の期間が当該流水の占用等に係る法第23条又は法第
24条の許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の
流水占用料等は、毎年度、当該年度分を徴収する。
3 第1項の規定にかかわらず、河川区域と港湾区域が重複する区域のうち、当該河
川の最下流にある橋りょうの上流端から下流に係る流水の占用等については、流
水占用料等は、徴収しない。
(流水占用料等の算出方法)
第3条 流水占用料等の算出方法は、次に定めるところによる。
(1)占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数が
あるときは、月割りをもって計算する。
(2)占用の期間が1箇月未満であるとき、又はその期間に1箇月未満の端
数があるときは、1箇月として計算する。
(3)占用料の額を算出する基礎となる占用の面積が1平方メートルに満た
ないとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは1
平方メートルとして、占用の長さが1メートルに満たないとき、又は
その長さに1メートル未満の端数があるときは1メートルとして、占
用の水量が毎秒1リットルに満たないとき、又はその水量に毎秒1
リットル未満の端数があるときは毎秒1リットルとして計算する。
(流水占用料等の減免)
第4条 市長は、次のいずれかに該当する場合においては、流水占用料等の全部又は一部
を免除することができる。
(1)国又は地方公共団体が流水の占用等を行うとき。
(2)公益性の高い事業を行うために流水の占用等をする場合であって、市
長が必要があると認めるとき。
(3)その他市長が特に必要があると認めるとき。
(流水占用料等の不返還)
第5条 既納の流水占用料等は、返還しない。ただし、河川法施行令(昭和40年政令第
14号)第18条第2項第2号に該当するとき、その他市長が必要があると認め
るときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に徴収した流水占用料等については、この条例の規定により徴
収した流水占用料等とみなす。
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【別表(第2条第1項)】
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| 種別 |
単位 |
金額 |
| 土地占用料 |
通路 |
幅員が2.5メートル以下のもの |
占用面積1平方メートルにつき1年 |
150円 |
| 幅員が2.5メートルを超えるもの |
600円 |
| 貯木場、いかだの係留場その他これらに類するもの |
660円 |
| 電柱 |
第一種電柱 |
1本につき1年 |
2,200円 |
| 第二種電柱 |
3,400円 |
| 第三種電柱 |
4,700円 |
| 電話柱 |
第一種電話柱 |
2,000円 |
| 第二種電話柱 |
3,200円 |
| 第三種電話柱 |
4,500円 |
| その他の柱類 |
150円 |
| 送電塔 |
占用面積1平方メートルにつき1年 |
3,100円 |
| 水管、ガス管,引水管,排水管、ケーブルその他の埋設し、又は架設する物件 |
外径が0.1メートル未満のもの |
長さ1メートルにつき1年 |
100円 |
| 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの |
150円 |
| 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの |
200円 |
| 外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの |
410円 |
| 外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの |
1,000円 |
| 外径が1メートル以上のもの |
2,000円 |
| 橋りょう |
幅員が2.5メートル以下のもの |
占用面積1平方メートルにつき1年 |
220円 |
| 幅員が2.5メートルを超えるもの |
750円 |
| 桟橋 |
3,100円 |
| 鉄道、軌道等の用に供するもの |
3,100円 |
| その他のもの |
3,720円 |
| 流水占用料 |
鉱工業その他の用に供する場合 |
水量毎秒1リットルにつき1年 |
4,256円 |
(備考)
1 第一種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)の
うち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下こ
の項において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは電柱のうち4条又
は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは電柱のうち6条以上の電線
を支持するものをいう。
2 第一種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支
持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電
線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同
じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電
線を支持するものを、第三種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持
するものをいう。
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