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付 則
この条例は、規則で定める日から施行し、施行日以後の利用の申込みに係る運賃及び料金についてから適用する。
(昭和40年3月規則第20号により同年4月1日から施行)
付 則(昭和41年12月条例第65号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、従前の規程の規定等により交通事業管理者がなした手続その他
の行為は、この条例に規定する管理者がなした手続その他の行為とみなす。
付 則(昭和44年12月条例第77号)
この条例は、規則で定める日から施行し、施行日以後の利用の申込みに係る運賃及び料金から適用する。
(昭和44年12月規則第124号により昭和45年1月1日から施行)
付 則(昭和48年6月条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和48年6月規則第92号により同年同月12日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行日前に利用の申込みを受け、承諾したものに係る運賃及び料金につい
ては、なお従前の例による。
附 則(昭和49年12月条例第94号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年12月規則第161号により昭和50年1月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行日前に利用の申込みを受け、承諾したものに係る運賃及び料金につい
ては、なお従前の例による。
附 則(昭和52年10月条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和52年10月規則第115号により同年11月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市貸切旅客自動車条例第2条第1項及び第2項の規定
は、この条例の施行の日以後に利用の申込みを受け、承諾したものに係る運賃及び料
金から適用し、同日前に利用の申込みを受け、承諾したものに係る運賃及び料金につ
いては、なお従前の例による。
附 則(昭和55年4月条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和55年4月規則第40号により同年同月10日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市貸切旅客自動車条例第2条第1項及び第2項の規定
は、この条例の施行の日以後に利用の申込みを受け、承諾したものに係る運賃及び料
金から適用し、同日前に利用の申込みを受け、承諾したものに係る運賃及び料金につ
いては、なお従前の例による。
附 則(昭和57年6月条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年6月規則第81号により同年同月14日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市貸切旅客自動車条例の規定は、この条例の施行の日以
後に利用の申込みを受け、承諾したものに係る運賃及び料金から適用し、同日前に利
用の申込みを受け、承諾したものに係る運賃及び料金については、なお従前の例によ
る。
附 則(昭和59年10月条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和59年10月規則第104号により同年同月20日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市貸切旅客自動車条例の規定は、この条例の施行の日以
後に利用の申込みを承諾したものに係る運賃及び料金から適用し、同日前に利用の申
込みを承諾したものに係る運賃及び料金については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年12月条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。
(昭和63年12月交通局規程第15号により昭和64年1月8日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市貸切旅客自動車条例の規定は、この条例の施行の日以
後に利用の申込みを承諾したものに係る運賃及び料金から適用し、同日前に利用の申
込みを承諾したものに係る運賃及び料金については、なお従前の例による。
附 則(平成3年3月条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。
(平成3年4月交通局規程第7号により同年同月27日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現になされているこの条例による改正前の横浜市貸切旅客自動車
条例に規定する貸切自動車に係る利用の申込みは、この条例による改正後の横浜市貸
切旅客自動車条例に規定する貸切自動車のうち大型車に係る利用の申込みとみなす。
附 則(平成3年12月条例第74号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市貸切旅客自動車条例の規定は、貸切自動車の利用の日
がこの条例の施行の日以後となるものに係る運賃について適用する。
附 則(平成4年1月条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。
(平成4年1月交通局規程第1号により同年同月16日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市貸切旅客自動車条例の規定は、この条例の施行の日以
後に利用の申込みを承諾したものに係る運賃及び料金について適用し、同日前に利用
の申込みを承諾したものに係る運賃及び料金については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。
(平成9年3月交通局規程第1号により同年同4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市貸切旅客自動車条例の規定は、この条例の施行の日以
後に利用の申込みを承諾したものに係る運賃及び料金について適用し、同日前に利用
の申込みを承諾したものに係る運賃及び料金については、なお従前の例による。
附 則(平成11年2月条例第10号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月条例第64号)
この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。
(平成12年7月交通局規程第8号により同年同月30日から施行)
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