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【目次】  
条例
附則

横浜市貸切旅客自動車条例 ▲目次


              横浜市貸切旅客自動車条例


                      制  定:昭和40年3月15日 条例第 2号
                      最近改正:平成12年6月   条例第64号


横浜市貸切旅客自動車条例をここに公布する。
横浜市貸切旅客自動車条例
横浜市貸切乗合自動車旅客運送条例(昭和26年9月横浜市条例第43号)の全部を改正する。


(趣旨)
第1条 本市の貸切旅客自動車(以下「貸切自動車」という。)の運賃、料金及び運送に
    ついては、この条例の定めるところによる。


(車種区分)
第1条の2 貸切自動車の車種区分は、次のとおりとする。

      (1)大型車

          車両の長さが9メートル以上又は旅客席数が50以上のもの

      (2)中型車

          大型車及び小型車以外のもの

      (3)小型車

          車両の長さが7メートル以下で、かつ、旅客席数が29以下のもの


(運賃及び料金)
第2条 貸切自動車の運賃(第3項に規定する運賃を除く。)は、次に掲げる運賃の額の
    範囲内において交通事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

運賃の種類 運賃の額(円)
時間制運賃 2時間以内の場合 1車につき 大型車 25,070
中型車 21,160
小型車 18,170
2時間を超え12時間以内の場合 1車1時間につき 大型車 12,530
中型車 10,580
小型車 9,080
キロ制運賃 100キロメートル以内の部分 1車1キロメートルにつき 大型車 660
中型車 570
小型車 480
100キロメートルを超え300キロメートル以内の部分 1車1キロメートルにつき 大型車 540
中型車 480
小型車 370
300キロメートルを超える部分 1車1キロメートルにつき 大型車 390
中型車 340
小型車 290

  2 貸切自動車の料金(次項に規定する料金を除く。)は、次に掲げる料金の額の範
    囲内において管理者が定める。

料金の種類 料金の額
(円)
時間待機料金 1車1時間につき 6,000
宿泊待機料金 1車1泊(15時間以内)につき 26,000
深夜早朝運送料金 深夜早朝運送(午後10時から午前5時までの運送をいう。)1車1時間につき 3,000
空車回送料金 回送距離が20キロメートルを超える場合 20キロメートルを超え100キロメートル以内の部分1車1キロメートルにつき 大型車 350
中型車 300
小型車 230
100キロメートルを超える部分1車1キロメートルにつき 大型車 330
中型車 240
小型車 170
航送料金 フェリーボートを利用した場合の航送に要する時間1車1時間につき 6,000

  3 管理者は、必要があると認めるときは、指定経路による特定地域間の運送につい
    て、前2項に規定する運賃及び料金を基礎として算定する行先別運賃及び行先別
    料金を定めることができる。

  4 前3項に規定する運賃及び料金の適用並びにその計算方法は、管理者が定める。


(運賃の割引)
第3条 管理者は、次の各号の左記に掲げるものについては、当該各号の右記の割合の範
    囲内で運賃の割引をすることができる。

      (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学
         及び高等専門学校を除く。)に通学または通園する児童、生徒または
         幼児の団体

          2割

      (2)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、児童福祉法(昭和
         22年法律第164号)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律
         第37号)の適用を受ける身体障害者、児童又は知的障害者の団体

          3割

  2 前項第1号及び第2号の規定に基づく運賃の割引が重複する場合は、割引率の高
    いものを適用する。


(運賃及び料金の加算)
第3条の2 運賃及び料金として、前2条の規定により算定した運賃及び料金の額のほ
    か、その合計額に0.05を乗じて得た額を加算する。この場合において、加算
    して得た額に10円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。


(運賃及び料金の前納)
第4条 運賃及び料金は、前納とする。ただし、あらかじめ算定することができない場合
    その他管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。


(運賃及び料金の払いもどし)
第5条 運賃及び料金は、払いもどしをしない。ただし、次の各号の一に該当する場合
    は、その全部または一部を払いもどすことができる。

      (1)運転事故及び車両の故障により、貸切自動車の運送を中断したとき。

      (2)天災地変その他旅客の責めに帰することができない理由により、旅客
         が乗車を取りやめ、または貸切自動車の運送を中断したとき。

      (3)運送上のつごうにより、貸切自動車の運行を取りやめたとき。

      (4)旅客から利用の取消しの申出があった場合で、管理者が事情やむを得
         ないと認めたとき。

      (5)管理者が、特に必要があると認めたとき。


(実費の負担)
第6条 有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員宿泊料その他これらに準ずる費用及び
    旅客から特別な役務等の提供を求められた場合において、これに要する費用は、
    旅客の負担とする。


(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。


【附 則】 ▲目次

付 則

この条例は、規則で定める日から施行し、施行日以後の利用の申込みに係る運賃及び料金についてから適用する。
(昭和40年3月規則第20号により同年4月1日から施行)


付 則(昭和41年12月条例第65号) 抄

(施行期日)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(経過措置)
3 この条例の施行の際、従前の規程の規定等により交通事業管理者がなした手続その他
  の行為は、この条例に規定する管理者がなした手続その他の行為とみなす。


付 則(昭和44年12月条例第77号)

この条例は、規則で定める日から施行し、施行日以後の利用の申込みに係る運賃及び料金から適用する。
(昭和44年12月規則第124号により昭和45年1月1日から施行)


付 則(昭和48年6月条例第41号)

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和48年6月規則第92号により同年同月12日から施行)

(経過措置)
2 この条例の施行日前に利用の申込みを受け、承諾したものに係る運賃及び料金につい
  ては、なお従前の例による。


附 則(昭和49年12月条例第94号)

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年12月規則第161号により昭和50年1月1日から施行)

(経過措置)
2 この条例の施行日前に利用の申込みを受け、承諾したものに係る運賃及び料金につい
  ては、なお従前の例による。


附 則(昭和52年10月条例第60号)

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和52年10月規則第115号により同年11月1日から施行)

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市貸切旅客自動車条例第2条第1項及び第2項の規定
  は、この条例の施行の日以後に利用の申込みを受け、承諾したものに係る運賃及び料
  金から適用し、同日前に利用の申込みを受け、承諾したものに係る運賃及び料金につ
  いては、なお従前の例による。


附 則(昭和55年4月条例第24号)

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和55年4月規則第40号により同年同月10日から施行)

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市貸切旅客自動車条例第2条第1項及び第2項の規定
  は、この条例の施行の日以後に利用の申込みを受け、承諾したものに係る運賃及び料
  金から適用し、同日前に利用の申込みを受け、承諾したものに係る運賃及び料金につ
  いては、なお従前の例による。


附 則(昭和57年6月条例第33号)

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年6月規則第81号により同年同月14日から施行)

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市貸切旅客自動車条例の規定は、この条例の施行の日以
  後に利用の申込みを受け、承諾したものに係る運賃及び料金から適用し、同日前に利
  用の申込みを受け、承諾したものに係る運賃及び料金については、なお従前の例によ
  る。


附 則(昭和59年10月条例第54号)

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和59年10月規則第104号により同年同月20日から施行)

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市貸切旅客自動車条例の規定は、この条例の施行の日以
  後に利用の申込みを承諾したものに係る運賃及び料金から適用し、同日前に利用の申
  込みを承諾したものに係る運賃及び料金については、なお従前の例による。


附 則(昭和63年12月条例第57号)

(施行期日)
1 この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。
(昭和63年12月交通局規程第15号により昭和64年1月8日から施行)

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市貸切旅客自動車条例の規定は、この条例の施行の日以
  後に利用の申込みを承諾したものに係る運賃及び料金から適用し、同日前に利用の申
  込みを承諾したものに係る運賃及び料金については、なお従前の例による。


附 則(平成3年3月条例第16号)

(施行期日)
1 この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。
(平成3年4月交通局規程第7号により同年同月27日から施行)

(経過措置)
2 この条例の施行の際現になされているこの条例による改正前の横浜市貸切旅客自動車
  条例に規定する貸切自動車に係る利用の申込みは、この条例による改正後の横浜市貸
  切旅客自動車条例に規定する貸切自動車のうち大型車に係る利用の申込みとみなす。


附 則(平成3年12月条例第74号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市貸切旅客自動車条例の規定は、貸切自動車の利用の日
  がこの条例の施行の日以後となるものに係る運賃について適用する。


附 則(平成4年1月条例第1号)

(施行期日)
1 この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。
(平成4年1月交通局規程第1号により同年同月16日から施行)

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市貸切旅客自動車条例の規定は、この条例の施行の日以
  後に利用の申込みを承諾したものに係る運賃及び料金について適用し、同日前に利用
  の申込みを承諾したものに係る運賃及び料金については、なお従前の例による。


附 則(平成9年3月条例第38号)

(施行期日)
1 この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。
(平成9年3月交通局規程第1号により同年同4月1日から施行)

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市貸切旅客自動車条例の規定は、この条例の施行の日以
  後に利用の申込みを承諾したものに係る運賃及び料金について適用し、同日前に利用
  の申込みを承諾したものに係る運賃及び料金については、なお従前の例による。


附 則(平成11年2月条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。


附 則(平成12年6月条例第64号)

この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。
(平成12年7月交通局規程第8号により同年同月30日から施行)


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