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横浜市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例


      横浜市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例


                     制  定:平成16年12月24日 条例第67号


横浜市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例をここに公布する。
横浜市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例


(目的)
第1条 この条例は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14
    年法律第151号)第9条第1項の規定の趣旨にのっとり、市の機関に係る申
    請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報
    通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事
    項を定めることにより、市民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化
    及び効率化に資することを目的とする。


(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
    よる。

      (1)条例等  横浜市の条例及び規則(地方自治法(昭和22年法律
         第67号)第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法
         (昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含
         む。以下同じ。)をいう。

      (2)市の機関  市長その他の執行機関その他法律の規定に基づき市に置
         かれる機関(議会を除く。)若しくはこれらに置かれる機関又はこれ
         らの機関の職員であって法令(法律及び法律に基づく命令(告示を含
         む。)をいう。)又は条例等により独立して権限を行使することを認
         められた職員をいう。

      (3)書面等  書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他
         文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載され
         た紙その他の有体物をいう。

      (4)署名等  署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面
         等に記載することをいう。

      (5)電磁的記録  電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認
         識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機によ
         る情報処理の用に供されるものをいう。

      (6)申請等  条例等の規定に基づく申請、届出その他の市の機関に対し
         て行われる通知をいう。

      (7)処分通知等  処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為
         をいう。)の通知その他の条例等の規定に基づき市の機関が行う通知
         (不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。

      (8)縦覧等  条例等の規定に基づき市の機関が書面等又は電磁的記録に
         記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう

      (9)作成等  条例等の規定に基づき市の機関が書面等又は電磁的記録を
         作成し、又は保存することをいう。

      (10)手続等  申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。


(電子情報処理組織による申請等)
第3条 市の機関は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定により書面等に
    より行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則
    で定めるところにより、電子情報処理組織(市の機関の使用に係る電子計算機
    (入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機と
    を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせること
    ができる。

  2 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うも
    のとして規定した申請等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われた
    ものとみなして、当該申請等に関する条例等の規定を適用する。

  3 第1項の規定により行われた申請等は、同項の市の機関の使用に係る電子計算機
    に備えられたファイルへの記録がされた時に当該市の機関に到達したものとみな
    す。

  4 第1項の場合において、市の機関は、当該申請等に関する他の条例等の規定によ
    り署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわら
    ず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって当該署
    名等に代えさせることができる。


(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条 市の機関は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定により
    書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわら
    ず、規則で定めるところにより、電子情報処理組織(市の機関の使用に係る電子
    計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続
    した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。

  2 前項の規定により行われた処分通知等については、当該処分通知等を書面等によ
    り行うものとして規定した処分通知等に関する条例等の規定に規定する書面等に
    より行われたものとみなして、当該処分通知等に関する条例等の規定を適用す
    る。

  3 第1項の規定により行われた処分通知等は、同項の処分通知等を受ける者の使用
    に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を
    受ける者に到達したものとみなす。

  4 第1項の場合において、市の機関は、当該処分通知等に関する他の条例等の規定
    により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわ
    らず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって当該
    署名等に代えることができる。


(電磁的記録による縦覧等)
第5条 市の機関は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等に
    より行うこととしているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該
    条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、書面等の縦覧等に代え
    て当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書
    類の縦覧等を行うことができる。

  2 前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書面等により行うも
    のとして規定した縦覧等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われた
    ものとみなして、当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。


(電磁的記録による作成等)
第6条 市の機関は、作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等に
    より行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則
    で定めるところにより、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の
    作成等を行うことができる。

  2 前項の規定により行われた作成等については、当該作成等を書面等により行うも
    のとして規定した作成等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われた
    ものとみなして、当該作成等に関する条例等の規定を適用する。

  3 第1項の場合において、市の機関は、当該作成等に関する他の条例等の規定によ
    り署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわら
    ず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって当該署
    名等に代えることができる。


(手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表)
第7条 市長は、少なくとも毎年度1回、市の機関が電子情報処理組織を使用して行わ
    せ、又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情
    報通信の技術の利用に関する状況について、インターネットの利用その他の方法
    により公表するものとする。


(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長その他
    の執行機関又は公営企業管理者が定める。


附 則 抄

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
  (平成17年2月28日規則第19号により同年同月同日から施行)


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