TOPへもどる条例一覧へもどる

横浜市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則


    横浜市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則


                      制  定:平成17年2月28日 規則第20号


横浜市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則をここに公布する。
横浜市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則


(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、横浜市行政手続等における情報通信の
    技術の利用に関する条例(平成16年12月横浜市条例第67号。以下「条例」
    という。)第3条から第6条までの規定に基づき、市長等に対して行うこととさ
    れ、又は市長等が行うこととしている手続等を電子情報処理組織を使用する方法
    その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合について必要な事項を定
    めるものとする。


(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

  2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
    よる。

    (1)市長等  市長若しくは市長に置かれる機関又はこれらの機関の職員で
       あって法令(法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。)又は
       条例等により独立して権限を行使することを認められた職員をいう。

    (2)電子署名  電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律
       第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

    (3)電子証明書  電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当
       該者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。


(手続等の告示)
第3条 市長は、条例及びこの規則の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他
    の情報通信の技術を利用する方法により市長等に対して行い、又は市長等が行う
    手続等について、あらかじめ、その根拠となる条例等の名称及び条項その他必要
    な事項を告示するものとする。


(電子情報処理組織による申請等)
第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、
    市長の定めるところにより、市長の指定する電子計算機に備えられたファイルに
    記録すべき事項及び当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされ
    ている事項を、同項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力
    して、申請等を行わなければならない。

  2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を
    行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次のいずれかに該当するものと併
    せてこれを送信しなければならない。ただし、市長の定める方法により当該申請
    等を行った者を確認するための措置を講ずるとき、又は市の機関が申請等をする
    場合において市長の定める情報処理システムを使用して行うときは、この限りで
    ない。

      (1)電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法
         律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書

      (2)電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者
         が作成した電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年
         総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子
         証明書

      (3)商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第
         3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

      (4)前3号に掲げるもののほか、市長が定める電子証明書3条例第3条第
         4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、前項に規定する
         措置とする。

  4 第1項の規定により申請等を行う者は、市長の定めるところにより、当該申請等
    を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべ
    き事項を条例第3条第1項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機か
    ら送信し、及び市長の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は
    当該書面等を提出しなければならない。

  5 市長等は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等に
    より行うときに規則の規定により併せて提出すべきこととされている書面等につ
    いて、市長の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができ
    る。

  6 規則の規定により同一の内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを
    正本と併せて必要とするものを含む。)について第1項の規定により申請等を行
    う場合においては、当該書面等のうち1部のみについて同項に規定する手続を
    とったときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。


(電子情報処理組織による処分通知等)
第5条 市長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知    等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととさ
    れている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しな
    ければならない。

  2 市長等は、前項の規定により処分通知等を行う場合は、当該処分通知等に係る事
    項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこ
    れを記録しなければならない。ただし、市の機関に対して処分通知等を行う場合
    において、市長の定める情報処理システムを使用して行うときは、この限りでな
    い。

  3 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、前項に規定す
    る措置とする。


(電磁的記録による縦覧等)
第6条 市長等は、条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に
    係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行
    うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、市長等の事務所に備え置
    く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記
    載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。


(電磁的記録による作成等)
第7条 市長等は、条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に
    係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を市長等の使用に
    係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに
    準ずる一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製
    する方法により作成等を行うものとする。

  2 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、作成等をした
    電磁的記録に記録した情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と
    併せて前項に規定するファイルに記録すること若しくは同項に規定する磁気ディ
    スクをもって調製すること又は市長の定める情報処理システムを使用して作成等
    を行うこととする。


(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。


附 則 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


TOPへもどる条例一覧へもどる