|
横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に関する条例
制 定:平成16年 3月 5日 条例第 2号
最近改正:平成17年12月28日 条例第123号
横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に関する条例をここに公布する。
横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、企業立地等促進特定地域において固定資産税及び都市計画税の税率
の特例並びに助成金の交付の措置を講ずることにより、企業立地等の促進を図
り、併せて市民雇用の増大及び市内企業の事業機会の拡大を図ることにより、横
浜市経済の活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
よる。
(1)企業立地等促進特定地域
比較的大規模な企業立地等が見込まれ、横浜市経済の活性化を図る
上で、緊急かつ重点的に企業立地等を促進すべき地域で別表第1に
規定する区域をいう。
(2)中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に
掲げる会社及び個人をいう。
(3)大企業者
中小企業者以外の者(会社及び個人に限る。)で事業を営むものそ
の他規則で定める者をいう。
(4)事業所
中小企業者及び大企業者がその事業の用に供するために設置する事
務所、研究所、工場その他これらに類するもの及びこれらに附随し
た関連施設で規則で定めるものをいう。
(5)企業立地等
企業立地等促進特定地域において、企業立地等促進特定地域ごとに
別表第2に定める分野の事業を営む中小企業者及び大企業者が、同
表に定めるところにより、固定資産(地方税法(昭和25年法律
第226号)第341条第1号に規定する固定資産をいう。以下同
じ。)のうち、土地を取得し、若しくは賃借し、家屋を取得し、新
築し、若しくは増築し、又は償却資産を取得して、次に掲げる行為
をすることをいう。
ア 事業所を設置し、又は拡張すること。
イ 事業所として賃貸すること(みなとみらい21地域にあっ
ては当該家屋の敷地面積が2,500平方メートル以上
で、かつ、当該家屋の全部又は一部を、横浜市の区域内に
事業所を有しない中小企業者若しくは大企業者で事業所を
設置するもの又は横浜市の区域内に事業所を有する中小企
業者若しくは大企業者で事業所を設置するもののうち横浜
市の区域内において事業所を増設することとなるもの(以
下「新規進出企業者」という。)に賃貸する場合に、横浜
駅周辺地域、関内周辺地域及び新横浜都心地域にあっては
当該家屋の全部又は一部を新規進出企業者に賃貸する場合
に限る。)
ウ 事業所の設備を新設し、増設し、又は更新すること。
エ 事業所の設備として賃貸すること。
(6)投下資本額
別表第2に規定する固定資産の取得に要する費用(みなとみらい
21地域、横浜駅周辺地域、関内周辺地域及び新横浜都心地域にお
いて固定資産を事業所として賃貸する場合は、事業所として賃貸す
る部分の面積又は新規進出企業者の事業所として賃貸する部分の面
積の2倍に相当する面積のうちいずれか小さい面積(これらの面積
が同じであるときは、その面積)を取得するのに要する費用をい
う。)で、次に掲げるものを控除したものをいう。
ア 国、他の地方公共団体(神奈川県を除く。)その他公共的
団体の補助金、奨励金その他これらに類するものの交付の
対象となった固定資産の取得に要する費用
イ 第7条の規定による税率の特例の適用を受け、又は第8条
の規定による企業立地等助成金の交付の対象となった固定
資産の取得に要する費用
ウ 土地及び家屋の賃借料その他これに類するもの
エ その他規則で定めるもの
(企業立地等事業計画の認定等)
第3条 中小企業者及び大企業者は、投下資本額が中小企業者にあっては
100,000,000円以上、大企業者にあっては
1,000,000,000円以上の企業立地等を行おうとするときは、当該企
業立地等に係る計画(以下「企業立地等事業計画」という。)を作成し、規則で
定めるところにより、これを市長に提出して、その認定を受けることができる。
2 企業立地等事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)企業立地等に係る事業所及び設備の概要に関する事項
(2)企業立地等に係る事業に関する事項
(3)企業立地等を行う者に関する事項
(4)企業立地等を行う場所及び時期に関する事項
(5)投下資本額及びその調達方法に関する事項
(6)企業立地等に係る事業に伴う雇用に関する事項
(7)その他市長が必要と認める事項
3 市長は、第1項の認定の申請があった場合において、その企業立地等事業計画が
次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするもの
とする。
(1)企業立地等が横浜市経済の発展に資すると認められること。
(2)企業立地等に係る資金計画が当該中小企業者又は当該大企業者の経営
の状況に照らして適切であること。
4 企業立地等事業計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、規則
で定める期間内に、当該企業立地等に係る事業を開始しなければならない。
(認定事業計画の変更)
第4条 認定事業者は、認定を受けた企業立地等事業計画(以下「認定事業計画」とい
う。)の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、規則
で定めるところにより、あらかじめ、市長の認定を受けなければならない。
2 前条第3項の規定は、前項の認定について準用する。
(承継)
第5条 認定事業者が、当該企業立地等又は当該企業立地等に係る事業の全部を譲渡し、
又は認定事業者について相続、合併若しくは分割(当該企業立地等又は当該企業
立地等に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、当該企業
立地等又は当該企業立地等に係る事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人
が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を
選任したときは、その者。以下この条において同じ。)、合併後存続する法人若
しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該企業立地等又は当該企
業立地等に係る事業の全部を承継した法人は、その認定事業者の地位を承継す
る。
2 前項の規定により認定事業者の地位を承継した者は、規則で定めるところによ
り、市長に届け出なければならない。
(企業立地等事業計画の認定の取消し等)
第6条 市長は、認定事業者が認定事業計画(第4条第1項の変更の認定があったとき
は、その変更後のもの。以下同じ。)に従って企業立地等を行っていないと認め
るとき、又は第3条第4項に規定する規則で定める期間内に企業立地等に係る事
業を開始していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2 市長は、認定事業計画が第3条第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認め
るときは、当該認定事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことがで
きる。
(企業立地等に係る固定資産の固定資産税及び都市計画税の税率の特例)
第7条 認定事業者が、認定事業計画に基づいて取得し、新築し、又は増築した固定資産
であって、当該認定事業者が所有し、かつ、当該認定事業計画に基づく企業立地
等に係る事業の用に供するものに対して課する固定資産税の税率は、横浜市市税
条例(昭和25年8月横浜市条例第34号)第48条の規定にかかわらず、当該
固定資産を当該認定事業計画に基づく企業立地等に係る事業の用に供することと
なった日の属する年の翌年の1月1日(企業立地等に係る事業の用に供すること
となった日が1月1日である場合は、その日の属する年の1月1日)を賦課期日
とする年度から5年度分の固定資産税に限り、100分の0.7とする。
2 認定事業者が、認定事業計画に基づいて取得し、新築し、又は増築した固定資産
(土地及び家屋に限る。この項において同じ。)であって、当該認定事業者が所
有し、かつ、当該認定事業計画に基づく企業立地等に係る事業の用に供するもの
に対して課する都市計画税の税率は、横浜市市税条例第132条の規定にかかわ
らず、当該固定資産を当該認定事業計画に基づく企業立地等に係る事業の用に供
することとなった日の属する年の翌年の1月1日(企業立地等に係る事業の用に
供することとなった日が1月1日である場合は、その日の属する年の1月1日)
を賦課期日とする年度から5年度分の都市計画税に限り、100分の0.15と
する。
3 前2項の規定の適用を受けようとする者は、当該固定資産を当該認定事業計画に
基づく企業立地等に係る事業の用に供することとなった日の属する年の翌年の1
月31日(企業立地等に係る事業の用に供することとなった日が1月1日である
場合は、その日の属する年の1月31日)までに、次に掲げる事項を記載した申
告書を市長に提出しなければならない。
(1)認定事業者の所在地又は住所及び名称又は氏名
(2)土地を取得した場合は、所在、地目、地積、取得年月日及び登記年月
日
(3)家屋を取得し、新築し、又は増築した場合は、所在、種類、規模、構
造、取得価額又は建設費、取得年月日及び登記年月日
(4)償却資産を取得した場合は、所在地、種類、数量、取得価額、取得年
月日及び耐用年数
(5)その他市長が必要と認める事項
(企業立地等助成金)
第8条 市長は、認定事業計画に係る投下資本額が中小企業者にあっては
500,000,000円以上、大企業者にあっては
5,000,000,000円以上となるときは、当該投下資本額の10分の1
(当該認定事業計画に係る投下資本額に、神奈川県の補助金、奨励金その他これ
らに類するものの交付の対象となった固定資産の取得に要する費用が含まれる場
合にあっては、10分の1以内で規則で定める割合)に相当する額の企業立地等
助成金(以下「助成金」という。)を規則で定めるところにより分割して、当該
認定事業者に対して交付することができる。ただし、同一の企業立地等促進特定
地域において、同一の中小企業者又は大企業者に対し、
5,000,000,000円(当該認定事業計画に係る投下資本額に、神奈川
県の補助金、奨励金その他これらに類するものの交付の対象となった固定資産の
取得に要する費用が含まれる場合にあっては、5,000,000,000円の
範囲内で規則で定める額)を超えて交付することはできない。
2 助成金の交付を受けようとする者は、毎年度、市長が指定する期日までに、市長
に申請しなければならない。
3 市長は、前項の申請に係る企業立地等が認定事業計画に基づくものであると認め
るときは、予算の範囲内において、当該年度に交付する助成金の額を決定するも
のとする。
4 市長は、前項の決定に条件を付けることができる。
5 前各項に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、規則で定める。
(状況報告)
第9条 認定事業者は、規則で定めるところにより、当該企業立地等又は当該企業立地等
に係る事業の遂行の状況に関し、市長に報告しなければならない。
(企業立地等の投下資本額の報告)
第10条 認定事業者は、企業立地等が終了したときは、規則で定めるところにより、投
下資本額を市長に報告しなければならない。
(助成金の額の確定等)
第11条 市長は、前条の報告を受けたときは、その報告に係る投下資本額を審査し、か
つ、その投下資本額が認定事業計画に適合するものであるかどうかを調査する
ことにより、当該投下資本額を確定した上で、交付すべき助成金の額を確定
し、当該認定事業者に通知しなければならない。
(企業立地等に係る事業の継続義務)
第12条 認定事業者は、企業立地等に係る事業を開始した日から10年を経過する日ま
での間(次条の規定により、休止した期間を除く。以下同じ。)、当該企業立
地等に係る事業を継続しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認
める場合は、この限りでない。
(企業立地等又は企業立地等に係る事業の休止又は廃止)
第13条 認定事業者は、企業立地等に係る事業を開始した日から10年を経過する日ま
での間において、当該企業立地等又は当該企業立地等に係る事業の全部又は一
部を休止し、又は廃止しようとするときは、市長に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、認定事業者は、規則で定める期間を超えて企業立地
等又は企業立地等に係る事業の全部又は一部を休止しようとするときは、あら
かじめ、市長の承認を受けなければならない。
(交付の決定の取消し)
第14条 市長は、助成金の交付を受けた認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると
きは、第8条第3項の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)第6条の規定により認定を取り消されたとき。
(2)第8条第4項の規定により付された条件に違反したとき。
(3)虚偽その他の不正の行為により、助成金の交付を受けたことが明らか
になったとき。
(4)この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく市
長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は、第11条の規定による助成金の額の確定があった後においても
適用があるものとする。
(助成金の返還)
第15条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合におい
て、当該取消しに係る部分に関し、助成金が交付されているときは、期限を定
めて、その返還を命じなければならない。
(立入検査等)
第16条 市長は、助成金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、認定
事業者に対して報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員にその事業所等
に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる
ことができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければなら
ない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはなら
ない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
める。
|