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横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に関する条例施行規則


    横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に関する条例施行規則


                      制  定:平成16年4月 1日 規則第47号
                      最近改正:平成17年3月25日 規則第37号


横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に関する条例施行規則をここに公布す
る。
横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に関する条例施行規則


(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に関する条例(平
    成16年3月横浜市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事
    項を定めるものとする。


(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。


(大企業者)
第3条 条例第2条第3号の規則で定める者は、次のとおりとする。

      (1)資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3
         項に規定する特定目的会社

      (2)法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第7号に規定する協同組
         合等

      (3)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第4号に
         規定する企業組合


(関連施設)
第4条 条例第2条第4号の規則で定める関連施設は、同号に規定する事務所、研究所、
    工場その他これらに類するものに附随した物品の販売又はサービスの提供のため
    の店舗、展示施設、倉庫その他これらに類する施設(当該事務所、研究所、工場
    その他これらに類するものの床面積を超えないものに限る。)とする。


(投下資本額から控除する費用)
第5条 条例第2条第6号エの規則で定めるものは、証券取引法(昭和23年法律第25
    号)第5条第1項第2号に規定する企業集団及びこれに準ずるものに属する中小
    企業者又は大企業者の間で取引等が行われた条例別表第2に規定する固定資産の
    取得(土地を取得し、若しくは賃借し、家屋を取得し、又は償却資産を取得する
    場合に限る。)に要する費用とする。


(企業立地等事業計画の提出)
第6条 条例第3条第1項の認定を受けようとする者は、条例別表第2に規定する固定資
    産の取得のための契約の締結(これに類するものを含む。以下同じ。)の日の6
    箇月前から当該契約の締結の日の前日までに、同項の企業立地等事業計画(以下
    「企業立地等事業計画」という。)を提出しなければならない。


(企業立地等に係る事業の開始)
第7条 条例第3条第4項の規則で定める期間は、別表第1のとおりとする。ただし、市
    長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。


(認定事業計画の変更)
第8条 条例第4条第1項の規定により、認定を受けた企業立地等事業計画の変更をしよ
    うとするときは、当該変更の内容を記載した書類を提出しなければならない。

  2 条例第4条第1項の規則で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

      (1)投下資本額の10パーセントに相当する額を超えない投下資本額の変
         更(投下資本額を増額することにより条例第8条の規定による企業立
         地等助成金の交付を受けることができることとなる場合又は投下資本
         額を減額することにより同条の規定による企業立地等助成金の交付を
         受けることができないこととなる場合を除く。)

      (2)6箇月を超えない企業立地等を行う時期又は企業立地等に係る事業を
         開始する時期の変更(時期を変更することにより、条例第7条の規定
         による税率の特例の適用を受ける年度が異なる場合を除く。)

      (3)その他市長が認める変更


(承継の届出)
第9条 条例第5条第2項の規定による届出は、承継の日から30日以内に、承継理由及
    び承継年月日を記載した書面に当該承継を証明する書類を添えて行わなければな
    らない。


(企業立地等助成金の交付)
第10条 条例第8条第1項の企業立地等助成金は、同条第2項の規定による最初の申請
     があった日の属する年度から10回以内に分割して、毎年度1回交付するもの
     とする。

  2  条例第8条第1項の規則で定める割合は100分の3とし、同項ただし書の規
     則で定める額は1,500,000,000円とする。

  3  条例第8条第2項の規定による申請は、条例別表第2に規定する固定資産の取
     得のための契約の締結後に行わなければならない。


(状況報告)
第11条 条例第9条の規定による報告は、企業立地等事業計画の認定を受けた日の属す
     る年の翌年から企業立地等に係る事業を開始した日から10年を経過する日の
     属する年までの間において、それぞれ毎年1月1日から1月31日までの間に
     その前年の状況について行わなければならない。


(投下資本額の報告)
第12条 条例第10条の規定による報告は、企業立地等が終了した日から30日以内
     に、投下資本額を記載した書面に当該投下資本額を証明する書類を添えて行わ
     なければならない。


(休止の期間)
第13条 条例第13条第2項の規則で定める期間は、6箇月とする。ただし、企業立地
     等に係る事業が事業所として賃貸することである場合は、1年とする。


(対象となる事業の分野)
第14条 条例別表第2のIT、バイオ、映像、コンベンション、環境、医療・福祉、先
     端技術、デザイン及び自然科学研究に関連する分野で規則で定めるものは、別
     表第2のとおりとする。


(対象となる製造業)
第15条 条例別表第2の製造業で規則で定めるものは、統計調査に用いる産業分類並び
     に疾病、傷害及び死因分類を定める政令第2条の規定に基づく産業に関する分
     類の名称及び分類表(平成14年総務省告示第139号)に掲げる製造業のう
     ち市長が指定するものとする。


(償却資産の取得)
第16条 条例別表第2の規則で定める償却資産は、法人税法施行令(昭和40年政令第
     97号)第13条第1号(建物を除く。)及び第3号に規定するもので市長が
     定めるものとする。


(事業所の設備の更新)
第17条 条例別表第2の規則で定める更新は、研究開発の成果又は技術革新による新商
     品の生産等を行うための更新とする。


(委任)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、経済局長が定める。


附 則

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成17年3月25日 規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。


【別表第1(第7条)】

固定資産の取得の方法 期間
1 土地を取得し、又は賃借して、当該土地に家
  屋を新築し、若しくは増築し、又は当該土地
  に存する家屋を取得する場合

2 1に掲げる固定資産の取得に併せて、償却資
  産を取得する場合
企業立地等事業計画の認定を受けた日から7年を経過する日まで
1 自ら所有する土地に家屋を新築し、又は増築
  する場合

2 1に掲げる固定資産の取得に併せて、償却資
  産を取得する場合
企業立地等事業計画の認定を受けた日から5年を経過する日まで
償却資産を取得する場合 企業立地等事業計画の認定を受けた日から3年を経過する日まで


【別表第2(第14条)】

    分野                  対象事業

  IT関連分野        情報通信の技術を利用する事業のうち市長が指定する
                もの

  バイオ関連分野       バイオテクノロジーを利用する事業のうち市長が指定
                するもの

  映像関連分野        映像製作に係る事業のうち市長が指定するもの

  コンベンション関連分野   コンベンションに係る調査、企画、設計等を総合的に
                行う事業のうち市長が指定するもの

  環境関連分野        新エネルギー等の技術を利用する事業のうち市長が指
                定するもの

  医療・福祉関連分野     医療機器製造業、医薬品製造業又は福祉用具製造業の
                うち市長が指定するもの

  先端技術関連分野      革新的・先進的な技術を利用した事業のうち市長が指
                定するもの

  デザイン関連分野      デザイン業のうち市長が指定するもの

  自然科学研究関連分野    製品開発、技術開発又は試験等に係る研究所


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