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【目次】  
条例
附則

横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例 ▲目次


         横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例


                     制  定:昭和28年 4月 1日 条例第 27号
                     最近改正:平成17年12月28日 条例第119号


横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例をここに公布する。
横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例


(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規
    定に基き、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。


(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261
    号。以下「法」という。)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占め
    るもの(以下「職員」という。)の給与は、給料及び手当とする。

  2 手当の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単
    身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、日直手当、宿直手当、管理職員特別
    勤務手当、休日給、夜勤手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び特定任期付
    職員業績手当とする。


(給料)
第3条 給料は、成規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いたものとす
    る。

  2 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任に応じ、且つ、勤務の強
    度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。


(扶養手当)
第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。


(地域手当)
第4条の2 職員には、地域手当を支給する。


(住居手当)
第4条の3 職員(市の公舎または職員宿舎に居住する者その他の管理者が定める者を除
    く。)には、住居手当を支給する。


(初任給調整手当)
第4条の4 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が
    困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。


(通勤手当)
第5条 通勤手当は、通勤のため交通機関または有料の道路を利用し、かつ、その運賃ま
    たは料金を負担することを常例とする職員及びその他の職員で通勤のため自転車
    その他の交通の用具で管理者の定めるものを使用することを常例とする職員でそ
    れぞれ管理者の定めるものに支給する。


(単身赴任手当)
第5条の2 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、住居を移転
    し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた
    配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同
    じ。)と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住
    居から当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所に通勤することが
    通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるも
    ののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給す
    る。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務場所に通勤することが、通勤距離等
    を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、こ
    の限りでない。

  2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認めら
    れるものとして管理者が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を
    支給する。


(特殊勤務手当)
第6条 特殊勤務手当は、職務の特殊性により、給与上特別の考慮を必要とする場合若し
    くは勤務能率の向上を計るため、勤務に対する特別の考慮を必要とするとき、支
    給することができる。


(超過勤務手当)
第7条 成規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、成規の勤務時間外に勤
    務した全時間に対して、超過勤務手当を支給する。


(日直手当)
第8条 職員が成規の勤務時間以外の時間及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23
    年法律第178号)に規定する休日並びに1月1日(日曜日にあたる場合に限
    る。)、1月2日(月曜日にあたる場合を除く。)、1月3日、12月29日、
    12月30日及び12月31日またはこれに代わる日をいう。以下同じ。)にお
    いて、庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡及び庁内の監視に従事し
    た場合には、日直手当を支給する。


(宿直手当)
第9条 職員が庁舎に宿泊して前条の勤務に従事した場合には、宿直手当を支給する。


(管理職員特別勤務手当)
第9条の2 管理又は監督の地位にある職員のうち管理者が定める職員が、臨時又は緊急
    の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は休日に勤務した場
    合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。


(休日給)
第10条 職員には、成規の勤務日が休日に当っても、管理者が定める場合を除くほか、
     成規の給与を支給する。

  2  休日において成規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、成規の
     勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日給を支給する。ただし、成規の勤
     務時間外に勤務をしても、休日給は、支給しない。


(夜勤手当)
第11条 成規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するこ
     とを命ぜられた職員には、この間に勤務した全時間に対して、夜勤手当を支給
     する。


(管理職手当)
第12条 管理または監督の地位にある職員のうち別に管理者の定めるものに対しては、
     その職の特殊性に基づき、管理職手当を支給する。


(期末手当)
第13条 期末手当は、3月1日、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に支
     給する。これらの日前1月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当し
     て法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員で管理者が定める
     ものについても、同様とする。


(勤勉手当)
第13条の2 勤勉手当は、勤務成績に応じて、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職
     する職員に支給する。これらの日前1月以内に退職し、若しくは法第16条
     第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員で
     管理者が定めるものについても、同様とする。


(特定任期付職員業績手当)
第13条の3 特定任期付職員業績手当は、横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の
     特例に関する条例(平成17年12月横浜市条例第115号)第2条第1項の
     規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)
     のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員に対して支給することがで
     きる。


(支給額決定の基準)
第14条 職員の給与の額は、横浜市一般職職員の給与並びに企業の特殊性及び実態を考
     慮して定めるものとする。


(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき管理者の承認があった場
     合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料、地域
     手当、初任給調整手当及び特殊勤務手当の合計額を減額する。

  2  職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務
     時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、
     父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢によ
     り管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護を
     するため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をい
     う。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤
     務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料、地域手当、初任給調整手当
     及び特殊勤務手当の合計額を減額する。


(休職者の給与)
第15条の2 職員が横浜市一般職職員の分限に関する条例(昭和27年3月横浜市条例
     第8号)の規定に基づき、休職にされたときは、管理者が定めるところにより
     給与を支給することができる。


第15条の3 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)
     第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間
     は、いかなる給与も支給しない。


(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第15条の4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条
     第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を
     支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。


(臨時職員の給与)
第16条 臨時的に任用される職員の給与については、前各条の規定にかかわらず、他の
     職員の給与との均衡を考慮して、管理者が別に定める。


(非常勤職員の報酬)
第17条 企業職員で常時勤務を要しないもの(法第28条の5第1項に規定する短時間
     勤務の職を占めるものを除く。)の報酬については、職員の給与との均衡を考
     慮して、管理者が別に定める。


(特定の職員についての適用除外)
第18条 第4条、第4条の3及び第5条の2の規定は、法第28条の4第1項、第28
     条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された
     職員には適用しない。

  2  第4条、第4条の3、第4条の4、第7条、第10条第2項、第11条、
     第12条及び第13条の2の規定は、特定任期付職員には適用しない。


【附 則】 ▲目次


附 則 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。


付 則(昭和32年9月条例第30号)抄

最近改正 昭和49年4月30日条例第37号

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。


付 則(昭和35年3月条例第5号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。


付 則(昭和35年10月条例第27号)抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。


付 則(昭和36年3月条例第11号)抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。


付 則(昭和37年3月条例第16号)抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、
  第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条
  の3第1項の改正規定及び第4条中横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条
  例第3条の2第1項の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。


付 則(昭和38年3月条例第11号)抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。


付 則(昭和39年9月条例第99号)抄

(施行期日)
1 この条例は、昭和39年10月1日から施行する。

(経過規定)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この条例による改
  正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例及び横浜市企業職員の給与の種類及び基
  準を定める条例の規定に基づき、初任給調整手当の支給を受けていた職員に対する施
  行日以降における当該手当の支給については、この条例の規定にかかわらず、なお、
  従前の例による。


付 則(昭和41年4月条例第15号)抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。


付 則(昭和41年8月条例第38号)抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。


付 則(昭和41年12月条例第63号)抄

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。


付 則(昭和43年12月条例第56号)抄

(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。


付 則(昭和44年5月条例第23号)抄

(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関
  する条例(以下「給与条例」という。)第11条の改正規定は昭和43年5月1日か
  ら、第1条中給与条例第21条及び別表第1から別表第6までの改正規定並びに付則
  第2項から第5項まで及び第7項の規定は昭和43年7月1日から、第2条及び付則
  第8項の規定は昭和44年4月1日から適用する。


付 則(昭和46年3月条例第4号)抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中初任給調整手当に係る改正規
  定は昭和46年4月1日から施行し、同条中調整手当及び住居手当に係る改正規定、
  横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の2、
  第21条及び別表第1から第6までに係る改正規定、第2条並びに付則第9項から
  第12項までの規定は昭和45年5月1日から、並びに給与条例第15条第2項及び
  第16条第2項に係る改正規定は昭和46年1月1日から適用する。


付 則(昭和48年4月条例第32号)抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和49年11月条例第82号)抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与
  に関する条例(以下「新条例」という。)第22条第2項の規定は昭和48年12月
  1日から、新条例第9条第3項及び第4項、第10条第3項、第10条の3第1項及
  び第2項、第10条の4第1項及び第2項、第11条第2項、第21条、第35条及
  び別表第1から別表第6までの規定並びにこの条例による改正後の横浜市企業職員の
  給与の種類及び基準を定める条例第4条の3の規定は昭和49年4月1日から、新条
  例第15条第2項及び第16条第2項の規定並びにこの条例による改正後の横浜市職
  員に対する期末手当に関する条例第2条の規定は昭和49年9月1日から適用する。


附 則(昭和53年12月条例第81号)抄

(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与
  に関する条例(以下「新給与条例」という。)第9条第3項、第10条の4第1項、
  第11条第2項、第21条及び別表第1から別表第6までの規定は、昭和53年4月
  1日から適用する。


附 則(平成2年12月条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。


附 則(平成4年3月条例第2号)抄

(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。


附 則(平成4年3月条例第15号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。


附 則(平成7年6月条例第39号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項を削る改正規定は、公布の日から施行する。


附 則(平成8年9月条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成9年12月条例第80号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成11年12月条例第59号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。


附 則(平成13年2月条例第15号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。


附 則(平成13年12月条例第58号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。


附 則(平成14年2月条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。


附 則(平成14年12月条例第69号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。


附 則(平成16年3月条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。


附 則(平成16年12月条例第71号)抄

(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、横浜市一般職職員
  の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号。以下「一般職給与条例」
  という。)第10条の4の規定に基づき初任給調整手当の支給を受けていた職員が、
  施行日以後第1条の規定による改正後の横浜市病院事業の設置等に関する条例第3条
  第1項の規定に基づき設置された病院経営局に勤務を命ぜられ、かつ、当該局におけ
  る職が第2条の規定による改正後の横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条
  例(以下「企業職員給与条例」という。)第4条の4に規定する職である場合には、
  当該職員を新たに採用された職員とみなして、同条の規定を適用する。この場合にお
  いて、当該職員が一般職給与条例第10条の4の規定に基づき初任給調整手当の支給
  を受けていた期間は、企業職員給与条例第4条の4の規定に基づき初任給調整手当の
  支給を受ける期間に通算する。


附 則(平成17年12月28日 条例第115号)抄

(改正:第2条第2項、第13条の3追加、第18条第2項追加)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成17年12月28日 条例第119号)抄

(改正:第2条第2項、第4条の2(見出しを含む。)、第15条)

(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員
  の給与に関する条例第2条第1項、第10条の2、第19条及び第22条の改正規
  定、第2条中横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例第2条第1項及
  び第3項並びに第3条第1項の改正規定並びに附則第7項から第11項までの規定
  は、平成18年4月1日から施行する。



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