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【目次】  
条例
附則

横浜市勤労者福祉共済条例 ▲目次


              横浜市勤労者福祉共済条例


                     制  定:昭和45年4月4日  条例第 29号
                     最近改正:平成17年12月28日 条例第117号


横浜市勤労者福祉共済条例をここに公布する。
横浜市勤労者福祉共済条例


(目的)
第1条 この条例は、本市が行なう勤労者福祉共済事業(以下「共済」という。)につい
    て必要な事項を定めることにより、市内の中小企業に従事する勤労者の福祉増進
    を図り、あわせて中小企業の振興に寄与することを目的とする。


(加入の資格)
第2条 常時雇用する従業員の数が300人以下で、かつ、市内において事業を営む者又
    はこれに準ずると市長が認定する者(以下「事業主等」という。)は、共済に加
    入することができる。ただし、第6条第2項第2号または第3号に規定する事実
    が発生したことにより共済から脱退させられた事業主等は、脱退の日から1年間
    は、共済に加入することができない。


(加入)
第3条 事業主等は、共済に加入しようとするときは、規則で定めるところにより、事業
    主等及び従業員の氏名、勤続年数等必要な事項を記載した書類を添えて市長に加
    入の申込みをし、その承諾を得なければならない。

2 事業主等は、前項の規定により市長の承諾を得た日に共済に加入したものとする。


(被共済者等の受益)
第4条 共済に加入した事業主等(以下「加入者」という。)及びその雇用する従業員
    は、被共済者とする。ただし、事業主等及び次に掲げる者は、被共済者としない
    ことができる。

      (1)期間を定めて雇用された者
      (2)季節的業務に雇用された者
      (3)試みの雇用期間中の者
      (4)常時勤務に服することを要しない者

  2 被共済者は、この条例の定めるところにより、前条に規定する加入の日から第6
    条に規定する脱退の日まで、共済による利益を受けるものとする。ただし、第7
    条第1号に規定する結婚祝金については被共済者であった者及び同条第7号に規
    定する死亡弔慰金については死亡した被共済者の遺族は、規則で定めるところに
    より、規則で定める期間、共済による利益を受けることができる。

  3 市長は、前項の規定にかかわらず、加入者が第5条に規定する共済掛金の納付を
    怠っているときは、前項に規定する者に、共済による利益を受けさせないことが
    できる。


(従業員等の異動の届出等)
第4条の2 加入者は、次に掲げる場合は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その
    旨を市長に届け出なければならない。

      (1)加入の申込みをした日以後において、新たに従業員(被共済者となる
         事業主等を含む。)を雇用したとき。

      (2)被共済者が死亡し、または退職したとき。

      (3)その他規則で定める場合

  2 前項第1号に係る従業員にあっては、前項の届出があった日に被共済者になった
    ものとし、前項第2号に係る被共済者にあっては、死亡し、又は退職した日の翌
    日に被共済者でなくなったものとする。


(共済掛金)
第5条 加入者は、被共済者1人につき月額500円の共済掛金を本市に納付しなければ
    ならない。また、月の中途において加入し、若しくは次条の規定により脱退し、
    又は被共済者が死亡し、若しくは退職した場合における当該月分の共済掛金につ
    いても、1箇月分の共済掛金を納付するものとする。

  2 加入者は、毎月当該月分の共済掛金を納付しなければならない。ただし、災害そ
    の他の理由により市長が特に共済掛金の納付期限の延期を必要と認めた場合は、
    この限りでない。

  3 既納の共済掛金は、返還しない。


(脱退)
第6条 加入者は、共済から脱退しようとするときは、被共済者の3分の2以上の脱退同
    意書を添えて市長に申し出、その承諾を得なければならない。

  2 市長は、次の各号に掲げる事実が発生したときは、加入者を共済から脱退させる
    ことができる。

      (1)加入者が、第2条に規定する加入資格を失つたとき。

      (2)加入者が、3箇月にわたり共済掛金の納付を怠つたとき。

      (3)加入者が、偽りその他不正の行為により、被共済者等に共済による利
         益を受けさせたとき。

  3 加入者は、第1項の規定により市長の承諾を得た日または前項の規定により脱退
    させられた日に共済から脱退したものとする。


(給付)
第7条 本市は、規則で定めるところにより、次に掲げる金品の給付を行う。

      (1)結婚祝金
      (2)出産祝金
      (3)入学祝金及び祝品
      (4)結婚記念祝金
      (5)永年勤労祝品
      (6)傷病見舞金
      (7)死亡弔慰金
      (8)加入褒賞金


(給付金等の返還)
第8条 被共済者等が、偽りその他不正の行為により給付金等の給付を受けた場合は、市
    長は、その者から当該給付金等を返還させるものとする。


(貸付け)
第9条 本市は、被共済者(事業主等を除く。以下この条において同じ。)が医療、出
    産、冠婚葬祭、災害、教育等のため資金を必要とするときは、被共済者1人につ
    き貸付限度額500,000円の範囲内で、規則で定めるところにより、予算の
    範囲内で福祉資金の貸付けを行う。

  2 本市は、被共済者が自己の居住の用に供する住宅の建築又は購入のため資金を必
    要とするときは、被共済者1人につき5,000,000円を限度として、規則
    に定めるところにより、予算の範囲内で住宅資金の貸付けを行う。

  3 前2項に規定する貸付けに関する貸付利率、償還期間、償還方法その他必要な事
    項は、規則で定める。


第10条 削除


(福祉事業)
第11条 本市は、第7条及び第9条に規定する給付及び貸付事業のほか、第1条の目的
     を達成するため、保健、教養等に係る事業を行なう。


(審議会の設置)
第12条 市長の諮問に応じ、給付、貸付その他共済の運営に関する重要事項について審
     議するため、市長の付属機関として、横浜市勤労者福祉共済運営審議会(以下
     「審議会」という。)を置く。


(組織)
第13条 審議会は、委員30人以内で組織する。

  2  委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。

      (1)学識経験のある者
      (2)加入者を代表する者
      (3)被共済者を代表する者
      (4)横浜市職員


(委員の任期)
第14条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の
     任期は、前任者の残任期間とする。

  2  委員は、再任されることができる。


(会長及び副会長)
第15条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

  2  会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。

  3  会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

  4  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、
     その職務を代理する。


(会議)
第16条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

  2  審議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

  3  審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決する
     ところによる。


(庶務)
第17条 審議会の庶務は、経済観光局において処理する。


(基金の設置)
第18条 第7条に規定する給付事業及び第9条に規定する貸付事業を円滑かつ効率的に
     行なうため、横浜市勤労者福祉共済基金(以下「基金」という。)を設置す
     る。


(積立て)
第19条 積み立てる金額は、予算をもって定める。


(管理)
第20条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により
     運用しなければならない。


(運用益金の処理)
第21条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、その基金に編入するものとす
     る。


(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。


【附 則】 ▲目次


付 則 抄

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
  (昭和45年5月規則第65号により同年6月1日から施行)

(経過措置)
2 この条例施行後最初の審議会の会議の招集は、市長が行なう。


付 則(昭和49年3月条例第25号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行し、この条例による改正後の横浜市勤労者
  福祉共済条例(以下「新条例」という。)第7条及び別表の規定は、同日以後に給付
  理由の生じたものについて適用する。

(経過措置)
2 新条例別表の規定にかかわらず、昭和49年5月31日までに勤労者福祉共済事業に
  加入し、または加入する企業に雇用される従業員のうち、当該加入以前に当該企業で
  継続して15年以上勤務している被共済者は、当該加入後5年勤務したときに10
  年、10年勤務したときに15年の勤続ほう賞金を受けることができる。


附 則(昭和51年3月条例第11号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市勤労者福祉共済条例第7条及び別表の規定は、昭和
  51年4月1日以後に給付理由の生じたものについて適用し、同日前に給付理由の生
  じたものについては、なお従前の例による、ただし、入学祝金及び祝品に係る規定
  は、昭和52年度に入学するものから適用し、昭和51年度に入学するものについて
  は、なお従前の例による。


附 則(昭和55年3月条例第13号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。


附 則(昭和60年4月条例第17号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市勤労者福祉共済条例(以下「新条例」という。)第6
  条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に脱退の申
  出を行うものについて適用し、施行日前に脱退の申出を行うものについては、なお従
  前の例による。

3 新条例第7条及び別表の規定は、施行日以後に給付理由の生じたものについて適用
  し、施行日前に給付理由の生じたものについては、なお従前の例による。

4 新条例第9条第1項及び第2項の規定は、施行日以後に貸付けの申請を行うものにつ
  いて適用し、施行日前に貸付けの申請を行うものについては、なお従前の例による。


附 則(昭和63年3月条例第13号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市勤労者福祉共済条例第9条の規定は、昭和63年4月
  1日以後に貸付けの申請を行うものについて適用し、同日前に貸付けの申請を行うも
  のについては、なお従前の例による。


附 則(平成7年3月条例第16号)

この条例は、横浜市行政手続条例(平成7年3月横浜市条例第15号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成7年7月1日)


附 則(平成17年12月28日 条例第117号)抄

(改正:第17条)

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。


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