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金銭登録機による使用料等徴収事務の特例に関する規則


        金銭登録機による使用料等徴収事務の特例に関する規則


                     制  定:昭和39年11月12日 規則第134号
                     最近改正:平成17年 4月 1日 規則第 70号


〔金銭登録機による手数料徴収事務の特例に関する規則〕をここに公布する。
金銭登録機による使用料等徴収事務の特例に関する規則


(趣旨)
第1条 金銭登録機(金銭登録機と同等の機能を有する装置を含む。第2条後段を除き以
    下同じ。)を使用する場合の使用料、手数料その他の収入(以下「使用料等」と
    いう。)の徴収及び収納事務に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この
    規則の定めるところによる。


(金銭登録機を使用して徴収する使用料等)
第2条 金銭登録機は、次に掲げる使用料等を徴収し、及び収納する場合に使用すること
    ができる。この場合において、局長(横浜市予算、決算及び金銭会計規則(昭和
    39年3月横浜市規則第57号。以下「会計規則」という。)第2条第2号に定
    める局長をいう。以下同じ。)は、金銭登録機と同等の機能を有する装置を使用
    して使用料等を徴収し、及び収納しようとするときは、あらかじめ、収入役と協
    議しなければならない。

      (1)横浜市収入証紙条例施行規則(昭和39年3月横浜市規則第28号)
         第2条に掲げる手数料のうち市長が特に必要と認めるもの

      (2)横浜市福祉保健センター条例(平成13年9月横浜市条例第38号)
         第4条に規定する使用料等

      (3)老人保健法(昭和57年法律第80号)第51条第1項に規定する費
         用

      (4)福祉保健センターにおけるがん検診費用

      (5)横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成
         4年9月横浜市条例第44号)第44条第1項に規定する手数料及び
         第46条第1項に規定する処分に要する費用

      (6)横浜市手数料条例(平成12年3月横浜市条例第32号)第2条
         第21号から第38号まで及び第47号から第79号までに規定する
         手数料

      (7)横浜市動物の愛護及び管理に関する条例(平成12年12月横浜市条
         例第74号)第25条第3号及び第4号に規定する手数料

      (8)横浜市畜犬センター条例(昭和43年12月横浜市条例第55号)第
         4条第1項に規定する使用料等

      (9)横浜市斎場条例(昭和55年3月横浜市条例第9号)第3条第1項、
         第5条第5項及び第7条第3項に規定する使用料

      (10)横浜市衛生研究所条例(昭和33年12月横浜市条例第46号)第3
         条に規定する手数料のうち福祉保健センターにおいて収納するもの

      (11)横浜市墓地及び霊堂に関する条例(平成5年3月横浜市条例第14
         号)第5条第1項に規定する使用料のうち大式場及び小式場に係る使
         用料並びに第11条第3項に規定する手数料

      (12)事務処理の特例に関する条例(平成11年神奈川県条例第41号)別
         表第1項の2の規定に基づき納付を受ける電子証明書の発行手数料


(領収証の交付等)
第3条 金銭登録機による徴収事務を主管する現金出納員又は区現金出納員(以下「現金
    出納員等」という。)は、前条の規定により使用料等を徴収したときは、納人に
    対し当該金銭登録機により、領収番号、領収金額、領収年月日及び現金出納員等
    を印字した領収証を交付しなければならない。

  2 前項の場合において、区現金出納員は、当該金銭登録機により当該申請書に領収
    番号、領収金額及び領収年月日を印字しなければならない。


(金銭登録機の故障等)
第4条 第2条の規定により徴収し、又は収納することとした使用料等について、金銭登
    録機の故障その他必要やむを得ない事由により当該金銭登録機が使用できない場
    合においては、局長は、収入役と協議して、別に定めるところにより徴収し、又
    は収納するものとする。この場合において、当該使用料等は、この規則の規定に
    より徴収し、又は収納した使用料等とみなす。

  2 前項の規定により徴収し、又は収納した使用料等については、当該金銭登録機を
    使用できることとなった後、直ちに、当該使用料等の総額について、金銭登録機
    に記録しなければならない。


(確認)
第5条 前2条の規定により徴収した使用料等について現金出納員等は、当日の申請書等
    の証書類及び金銭登録機による記録と確認をしなければならない。


(適用除外)
第6条 この規則により徴収した使用料等については、会計規則第93条第2項並びに第
    94条第1項及び第2項の規定は、適用しない。


(徴収高の報告)
第7条 第2条第1号に掲げる手数料の徴収事務を主管する課長(区役所の課長に限
    る。)は、同号の規定により徴収した手数料の徴収高の毎月分を手数料徴収高報
    告書(別記様式)により、翌月5日までに区長に報告しなければならない。


第8条 この規則に定めるもののほか、使用料等の徴収及び収納について必要な事項は、
    会計規則の定めるところによる。


付 則 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和42年7月規則第64号)抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和42年8月1日から施行する。


付 則(昭和43年5月規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和44年9月規則第90号)抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和44年10月1日から施行する。


附 則(昭和52年6月規則第74号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の
  行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為と
  みなす。


附 則(昭和52年7月規則第90号)抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和52年7月4日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の
  行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為と
  みなす。


附 則(昭和54年6月規則第42号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和58年8月規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和59年10月規則第103号)

この規則は、昭和59年10月10日から施行する。


附 則(昭和61年3月規則第30号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。


附 則(昭和61年7月規則第80号)抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和61年8月1日から施行する。


附 則(昭和61年11月規則第111号)

この規則は、昭和61年11月3日から施行する。


附 則(平成2年10月規則第86号)

この規則は、平成2年10月8日から施行する。


附 則(平成3年7月規則第56号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成4年6月規則第62号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成5年3月規則第14号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。


附 則(平成6年3月規則第21号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。


附 則(平成6年11月規則第111号)

(施行期日)
1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規
  則、金銭登録機による使用料等徴収事務の特例に関する規則、横浜市定期支出金支出
  事務の特例に関する規則、横浜市物品規則及び横浜市収入証紙条例施行規則の規定に
  より作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができ
  る。


附 則(平成6年11月規則第113号)

(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規
  則、金銭登録機による使用料等徴収事務の特例に関する規則、給与等支出事務の特例
  に関する規則、横浜市公共料金等支出事務の特例に関する規則、横浜市定期支出金支
  出事務の特例に関する規則、横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施
  行規則、横浜市物品規則及び公共工事の前払金に関する規則の規定により作成されて
  いる様式書類のうち収入役が別に定めるものは、なお当分の間、適宜修正の上使用す
  ることができる。


附 則(平成9年4月規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成11年4月規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成11年7月規則第80号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(経過措置)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理
  については、なお従前の例による。


附 則(平成11年12月規則第112号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。


附 則(平成12年1月規則第3号)

この規則は、平成12年2月1日から施行する。


附 則(平成12年3月規則第83号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。


附 則(平成12年9月規則第141号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。


附 則(平成12年12月規則第156号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成13年12月規則第109号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成13年12月規則第113号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)金銭登録機による使用料等
  徴収事務の特例に関する規則(中略)の規定によりなされた手続その他の行為は、こ
  の規則による改正後の(中略)金銭登録機による使用料等徴収事務の特例に関する規
  則(中略)の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。


附 則(平成15年4月規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成16年4月規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成16年10月規則第87号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。

別記様式】金銭登録機による手数料徴収高報告書


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