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横浜市協働の森基金条例
制 定:平成17年3月25日 条例第38号
横浜市協働の森基金条例をここに公布する。
横浜市協働の森基金条例
(目的及び設置)
第1条 市民に身近で小規模な樹林地を市民との協働により保全するため、横浜市協働の
森基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、歳入歳出予算をもって定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管し
なければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、基金に属する現金を確実かつ有利な有価証
券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるもの
とする。
(処分)
第5条 基金は、その設置の目的を達成するため必要がある場合に限り、その全部又は一
部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を確実な繰戻しの
方法、期間及び利率を定めて、歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
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