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横浜市こども植物園規則
制 定:昭和54年6月23日 規則第50号
最近改正:平成17年4月 1日 規則第70号
横浜市こども植物園規則をここに公布する。
横浜市こども植物園規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市公園条例(昭和33年3月横浜市条例第11号)第33条の
規定に基づき、横浜市こども植物園(以下「植物園」という。)の管理について
必要な事項を定めるものとする。
(休園日及び開園時間)
第2条 植物園の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認め
るときは、臨時に休園日に開園し、又は休園日以外の日に休園することができ
る。
(1)第3月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律
第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2)1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
2 植物園の開園時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長
は、特に必要があると認めるときは、臨時に開園時間を変更することができる。
(入園の制限等)
第3条 市長は、次のいずれかに該当する者に対して、植物園への入園を拒み、又は植物
園から退園させることができる。
(1)保護者の同行しない幼児
(2)動物を連れている者
(3)他の入園者に著しく迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれのある者
(4)その他植物園の管理上支障があると認められる者
(研修室等の使用の調整)
第4条 市長は、植物園の研修室又は理科実験室を使用しようとする者について、使用の
調整を行うことができる。
(入園料)
第5条 植物園の入園料は、無料とする。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、環境創造局長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月規則第32号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
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