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(本人開示請求権)
第20条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保
有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
2 法令の定めるところにより代理権を有する者その他規則で定める者(以下「代
理人」という。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「本
人開示請求」という。)をすることができる。
(本人開示請求の手続)
第21条 本人開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「本人開示請求書」と
いう。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1)本人開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2)本人開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称そ
の他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
(3)前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の規定により本人開示請求書を提出する際、本人開示請求をしようとする
者は、規則で定めるところにより、実施機関に対し、自己が当該本人開示請求
に係る保有個人情報の本人又は代理人であることを証明するために必要な書類
を提示し、又は提出しなければならない。
3 実施機関は、本人開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、本人開示
請求をした者(以下「本人開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定め
て、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、本人開
示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならな
い。
(開示しないことができる保有個人情報)
第22条 実施機関は、本人開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下
「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合は、当該保有個人情
報を開示しないことができる。
(1)法令等又は横浜市会会議規則(昭和43年5月横浜市会規則第1号)
第100条の定めるところにより、本人に開示することができない情
報
(2)本人開示請求者(第20条第2項の規定により代理人が本人に代わっ
て本人開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第
4号、次条第2項並びに第30条第1項において同じ。)の生命、健
康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(3)本人開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業
に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月
日その他の記述等により本人開示請求者以外の特定の個人を識別する
ことができるもの(他の情報と照合することにより、本人開示請求者
以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
又は本人開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、
開示することにより、なお本人開示請求者以外の個人の権利利益を害
するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として本人開示請求者が知ること
ができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示すること
が必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120
号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法
(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独
立行政法人及び日本郵政公社の役員及び職員を除く。)、独立
行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第
261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法
人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報が
その職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち当該
公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(4)法人等に関する情報又は本人開示請求者以外の事業を営む個人の当該
事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健
康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認め
られる情報を除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上
の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供さ
れたものであって、法人等又は個人における通例として開示し
ないこととされているものその他の当該条件を付することが当
該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認めら
れるもの
(5)開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の
安全の確保及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(6)市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立
行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報
であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定
の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさ
せるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼ
すおそれがあるもの
(7)市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独
立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示すること
により、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事
務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る
事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若
しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にする
おそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人
等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又
は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当
に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障
を及ぼすおそれ
オ 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法
人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上
の正当な利益を害するおそれ
(保有個人情報の一部開示)
第23条 実施機関は、本人開示請求に係る保有個人情報の一部に非開示情報が含まれて
いる場合において、当該非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くこと
ができるときは、本人開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示す
るものとする。ただし、当該部分を除いた部分に有意の個人情報が記録されて
いないと認められるときは、この限りでない。
2 本人開示請求に係る保有個人情報に前条第3号の情報(本人開示請求者以外の
特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合におい
て、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を
識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示して
も、本人開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められ
るときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなし
て、前項の規定を適用する。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第24条 本人開示請求に対し、当該本人開示請求に係る保有個人情報が存在しているか
否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、
当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該本人開示請求を拒否するこ
とができる。
(本人開示請求に対する決定等)
第25条 実施機関は、本人開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するとき
は、その旨の決定をし、本人開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情
報の利用目的並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければなら
ない。ただし、第8条第2項第2号又は第3号に該当する場合における当該利
用目的については、この限りでない。
2 実施機関は、本人開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条
の規定により本人開示請求を拒否するとき、及び本人開示請求に係る保有個人
情報を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、本人開示
請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限)
第26条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、本人開示請求があった日
の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第21条第3
項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該
期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由が
あるときは、同項に規定する期間を本人開示請求があった日の翌日から起算し
て60日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、
本人開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により
通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第27条 本人開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、本人開示請求が
あった日の翌日から起算して60日以内にそのすべてについて開示決定等をす
ることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の
規定にかかわらず、実施機関は、本人開示請求に係る保有個人情報のうちの相
当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については
相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、
同条第1項に規定する期間内に、本人開示請求者に対し、次に掲げる事項を書
面により通知しなければならない。
(1)この条の規定を適用する旨及びその理由
(2)残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(開示をしない決定に係る理由付記等)
第28条 実施機関は、第25条第1項の規定により本人開示請求に係る保有個人情報の
一部を開示しないとき、又は同条第2項の規定により本人開示請求に係る保有
個人情報の全部を開示しないときは、本人開示請求者に対し、同条第1項又は
第2項に規定する書面にその理由を示さなければならない。この場合におい
て、当該理由は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠
が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。
2 実施機関は、前項の場合において、同項の保有個人情報に係る決定の日から1
年以内に、その全部又は一部を開示できることが明らかであるときは、その旨
を本人開示請求者に通知するものとする。
(事案の移送)
第29条 実施機関は、本人開示請求に係る保有個人情報が他の実施機関から提供された
ものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正
当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対
し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関
は、本人開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければな
らない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、
当該本人開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合にお
いて、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がし
たものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第25条第1項の決定(以下
「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなけ
ればならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に
必要な協力をしなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第30条 本人開示請求に係る保有個人情報に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団
体、地方独立行政法人及び本人開示請求者以外の者(以下この条、第54条及
び第55条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているとき
は、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対
し、規則で定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他規則で
定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該
第三者に対し、規則で定めるところにより、本人開示請求に係る当該第三者に
関する情報の内容その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提
出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない
場合は、この限りでない。
(1)第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする
場合であって、当該第三者に関する情報が第22条第3号イ又は同条
第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2)実施機関が個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めて本
人開示請求者に対して非開示情報が含まれている保有個人情報を開示
しようとする場合で、当該保有個人情報に第三者に関する情報が含ま
れているとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当
該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合に
おいて、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少
なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開
示決定後直ちに、当該意見書(第53条第1項及び第54条において「反対意
見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並
びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第31条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が記録されている次の各号に掲げる
行政文書の区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。
(1)文書、図画又は写真にあっては、当該保有個人情報に係る部分の閲覧
又は写しの交付
(2)フィルムにあっては、当該保有個人情報に係る部分の視聴、閲覧又は
写しの交付(マイクロフィルムに限る。)
(3)電磁的記録にあっては、当該保有個人情報に係る部分の視聴、閲覧、
写しの交付その他の電磁的記録の種類、情報化の進展状況等を勘案し
て規則で定める方法
2 前項各号の視聴又は閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機
関は、当該保有個人情報が記録された行政文書の保存に支障を生ずるおそれが
あると認めるときその他合理的な理由があるときは、その写しによりこれを行
うことができる。
3 第1項の規定により保有個人情報の開示を受ける際、当該開示を受けようとす
る者は、規則で定めるところにより、実施機関に対し、自己が当該開示に係る
保有個人情報の本人又は代理人であることを証明するために必要な書類を提示
し、又は提出しなければならない。
(開示手続の特例)
第32条 実施機関があらかじめ定める保有個人情報については、第21条第1項の規定
にかかわらず、当該実施機関が定める簡易な方法により本人開示請求をするこ
とができる。
2 実施機関は、前項の規定による本人開示請求があったときは、第25条から前
条までの規定にかかわらず、当該実施機関が定める方法により、速やかに、当
該保有個人情報を開示するものとする。
(他の法令等による開示の実施との調整)
第33条 実施機関は、他の法令等の規定により、本人開示請求者に対し本人開示請求に
係る保有個人情報が第31条第1項各号に規定する方法と同一の方法で開示す
ることとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該
期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該保有個人情報について
は、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令等の規定に
一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第31
条第1項各号の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
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