TOPへもどる条例一覧へもどる

横浜市個人情報の保護に関する条例


            横浜市個人情報の保護に関する条例


                      全部改正:平成17年2月25日 条例第6号


横浜市個人情報の保護に関する条例をここに公布する。
横浜市個人情報の保護に関する条例
横浜市個人情報の保護に関する条例(平成12年2月横浜市条例第2号)の全部を改正する。


【目次】  
第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 実施機関が保有する個人情報の保護

  第1節 個人情報の適正な取扱いの確保(第6条―第17条)

  第2節 個人情報ファイル(第18条・第19条)

第3章 個人情報の本人開示、訂正及び利用停止の請求等

  第1節 本人開示請求(第20条―第33条)

  第2節 訂正請求(第34条―第42条)

  第3節 利用停止請求(第43条―第49条)

  第4節 是正の申出(第50条―第52条)
  第5節 不服申立て(第53条―第56条)

第4章 事業者に対する措置(第57条)

第5章 横浜市個人情報保護審議会(第58条)
第6章 雑則(第59条―第66条)
第7章 罰則(第67条―第71条)
附則

【第1章 総則】 ▲目次


(目的)
第1条 この条例は、個人情報を保護するために、その適正な取扱いに関し必要な事項を
    定めるとともに、横浜市(以下「市」という。)が保有する個人情報の本人開
    示、訂正及び利用停止を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利
    益を保護し、市政の適正かつ公正な運営を図ることを目的とする。


(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、議長、公営企業管理者、教育委員
    会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査
    委員会、規則で定める市の機関並びに市が設立した地方独立行政法人(地方独立
    行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政
    法人をいう。以下同じ。)をいう。

  2 この条例において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、当該情報に含
    まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる
    もの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することが
    できることとなるものを含む。)をいう。

  3 この条例において「保有個人情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は
    取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとし
    て、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書(横浜市の保有
    する情報の公開に関する条例(平成12年2月横浜市条例第1号。以下「情報公
    開条例」という。)第2条第2項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)に記
    録されているものに限る。

  4 この条例において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物
    であって、次に掲げるものをいう。

      (1)一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機
         を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

      (2)前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、
         生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索す
         ることができるように体系的に構成したもの

  5 この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される
    特定の個人をいう。


(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護について必要な措
    置を講ずるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければなら
    ない。


(事業者の責務)
第4条 事業者(法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個
    人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する
    独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人を除
    く。第22条第4号において「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
    以下同じ。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、その保有する個人情報の取
    扱いに伴う個人の権利利益の侵害の防止について必要な措置を自ら講ずるよう努
    めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。


(市民の責務)
第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を適切に取り扱い、他人の
    権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。


【第2章 実施機関が保有する個人情報の保護】 ▲目次
【第1節 個人情報の適正な取扱いの確保】 ▲目次


(個人情報取扱事務の届出)
第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(一時的な使用であって、短期間に廃棄さ
    れ、又は消去される個人情報を取り扱う事務その他規則で定める事務を除く。)
    を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なけれ
    ばならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

      (1)個人情報を取り扱う事務の名称

      (2)個人情報を取り扱う事務を所掌する組織の名称

      (3)個人情報を取り扱う事務の目的

      (4)個人情報の対象者の範囲

      (5)個人情報の記録項目

      (6)個人情報の収集方法

      (7)第10条第1項ただし書の規定により個人情報の利用又は提供を経常
         的に行うときは、その利用の範囲又は提供先

      (8)前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

  2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報を取り扱う事務を廃止したと
    きは、その旨を市長に届け出なければならない。

  3 市長は、第1項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を第58
    条第1項に規定する横浜市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に報
    告するものとする。この場合において、審議会は、実施機関に対し、当該報告に
    係る事項について意見を述べることができる。

  4 市長は、第1項の規定による届出に係る事項について、一般の閲覧に供するもの
    とする。


(保有の制限等)
第7条 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令又は条例、規則その他の規
    程の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的を
    できる限り特定しなければならない。

  2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」とい
    う。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。


(収集の制限)
第8条 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、本人から収集しなければなら
    ない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

      (1)法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めがあるとき。

      (2)本人の同意があるとき。

      (3)出版、報道等により公にされているとき。

      (4)人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認
         められるとき。

      (5)所在不明その他の事由により、本人から個人情報を収集することが困
         難なとき。

      (6)争訟、選考、指導、相談等の事務を執行するために個人情報を収集す
         る場合において、本人から当該個人情報を収集したのでは、当該事務
         の目的を達成することができないと認められるとき、又は当該事務の
         適正な執行に著しい支障を及ぼすと認められるとき。

      (7)第10条第1項ただし書の規定により、他の実施機関から個人情報の
         提供を受けるとき。

      (8)前各号に掲げるもののほか、実施機関が公益上特に必要があると認め
         るとき。

  2 実施機関は、本人から直接書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ
    ては認識することができない方式で作られる記録(以下「電磁的記録」とい
    う。)を含む。)に記録された当該本人の個人情報を収集するときは、あらかじ
    め、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、次の各号の
    いずれかに該当するときは、この限りでない。

      (1)人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急に必要があるとき。

      (2)利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身
         体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

      (3)利用目的を本人に明示することにより、市、国、独立行政法人等、他
         の地方公共団体及び地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂
         行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

      (4)取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

  3 実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因とな
    るおそれがある個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに
    該当するときは、この限りでない。

      (1)法令等の定めがあるとき。

      (2)前号に掲げるもののほか、実施機関が公益上特に必要があると認める
         とき。

  4 実施機関は、個人情報を第1項第8号に掲げる事由により本人以外のものから収
    集しようとするとき、又は前項に規定する個人情報を同項第2号に掲げる事由に
    より収集しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならな
    い。


(適正な維持管理)
第9条 実施機関は、利用目的を達成するために必要な範囲内において、保有個人情報が
    過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

  2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の保有
    個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  3 実施機関は、保有する必要がなくなった保有個人情報を確実かつ速やかに廃棄
    し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存する必要があ
    るものについては、この限りでない。


(利用及び提供の制限)
第10条 実施機関は、保有個人情報を利用目的以外の目的(以下「目的外」という。)
     のために、当該保有個人情報を当該実施機関の内部において利用し、又は当該
     実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該
     当するときは、この限りでない。

      (1)法令等の定めがあるとき。

      (2)本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

      (3)出版、報道等により公にされているとき。

      (4)人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認
         められるとき。

      (5)前各号に掲げるもののほか、実施機関が公益上特に必要があると認め
         るとき。

  2  実施機関は、前項ただし書の規定により保有個人情報を目的外のために利用
     し、又は提供するときは、当該保有個人情報に係る本人又は第三者の権利利益
     を不当に侵害することのないようにしなければならない。

  3  実施機関は、保有個人情報を第1項第5号に掲げる事由により目的外のために
     実施機関以外のものに提供しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を
     聴かなければならない。

  4  実施機関は、保有個人情報を第1項第5号に掲げる事由により目的外のために
     利用し、又は他の実施機関に提供したときは、その旨を審議会に報告するもの
     とする。


(提供先への措置の要求等)
第11条 実施機関は、前条第1項ただし書の規定により保有個人情報を目的外のために
     実施機関以外のものに提供しようとする場合において、必要があると認めると
     きは、当該提供を受けるものに対し、当該提供に係る個人情報について、使用
     目的及び使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又は適正に取り扱うため
     の必要な措置を講ずることを求めなければならない。


(電子計算機処理の制限)
第12条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務について、新たに電子計算機による処理
     (以下「電子計算機処理」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、審
     議会の意見を聴かなければならない。ただし、一時的又は試験的な個人情報を
     取り扱う事務に係る電子計算機処理その他規則で定める電子計算機処理を行お
     うとするときは、この限りでない。

  2  実施機関は、第8条第3項に規定する個人情報を取り扱う事務について、電子
     計算機処理(前項ただし書に規定する電子計算機 処理を除く。次条において
     同じ。)を行ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するとき
     は、この限りでない。

      (1)法令等の定めがあるとき。

      (2)当該事務の目的を達成するために不可欠であり、かつ、本人の権利利
         益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

  3  実施機関は、前項に規定する個人情報を取り扱う事務に係る電子計算機処理を
     同項第2号に掲げる事由により行おうとするときは、あらかじめ、審議会の意
     見を聴かなければならない。


(電子計算機の結合の制限)
第13条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務に係る電子計算機処理を行う場合におい
     て、実施機関以外のものと通信回線その他の方法により電子計算機の結合をし
     てはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでな
      い。

      (1)法令等の定めがあるとき。

      (2)前号に掲げるもののほか、実施機関が公益上特に必要があると認める
         とき。

  2  実施機関は、前項第2号に掲げる事由により実施機関以外のものと電子計算機
     の結合を行おうとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければなら
     ない。


(事務の委託に伴う措置)
第14条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を実施機関以外のものに委託しようとす
     るときは、当該個人情報を保護するための必要な措置を講じなければならな
     い。

  2  実施機関は、個人情報を取り扱う事務を新たに実施機関以外のものに委託しよ
     うとするときは、前項の個人情報を保護するための必要な措置について、あら
     かじめ、審議会の意見を聴かなければならない。


(実施機関の職員の義務)
第15条 実施機関の職員は、職務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知ら
     せ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とす
     る。


(市長等の秘密保持義務)
第16条 市長、助役、収入役、公営企業管理者、教育委員会委員、選挙管理委員、監査
     委員、農業委員会委員及び固定資産評価審査委員会委員並びに地方自治法(昭
     和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する執行機
     関の附属機関の構成員は、職務上知り得た個人の秘密に属する事項を漏らして
     はならない。その職を退いた後も、同様とする。


(受託者等の義務等)
第17条 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けた者(地方自治法第244
     条の2第3項の規定により公の施設の管理に関する業務を行わせる指定管理者
     (同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を含む。)は、受託した事
     務(指定管理者に行わせる公の施設の管理に関する業務を含む。以下「個人情
     報に係る受託事務」という。)を行う場合において、第14条第1項の個人情
     報を保護するために講ぜられた必要な措置に従うとともに、自らも個人情報の
     漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために
     必要な措置を講じなければならない。

  2  個人情報に係る受託事務に従事している者若しくは従事していた者又はこれら
     以外の者で個人情報を取り扱う事務に従事している者若しくは従事していた者
     は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な
     目的に使用してはならない。

【第2節 個人情報ファイル】 ▲目次


(個人情報ファイルの保有等に関する届出)
第18条 実施機関は、個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ、次に
     掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとす
     るときも、同様とする。

      (1)個人情報ファイルの名称

      (2)保有する実施機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務
         を所掌する組織の名称

      (3)個人情報ファイルの利用目的

      (4)個人情報ファイルに記録される項目(以下この節において「記録項
         目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等
         によらないで検索し得る者に限る。次項第8号において同じ。)とし
         て個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この節において
         「記録範囲」という。)

      (5)個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この節において「記録
         情報」という。)の収集方法

      (6)記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その
         提供先

      (7)次条第3項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第5号若しくは
         前号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載しないこととすると
         き、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことと
         するときは、その旨

      (8)第34条第1項ただし書又は第43条第1項ただし書に該当するとき
         は、その旨

      (9)その他規則で定める事項

  2  前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

      (1)地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく犯則事件の調査のた
         めに作成し、又は取得する個人情報ファイル

      (2)実施機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであっ
         て、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに
         準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する
         個人情報ファイルを含む。)

      (3)専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル

      (4)前項の規定による届出に係る個人情報ファイルに記録されている記録
         情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用
         目的、記録項目及び記録範囲が当該届出に係るこれらの事項の範囲内
         のもの

      (5)1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファ
         イル

      (6)資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために
         利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連
         絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記
         録するもの

      (7)職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得
         する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的
         のために利用するもの

      (8)本人の数が規則で定める数に満たない個人情報ファイル

      (9)第2条第4項第2号に係る個人情報ファイル

  3  実施機関は、第1項の規定による届出に係る個人情報ファイルの保有をやめた
     とき、又はその個人情報ファイルが前項第8号に該当するに至ったときは、遅
     滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

  4  市長は、第1項又は前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事
     項を審議会に報告するものとする。


(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第19条 実施機関は、規則で定めるところにより、保有している個人情報ファイルにつ
     いて、それぞれ前条第1項第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項その
     他規則で定める事項を記載した帳簿(第3項において「個人情報ファイル簿」
     という。)を作成し、公表しなければならない。

  2  前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

      (1)前条第2項第1号から第8号までに掲げる個人情報ファイル

      (2)前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録
         情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用
         目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内
         のもの

      (3)前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める個人
         情報ファイル

  3  第1項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは前条第1項
     第5号若しくは第6号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人
     情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事
     務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認め
     るときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報
     ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。この場合におい
     て、実施機関は、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。


【第3章 個人情報の本人開示、訂正及び利用停止の請求等】 ▲目次
【第1節 本人開示請求】 ▲目次


(本人開示請求権)
第20条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保
     有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

  2  法令の定めるところにより代理権を有する者その他規則で定める者(以下「代
     理人」という。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「本
     人開示請求」という。)をすることができる。


(本人開示請求の手続)
第21条 本人開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「本人開示請求書」と
     いう。)を実施機関に提出してしなければならない。

      (1)本人開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

      (2)本人開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称そ
         の他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

      (3)前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

  2  前項の規定により本人開示請求書を提出する際、本人開示請求をしようとする
     者は、規則で定めるところにより、実施機関に対し、自己が当該本人開示請求
     に係る保有個人情報の本人又は代理人であることを証明するために必要な書類
     を提示し、又は提出しなければならない。

  3  実施機関は、本人開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、本人開示
     請求をした者(以下「本人開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定め
     て、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、本人開
     示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならな
     い。


(開示しないことができる保有個人情報)
第22条 実施機関は、本人開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下
     「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合は、当該保有個人情
     報を開示しないことができる。

      (1)法令等又は横浜市会会議規則(昭和43年5月横浜市会規則第1号)
         第100条の定めるところにより、本人に開示することができない情
         報

      (2)本人開示請求者(第20条第2項の規定により代理人が本人に代わっ
         て本人開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第
         4号、次条第2項並びに第30条第1項において同じ。)の生命、健
         康、生活又は財産を害するおそれがある情報

      (3)本人開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業
         に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月
         日その他の記述等により本人開示請求者以外の特定の個人を識別する
         ことができるもの(他の情報と照合することにより、本人開示請求者
         以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
         又は本人開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、
         開示することにより、なお本人開示請求者以外の個人の権利利益を害
         するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

          ア 法令等の規定により又は慣行として本人開示請求者が知ること
            ができ、又は知ることが予定されている情報

          イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示すること
            が必要であると認められる情報

          ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120
            号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法
            (平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独
            立行政法人及び日本郵政公社の役員及び職員を除く。)、独立
            行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第
            261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法
            人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報が
            その職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち当該
            公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

      (4)法人等に関する情報又は本人開示請求者以外の事業を営む個人の当該
         事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健
         康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認め
         られる情報を除く。

          ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上
            の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

          イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供さ
            れたものであって、法人等又は個人における通例として開示し
            ないこととされているものその他の当該条件を付することが当
            該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認めら
            れるもの

      (5)開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の
         安全の確保及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

      (6)市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立
         行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報
         であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定
         の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさ
         せるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼ
         すおそれがあるもの

      (7)市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独
         立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示すること
         により、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事
         務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

          ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る
            事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若
            しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にする
            おそれ

          イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人
            等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又
            は当事者としての地位を不当に害するおそれ

          ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当
            に阻害するおそれ

          エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障
            を及ぼすおそれ

          オ 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法
            人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上
            の正当な利益を害するおそれ


(保有個人情報の一部開示)
第23条 実施機関は、本人開示請求に係る保有個人情報の一部に非開示情報が含まれて
     いる場合において、当該非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くこと
     ができるときは、本人開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示す
     るものとする。ただし、当該部分を除いた部分に有意の個人情報が記録されて
     いないと認められるときは、この限りでない。

  2  本人開示請求に係る保有個人情報に前条第3号の情報(本人開示請求者以外の
     特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合におい
     て、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を
     識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示して
     も、本人開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められ
     るときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなし
     て、前項の規定を適用する。


(保有個人情報の存否に関する情報)
第24条 本人開示請求に対し、当該本人開示請求に係る保有個人情報が存在しているか
     否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、
     当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該本人開示請求を拒否するこ
     とができる。


(本人開示請求に対する決定等)
第25条 実施機関は、本人開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するとき
     は、その旨の決定をし、本人開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情
     報の利用目的並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければなら
     ない。ただし、第8条第2項第2号又は第3号に該当する場合における当該利
     用目的については、この限りでない。

  2  実施機関は、本人開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条
     の規定により本人開示請求を拒否するとき、及び本人開示請求に係る保有個人
     情報を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、本人開示
     請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。


(開示決定等の期限)
第26条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、本人開示請求があった日
     の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第21条第3
     項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該
     期間に算入しない。

  2  前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由が
     あるときは、同項に規定する期間を本人開示請求があった日の翌日から起算し
     て60日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、
     本人開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により
     通知しなければならない。


(開示決定等の期限の特例)
第27条 本人開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、本人開示請求が
     あった日の翌日から起算して60日以内にそのすべてについて開示決定等をす
     ることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の
     規定にかかわらず、実施機関は、本人開示請求に係る保有個人情報のうちの相
     当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については
     相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、
     同条第1項に規定する期間内に、本人開示請求者に対し、次に掲げる事項を書
     面により通知しなければならない。

      (1)この条の規定を適用する旨及びその理由
      (2)残りの保有個人情報について開示決定等をする期限


(開示をしない決定に係る理由付記等)
第28条 実施機関は、第25条第1項の規定により本人開示請求に係る保有個人情報の
     一部を開示しないとき、又は同条第2項の規定により本人開示請求に係る保有
     個人情報の全部を開示しないときは、本人開示請求者に対し、同条第1項又は
     第2項に規定する書面にその理由を示さなければならない。この場合におい
     て、当該理由は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠
     が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

  2  実施機関は、前項の場合において、同項の保有個人情報に係る決定の日から1
     年以内に、その全部又は一部を開示できることが明らかであるときは、その旨
     を本人開示請求者に通知するものとする。


(事案の移送)
第29条 実施機関は、本人開示請求に係る保有個人情報が他の実施機関から提供された
     ものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正
     当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対
     し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関
     は、本人開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければな
     らない。

  2  前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、
     当該本人開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合にお
     いて、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がし
     たものとみなす。

  3  前項の場合において、移送を受けた実施機関が第25条第1項の決定(以下
     「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなけ
     ればならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に
     必要な協力をしなければならない。


(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第30条 本人開示請求に係る保有個人情報に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団
     体、地方独立行政法人及び本人開示請求者以外の者(以下この条、第54条及
     び第55条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているとき
     は、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対
     し、規則で定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他規則で
     定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

  2  実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該
     第三者に対し、規則で定めるところにより、本人開示請求に係る当該第三者に
     関する情報の内容その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提
     出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない
     場合は、この限りでない。

      (1)第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする
         場合であって、当該第三者に関する情報が第22条第3号イ又は同条
         第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

      (2)実施機関が個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めて本
         人開示請求者に対して非開示情報が含まれている保有個人情報を開示
         しようとする場合で、当該保有個人情報に第三者に関する情報が含ま
         れているとき。

  3  実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当
     該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合に
     おいて、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少
     なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開
     示決定後直ちに、当該意見書(第53条第1項及び第54条において「反対意
     見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並
     びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。


(開示の実施)
第31条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が記録されている次の各号に掲げる
     行政文書の区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。

      (1)文書、図画又は写真にあっては、当該保有個人情報に係る部分の閲覧
         又は写しの交付

      (2)フィルムにあっては、当該保有個人情報に係る部分の視聴、閲覧又は
         写しの交付(マイクロフィルムに限る。)

      (3)電磁的記録にあっては、当該保有個人情報に係る部分の視聴、閲覧、
         写しの交付その他の電磁的記録の種類、情報化の進展状況等を勘案し
         て規則で定める方法

  2  前項各号の視聴又は閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機
     関は、当該保有個人情報が記録された行政文書の保存に支障を生ずるおそれが
     あると認めるときその他合理的な理由があるときは、その写しによりこれを行
     うことができる。

  3  第1項の規定により保有個人情報の開示を受ける際、当該開示を受けようとす
     る者は、規則で定めるところにより、実施機関に対し、自己が当該開示に係る
     保有個人情報の本人又は代理人であることを証明するために必要な書類を提示
     し、又は提出しなければならない。


(開示手続の特例)
第32条 実施機関があらかじめ定める保有個人情報については、第21条第1項の規定
     にかかわらず、当該実施機関が定める簡易な方法により本人開示請求をするこ
     とができる。

  2  実施機関は、前項の規定による本人開示請求があったときは、第25条から前
     条までの規定にかかわらず、当該実施機関が定める方法により、速やかに、当
     該保有個人情報を開示するものとする。


(他の法令等による開示の実施との調整)
第33条 実施機関は、他の法令等の規定により、本人開示請求者に対し本人開示請求に
     係る保有個人情報が第31条第1項各号に規定する方法と同一の方法で開示す
     ることとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該
     期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該保有個人情報について
     は、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令等の規定に
     一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

  2  他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第31
     条第1項各号の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

【第2節 訂正請求】 ▲目次


(訂正請求権)
第34条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるもの に限る。第43条
     第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定
     めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個
     人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
     ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令等の規定により特別の手続
     が定められているときは、この限りでない。

      (1)開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

      (2)開示決定に係る保有個人情報であって、前条第1項の他の法令等の規
         定により開示を受けたもの

  2  代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」と
     いう。)をすることができる。

  3  訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日の翌日から起算して90日以内に
     しなければならない。


(訂正請求の手続)
第35条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)
     及び訂正請求の内容が事実に合致することを証明する資料を実施機関に提出し
     てしなければならない。

      (1)訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所

      (2)訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情
         報を特定するに足りる事項

      (3)訂正請求の趣旨及び理由

      (4)前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

  2  前項の規定により訂正請求書を提出する際、訂正請求をしようとする者は、規
     則で定めるところにより、実施機関に対し、自己が当該訂正請求に係る保有個
     人情報の本人又は代理人であることを証明するために必要な書類を提示し、又
     は提出しなければならない。

  3  実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をし
     た者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正
     を求めることができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、
     補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。


(保有個人情報の訂正義務)
第36条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認
     めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲
     内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。


(訂正請求に対する決定等)
第37条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の全部又は一部について訂正をする
     ときは、その旨の決定をし、当該保有個人情報の訂正を行った上で、訂正請求
     者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

  2  実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の全部について訂正をしないとき
     は、その旨の決定をし、当該訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しな
     ければならない。


(訂正決定等の期限)
第38条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日の翌
     日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第35条第3項の
     規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間
     に算入しない。

  2  前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由が
     あるときは、同項に規定する期間を訂正請求があった日の翌日から起算して
     60日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂
     正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知し
     なければならない。


(訂正決定等の期限の特例)
第39条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定に
     かかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、
     実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる
     事項を書面により通知しなければならない。

      (1)この条の規定を適用する旨及びその理由
      (2)訂正決定等をする期限


(事案の移送)
第40条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報が第29条第3項の規定に基づく開
     示に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正決定等をすること
     につき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施
     機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした
     実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなけれ
     ばならない。

  2  前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、
     当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合におい
     て、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がした
     ものとみなす。

  3  前項の場合において、移送を受けた実施機関が第37条第1項の決定(以下
     「訂正決定」という。)をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定
     に基づき訂正の実施をしなければならない。


(訂正をしない決定に係る理由付記)
第41条 実施機関は、第37条第1項の規定により訂正請求に係る保有個人情報の一部
     を訂正しないとき、又は同条第2項の規定により訂正請求に係る保有個人情報
     の全部を訂正しないときは、訂正請求者に対し、同条第1項又は第2項に規定
     する書面にその理由を示さなければならない。


(保有個人情報の提供先への通知)
第42条 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の全部又は一部の訂正を実施した
     場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対
     し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

【第3節 利用停止請求】 ▲目次


(利用停止請求権)
第43条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思
     料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する
     実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当
     該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」とい
     う。)に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、
     この限りでない。

      (1)当該保有個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたもので
         ないとき、第7条第2項の規定に違反して保有されているとき、又は
         第10条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当
         該保有個人情報の利用の停止又は消去

      (2)第10条第1項及び第2項の規定に違反して提供されているとき 当
         該保有個人情報の提供の停止

  2  代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止
     請求」という。)をすることができる。

  3  利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日の翌日から起算して90日以
     内にしなければならない。


(利用停止請求の手続)
第44条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」と
     いう。)を実施機関に提出してしなければならない。

      (1)利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

      (2)利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個
         人情報を特定するに足りる事項

      (3)利用停止請求の趣旨及び理由

  2  前項の規定により利用停止請求書を提出する際、利用停止請求をしようとする
     者は、規則で定めるところにより、実施機関に対し、自己が当該利用停止請求
     に係る保有個人情報の本人又は代理人であることを証明するために必要な書類
     を提示し、又は提出しなければならない。

  3  実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止
     請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定め
     て、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、利用停
     止請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならな
     い。


(保有個人情報の利用停止義務)
第45条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由が
     あると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保す
     るために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をし
     なければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、
     当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著
     しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。


(利用停止請求に対する決定等)
第46条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の全部又は一部について利用停
     止をするときは、その旨の決定をし、当該保有個人情報の利用停止を行った上
     で、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

  2  実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の全部について利用停止をしな
     いときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通
     知しなければならない。


(利用停止決定等の期限)
第47条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があっ
     た日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第44条
     第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、
     当該期間に算入しない。

  2  前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由が
     あるときは、同項に規定する期間を利用停止請求があった日の翌日から起算し
     て60日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、
     利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により
     通知しなければならない。


(利用停止決定等の期限の特例)
第48条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規
     定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合に
     おいて、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対
     し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

      (1)この条の規定を適用する旨及びその理由
      (2)利用停止決定等をする期限


(利用停止をしない決定に係る理由付記)
第49条 実施機関は、第46条第1項の規定により利用停止請求に係る保有個人情報の
     一部について利用停止をしないとき、又は同条第2項の規定により利用停止請
     求に係る保有個人情報の全部について利用停止をしないときは、利用停止請求
     者に対し、同条第1項又は第2項に規定する書面にその理由を示さなければな
     らない。

【第4節 是正の申出】 ▲目次


(是正の申出)
第50条 何人も、実施機関が自己を本人とする保有個人情報を第6条から第10条まで
     のいずれかの規定に違反して取り扱っていると認めるときは、当該実施機関に
     対し、当該保有個人情報の取扱いの是正の申出をすることができる。ただし、
     第43条第1項の規定により利用停止請求をすることができる場合にあって
     は、この限りでない。

  2  代理人は、本人に代わって前項の規定による是正の申出(以下「是正の申出」
     という。)をすることができる。


(是正の申出の手続)
第51条 是正の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書(以下「是正申出書」とい
     う。)を実施機関に提出してしなければならない。

      (1)是正の申出をする者の氏名及び住所又は居所
      (2)是正の申出に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
      (3)是正の申出の趣旨及び理由
      (4)前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

  2  前項の規定により是正申出書を提出する際、是正の申出をしようとする者は、
     規則で定めるところにより、実施機関に対し、自己が当該是正の申出に係る保
     有個人情報の本人又は代理人であることを証明するために必要な書類を提示
     し、又は提出しなければならない。


(是正の申出に係る処理)
第52条 実施機関は、是正の申出があったときは、当該是正の申出に係る処理につい
     て、あらかじめ、審議会の意見を聴いた上、必要があると認められる場合に
     は、措置を講ずるものとする。

  2  審議会は、前項の規定により実施機関に対し意見を述べた場合は、是正の申出
     をした者に対し、書面によりその意見の内容を通知しなければならない。

  3  実施機関は、是正の申出をした者に対し、書面により是正の申出に係る処理の
     内容を通知しなければならない。

【第5節 不服申立て】 ▲目次


(横浜市情報公開・個人情報保護審査会への諮問等)
第53条 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について、行政不服審査法(昭和
     37年法律第160号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに
     対する決定又は裁決をすべき処分庁又は審査庁は、次の各号のいずれかに該当
     する場合を除き、遅滞なく、情報公開条例第22条第1項に規定する横浜市情
     報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければな
     らない。

      (1)不服申立てが不適法であり、却下するとき。

      (2)決定又は裁決で、不服申立てに係る開示決定等(本人開示請求に係る
         保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び
         第55条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立て
         に係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該
         開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

      (3)決定又は裁決で、不服申立てに係る訂正決定等(訂正請求の全部を容
         認して訂正をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該
         不服申立てに係る訂正請求の全部を容認して訂正をすることとすると
         き。

      (4)決定又は裁決で、不服申立てに係る利用停止決定等(利用停止請求の
         全部を容認して利用停止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は
         変更し、当該不服申立てに係る利用停止請求の全部を容認して利用停
         止をすることとするとき。

  2  前項の規定により諮問をした処分庁又は審査庁(以下「諮問庁」という。)
     は、当該諮問に対する答申があったときは、これを尊重して、同項の不服申立
     てに対する決定又は裁決を行わなければならない。


(諮問をした旨の通知)
第54条 諮問庁は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

      (1)不服申立人及び参加人

      (2)本人開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が不服
         申立人又は参加人である場合を除く。)

      (3)当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三
         者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)


(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続等)
第55条 第30条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定又は裁決をする
     場合について準用する。

      (1)開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する決
         定又は裁決

      (2)不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る保有個
         人情報を開示する旨の決定又は裁決(第三者である参加人が当該第三
         者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)


(調査権限等)
第56条 第53条第1項の規定による諮問に基づき、審査会が行う調査に係る権限及び
     意見の陳述、提出資料の閲覧、答申書の送付等の手続については、情報公開条
     例第24条から第27条までの規定によるものとする。


【第4章 事業者に対する措置】 ▲目次


第57条 市長は、事業者が個人情報の取扱いに関し市民の権利利益に重大な侵害を及ぼ
     し、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、その事実を明らかにするために
     必要な限度において、当該事業者に対し、説明又は資料の提出を求めることが
     できる。

  2  市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者
     に対し、必要な措置を講ずるよう勧告をすることができる。

      (1)事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるとき。

      (2)前項の規定による説明又は資料の提出を正当な理由なく行わないと
         き、又は不正に行ったとき。

  3  市長は、事業者が前項の規定による勧告に従わなかったときは、審議会の意見
     を聴いた上で、その旨を公表することができる。この場合において、市長は、
     あらかじめ、当該事業者の意見を聴かなければならない。


【第5章 横浜市個人情報保護審議会】 ▲目次


第58条 この条例によりその権限に属させられた事項を行うため、横浜市個人情報保護
     審議会を置く。

  2  審議会は、前項の規定による事項を行うほか、実施機関の諮問に応じ、個人情
     報の保護に関する重要な事項を審議するものとする。

  3  審議会は、前2項に規定する事項を行うほか、個人情報の保護に関し必要と認
     める事項について調査審議し、実施機関に意見を述べることができる。

  4  審議会は、その職務を遂行するため必要があると認めるときは、実施機関の職
     員その他関係者の出席を求め、これらの者の意見若しくは説明を聴き、又はこ
     れらの者に資料の提出を求めることができる。

  5  審議会は、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。

  6  審議会の委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とす
     る。ただし、再任を妨げない。

  7  審議会の委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職
     を退いた後も、同様とする。

  8  前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、市
     長が定める。


【第6章 雑則】 ▲目次


(費用の負担)
第59条 第31条第1項各号の規定により写しの交付を受ける者は、規則で定めるとこ
     ろにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。


(出資法人等の個人情報の保護)
第60条 市が出資その他財政支出等を行う法人(市が設立した地方独立行政法人を除
     く。)であって、市長が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この
     条例の趣旨にのっとり、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう努め
     るものとする。

  2  実施機関は、出資法人等の個人情報の保護が推進されるよう、必要な措置を講
     ずるものとする。


(適用除外)
第61条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

      (1)統計法(昭和22年法律第18号)第2条に規定する指定統計を作成
         するために集められた個人情報

      (2)統計法第8条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に
         よって集められた個人情報

      (3)統計報告調整法(昭和27年法律第148号)第4条第1項の規定に
         より総務大臣の承認を受けた統計報告(同条第2項に規定する申請書
         に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に
         限る。)の徴集によって得られた個人情報

      (4)市立図書館その他これに類する市の施設において市民の利用に供する
         ことを目的として収集し、整理し、又は保存している図書、資料、刊
         行物等に記録されている個人情報


(事業者等への情報の提供等)
第62条 市長は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、事業者及び市民に対し、個
     人情報の取扱いに関する情報の提供その他必要な措置を講ずるよう努めなけれ
     ばならない。


(苦情の処理)
第63条 市長は、市における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努
     めなければならない。

  2  市長は、個人情報の取扱いに関し事業者と市民との間に生じた苦情が適切かつ
     迅速に処理されるようにするため、必要な措置を講ずるよう努めなければなら
     ない。

  3  市長は、前2項の苦情の申出があったときは、当該苦情の内容及び処理又は講
     じた措置の概要を、審議会に報告するものとする。


(市長の調整)
第64条 市長は、必要があると認めるときは、市長以外の実施機関に対し、個人情報の
     保護について、報告を求め、又は指導若しくは助言をすることができる。


(運用状況の公表)
第65条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況について取りまとめ、これを公表する
     ものとする。


(委任)
第66条 この条例に定めるほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。


【第7章 罰則】 ▲目次


(罰則)
第67条 実施機関の職員若しくは職員であった者若しくは個人情報に係る受託事務に従
     事している者若しくは従事していた者又はこれら以外の者で個人情報を取り扱
     う事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、
     個人の秘密に属する事項が記録された第2条第4項第1号に係る個人情報ファ
     イル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したと
     きは、2年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金に処する。


第68条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは
     第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲
     役又は500,000円以下の罰金に処する。


第69条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目
     的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集し
     たときは、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。


第70条 第16条の規定に違反して個人の秘密に属する事項を漏らした者は、1年以下
     の懲役又は30,000円以下の罰金に処する。


第71条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた
     者は、50,000円以下の過料に処する。


【附 則】 ▲目次


(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現に実施機関が保有している個人情報ファイルについての改正後
  の横浜市個人情報の保護に関する条例第18条第1項の規定の適用については、同項
  中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」とあるのは
  「この条例の施行後遅滞なく」とする。

3 この条例の施行前に改正前の横浜市個人情報の保護に関する条例第15条第1項若し
  くは第2項又は第25条第1項若しくは同条第2項において準用する第15条第2項
  の規定によりされた請求については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる
  場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前
  の例による。


TOPへもどる条例一覧へもどる