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付 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
(昭和52年度分の保険料賦課額の減額の特例)
2 次の各号に掲げる者については、昭和52年度分の保険料賦課額に限り、昭和52年
度分の保険料賦課額から当該各号に掲げる額を控除するものとする。この場合におい
て控除後の金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1)第19条の2の規定に基づき昭和52年度分の保険料賦課額を減額された
保険料納付義務者のうち昭和51年度分の被保険者均等割の保険料率に
10分の6を乗じた額に当該世帯の被保険者数を乗じて得た額を減額され
たもの
昭和52年度分の被保険者均等割の保険料率に10分の6を乗じた額
(この額に1円未満の端数があるときは、これを1円として計算す
る。)に当該世帯の被保険者数を乗じて得た額から昭和51年度分の被
保険者均等割の保険料率に10分の6を乗じた額(この額に1円未満の
端数があるときは、これを1円として計算する。)に当該世帯の被保険
者数を乗じて得た額を控除した額
(2)第19条の2の規定に基づき昭和52年度分の保険料賦課額を減額された
保険料納付義務者のうち昭和51年度分の被保険者均等割の保険料率に
10分の4を乗じた額に当該世帯の被保険者数を乗じて得た額を減額され
たもの
昭和52年度分の被保険者均等割の保険料率に10分の4を乗じた額
(この額に1円未満の端数があるときは、これを1円として計算す
る。)に当該世帯の被保険者数を乗じて得た額から昭和51年度分の被
保険者均等割の保険料率に10分の4を乗じた額(この額に1円未満の
端数があるときは、これを1円として計算する。)に当該世帯の被保険
者数を乗じて得た額を控除した額
(3)昭和52年度分の市民税を納付する被保険者のいない世帯に属する保険料
納付義務者(前2号に掲げる者を除く。)
昭和52年度分の被保険者均等割の保険料率に10分の3を乗じた額
(この額に1円未満の端数があるときは、これを1円として計算す
る。)に当該世帯の被保険者数を乗じて得た額
(4)昭和52年度分の被保険者の市民税額の合計が市民税の均等割以下の世帯
に属する保険料納付義務者(前3号に掲げる者を除く。)
昭和52年度分の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じた額
(この額に1円未満の端数があるときは、これを1円として計算す
る。)に当該世帯の被保険者数を乗じて得た額
3 昭和52年4月1日から昭和52年7月31日までの間は、次に掲げる者を前項各号
に掲げる者にそれぞれ該当するものとみなして同項の規定を適用し、当該期間に対応
する保険料額を仮に算定する。
(1)昭和51年度において第19条の2の規定に基づき保険料賦課額を減額さ
れた保険料納付義務者のうち昭和50年度分の被保険者均等割の保険料率
に10分の6を乗じた額に当該世帯の被保険者数を乗じて得た額を減額さ
れたもの
(2)昭和51年度において第19条の2の規定に基づき保険料賦課額を減額さ
れた保険料納付義務者のうち昭和50年度分の被保険者均等割の保険料率
に10分の4を乗じた額に当該世帯の被保険者数を乗じて得た額を減額さ
れたもの
(3)昭和51年度分の市民税を納付する被保険者のいない世帯に属する保険料
納付義務者(前2号に掲げる者を除く。)
(4)昭和51年度分の被保険者の市民税額の合計が1,700円以下の世帯に
属する保険料納付義務者(前3号に掲げる者を除く。)
4 前2項の場合において、被保険者が昭和52年度分又は昭和51年度分として本市に
納付した、又は納付すべき市民税額がないときは、他の市町村又は特別区に昭和52
年度分又は昭和51年度分として納付した、又は納付すべき市町村民税額又は特別区
民税額(地方税法第292条第1項第6号に規定する退職手当等に係る所得割額を除
く。)の算定の基礎となった金額を横浜市市税条例に定める市民税額の算定方法に
よって算定した額をもって、前2項の市民税額とする。
5 前3項の場合で、昭和52年7月31日現在において第19条の2の規定に基づく昭
和52年度分の保険料賦課額の減額の基礎となる総所得金額及び山林所得金額の合算
額又は昭和52年度分の市民税額(以下「市民税額等」という。)が確定したとき
は、当該確定市民税額等に基づき算定した保険料額(以下「確定保険料額」とい
う。)を当該年度の保険料額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り
捨てる。)とする。
6 第3項の規定により第2項の規定の適用を受けた者で、昭和52年7月31日現在に
おいて市民税額等が確定しないものについては、第2項の規定の適用がなかったもの
とし、当該適用によって控除した額を第18条第1項に規定する第3期に徴収するも
のとする。
7 第3項の場合において第2項の規定を適用して算定した保険料額(以下「暫定保険料
額」という。)と暫定保険料額が賦課されていた期間に対応する期間の確定保険料額
(以下「対応確定保険料額」という。)とが異なるときの取扱いは、次のとおりとす
る。
(1)暫定保険料額が対応確定保険料額に満たないとき
第18条第1項に規定する第3期に当該不足額を徴収するものとする。
(2)既に徴収した暫定保険料額が対応確定保険料額を超えるとき
当該過納額を還付し、若しくは当該納付義務者の未納に係る徴収金に充
当するものとし、又は当該納付義務者の承諾を得て当該過納額を納期の
到来していない納付額に先に納期の到来するものから順次充てるものと
する。
(一般被保険者に係る基礎賦課総額の特例)
8 平成15年度から平成17年度までの各年度における第13条の規定の適用について
は、同条第1号中「相当する額」とあるのは、「相当する額から法附則第12項の規
定による所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案
して算定した額(介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)及び法附則
第13項の規定による交付金に相当する額の総額の見込額を控除した額に法附則
第14項の規定による拠出金の2分の1に相当する額の見込額を加えた額」とする。
(介護納付金賦課総額の特例)
9 平成15年度から平成17年度までの各年度における第16条の2の規定の適用につ
いては、同条中「相当する額」とあるのは、「相当する額及び法附則第12項の規定
による所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案し
て算定した額のうち介護納付金の納付に要する費用に係るものの総額」とする。
付 則(昭和36年3月条例第8号) 抄
1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
付 則(昭和37年3月条例第11号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
付 則(昭和38年4月条例第14号)
この条例は、昭和38年9月1日から施行する。
付 則(昭和38年12月条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定並びに第19条の
2及び第19条の3の規定は、昭和38年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市国民健康保険条例の規定により、昭和37年度まで賦
課し、徴収すべきであった保険料については、なお従前の例による。
付 則(昭和41年3月条例第8号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行し、昭和41年度分の保険料から適用する。
付 則(昭和42年3月条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の保険料から適用する。
(経過措置)
2 昭和42年1月1日前に支払いを受けた、または支払いを受けるべきであった退職手
当等に係る市民税所得割額は、この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例
第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、同条第1項及び第2項の所得割額の
算定にあたっては、前年度分の市民税額または他の市町村民税額もしくは特別区民税
額に算入するものとする。
付 則(昭和42年12月条例第49号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市国民健康保険条例の規定により、施行日の前日までに
賦課すべきであった保険料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後に昭和42年度分として賦課すべき保険料の賦課額は、この条例に
よる改正後の横浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第14条の規定に
かかわらず、同条に規定する後期賦課額の算定方法によって得た額に、2分の1を乗
じて得た額とする。
4 この条例の施行後に昭和42年度分として賦課すべき保険料の賦課期日は、新条例
第17条の規定にかかわらず、昭和43年1月1日とする。
5 第3項に規定する保険料の納期及び納付額については、規則で定める。
6 新条例第18条第2項に規定する暫定前期賦課額は、当分の間、これを新条例第14
条に規定する前期賦課額とみなし、新条例第18条第4項に規定する加算または減算
は行なわない。
7 この条例の施行後に昭和42年度分及び昭和43年度分として賦課すべき保険料の保
険料率は、新条例第16条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1)所得割 100分の115
(2)被保険者均等割 1,200円
8 この条例の施行後に昭和42年度分及び昭和43年度分として賦課すべき保険料の額
が被保険者均等割額のみである世帯の被保険者均等割の保険料率は、新条例第16条
及び前項の規定にかかわらず、1,122円(同一世帯に属する被保険者が1人をこ
える場合にはそのこえる被保険者1人についての被保険者均等割の保険料率は、
390円)とする。
9 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則
で定める。
付 則(昭和44年3月条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市国民健康保険条例の規定により、施行日の前日までに
賦課すべきであった保険料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に滞納されている保険料のこの条例の施行日の前日までに係
る延滞金額の算定については、なお従前の例による。
付 則(昭和44年6月条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに出産し、または死亡した被保険者に係る助産費または
葬祭費の額については、なお従前の例による。
付 則(昭和45年3月条例第22号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
付 則(昭和45年10月条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和47年3月条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和47年4月1日において横浜市国民健康保険の被保険者である者が、昭和47年
4月30日までに、この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第7条第3項
第7号に規定する重度の心身障害があると市長の認定を受けたときは、同条同項同号
の規定にかかわらず、昭和47年4月1日以後において当該認定を受けた者が療養の
給付を受ける際支払った一部負担金に相当する金額を、本市が、当該認定を受けた者
に支払うものとする。
付 則(昭和48年3月条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第7条第3項に係る改正規
定は、昭和48年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市国民健康保険条例の規定により、この条例の施行の日
の前日までに賦課すべきであった保険料については、なお従前の例による。
付 則(昭和48年12月条例第77号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の次に1条を加える改正規定
は、昭和49年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第11条の2の規定は、この条例の
公布の日以後被保険者資格を取得した者から適用する。
3 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第8条の2の規定は、昭和49年1
月1日以後病院、診療所、薬局その他の者について受けた療養から適用する。
付 則(昭和49年3月条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに出産し、または死亡した被保険者に係る助産費または
葬祭費の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和49年10月条例第69号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年6月条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第7条第3項第7号の改正規定
は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
(昭和50年6月規則第55号により同年同月16日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第7条第3項第7号の規定は、昭和
50年6月1日以後に当該重度の心身障害があると市長が認定した被保険者について
適用し、同日前に当該重度の心身障害があると市長が認定した被保険者については、
なお従前の例による。
附 則(昭和50年12月条例第69号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和50年9月30日以前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお
従前の例による。
附 則(昭和51年3月条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに出産した被保険者に係る助産費の額については、な
お従前の例による。
附 則(昭和52年1月条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日までに出産し、死亡し、又は障害を生じていた若しくは生じた被保険者
に係る助産費、葬祭費又は障害児育児手当金の額及び施行日の前日までに賦課すべき
であった保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年3月条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第14条第2項の規定は、昭和54
年度分の保険料から適用し、昭和53年度分までの保険料については、なお従前の例
による。
附 則(昭和55年3月条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第10条第2項の規定は、昭和55
年10月1日以後の出産から適用する。
3 この条例の施行の日の前日までに出産し、又は死亡した被保険者に係る助産費又は葬
祭費の額及びこの条例の施行の日の前日までに賦課すべきであった保険料について
は、なお従前の例による。
附 則(昭和56年3月条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項及び第11
条に係る改正規定は、昭和57年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第10
条第1項及び第11条の規定は、昭和57年3月1日以後に出産し、又は死亡した被
保険者に係る助産費又は葬祭費の支給について適用し、同日前に出産し、又は死亡し
た被保険者に係る助産費又は葬祭費の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第11条の2の規定は、この条例の施行の日以後に出生した被保険者に係る障
害児育児手当金の支給について適用し、同日前に出生した被保険者に係る障害児育児
手当金の支給については、なお従前の例による。
4 新条例第14条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に賦課すべき保険料につい
て適用し、同日前に賦課すべき保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年12月条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
(横浜市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第3条の規定による改正後の横浜市国民健康保険条例第13条の規定は、昭和58年
度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例に
よる。
4 施行日前にした行為に対する横浜市国民健康保険条例の規定による罰則の適用につい
ては、なお従前の例による。
附 則(昭和59年3月条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例の規定は、昭和59年度分の保険料
から適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年9月条例第39号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定
及び第11条の改正規定は、昭和61年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第10
条第1項及び第11条の規定は、昭和61年3月1日以後に出産し、又は死亡した被
保険者に係る助産費又は葬祭費の支給について適用し、同日前に出産し、又は死亡し
た被保険者に係る助産費又は葬祭費の支給については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 新条例第13条から第16条までの規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭
和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第11条の2第2項から第4項まで
及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に出生した被保険者に係る障害児育児手
当金の支給について適用し、同日前に出生した被保険者に係る障害児育児手当金の支
給については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第14条第4項の規定は、昭和61
年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例
による。
附 則(昭和62年3月条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第14条第4項の規定は、昭和62
年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例
による。
附 則(昭和63年3月条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第7条第3項第4号の改正
規定中「精神衛生法」を「精神保健法」に改める部分は、精神衛生法等の一部を改正
する法律(昭和62年法律第98号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第14
条第4項の規定は、昭和63年度分の保険料から適用し、昭和62年度分までの保険
料については、なお従前の例による。
3 新条例第20条の2第4項の規定は、この条例の施行の日以後に納付される延滞金に
ついて適用する。
附 則(平成元年3月条例第18号)
(施行期日)
1 この条例中、目次の改正規定及び第1条の3を削る改正規定は公布の日から、第14
条第4項の改正規定は平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第14条第4項の規定は、平成元年
度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例に
よる。
附 則(平成2年3月条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例の規定は、平成2年度分の保険料か
ら適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成3年3月条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例の規定は、平成3年度分の保険料か
ら適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第10
条第1項及び第11条の規定は、この条例の施行の日以後に出産し、又は死亡した被
保険者に係る助産費又は葬祭費の支給について適用し、同日前に出産し、又は死亡し
た被保険者に係る助産費又は葬祭費の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第14条第4項の規定は、平成4年度分の保険料から適用し、平成3年度分ま
での保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例の規定は、平成5年度以後の年度分
の保険料について適用し、平成4年度分までの保険料については、なお従前の例によ
る。
附 則(平成6年3月条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第19条の2第1項の改正規
定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第14条第4項の規定は、平成6年
度以後の年度分の保険料について適用し、平成5年度分までの保険料については、な
お従前の例による。
附 則(平成6年9月条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平
成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定
による保険給付については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の
診療について適用し、施行日前の診療については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、新条例第10条の規定は、出産の日が施行日以後である被
保険者及び被保険者であった者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者
及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。
4 新条例第13条の規定は、平成7年度以降の年度分の保険料について適用し、平成6
年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例の規定は、平成7年度以後の年度分
の保険料について適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例によ
る。
附 則(平成7年6月条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例の規定による保険給付については、
この条例の施行の日以後の診療について適用し、同日前の診療については、なお従前
の例による。
附 則(平成7年9月条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。ただし、第11条の5第1項第3号
に係る改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第11
条の5(第1項第3号に係る部分を除く。)の規定による給付は、この条例の施行の
日以後に被保険者が受けた医療について適用し、同日前に受けた医療については、な
お従前の例による。
3 新条例第11条の5第1項第3号の規定による給付は、第1項ただし書の規定による
施行の日以後に被保険者が受けた医療について適用し、同日前に受けた医療について
は、なお従前の例による。
附 則(平成8年3月条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例の規定は、平成8年度以後の年度分
の保険料について適用し、平成7年度分までの保険料については、なお従前の例によ
る。
附 則(平成9年3月条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例の規定は、平成9年度以後の年度分
の保険料について適用し、平成8年度分までの保険料については、なお従前の例によ
る。
附 則(平成9年8月条例第53号)
この条例は、平成9年9月1日から施行する。ただし、第10条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例の規定は、平成10年度以後の年度
分の保険料について適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例に
よる。
附 則(平成10年7月条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第11条の5の規定による給付は、
この条例の施行の日以後に被保険者が受けた医療について適用し、同日前に受けた医
療については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例の規定は、平成11年度以後の年度
分の保険料について適用し、平成10年度分までの保険料については、なお従前の例
による。
附 則(平成12年3月条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例の規定は、平成12年度以後の年度
分の保険料について適用し、平成11年度分までの保険料については、なお従前の例
による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。ただし、第11条の5第1項第1号
及び第2号の改正規定、同条第2項第2号の改正規定(「卒業する日」の次に「又は
修了する日」を加える部分に限る。)、第16条第1項第1号の改正規定並びに
第16条の6第1項第1号の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第11条の5の規定による給付は、
この条例の施行の日以後に被保険者が受けた医療について適用し、同日前に受けた医
療については、なお従前の例による。
附 則(平成14年7月条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第11条の5の規定による給付は、
この条例の施行の日以後に被保険者が受けた医療について適用し、同日前に被保険者
が受けた医療については、なお従前の例による。
附 則(平成14年9月条例第50号)
(施行期日)
1 この条例中、第1条の規定は平成14年10月1日から、第2条の規定は平成15年
4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の横浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)
第13条の規定は、平成15年度以後の年度分の一般被保険者に係る基礎賦課総額に
ついて適用し、平成14年度分までの一般被保険者に係る基礎賦課総額については、
なお従前の例による。
3 平成15年度における新条例第13条の規定による一般被保険者に係る基礎賦課総額
については、同条第2号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健
医療費拠出金相当額に同号に規定する退職被保険者等加入割合を乗じて得た額」とあ
るのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則
第28条第2項第2号に掲げる額」とする。
4 平成16年度における新条例第13条の規定による一般被保険者に係る基礎賦課総額
については、同条第2号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健
医療費拠出金相当額に同号に規定する退職被保険者等加入割合を乗じて得た額」とあ
るのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則
第29条第2項第2号に掲げる額」とする。
附 則(平成15年3月条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第16条の3第3項の規定は、平成
15年度以後の年度分の介護納付金賦課額について適用し、平成14年度分までの介
護納付金賦課額については、なお従前の例による。
附 則(平成15年6月条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市国民健康保険条例第5条第5号、第8条第1項第1号
及び第2号並びに第11条の5の規定は、この条例の施行の日前に被保険者が受けた
医療については、なおその効力を有する。
附 則(平成16年3月条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定
は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第16
条及び第16条の6の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、
平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 新条例第8条第2項の規定は、平成16年7月1日以後に被保険者が受けた医療につ
いて適用し、同日前に被保険者が受けた医療については、なお従前の例による。
附 則(平成16年10月条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日 条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市国民健康保険条例第5条第4号、第6条第1項、第8
条、第11条の4及び第13条第1号の規定は、この条例の施行の目前に被保険者が
受けた医療については、なおその効力を有する。
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