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横浜市国民健康保険条例


               横浜市国民健康保険条例


                     制  定:昭和35年12月24日 条例第35号
                     最近改正:平成17年 3月25日 条例第51号


横浜市国民健康保険条例をここに公布する。
横浜市国民健康保険条例


【目次】  
第1章 総則(第1条―第1条の3)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第4条)

第3章 保険給付(第5条―第12条)

第4章 保険料(第12条の2―第22条)

第5章 雑則(第23条・第24条)
第6章 罰則(第25条―第27条)
附則
別表

【第1章 総則】 ▲目次


(趣旨)
第1条 本市が行う国民健康保険等に関し必要な事項は、国民健康保険法(昭和33年法
    律第192号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この条
    例の定めるところによる。


(被保険者としない者)
第1条の2 次のいずれかに該当する者は、被保険者としない。

      (1)児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施
         設に入所している児童又は里親に委託されている児童であって、民法
         (明治31年法律第9号)の規定による扶養義務者のないもの

      (2)老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による老人福祉施設
         のうち、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している者
         で、市長が定めるもの


(退職被保険者の被扶養者)
第1条の3 法第8条の2第2項各号に規定する主としてその者により生計を維持する被
    扶養者は、次のいずれかに該当する者とする。

      (1)被扶養者の年間の収入が1,300,000円未満(被扶養者が60
         歳以上の者又は障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者に
         あっては、1,800,000円未満)であって、かつ、当該被扶養
         者に係る退職被保険者の年間の収入の2分の1未満である者

      (2)前号に準ずると市長が認める者


【第2章 国民健康保険運営協議会】 ▲目次


(国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 横浜市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次
    の各号に定めるところによる。

      (1)被保険者を代表する委員

          7人

      (2)保険医又は保険薬剤師を代表する委員

          7人

      (3)公益を代表する委員

          7人

      (4)法第81条の2第1項に規定する被用者保険等保険者を代表する委員

          2人


(費用弁償)
第3条 協議会の委員が職務のため市外に出張したときは、費用弁償として横浜市旅費条
    例(昭和23年10月横浜市条例第73号)別表中2号の者に支給する額の旅費
    を同条例を準用して支給する。


(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。


【第3章 保険給付】 ▲目次


(保険給付の種類)
第5条 保険給付の種類は、法に定めがあるもののほか、次のとおりとする。

      (1)出産育児一時金の支給
      (2)葬祭費の支給
      (3)障害児育児手当金の支給


(療養の給付の範囲)
第6条 本市は、被保険者(老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療を
    受けることができる者を除く。第9条において同じ。)の疾病及び負傷に関して
    は、次に掲げる療養の給付を行う。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主
    が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りで
    ない。

      (1)診察
      (2)薬剤または治療材料の支給
      (3)処置、手術その他の治療
      (4)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
      (5)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護


(療養費の支給の範囲)
第6条の2 法第54条第1項に規定する療養の給付等を行うことが困難であると認める
    ときとは、次のとおりとする。

      (1)医師の同意を得て治療用装具を購入したとき。

      (2)医師の同意を得て柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第
         1項に規定する柔道整復師による施術を受けたとき。

      (3)医師の同意を得てあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関
         する法律(昭和22年法律第217号)第1条に規定するあん摩マツ
         サージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を有する者による施
         術を受けたとき。

      (4)輸血のための生血を受けたとき。

      (5)前各号に定めるもののほか市長が特に認めたとき。

  2 療養費の支給に係る費用の算定については、規則で定める。


第7条及び第8条 削除


(一部負担金の減免または徴収猶与)
第9条 市長は、特別の理由により、第6条第1項に規定する療養の給付に係る一部負担
    金を支払うことが困難であると認められる被保険者に対し、次の各号の措置を採
    ることができる。

      (1)一部負担金を減額すること。

      (2)一部負担金の支払を免除すること。

      (3)保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に対
         する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収
         を猶予すること。


(出産育児一時金)
第10条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産
     育児一時金として300,000円を支給する。

  2  前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康
     保険法、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭
     和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)又は地方
     公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相
     当する給付を受けることができる場合には、行わない。


(葬祭費)
第11条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として
     70,000円を支給する。


(障害児育児手当金)
第11条の2 出生時に被保険者資格を取得した者に、出生以後2年以内に、次のいずれ
     かに該当する先天性の機能障害又は異常(周生期の過程で生ずるものを含む。
     以下「障害」という。)が発現したとき(その者が、出生から障害児育児手当
     金の支給の申請時まで継続して被保険者である場合に限る。)は、その者の属
     する世帯の世帯主に対し、障害児育児手当金として、別表左欄に掲げる障害の
     程度に応じ、同表右欄に掲げる支給額を支給する。

      (1)肢体不自由
      (2)内臓異常
      (3)視聴覚異常
      (4)代謝異常
      (5)免疫異常
      (6)染色体異常
      (7)精神障害
      (8)発達障害
      (9)その他市長が特に認めたもの

  2  一の被保険者に複数の障害(程度の異なるものを含む。)が発現したときは、
     その障害の程度の最も重い一の障害に限り、障害児育児手当金を支給する。

  3  前項の規定にかかわらず、一の被保険者に別表に定める第2級以下に該当する
     障害が複数発現した場合で、第2級に該当する障害が2以上あるときは、第1
     級に該当する障害として、障害児育児手当金を支給する。

  4  前2項の場合において、当該被保険者について既に障害児育児手当金が支給さ
     れているときは、その支給額を控除した額を支給する。


(審査委員会)
第11条の3 市長の諮問に応じて、障害児育児手当金の支給に係る被保険者の障害の程
     度について審査する付属機関として、横浜市国民健康保険障害児育児手当金障
     害程度審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

  2  審査委員会は、市長が医師のうちから任命する委員6人をもって組織する。

  3  委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の
     任期は、前任者の残任期間とする。

  4  審査委員会に、特別の事項を調査研究させるため必要があるときは、専門委員
     を置くことができる。

  5  前4項に定めるもののほか、審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、
     規則で定める。


(保健事業)
第12条 本市は、保険給付又は被保険者の健康の保持増進のために、必要な事業を行
     う。

  2  前項の事業に関して必要な事項は、市長が定める。


【第4章 保険料】 ▲目次


(保険料の賦課及び徴収に関する基準)
第12条の2 保険料の賦課額は、被保険者である世帯主及びその世帯に属する被保険者
     につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362
     号)第29条の7第1項に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び介護
     納付金賦課被保険者(同項に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同
     じ。)につき算定した介護納付金賦課額(同項に規定する介護納付金賦課額を
     いう。以下同じ。)の合算額とする。

  2  前項の規定による保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主から一体的に徴収
     する。


(一般被保険者に係る基礎賦課総額)
第13条 保険料の賦課額のうち法第8条の2第1項に規定する退職被保険者及び同条第
     2項に規定する退職被保険者の被扶養者(以下「退職被保険者等」という。)
     以外の被保険者(以下「一般被保険者」という。)に係る基礎賦課額(第19
     条の2の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減
     額することになる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、
     次に掲げる額の合算額の範囲内で市長が定めるものとする。

      (1)当該年度の初日における一般被保険者に係る療養の給付に要する費用
         の額から当該療養の給付に係る一部負担金を控除した額並びに入院時
         食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移
         送費及び高額療養費の支給に要する費用の額の総額の見込額の100
         分の60に相当する額

  2 食事の提供たる療養(前項第5号に掲げる療養と併せて行うものに限る。)に係
    る給付及び選定療養(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第2項に
    規定する選定療養をいう。)に係る給付は、前項の給付に含まれないものとす
    る。

      (2)当該年度の初日における老人保健法の規定による医療費拠出金の納付
         に要する費用の額の見込額から当該費用に係る国の負担金及び
         法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金
         相当額に同号に規定する退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の見
         込額を控除した額


(保険料の基礎賦課額)
第14条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課額は、同一世帯に属する一
     般被保険者について算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。

  2  保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額は、同一世帯に属する
     退職被保険者等について算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とす
     る。

  3  前2項の場合において、第1項又は前項の基礎賦課額(一般被保険者と退職被
     保険者等が同一世帯に属する場合には、第1項の基礎賦課額と前項の基礎賦課
     額との合算額とする。次項において同じ。)に10円未満の端数があるとき
     は、これを切り捨てる。

  4  第1項又は第2項の基礎賦課額は、530,000円を超えることができな
     い。


(基礎賦課額に係る所得割額の算定)
第15条 前条第1項の所得割額は、一般被保険者が賦課期日の属する年度の当該年度分
     (以下「当該年度分」という。)として納付した、又は納付すべき市民税額
     〔地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第6号に規定する
     退職手当等に係る所得割額を除く。以下同じ。〕に、第16条第1項第1号に
     規定する所得割の保険料率を乗じて算定する。

  2  前条第2項の所得割額は、退職被保険者等が当該年度分として納付した、又は
     納付すべき市民税額に、第16条第1項第1号に規定する所得割の保険料率を
     乗じて算定する。

  3  前2項の場合において、一般被保険者又は退職被保険者等が当該年度分として
     本市に納付した、又は納付すべき市民税額がないときは、他の市町村又は特別
     区に当該年度分として納付した、又は納付すべき市町村民税額又は特別区民税
     額(地方税法第292条第1項第6号に規定する退職手当等に係る所得割額を
     除く。)の算定の基礎となった金額を横浜市市税条例(昭和25年8月横浜市
     条例第34号)に定める市民税額の算定方法によって算定した額をもって、前
     2項の市民税額とする。


(基礎賦課額に係る被保険者均等割額の算定)
第15条の2 第14条第1項の被保険者均等割額は、第16条第1項第2号に規定する
     被保険者均等割の保険料率に、同一世帯に属する一般被保険者の数を乗じて算
     定する。

  2  第14条第2項の被保険者均等割額は、第16条第1項第2号に規定する被保
     険者均等割の保険料率に、同一世帯に属する退職被保険者等の数を乗じて算定
     する。


(基礎賦課額の保険料率)
第16条 基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

      (1)所得割

          一般被保険者に係る保険料の基礎賦課総額の100分の50に相当
          する額を一般被保険者に係る保険料の基礎賦課額の算定の基礎とな
          る市民税額(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第6号ただ
          し書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則(昭和
          33年厚生省令第53号)第32条の9に規定する方法により補正
          された後の金額)の当該年度における見込総額で除して得た数

      (2)被保険者均等割

          一般被保険者に係る保険料の基礎賦課総額の100分の50に相当
          する額を当該年度の初日における一般被保険者の見込数で除して得
          た額

  2  前項の保険料率を決定する場合において、当該保険料率に小数点以下第2位未
     満の端数又は10円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

  3  市長は、第1項の保険料率を決定したときは、速やかに、告示しなければなら
     ない。


(介護納付金賦課総額)
第16条の2 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第19条の2の規定により介護
     納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる
     額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、当該年度の
     初日における介護保険法(平成9年法律第123号)第150条第1項の規定
     による介護給付費納付金の納付に要する費用の額の見込額から当該費用に係る
     国の負担金に相当する額の見込額を控除した額の範囲内で市長が定めるものと
     する。


(介護納付金賦課額)
第16条の3 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、同一世帯に属する介護納付金
     賦課被保険者について算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とす
     る。

  2  前項の場合において、介護納付金賦課額に10円未満の端数があるときは、こ
     れを切り捨てる。

  3  第1項の介護納付金賦課額は、80,000円を超えることができない。


(介護納付金賦課額に係る所得割額の算定)
第16条の4 前条第1項の所得割額は、介護納付金賦課被保険者が当該年度分として納
     付した、又は納付すべき市民税額に、第16条の6第1項第1号に規定する所
     得割の保険料率を乗じて算定する。

  2  第15条第3項の規定は、前項の所得割額の算定について準用する。この場合
     において、「前2項」とあるのは「第16条の4第1項」と、「一般被保険者
     又は退職被保険者等」とあるのは「介護納付金賦課被保険者」と読み替るもの
     とする。


(介護納付金賦課額に係る被保険者均等割額の算定)
第16条の5 第16条の3第1項の被保険者均等割額は、次条第1項第2号に規定する
     被保険者均等割の保険料率に、同一世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数
     を乗じて算定する。


(介護納付金賦課額の保険料率)
第16条の6 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとお
     りとする。

      (1)所得割

          介護納付金賦課総額の100分の50に相当する額を介護納付金賦
          課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額の算定の基礎となる市
          民税額(国民健康保険法施行令第29条の7第4項第5号ただし書
          に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第32条の
          10に規定する方法により補正された後の金額)の当該年度におけ
          る見込総額で除して得た数

      (2)被保険者均等割

          介護納付金賦課総額の100分の50に相当する額を当該年度の初
          日における介護納付金賦課被保険者の見込数で除して得た額

  2  前項の保険料率を決定する場合において、当該保険料率に小数点以下第2位未
     満の端数又は10円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

  3  市長は、第1項の保険料率を決定したときは、速やかに、告示しなければなら
     ない。


(賦課期日)
第17条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。


(納期及び納付額)
第18条 保険料の納期は、次のとおりとする。ただし、納期の末日が日曜日又は土曜日
     に当たるときは、その日の後最初に到来する月曜日を納期の末日とする。

       6月期  6月1日から同月30日まで
       7月期  7月1日から同月31日まで
       8月期  8月1日から同月31日まで
       9月期  9月1日から同月30日まで
      10月期 10月1日から同月31日まで
      11月期 11月1日から同月30日まで
      12月期 12月1日から1月4日まで
       1月期  1月4日から同月31日まで
       2月期  2月1日から同月末日まで
       3月期  3月1日から同月31日まで

  2  各納期の保険料の納付額は、原則として賦課額の10分の1に相当する額とす
     る。

  3  既に納期の経過した納付額について、被保険者数、市民税額等の異動により、
     その世帯の納付額が増額又は減額となる場合の取扱いについては、規則で定め
     る。

  4  市長は、特別の事情がある場合において、第1項の納期によりがたいと認める
     ときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。


(賦課期日後において納付義務の発生、消滅または被保険者数の異動があった場合)
第19条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は1世帯に属する被保険者数が増
     加し、若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった場
     合における当該納付義務者(被保険者の属する世帯の世帯主をいう。以下同
     じ。)に係る第14条若しくは第16条の3又は次条第1項に定める額の算定
     は、それぞれその納付義務が発生し、又は被保険者数が増加した日の属する月
     から月割をもって行う。

  2  保険料の賦課期日後に納付義務が消滅し、又は1世帯に属する被保険者数が減
     少し、若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者でなくなっ
     た場合における当該納付義務者に係る第14条若しくは第16条の3又は次条
     第1項に定める額の算定は、それぞれその納付義務が消滅し、又は被保険者数
     が減少した日(法第6条第1号から第5号までの規定のいずれかに該当したこ
     とにより納付義務が消滅し、又は被保険者数が減少した場合においては、その
     消滅し、又は減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若
     しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日の属する月の前月まで、月割を
     もって行う。

  3  前2項の規定により算定した額に10円未満の端数があるときは、これを切り
     捨てる。


(保険料の減額)
第19条の2 市長は、国民健康保険法施行令第29条の7第5項の規定を基準として規
     則で定めるところにより、第14条及び第16条の3に定める額を減額するこ
     とができる。

  2  市長は、前項の規定によって第14条及び第16条の3に定める額を減額する
     場合において、その額を決定したときは、速やかに、告示しなければならな
     い。


(申告書の提出)
第19条の3 市長は、第14条及び第16条の3に定める額の算定又は減額をするため
     必要があると認めるときは、当該世帯主に対して、規則で定める事項を記載し
     た申告書の提出を求めることができる。


(保険料の額の通知)
第20条 保険料の賦課額を決定したとき、またはその額を変更したときは、市長は、す
     みやかにこれを納付義務者に通知しなければならない。


(延滞金の徴収)
第20条の2 保険料の督促を受けた納付義務者が督促状の指定期限後に保険料を納付す
     る場合においては、その保険料額に、その指定期限の翌日から納付の日までの
     期間の日数に応じ、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当
     する延滞金額を加算して納付しなければならない。

  2  前項の規定による延滞金の額の計算についての年当りの割合は、閏じゆん年の
     日を含む期間についても、365日の割合とする。

  3  延滞金額を計算する場合において、その計算の基礎となる保険料額に
     1,000円未満の端数があるときまたはその全額が2,000円未満である
     ときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる。

  4  延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が
     1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。


(徴収猶予)
第21条 市長は、保険料の納付義務者が、次の各号のいずれかに該当することによりそ
     の納付すべき保険料の全部または一部を、一時に納付することができないと認
     める場合においては、その申請によって、その納付することができないと認め
     られる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って、その徴収を猶予するこ
     とができる。

      (1)納付義務者が、その資産について、震災、風水害、落雷、火災もしく
         はこれに類する災害を受け、またはその資産を盗まれたとき。

      (2)納付義務者が、その事業または業務を廃止し、または休止したとき。

      (3)納付義務者が、その事業または業務について、甚大な損害を受けたと
         き。

      (4)前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。


(保険料の減免)
第22条 市長は、災害その他特別の事情により、生活が著しく困難となった者のうち必
     要があると認められるものに対し、保険料を減免することができる。


【第5章 雑則】 ▲目次


(被保険者証の交付に関する特例)
第23条 市内に住所を有するに至ったことにより、被保険者の資格を取得した者につい
     て、被保険者証の交付の求めがあった場合においては、その求めがあった日か
     ら起算して、3箇月を経過するまでの間において、当該被保険者証を交付する
     ものとする。


(委任)
第24条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。


【第6章 罰則】 ▲目次


(過料)
第25条 世帯主が、法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは
     虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証
     の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、
     100,000円以下の過料を科する。


第26条 世帯主又は世帯主であった者が、正当な理由なしに、法第113条の規定によ
     り文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条
     の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたと
     きは、100,000円以下の過料を科する。


第27条 偽り、その他不正の行為により、保険料、一部負担金その他この条例に規定す
     る徴収金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金
     額以下の過料を科する。


【第7章 罰則】 ▲目次


(罰則)
第67条 実施機関の職員若しくは職員であった者若しくは個人情報に係る受託事務に従
     事している者若しくは従事していた者又はこれら以外の者で個人情報を取り扱
     う事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、
     個人の秘密に属する事項が記録された第2条第4項第1号に係る個人情報ファ
     イル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したと
     きは、2年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金に処する。


第68条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは
     第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲
     役又は500,000円以下の罰金に処する。


第69条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目
     的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集し
     たときは、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。


第70条 第16条の規定に違反して個人の秘密に属する事項を漏らした者は、1年以下
     の懲役又は30,000円以下の罰金に処する。


第71条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた
     者は、50,000円以下の過料に処する。


【附 則】 ▲目次


付 則

(施行期日)
1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和52年度分の保険料賦課額の減額の特例)
2 次の各号に掲げる者については、昭和52年度分の保険料賦課額に限り、昭和52年
  度分の保険料賦課額から当該各号に掲げる額を控除するものとする。この場合におい
  て控除後の金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

    (1)第19条の2の規定に基づき昭和52年度分の保険料賦課額を減額された
       保険料納付義務者のうち昭和51年度分の被保険者均等割の保険料率に
       10分の6を乗じた額に当該世帯の被保険者数を乗じて得た額を減額され
       たもの

        昭和52年度分の被保険者均等割の保険料率に10分の6を乗じた額
        (この額に1円未満の端数があるときは、これを1円として計算す
        る。)に当該世帯の被保険者数を乗じて得た額から昭和51年度分の被
        保険者均等割の保険料率に10分の6を乗じた額(この額に1円未満の
        端数があるときは、これを1円として計算する。)に当該世帯の被保険
        者数を乗じて得た額を控除した額

    (2)第19条の2の規定に基づき昭和52年度分の保険料賦課額を減額された
       保険料納付義務者のうち昭和51年度分の被保険者均等割の保険料率に
       10分の4を乗じた額に当該世帯の被保険者数を乗じて得た額を減額され
       たもの

        昭和52年度分の被保険者均等割の保険料率に10分の4を乗じた額
        (この額に1円未満の端数があるときは、これを1円として計算す
        る。)に当該世帯の被保険者数を乗じて得た額から昭和51年度分の被
        保険者均等割の保険料率に10分の4を乗じた額(この額に1円未満の
        端数があるときは、これを1円として計算する。)に当該世帯の被保険
        者数を乗じて得た額を控除した額

    (3)昭和52年度分の市民税を納付する被保険者のいない世帯に属する保険料
       納付義務者(前2号に掲げる者を除く。)

        昭和52年度分の被保険者均等割の保険料率に10分の3を乗じた額
        (この額に1円未満の端数があるときは、これを1円として計算す
        る。)に当該世帯の被保険者数を乗じて得た額

    (4)昭和52年度分の被保険者の市民税額の合計が市民税の均等割以下の世帯
       に属する保険料納付義務者(前3号に掲げる者を除く。)

        昭和52年度分の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じた額
        (この額に1円未満の端数があるときは、これを1円として計算す
        る。)に当該世帯の被保険者数を乗じて得た額

3 昭和52年4月1日から昭和52年7月31日までの間は、次に掲げる者を前項各号
  に掲げる者にそれぞれ該当するものとみなして同項の規定を適用し、当該期間に対応
  する保険料額を仮に算定する。

    (1)昭和51年度において第19条の2の規定に基づき保険料賦課額を減額さ
       れた保険料納付義務者のうち昭和50年度分の被保険者均等割の保険料率
       に10分の6を乗じた額に当該世帯の被保険者数を乗じて得た額を減額さ
       れたもの

    (2)昭和51年度において第19条の2の規定に基づき保険料賦課額を減額さ
       れた保険料納付義務者のうち昭和50年度分の被保険者均等割の保険料率
       に10分の4を乗じた額に当該世帯の被保険者数を乗じて得た額を減額さ
       れたもの

    (3)昭和51年度分の市民税を納付する被保険者のいない世帯に属する保険料
       納付義務者(前2号に掲げる者を除く。)

    (4)昭和51年度分の被保険者の市民税額の合計が1,700円以下の世帯に
       属する保険料納付義務者(前3号に掲げる者を除く。)

4 前2項の場合において、被保険者が昭和52年度分又は昭和51年度分として本市に
  納付した、又は納付すべき市民税額がないときは、他の市町村又は特別区に昭和52
  年度分又は昭和51年度分として納付した、又は納付すべき市町村民税額又は特別区
  民税額(地方税法第292条第1項第6号に規定する退職手当等に係る所得割額を除
  く。)の算定の基礎となった金額を横浜市市税条例に定める市民税額の算定方法に
  よって算定した額をもって、前2項の市民税額とする。

5 前3項の場合で、昭和52年7月31日現在において第19条の2の規定に基づく昭
  和52年度分の保険料賦課額の減額の基礎となる総所得金額及び山林所得金額の合算
  額又は昭和52年度分の市民税額(以下「市民税額等」という。)が確定したとき
  は、当該確定市民税額等に基づき算定した保険料額(以下「確定保険料額」とい
  う。)を当該年度の保険料額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り
  捨てる。)とする。

6 第3項の規定により第2項の規定の適用を受けた者で、昭和52年7月31日現在に
  おいて市民税額等が確定しないものについては、第2項の規定の適用がなかったもの
  とし、当該適用によって控除した額を第18条第1項に規定する第3期に徴収するも
  のとする。

7 第3項の場合において第2項の規定を適用して算定した保険料額(以下「暫定保険料
  額」という。)と暫定保険料額が賦課されていた期間に対応する期間の確定保険料額
  (以下「対応確定保険料額」という。)とが異なるときの取扱いは、次のとおりとす
  る。

    (1)暫定保険料額が対応確定保険料額に満たないとき

        第18条第1項に規定する第3期に当該不足額を徴収するものとする。

    (2)既に徴収した暫定保険料額が対応確定保険料額を超えるとき

        当該過納額を還付し、若しくは当該納付義務者の未納に係る徴収金に充
        当するものとし、又は当該納付義務者の承諾を得て当該過納額を納期の
        到来していない納付額に先に納期の到来するものから順次充てるものと
        する。

(一般被保険者に係る基礎賦課総額の特例)
8 平成15年度から平成17年度までの各年度における第13条の規定の適用について
  は、同条第1号中「相当する額」とあるのは、「相当する額から法附則第12項の規
  定による所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案
  して算定した額(介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)及び法附則
  第13項の規定による交付金に相当する額の総額の見込額を控除した額に法附則
  第14項の規定による拠出金の2分の1に相当する額の見込額を加えた額」とする。

(介護納付金賦課総額の特例)
9 平成15年度から平成17年度までの各年度における第16条の2の規定の適用につ
  いては、同条中「相当する額」とあるのは、「相当する額及び法附則第12項の規定
  による所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案し
  て算定した額のうち介護納付金の納付に要する費用に係るものの総額」とする。


付 則(昭和36年3月条例第8号) 抄

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。


付 則(昭和37年3月条例第11号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。


付 則(昭和38年4月条例第14号)

この条例は、昭和38年9月1日から施行する。


付 則(昭和38年12月条例第41号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定並びに第19条の
  2及び第19条の3の規定は、昭和38年4月1日から適用する。

(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市国民健康保険条例の規定により、昭和37年度まで賦
  課し、徴収すべきであった保険料については、なお従前の例による。


付 則(昭和41年3月条例第8号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行し、昭和41年度分の保険料から適用する。


付 則(昭和42年3月条例第9号)

(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の保険料から適用する。

(経過措置)
2 昭和42年1月1日前に支払いを受けた、または支払いを受けるべきであった退職手
  当等に係る市民税所得割額は、この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例
  第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、同条第1項及び第2項の所得割額の
  算定にあたっては、前年度分の市民税額または他の市町村民税額もしくは特別区民税
  額に算入するものとする。


付 則(昭和42年12月条例第49号) 抄

(施行期日)
1 この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市国民健康保険条例の規定により、施行日の前日までに
  賦課すべきであった保険料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後に昭和42年度分として賦課すべき保険料の賦課額は、この条例に
  よる改正後の横浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第14条の規定に
  かかわらず、同条に規定する後期賦課額の算定方法によって得た額に、2分の1を乗
  じて得た額とする。

4 この条例の施行後に昭和42年度分として賦課すべき保険料の賦課期日は、新条例
  第17条の規定にかかわらず、昭和43年1月1日とする。

5 第3項に規定する保険料の納期及び納付額については、規則で定める。

6 新条例第18条第2項に規定する暫定前期賦課額は、当分の間、これを新条例第14
  条に規定する前期賦課額とみなし、新条例第18条第4項に規定する加算または減算
  は行なわない。

7 この条例の施行後に昭和42年度分及び昭和43年度分として賦課すべき保険料の保
  険料率は、新条例第16条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

    (1)所得割      100分の115
    (2)被保険者均等割  1,200円

8 この条例の施行後に昭和42年度分及び昭和43年度分として賦課すべき保険料の額
  が被保険者均等割額のみである世帯の被保険者均等割の保険料率は、新条例第16条
  及び前項の規定にかかわらず、1,122円(同一世帯に属する被保険者が1人をこ
  える場合にはそのこえる被保険者1人についての被保険者均等割の保険料率は、
  390円)とする。

9 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則
  で定める。


付 則(昭和44年3月条例第5号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市国民健康保険条例の規定により、施行日の前日までに
  賦課すべきであった保険料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に滞納されている保険料のこの条例の施行日の前日までに係
  る延滞金額の算定については、なお従前の例による。


付 則(昭和44年6月条例第29号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和44年9月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに出産し、または死亡した被保険者に係る助産費または
  葬祭費の額については、なお従前の例による。


付 則(昭和45年3月条例第22号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。


付 則(昭和45年10月条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。


付 則(昭和47年3月条例第23号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 昭和47年4月1日において横浜市国民健康保険の被保険者である者が、昭和47年
  4月30日までに、この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第7条第3項
  第7号に規定する重度の心身障害があると市長の認定を受けたときは、同条同項同号
  の規定にかかわらず、昭和47年4月1日以後において当該認定を受けた者が療養の
  給付を受ける際支払った一部負担金に相当する金額を、本市が、当該認定を受けた者
  に支払うものとする。


付 則(昭和48年3月条例第23号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第7条第3項に係る改正規
  定は、昭和48年7月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市国民健康保険条例の規定により、この条例の施行の日
  の前日までに賦課すべきであった保険料については、なお従前の例による。


付 則(昭和48年12月条例第77号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の次に1条を加える改正規定
  は、昭和49年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第11条の2の規定は、この条例の
  公布の日以後被保険者資格を取得した者から適用する。

3 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第8条の2の規定は、昭和49年1
  月1日以後病院、診療所、薬局その他の者について受けた療養から適用する。


付 則(昭和49年3月条例第24号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに出産し、または死亡した被保険者に係る助産費または
  葬祭費の額については、なお従前の例による。


附 則(昭和49年10月条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和50年6月条例第36号)

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第7条第3項第7号の改正規定
  は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
  (昭和50年6月規則第55号により同年同月16日から施行)

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第7条第3項第7号の規定は、昭和
  50年6月1日以後に当該重度の心身障害があると市長が認定した被保険者について
  適用し、同日前に当該重度の心身障害があると市長が認定した被保険者については、
  なお従前の例による。


附 則(昭和50年12月条例第69号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(経過措置)
2 昭和50年9月30日以前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお
  従前の例による。


附 則(昭和51年3月条例第14号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに出産した被保険者に係る助産費の額については、な
  お従前の例による。


附 則(昭和52年1月条例第8号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)
2 施行日の前日までに出産し、死亡し、又は障害を生じていた若しくは生じた被保険者
  に係る助産費、葬祭費又は障害児育児手当金の額及び施行日の前日までに賦課すべき
  であった保険料については、なお従前の例による。


附 則(昭和54年3月条例第10号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第14条第2項の規定は、昭和54
  年度分の保険料から適用し、昭和53年度分までの保険料については、なお従前の例
  による。


附 則(昭和55年3月条例第15号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第10条第2項の規定は、昭和55
  年10月1日以後の出産から適用する。

3 この条例の施行の日の前日までに出産し、又は死亡した被保険者に係る助産費又は葬
  祭費の額及びこの条例の施行の日の前日までに賦課すべきであった保険料について
  は、なお従前の例による。


附 則(昭和56年3月条例第22号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項及び第11
  条に係る改正規定は、昭和57年3月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第10
  条第1項及び第11条の規定は、昭和57年3月1日以後に出産し、又は死亡した被
  保険者に係る助産費又は葬祭費の支給について適用し、同日前に出産し、又は死亡し
  た被保険者に係る助産費又は葬祭費の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第11条の2の規定は、この条例の施行の日以後に出生した被保険者に係る障
  害児育児手当金の支給について適用し、同日前に出生した被保険者に係る障害児育児
  手当金の支給については、なお従前の例による。

4 新条例第14条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に賦課すべき保険料につい
  て適用し、同日前に賦課すべき保険料については、なお従前の例による。


附 則(昭和57年12月条例第56号)抄

(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(横浜市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第3条の規定による改正後の横浜市国民健康保険条例第13条の規定は、昭和58年
  度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例に
  よる。

4 施行日前にした行為に対する横浜市国民健康保険条例の規定による罰則の適用につい
  ては、なお従前の例による。


附 則(昭和59年3月条例第14号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例の規定は、昭和59年度分の保険料
  から適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。


附 則(昭和59年9月条例第39号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。


附 則(昭和60年3月条例第9号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定
  及び第11条の改正規定は、昭和61年3月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第10
  条第1項及び第11条の規定は、昭和61年3月1日以後に出産し、又は死亡した被
  保険者に係る助産費又は葬祭費の支給について適用し、同日前に出産し、又は死亡し
  た被保険者に係る助産費又は葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(経過措置)
3 新条例第13条から第16条までの規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭
  和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。


附 則(昭和61年3月条例第17号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第11条の2第2項から第4項まで
  及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に出生した被保険者に係る障害児育児手
  当金の支給について適用し、同日前に出生した被保険者に係る障害児育児手当金の支
  給については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第14条第4項の規定は、昭和61
  年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例
  による。


附 則(昭和62年3月条例第18号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第14条第4項の規定は、昭和62
  年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例
  による。


附 則(昭和63年3月条例第16号)

(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第7条第3項第4号の改正
  規定中「精神衛生法」を「精神保健法」に改める部分は、精神衛生法等の一部を改正
  する法律(昭和62年法律第98号)の施行の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第14
  条第4項の規定は、昭和63年度分の保険料から適用し、昭和62年度分までの保険
  料については、なお従前の例による。

3 新条例第20条の2第4項の規定は、この条例の施行の日以後に納付される延滞金に
  ついて適用する。


附 則(平成元年3月条例第18号)

(施行期日)
1 この条例中、目次の改正規定及び第1条の3を削る改正規定は公布の日から、第14
  条第4項の改正規定は平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第14条第4項の規定は、平成元年
  度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例に
  よる。


附 則(平成2年3月条例第13号)

(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例の規定は、平成2年度分の保険料か
  ら適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。


附 則(平成3年3月条例第10号)

(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例の規定は、平成3年度分の保険料か
  ら適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。


附 則(平成4年3月条例第27号)

(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第10
  条第1項及び第11条の規定は、この条例の施行の日以後に出産し、又は死亡した被
  保険者に係る助産費又は葬祭費の支給について適用し、同日前に出産し、又は死亡し
  た被保険者に係る助産費又は葬祭費の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第14条第4項の規定は、平成4年度分の保険料から適用し、平成3年度分ま
  での保険料については、なお従前の例による。


附 則(平成5年3月条例第21号)

(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例の規定は、平成5年度以後の年度分
  の保険料について適用し、平成4年度分までの保険料については、なお従前の例によ
  る。


附 則(平成6年3月条例第11号)

(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第19条の2第1項の改正規
  定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第14条第4項の規定は、平成6年
  度以後の年度分の保険料について適用し、平成5年度分までの保険料については、な
  お従前の例による。


附 則(平成6年9月条例第43号)

(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平
  成7年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定
  による保険給付については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の
  診療について適用し、施行日前の診療については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、新条例第10条の規定は、出産の日が施行日以後である被
  保険者及び被保険者であった者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者
  及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。

4 新条例第13条の規定は、平成7年度以降の年度分の保険料について適用し、平成6
  年度分までの保険料については、なお従前の例による。


附 則(平成7年3月条例第21号)

(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例の規定は、平成7年度以後の年度分
  の保険料について適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例によ
  る。


附 則(平成7年6月条例第32号)

(施行期日)
1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例の規定による保険給付については、
  この条例の施行の日以後の診療について適用し、同日前の診療については、なお従前
  の例による。


附 則(平成7年9月条例第52号)

(施行期日)
1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。ただし、第11条の5第1項第3号
  に係る改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第11
  条の5(第1項第3号に係る部分を除く。)の規定による給付は、この条例の施行の
  日以後に被保険者が受けた医療について適用し、同日前に受けた医療については、な
  お従前の例による。

3 新条例第11条の5第1項第3号の規定による給付は、第1項ただし書の規定による
  施行の日以後に被保険者が受けた医療について適用し、同日前に受けた医療について
  は、なお従前の例による。


附 則(平成8年3月条例第17号)

(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例の規定は、平成8年度以後の年度分
  の保険料について適用し、平成7年度分までの保険料については、なお従前の例によ
  る。


附 則(平成9年3月条例第23号)

(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例の規定は、平成9年度以後の年度分
  の保険料について適用し、平成8年度分までの保険料については、なお従前の例によ
  る。


附 則(平成9年8月条例第53号)

この条例は、平成9年9月1日から施行する。ただし、第10条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。


附 則(平成10年3月条例第20号)

(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例の規定は、平成10年度以後の年度
  分の保険料について適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例に
  よる。


附 則(平成10年7月条例第37号)

(施行期日)
1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第11条の5の規定による給付は、
  この条例の施行の日以後に被保険者が受けた医療について適用し、同日前に受けた医
  療については、なお従前の例による。


附 則(平成11年3月条例第27号)

(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例の規定は、平成11年度以後の年度
  分の保険料について適用し、平成10年度分までの保険料については、なお従前の例
  による。


附 則(平成12年3月条例第38号)

(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例の規定は、平成12年度以後の年度
  分の保険料について適用し、平成11年度分までの保険料については、なお従前の例
  による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


附 則(平成13年3月条例第22号)

(施行期日)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。ただし、第11条の5第1項第1号
  及び第2号の改正規定、同条第2項第2号の改正規定(「卒業する日」の次に「又は
  修了する日」を加える部分に限る。)、第16条第1項第1号の改正規定並びに
  第16条の6第1項第1号の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第11条の5の規定による給付は、
  この条例の施行の日以後に被保険者が受けた医療について適用し、同日前に受けた医
  療については、なお従前の例による。


附 則(平成14年7月条例第38号)

(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第11条の5の規定による給付は、
  この条例の施行の日以後に被保険者が受けた医療について適用し、同日前に被保険者
  が受けた医療については、なお従前の例による。


附 則(平成14年9月条例第50号)

(施行期日)
1 この条例中、第1条の規定は平成14年10月1日から、第2条の規定は平成15年
  4月1日から施行する。

(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の横浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)
  第13条の規定は、平成15年度以後の年度分の一般被保険者に係る基礎賦課総額に
  ついて適用し、平成14年度分までの一般被保険者に係る基礎賦課総額については、
  なお従前の例による。

3 平成15年度における新条例第13条の規定による一般被保険者に係る基礎賦課総額
  については、同条第2号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健
  医療費拠出金相当額に同号に規定する退職被保険者等加入割合を乗じて得た額」とあ
  るのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則
  第28条第2項第2号に掲げる額」とする。

4 平成16年度における新条例第13条の規定による一般被保険者に係る基礎賦課総額
  については、同条第2号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健
  医療費拠出金相当額に同号に規定する退職被保険者等加入割合を乗じて得た額」とあ
  るのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則
  第29条第2項第2号に掲げる額」とする。


附 則(平成15年3月条例第20号)

(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例第16条の3第3項の規定は、平成
  15年度以後の年度分の介護納付金賦課額について適用し、平成14年度分までの介
  護納付金賦課額については、なお従前の例による。


附 則(平成15年6月条例第34号)

(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市国民健康保険条例第5条第5号、第8条第1項第1号
  及び第2号並びに第11条の5の規定は、この条例の施行の日前に被保険者が受けた
  医療については、なおその効力を有する。


附 則(平成16年3月条例第30号)

(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定
  は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第16
  条及び第16条の6の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、
  平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第8条第2項の規定は、平成16年7月1日以後に被保険者が受けた医療につ
  いて適用し、同日前に被保険者が受けた医療については、なお従前の例による。


附 則(平成16年10月条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。


附則(平成17年3月25日 条例第51号)

(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正前の横浜市国民健康保険条例第5条第4号、第6条第1項、第8
  条、第11条の4及び第13条第1号の規定は、この条例の施行の目前に被保険者が
  受けた医療については、なおその効力を有する。


【別 表(第11条の2第1項)】 ▲目次


  障害の程度 支給額

  第1級 著しい重度の機能障害又は異常で、医学的処置を加えても、その回復が特に
      困難なもの

        800,000円

  第2級 重度の機能障害又は異常で、医学的処置を加えても、その回復が困難なもの

        600,000円

  第3級 重度の機能障害又は異常で、医学的処置を加えることにより、ある程度その
      回復が期待できるもの

        300,000円

  第4級 重度の機能障害若しくは異常で、医学的処置を加えることにより、正常に近
      い回復が期待できるもの又は軽度の機能障害若しくは異常で、医学的処置を
      加えても、その回復が困難なもの

        100,000円


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