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横浜市国民健康保険条例施行規則


             横浜市国民健康保険条例施行規則


                     制  定:昭和36年3月25日 規則第 10号
                     最近改正:平成17年8月 5日 規則第112号


横浜市国民健康保険条例施行規則をここに公布する。
横浜市国民健康保険条例施行規則


(趣旨)
第1条 横浜市国民健康保険条例(昭和35年12月横浜市条例第35号。以下「条例」
    という。)の施行について必要な事項は、別に定めがあるもののほか、この規則
    の定めるところによる。


(国民健康保険事務の委任)
第2条 次の各号に掲げる事務は、区長に委任する。

      (1)被保険者の資格の得喪並びに国民健康保険被保険者証、国民健康保険
         退職被保険者証、国民健康保険高齢受給者証、国民健康保険被保険者
         資格証明書、国民健康保険標準負担額減額認定証及び国民健康保険限
         度額適用・標準負担額減額認定証に関すること。

      (2)保険給付に関すること。ただし、次に掲げる事項を除く。

          ア 診療報酬請求書、/療養費/特別療養費/支給申請書、移送費
            支給申請書及び障害児育児手当金支給申請書の審査に関するこ
            と。

          イ 診療報酬の支払いに関すること。

          ウ 療養費の支給のうち施術費の支給に関すること。

          エ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」とい
            う。)第59条から第63条までの規定による療養の給付等の
            制限に関すること。

          オ 法第64条第1項の規定による損害賠償請求権の取得及びその
            行使並びに同条第2項に係る事務に関すること。

      (3)療養の給付の一部負担金に関すること。ただし、一部負担金の減免及
         び徴収猶予の基準の決定に関することを除く。

      (4)保険料その他諸収入金(第2号エ及びオの規定に係る収入金を除く。
         以下同じ。)の賦課徴収及び欠損処分に関すること。ただし、保険料
         の減額、減免及び徴収猶予の基準の決定に関することを除く。

      (4)の2 保険料その他諸収入金の滞納処分に関する事務を行なう吏員の
         命免に関すること。

      (5)横浜市国民健康保険地区担当員証、横浜市国民健康保険徴収吏員証及
         び国民健康保険検査証に関すること。

      (6)過料に関すること。

  2 市長は、保険料その他諸収入金の滞納処分に関する事務を区長及び区長の任命す
    る吏員(以下「徴収吏員」という。)に委任する。

  3 市長は、前2項の規定にかかわらず区長及び区長の任命する吏員に委任した事務
    について必要があると認めるときは、その取扱いについて指示し、または自ら権
    限を行使することができる。


(徴収の嘱託)
第2条の2 区長は、納付義務者の住所又は財産が市外にあるときは、法第78条の規定
    により準用する地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の4の規定によ
    り、その者の住所又は財産所在地の市町村の徴収吏員に保険料その他諸収入金の
    徴収を嘱託しなければならない。ただし、その必要がないと認める場合は、この
    限りでない。

  2 区長は、納付義務者の住所が市内の他の区にあるときは、その区の区長に保険料
    その他諸収入金の徴収を嘱託しなければならない。ただし、その必要がないと認
    める場合は、この限りでない。


(被保険者証及び資格証明書の更新又は検認)
第3条 区長は、国民健康保険被保険者証又は国民健康保険退職被保険者証(以下「被保
    険者証」と総称する。)及び国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明
    書」という。)を更新し、又はこれらの検認を実施しようとするときは、あらか
    じめその期日その他必要な事項を公告しなければならない。


(受療証)
第4条 区長は、被保険者が次の各号のいずれかに該当することにより、療養の給付、法
    第36条第2項に規定する食事療養、法第53条第1項各号に規定する療養又は
    法第54条の2第1項に規定する指定訪問看護(以下「療養の給付等」とい
    う。)を受ける際、保険医療機関若しくは保険薬局、特定承認保険医療機関又は
    訪問看護ステーション(以下「保険医療機関等」という。)に被保険者証を提出
    できないときは、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)の
    申請により一定の期間を限って国民健康保険被保険者受療証又は国民健康保険退
    職被保険者等受療証を交付することができる。

      (1)条例第23条の規定により被保険者証の交付を申請中で、いまだその
         交付を受けていないとき、又は被保険者証の再交付を申請中で、いま
         だその再交付を受けていないとき。

      (2)被保険者証の記載事項訂正のため、又は被保険者証の更新若しくは検
         認のため被保険者証を区長に提出中であるとき。

      (3)その他区長が特に必要と認めたとき。

  2 前項の申請は、国民健康保険被保険者受療証発行申請書又は国民健康保険退職被
    保険者等受療証発行申請書によるものとする。


(被保険者証及び資格証明書の無効)
第5条 被保険者証及び資格証明書は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とす
    る。

      (1)被保険者が法令の規定により、その資格を喪失したとき。
      (2)被保険者証及び資格証明書が亡失したとき。
      (3)被保険者証及び資格証明書の更新または検認を受けなかったとき。
      (4)被保険者証及び資格証明書の有効期限を経過したとき。


(被保険者としない者)
第6条 条例第1条の3第2号に規定する市長が定めるものとは、次の各号に該当する者
    をいう。

      (1)1箇月当りの収入の額が2,000円以下の者

      (2)活用することができる資産を有する者のうちで当該資産の額が
         6,000円以下であるもの


(療養費の支給に係る費用の算定)
第6条の2 条例第6条の2第2項に規定する療養費の支給に係る費用の算定について
    は、健康保険における取扱いに準じる。


(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第7条 世帯主は、条例第9条の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようと
    するときは、国民健康保険一部負担金/減免/徴収猶予/申請書に、その理由を
    証明する書類を添えて区長に提出しなければならない。

  2 区長は、前項の申請について承認し、又は承認しないときは、国民健康保険一部
    負担金/減免/徴収猶予/ /承認/不承認/決定通知書により、その旨を世帯
    主に通知しなければならない。

  3 区長は、前項の承認を決定したものについては、国民健康保険一部負担金/減免
    /徴収猶予/証明書を世帯主に交付するものとする。


(一部負担金の減免または徴収猶予の取消し)
第8条 区長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた者がある
    ときは、ただちに当該一部負担金の減免を取り消し、当該取消しの日の前日まで
    の間に、その支払を免かれた額を一時に徴収しなければならない。

  2 区長は、一部負担金の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき
    は、徴収猶予をした一部負担金の全部または一部についてその徴収猶予を取り消
    し、これを一時に徴収しなければならない。

      (1)徴収を猶予された期間内に一部負担金を支払わないとき。

      (2)資力の回復その他事情の変化により徴収猶予が不適当であると認めら
         れるとき。


(出産育児一時金)
第9条 世帯主は、条例第10条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとすると
    きは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書を区長に提出しなければならな
    い。


(葬祭費)
第10条 被保険者の葬祭を行なう者は、条例第11条の規定により葬祭費の支給を受け
     ようとするときは、国民健康保険葬祭費支給申請書を区長に提出しなければな
     らない。


(障害児育児手当金の支給申請)
第10条の2 世帯主は、条例第11条の2の規定により障害児育児手当金の支給を受け
     ようとするときは、国民健康保険障害児育児手当金支給申請書に医師の診断書
     及び母子健康手帳を添えて区長に提出しなければならない。


(第三者の行為による被害の届出)
第11条 被保険者が第三者の行為により傷害を受け、または疾病にかかったときは、第
     三者の行為による傷病届に、これを証明する書類を添えてすみやかに区長を経
     由して市長に提出しなければならない。


(納付額の端数の取扱い)
第11条の2 条例第18条第2項に規定する各納期の保険料の納付額に100円未満の
     端数があるときは、その端数金額はすべて最初の納期の納付額に合算する。


(賦課額変更による過不足額)
第11条の3 被保険者数、市民税額等の異動による賦課額の変更により、既に納付され
     た各納期の保険料の納付額が、増額となる場合において生ずる不足額について
     は当該納付義務者から徴収し、減額となる場合において生ずる過納額について
     は第17条の規定を準用する。


(保険料の減額)
第12条 条例第19条の2の規定に基づき、当該年度の保険料の賦課期日(賦課期日後
     に保険料の納付義務が発生した場合は、その発生した日)現在において、世帯
     主及びその世帯に属する被保険者につき算定した地方税法第314条の2第1
     項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額について
     は、地方税法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、また、
     所得税法第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとす
     る。以下本条中山林所得金額の算定について同様とする。)及び山林所得金額
     の合算額(以下「総所得金額等の合算額」という。)が、地方税法第314
     条の2第2項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者(当該世帯主を除
     く。)の数に応じて国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下
     「令」という。)第29条の7第5項第1号に規定する金額を加算した金額を
     超えない場合においては、当該納付義務者の当該年度分の保険料賦課額から次
     の各号に規定する額に当該世帯に属する被保険者の数を乗じて得た額を減額す
     る。この場合において、減額後の保険料賦課額に10円未満の端数があるとき
     は、これを切り捨てる。

      (1)総所得金額等の合算額が、地方税法第314条の2第2項に規定する
         金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者については、当該年度
         分の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

      (2)前号に該当する世帯以外の世帯に係る保険料の納付義務者について
         は、当該年度分の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得
         た額

  2  前項の規定による減額がされない世帯主及びその世帯に属する被保険者につき
     算定した総所得金額等の合算額が、地方税法第314条の2第2項に規定する
     金額に当該世帯に属する被保険者の数に応じて令第29条の7第5項第4号に
     規定する金額を加算した金額を超えない場合(区長が、これらの者の前年から
     の所得の状況の著しい変化等により保険料の減額が適当でないと認めるときを
     除く。)においては、当該納付義務者の当該年度分の保険料賦課額から、当該
     年度分の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額に当該世帯に
     属する被保険者の数を乗じて得た額を減額する。この場合において、減額後の
     保険料賦課額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

  3  前項の規定により保険料の減額を受けようとする納付義務者は、当該保険料の
     賦課期日の属する年度の9月30日(当該賦課期日後に保険料の納付義務が発
     生した場合には、区長が定める期日)までに、国民健康保険料2割減額申請書
     により区長に申請しなければならない。

  4  区長は、前項の申請について承認したときは国民健康保険料額通知書により、
     承認しないときは国民健康保険料2割減額不承認決定通知書により、納付義務
     者に通知しなければならない。


(所得等の把握)
第12条の2 次の各号に掲げる場合において算定の基礎となる市民税額並びに総所得金
     額及び山林所得金額は、市民税に関する電算記録及び申告書その他の書類から
     把握するものとする。

      (1)条例第14条及び第16条の3に定める額の算定

      (2)条例第19条の2の規定により行う条例第14条及び第16条の3に
         定める額の減額

      (3)法第57条の2の規定に基づく高額療養費の支給額の算定

      (4)法第72条の規定に基づく調整交付金の金額の算定

      (5)その他市長が必要と認める場合


(申立書)
第12条の3 条例第19条の3の規定による申告書は、国民健康保険の収入申立書によ
     るものとする。


(保険料額等の通知)
第13条 条例第20条の規定による保険料の額又はその変更の通知は、国民健康保険料
     額決定通知書又は国民健康保険料額通知書による。


(地区担当員)
第14条 横浜市国民健康保険地区担当員は、納期内に完納されない保険料及び延滞金の
     徴収その他区長が必要と認める事務に従事する。

  2  横浜市国民健康保険地区担当員は、その職務を行う場合においては、横浜市国
     民健康保険地区担当員証を携帯しなければならない。


(納付の委託を行うことのできる有価証券)
第14条の2 法第79条の2及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の
     3第3項の規定により保険料その他諸収入金を地方税の滞納処分の例により処
     分する場合において、地方税法第16条の2第1項の規定により、換価の猶予
     に係る保険料その他諸収入金の納付を徴収吏員に委託するために提供すること
     ができる有価証券は、次に掲げる有価証券で、その券面額が納付を委託する徴
     収金額を超えないものとする。

      (1)地方税法第16条の2第3項の規定によりその委託を受ける有価証券
         を再委託することと定められた金融機関が加入している手形交換所に
         加入している金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用して再委託の
         金融機関と交換決済をし得る金融機関を含む。以下「所在地の金融機
         関」という。)を支払人とし、かつ、その再委託の金融機関の名称を
         記載した特定線引小切手(地方自治法第231条の2第3項の規定に
         より納付に使用することができる小切手を除く。)

      (2)支払場所を所在地の金融機関とする約束手形又は為替手形


(徴収吏員)
第14条の3 徴収吏員は、地方自治法第231条の3第3項の規定により準用される地
     方税法の規定による徴税吏員の事務に相当する事務を行うものとする。

  2  徴収吏員は、その職務を行なう場合においては、横浜市国民健康保険徴収吏員
     証を携帯しなければならない。


(保険料の徴収猶予又は減免)
第15条 納付義務者は、条例第21条又は第22条の規定により保険料の徴収猶予又は
     減免を受けようとするときは、国民健康保険料/徴収猶予/減免/申請書に、
     その理由を証明する書類を添えて区長に提出しなければならない。

  2  区長は、前項の申請について承認し、又は承認しないときは、国民健康保険料
     徴収猶予/承認/不承認/決定通知書又は国民健康保険料減免/承認/不承認
     /決定通知書により、その旨を納付義務者に通知しなければならない。


(保険料の徴収猶予または減免の取消し)
第16条 保険料の徴収猶予または減免の取消しについては、第8条の規定を準用する。

  2  前項の規定により保険料の徴収猶予又は減免を取り消す場合には、国民健康保
     険料徴収猶予取消通知書又は国民健康保険料減免取消通知書によるものとす
     る。


(過誤納)
第17条 納付された保険料または延滞金に過納または誤納のあるときは、その過誤納額
     を当該納付義務者に還付し、もしくは当該納付義務者の未納に係る徴収金に充
     当するものとし、または当該納付義務者の承諾を得て、その過誤納額を納期の
     到来していない納付額に、先に納期の到来するものから順次充てることができ
     る。

  2  区長は、前項の規定により過誤納額を還付し、又は充当するときは、国民健康
     保険料等還付(充当)通知書又は国民健康保険料等充当通知書により、納付義
     務者に通知する。


(欠損処分の手続き)
第17条の2 区長は、保険料その他諸収入金について欠損処分をしようとするときは、
     国民健康保険料その他諸収入金欠損処分額見込書を添付して福祉局長に合議し
     なければならない。

  2  福祉局長は、前項の合議の内容を精査し、欠損処分をすることが不適当である
     と認めたときは、その処分の中止その他の措置をとるべきことを区長に指示す
     ることができる。


(欠損処分の通知及び報告)
第17条の3 区長は、欠損処分をしたときは、直ちに、国民健康保険歳入不納欠損処分
     額通知書により区収入役に通知するとともに、国民健康保険料その他諸収入金
     欠損処分額報告書を福祉局長に提出しなければならない。


(欠損処分の消込み)
第17条の4 区長は、欠損処分をしたときは、その旨を保険料その他諸収入金の収納に
     関する電算記録に収録し、又は国民健康保険料徴収台帳に記録し、その他の関
     係帳簿を欠損決定消込み印により整理しなければならない。


(過料)
第18条 条例第25条から第27条までに規定する過料を徴収する場合は、国民健康保
     険過料処分通知書によるものとする。


(施術療養費支出事務の特例)
第18条の2 市長が別に指定する者の請求に係る施術療養費の支出命令書には、横浜市
     予算、決算及び金銭会計規則(昭和39年3月横浜市規則第57号)第114
     条第1項の規定にかかわらず、支出の根拠を証する施術療養費明細書の添付を
     要しない。


(金銭払込日計表等の特例)
第18条の3 国民健康保険料関係税外収入金については、横浜市予算、決算及び金銭会
     計規則第94条の規定にかかわらず、国民健康保険金銭払込集計表及び国民健
     康保険金銭払込日計表により整理するものとする。


(必要事項の記録)
第19条 区長は、国民健康保険の事務に関して必要な事項を電算記録に収録し、又は関
     係書類に記録し、その状況を明らかにしておかなければならない。


(様式)
第20条 法令及びこの規則の規定による帳簿及び書類その他国民健康保険の事務に必要
     な帳簿及び書類の様式は、市長が別に定めるもののほか、別表に定めるところ
     による。


付 則 抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

(行政区再編成に伴う経過措置)
3 区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例の一部を改正する
  条例(平成5年12月横浜市条例第71号)第1条の規定により消滅した区(以下
  「消滅区」という。)の区長に委任された国民健康保険事務は、消滅区の区域が新た
  に属することとなった区(以下「承継区」という。)の区域によって、その承継区の
  区長がそれぞれ承継する。この場合において、消滅区の区長がした国民健康保険に関
  する手続その他の行為及び消滅区の区長に対してなされた申請その他の手続は、それ
  ぞれ承継区の区長がした国民健康保険に関する手続その他の行為及び承継区の区長に
  対してなされた申請その他の手続とみなす。

(長期譲渡所得に係る保険料の減額の特例)
4 世帯主及びその世帯に属する被保険者が、地方税法附則第34条第1項の譲渡所得を
  有する場合における第12条の規定の適用については、同条中「及び山林所得金額」
  とあるのは「、山林所得金額及び地方税法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所
  得の金額」とする。

(短期譲渡所得に係る保険料の減額の特例)
5 前項の規定は、世帯主及びその世帯に属する被保険者が、地方税法附則第35条第1
  項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「地方税法
  附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とあるのは「地方税法附則
  第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と読み替えるものとする。

(公的年金等に係る所得に係る保険料の減額の特例)
6 世帯主又はその世帯に属する被保険者が、前年中に所得税法第35条第4項に規定す
  る公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた
  場合における第12条の規定の適用については、同条中「総所得金額(」とあるのは
  「総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について
  は、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によ
  るものとし、」とする。

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る保険料の減額の特例)
7 世帯主又はその世帯に属する被保険者が地方税法附則第33条の3第1項の事業所得
  又は雑所得を有する場合における第12条の規定の適用については、同条中「本条中
  山林所得金額」とあるのは「本条中山林所得金額又は地方税法附則第33条の3第1
  項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「及び山林所得金額」とあるのは
  「及び山林所得金額並びに地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る
  事業所得等の金額」とする。

(株式等に係る譲渡所得等に係る保険料の減額の特例)
8 世帯主又はその世帯に属する被保険者が地方税法附則第35条の2第1項の株式等に
  係る譲渡所得等を有する場合における第12条の規定の適用については、同条中「本
  条中山林所得金額」とあるのは「本条中山林所得金額又は地方税法附則第35条の2
  第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「及び山林所得金額」とある
  のは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第35条の2第1項に規定する株式等に
  係る譲渡所得等の金額」とする。

9 世帯主又はその世帯に属する被保険者について地方税法附則第35条の2の6第7項
  において準用する同条第1項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用につ
  いては、同項中「株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは、「株式等に係る譲渡
  所得等の金額(同法附則第35条の2の6第7項において準用する同条第1項の規定
  の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

10 世帯主又はその世帯に属する被保険者について地方税法附則第35条の3第12項
   において準用する同条第3項の規定の適用がある場合における付則第8項の規定の
   適用については、同項中「株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは、「株式等
   に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第12項において準用する同条
   第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

(先物取引に係る雑所得等に係る保険料の減額の特例)
11 世帯主又はその世帯に属する被保険者が地方税法附則第35条の4第1項の先物取
   引に係る事業所得又は雑所得を有する場合における第12条の規定の適用について
   は、同条中「本条中山林所得金額」とあるのは「本条中山林所得金額又は地方税法
   附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「及び山
   林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第35条の4第1
   項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

12 世帯主又はその世帯に属する被保険者について地方税法附則第35条の4の2第7
   項において準用する同条第1項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用
   については、同項中「先物取引に係る雑所得等の金額」とあるのは、「先物取引に
   係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項において準用する同条第1
   項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。


付 則(昭和37年3月規則第21号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(経過措置)
この規則施行の際、現に存するこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式書類については、なお、当分の間これを適宜修正のうえ使用できるものとする。


付 則(昭和38年3月規則第18号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則施行の際、現に存するこの規則による改正前の規則の規定により作成された
  様式書類については、なお、当分の間これを適宜修正のうえ使用できるものとする。


付 則(昭和38年8月規則第49号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和38年9月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則施行の際、現に存するこの規則による改正前の規定により作成された様式書
  類については、なお当分の間これを適宜修正の上、使用できるものとする。


付 則(昭和38年12月規則第82号)

最近改正 昭和40年12月25日規則第99号

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第12条の3の規定は、
  昭和38年4月1日から適用する。

2 削除


付 則(昭和39年5月規則第77号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式書類で
  現に使用するものについては、なお当分の間これを適宜修正のうえ使用できるものと
  する。


付 則(昭和40年11月規則第93号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度分の保険料から適用する。


付 則(昭和40年12月規則第99号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民健康保険被保険者異動届
  に係る改正規定は、昭和41年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の
  行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為と
  みなす。

3 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書
  類は、なお当分の間これを適宜修正のうえ、使用できるものとする。


付 則(昭和41年10月規則第70号) 抄

(施行期日)
1 この規則中区役所支所に係る改正規定は公布の日から施行し、その他に係る改正規定
  は公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。ただし、第36号様式に
  係る改正規定は、昭和42年度保険料の賦課から適用する。

(経過措置)
2 昭和40年度までに賦課し、または賦課すべきであった保険料の減額については、こ
  の規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第12条の規定にかかわら
  ず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規
  定により作成されている様式書類は、なお当分の間、これを適宜修正のうえ、使用で
  きるものとする。


付 則(昭和42年3月規則第20号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以
  下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による
  改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定に
  よりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則第18号様式、第27号様式及び第28号様式によ
  り作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができ
  る。

4 この規則の施行の際、新規則の規定による様式書類は、この規則の施行日前に旧規則
  により督促したものの督促手数料の処理に関して使用する場合においては、なお当分
  の間、適宜修正のうえ、使用することができる。


付 則(昭和42年9月規則第75号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年度分の保険料から適用する。


付 則(昭和42年12月規則第91号)

(施行期日等)
1 この規則は、昭和43年1月1日から施行し、第14条に係る改正規定は、昭和43
  年度分保険料から適用する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以
  下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による
  改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定に
  よりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の
  間、適宜修正のうえ、使用することができる。

4 条例第7条第3項各号のいずれかに該当する被保険者が、当該各号に定める療養の給
  付を受けるときは、当分の間、9割給付受給証明書(付則第1号様式。以下「証明
  書」という。)を旧規則第7号様式による国民健康保険被保険者証にはりつけて、療
  養取扱機関または市に提出しなければならない。

5 新規則第6条の2第2項から第4項までの規定は、証明書の交付について準用する。
  この場合において、同条第2項中「横浜市国民健康保険被爆者給付証明書交付申請
  書」とあるのは「9割給付受給証明書交付申請書(付則第2号様式)」と読み替える
  ものとする。

6 この規則の施行後に条例第19条の2の規定に基づき、昭和42年度分保険料の減額
  をする場合は、新規則第12条の規定にかかわらず、同条同号に定める額に、同条
  第1号に該当する納付義務者については440円、同条第2号に該当する納付義務者
  については293円を合算した額に4分の1を乗じて得た額を横浜市国民健康保険条
  例の一部を改正する条例(昭和42年12月横浜市条例第49号。以下「改正条例」
  という。)付則第3項に規定する額から減額する。

7 改正条例施行前から引き続き保険料を賦課している納付義務者に対する改正条例付則
  第3項に規定する保険料の額の通知は、新規則第25号様式の規定にかかわらず、横
  浜市国民健康保険保険料額変更通知書(付則第3号様式。以下「保険料額変更通知
  書」という。)により行なうものとする。ただし、改正条例施行前に賦課された昭和
  43年1月分以後の保険料の額が、改正条例施行後に賦課すべき保険料の額と同額の
  場合は、改正条例施行前に発行された旧規則第25号様式による横浜市国民健康保険
  保険料額(変更)通知書は本項の規定により発行した保険料額変更通知書とみなし、
  その発行は行なわない。

8 改正条例施行後に賦課すべき昭和42年度分保険料の納期は、毎月1日から末日まで
  とし、その納付額は、改正条例付則第3項の規定する額の3分の1に相当する額とす
  る。この場合において、各納期の納付額に10円未満の端数があるときは、これを切
  り捨てる。

  付則第1号様式
  付則第2号様式
  付則第3号様式


付 則(昭和43年4月規則第27号)

(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条、第12条の4、第14条、
  第17条、第17条の4、第19条、別表第1、第24号様式の2、第25号様式、
  第27号様式、第28号様式、第29号様式の2から第31号様式の3まで、第32
  号様式の3及び第37号様式に係る改正規定は、昭和43年度分の保険料から適用す
  る。

(経過措置)
2 昭和42年度までに賦課し、または賦課すべきであった保険料の減額については、こ
  の規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)
  第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 昭和43年度第1期分の保険料に係る自主納付申出書の提出は、新規則第14条第5
  項の規定にかかわらず、昭和43年4月10日まで行なうことができる。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規
  定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用すること
  ができる。


付 則(昭和43年9月規則第77号)

(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年度の保険料から適用する。ただし、
  第14条第1項及び第5項に係る改正規定は、昭和43年度第4期分の保険料から適
  用する。

(経過措置)
2 昭和42年度までに賦課し、または賦課すべきであった保険料の額の減額について
  は、この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第12条の規定にかか
  わらず、なお従前の例による。


付 則(昭和44年3月規則第31号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行日の前日までに賦課すべきであった保険料の額の減額については、こ
  の規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第12条の規定にかかわら
  ず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規
  定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用すること
  ができる。


付 則(昭和44年9月規則第93号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和44年10月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規
  定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用すること
  ができる。


付 則(昭和45年3月規則第30号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以
  下「旧規則」という。)の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適
  宜修正のうえ、使用することができる。

3 条例第7条第3項第1号から第3号までのいずれかに該当する被保険者が、当該各号
  に定める療養の給付を受けるときは、当分の間、10割給付受給証明書(付則様式)
  を旧規則第7号様式による国民健康保険被保険者証にはりつけて使用することとす
  る。

  付則様式


付 則(昭和45年7月規則第92号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(長期譲渡所得等に係る保険料の減額の特例に関する規定の適用)
2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」とい
  う。)付則第5項及び第6項の規定は、世帯主及びその世帯に属する被保険者につい
  て地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条または
  地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される
  地方税法(昭和25年法律第226号)附則第34条または第35条の規定の適用が
  ある場合には、昭和45年度分の保険料の減額の算定についても適用する。この場合
  において、新規則付則第5項中「昭和46年度」とあるのは「昭和45年度」とす
  る。


付 則(昭和46年4月規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。


付 則(昭和46年5月規則第45号)

この規則は、昭和46年6月1日から施行する。


付 則(昭和47年3月規則第35号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則
  の規定に基づき作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用する
  ことができる。


付 則(昭和47年7月規則第99号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。


付 則(昭和47年7月規則第105号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和48年3月規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和48年5月規則第89号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則
  の規定により作成されている被保険者証は、なお当分の間、使用することができる。


付 則(昭和48年7月規則第114号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和48年10月規則第133号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規
  定により作成されている様式書類は、なお当分の間、これを適宜修正のうえ、使用す
  ることができるものとする。


付 則(昭和48年12月規則第157号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の次に2条を加える改正規定、
  別表第2中「
  12 国民健康保険療養費(看護・移送)支給申請書 同上
  13 国民健康保険/療養/看護・移送/・療養の給付費支給決定通知書
  14 国民健康保険/療養/看護・移送/費不支給決定通知書

  」を「

  12 国民健康保険療養費(看護・移送)支給申請書 同上
  12の2 国民健康保険高額療養費支給申請書 第8条の3
  13 国民健康保険/療養・療養の給付/高額療養/看護・移送/費支給決定通知書
  14 国民健康保険/療養・療養の給付/高額療養/看護・移送/費不支給決定通知
     書

  」に改める改正規定、第12号様式の次に様式を加える改正規定並びに第13号様式
  及び第14号様式の改正規定は、昭和49年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規
  定により作成されている様式書類は、なお当分の間これを適宜修正のうえ、使用でき
  るものとする。


付 則(昭和49年3月規則第20号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規
  定により作成されている様式書類は、なお当分の間これを適宜修正のうえ、使用でき
  るものとする。


付 則(昭和49年3月規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日以後に受けた療養から適用する。


附 則(昭和49年5月規則第59号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規
  定により作成されている様式書類は、なお当分の間これを適宜修正のうえ、使用でき
  るものとする。


附 則(昭和49年8月規則第93号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」とい
  う。)付則第7項の規定は、世帯主又はその世帯に属する被保険者について地方税法
  の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により
  適用される地方税法附則第33条の2の規定の適用がある場合には、昭和49年度分
  の保険料の減額の算定についても、適用する。この場合において、新規則付則第7項
  中「昭和50年度」とあるのは、「昭和49年度」とする。

3 新規則付則第8項の規定は、昭和49年度分の保険料の減額の算定から適用し、昭和
  48年度分までの保険料の減額の算定については、なお従前の例による。


附 則(昭和49年9月規則第123号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和49年10月1日から施行する。ただし、第8条の2の改正規定
  は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(経過措置)
2 昭和49年8月31日以前に行われた療養に係る高額療養費については、なお従前の
  例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規
  定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用できるも
  のとする。


附 則(昭和49年10月規則第142号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和50年7月規則第75号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則付則第5項及び第8項の規
  定は、昭和50年度分の保険料から適用し、昭和49年度分までの保険料について
  は、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則
  の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用するこ
  とができる。


附 則(昭和50年12月規則第128号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2、第8条の3及び別表第2
  に係る改正規定は、昭和50年10月1日から適用する。

(経過措置)
2 昭和50年9月30日以前に行われた療養に係る高額療養費に関しては、この規則に
  よる改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則第8条の2、第8条の3及び別表第2
  の規定は、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規
  定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用できるもの
  とする。


附 則(昭和51年2月規則第15号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則
  の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用するこ
  とができる。


附 則(昭和51年5月規則第63号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和51年9月7日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の
  規定により作成されている国民健康保険被保険者証は、昭和51年9月30日まで使
  用することができる。


附 則(昭和51年10月規則第106号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第16号様式及び第17号様式の改正規定は、昭
  和51年10月1日から適用する。

(経過措置)
2 この規則の施行又は適用の際この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規
  則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用で
  きるものとする。


附 則(昭和52年2月規則第11号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。


附 則(昭和52年3月規則第19号)

この規則は、昭和52年5月1日から施行する。


附 則(昭和52年6月規則第74号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の
  行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為と
  みなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様
  式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。


附 則(昭和52年7月規則第90号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和52年7月4日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の
  行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為と
  みなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様
  式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。


附 則(昭和52年8月規則第110号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の
  規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用すること
  ができる。


附 則(昭和53年3月規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和53年6月規則第54号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和53年9月7日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の
  規定により作成されている国民健康保険被保険者証は、昭和53年9月30日まで使
  用することができる。


附 則(昭和53年8月規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和54年4月規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和54年7月規則第67号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の
  規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用すること
  ができる。


附 則(昭和55年3月規則第8号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下
  「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改
  正後の横浜市国民健康保険条例施行規則の相当規定によりなされた手続その他の行為
  とみなす。

3 この規則の施行の際旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、
  適宜修正のうえ使用することができる。


附 則(昭和55年7月規則第75号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和55年7月7日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の
  規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用すること
  ができる。


附 則(昭和56年3月規則第32号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第10条の2の規定は、こ
  の規則の施行の日以後に出生した被保険者に係る障害児育児手当金の支給について適
  用し、同日前に出生した被保険者に係る障害児育児手当金の支給については、なお従
  前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の
  規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用すること
  ができる。


附 則(昭和56年7月規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和57年6月規則第82号)

(施行期日)
1 この規則中付則第5項及び付則第10項の改正規定は公布の日から、第7号様式の改
  正規定は昭和57年9月7日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の
  規定により作成されている国民健康保険被保険者証は、昭和57年9月30日まで使
  用することができる。


附 則(昭和58年1月規則第7号)

(施行期日)
1 この規則中第6条の2第1項及び第2項、第6条の3、第6条の4第1項、第7号様
  式並びに第18号様式の2の改正規定は昭和58年2月1日から、その他の改正規定
  は公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の
  規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用すること
  ができる。


附 則(昭和58年6月規則第56号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規
  則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用する
  ことができる。


附 則(昭和58年6月規則第60号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の
  規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用すること
  ができる。


附 則(昭和59年7月規則第81号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和59年9月7日から施行する。ただし、付則第7項の改正規定及び
  付則第10項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則
  (以下「旧規則」という。)の規定により作成されている様式書類(国民健康保険被
  保険者証を除く。)は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている国民健康保険被保険者証
  は、昭和59年9月30日まで使用することができる。


附 則(昭和59年9月規則第95号)

最近改正 昭和60年3月30日規則第25号

(施行期日)
1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の
  規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することが
  できる。

3 横浜市国民健康保険条例(昭和35年12月横浜市条例第35号)第7条第1項第2
  号又は第3号に規定する被保険者が、療養の給付又は国民健康保険法(昭和33年法
  律第192号)第53条第1項に規定する療養を受けるときは、当分の間、国民健康
  保険被保険者証に国民健康保険・退職被保険者等証明書(附則第1号様式)を添え
  て、療養取扱機関若しくは特定承認療養取扱機関又は本市に提出しなければならな
  い。

4 区長は、横浜市国民健康保険条例第7条第1項第2号又は第3号に規定する被保険者
  が横浜市国民健康保険条例施行規則第4条第1項各号のいずれかに該当することによ
  り、療養の給付又は国民健康保険法第53条第1項に規定する療養を受ける際、療養
  取扱機関又は特定承認療養取扱機関に国民健康保険被保険者証及び国民健康保険・退
  職被保険者等証明書を提出できないときは、当分の間、世帯主の申請により一定の期
  間を限って国民健康保険・退職被保険者等資格証明書(附則第2号様式)を交付する
  ことができる。

5 前項の申請は、国民健康保険・退職被保険者等資格証明書発行申請書(附則第3号様
  式)によるものとする。

  附則第1号様式
  附則第2号様式
  附則第3号様式


附 則(昭和60年3月規則第25号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則第1条による改正前の横浜市国民健康保険条例施行
  規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用する
  ことができる。


附 則(昭和60年9月規則第68号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和60年9月7日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則
  (以下「旧規則」という。)規定により作成されている様式書類(国民健康保険被保
  険者証を除く。)は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている国民健康保険被保険者証
  は、昭和60年9月30日まで使用することができる。


附 則(昭和61年2月規則第12号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和61年3月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の
  規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することが
  できる。


附 則(昭和61年3月規則第33号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の
  規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することが
  できる。


附 則(昭和61年7月規則第78号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」とい
  う。)付則第10項の規定は、昭和59年度分の国民健康保険料については、なおそ
  の効力を有する。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている被保険者台帳は、なお当
  分の間、使用することができる。


附 則(昭和61年10月規則第104号)

この規則は、昭和61年11月3日から施行する。


附 則(昭和61年12月規則第121号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和61年12月8日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則
  (以下「旧規則」という。)の規定により作成されている様式書類(領収書を除
  く。)は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧規則第27号様式の規定により作成されている領収書は、
  昭和61年12月18日まで使用することができる。


附 則(昭和62年2月規則第8号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の
  規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することが
  できる。


附 則(昭和62年7月規則第92号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7号様式及び第7号様式の2の改正
  規定は、昭和62年9月7日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則付則第9項の規定は、昭和
  62年度分の保険料から適用し、昭和61年度までの保険料については、なお従前の
  例による。

3 第7号様式及び第7号様式の2の改正規定の施行の際現にこの改正規定による改正前
  の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている国民健康保険被保険
  者証及び国民健康保険退職被保険者証は、昭和62年9月30日まで使用することが
  できる。


附 則(昭和63年3月規則第44号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第7号様式(表)及び第7
  号様式の2(表)の改正規定は、精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和62年法
  律第98号)の施行の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則付則第8項の規定は、昭和
  63年度以後の年度分の保険料の減額について適用し、昭和62年度分までの保険料
  の減額については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の
  規定により作成されている国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証
  は、なお当分の間、使用することができる。


附 則(平成元年3月規則第28号)

(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の
  規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することが
  できる。


附 則(平成元年7月規則第80号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則付則第6項の規定は、平成
  元年度分の保険料から適用し、昭和63年度までの保険料については、なお従前の例
  による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の
  規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することが
  できる。


附 則(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。


附 則(平成2年5月規則第49号)

この規則は、平成2年6月1日から施行する。


附 則(平成2年7月規則第76号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則付則第10項の規定は、平
  成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の
  例による。


附 則(平成3年3月規則第19号)

(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第12条の規定は、平成3
  年度分の保険料から適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例に
  よる。


附 則(平成3年9月規則第74号)

(施行期日)
1 この規則は、平成3年9月12日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の
  規定により作成されている国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証及
  び国民健康保険被保険者資格証明書は、平成3年9月30日まで使用することができ
  る。


附 則(平成5年3月規則第36号)

(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の
  規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することが
  できる。


附 則(平成5年12月規則第130号)

(施行期日)
1 この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の
  規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することが
  できる。


附 則(平成6年3月規則第41号)

(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則第34条の規定による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定は、
  平成6年度分以後の保険料について適用し、平成5年度分までの保険料については、
  なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている
  様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができ
  る。


附 則(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成6年8月規則第73号)

この規則は、平成6年8月20日から施行する。


附 則(平成6年9月規則第90号)

(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」とい
  う。)第9条の規定は、出産の日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)
  以後である被保険者及び被保険者であった者について適用し、出産の日が施行日前で
  ある被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例に
  よる。

3 この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」とい
  う。)による国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険
  被保険者資格証明書、国民健康保険特定疾病療養受療証、国民健康保険特別療養証明
  書、国民健康保険被保険者受療証、国民健康保険退職被保険者等受療証、国民健康保
  険被爆者給付証明書及び国民健康保険一部負担金/減免/徴収猶予/証明書は、なお
  当分の間、新規則の様式によるものとみなす。

4 新規則の規定により作成される様式書類については、施行日以後の診療に係る申請に
  ついて適用し、施行日前の診療に係る申請については、なお従前の例による。

5 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の
  間、適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成6年11月規則第109号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。

(経過措置)
3 この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則第3号様式から第5号様式
  まで、第8号様式、第15号様式及び第25号様式、横浜市ひとり親家庭等の医療費
  助成に関する条例施行規則第2号様式並びに横浜市心身障害者の医療費の援助に関す
  る条例施行規則第2号様式は、なお当分の間、この規則による改正後の横浜市国民健
  康保険条例施行規則、横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則及び
  横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の生活保護法施行細則、横浜市国民健
  康保険条例施行規則、横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、横
  浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則、横浜市老人及び心身障害者の
  看護料の援助に関する条例施行規則、横浜市老人保健医療事務取扱規則、横浜市保健
  所条例施行規則及び横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則の
  規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することが
  できる。


附 則(平成7年6月規則第85号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則
  (以下「旧規則」という。)の規定により作成されている国民健康保険被保険者証、
  国民健康保険退職被保険者証及び国民健康保険被爆者給付証明書は、平成7年9月
  30日まで使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の
  間、適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成7年9月規則第108号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の
  規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することが
  できる。


附 則(平成7年12月規則第132号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。


附 則(平成8年3月規則第25号)

(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の
  規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することが
  できる。


附 則(平成8年6月規則第59号)

(施行期日)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」とい
  う。)第10条の5第1号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」とい
  う。)以後に横浜市国民健康保険条例第11条の5第2項第1号に定める日に達する
  者について適用し、施行日前に同号に定める日に達した者については、なお従前の例
  による。

3 新規則第10条の5第2号の規定は、施行日以後の医療に係る小児医療附加金の支給
  について適用し、同日前の医療に係る小児医療附加金の支給については、なお従前の
  例による。

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の
  規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することが
  できる。


附 則(平成8年12月規則第120号)

(施行期日)
1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第10条の5第2号の規定
  は、この規則の施行の日以後の医療に係る小児医療附加金の支給について適用し、同
  日前の医療に係る小児医療附加金の支給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の
  規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することが
  できる。


附 則(平成9年6月規則第71号)

(施行期日)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第10条の4第1項及び
  第2項並びに第10条の5第1号の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る小
  児医療附加金の支給について適用し、同日前の医療に係る小児医療附加金の支給につ
  いては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の
  規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することが
  できる。


附 則(平成9年8月規則第88号)

(施行期日)
1 この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の
  規定により作成されている国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証
  は、平成9年9月30日まで使用することができる。


附 則(平成10年3月規則第33号)

(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則付則の規定は、平成10年
  度以後の年度分の保険料の減額について適用し、平成9年度分までの保険料の減額に
  ついては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の
  規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することが
  できる。


附 則(平成10年6月規則第55号)

(施行期日)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第10条の5第2号の規定
  は、この規則の施行の日以後の医療に係る小児医療附加金の支給について適用し、同
  日前の医療に係る小児医療附加金の支給については、なお従前の例による。


附 則(平成10年12月規則第95号)

(施行期日)
1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行
  の日以後の医療に係る小児医療附加金の支給について適用し、同日前の医療に係る小
  児医療附加金の支給については、なお従前の例による。


附 則(平成11年3月規則第27号)

(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則付則の規定は、平成11年
  度以後の年度分の保険料の減額について適用し、平成10年度分までの保険料の減額
  については、なお従前の例による。


附 則(平成11年6月規則第68号)

(施行期日)
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行
  の日以後の医療に係る小児医療附加金の支給について適用し、同日前の医療に係る小
  児医療附加金の支給については、なお従前の例による。


附 則(平成12年3月規則第46号)

(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の
  規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することが
  できる。


附 則(平成12年7月規則第126号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成13年1月規則第1号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市市税条例施行規則、横浜市国
  民健康保険条例施行規則、横浜市老人保健医療事務取扱規則、理容師法施行細則、美
  容師法施行細則、横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則、浄
  化槽法施行細則、土地区画整理法第72条の規定による土地立入測量調査員の身分証
  票等規則、横浜市都市計画法施行細則及び横浜市営住宅条例施行規則の規定により作
  成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成13年3月規則第36号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。


附 則(平成13年6月規則第75号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条の5第2号の改正規定は、平
  成13年7月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」とい
  う。)第10条の5第2号の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る小児医療
  附加金の支給について適用し、同日前の医療に係る小児医療附加金の支給について
  は、なお従前の例による。

3 新規則付則第10項の規定は、平成14年度以後の年度分の保険料の減額について適
  用し、平成13年度分までの保険料の減額については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の
  規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することが
  できる。


附 則(平成13年12月規則第114号)

(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第10条の5の規定は、こ
  の規則の施行の日以後の医療に係る小児医療附加金の支給について適用し、同日前の
  医療に係る小児医療附加金の支給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の
  規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することが
  できる。


附 則(平成14年2月規則第12号)

(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員
  の公務災害補償等に関する条例施行規則、横浜市国民健康保険条例施行規則、横浜市
  基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規
  則、母子保健法施行細則、結核予防法施行細則、横浜市看護学生修学資金貸与条例施
  行規則及び横浜市消防団員等公務災害等補償条例施行規則の規定により作成されてい
  る様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成14年6月規則第57号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。


附 則(平成14年9月規則第77号)

(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」とい
  う。)第10条の5の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る小児医療附加金
  の支給について適用し、同日前の医療に係る小児医療附加金の支給については、なお
  従前の例による。

3 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の横浜市国民健康保険
  条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式による国民健康保険被保険者証及び
  国民健康保険退職被保険者証は、当該被保険者証に記載された有効期限を経過するま
  での間、使用することができる。

4 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の
  間、適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成15年3月規則第25号)

(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第39号様式及び第41号
  様式から第42号様式の2までの改正規定は、平成15年6月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の横浜市国民健康保険
  条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式による国民健康保険被保険者証及び
  国民健康保険退職被保険者証は、当該被保険者証に記載された有効期限を経過するま
  での間、使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧規則第10号様式、第11号様式、第22号様式及び
  第24号様式の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上
  使用することができる。


附 則(平成15年9月規則第89号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第37号様式から第39号様式までの
  改正規定は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の横浜市国民健康保険
  条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式による国民健康保険被保険者証及び
  国民健康保険退職被保険者証は、当該被保険者証に記載された有効期限を経過するま
  での間、使用することができる。

3 第37号様式から第39号様式までの改正規定の施行の際現に旧規則第37号様式か
  ら第39号様式までの規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修
  正の上使用することができる。


附 則(平成15年12月規則第108号)

(施行期日)
1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」とい
  う。)第2条第1項第2号オの規定及び第10条の4から第10条の9までの規定
  は、この規則の施行の日前に被保険者が受けた医療については、なおその効力を有す
  る。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の
  間、適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成16年3月規則第29号)

(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第2条第1項第4号ただし
  書及び第12条の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成
  15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の
  規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することが
  できる。


附 則(平成16年5月規則第64号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。ただし、第3号様式、第4号様式、第8号様式、第15号様式及び第15号様式の3の改正規定は、平成16年7月1日から施行する。


附 則(平成17年3月規則第51号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福祉措置による横浜市乗合自
  動車等特別乗車券交付規則第3条第1項第2号の改正規定(「第15条」を「第12
  条第1項」に改める部分に限る。)、第2条から第4条までの規定、第5条中横浜市
  児童相談所長委任規則第6号の改正規定、第7条中横浜市児童相談所規則第1条第1
  号の改正規定及び第8条中横浜市敬老特別乗車証条例施行規則第6条第1項第2号の
  改正規定(「第15条」を「第12条第1項」に改める部分に限る。)は、平成17
  年4月1日から施行する。


附 則(平成17年8月5日 規則第112号)

(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、別表11の項及び13の
  項、第11号様式、第13号様式並びに第21号様式から第24号様式までの改正規
  定は公布の日から、別表2の項名称の欄の改正規定、同表の改正規定(4の2 国民
  健康保険高齢受給者証 法施行規則第7条の4第1項 を 4の2 国民健康保険退
  職被保険者証(被扶養者) 同上 4の3 国民健康保険高齢受給者証 法施行規則
  第7条の4第1項 に改める部分に限る。)、第2号様式から第4号様式までの改正
  規定、第4号様式の2を第4号様式の3とし、第4号様式の次に1様式を加える改正
  規定及び第5号様式の改正規定は平成17年9月5日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」とい
  う。)第2条第1項第2号及び第4号、第6条の3から第6条の7まで並びに第10
  条の3の規定は、この規則の施行の目前に被保険者が受けた医療については、なおそ
  の効力を有する。

3 第3号様式、第4号様式及び第5号様式の改正規定の施行の際現に交付されている旧
  規則の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証及び国民健
  康保険被保険者資格証明書は、当該被保険者証及び資格証明書に記載された有効期限
  を経過するまでの間、使用することができる。

4 この規則の施行の際現に旧規則第6号様式、第15号様式の3、第17号様式、
  第18号様式、第29号様式、第35号様式の3、第37号様式、第38号様式、
  第43号様式、第44号様式、第48号様式から第53号様式まで、第59号様式及
  び第64号様式の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の
  上使用することができる。

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別表
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様式番号
名称
条項
国民健康保険外国人被保険者異動届出書 法施行規則第2条、第3条、第4条、第4条の2、第8条,第9条,第10条、第10条の2、第11条、第12条、第13条
2

修学中被保険者/該当/非該当/届出書(国民健康保険法第116条)

介護保険第2号被保険者適用除外施設/入所/退所/届出書(介護保険法施行法第11条)

法施行規則第5条、第5条の2、介護保険法施行法第11条
3 国民健康保険被保険者証 法施行規則第6条
4 国民健康保険退職被保険者証 同上
4の2 国民健康保険退職被保険者証(被扶養者) 同上
4の3 国民健康保険高齢受給者証 法施行規則第7条の4第1項
5 国民健康保険被保険者資格証明書 法施行規則第6条第2項
6 国民健康保険被保険者証等各種証明書再交付申請書 法施行規則第7条第1項
7 国民健康保険標準負担額減額認定申請書 法施行規則第26条の3第1項
8 国民健康保険標準負担額減額認定証 法施行規則第26条の3第2項
9 国民健康保険標準負担額(差額)支給申請書 法施行規則第26条の5第2項、第6条の7第3項
10 国民健康保険/療養費/特別療養費/支給申請書 法施行規則第27条第1項、第27条の5第1項
11 削除  
12 国民健康保険移送費支給申請書 法施行規則第27条の11第1項
13 削除  
14 国民健康保険特定疾病認定申請書 法施行規則第27条の14第1項
15 国民健康保険特定疾病療養受療証 法施行規則第27条の14第3項
15の2 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書 法施行規則第27条の14の4第1項
15の3 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証 法施行規則第27条の14の4第2項
16 国民健康保険高額療養費支給申請書 法施行規則第27条の17第1項
17       療養費
      高額療養費
      特別療養費
国民健康保険移送費支給決定通知書
      出産育児一時金・葬祭費
      障害児育児手当金
      標準負担額(差額)
 
18       療養費
      高額療養費
      特別療養費
国民健康保険移送費不支給決定通知書
      出産育児一時金・葬祭費
      障害児育児手当金
      標準負担額(差額)
 
19 国民健康保険特別療養給付申請書 法施行規則第28条第1項
20 国民健康保険特別療養証明書 法施行規則第28条第2項
21 国民健康保険被保険者受療証(旧様式) 第4条第1項
22 国民健康保険退職被保険者等受療証 同上
23 国民健康保険被保険者受療証発行申請書 第4条第2項
24 国民健康保険退職被保険者等受療証発行申請書 同上
25 削除  
26 削除  
27 削除  
28 国民健康保険一部負担金/減免/徴収猶予/申請書 第7条第1項
29 国民健康保険一部負担金/減免/徴収猶予/ /承認/不承認/決定通知書 第7条第2項
30 国民健康保険一部負担金/減免/徴収猶予/証明書 第7条第3項
31 国民健康保険出産育児一時金支給申請書 第9条
32 国民健康保険葬祭費支給申請書 第10条
33 国民健康保険障害児育児手当金支給申請書 第10条の2
34 診断書 同上
35 第三者の行為による傷病届 第11条
35の2 国民健康保険料2割減額申請書 第12条第3項
35の3 国民健康保険料2割減額不承認決定通知書 第12条第4項
36 国民健康保険の収入申立書 第12条の3
37 国民健康保険料額決定通知書 第13条
38 国民健康保険料額通知書 同上
39 納付書  
40 納付書  
40の2 納付書  
41 領収書  
42 領収書  
42の2 領収書  
43 督促状付納付書  
44 督促状付納付書  
45 横浜市国民健康保険地区担当員証 第14条第2項
46 横浜市国民健康保険徴収吏員証 第14条の3第2項
47 国民健康保険料/徴収猶予/減免/申請書 第15条第1項
48 国民健康保険料徴収猶予/承認/不承認/決定通知書 第15条第2項
49 国民健康保険料減免/承認/不承認/決定通知書 同上
50 国民健康保険料徴収猶予取消通知書 第16条第2項
51 国民健康保険料減免取消通知書 同上
52 国民健康保険料等還付(充当)通知書 第17条第2項
53 国民健康保険料等充当通知書 同上
54 国民健康保険料その他諸収入金欠損処分額見込書 第17条の2第1項
55 国民健康保険歳入不納欠損処分額通知書 第17条の3
56 国民健康保険料その他諸収入金欠損処分額報告書 同上
57 国民健康保険料徴収台帳 第17条の4
58 欠損決定消込み印 同上
59 国民健康保険過料処分通知書 第18条
60 国民健康保険金銭払込集計表 第18条の3
61 国民健康保険金銭払込日計表 同上
62 国民健康保険検査証 法施行規則第44条
63 国民健康保険料延滞金免除申請書  
64 国民健康保険料延滞金免除/承認/不承認/決定通知書  
65 地区担当員業務日報  
66 国民健康保険料納付証明願  
67 国民健康保険料納付証明書  
68 国民健康保険料年間納付額のお知らせ  


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