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(審議会の名称)
第7条 法第56条第1項の規定により設置する土地区画整理審議会の名称は、横浜国際
港都建設事業金沢八景駅東口地区土地区画整理審議会(以下「審議会」とい
う。)とする。
(委員の定数)
第8条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
2 前項に規定する委員の定員のうち、法第58条第3項の規定により市長が土地区
画整理事業について学識経験を有する者から選任する委員の定数は、2人とす
る。
3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内
の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について
借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の定
数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)
第22条第4項の規定により市長が公告する。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、5年とする。
(立候補制)
第10条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選
挙人」という。)は、同条第1項の規定による公告があった日から10日以内
に、立候補届を市長に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立
候補推薦届を市長に提出してその選挙人を候補者とすることができる。
(予備委員)
第11条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員に
ついての予備委員をそれぞれ置く。
2 予備委員の数は、それぞれ宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者か
ら選挙すべき委員の数の半数以内で市長が定める。
3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に規定する数以上の
得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じで
あるときは、市長がくじで定める。
4 市長は、前項の規定により予備委員を定めた場合においては、予備委員となっ
た者にその旨を通知するとともに、令第35条第5項の規定による公告と併せ
て予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所
在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。
5 第3項の規定により予備委員として定められた者は、前項の公告があった日に
おいて、予備委員としての地位を取得するものとする。
6 委員について、令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合において、
その当選人となった者及び既に予備委員である者を除き、次条に規定する数以
上の得票があった者があるときは、第3項及び第4項の規定により予備委員を
新たに定めることができる。
7 法第58条第1項の規定により選挙された委員に欠員を生じた場合において
は、第3項の規定による委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって
補充するものとする。
(当選人又は予備委員となるのに必要な得票数)
第12条 当選人又は予備委員となるのに必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき
委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の5分の1以上と
する。
(委員の補欠選挙)
第13条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員が、そ
れぞれの定数の3分の1を超えるに至った場合において、補充すべき予備委員
がいないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充)
第14条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、
市長は、速やかに、補欠の委員を選任する。
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