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横浜国際港都建設審議会条例


              横浜国際港都建設審議会条例


                      制  定:昭和39年6月15日 条例第83号
                      最近改正:平成15年3月   条例第17号


横浜国際港都建設審議会条例をここに公布する。
横浜国際港都建設審議会条例


(設置及び所掌事務)
第1条 横浜国際港都建設法(昭和25年法律第248号)第2条に規定する横浜国際港
    都建設計画(以下「建設計画」という。)並びにこれにふさわしい都市文化及び
    都市福祉等に関する計画(以下「福祉計画」という。)の策定に関する重要事項
    を調査審議するため、市長の諮問機関として、横浜国際港都建設審議会(以下
    「審議会」という。)を置く。

  2 審議会は、建設計画については横浜国際港都建設法第2条第2項に規定する国際
    的水準に照らし、福祉計画については建設計画の内容に調和するかどうかを基準
    として調査審議するものとする。

  3 審議会は、市長の諮問に関連する事項について、市長に意見を述べることができ
    る。


(組織)
第2条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。

      (1)学識経験のある者
      (2)横浜市議会議員
      (3)公共的団体の職員
      (4)関係行政機関の職員
      (5)横浜市職員


(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期
    は、前任者の残任期間とする。

  2 委員は、再任されることができる。


(会長)
第4条 審議会に、会長を置く。

  2 会長は、委員の互選によって定める。

  3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

  4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した
    者が、その職務を代理する。


(部会)
第5条 審議会は、必要に応じ部会を置くことができる。

  2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

  3 部会に、部会長を置き、会長が指名する。

  4 部会長は、部会の事務を掌理する。

  5 部会長は、必要に応じ2以上の合同部会を開催することができる。


(幹事及び書記)
第6条 審議会に、幹事及び書記を置く。

  2 幹事及び書記は、横浜市職員のうちから、市長が任命する。

  3 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

  4 書記は、会長の命を受け、審議会の事務に従事する。


(庶務)
第7条 審議会の庶務は、都市経営局において処理する。


(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、規則で定める。


付 則

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和39年7月規則第107号により同年同月15日から施行)


付 則(昭和43年4月条例第26号)抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。


付 則(昭和47年12月条例第69号)抄

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和47年12月規則第155号により昭和48年1月1日から施行)


附 則(昭和57年5月条例第29号)抄

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年6月規則第73号により同年同月5日から施行)


附 則(平成6年6月条例第21号)抄

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年6月規則第58号により同年7月1日から施行)


附 則(平成15年3月条例第17号)抄

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成15年3月規則第18号により同年4月1日から施行)


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