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横浜国際港都建設審議会規則


              横浜国際港都建設審議会規則


                     制  定:昭和39年 7月15日 規則第108号
                     最近改正:昭和47年10月   規則第140号


横浜国際港都建設審議会規則をここに公布する。
横浜国際港都建設審議会規則


(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国際港都建設審議会条例(昭和39年6月横浜市条例第83
    号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、横浜国際港都建設審議会
    (以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。


(定数)
第2条 審議会の委員の数は、80人以内とする。


(解任)
第3条 委員のうち条例第2条第2号から第5号までに規定する者が、その職の地位によ
    り任命された場合は、その職の地位を離れたときは、別段の辞令を発しないで解
    任されたものとする。


(会議)
第4条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。


(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議
    会にはかって定める。


付 則

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和47年10月規則第140号)

この規則は、公布の日から施行する。


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