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横浜国際港都建設事業瀬谷駅北地区土地区画整理事業施行条例


      横浜国際港都建設事業瀬谷駅北地区土地区画整理事業施行条例


                     制  定:昭和63年 6月 4日 条例第 29号
                     最近改正:平成17年12月28日 条例第125号


横浜国際港都建設事業瀬谷駅北地区土地区画整理事業施行条例をここに公布する。
横浜国際港都建設事業瀬谷駅北地区土地区画整理事業施行条例



【目次】  
第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 土地区画整理審議会(第7条―第14条)

第4章 地積の決定の方法(第15条―第17条)

第5章 評価(第18条―第20条)
第6章 清算(第21条―第26条)
第7章 雑則(第27条―第29条)
附則
別表


【第1章 総則】 ▲目次


(趣旨)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」とい
    う。)第3条第4項の規定により横浜市が施行する瀬谷駅北地区の土地区画整理
    事業に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものと
    する。


(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、横浜国際港都建設事業瀬谷駅北地区土地区画
    整理事業(第4条第2項を除き、以下「事業」という。)とする。


(施行地区に含まれる地域)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域は、横浜市瀬谷区相沢一丁目、中央及び本郷三丁
    目の各一部とする。


(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1項に規定する土地区画整理事業とする。

  2 前項の事業の施行のため又はその事業の施行に係る土地の利用の促進のため必要
    な工作物その他の物件の設置、管理及び処分に関する事業が必要とされる場合に
    は、これらの事業を、前項の事業に含めるものとする。


(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、横浜市中区横浜市役所内に置く。

  2 前項の事務所のほか、特定の事務を処理するために必要な事務所を置くことがで
    きる。



【第2章 費用の負担】 ▲目次


(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、法第121条の規定による国の補助金等をもって充てるほ
    か、横浜市が負担する。



【第3章 土地区画整理審議会】 ▲目次


(審議会の名称)
第7条 法第56条第1項の規定により設置する土地区画整理審議会の名称は、横浜国際
    港都建設事業瀬谷駅北地区土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)とす
    る。


(委員の定数)
第8条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

  2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により市長が土地区
    画整理事業について学識経験を有する者から選任する委員の定数は、2人とす
    る。


(委員の任期)
第9条 委員の任期は、5年とする。


(立候補制)
第10条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

2 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条
  第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)
  は、同条第1項の規定による公告があった日から10日以内に、立候補届を市長に提
  出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を市長に提出してそ
  の選挙人を候補者とすることができる。


(予備委員)
第11条 審議会に、施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)から選
     挙される委員及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権
     者」という。)から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。

  2 予備委員の数は、それぞれ宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から
    選挙すべき委員の数の半数以内で市長が定める。

  3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に規定する数以上の得
    票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じである
    ときは、市長がくじで定める。

  4 市長は、前項の規定により予備委員を定めた場合においては、予備委員となった
    者にその旨を通知するとともに、令第35条第5項の規定による公告と併せて予
    備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
    並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。

  5 第3項の規定により予備委員として定められた者は、前項の公告があった日にお
    いて、予備委員としての地位を取得するものとする。

  6 委員について、令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合において、そ
    の当選人となった者及び既に予備委員である者を除き、次条に規定する数以上の
    得票があった者があるときは、第3項及び第4項の規定により予備委員を新たに
    定めることができる。

  7 法第58条第1項の規定により選挙された委員に欠員を生じた場合においては、
    第3項の規定による委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充す
    るものとする。


(当選人又は予備委員となるのに必要な得票数)
第12条 当選人又は予備委員となるのに必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき
     委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の5分の1以上と
     する。


(委員の補欠選挙)
第13条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員が、そ
     れぞれの定数の3分の1を超えるに至った場合において、補充すべき予備委員
     がいないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。


(学識経験委員の補充)
第14条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、
     市長は、速やかに、補欠の委員を選任する。



【第4章 地積の決定の方法】 ▲目次


(基準地積の決定)
第15条 換地計画を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」
     という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在における
     不動産登記法(明治32年法律第24号)第14条に規定する土地登記簿に登
     記されている地積とし、施行日現在において登記されていない宅地について
     は、市長が実測した地積とする。


(基準地積の更正等)
第16条 宅地所有者は、前条の登記されている地積が事実に相違すると認めるときは、
     施行日から60日以内に、市長が定めるところにより、市長に基準地積の更正
     を申請することができる。

  2  前項の規定による申請があったときは、市長は、申請人及び関係土地所有者の
     立会いを求めて、当該申請に係る宅地の地積を実測により確認して、前条の登
     記されている地積が事実に相違していると認めるときは、その基準地積を更正
     しなければならない。

  3  市長は、前条の基準地積が明らかに事実に相違すると認める場合は、その宅地
     の所有者及び関係土地所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して、
     その基準地積を更正することができる。

  4  施行日後、新たに登記された宅地については、その登記された地積をもって基
     準地積とする。

  5  市長は、施行地区を適当と認める区域に分割し、各区域について実測した宅地
     の地積とその区域内の基準地積を合計した地積との間に差異がある場合は、そ
     の差異に係る地積をその区域内の基準地積に案分して、基準地積を更正しなけ
     ればならない。

  6  前項の規定により実測した地積を案分すべき宅地は、次の各号に掲げる宅地以
     外の宅地とする。

      (1)前条又は第2項若しくは第3項の規定による実測の結果、地積の定ま
         った宅地

      (2)第4項に規定する新たに登記された宅地

      (3)前2号に定めるもののほか、地積を実測して更正したと認められる宅
         地


(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)
第17条 換地計画を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権
     利の目的となる宅地の地積は、その登記してある地積又は法第85条第1項の
     規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出
     があったときは、その変更後の地積)とする。ただし、その地積が当該権利の
     存する宅地の基準地積に符合しないときは、市長がその基準地積の範囲内で定
     めた地積をもって、その権利の目的となる宅地の地積とする。



【第5章 評価】 ▲目次


(評価員の定数)
第18条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、3人とする。


(宅地の評価)
第19条 従前の宅地及び換地の価額は、市長がその位置、地積、土質、水利、利用状
     況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。


(権利の評価)
第20条 所有権以外の権利(地役権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有
     権及び所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割
     合を乗じて得た額とする。

  2  前項の権利価格の割合は、市長が前条の価額、賃貸料、位置、土質、水利、利
     用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。



【第6章 清算】 ▲目次


(清算金の算定)
第21条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地
     の価額の総額の比を従前の宅地又はその上に存する権利の価額に乗じて得た額
     と当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差額
     とする。


(換地を定めない宅地等の清算金)
第22条 法第90条、第91条第3項、第92条第3項又は第95条第6項の規定によ
     り換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地の全部若しくは一部を定め
     ないで金銭で清算する場合における清算金の額は、従前の宅地の価額又は従前
     の宅地の所有権及び所有権以外の権利の価額に前条の比を乗じて得た価額とす
     る。


(清算金の相殺)
第23条 清算金を交付すべき場合において、その交付を受けるべき者から徴収すべき清
     算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金
     とを相殺する。


(清算金の分割徴収又は分割交付)
第24条 市長は、徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額(前条の規定により清
     算金を相殺した場合は、相殺後の金額をいう。以下同じ。)が50,000円
     以上である場合は、別表に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付する
     ことができる。ただし、当該清算金を納付すべき者の資力が乏しいため、当該
     清算金を5年以内に納付することが困難であると認められるときは、分割徴収
     する期限を10年以内とすることができる。

  2  前項の場合において、分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の徴収
     し、又は交付すべき期限の翌日から起算するものとする。

  3  第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、
     第2回以降の毎回の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は交付期限の
     日から起算してそれぞれ6月を経過した日とする。

  4  第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1
     回の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額を下らない
     額とし、第2回以降の納付額又は交付額は、利子を合わせて毎回均等とする。

  5  第1項の規定により清算金を分割徴収する場合において、当該清算金に付すべ
     き利子の利率は、法第103条第4項に規定する換地処分の公告を行った日ま
     でに横浜市が発行した10年償還の市場公募地方債のうち、最後に発行された
     ものの券面に記載された利率とする。ただし、その券面に記載された利率が年
     6パーセントを超えるときは、年6パーセントとする。


(延滞金)
第25条 法第110条第4項の規定により徴収することができる延滞金は、当該督促に
     係る清算金の額(以下「督促額」という。)が100円以上である場合に徴収
     するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応
     じ、督促額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年
     10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、
     督促額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞
     金の計算の基礎となる額は、その納付のあった督促額を控除した額とする。

  2  前項の延滞金の額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が10円未満
     であるときは、その端数金額又はその全額は、徴収しないものとする。


(仮清算金への準用)
第26条 第21条から前条までの規定は、法第102条の規定により仮清算金を徴収
     し、又は交付する場合に準用する。



【第7章 雑則】 ▲目次


(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第27条 令第55条の9において準用する令第3条の規定による換地計画の縦覧を行う
     旨の公告の日から法第86条第1項の規定による換地計画の決定の日までの間
     は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条
     第3項の規定による届出は、受理しない。

  2  令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過
     した日から令第22条第1項の規定による選挙人名簿の確定の公告の日までの
     間は、法第85条第4項の規定により、借地権についての同条第1項の規定に
     よる申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しない。


(換地処分の時期の特例)
第28条 市長は、公共施設に関する工事が完了していない場合においても、必要がある
     と認めるときは、法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができ
     る。


(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定
     める。



【附則】 ▲目次


附 則

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年10月規則第103号により同年同月15日から施行)


附 則(平成12年2月条例第22号)抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成17年12月28日 条例第125号)

(改正:第1条)

この条例は、公布の日から施行する。



【別表】 ▲目次


  清算金の総額         分割徴収し、      分割の回数
                 又は分割交付
                 する期限

   50,000円以上 100,000円未満  6月以内           2
  100,000円以上 200,000円未満  1年以内           3
  200,000円以上 300,000円未満  2年以内           5
  300,000円以上 400,000円未満  3年以内           7
  400,000円以上 500,000円未満  4年以内           9
  500,000円以上         5年以内          11



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