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横浜市寿生活館条例


                横浜市寿生活館条例


                      制  定:昭和40年6月 1日 条例第33号
                      最近改正:平成17年6月24日 条例第75号


横浜市寿生活館条例をここに公布する。
横浜市寿生活館条例


(目的及び設置)
第1条 住居のない者及び簡易宿泊所宿泊者等(以下「対象者」という。)の更生と福祉
    を図るため、横浜市寿生活館(以下「生活館」という。)を横浜市中区に設置す
    る。


(事業)
第2条 生活館は、次の事業を行う。

      (1)対象者の生活各般の相談及び指導
      (2)対象者の生活の援護
      (3)対象者の健康相談
      (4)対象者の保護する児童の育成指導
      (5)その他前各号に準ずる事業


(利用の制限)
第3条 次条第1項に規定する指定管理者は、正当な理由がある場合は、生活館の利用を
    制限することができる。


(指定管理者の指定等)
第4条 次に掲げる生活館の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67
    号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理
    者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

      (1)第2条に規定する事業の実施に関すること。
      (2)生活館の施設及び設備の維持管理に関すること。
      (3)その他市長が定める業務

  2 指定管理者は、対象者の更生及び福祉の増進に関する横浜市の施策の方針を理解
    し、対象者の生活状況及び生活館のある地域の実情等を把握して、適切かつ公平
    に対象者に対する生活の援護等の事業を実施するものでなければならない。

  3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類
    を市長に提出しなければならない。

  4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、
    生活館の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管
    理者として指定する。


(指定管理者の指定等の公告)
第5条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞
    なく、その旨を公告しなければならない。


(委任)
第6条 この条例に規定するもののほか、生活館の管理に関する事項及びこの条例の施行
    について必要な事項は、規則で定める。


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■附則
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付 則

この条例は、公布の日から施行する。


付 則(昭和42年3月条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年2月7日から適用する。


附 則(昭和55年10月条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。


附 則(昭和56年3月条例第5号) 抄

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。


附 則(平成11年2月条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。


附 則(平成17年6月24日 条例第75号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市寿生活館条例第4条第1項の
  規定によりその管理を委託している横浜市寿生活館については、地方自治法の一部を
  改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお
  従前の例による。


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