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公益法人等への職員の派遣等に関する条例


           公益法人等への職員の派遣等に関する条例


                     制  定:平成13年12月25日 条例第 44号
                     最近改正:平成17年12月28日 条例第119号


公益法人等への職員の派遣等に関する条例をここに公布する。
公益法人等への職員の派遣等に関する条例


(趣旨)
第1条 この条例は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成
    12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条
    第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条
    第1項の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定める
    ものとする。


(職員派遣)
第2条 任命権者は、法第2条第1項に規定する公益法人等のうち次に掲げるものとの間
    の取決めに基づき、当該公益法人等の業務にその役職員として専ら従事させるた
    め、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

      (1)市が基本金その他これに準ずるものの4分の1以上を出資している法
         人及び市がその者のためにその基本金その他これに準ずるものの2分
         の1に相当する額以上の額の債務を負担している民法(明治29年
         法律第89号)第34条の法人で、人事委員会規則で定めるもの

      (2)前号に掲げるもののほか、その業務の全部又は一部が市の事務又は事
         業と密接な関連を有するものであり、かつ、市がその施策の推進を図
         るため人的援助を行うことが必要であるもので、人事委員会規則で定
         めるもの

  2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

      (1)臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される
         職員

      (2)横浜市一般職職員の定年等に関する条例(昭和58年3月横浜市条例
         第6号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとさ
         れ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職
         員

      (3)横浜市一般職職員の分限に関する条例(昭和27年3月横浜市条例
         第8号)第2条各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、
         又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項各号
         のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同
         法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念
         する義務を免除されている職員

  3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

      (1)第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る
         職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)におけ
         る福利厚生に関する事項

      (2)前号に規定する職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に
         関する事項

  4 法第5条第1項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

      (1)職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の
         役職員の地位を失った場合

      (2)派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

      (3)第1項に規定する取決めに反することとなった場合

      (4)派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当する
         こととなった場合

      (5)派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当するこ
         ととなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは
         所在不明となった場合

      (6)派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当する
         こととなった場合

  5 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律
    第289号)第3条第1号の地方公営企業に勤務する一般職に属する地方公務員
    をいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。)のうち法第6条第2項に規定す
    る業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手
    当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給
    することができる。

  6 企業職員である派遣職員のうち法第6条第2項に規定する業務に従事するものに
    は、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当
    を支給することができる。


(退職派遣)
第3条 法第10条第1項に規定する特定法人(以下「特定法人」という。)は、次に掲
    げるものとする。

      (1)市が資本金その他これに準ずるものの4分の1以上を出資している株
         式会社又は有限会社及び市がその者のためにその資本金その他これに
         準ずるものの2分の1に相当する額以上の額の債務を負担している株
         式会社又は有限会社で、人事委員会規則で定めるもの

      (2)前号に掲げるもののほか、市が出資している株式会社又は有限会社の
         うち、その業務の全部又は一部が地域の振興、住民の生活の向上その
         他公益の増進に寄与するとともに市の事務又は事業と密接な関連を有
         するものであり、かつ、市がその施策の推進を図るため人的援助を行
         うことが必要であるもので、人事委員会規則で定めるもの

  2 法第10条第1項に規定する条例で定める職員は、前条第2項各号に掲げる職員
    とする。

  3 法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とす
    る。

      (1)法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」とい
         う。)が特定法人の役職員の地位を失った場合

      (2)次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員と
         して在職させることができないか又は適当でないと認められるとき。

          ア 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定
            に適合しなくなった場合

          イ 法第10条第1項の規定により締結された取決めに反すること
            となった場合

          ウ 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若
            しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合

          エ 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合

      (3)公務上の必要等のために当該退職派遣者を職員として採用することが
         必要と認められる場合

  4 法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人
    の業務に従事すべき期間に、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規
    定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したもの
    とみなしたならば、地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を行うこ
    とが適当と認められるときとする。

  5 法第10条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

      (1)法第10条第1項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利
         厚生に関する事項

      (2)前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関
         する事項


(退職手当条例の特例)
第4条 職員が、法第10条第1項の規定により退職し、引き続き特定法人の役職員と
    なった場合においては、横浜市退職手当条例(昭和24年8月横浜市条例第40
    号。以下「退職手当条例」という。)の規定による退職手当は、支給しない。

  2 職員派遣後職務に復帰した職員又は法第10条第1項の規定により採用された職
    員が、派遣先団体又は特定法人の業務に係る業務上の傷病(地方公務員災害補償
    法(昭和42年法律第121号)別表第1級から第3級までに掲げる身体障害を
    残す程度の傷病に限る。以下同じ。)により退職し、又は業務上死亡した場合
    (派遣職員がその職員派遣の期間中に派遣先団体の業務に係る業務上の傷病によ
    り退職し、又は業務上死亡した場合を含む。)における退職手当条例第8条第1
    項の規定の適用については、これらの者を公務上の傷病により退職した者又は公
    務上死亡した者とみなす。

  3 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定
    による退職手当の算定の基礎となる給料月額について、他の職員との均衡上必要
    があると認められるときは、人事委員会規則で定めるところにより(企業職員に
    あっては、任命権者の定めるところにより)、その額を調整することができる。

  4 職員が、法第10条第1項の規定により退職し、特定法人の役職員として在職し
    た後、引き続き同項の規定により職員として採用された場合の退職手当条例第4
    条の規定による勤続年数の計算については、先の職員としての在職期間の始期か
    ら後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職
    期間とみなす。

  5 職員が、職員派遣の期間中又は退職派遣者として特定法人の役職員としての在職
    期間中に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法
    律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業をしたときの退職手当条例第4
    条の規定の適用については、同法に規定する育児休業により現実に業務に従事す
    ることを要しない期間のある月(現実に業務に従事することを要する日のあった
    月を除く。)が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数を同条
    の規定により勤続年数を計算するに当たり除算する。


(休業補償等の付加給付の特例)
第5条 職員派遣後職務に復帰した職員又は法第10条第1項の規定により採用された職
    員に係る横浜市職員の公務災害等に係る休業補償等の付加給付に関する条例(昭
    和42年12月横浜市条例第45号)の適用については、派遣先団体又は特定法
    人において従事していた業務を公務と、当該業務に係る通勤(労働者災害補償保
    険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をい
    う。)を地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤とみな
    す。この場合において、同条例第3条中「法により休業補償を受けたとき」とあ
    るのは、「労働者災害補償保険法により休業補償給付を受けたとき(当該職員が
    業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないことにより賃金
    を受けない日が3日以内である場合にあっては、業務上の負傷又は疾病による療
    養のため労働することができないと任命権者が認めたとき)」とする。


(復職時における処遇)
第6条 職員派遣後職務に復帰した職員又は法第10条第1項の規定により採用された職
    員の職務の級、給料月額及び昇給期間については、他の職員との均衡上必要と認
    められる範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより(企業職員に
    あっては、任命権者の定めるところにより)、必要な調整を行うことができる。


(報告)
第7条 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体及び
    退職派遣者の特定法人における処遇の状況等並びに職員派遣後職務に復帰した職
    員及び法第10条第1項の規定により採用された職員の処遇の状況等を人事委員
    会に報告しなければならない。


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■附則
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附 則 抄

(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第3条、第4条第1項、同
  条第2項(法第10条第1項の規定により採用された職員に係る部分に限る。)、
  第4条第4項、同条第5項及び第5条から第7条まで(退職派遣者又は法第10条
  第1項の規定により採用された職員に係る部分に限る。)並びに次項の規定は、同年
  3月31日から施行する。

(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)
2 第3条、第4条第1項、同条第2項(法第10条第1項の規定により採用された職員
  に係る部分に限る。)、第4条第4項並びに同条第5項及び第5条から第7条まで
  (退職派遣者又は法第10条第1項の規定により採用された職員に係る部分に限
  る。)の規定は、平成14年3月31日以後に法第10条第1項の任命権者の要請に
  応じて退職した者について適用する。


附 則(平成16年3月条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。


附 則(平成17年12月28日 条例第119号)抄

(改正:第2条第5項・第6項)

(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員
  の給与に関する条例第2条第1項、第10条の2、第19条及び第22条の改正規
  定、第2条中横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例第2条第1項及
  び第3項並びに第3条第1項の改正規定並びに附則第7項から第11項までの規定
  は、平成18年4月1日から施行する。


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