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横浜市公園条例
制 定:昭和33年3月31日 条例第 11号
最近改正:平成17年9月30日 条例第104号
横浜市公園条例をここに公布する。
横浜市公園条例
(趣旨)
第1条 公園の設置及び管理については、都市公園法(昭和31年法律第79号)及び同
法に基く命令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この条例で次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに
よる。
(1)法
都市公園法をいう。
(2)公園
横浜市が設置する法第2条第1項に規定する都市公園をいう。
(3)公園施設
法第2条第2項各号に掲げる施設をいう。
(4)有料施設
横浜市が設置し、有料で使用させる公園施設をいう。
(5)公園予定区域
法第33条第4項に規定する公園予定地をいう。
(6)予定公園施設
公園予定区域に設けられる施設で公園施設となるべきものをいう。
(公園の変更等)
第3条 市長は、公園の名称、位置、区域、公園施設若しくは公園の利用に関する事項を
変更し、又は公園を廃止する場合は、その旨を公告しなければならない。
2 市長は、法第2条の2の規定による公告をする場合又は前項の規定による公告を
する場合(公園の区域を変更し、及び廃止する場合に限る。)は、公園の区域を
表示した図面を市役所において一般の縦覧に供しなければならない。
(公園の利用の禁止等)
第4条 市長は、次に掲げる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防
止するため、区域又は公園施設の全部又は一部の利用を禁止し、又は制限するこ
とができる。
(1)公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合
(2)公園施設の破損その他の事由により利用が危険であると認められる場
合
(3)前各号以外の場合において公園の管理上必要がある場合
(行為の禁止)
第5条 何人も公園において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条
第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第6条第1項本文若しくは第2項本文
又は第7条第2項の規定に基づく許可に係るものについては、この限りでない。
(1)鳥、獣の類を捕獲し、又は殺傷すること。
(2)竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを傷つけること。
(3)ごみその他の汚物を捨て、その他不衛生な行為をすること。
(4)土地を掘りおこし、土石の類を採集し、その他土地の形質を変更す
ること。
(5)公園内の土地及び物件を傷つけ、若しくは汚し、又は原状を変更する
こと。
(6)公園に居住すること。
(7)工作物を設けること。
(8)土石、木材等の物件をたい積すること。
(9)広告物を掲げ、又は散布すること。
(10)危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為をするこ
と。
(11)前各号のほか、公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。
(行為の制限)
第6条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところ
により、市長の許可を受けなければならない。ただし、法第5条第1項又は
法第6条第1項若しくは第3項の規定に基づく許可に係るものについては、この
限りでない。
(1)物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2)業として広告写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をするこ
と。
(3)興行を行うこと。
(4)指定された場所以外の場所へ車両及び牛馬の類を乗り入れ、またはと
めおくこと。
(5)立入禁止区域に立ち入ること。
(6)競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催しのた
め公園の全部または一部を一時的に独占して使用すること。
(7)花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
(8)前各号のほか、市長が公園の管理上特に必要があると認めてあらかじ
め告示して禁止する行為
2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で
定めるところにより、その許可を受けなければならない。ただし、その変更が規
則で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
3 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認め
られる場合であり、かつ公益及び風致を害するおそれがないと認められる場合に
限り、前2項の許可をすることができる。
4 市長は、第1項または第2項の許可に、公園の管理のため必要な範囲内で条件を
つけることができる。
(有料施設)
第7条 有料施設は、別表第1のとおりとする。
2 有料施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長(第28条の
2第1項の規定により同項第1号に掲げる業務を同項に規定する指定管理者(以
下「指定管理者」という。)に行わせる場合にあっては、当該指定管理者。
第12条、第14条、第15条、第21条及び第22条において同じ。)の許可
を受けなければならない。
3 公衆を入場させることを目的として設置された有料施設の収容人員は、規則で定
める。
4 第2項の許可を受けた者は、その使用の目的に従って公衆を入場させる場合にお
いては、前項に規定する収容人員をこえて入場させてはならない。
5 有料施設の供用期間及び開場時間その他その供用について必要な事項は、規則で
定める。
(公園施設の設置または管理の許可申請書の記載事項)
第8条 法第5条第1項に規定する申請書に記載すべき事項は、次の各号に掲げるものと
する。
(1)公園施設を設けようとするとき
ア 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所
の名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)
イ 設置の目的
ウ 設置の場所
エ 設置の期間
オ 公園施設の種類、構造、数量及び規模
カ 工事の実施方法(工事費の調達計画を含む。)
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 公園施設の管理の方法
ケ 公園施設を設けて業を営もうとするときは、その経営の方法及
び収支の見込
コ 公園の復旧方法
サ その他市長の指示する事項
(2)公園施設を管理しようとするとき
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 管理の目的
ウ 管理しようとする公園施設
エ 管理の期間
オ 管理の方法
カ 公園施設を管理して業を営もうとするときは、その経営の方法
及び収支の見込
キ その他市長の指示する事項
(3)法第5条第1項の規定により許可を受けた事項を変更しようとすると
き
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 既に受けた許可の年月日及び番号
ウ 変更する事項及び変更の理由
エ その他市長の指示する事項
(公園の占用の許可申請書の記載事項)
第9条 法第6条第2項に規定する申請書に記載すべき事項は、同条同項に規定する事項
のほか、次の各号に掲げるものとする。
(1)申請者の住所、氏名及び職業
(2)工作物その他の物件または施設の管理方法
(3)工事の実施方法
(4)工事の着手及び完了の時期
(5)公園の復旧方法
(6)その他市長の指示する事項
(占用許可事項の軽易な変更)
第10条 法第6条第3項ただし書に規定する条例で定める市長の許可を受ける必要のな
い事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1)工作物その他の物件または施設の内部における軽易な改装
(2)許可に際し、市長の指示した事項
(添付書類)
第11条 公園施設の設置もしくは公園の占用の許可を受けようとする者またはそれらの
許可を受けた事項を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様
書及び図面を添付しなければならない。
(保証人及び保証金)
第12条 市長は、法第5条第1項、法第6条第1項もしくは第3項、第6条第1項本文
若しくは第2項本文又は第7条第2項の許可を受けようとする者及びこれらの
許可を受けた者に連帯保証人を立てさせ、又は市長の定める保証金を納付さ
せ、若しくは必要な担保を徴することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第13条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第6条第1項本文若しくは
第2項本文又は第7条第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)
は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、担保に供し、又は使用させてはならな
い。
(権利承継の届出)
第14条 相続によって、使用者から使用に関する権利を承継した者は、直ちにその旨を
市長に届け出なければならない。
2 合併後存続する法人または合併により設立された法人が前条の権利を承継した
ときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(許可の失効)
第15条 次の各号のいずれかに該当するときは、法第5条第1項、法第6条第1項若し
くは第3項又はこの条例による市長の許可は、その効力を失う。
(1)許可を受けた者が死亡し、又は所在不明となり、その承継人がない
とき。
(2)法人が解散したとき。
(使用料)
第16条 公園を使用する者は、別表第2第1号イに掲げるものについては同表に掲げる
区分により同表に掲げる額の、その他のものについては同表に掲げる区分によ
り同表に掲げる金額の範囲内で規則で定める額の使用料を納付しなければなら
ない。
2 使用料は、前納とする。ただし、清算を必要とする使用料その他規則で定める
事由に該当する使用料については、この限りでない。
3 市長は、公益上必要がある場合その他規則で定める事由があると認めるとき
は、使用者の申請により使用料の全部または一部を免除することができる。
4 前各項のほか、使用料について必要な事項は、規則で定める。
(使用料の返還)
第17条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合
は、市長は、その全部又は一部を返還することができる。
(1)使用者が使用を開始する日の5日前までに使用の取消しを申し出たと
き。
(2)使用者が期間満了前に使用を廃止したとき。
(3)使用者が天災その他自己の責めに帰することのできない理由によって
許可に係る行為を開始し、又は継続することができなくなったとき。
(4)法第27条第2項又は第19条第2項の規定により許可を取り消し、
その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工
事の中止を命じたとき。
(無料公開等)
第18条 市長は、次の各号の一に該当する日に特に必要があると認めるときは、使用料
を減額し、または無料で有料施設を使用させることができる。
(1)都市計画または公園もしくは緑地に関する行事の日
(2)国家的または全市的行事の日
2 市長は、前項の規定により、使用料を減額し、または無料で有料施設を使用さ
せようとするときは、その旨及び当該有料施設の名称及び使用料の額その他必
要な事項をあらかじめ告示しなければならない。
(監督処分)
第19条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によってした許
可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の
中止、原状回復もしくは公園からの退去を命ずることができる。
(1)この条例もしくはこの条例に基く規定またはこの条例の規定に基く処
分に違反している者
(2)この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3)偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
2 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可
を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、または当該行為により生ずべき
損害を予防するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(1)公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2)公園の保全または公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3)前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上の理由以外の理由に基く公
益上やむを得ない必要が生じた場合
3 第1項の規定にかかわらず、第28条の2第1項の規定により同項第1号に掲
げる業務を行う指定管理者は、第7条第2項の許可を受けた者が第1項各号の
いずれかに該当する場合においては、当該許可を取り消し、又はその効力を停
止することができる。
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第19条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1)保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」とい
う。)の名称又は種類、形状及び数量
(2)保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却
した日時
(3)その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4)前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必
要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第19条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなけれ
ばならない。
(1)前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日
間、規則で定める場所に掲示すること。
(2)前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものにつ
いては、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所
有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者
(第19条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所
を知ることができないときは、その掲示の要旨を横浜市報に登載
すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式に
よる保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつで
も関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第19条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価
格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に
関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があ
ると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見
を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第19条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等を売却する場合の手続に
ついては、物品の売払いの例による。
(工作物等を返還する場合の手続)
第19条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項(法第33条第4項におい
て準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物
等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証する
に足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受
けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領
書と引換えに返還するものとする。
(届出)
第20条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにそ
の旨を市長に届け出なければならない。
(1)公園施設の設置または公園の占用に関する工事を完了した場合
(2)公園施設の設置もしくは管理または占用を廃止した場合
(3)法第10条の規定又は法第27条若しくは第19条の規定に基づく処
分により公園を原状に回復した場合
(4)法第27条文は第19条の規定に基づく処分により必要な措置を命ぜ
られた者がその命ぜられた措置を完了した場合
(申請者の優先順位)
第21条 この条例の規定により市長の許可を受けようとする申請が競合したとき、この
条例またはこの条例に基く規則の規定に適合した申請書の到達が先であった者
を優先者とする。
2 申請書が同時に到達したときは、市長は、抽せんにより優先者を定める。
3 前項の抽せんには、関係の申請者は立ち会うことができる。
4 市長は、公益上必要がある場合その他特別の事由があると認める場合は、第2
項の規定にかかわらず、関係の申請者と協議して優先者を定め、または当該協
議が成立しないときは、自ら決定することができる。
(申請期限を定めたときの取扱)
第22条 市長があらかじめこの条例の規定による市長の許可を受けようとする者の申請
期限を定めたときは、当該期限までに到達した申請書は、同時に到達したもの
とみなす。
(立入検査)
第23条 市長またはその命じた者もしくはその委任を受けた者は、公園の管理上必要が
ある場合においては、その必要限度において、公園内の占用物件または公園施
設もしくは使用場所に立ち入り、調査し、検査し、または関係人に質問するこ
とができる。
2 前項の規定により、市長の許可を受けて占有している占用物件または公園施設
もしくは使用場所に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする
者は、立入の際、あらかじめその旨をその占有物件等の占有者に告げなければ
ならない。
3 第1項の規定により、公園内の占用物件または公園施設もしくは使用場所に立
ち入ろうとする者は、規則で定めるその身分を示す証票を携帯し、関係人の請
求があった場合においては、これを提示しなければならない。
(公園予定区域等等についての準用)
第24条 第3条第2項、第8条から第17条まで、第20条及び前条の規定(これらの
規定中、この条例の規定による許可に係る部分の規定を除く。)は、公園予定
区域又は予定公園施設について準用する。
(過料)
第25条 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その金額の5倍に相
当する金額以内の過料に処する。
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
(1)第4条の規定に基く公園の利用の禁止または制限に違反して公園を利
用した者
(2)第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
(3)第6条第1項または第2項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる
行為をした者
(4)第7条第2項または第4項の規定に違反して有料施設を使用した者
(5)第14条及び第20条に規定する届出をしない者
(6)第19条の規定に基く命令に従わない者
第27条 法第5条の3の規定により市長に代わってその権限を行う者は、前2条の規定
の適用については、市長とみなす。
(法人格のない団体の取扱い)
第28条 法人でない社団又は財団で、法人税法(昭和40年法律第34号)第3条の規
定により同法の適用について法人とみなされるものは、この条例の適用につい
て、法人とみなす。
(指定管理者の指定等)
第28条の2 別表第2の2及び別表第2の3に掲げる公園又はその一部ごとの管理に関
する次に掲げる業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の
2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。)に
行わせるものとする。
(1)第7条第2項の許可に関すること。
(2)公園又はその一部の維持管理に関すること。
(3)その他市長が定める業務
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場
合を除き、公募するものとする。ただし、別表第2の3に掲げる公園の一部に
ついて、地域住民の郷土の文化に関する体験活動又は身近な自然に親しむため
の体験活動に対して支援を行うために地域住民により組織されたと認められる
ものを指定管理者の候補者として選定する場合にあっては、この限りでない。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書
類を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮し
て、公園又はその一部の設置の目的を最も効果的に達成することができると認
めたものを指定管理者として指定する。
(指定管理者の指定等の公告)
第29条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅
滞なく、その旨を公告しなければならない。
(利用料金等)
第29条の2 前条第1項に定める有料施設に係る第7条第2項の許可を受けた者(以下
「利用者」という。)は、管理受託者に対し、その利用に係る料金(以下「利
用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、横浜国際総合競技場及び小机競技場を除く有料施設については別
表第3に、横浜国際総合競技場については第32条第1項及び別表第4に、小
机競技場については同表に定める額の範囲内において、管理受託者が市長の承
認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定
める場合は、管理受託者は、後納とすることができる。
4 管理受託者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料
金の全部又は一部を免除することができる。
5 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規
則で定める場合は、管理受託者は、その全部又は一部を返還することができ
る。
6 第18条の規定は、利用料金を減額し、又は無料とする場合について準用す
る。この場合において、「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中
「市長は、」とあるのは「管理受託者は、市長が」と、「無料で有料施設を使
用させることができる」とあるのは「無料とするものとする」と読み替えるも
のとする。
(横浜公園の野球場に関する特例)
第30条 株式会社横浜スタジアムが横浜公園の野球場を使用する場合の使用料の額は、
第16条第1項の規定にかかわらず、横浜公園の野球場に係る土地借受料及び
光熱水費を基準として、規則で定める。
2 株式会社横浜スタジアムは、毎年規則で定めるところにより、横浜公園の野球
場の年間使用計画書を市長に提出しなければならない。
3 株式会社横浜スタジアムが前項の年間使用計画書に基づき横浜公園の野球場を
使用するため、第7条第2項の規定による許可を受けようとしてした申請が、
他の者の申請と競合した場合において、市長が特に必要があると認めるとき
は、第21条の規定にかかわらず、株式会社横浜スタジアムを優先者とするこ
とができる。
(三ツ沢公園の球技場に関する特例)
第31条 アマチュア競技団体以外の団体で市長が指定したもの(以下「指定団体」とい
う。)が三ツ沢公園の球技場を使用する場合の使用料の額は、第16条第1項
の規定にかかわらず、1試合につき150,000円とする。ただし、次の各
号に該当する場合は、150,000円に当該各号に定める額を加えた額とす
る。
(1)三ツ沢公園の球技場の使用に際し、指定団体が入場者から入場料その
他これに類する対価(以下「入場料等」という。)を徴収する場合
徴収した入場料等の総額に10分の1以内で規則で定める割合を乗
じた額
(2)三ツ沢公園の球技場の使用に際し、指定団体が屋外照明設備を使用す
る場合
1時間につき54,000円以内で規則で定める額
2 三ツ沢公園の球技場の使用に際し、指定団体が次の各号に掲げる行為をする場
合の使用料の額は、第16条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額
とする。
(1)業として行う物品の販売
1件1日につき10,000円以内で規則で定める額
(2)業として行うスコアボードへの広告の表示
1件1日につき24,000円以内で規則で定める額
3 指定団体は、毎年規則で定めるところにより、三ツ沢公園の球技場の年間使用
計画書を市長に提出しなければならない。
4 指定団体が前項の年間使用計画書に基づき三ツ沢公園の球技場を使用するた
め、第7条第2項の規定による許可を受けようとしてした申請が、他の者の申
請と競合した場合において、市長が特に必要があると認めるときは、第21条
の規定にかかわらず、当該指定団体を優先者とすることができる。
(新横浜公園の総合競技場に関する特例)
第32条 指定団体が新横浜公園の総合競技場を利用する場合(当該利用に伴う準備作業
又は撤収作業を行うことのみを目的として利用する場合を除く。)の利用料金
の基本額は、別表第4第1号の規定にかかわらず、1日につき
1,440,000円とする。
2 指定団体は、規則で定めるところにより、新横浜公園の総合競技場の年間使用
計画書を指定管理者に提出しなければならない。
3 指定団体が前項の年間使用計画書に基づき新横浜公園の総合競技場を使用する
ため、第7条第2項の規定による許可を受けようとしてした申請が、他の者の
申請と競合した場合において、指定管理者が特に必要があると認めるときは、
第21条の規定にかかわらず、当該指定団体を優先者とすることができる。
(委任)
第33条 この条例実施のための手続その他その執行について必要な事項は、規則で定め
る。
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■附則
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付 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
(廃止)
2 横浜市公園使用条例(昭和27年6月横浜市条例第26号。以下「旧条例」とい
う。)は、廃止する。
(経過規定)
3 この条例施行の際、現に旧条例の適用を受けている公園でこの条例施行の日におい
て、この条例の適用を受けることとならないものの管理及び使用については、なお当
分の間従前の例による。
4 この条例施行の際、現にこの条例施行後の期間にかかる使用料を前納して別表第2に
掲げる有料施設を使用することについて、旧条例第4条の許可を受けている者は、別
段の処分がなされない限り、当該期間は、従前と同様の条件により当該有料施設を使
用することについて第7条第2項の許可を受けたものとみなす。ただし、使用料につ
いては、この条例による使用料と旧条例による使用料との差額を、昭和33年4月末
日(同日以前に使用するときは、当該使用開始のとき)までに追徴し、または還付す
る。
付 則(昭和33年7月条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和33年10月条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和34年3月条例第8号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
付 則(昭和34年7月条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和35年4月条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和35年4月条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和35年7月条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和36年4月条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和37年10月条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和38年6月条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和39年3月条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和39年7月条例第91号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和40年3月条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和40年10月条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和41年8月条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和42年6月条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和42年7月条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和43年8月条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和44年6月条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和44年9月条例第35号)
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2中本牧市民公園に係る改正部分は、規則で定める日から施行する。
(昭和44年9月規則第76号により同年9月13日から施行)
付 則(昭和45年6月条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和45年10月条例第67号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和45年10月規則第126号により別表第1の改正規定、別表第2に係る改正規定中有料施設の表三ツ沢公園の項有料施設の名称の欄に「平沼記念体育館」を加える部分及び別表第3(3)使用料の増減ウの表に係る改正規定中イギリス館を除く部分は、同年11月4日から施行)
(昭和45年11月規則第130号により別表第2に係る改正規定中、港の見える丘公園の部分、別表第3(3)使用料の基本額エ有料施設の使用料の表に係る改正規定及び別表第3(3)使用料の増減ウの表に係る改正規定中イギリス館の部分は、同年同月12日から施行)
付 則(昭和45年12月条例第77号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年6月条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和47年3月条例第9号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付 則(昭和47年6月条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和48年3月条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和48年6月条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、菊名池公園プールに係る改正規定は、
規則で定める日から施行する。
(昭和48年6月規則第94号により同年7月21日から施行)
(横浜市営野毛山プール条例の廃止)
2 横浜市営野毛山プール条例(昭和24年10月横浜市条例第53号)は、廃止する。
付 則(昭和48年10月条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年6月条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年12月条例第90号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1中富岡総合公園に係る改正規定並びに別表第2及び別表第3に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和50年3月規則第14号により別表第1富岡総合公園に係る改正規定並びに別表第2及び別表第3に係る改正規定は、同年同月20日から施行)
附 則(昭和50年3月条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年6月条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年10月条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3に係る改正規定は、昭和51
年4月1日から施行し、同日以後の使用に係るものから適用する。
(経過措置)
2 別表第3に係る改正規定の施行の際、公園の使用について既に使用料を前納している
者は、この条例による改正前の横浜市公園条例による使用料の金額とこの条例による
改正後の横浜市公園条例による使用料の金額との差額を納付しなければならない。
附 則(昭和52年1月条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年3月条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月条例第11号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、第5条第1号の改正規定は公布の日から、別表第1中「蒔田公園 運動広場」を「蒔田公園 運動広場 野庭中央公園 プール徒渉池」に改める改正規定は規則で定める日から施行する。
(昭和53年7月規則第64号により「蒔田公園 運動広場 を蒔田公園 運動広場 野庭中央公園 プール徒渉池」に改める改正規定は、同年同月8日から施行)
附 則(昭和53年12月条例第85号)
この条例は、昭和54年3月20日から施行する。
附 則(昭和54年3月条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、別表第1に係る改正規定
は、規則で定める日から施行する。
(昭和56年3月規則第8号により別表第1の改正規定は、同年同月20日から施
行)
(適用)
2 この条例による改正後の横浜市公園条例(以下「新条例」という。)別表第2の規定
は、昭和55年4月1日以後の公園の使用に係る使用料から適用する。
(経過措置)
3 別表第2に係る改正規定の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市公園条例(以
下「旧条例」という。)の規定により昭和55年4月1日以後の公園の使用に係る使
用料を納付している者は、旧条例の規定による使用料の金額と新条例の規定による使
用料の金額との差額を納付しなければならない。
附 則(昭和56年3月条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市公園条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以
下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料から適用し、施行日前の使用に係る
使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にこの条例による改正前の横浜市公園条例の規定により施行日以後
の使用に係る使用料を既に納付した者は、この条例による改正前の横浜市公園条例の
規定による使用料の金額とこの条例による改正後の横浜市公園条例の規定による使用
料の金額との差額を納付しなければならない。
附 則(昭和56年12月条例第67号)
この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月条例第7号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年7月規則第92号により別表第1の改正規定中長浜公園に係る部分及び宮沢町第二公園に係る部分は、同年同月10日から施行)
(昭和57年8月規則第100号により別表第1の改正規定のうち金井公園に係る部分は、同年同月14日から施行)
(昭和58年8月規則第79号により別表第1の改正規定中入船公園に係る部分は、同年9月3日から施行)
附 則(昭和57年5月条例第25号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年7月規則第93号により同年同月10日から施行)
附 則(昭和58年3月条例第12号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和58年8月規則第80号により同年9月3日から施行)
附 則(昭和59年3月条例第18号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和59年8月規則第85号により別表第2の改正規定は、同年9月1日から施行)
(昭和59年12月規則第124号により別表第1の改正規定は、昭和60年1月5日から施行)
附 則(昭和59年10月条例第49号)
この条例は、昭和59年10月27日から施行する。
附 則(昭和60年3月条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中大貫
谷公園に係る部分は、昭和60年7月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市公園条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以
下「施行日」という。)以後の公園の使用に係る使用料から適用し、施行日前の使用
に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にこの条例による改正前の横浜市公園条例の規定により施行日以後
の使用に係る使用料を既に納付した者は、この条例による改正前の横浜市公園条例の
規定による使用料の金額とこの条例による改正後の横浜市公園条例の規定による使用
料の金額との差額を納付しなければならない。
附 則(昭和61年3月条例第21号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第3条及び第4条に係る改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
(昭和61年4月規則第40号により同年同月6日から施行)
附 則(昭和61年9月条例第51号)
この条例は、昭和61年11月3日から施行する。
附 則(昭和62年3月条例第21号)
この条例中、別表第1の改正規定は規則で定める日から、別表第2の改正規定は昭和62年4月1日から施行する。
(昭和62年7月規則第91号により別表第1の改正規定は、同年8月1日から施行)
附 則(昭和63年3月条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、別表第2第1号エの表に係
る改正規定は、昭和63年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市公園条例別表第2第1号エの規定は、昭和63年7月
1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、な
お従前の例による。
附 則(平成元年3月条例第20号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、南本宿公園に係る改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
(平成元年10月規則第91号により新杉田公園に係る改正規定は、同年同月10日から施行)
(平成2年9月規則第79号により綱島公園に係る改正規定は、同年10月1日から施行)
附 則(平成元年12月条例第53号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成2年3月規則第12号により新杉田公園に係る改正規定は同年同月20日から、清水ケ丘公園に係る改正規定は同年同月23日から施行)
附 則(平成2年3月条例第15号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成2年9月規則第80号により日野中央公園に係る改正規定は、同年10月10日から施行)
(平成3年2月規則第3号により富岡西公園に係る改正規定は、同年3月20日から施行)
附 則(平成3年3月条例第13号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、和泉アカシア公園に係る改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
(平成3年6月規則第46号により山崎公園に係る改正規定は同年7月13日から、富岡西公園に係る改正規定は同年7月27日から、上飯田西公園に係る改正規定は同年8月1日から施行)
附 則(平成4年3月条例第31号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、戸塚公園に係る改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
(平成4年6月規則第63号により今川公園に係る改正規定及び小雀公園に係る改正規定は、同年7月1日から施行)
(平成4年7月規則第71号により清水ケ丘公園に係る改正規定は、同年同月18日から施行)
附 則(平成5年3月条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年8月1日から施行する。ただし、第31条を第32条とし、第
30条の次に1条を加える改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市公園条例第31条の規定は、平成5年4月1日以後の
使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前
の例による。
附 則(平成5年9月条例第58号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成6年9月条例第54号)
この条例は、平成6年11月6日から施行する。
附 則(平成7年6月条例第34号)
この条例は、平成7年7月8日から施行する。
附 則(平成7年12月条例第79号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市公園条例別表第2の規定によ
る使用料を納付している者の使用料については、当該納付した使用料に係る使用の期
間に限り、この条例による改正後の横浜市公園条例別表第2の規定にかかわらず、な
お従前の例による。
附 則(平成8年9月条例第48号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成8年11月規則第106号により平成9年5月22日から施行)
附 則(平成8年12月条例第70号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年3月規則第30号により小雀公園に係る改正規定は、同年4月1日から施行)
(平成9年6月規則第67号により東俣野中央公園に係る改正規定は、同年同月15日から施行)
附 則(平成9年3月条例第29号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年7月規則第76号により別表第1の改正規定(スポーツコミュニティプラザに係る部分に限る。)及び別表第2第1号エの表にスポーツコミュニティプラザの項を加える改正規定を除く部分の改正規定は、平成10年3月1日から施行)
(平成10年3月規則第29号により別表第1の改正規定中スポーツコミュニティプラザに係る部分及び別表第2第1号エの表の改正規定中スポーツコミュニティプラザに係る部分は、同年4月1日から施行)
附 則(平成9年12月条例第77号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成10年3月規則第30号により同年6月2日から施行)
附 則(平成10年3月条例第17号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際既にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき施設
の使用の申請を行っている者に係る当該施設の料金の納付等に関し必要な事項は、市
長又は教育委員会が定める。
附 則(平成10年12月条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月条例第29号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、長浜公園に係る改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
(平成11年7月規則第72号により同年同月20日から施行)
附 則(平成11年12月条例第56号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成12年3月条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第29条第1項の改正規定、別
表第1に都田公園の項を加える改正規定、別表第2第1号エの表の改正規定(「弓道
場(元町公園のものを除く。)」を「弓道場」に改める部分に限る。)及び別表第3
第1号の表の改正規定(弓道場の項を削る部分に限る。)は、平成12年4月1日か
ら施行する。
(平成12年3月規則第49号により同年6月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市公園条例別表第2及び別表第3の規定は、この条例の
施行の日以後に申請する公園の使用に係る使用料について適用し、同日前に申請した
公園の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月条例第25号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第1に長坂谷公園の項を加える改正規定(庭球場に係る部分に限る。)は平成13年4月1日から、同表に中田中央公園の項を加える改正規定は同年5月1日から施行する。
(平成13年8月規則第87号により同年9月1日から施行)
附 則(平成14年3月条例第23号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年4月規則第43号により同年5月1日から施行)
附 則(平成14年6月条例第32号)
この条例は、平成14年7月1日から施行し、この条例による改正後の横浜市公園条例の規定は、同日以後の使用に係る使用料について適用する。
附 則(平成15年6月条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市公園条例第29条第1項又は
第2項の規定によりその管理に関する事務を委託している公園施設については、地方
自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日ま
での間は、なお従前の例による。
附 則(平成16年10月条例第62号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第2の2の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年2月25日 条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年6月24日 条例第82号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第32条第2項及び第3項の改正規定、別表第2第1号エの表の改正規定並びに別表第3第1号の表の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
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■別表第1(第7条第1項)有料施設
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有料施設の属する 有料施設の種別
公園の名称
潮田公園 野球場
庭球場
プール
子供用プール
平安公園 プール
子供用プール
岸谷公園 プール
子供用プール
入船公園 野球場
庭球場
三ツ沢公園 陸上競技場
補助陸上競技場
球技場
庭球場
馬術練習場
野球場
体育館
台町公園 野球場
入江町公園 プール
子供用プール
六角橋公園 プール
子供用プール
神の木公園 野球場
白幡仲町公園 子供用プール
野毛山公園 プール
岡野公園 プール
子供用プール
野球場
本牧市民公園 庭球場
運動広場
体験学習施設
山手公園 庭球場
横浜公園 野球場
日ノ出川公園 庭球場
元町公園 プール
弓道場
港の見える丘公園 集会施設
弘明寺公園 プール
子供用プール
中村公園 プール
子供用プール
清水ケ丘公園 庭球場
屋内プール
体育館
運動広場
野庭中央公園 プール
子供用プール
日野中央公園 野球場
庭球場
常盤公園 庭球場
弓道場
運動広場
川辺公園 プール
子供用プール
鶴ケ峰本町公園 プール
子供用プール
こども自然公園 野球場
大貫谷公園 プール
子供用プール
南本宿公園 分区園
今川公園 庭球場
野球場
岡村公園 野球場
庭球場
磯子腰越公園 プール
子供用プール
名橋公園 子供用プール
森町公園 プール
子供用プール
洋光台南公園 プール
子供用プール
新杉田公園 野球場
庭球場
野島公園 野球場
富岡総合公園 弓道場
富岡八幡公園 プール
子供用プール
長浜公園 野球場
庭球場
球技場
富岡西公園 野球場
庭球場
長浜野口記念公園 集会施設
綱島公園 プール
子供用プール
菊名池公園 プール
岸根公園 野球場
大倉山公園 集会施設
新横浜公園 総合競技場
補助競技場
屋内プール
長坂谷公園 野球場
庭球場
球技場
千草台公園 プール
子供用プール
若草台第二公園 分区園
茅ケ崎公園 プール
山崎公園 プール
子供用プール
都田公園 庭球場
運動広場
大坂下公園 プール
子供用プール
小雀公園 庭球場
運動広場
東俣野中央公園 庭球場
運動広場
金井公園 野球場
庭球場
本郷ふじやま公園 弓道場
しらゆり公園 プール
子供用プール
和泉アカシア公園 分区園
上飯田西公園 プール
子供用プール
中田中央公園 野球場
宮沢町第二公園 プール
子供用プール
瀬谷本郷公園 野球場
庭球場
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■別表第2(第16条第1項)
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(1)使用料の基本額
ア 公園施設を設け、又は管理して公園を使用する者の納付すべき使用料
| 区分 |
単位 |
金額 |
| 公園施設を設ける場合 |
公園施設を管理する場合 |
| 土地を使用する場合 |
1平方メートル1箇月につき |
236円以内 |
610円以内 |
| 工作物その他の物件又は施設を使用する場合 |
1平方メートル1箇月につき |
744円以内 |
1,820円以内 |
イ 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用する者の納
付すべき使用料
| 種別 |
単位 |
金額 |
| 電柱その他これに類するもの(支線、支柱及び支線柱を含む。) |
第一種電柱 |
1本1年につき |
2,200円 |
| 第二種電柱 |
3,400円 |
| 第三種電柱 |
4,700円 |
| 第一種電話柱 |
2,000円 |
| 第二種電話柱 |
3,200円 |
| 第三種電話柱 |
4,500円 |
| その他の柱類 |
150円 |
| 鉄塔 |
1平方メートル1年につき |
3,100円 |
| 電線 |
共架電線その他上空に設ける線類 |
1メートル1年につき |
20円 |
| 地下電線その他地下に設ける線類 |
10円 |
| 変圧塔 |
1基1年につき |
3,100円 |
| 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの |
外径が0.1メートル未満のもの |
1メートル1年につき |
100円 |
| 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの |
150円 |
| 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの |
200円 |
| 外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの |
410円 |
| 外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの |
1,000円 |
| 外径が1メートル以上のもの |
2,000円 |
| 道路、鉄道、軌道、公共駐車場、防火水槽等で地下に設けられるもの |
1平方メートル1年につき |
1,000円 |
| 標識 |
1本1年につき |
2,500円 |
| 橋、道路、鉄道及び軌道で高架のもの |
1平方メートル1年につき |
2,000円 |
| 郵便差出箱及び信書便差出箱 |
1基1年につき |
1,300円 |
| 公衆電話所 |
1基1年につき |
3,100円 |
| 天体、気象又は土地観測施設及び非常災害者収容施設 |
1平方メートル1年につき |
370円 |
| 工事用施設及び工事用材料置場 |
1平方メートル1箇月につき |
2,600円 |
| 競技会、展示会その他これらに類する催物を行う際、掲出する広告物 |
看板、横断幕その他これらに類するもの |
1平方メートル1日につき |
3,400円 |
| アドバルーン、アーチ、広告塔その他これらに類するもの |
1個又は1基1日につき |
11,300円 |
| その他の占用 |
1平方メートル1年につき |
6,000円 |
(備考)
1 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3
条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同
じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持す
るものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものと
する。
2 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する
柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱
を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するもの
を、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種
電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置す
る電線をいうものとする。
ウ 第6条第1項各号に掲げる行為をして公園を使用する者の納付すべき使用料
| 行為の種類 |
単位 |
金額 |
| 業として行う広告写真の撮影 |
1日につき |
6,300円以内 |
| 業として行う物品の販売その他これに類する行為 |
1件 |
1箇月につき |
6,300円以内 |
| 1日につき |
1,200円以内 |
| 業として行う映画の撮影又は興行その他これらに類する行為 |
1日につき |
12,400円以内 |
| 競技会その他これに類する行為 |
1件1時間につき |
1,300円以内 |
| 展示会、祭礼その他これらに類する行為 |
1平方メートル1日につき |
10円以内 |
| 演説会、講演会その他これらに類する集会 |
1件1日につき |
3,900円以内 |
| 駐車 |
1台1時間につき |
400円以内 |
| その他の行為 |
1件1日につき |
3,900円以内 |
エ 有料施設の使用料
| 種別 |
貸切使用料 |
個人使用料 |
| 単位 |
金額 |
単位 |
金額 |
| 三ツ沢公園の陸上競技場 |
1日につき |
52,800円以内 |
1回につき |
200円以内 |
| 三ツ沢公園の補助陸上競技場 |
1日につき |
13,500円以内 |
1回につき |
100円以内 |
| 横浜公園の野球場 |
1時間につき |
28,000円以内 |
|
|
| 今川公園の野球場 |
1日につき |
17,100円以内 |
|
|
| 野球場(横浜公園及び今川公園の野球場を除く。) |
1時間につき |
1,300円以内 |
|
|
| 三ツ沢公園の球技場 |
1試合につき |
21,000円以内 |
|
|
| 長浜公園の球技場 |
1日につき |
26,000円以内 |
|
|
| 長坂谷公園の球技場 |
1日につき |
17,100円以内 |
|
|
| 庭球場 |
1面1時間につき |
1,100円以内 |
|
|
| 馬術練習場 |
1日につき |
3,500円以内 |
1回につき |
200円以内 |
| 運動広場 |
1日につき |
17,100円以内 |
|
|
(2)使用料の端数計算
ア 使用料の額を算出する基礎となる面積が1平方メートルに満たないもの、ま
たはその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルと
して、長さが1メートルに満たないもの、またはその長さに1メートル未満
の端数があるときは、1メートルとして計算するものとする。
イ 使用料の額が年額で定められているものの使用料の額を算出する基礎となる
期間が1年に満たないとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月
割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算する
ものとする。
ウ 使用料の額が月額で定められているものの使用料の額を算出する基礎となる
期間が1月に満たないとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、
日割をもって計算するものとする。
(3)使用料の増減
ア 第6条第1項各号に掲げる行為をして公園を使用する者が、当該公園の放送
設備を使用する場合は、第1号ウに定める使用料に、1件1日につき
2,300円以内の額の使用料を加算する。
イ 有料施設の使用者が会合者から入場料その他これに類する対価を徴収する場
合は、第1号エに定める使用料に、150,000円以内で市長の定める額
を加えた額を、当該施設の貸切使用料とする。
ウ 規定時間外に有料施設を使用する場合の使用料の額は、第1号エに定める使
用料の10分の15の額とする。
エ 有料施設の使用者が当該有料施設の付属設備を使用する場合は、第1号エに
定める使用料に、次表に定める額を加えた額を、当該施設の使用料とする。
| 附属設備の種別 |
単位 |
金額 |
| 競技用器具 |
1日につき |
5,300円以内 |
| 場内放送設備 |
1回につき |
4,500円以内 |
| 浴室(温湯シャワーを含む。) |
1室1回につき |
6,000円以内 |
| 温湯シャワー |
1回につき |
個人用 |
100円以内 |
| 団体用 |
3,500円以内 |
| ロッカールーム |
1室1回につき |
3,000円以内 |
| 更衣用ロッカー |
1回につき |
100円以内 |
| 屋外照明設備 |
1時間につき |
70,000円以内 |
| スコアボード |
1回につき |
7,000円以内 |
| 会議室 |
1日につき |
9,000円以内 |
| 屋内練習場 |
1時間につき |
3,000円以内 |
備考 会議室及び屋内練習場については、単独で使用することができる。この場合におい
て、その使用料の額は、会議室については1日につき9,000円以内、屋内練習
場については1時間につき3,000円以内とする。
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■別表第2の2(第16条第1項及び第28条の2第1項)
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馬場花木園
潮田公園
白幡公園(こどもログハウスに限る。)
平安公園(プール及び子供用プールに限る。)
岸谷公園(プール及び子供用プールに限る。)
入船公園
三ツ沢公園(体育館に限る。)
台町公園
入江町公園(プール及び子供用プールに限る。)
神大寺中央公園(こどもログハウスに限る。)
六角橋公園(プール及び子供用プールに限る。)
神の木公園
白幡仲町公園(子供用プールに限る。)
岡野公園(プール及び子供用プールを除く。)
岡野公園(プール及び子供用プールに限る。)
境之谷公園(こどもログハウスに限る。)
本牧市民公園(体験学習施設に限る。)
柏葉公園(こどもログハウスに限る。)
山手公園(陳列館を除く。)
山手公園(陳列館に限る。)、元町公園(プール及び弓道場を除く。)、
港の見える丘公園(集会施設に限る。)及び山手イタリア山庭園
日ノ出川公園
元町公園(プールに限る。)
元町公園(弓道場に限る。)
弘明寺公園(プール及び子供用プールに限る。)
永田みなみ台公園(こどもログハウスに限る。)
中村公園(プール及び子供用プールに限る。)
清水ケ丘公園
野庭中央公園(プール及び子供用プールに限る。)
日野中央公園
港南台北公園(こどもログハウスに限る。)
常盤公園(弓道場を除く。)
常盤公園(弓道場に限る。)
川島町公園(こどもログハウスに限る。)
川辺公園(プール及び子供用プールに限る。)
鶴ケ峰本町公園(プール及び子供用プールに限る。)
大貫谷公園(プール及び子供用プールに限る。)
上白根大池公園(こどもログハウスに限る。)
今川公園
岡村公園
磯子腰越公園(プール及び子供用プールに限る。)
芦名橋公園(子供用プールに限る。)
森町公園(プール及び子供用プールに限る。)
洋光台南公園(プール及び子供用プールに限る。)
新杉田公園
洋光台駅前公園(こどもログハウスに限る。)
富岡総合公園(弓道場に限る。)
富岡八幡公園(プール及び子供用プールに限る。)
富岡八幡公園(こどもログハウスに限る。)
富岡西公園
長浜野口記念公園(集会施設に限る。)
綱島公園(プール及び子供用プールに限る。)
綱島公園(こどもログハウスに限る。)
菊名池公園(プールに限る。)
大倉山公園(集会施設に限る。)
新横浜公園
霧が丘公園(こどもログハウスに限る。)
美しが丘公園(こどもログハウスに限る。)
千草台公園(プール及び子供用プールに限る。)
鴨池公園(こどもログハウスに限る。)
茅ケ崎公園(プールに限る。)
山崎公園(プール及び子供用プールに限る。)
都田公園
大坂下公園(プール及び子供用プールに限る。)
東俣野中央公園
踊場公園(こどもログハウスに限る。)
金井公園
本郷ふじやま公園(弓道場に限る。)
桂山公園(こどもログハウスに限る。)
しらゆり公園(プール及び子供用プールに限る。)
上飯田西公園(プール及び子供用プールに限る。)
中田中央公園
いずみ台公園(こどもログハウスに限る。)
宮沢町第二公園(プール及び子供用プールに限る。)
瀬谷本郷公園
瀬谷中央公園(こどもログハウスに限る。)
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■別表第3(第29条の2第2項)
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(1)利用料金
| 種別 |
貸切利用 |
個人利用 |
| 単位 |
金額 |
単位 |
金額 |
| 野球場 |
1日につき |
15,600円 |
|
|
| 庭球場 |
1面1日につき |
13,200円 |
|
|
| 弓道場 |
1日につき |
82,000円 |
1時間につき |
300円 |
| 運動広場 |
1日につき |
17,100円 |
|
|
| プール |
1日につき |
100,000円 |
1回につき |
800円 |
| 1時間につき |
300円 |
| 子供用プール |
|
|
1時間につき |
60円 |
| 清水ケ丘公園の屋内プール |
1日につき |
100,000円 |
1回につき |
800円 |
| 1時間につき |
300円 |
| 新横浜公園の屋内プール |
|
|
1時間につき |
500円 |
| 体育館 |
体育のために、アマチュア又はアマチュア競技団体が利用する場合 |
1日につき |
26,000円 |
1時間につき |
60円 |
| 前項以外の場合 |
1日につき |
52,000円 |
| 港の見える丘公園の集会施設 |
集会室 |
1日につき |
2,600円 |
|
|
| ホール |
1日につき |
5,000円 |
| 大倉山公園の集会施設 |
集会室 |
1日につき |
3,800円 |
|
|
| ホール |
1日につき |
5,000円 |
| ギャラリー |
1日につき |
4,000円 |
| 分区園 |
1平方メートル1年につき |
400円 |
|
|
| 本牧市民公園の体験学習施設の陶芸成形室 |
|
|
1日につき |
1,000円 |
| 長浜野口記念公園の集会施設 |
ホール |
1日につき |
10,000円 |
|
|
| 多目的ルーム |
1日につき |
6,000円 |
| 音楽練習室 |
1日につき |
5,000円 |
| 会議室 |
1日につき |
3,000円 |
(2)利用料金の端数計算
ア 利用料金の額を算出する基礎となる面積が1平方メートルに満たないもの又
はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとし
て計算するものとする。
イ 利用料金の額が年額で定められているものの利用料金の額を算出する基礎と
なる期間が1年に満たないとき、又はその期間に1年未満の端数があるとき
は月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算
するものとする。
(3)利用料金の増減
ア 有料施設の利用者が会合者から入場料その他これに類する対価を徴収する場
合は、第1号に定める利用料金に150,000円を加えた額を当該施設の
貸切利用の額とする。
イ 規定時間外に有料施設を利用する場合の利用料金の額は、第1号に定める利
用料金に10分の15を乗じて得た額とする。
ウ 有料施設の利用者が当該有料施設の附属設備を利用する場合は、第1号に定
める利用料金に次表に定める額を加えた額を当該施設の利用料金とする。
| 附属設備の種別 |
単位 |
金額 |
| 場内放送設備 |
1回につき |
4,500円 |
| 温湯シャワー |
1回につき |
個人用 |
100円 |
| 団体用 |
3,500円 |
| 更衣用ロッカー |
1回につき |
100円 |
| ピアノ |
1日につき |
3,000円 |
| ちゅう房設備 |
1日につき |
1,500円 |
| 窯設備 |
焼成する前の粘土100グラムまでごとにつき |
100円 |
| 舞台設備 |
1式又は1台、1日につき |
4,000円 |
| 屋内照明設備 |
1式又は1台、1日につき |
| 映像設備 |
1台1日につき |
| 音響設備 |
1式又は1台、1日につき |
--------------------------------------------------------------------------------
■別表第4(第29条の2第2項)
--------------------------------------------------------------------------------
(1)利用料金の基本額
| 区分 |
単位 |
金額 |
| 貸切利用 |
新横浜公園の総合競技場 |
観客席を利用しない場合 |
1日につき |
84,000円 |
| 観客席を利用する場合 |
1階メインスタンドを利用 |
1日につき |
144,000円 |
| 1階メインスタンド及び1階バックスタンドを利用 |
1日につき |
180,000円 |
| 1階のすべてのスタンドを利用 |
1日につき |
216,000円 |
| 1階のすべてのスタンド及び2階メインスタンドを利用 |
1日につき |
288,000円 |
| 1階のすべてのスタンド、2階メインスタンド及び2階バックスタンドを利用 |
1日につき |
360,000円 |
| すべてのスタンドを利用 |
1日につき |
432,000円 |
| 新横浜公園の補助競技場 |
1日につき |
20,000円 |
| 個人利用(トラックのみ) |
1人1回につき |
200円 |
(2)入場料等を徴収する場合の利用料金の加算
貸切利用者が入場者から入場料その他これに類する対価(以下「入場料等」とい
う。)を徴収する場合は、徴収した入場料等の総額に10分の1を乗じて得た額
を加算する。
(3)規定時間外に利用する場合の利用料金の加算
貸切利用者が規定時間外に利用する場合は、当該規定時間外の利用1時間につ
き、新横浜公園の総合競技場にあっては第1号に掲げる金額に12分の1を乗じ
て得た額を、新横浜公園の補助競技場にあっては第1号に掲げる金額に8分の1
を乗じて得た額を加算する。
(4)附属設備を利用する場合の利用料金の加算
利用者が附属設備を利用する場合は、次表に掲げる金額を加算する。
| 附属設備の種別 |
単位 |
金額 |
| 競技用器具 |
1日につき |
20,000円 |
| 競技用特別器具 |
1式又は1台、1日につき |
30,000円 |
| 場内放送設備 |
1回につき |
4,500円 |
| 浴室(温湯シャワーを含む。) |
1室1回につき |
6,000円 |
| 温湯シャワー |
1回につき |
個人用 |
100円 |
| 団体用 |
3,500円 |
| 更衣室 |
1室1回につき |
5,000円 |
| ロッカー |
1回につき |
200円 |
| 屋外照明設備 |
1時間につき |
90,000円 |
| 大型映像装置 |
1基1時間につき |
12,000円 |
| 撮影装置 |
1基1時間につき |
10,000円 |
| 会議室 |
1室1回につき |
12,000円 |
| 特別室 |
1室1回につき |
36,000円 |
備考
1 会議室は、単独で利用することができる。
2 貸切利用者が業として行う広告を大型映像装置へ表示する場合は、1基広告1件につ
き24,000円を加算する。
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