TOPへもどる条例一覧へもどる

横浜市公園条例施行規則


               横浜市公園条例施行規則


                      制  定:昭和33年3月31日 規則第11号
                      最近改正:平成17年4月 1日 規則第70号


横浜市公園条例施行規則をここに公布する。
横浜市公園条例施行規則


(趣旨)
第1条 横浜市公園条例(昭和33年3月横浜市条例第11号。以下「条例」という。)
    実施のための手続その他その執行について必要な事項は、別に定があるもののほ
    か、この規則の定めるところによる。


(行為の許可申請手続)
第2条 条例第6条第1項本文の規定により行為の許可を申請しようとする者は、公園内
    行為許可申請書(第1号様式)を、同条第2項本文の規定により許可を受けた事
    項の変更の許可を申請しようとする者は、公園内行為許可事項変更許可申請書
    (第2号様式)を、それぞれ市長に提出しなければならない。

  2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

      (1)物品の販売その他これに類する行為をしようとする場合には、販売品
         目、販売価額、販売時間及び収支の概算等の計画を記載した書類

      (2)募金その他これに類する行為をしようとする場合には、募金趣意書及
         び募金計画書

      (3)業として広告写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をしよう
         とする場合には、撮影に従事する人員、撮影のため持ち込む物品及び
         機材、使用場所、現場責任者の住所及び氏名等の計画を記載した書類

      (4)興行を行おうとする場合には、開催の回数、開催時間、収容人員、料
         金、収支概算、現場責任者の住所及び氏名等の計画を記載した書類

      (5)競技会、展示会、展覧会、祭礼、写真コンテスト、撮影会その他の集
         会その他これらに類する催しのため公園を一時的に独占して使用しよ
         うとする場合には、使用場所、料金又は会費、参集人員、持ち込む物
         品及び機材、会合の運営管理に関する事項、現場責任者の住所及び氏
         名等の計画を記載した書類

      (6)前各号以外の行為をしようとする場合には、市長の指示する書類

      (7)許可を受けた事項を変更しようとする場合において、前各号の添付書
         類の変更を必要とする場合には、当該変更にかかる書類

  3 条例第6条第2項ただし書に規定する規則で定める市長の許可を受ける必要のな
    い事項は、次の各号に掲げるものとする。

      (1)物品の販売その他これに類する行為をする場合において、販売品目等
         の類似のものへの変更

      (2)業として広告写真又は映画の撮影その他これらに準ずる行為をする場
         合において、撮影のための人員の軽微な変更

      (3)写真コンテスト、撮影会等の集会を行う場合において、その予定参集
         人員を減ずる変更

      (4)興行を行う場合において、その予定収容人員を減ずる変更


(有料施設の使用手続)
第3条 次の各号に掲げる者は、公園有料施設使用許可申請書
    (第4号様式及び第4号様式の2)を市長(条例第28条の2第1項の規定によ
    り同項第1号に掲げる業務を同項に規定する指定管理者に行わせる場合にあって
    は、当該指定管理者。以下この条、第4条第4項、第5条第1項第5号及び第8
    条第2項において同じ。)に提出しなければならない。

      (1)新横浜公園の総合競技場及び補助競技場を貸切使用しようとする者

      (2)陸上競技場を貸切使用しようとする者

      (3)三ツ沢公園の球技場を使用しようとする者

      (4)体育館を貸切使用しようとする者

      (5)横浜公園の野球場を使用しようとする者

      (6)集会施設を使用しようとする者

      (7)今川公園の野球場、長浜公園及び長坂谷公園の球技場並びに運動広場
         を運動以外の目的で使用しようとする者

      (8)分区園を使用しようとする者

      (9)使用料又は利用料金を前納しないで有料施設を使用しようとする者

      (10)使用料又は利用料金の全部又は一部の免除を受けて有料施設を使用し
         ようとする者

  2 有料施設を使用しようとする者で、前項各号に掲げるもの以外のものは、口頭で
    使用の許可を市長に申請しなければならない。

  3 市長は、前項の規定により申請した者に有料施設の使用を許可したときは、施設
    使用者名簿に使用者の氏名、使用日時等の必要事項を記載し、又は使用料若しく
    は利用料金の納付を確認の上使用券を交付するものとする。


(有料施設の収容人員等)
第4条 有料施設の収容人員、供用期間及び開場時間は、別表第1のとおりとする。ただ
    し、市長が特に必要と認めるときは、開場時間を変更することができる。

  2 有料施設(分区園を除く。)の休場日は、1月1日から1月3日まで及び12月
    29日から12月31日まで並びに次に掲げる日とする。ただし、市長が特に必
    要と認めるときは、休場日に開場し、又は休場日以外の日に休場することができ
    る。

      (1)長浜公園及び長坂谷公園の球技場

          月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律
          第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当
          たるときは、その直後の休日でない日)

      (2)清水ケ丘公園の屋内プール及び体育館

          第1月曜日(その日が休日に当たるときは、その直後の休日でない
          日)

      (3)野球場(横浜公園の野球場を除く。)及び運動広場

          第1月曜日、第3月曜日及び第5月曜日(その日が休日に当たると
          きは、その直後の休日でない日)

      (4)庭球場

          第3月曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)

      (5)新横浜公園の総合競技場及び補助競技場

          火曜日(その日が休日に当たるときを除く。)

      (6)新横浜公園の屋内プール

          第3火曜日(7月及び8月の第3火曜日を除き、7月及び8月以外
          の月の第3火曜日が休日に当たるときは第4火曜日とする。)

      (7)港の見える丘公園の集会施設

          第4水曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)

  3 有料施設を使用しようとする者は、当該有料施設の使用に必要な運動用具、楽器
    その他の器具を持参しなければならない。ただし、当該有料施設に備えてある器
    具にあっては、この限りでない。

  4 市長は、前項のほか、有料施設の供用について必要な事項を、当該有料施設の公
    衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。


(有料施設の使用の制限)
第5条 次の各号の一に該当する者に対しては、有料施設の使用を許可しない。

      (1)でい酔者

      (2)他人に危害を及ぼし、または他人の迷惑となる物品もしくは動物を携
         帯する者

      (3)使用者に不快感を与えるおそれのある者

      (4)当該有料施設を使用することが、その者にとって危険であると認めら
         れる者

      (5)その他市長が当該有料施設の使用を不適切と認めた者

  2 前項の規定は、貸切使用者の使用の目的に従って入場し、または参集する者につ
    いて準用する。


(公園施設の設置または管理の許可申請手続)
第6条 公園施設の設置もしくは管理の許可を受けようとする者または許可を受けた事項
    を変更しようとする者は、公園施設設置許可申請書(第7号様式)もしくは公園
    施設管理許可申請書(第8号様式)または公園施設設置(管理)許可事項変更許
    可申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

  2 公園施設の設置または管理の期間の変更の許可を受けようとする者は、許可期間
    終了の1月前までに公園施設設置(管理)期間更新許可申請書(第10号様式)
    を市長に提出しなければならない。


(占用の許可申請手続)
第7条 公園の占用の許可を受けようとする者または許可を受けた事項を変更しようとす
    る者は、公園占用許可申請書(第11号様式)または公園占用許可事項変更許可
    申請書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。

  2 公園の占用の期間の更新の許可を受けようとする者は、許可期間終了の15日前
    までに公園占用期間更新許可申請書(第13号様式)を市長に提出しなければな
    らない。


(保証人及び保証金)
第8条 条例第12条の保証人は、引き続き1年以上本市に居住している者でなければな
    らない。

  2 市長が保証人が適当でないと認めたとき、または保証人が前項の要件を欠いたと
    きは、あらためて保証人を立てなければならない。

  3 条例第12条の規定により保証金の納付または担保の提供を命ぜられた者は、そ
    の日から7日以内にこれを納付し、または提出しなければならない。


(届書の様式)
第9条 条例第14条及び条例第20条(これらの規定を条例第24条において準用する
    場合を含む。)の規定による届出は、次の各号に掲げる書類により行わなければ
    ならない。

      (1)条例第14条の規定により権利を承継した場合は、公園使用権承継届
         (第14号様式)

      (2)条例第20条第1号に掲げる場合は、公園施設設置(占用)工事完了
         届(第15号様式)

      (3)条例第20条第2号に掲げる場合は、公園施設設置(管理、占用)廃
         止届(第16号様式)

      (4)条例第20条第3号に掲げる場合は、公園原状回復届
         (第17号様式)

      (5)条例第20条第4号に掲げる場合は、公園受命工事完了届
         (第18号様式)


(指定管理者の公募)
第9条の2 市長は、条例第28条の2第2項の規定により公募を行う場合は、あらかじ
    め、指定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。


(指定申請書の提出等)
第9条の3 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書
    (第18号様式の2)を市長に提出しなければならない。

  2 前項の申請書には、条例第28条の2第3項に規定する事業計画書及び次に掲げ
    る書類を添付しなければならない。

      (1)定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

      (2)法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

      (3)前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計
         画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

      (4)当該公園又はその一部の管理に関する業務の収支予算書

      (5)その他市長が必要と認める書類


(使用料)
第10条 公園を使用しようとする者が納付すべき使用料の額は、別表第2のとおりとす
     る。


(株式会社横浜スタジアムが使用する場合の使用料)
第10条の2 前条の規定にかかわらず、株式会社横浜スタジアムが横浜公園の野球場
     (付属設備を含む。)を使用する場合の使用料の年額は、横浜市が当該年度に
     おいて支出する横浜公園の野球場に係る土地借受料及び光熱水費の合算額に相
     当する額とする。


(三ツ沢公園の球技場を使用する場合の使用料)
第10条の3 条例第31条第1項第1号に規定する規則で定める割合は、20分の1と
     する。

  2  条例第31条第1項第2号に規定する規則で定める額は、1時間につき3分の
     1点灯の場合には18,000円、3分の2点灯の場合には36,000円、
     全点灯の場合には54,000円として算出した額とする。ただし、使用時間
     が1時間未満であるとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、そ
     の時間又は端数時間の使用料は、15分までごとにつき3分の1点灯の場合に
     は4,500円、3分の2点灯の場合には9,000円、全点灯の場合には
     13,500円として計算する。

  3  条例第31条第2項第1号に規定する規則で定める額は、10,000円とす
     る。

  4  条例第31条第2項第2号に規定する規則で定める額は、24,000円とす
     る。


(使用料の納付)
第11条 使用料は、前納とする。ただし、次の各号に掲げる使用料については、この限
     りでない。

      (1)使用期間が6月を超える場合の使用料

      (2)国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が使用する場合
         の使用科

      (3)株式会社横浜スタジアムが横浜公園の野球場を使用する場合の使用料

      (4)アマチュア競技団体以外の団体で市長が指定したもの(以下「指定団
         体」という。)が三ツ沢公園の球技場並びに新横浜公園の総合競技場
         及び補助競技場を使用する場合の使用料

      (5)新横浜公園の総合競技場及び補助競技場を使用する場合の使用料で、
         市長が特に後納の必要があると認めるもの

  2  精算を必要とする使用料を納付すべき者は、その使用が終了した日から3日以
     内に公園有料施設使用料精算書(第19号様式)を添えて、これを納付しなけ
     ればならない。


(利用料金の後納)
第11条の2 前条第1項第2号、第4号及び第5号の規定は、条例第29条の2第3項
     ただし書に規定する規則で定める場合について準用する。


(使用料の減免)
第12条 条例第16条第3項に規定する規則で定める事由は次の各号に掲げるとおりと
     し、免除する使用料の額は当該各号に定めるとおりとする。

      (1)学校の長が小学校(盲学校、聾ろう学校及び養護学校(以下「盲学校
         等」という。)の小学部を含む。)、中学校(中等教育学校の前期課
         程及び盲学校等の中学部を含む。)若しくは盲学校等の高等部の児童
         若しくは生徒又は各種学校の小学校若しくは中学校に相当する課程に
         在学する者の正規の教課のために使用する場合

          使用料の全額

      (2)学校の長が高等学校若しくは中等教育学校の後期課程の生徒、高等専
         門学校、専修学校若しくは各種学校の高等学校に相当する課程に在学
         する者又は大学の学生の正規の教課のために使用する場合

          使用料の半額

      (3)幼稚園の園長が幼稚園の教育課程のために使用する場合

          使用料の全額

      (4)小学校(盲学校等の小学部を含む。)、中学校(盲学校等の中学部を
         含む。)、高等学校(盲学校等の高等部を含む。)若しくは中等教育
         学校の児童若しくは生徒、高等専門学校、専修学校若しくは各種学校
         の小学校、中学校若しくは高等学校に相当する課程に在学する者又は
         大学の学生の団体が使用する場合

          使用料の半額

      (5)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事
         業のために使用する場合

          使用料の全額

      (6)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規
         定により身体障害者手帳の交付を受けている者、児童福祉法(昭和
         22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所若しく
         は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規
         定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けた者、精
         神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123
         号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受
         けている者又は介護を要する65歳以上の者及びこれらの者の介護者
         が利用する場合(別表第2第4号に掲げる有料施設の使用料に限
         る。)

          使用料の半額

      (7)地域的な市民の組織がその組織に属する市民一般の利用に供するため
         に使用する場合(別表第2第4号に掲げる有料施設の使用料を除
         く。)

          使用料の全額

      (8)地域的な市民の組織がその組織に属する市民一般の利用に供するため
         に使用する場合(別表第2第4号に掲げる有料施設の使用料に限
         る。)

          使用料の半額

      (9)地方公共団体が主催し、又は共催する行事又は事業である場合

          使用料の全額

      (10)前各号のほか、市長が特に必要があると認める場合

          その都度市長が定める額

  2  条例第16条第3項の規定により使用料の減免を申請しようとする者は、使用
     を開始する日の7日前までに公園使用料減免申請書(第20号様式)を市長に
     提出しなければならない。


(利用料金の減免)
第12条の2 条例第29条の2第4項に規定する規則で定める場合については、前条第
     1項第1号から第7号まで及び第9号の規定を準用する。この場合において、
     免除する利用料金の額は、同項第1号から第7号まで及び第9号に掲げるとお
     りとし、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て
     る。


(使用料の返還)
第13条 条例第17条第1号から第3号までの規定により使用料の返還を受けようとす
     る者は、公園使用料返還申請書(第21号様式)を市長に提出しなければなら
     ない。


(利用料金の返還)
第13条の2 条例第17条第1号及び第3号の規定は、条例第29条の2第5項に規定
     する規則で定める場合について準用する。この場合において、返還する利用料
     金の額は、既納の利用料金の全額とする。


(工作物等を保管した場合の公示及び返還手続)
第13条の3 条例第19条の3第1項第1号に規定する規則で定める場所は、工作物等
     が放置されていた公園を管理する公園緑地事務所、動物園又は土木事務所の掲
     示板とする。

  2  条例第19条の3第2項の規則で定める様式による保管物件一覧簿は、
     第21号様式の2によるものとし、当該保管物件一覧簿を備え付ける規則で定
     める場所は、工作物等が放置されていた公園を管理する公園緑地事務所、動物
     園又は土木事務所の窓口とする。

  3  条例第19条の6の規則で定める様式による受領書は、第21号様式の3によ
     るものとする。


(立入検査の証票)
第14条 条例第23条第3項の規定により、公園内の占用物件または公園施設もしくは
     使用場所に立ち入ろうとする者は、立入検査員証(第22号様式)を携帯しな
     ければならない。


(許可申請書等の様式)
第15条 この規則の規定による許可申請書、証票許可書及び届書その他の名称並びにそ
     の様式は、別表第3のとおり別記第1号様式から第22号様式までとする。


(横浜公園の野球場に係る年間使用計画書の提出)
第16条 株式会社横浜スタジアムは、毎年1月31日までに使用目的、使用日時その他
     市長が指示する事項を記載した横浜公園の野球場の年間使用計画書を市長に提
     出しなければならない。


(三ツ沢公園の球技場に係る年間使用計画書の提出)
第17条 三ツ沢公園の球技場を使用しようとする指定団体は、毎年12月20日までに
     使用目的、使用日時その他市長が指示する事項を記載した三ツ沢公園の球技場
     の年間使用計画書を市長に提出しなければならない。


(新横浜公園の総合競技場に係る年間使用計画書の提出)
第18条 新横浜公園の総合競技場を使用しようとする指定団体は、1月又は2月の使用
     にあっては前々年の、3月から12月までの使用にあっては前年のそれぞれ
     11月20日までに使用目的、使用日時その他市長が指示する事項を記載した
     新横浜公園の総合競技場の年間使用計画書を市長に提出しなければならない。


(委任)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。


付 則

1 この規則は、昭和33年4月1日から施行する。

2 横浜市公園使用条例施行規則(昭和27年8月横浜市規則第59号)は、廃止する。

3 都市公園法(昭和31年法律第79号)施行の際から引き続き権原に基いて公園施設
  及び同法第7条各号に掲げる工作物その他の物件または施設以外の工作物その他の物
  件または施設を設けて公園を占用している者の納付すべき使用料の額は、第11条の
  規定にかかわらず、なお、従前の例による。


付 則(昭和33年7月規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和33年10月規則第50号) 抄

1 この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和34年3月規則第10号)

1 この規則は、昭和34年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則施行後の期間にかかる使用料を前納している者は、
  昭和34年4月30日までに、改正前の規定による使用料の金額と改正後の規定によ
  る使用料の金額との差額を納付しなければならない。


付 則(昭和34年7月規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和35年4月規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則施行後の期間に係る使用料を前納している者は、当
  該使用日までに、改正前の規定による使用料の金額と改正後の規定による使用料の金
  額との差額を納付しなければならない。


付 則(昭和35年4月規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和36年4月規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則施行後の期間に係る使用料を前納している者は、当
  該使用日までに、この規則による改正前の規定による使用料の金額とこの規則による
  改正後の規定による使用料の金額との差額を納付しなければならない。


付 則(昭和36年6月規則第44号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則施行前に従前の規定によってなした手続その他の行為は、それぞれこの規則
  による改正後の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。


付 則(昭和37年10月規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和38年6月規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和39年3月規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和39年7月規則第105号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和40年3月規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和41年4月規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和41年5月規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和42年7月規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和43年6月規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和44年6月規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、施行日以後に公園施設の設置もしくは管理の許可を受け、または占用の許可を受けた公園の使用に係る使用料から適用する。


付 則(昭和44年6月規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和44年10月規則第77号)

この規則は、昭和44年10月1日から施行する。ただし、別表第1の2、別表第2(2)有料施設の供用期間の表、別表第3(1)公園施設を設け、または管理して公園を使用する者の納付すべき使用料の表並びに別表第3(5)有料施設の使用料エ庭球場及びソ運動広場の表に係る改正規定中本牧市民公園に係る改正部分は、昭和44年9月13日から施行する。


付 則(昭和45年10月規則第127号)

この規則は、昭和45年11月4日から施行する。


付 則(昭和45年11月規則第131号)

この規則は、昭和45年11月12日から施行する。


付 則(昭和46年6月規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和47年3月規則第37号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。


付 則(昭和47年6月規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和48年4月規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。


付 則(昭和48年6月規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、菊名池公園プールに係る改正規定は、昭和48年7月21日から施行する。


附 則(昭和49年6月規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和50年3月規則第17号)

この規則は、昭和50年3月20日から施行する。


附 則(昭和50年6月規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和51年1月規則第9号)

この規則は、昭和51年1月18日から施行する。


附 則(昭和51年3月規則第40号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2に係る改正規定は、昭和51
  年4月1日から施行し、同日以後の使用に係るものから適用する。

(経過措置)
2 別表第2に係る改正規定の施行の際、公園の使用について既に使用料を前納している
  者は、この規則による改正前の横浜市公園条例施行規則による使用料の金額とこの規
  則による改正後の横浜市公園条例施行規則による使用料の金額との差額を納付しなけ
  ればならない。


附 則(昭和52年7月規則第93号)

この規則は、昭和52年7月9日から施行する。


附 則(昭和53年3月規則第30号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。


附 則(昭和53年7月規則第66号)

この規則は、昭和53年7月8日から施行する。


附 則(昭和54年3月規則第19号)

この規則は、昭和54年3月20日から施行する。


附 則(昭和54年3月規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1(2)有料施設の供用期間の表中三ツ沢公園庭球場に係る改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。


附 則(昭和54年4月規則第33号)

この規則は、昭和54年5月1日から施行する。


附 則(昭和54年8月規則第72号)

この規則は、昭和54年8月26日から施行する。


附 則(昭和55年3月規則第26号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、別表第2第5号エの表中
  三ツ沢公園庭球場及び野球場の個人用温湯シャワー及び更衣用ロッカーに係る改正規
  定は昭和55年7月15日から、岸根公園野球場の屋外照明設備に係る改正規定は昭
  和55年7月1日から施行する。

(適用)
2 この規則による改正後の横浜市公園条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第
  2の規定は、昭和55年4月1日以後の公園の使用に係る使用料から適用する。

(経過措置)
3 別表第2に係る改正規定の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市公園条例施行
  規則(以下「旧規則」という。)の規定により昭和55年4月1日以後の公園の使用
  に係る使用料を納付している者は、旧規則の規定による使用料の金額と新規則の規定
  による使用料の金額との差額を納付しなければならない。


附 則(昭和55年7月規則第69号)

この規則は、昭和55年7月10日から施行する。


附 則(昭和56年3月規則第14号)

この規則は、昭和56年3月20日から施行する。ただし、第5条第1項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。


附 則(昭和56年7月規則第92号)

この規則は、昭和56年8月1日から施行する。


附 則(昭和56年4月規則第50号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市公園条例施行規則別表第2の規定は、この規則の施行
  の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料から適用し、施行日前の使
  用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前にこの規則による改正前の横浜市公園条例施行規則の規定により施
  行日以後の使用に係る使用料を既に納付した者は、この規則による改正前の横浜市公
  園条例施行規則の規定による使用料の金額とこの規則による改正後の横浜市公園条例
  施行規則の規定による使用料の金額との差額を納付しなければならない。


附 則(昭和57年7月規則第94号)

この規則は、昭和57年7月10日から施行する。


附 則(昭和57年8月規則第101号)

この規則は、昭和57年8月14日から施行する。


附 則(昭和58年3月規則第38号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。


附 則(昭和58年8月規則第82号)

この規則は、昭和58年9月3日から施行する。


附 則(昭和59年5月規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和59年8月規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の(5)のエの表の改正規定は、昭和59年9月1日から施行する。


附 則(昭和59年10月規則第116号)

この規則は、昭和59年10月27日から施行する。


附 則(昭和59年12月規則第127号)

この規則は、昭和60年1月5日から施行する。


附 則(昭和60年3月規則第28号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、別表第1第2号の表及び別
  表第2第5号アの表の改正規定中大貫谷公園に係る部分は、昭和60年7月13日か
  ら施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市公園条例施行規則別表第2の規定は、この規則の施行
  の日(以下「施行日」という。)以後の公園の使用に係る使用料から適用し、施行日
  前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前にこの規則による改正前の横浜市公園条例施行規則の規定により施
  行日以後の使用に係る使用料を既に納付した者は、この規則による改正前の横浜市公
  園条例施行規則の規定による使用料の金額とこの規則による改正後の横浜市公園条例
  施行規則の規定による使用料の金額との差額を納付しなければならない。


附 則(昭和61年4月規則第42号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月6日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市公園条例施行規則別表第1第2号の表備考の欄4の規
  定にかかわらず、昭和61年度に限り、同欄4中「4月1日」とあるのは、「4月6
  日」とする。


附 則(昭和61年6月規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和61年8月規則第90号)

この規則は、昭和61年9月2日から施行する。


附 則(昭和61年12月規則第126号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(昭和61年12月規則第130号)

この規則は、昭和62年1月4日から施行する。


附 則(昭和62年3月規則第33号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。


附 則(昭和62年7月規則第93号)

この規則は、昭和62年8月1日から施行する。


附 則(昭和63年3月規則第48号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、別表第2の(5)のアの表
  の改正規定中体育館に係る部分は、昭和63年7月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市公園条例施行規則別表第2の(5)のアの表の規定中
  体育館に係る部分は、昭和63年7月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日
  前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。


附 則(平成元年3月規則第37号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。


附 則(平成元年10月規則第92号)

この規則は、平成元年10月10日から施行する。


附 則(平成2年3月規則第14号)

この規則は、平成2年3月23日から施行する。ただし、新杉田公園に係る改正規定は、平成2年3月20日から施行する。


附 則(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。


附 則(平成2年9月規則第83号)

この規則は、平成2年10月10日から施行する。ただし、別表第2の(5)のアの表の改正規定中綱島公園に係る部分は、平成2年10月1日から施行する。


附 則(平成2年12月規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成3年3月規則第8号)

この規則は、平成3年3月20日から施行する。


附 則(平成3年6月規則第50号)

この規則中、和泉アカシア公園に係る改正規定は公布の日から、山崎公園に係る改正規定は平成3年7月13日から、富岡西公園に係る改正規定は平成3年7月27日から、上飯田西公園に係る改正規定は平成3年8月1日から施行する。


附 則(平成3年10月規則第80号)

この規則は、平成3年10月10日から施行する。


附 則(平成3年12月規則第104号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成4年3月規則第42号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。


附 則(平成4年6月規則第64号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。


附 則(平成4年7月規則第74号)

(施行期日)
1 この規則中、第1条の規定は平成4年7月18日から、第2条の規定は平成4年9月
  1日から施行する。

(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の横浜市公園条例施行規則の規定は、平成4年9月1日以
  後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお
  従前の例による。


附 則(平成5年3月規則第26号)

(施行期日)
1 この規則は、平成5年8月1日から施行する。ただし、第10条の2の次に1条を加
  える改正規定、第11条第1項に1号を加える改正規定、第17条を第18条とし、
  第16条の次に1条を加える改正規定、別表第1の(1)の表収容人員の欄の改正規
  定、別表第1の(3)の表備考の欄の改正規定、別表第2の(5)のエの表金額の欄
  の改正規定及び同表の備考2の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市公園条例施行規則(以下「新規則」という。)第10
  条の3、別表第2の(5)のエの表中三ツ沢公園球技場の屋外照明設備に係る部分及
  び同表の備考2の規定は、平成5年4月1日以後の使用に係る使用料について適用
  し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの三ツ沢公園球技場の年間使用計画書
  については、新規則第17条の規定中「毎年12月20日」とあるのは「平成5年4
  月15日」とする。


附 則(平成5年9月規則第103号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。


附 則(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている
  様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができ
  る。


附 則(平成6年4月規則第42号)

この規則は、平成6年4月13日から施行する。


附 則(平成6年11月規則第109号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。


附 則(平成7年6月規則第76号)

この規則は、平成7年7月8日から施行する。


附 則(平成8年3月規則第27号)

(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市公園条例施行規則別表第2の
  規定による使用料を納付している者の使用料については、当該納付した使用料に係る
  使用の期間に限り、この規則による改正後の横浜市公園条例施行規則別表第2の規定
  にかかわらず、なお従前の例による。


附 則(平成8年11月規則第110号)

この規則は、平成9年5月22日から施行する。ただし、第4条第2項中陶芸センター、イギリス館及び大倉山記念館に係る改正規定並びに別表第1第3号の表並びに別表第2第4号アの表及びエの表中イギリス館及び大倉山記念館に係る改正規定は、平成9年4月1日から施行する。


附 則(平成9年3月規則第39号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。


附 則(平成9年6月規則第68号)

この規則は、平成9年6月15日から施行する。


附 則(平成9年7月規則第77号)

(施行期日)
1 この規則は、平成10年3月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市公園条例施行規則の規定によ
  り作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成9年12月規則第122号)

(施行期日)
1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市公園条例施行規則の規定によ
  り作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成10年3月規則第38号)

(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表第1第2号の表の改正
  規定中東俣野中央公園に係る部分、別表第2第4号アの表の改正規定中東俣野中央公
  園庭球場に係る部分及び別表第2第4号エの表の改正規定中東俣野中央公園庭球場に
  係る部分は、平成10年6月2日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後
  の申請に係る料金の減免及び返還について適用し、同日前の申請に係る料金の減免及
  び返還については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市公園条例施行規則の規定によ
  り作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。


附 則(平成11年3月規則第32号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。


附 則(平成11年7月規則第73号)

この規則は、平成11年7月20日から施行する。


附 則(平成12年3月規則第78号)

(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は平成12年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日か
  ら施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後
  に申請する公園の使用に係る使用料について適用し、同日前に申請した公園の使用に
  係る使用料については、なお従前の例による。


附 則(平成12年5月規則第112号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。


附 則(平成12年9月規則第132号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成13年3月規則第44号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第2第4号アの表の改正規定中中田中央公園に係る部分及び同号エの表の改正規定中中田中央公園野球場に係る部分は、平成13年5月1日から施行する。


附 則(平成13年8月規則第89号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。


附 則(平成13年12月規則第100号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。


附 則(平成14年3月規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。


附 則(平成14年4月規則第46号)

この規則は、平成14年5月1日から施行する。


附 則(平成14年6月規則第54号)

この規則は、平成14年7月1日から施行し、この規則による改正後の横浜市公園条例施行規則別表第2の規定は、同日以後の使用に係る使用料について適用する。


附 則(平成16年3月規則第13号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市公園条例施行規則第11条第1項第1号、第2号、第
  4号及び第5号、第11条の2、第12条第1項第3号及び第6号並びに第12条の
  2の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る使用料又は利用料金の納付又は減
  免について適用し、同日前の申請に係る使用料又は利用料金の納付又は減免について
  は、なお従前の例による。


附 則(平成17年2月25日 規則第13号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市公園条例施行規則の規定によ
  り作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。

--------------------------------------------------------------------------------
別表第1(第4条第1項)
--------------------------------------------------------------------------------

(1)有料施設の収容人員

種別 収容人員
新横浜公園 総合競技場 70,000人
三ツ沢公園 陸上競技場 18,300人
球技場 15,000人
体育館 700人
横浜公園 野球場 30,000人

(2)有料施設の供用期間

種別 使用期間 備考
潮田公園 庭球場 1月から12月まで

1 長坂谷公園の球技場又は運動広場を運動のために使用する場合に限り、左欄の供用期間を1月、2月及び3月第3土曜日から12月28日までとする。

2 分区園の使用期間に係る始期は4月1日とし、終期は翌年3月31日とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、当該始期又は終期を変更することができる。

入船公園 庭球場
三ツ沢公園 陸上競技場
球技場
庭球場
馬術練習場
体育館
本牧市民公園 庭球場
運動広場
体験学習施設
山手公園 庭球場
元町公園 弓道場
港の見える丘公園 集会施設
横浜公園 野球場
日ノ出川公園 庭球場
清水ケ丘公園 庭球場
屋内プール
体育館
運動広場
日野中央公園 庭球場
常盤公園 庭球場
弓道場
運動広場
南本宿公園 分区園
今川公園 庭球場
岡村公園 庭球場
新杉田公園 庭球場
富岡総合公園 弓道場
長浜公園 庭球場
球技場
富岡西公園 庭球場
長浜野口記念公園 集会施設
大倉山公園 集会施設
新横浜公園 総合競技場
補助競技場
屋内プール
長坂谷公園 庭球場
球技場
若草台第二公園 分区園
都田公園 庭球場
運動広場
小雀公園 庭球場
運動広場
東俣野中央公園 運動広場
庭球場
金井公園 庭球場
本郷ふじやま公園 弓道場
和泉アカシア公園 分区園
瀬谷本郷公園 庭球場
三ツ沢公園 補助陸上競技場 3月20日から12月10日まで

1 市長は、気候状況、施設の整備状況等の理由により左欄の供用期間を変更する必要があると認めるときは、あらかじめ告示して当該供用期間を変更することができる。

2 市長は、特に必要があると認める場合は、左欄の供用期間外に当該施設を開場することができる。

潮田公園 プール 7月第2土曜日から9月第1日曜日まで
子供用プール
平安公園 プール
子供用プール
岸谷公園 プール
子供用プール
入江町公園 プール
子供用プール
六角橋公園 プール
子供用プール
白幡仲町公園 子供用プール
野毛山公園 プール
岡野公園 プール
子供用プール
元町公園 プール
弘明寺公園 プール
子供用プール
中村公園 プール
子供用プール
野庭中央公園 プール
子供用プール
川辺公園 プール
子供用プール
鶴ケ峰本町公園 プール
子供用プール
大貫谷公園 プール
子供用プール
磯子腰越公園 プール
子供用プール
イメージ表示 名橋公園 子供用プール
森町公園 プール
子供用プール
洋光台南公園 プール
子供用プール
富岡八幡公園 プール
子供用プール
綱島公園 プール
子供用プール
菊名池公園 プール
千草台公園 プール
子供用プール
茅ケ崎公園 プール
山崎公園 プール
子供用プール
大坂下公園 プール
子供用プール
しらゆり公園 プール
子供用プール
上飯田西公園 プール
子供用プール
宮沢町第二公園 プール
子供用プール
その他の有料施設 3月第3土曜日から12月第3日曜日まで

(3)有料施設の開場時間

種別 開場時間 備考
新横浜公園の
総合競技場
午前9時から
午後9時まで

1 横浜公園の野球場の附属設備である会議室の開場時間については、単独で使用する場合に限り、午前9時から午後5時までとする。

2 屋外照明設備のある庭球場の開場時間については、第1月曜日及び第5月曜日に限り、3月1日から12月27日までにあっては午後1時から午後9時までとし、当該供用期間以外の供用期間にあっては午後1時から午後5時までとする。

3 屋外照明設備のある有料施設のうち野球場及び運動広場の開場時間については、第2月曜日及び第4月曜日に限り、4月1日から11月30日までにあっては午後1時から午後9時までとし、当該供用期間以外の供用期間にあっては午後1時から午後5時までとする。

4 その他の有料施設(補助陸上競技場を除く。)の開場時間については、5月16日から8月15日までに限り、午前9時から午後7時までとする。ただし、常盤公園及び富岡総合公園の弓道場については午前9時から午後6時までとし、庭球場における第1月曜日及び第5月曜日並びに野球場及び運動広場における第2月曜日及び第4月曜日については午後1時から午後7時までとする。

5 4に定めるもののほか、その他の有料施設のうち、庭球場の開場時間については第1月曜日及び第5月曜日に限り、野球場及び運動広場の開場時間については第2月曜日及び第4月曜日に限り、午後1時から午後5時までとする。

横浜公園の野球場 午前9時から
午後9時まで(職業野球については試合終了まで)
体育館 午前9時から
午後9時まで
集会施設 午前9時から
午後10時まで
新横浜公園の
屋内プール
午前9時から
午後9時まで(日曜日及び休日については午後5時まで)
元町公園のプール 午前9時から
午後9時まで
清水ケ丘公園の
屋内プール
午前10時から
午後7時まで
子供用プール 午前9時から
午後4時まで
その他のプール 午前9時から
午後6時まで
弓道場(常盤公園及び
富岡総合公園のものを除く。)
午前9時から
午後6時まで
分区園 日の出から
日没まで
屋外照明設備のある
庭球場

3月1日から12月27日まで
午前9時から
午後9時まで

上記供用期間以外の供用期間
午前9時から
午後5時まで

屋外照明設備のある
有料施設(新横浜公園の
総合競技場、横浜公園の
野球場、元町公園の
プール及び庭球場を除く。)

4月1日から
11月30日まで
午前9時から
午後9時まで

上記供用期間以外の供用期間
午前9時から
午後5時まで

その他の有料施設 午前9時から
午後5時まで


--------------------------------------------------------------------------------
別表第2(第10条)
--------------------------------------------------------------------------------

(1)公園施設を設け、又は管理して公園を使用する者の納付すべき使用料

公園の属する
区域
単位 土地を使用する
場合の使用料
工作物その他の物件又は施設を
使用する場合の使用料
公園施設を設ける場合 公園施設を管理する場合 公園施設を設ける場合 公園施設を管理する場合
西区及び中区 1平方メートル1箇月につき 236円 472円 744円

1 工作物その他の物件又は施設が鉄筋コンクリートその他これに類する構造物であるとき。  1,820円

2 工作物その他の物件又は施設が前号に記載する構造以外の構造物であるとき。  1,520円

鶴見区、神奈川区、南区、港南区、港北区及び青葉区 160円 321円
上記以外の区域 120円 240円

(2)条例第6条第1項各号に掲げる行為をして公園を使用する者の納付すべき使用料

    ア 使用料の基本額

行為の種類 単位 金額
業として行う広告写真の撮影 1日につき 6,300円
業として行う物品の販売その他これに類する行為 1件 1箇月につき 6,300円
1日につき 1,200円
業として行う映画の撮影又は興行その他これらに類する行為 1日につき 12,400円
競技会その他これに類する行為 1件1時間につき 1,300円
展示会、祭礼その他これらに類する行為 1平方メートル1日につき 10円
演説会、講演会その他これらに類する集会 1件1日につき 3,900円
駐車 1台1時間につき 400円
その他の行為 キャンプ (キャンプファイヤーを除く。) 1件1日につき 1,200円
その他 1件1日につき 3,900円

    イ 使用者が公園の放送設備を使用する場合は、アに定める使用料に1件1日に
      つき2,300円を加算する。

(3)有料施設の使用料以外の使用料の端数計算

    ア 前2号の使用料を算出する場合において、使用料の額を算出する基礎となる
      面積が1平方メートル未満のとき、又はその面積に1平方メートル未満の端
      数があるときは、その面積又は端数面積を1平方メートルとして計算する。

    イ 前2号の使用料を算出する場合において、使用料の額を算出する基礎となる
      期間が1箇月未満のとき、又はその期間に1箇月未満の端数があるときは、
      その期間又は端数期間は、1箇月を30日とみなして日割をもって計算す
      る。

(4)有料施設の使用料

    ア 使用料の基本額

種別 貸切使用料 個人使用料
陸上競技場 1時間につき 午前 4,300円
午後 4,400円
1回につき
一般 200円
学生、生徒及び児童 100円
グループ
(20人までごとに) 1,000円
補助陸上競技場 1時間につき 1,600円 1回につき
一般 100円
学生、生徒及び児童 50円
グループ
(20人までごとに) 500円
野球場 横浜公園

1時間につき
学生、生徒及び
児童が使用する場合 4,500円
社会人が使用する場合
昼間
(午前9時から午後5時まで) 14,000円
夜間
(午後5時から午後9時まで) 28,000円

 
今川公園 運動するために使用する場合
1時間につき 1,300円
その他の場合 午前 6,600円
午後 10,500円
 
その他の公園 1時間につき 1,300円  
球技場 三ツ沢公園 1試合につき 21,000円  
長浜公園 1面1時間につき 1,300円  
長坂谷公園 運動するために使用する場合
1時間につき 1,300円
その他の場合 午前 6,600円
午後 10,500円
 
庭球場 1面1時間につき 1,100円  
馬術練習場 午前 1,300円 午後 2,200円 1回につき 200円
弓道場 元町公園、常盤公園及び本郷ふじやま公園 遠的弓道場又は
近的弓道場それぞれにつき
日曜日及び祝日
午前 4,200円 午後 6,600円
その他の日
午前 2,700円 午後 4,200円
遠的弓道場
又は近的弓道場それぞれ
1時間につき 130円
富岡総合公園 日曜日及び祝日
午前 31,000円 午後 51,000円
その他の日
午前 22,000円 午後 34,000円
1時間につき 300円
運動広場 運動するために使用する場合
1時間につき 1,300円
その他の場合
午前 6,600円
午後 10,500円
 

備考 三ツ沢公園の球技場の貸切使用料を算出する単位の「1試合」は、2時間以内とす
   る。

    イ 規定時間外に使用する場合の施設の使用料の額は、アに定める当該施設の使
      用料の10分の15の額とする。

    ウ 貸切使用者が会合者から入場料その他これに類する対価を徴収する場合の施
      設の使用料の額は、次の表に定める額とする。

区分 金額
会合者の数
1,000人以下 1,001人以上
4,000人以下
4,001人以上
横浜公園の野球場 社会人が使用する場合 40,000円 80,000円 150,000円
学生、生徒及び児童が使用する場合 20,000円 40,000円 100,000円
三ツ沢公園の陸上競技場及び球技場 社会人が使用する場合 30,000円 58,000円 147,000円
学生、生徒及び児童が使用する場合 14,000円 30,000円 69,000円
その他の有料施設 アに定める施設の使用料に相当する額。ただし、施設を規定時間外に使用する場合は、イに定める施設の使用料に相当する額

    エ 使用者が施設の付属設備を使用する場合の当該付属設備の使用料の額は、次
      の表に定める額とする。

附属施設の種別 単位 金額
競技用器具 30点以上 5,300円
30点未満 市長が別に定める額
場内放送設備 横浜公園 野球場 1回(2時間以内) 4,000円
三ツ沢公園 球技場 3,800円
陸上競技場 1回(4時間以内) 4,500円
補助陸上競技場及び庭球場 2,300円
常盤公園 運動広場
浴室(温湯シャワーを含む。) 1室1回(1時間以内) 6,000円
団体用温湯シャワー 横浜公園 野球場 1回(1時間以内) 2,500円
三ツ沢公園 陸上競技場及び補助陸上競技場用 男性用 1回 3,000円
女性用 2,000円
球技場 1回(1時間以内) 3,500円
個人用温湯シャワー 1回 100円
ロッカールーム 1室1回(2時間30分以内) 3,000円
更衣用ロッカー 三ツ沢公園 陸上競技場及び補助陸上競技場 1回 50円
常盤公園 運動広場
富岡総合公園 弓道場
その他の有料施設 100円
屋外照明設備 横浜公園 野球場 1時間につき 70,000円
野球場(横浜公園の野球場を除く。)及び運動広場 30分につき 2,650円
三ツ沢公園 陸上競技場 1時間につき 3分の1点灯の場合 12,000円
3分の2点灯の場合 24,000円
全点灯の場合 36,000円
球技場 3分の1点灯の場合 18,000円
3分の2点灯の場合 36,000円
全点灯の場合 54,000円
庭球場 1面30分につき 250円
スコアボード 横浜公園 野球場 1回(2時間以内) 得点と判定の表示の場合 4,000円
上記に選手名の表示を加えた場合 6,000円
全部を使用する場合 7,000円
三ツ沢公園 陸上競技場 1回 メインスコアボード 2,400円
ゴールタイマー 1,000円
フィールド電光掲示板 1,000円
球技場 1回(2時間以内) 2,300円
会議室 横浜公園 野球場 午前(午前9時から午後1時まで) 1,500円
午後(午後1時から午後5時まで) 1,500円
夜間(午後5時から午後9時まで) 1,500円
三ツ沢公園 球技場 1時間につき 1号会議室 350円
2号会議室 750円
3号会議室 750円
4号会議室 500円
5号会議室 350円
屋内練習場 1時間につき 社会人が使用する場合 3,000円
学生、生徒及び児童が使用する場合 1,000円

備考

1 屋外照明設備(横浜公園の野球場並びに三ツ沢公園の陸上競技場及び球技場を除
  く。)の点灯開始時刻は、4月1日から5月15日まで及び8月16日から9月30
  日までは午後6時、5月16日から8月15日までは午後7時、10月1日から11
  月30日までは午後5時とする。ただし、気象状況の変化等により必要と認めたとき
  は、点灯開始時刻を変更することができる。

2 庭球場の屋外照明設備の点灯開始時刻は、1に掲げる場合のほか、3月1日から3月
  31日までは午後5時、12月1日から12月27日までは午後4時30分とする。
  ただし、気象状況の変化等により必要と認めたときは、点灯開始時刻を変更すること
  ができる。

3 横浜公園の野球場並びに三ツ沢公園の陸上競技場及び球技場の屋外照明設備の使用料
  を算出する場合において、使用料の額を算出する基礎となる使用時間が1時間未満で
  あるとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、その時間又は端数時間の
  使用料は、15分までごとにつき横浜公園の野球場においては17,500円、三ツ
  沢公園の陸上競技場においては3分の1点灯の場合には3,000円、3分の2点灯
  の場合には6,000円、全点灯の場合には9,000円、三ツ沢公園の球技場にお
  いては3分の1点灯の場合には4,500円、3分の2点灯の場合には
  9,000円、全点灯の場合には13,500円として計算する。

    オ 使用者が施設を使用する場合において、イ、ウ又はエに定める場合に該当す
      るときの当該施設の使用料の額は、アに定める施設の使用料の額に、イ、ウ
      又はエに定める当該施設又は付属設備の使用料の額を加えた額とする。ただ
      し、使用者が施設を規定時間外のみ使用する場合で、ウ又はエに定める場合
      に該当するときの当該施設の使用料の額は、イに定める施設の使用料の額
      に、ウ又はエに定める当該施設又は付属設備の使用料の額を加えた額とす
      る。


--------------------------------------------------------------------------------
別表第3(第15条)
--------------------------------------------------------------------------------

  様式番号      名称         条項

  第1号様式     公園内行為許可申請書 第2条第1項
  第2号様式     公園内行為許可事項変更許可申請書 第2条第1項
  第3号様式     削除
  第4号様式     公園有料施設使用許可申請書 第3条第1項
  第4号様式の2   公園有料施設使用許可申請書(集会施設用) 第3条第1項
  第5号様式     削除
  第6号様式     削除
  第7号様式     公園施設設置許可申請書 第6条第1項
  第8号様式     公園施設管理許可申請書 第6条第1項
  第9号様式     公園施設設置(管理)許可事項変更許可申請書 第6条第1項
  第10号様式    公園施設設置(管理)期間更新許可申請書 第6条第2項
  第11号様式    公園占用許可申請書 第7条第1項
  第12号様式    公園占用許可事項変更許可申請書 第7条第1項
  第13号様式    公園占用期間更新許可申請書 第7条第2項
  第14号様式    公園使用権承継届 第9条第1号
  第15号様式    公園施設設置(占用)工事完了届 第9条第2号
  第16号様式    公園施設設置(管理、占用)廃止届 第9条第3号
  第17号様式    公園原状回復届 第9条第4号
  第18号様式    公園受命工事完了届 第9条第5号
  第18号様式の2  指定申請書 第9条の3第1項
  第19号様式    公園有料施設使用料精算書 第11条第2項
  第20号様式    公園使用料減免申請書 第12条第2項
  第21号様式    公園使用料返還申請書 第13条
  第21号様式の2  保管工作物等一覧簿 第14条第2項
  第21号様式の3  工作物等返還受領書 第14条第3項
  第22号様式    立入検査員証 第14条


TOPへもどる条例一覧へもどる