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横浜市公害健康被害者保護規則


             横浜市公害健康被害者保護規則


                     制  定:昭和49年11月20日 規則第153号
                     最近改正:平成17年 4月 1日 規則第 70号


横浜市公害健康被害者保護規則をここに公布する。
横浜市公害健康被害者保護規則


(目的)
第1条 この規則は、公害健康被害者等に対し、療養補助費の支給等必要な給付その他公
    害健康被害者の保護に必要な事業を行うことにより、公害健康被害者の健康の回
    復及び公害健康被害者等の生活の安定に寄与することを目的とする。


(定義)
第2条 この規則において「公害健康被害者」とは、公害健康被害の補償等に関する法律
    (昭和48年法律第111号。以下「法」という。)第4条第3項の規定に基づ
    く同条第1項の規定による市長の認定(以下「認定」という。)を受けた者
    (法第4条第6項ただし書の規定に該当することになった者、法第7条に規定す
    る認定の有効期間が経過した者、法第9条の規定により認定が取り消された者及
    び法第4条第6項ただし書の規定により市長が認定したとみなされる者を除
    く。)をいう。

  2 この規則において「認定疾病」とは、公害健康被害補償法施行令の一部を改正す
    る政令(昭和62年政令第368号)による改正前の公害健康被害補償法施行令
    (昭和49年政令第295号)別表第1第1項に掲げる疾病をいう。


(給付の種類等)
第3条 この規則による給付の種類は、次のとおりとする。

      (1)療養補助費
      (2)療養手当
      (3)死亡補償金
      (4)弔慰金

  2 前項第1号及び第2号に掲げる給付は、月を単位として支給する。

  3 第1項第1号に掲げる給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月
    の6期に、それぞれの前月及び前前月の分を支給する。ただし、前支給期日に支
    給すべきであった給付又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の給付
    は、その支給期月でない月であっても、支給するものとする。


(療養補助費)
第4条 公害健康被害者が法第25条第1項の規定による障害補償費又は法第39条第1
    項の規定による児童補償手当の支給を受けることができないときは、その者に対
    し、月額4,000円の療養補助費を支給する。

  2 認定を受けた者で、法第4条第6項ただし書の規定に該当することになり、法第
    7条に規定する認定の有効期間が経過し、又は法第9条の規定により認定が取り
    消されたものが、前項の療養補助費の支給を受けていなかったときは、その者
    は、その認定を受けていた期間に係る療養補助費に相当する金額の支給を受ける
    ことができる。

  3 前2項の規定により療養補助費又はこれに相当する金額の支給を受けることがで
    きた者が、療養補助費又はこれに相当する金額の支給を受けないで死亡したとき
    は、その遺族(遺族がいないときは、その者の療養看護に努めた者)は、第6条
    第3項から第7項までの規定の例により、その支給を受けることができる。


(療養手当)
第5条 公害健康被害者が法第40条第1項の規定による療養手当の支給を受けることが
    できないときは、その者に対し、月額4,000円の療養手当を支給する。ただ
    し、その月において、法第19条第1項第1号から第5号までに掲げる療養を受
    けなかった者又は法第19条第1項第1号から第4号までに掲げる療養を受けた
    日数が1日限りである者については、この限りでない。

  2 認定を受けた者で、法第4条第6項ただし書の規定に該当することになり、法第
    7条に規定する認定の有効期間が経過し、又は法第9条の規定により認定が取り
    消されたものが、前項の療養手当の支給を受けていなかったときは、その者は、
    その認定を受けていた期間に係る療養手当に相当する金額の支給を受けることが
    できる。

  3 前2項の規定により療養手当又はこれに相当する金額の支給を受けることができ
    た者が、療養手当又はこれに相当する金額の支給を受けないで死亡したときは、
    その遺族(遺族がいないときは、その者の療養看護に努めた者)は、次条第3項
    から第7項までの規定の例により、その支給を受けることができる。


(死亡補償金)
第6条 公害健康被害者が死亡した場合は、その遺族(法第38条の規定に該当する者を
    除く。)に対し、死亡補償金を支給する。ただし、次項第1号に該当する場合に
    おいては、法第29条の規定による遺族補償費の支給を受け、又は受けることが
    できる遺族がいる間は、これを支給しない。

  2 死亡補償金の額は、次のとおりとする。

      (1)当該認定疾病に起因して死亡した場合で、その死亡の原因に対する当
         該認定疾病の寄与の比重が当該認定疾病以外の原因の比重より大きい
         ときは、12,000,000円から支給を受け、又は受けることが
         できる法第25条の規定による障害補償費、法第29条の規定による
         遺族補償費、法第35条の規定による遺族補償一時金及び法第39条
         の規定による児童補償手当並びに第4条の規定による療養補助費の額
         を控除した額

      (2)死亡の原因が前号に掲げる以外のものであるとき(横浜市における広
         域的災害による場合を除く。)は、6,000,000円から支給を
         受け、又は受けることができる法第25条の規定による障害補償費、
         法第39条の規定による児童補償手当及び第4条の規定による療養補
         助費の額を控除した額

  3 死亡補償金の支給を受けることができる遺族は、次の各号の一に該当する者とす
    る。

      (1)配偶者(婚姻の届出をしていないが、公害健康被害者の死亡の当時事
         実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

      (2)公害健康被害者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子
         (公害健康被害者の死亡の時に胎児であった子が出生したときは、将
         来に向かって、その子は、公害健康被害者の死亡の当時その者によっ
         て生計を維持していた子とみなす。以下同じ。)、父母、孫及び祖父
         母

      (3)公害健康被害者の認定の申請の当時その者によって生計を維持してい
         た子、父母、孫及び祖父母

      (4)前2号に該当しない子、父母、孫及び祖父母

      (5)公害健康被害者の死亡の当時その者と生計の維持関係にあった兄弟姉
         妹

      (6)公害健康被害者の認定の申請の当時その者と生計の維持関係にあった
         兄弟姉妹

  4 死亡補償金の支給を受けることができる者の順位は、前項各号の順序により、同
    項第2号から第4号までに掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げ
    る順序による。

  5 前項の場合において、父母については養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母
    については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先に
    し、父母の実父母を後にする。

  6 前2項の規定により死亡補償金の支給を受けることができる同順位の遺族が2人
    以上あるときは、その1人のした給付の申請は、全員のためその全額につきした
    ものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

  7 死亡補償金の支給を受けることができる者が死亡補償金の支給を受ける前に死亡
    した場合においては、第4項及び第5項の規定によりその次順位の者が、死亡補
    償金の支給を受けることができる。


(弔慰金)
第7条 公害健康被害者が死亡した場合で、前条の規定による死亡補償金の支給を受ける
    ことができる遺族がいないときは、死亡した公害健康被害者の療養看護に努めた
    者に500,000円の弔慰金を支給することができる。


(給付の申請)
第8条 療養補助費(これに相当する金額を含む。以下同じ。)の支給を受けようとする
    者は、療養補助費支給申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

  2 療養手当(これに相当する金額を含む。以下同じ。)の支給を受けようとする者
    は、療養手当支給申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

  3 死亡補償金の支給を受けようとする者は、死亡補償金支給申請書(第3号様式)
    を市長に提出しなければならない。

  4 弔慰金の支給を受けようとする者は、弔慰金支給申請書(第4号様式)を市長に
    提出しなければならない。

  5 第1項の規定による給付の申請は、当該給付の申請月を基準として2年以前のも
    のについては、することができない。

  6 第2項から第4項までの規定による給付の申請は、当該給付の申請をすることが
    できる時から2年を経過したときは、することができない。


(不正利得の返還)
第9条 偽りその他不正の行為によって、この規則の規定による給付を受けた者があると
    きは、市長は、その者から当該給付額の全部又は一部を返還させることができ
    る。


(譲渡又は担保の禁止)
第10条 この規則の規定による給付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはなら
     ない。


(必要な事業)
第11条 市長は、この規則に定める給付のほか、公害健康被害者の保護に必要な事業を
     行う。


(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、衛生局長が定める。


附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。ただし、昭和49年9月1日から昭和49年10月31日までの間において認定の申請をし、認定された者については、昭和49年9月1日から適用する。


附 則(昭和50年1月規則第4号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から施行する。

(経過措置)
2 公害健康被害者が昭和49年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間におい
  て死亡した場合で、その遺族が横浜市公害被害者の救済に関する条例を廃止する条例
  (昭和49年10月横浜市条例第79号)により廃止された横浜市公害被害者の救済
  に関する条例(昭和48年4月横浜市条例第31号。以下「旧条例」という。)
  第11条の規定による弔慰金又はこの規則による改正前の横浜市公害健康被害者保護
  規則(以下「旧規則」という。)第6条の規定による弔慰金の支給を受けていたとき
  は、この規則による改正後の横浜市公害健康被害者保護規則(以下「新規則」とい
  う。)第6条の規定による死亡補償金の額は、同条第2項の規定により算定した額か
  ら当該支給を受けた弔慰金の額を控除した額とする。

3 公害健康被害補償法(昭和48年法律第111号)附則第10条は規定により廃止さ
  れた公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和44年法律第90号)第3
  条第2項の規定に基づく同条第1項の規定による市長の認定(以下次項において「旧
  法の認定」という。)を受けた者で、昭和49年8月31日までに死亡したものの遺
  族に対し、新規則第6条第2項各号に規定する額から旧条例第11条の規定により支
  給された弔慰金の額及び横浜市から支給された当該死亡に係る死亡見舞金の額を控除
  した額を死亡補償金として支給する。この場合においては、新規則第6条第3項から
  第7項までの規定を適用する。

4 次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める額の補償一時金を支給する。ただし、
  昭和49年8月31日において15歳未満であった者については、第1号に掲げる者
  にあっては1,000,000円、第2号に掲げる者にあっては700,000円と
  する。

    (1)旧法の認定の期間が昭和49年8月31日から起算して過去2年以上の者

        1,500,000円

    (2)旧法の認定の期間が昭和49年8月31日から起算して過去2年未満の者

        1,000,000円

5 前項の規定により補償一時金の支給を受けることができる者が、その支給を受ける前
  に死亡した場合においては、その者の遺族に対し、前項の補償一時金を支給する。こ
  の場合においては、新規則第6条第3項から第7項までの規定を適用する。

6 第4項の規定による補償一時金の支給を受け、又は受けることができた公害健康被害
  者が死亡した場合においては、その遺族に対し支給する新規則第6条の規定による死
  亡補償金の額は、同条第2項の規定により算定した額から当該支給を受け、又は受け
  ることができた補償一時金の額を控除した額とする。

7 公害健康被害者の療養看護に努めた者が、旧条例第11条第8項の規定による弔慰金
  又は旧規則第6条第7項の規定による弔慰金の支給を受けているときは、新規則第7
  条に規定する弔慰金は、支給しない。

8 第3項の規定による死亡補償金又は第4項若しくは第5項の規定による補償一時金の
  支給を受けようとする者は、昭和51年3月31日までに市長に申請しなければなら
  ない。

9 第2項の規定により死亡補償金の支給を受けようとする者については、新規則第8条
  第4項中「当該申請をすることができる時」とあるのは、「この規則の施行の日」と
  読み替えるものとする。


附 則(昭和53年3月規則第23号)

(施行期日)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市公害健康被害者保護規則第6条第3項の規定は、昭和
  53年4月1日以後の死亡に係る給付から適用し、同日前の死亡に係る給付について
  は、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市公害健康被害者保護規則の規
  定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することが
  できる。


附 則(昭和59年4月規則第48号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市公害健康被害者保護規則の規定は、この規則の施行の
  日以後の申請に係る給付から適用し、同日前の申請に係る給付については、なお従前
  の例による。


附 則(昭和63年2月規則第6号)

この規則は、昭和63年3月1日から施行する。


附 則(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。


附 則(平成3年6月規則第40号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている
  様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができ
  る。


附 則(平成6年9月規則第85号)

(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市公害健康被害者保護規則の規定は、この規則の施行の
  日以後に受けた療養について適用し、同日前に受けた療養については、なお従前の例
  による。


附 則(平成16年3月規則第28号)

(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕横浜市公害健康被害者保護
  規則〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上
  使用することができる。


附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


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様式
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  第1号様式(第8条第1項)療養補助費支給申請書
  第2号様式(第8条第2項)療養手当支給申請書
  第3号様式(第8条第3項)死亡補償金支給申請書
  第4号様式(第8条第4項)弔慰金支給申請書


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