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横浜市公害健康被害認定審査会条例


            横浜市公害健康被害認定審査会条例


                     制  定:昭和49年 8月15日 条例第 54号
                     最近改正:平成17年12月28日 条例第117号


横浜市公害健康被害認定審査会条例をここに公布する。
横浜市公害健康被害認定審査会条例


(趣旨)
第1条 この条例は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)
    第45条第4項の規定に基づき、横浜市公害健康被害認定審査会(以下「審査
    会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。


(所掌事務)
第2条 審査会は、市長の諮問に応じ、公害健康被害の補償等に関する法律によりその権
    限に属せられた事項その他市長が必要と認めた事項について審査し、市長に意見
    を述べるものとする。


(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任
    期は、前任者の残任期間とする。

  2 委員は、再任されることができる。


(会長及び副会長)
第4条 審査会に、会長及び副会長2人を置く。

  2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

  3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

  4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あ
    らかじめ会長の指名する副会長が、その職務を代理する。


(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

  2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

  3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決
    するところによる。


(部会)
第6条 審査会に、部会を置くことができる。

  2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

  3 部会に、部会長を置き、部会の委員の互選によって定める。


(関係者の出席等)
第7条 会長は、審査会において必要があると認めるときは、関係者に、出席を求めてそ
    の意見を述べさせ、若しくは説明させ、又は必要な資料の提出を求めることがで
    きる。


(庶務)
第8条 審査会の庶務は、健康福祉局において処理する。


(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長
    が審査会に諮って定める。


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■附則
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附 則

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年8月規則第110号により同年9月1日から施行)

(横浜市公害被害者認定審査会条例の廃止)
2 横浜市公害被害者認定審査会条例(昭和46年9月横浜市条例第47号)は、廃止す
  る。

(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和44
  年法律第90号)第3条第1項の認定の申請をしている者については、横浜市公害被
  害者認定審査会条例の規定に基づく横浜市公害被害者認定審査会は、市長の諮問に応
  じ、従前の例によりその所掌事務を行うものとする。

4 この条例の施行後最初の審査会の会議の招集は、市長が行う。


附 則(昭和62年12月条例第58号)

この条例は、昭和63年3月1日から施行する。


附 則(平成3年5月条例第22号)抄

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年6月規則第38号で同年同月3日から施行)


附 則(平成16年12月24日条例 第68号)抄

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成17年2月4日規則第7号により同年4月1日から施行)


附 則(平成17年12月28日 条例第117号)抄

(改正:第8条)

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。



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