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横浜市公害健康被害診療報酬審査会条例


           横浜市公害健康被害診療報酬審査会条例


                     制  定:昭和49年10月15日 条例第 64号
                     最近改正:平成17年12月28日 条例第117号


横浜市公害健康被害診療報酬審査会条例をここに公布する。
横浜市公害健康被害診療報酬審査会条例


(設置)
第1条 市長の付属機関として、横浜市公害健康被害診療報酬審査会(以下「審査会」と
    いう。)を置く。


(所掌事務)
第2条 審査会は、市長の諮問に応じ、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年
    法律第111号)第23条第1項に規定する診療内容及び診療報酬その他市長が
    必要と認めた事項について審査し、市長に意見を述べるものとする。


(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

  2 委員は、医師及び薬剤師のうちから、市長が任命する。


(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任
    期は、前任者の残任期間とする。

  2 委員は、再任されることができる。


(会長)
第5条 審査会に、会長を置く。

  2 会長は、委員の互選によって定める。

  3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

  4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委
    員が、その職務を代理する。


(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

  2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

  3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決
    するところによる。


(関係者の出席等)
第7条 会長は、審査会において必要があると認めるときは、関係者に、出席を求めてそ
    の意見を述べさせ、若しくは説明させ、又は必要な資料の提出を求めることがで
    きる。


(庶務)
第8条 審査会の庶務は、健康福祉局において処理する。


(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会
    に諮って定める。


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■附則
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附 則

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行後最初の審査会の会議の招集は、市長が行う。


附 則(昭和62年12月条例第58号)

この条例は、昭和63年3月1日から施行する。


附 則(平成3年5月条例第22号) 抄

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年6月規則第38号で同年同月3日から施行)


附 則(平成16年12月24日条例 第68号) 抄

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成17年2月4日規則第7号により同年4月1日から施行)


附 則(平成17年12月28日 条例第117号)抄

(改正:第8条)

(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。



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