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横浜市公会堂条例


                横浜市公会堂条例


                      制  定:昭和28年3月 5日 条例第 1号
                      最近改正:平成17年3月25日 条例第45号


横浜市公会堂条例をここに公布する。
横浜市公会堂条例


(目的及び設置)
第1条 市民の集会その他各種行事の用に供する目的をもって、公会堂を次のように設置
    する。

      名称          所在地

      横浜市鶴見公会堂    横浜市鶴見区
      横浜市神奈川公会堂   横浜市神奈川区
      横浜市西公会堂     横浜市西区
      横浜市開港記念会館   横浜市中区
      横浜市南公会堂     横浜市南区
      横浜市港南公会堂    横浜市港南区
      横浜市保土ケ谷公会堂  横浜市保土ケ谷区
      横浜市旭公会堂     横浜市旭区
      横浜市磯子公会堂    横浜市磯子区
      横浜市金沢公会堂    横浜市金沢区
      横浜市港北公会堂    横浜市港北区
      横浜市緑公会堂     横浜市緑区
      横浜市青葉公会堂    横浜市青葉区
      横浜市都筑公会堂    横浜市都筑区
      横浜市戸塚公会堂    横浜市戸塚区
      横浜市栄公会堂     横浜市栄区
      横浜市泉公会堂     横浜市泉区
      横浜市瀬谷公会堂    横浜市瀬谷区


(使用の許可)
第2条 公会堂を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。但し、次
    の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

      (1)公安又は風俗を害するおそれがあるとき。
      (2)管理上支障があるとき。
      (3)その他市長が必要と認めたとき。


(使用期間)
第3条 公会堂の使用期間は、引き続き3日をこえることはできない。但し、市長が特別
    の必要があると認めたときは、この限りでない。


(開館時間等)
第4条 公会堂の開館時間その他その供用について必要な事項は、規則で定める。


(使用料)
第5条 第2条の規定により公会堂の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)
    は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認め
    たときは、後納することができる。

  2 使用料は、別表第1の範囲内で市長が定める。

  3 使用者が入場料その他これに類する料金を徴収し、又は主として営利を目的とす
    るときの使用料額は、前項に規定する使用料の10割増の範囲内で市長が定め
    る。

  4 使用者が使用時間を超過して使用したときは、前2項に規定する使用料の3割増
    の範囲内で市長が別に定める使用料を納付しなければならない。

  5 使用当日が土曜日、日曜日及び国民の祝日(その日が日曜日にあたるときは、そ
    の翌日)であるときは、前各項に規定する使用料の2割増とする。

  6 市長は、公益その他を目的とするもので、特別の事由があると認めたときは、使
    用料を減免することができる。

  7 既納の使用料は返還しない。但し、市長が特別の事由があると認めたときは、こ
    の限りでない。


(特別の設備)
第6条 使用者は、市長の許可を受けて、特別の設備をすることができる。

  2 使用者は、前項に規定する設備をしたときは、使用後、直ちにこれを撤去し、原
    状に復さなければならない。

  3 使用者が、前項に規定する義務を履行しないときは、市長は使用者に代って執行
    し、その費用を使用者から徴収する。


(損害の賠償)
第7条 使用中に、建物又は附属設備及び器具等を破損し又は滅失したときは、何人の行
    為であるかを問わず、使用者は、市長の定めるところにより、これを原形に復し
    又はその損害を賠償しなければならない。


(使用許可の取消等)
第8条 使用者または使用者の使用目的に応じて入館した者等が、次の各号の一に該当す
    るときは、使用の許可を取消し、又はその使用を制限し若しくは停止し又は退去
    を命ずることがある。

      (1)この条例に違反したとき。
      (2)この条例又はこの条例に基く指示に違反したとき。
      (3)第2条但書に該当する事由が発生したとき。


(使用者の損害)
第9条 前条によって行う処分又は指示によって使用者に生じた損害については、本市
     は一切その責に任じない。但し、本市の責に帰すべき理由による場合は、この
     限りでない。


(用途または目的外使用の許可等)
第10条 公会堂の一部を用途または目的外に使用しようとする者は、市長の許可を受け
     なければならない。

  2  市長は、前項の許可に必要と認める範囲内において条件を付けることができ
     る。

  3  第1項の規定により許可を受けて公会堂の一部を使用するものに係る使用料
     は、別表第2に掲げる額の範囲内において規則で定める額とする。

  4 前項の使用料については、第5条第1項、第6項及び第7項の規定を準用する。

  5 第1項の規定により許可を受けた者については、前3条の規定を準用する。


(委任)
第11条 この条例実施のための手続その他その執行について必要な事項は、市長が定め
     る。


附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 神奈川会館使用条例(昭和5年4月横浜市条例第6号)は、廃止する。


附 則(昭和29年6月条例第23号)

この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和29年6月規則第30号により同年同月18日から施行)


付 則(昭和33年7月条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。


付 則(昭和33年12月条例第49号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。
  (昭和34年6月規則第21号により同年同月15日から施行)

2 開港記念横浜会館使用料条例(大正6年11月横浜市条例第6号)は、廃止する。


付 則(昭和35年6月条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、港北公会堂に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和35年11月規則第66号により同年12月1日から施行)


付 則(昭和36年3月条例第7号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和36年8月規則第52号により同年9月1日から施行)


付 則(昭和37年12月条例第40号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和37年12月規則第88号により同年同月25日から施行)


付 則(昭和39年3月条例第62号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。


付 則(昭和39年12月条例第109号) 抄

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。


付 則(昭和41年3月条例第5号) 抄

この条例は、昭和41年5月1日から施行する。


付 則(昭和42年3月条例第16号)

この条例中第1条の改正規定、第10条の次に5条を加える改正規定及び別表中磯子公会堂に係る改正規定は規則で定める日から、その他に係る改正規定は昭和42年4月1日から施行し、施行日以後の使用許可申請に係るものから適用する。
(昭和42年6月規則第51号により第1条の改正規定、第10条の次に5条を加える改正規定及び別表中磯子公会堂に係る改正規定は、同年同月15日から施行)


付 則(昭和46年3月条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、横浜市港南公会堂、横浜市旭公会堂、横浜市金沢公会堂及び横浜市瀬谷公会堂に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和46年6月規則第62号により横浜市金沢公会堂に係る改正規定は、同年6月15日から施行)
(昭和46年6月規則第66号により横浜市瀬谷公会堂に係る改正規定は、同年7月5日から施行)
(昭和46年10月規則第89号により横浜市旭公会堂に係る改正規定は、同年同月6日から施行)
(昭和46年11月規則第102号により横浜市港南公会堂に係る改正規定は、同年同月8日から施行)


付 則(昭和47年3月条例第26号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和47年5月規則第66号により同年5月15日から施行)


付 則(昭和47年4月条例第38号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和47年5月規則第84号により同年6月5日から施行)


付 則(昭和48年6月条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後の申込みに係る使用料から適用する。


付 則(昭和49年3月条例第34号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年4月規則第44号により同年同月22日から施行)


附 則(昭和50年6月条例第32号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和50年7月規則第77号により同年同月28日から施行)


附 則(昭和51年3月条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行し、同日以後に申込みを受けた結婚式場の利用に係る使用料から適用する。


附 則(昭和51年11月条例第59号)

この条例は、昭和51年11月29日から施行する。


附 則(昭和52年12月条例第62号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和53年1月規則第3号により同年4月1日から施行)


附 則(昭和53年6月条例第16号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和53年9月規則第113号により横浜市戸塚公会堂に係る改正規定は同年10月11日から、横浜市港北公会堂に係る改正規定は同年11月14日から施行)


附 則(昭和53年9月条例第60号)

この条例は、昭和53年9月10日から施行する。


附 則(昭和55年7月条例第38号)

この条例は、昭和55年7月28日から施行する。


附 則(昭和56年12月条例第59号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年3月規則第19号により横浜市保土ケ谷公会堂に係る改正規定は同年4月29日から、その他の改正規定は同年4月28日から施行)


附 則(昭和58年6月条例第29号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和58年7月規則第70号により同年8月1日から施行)


附 則(昭和60年6月条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和60年7月規則第58号により同年10月12日から施行)


附 則(平成2年9月条例第33号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成2年12月規則第95号により横浜市泉公会堂に係る改正規定は平成3年5月11日から、横浜市栄公会堂に係る改正規定は平成3年5月15日から施行)


附 則(平成6年9月条例第40号)

この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年11月規則第115号により平成7年4月25日から施行)


附 則(平成8年6月条例第29号)

この条例は、平成8年8月1日から施行する。


附 則(平成11年2月条例第7号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年5月規則第55号により同年11月16日から施行)


附 則(平成17年3月25日 条例第45号)

(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市公会堂条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以
  後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお
  従前の例による。


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【別表第1】
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  名称          種別      使用料
                      (1日を単位とする。:円)

  横浜市鶴見公会堂    会議室      3,700
              講堂      29,000
              附属設備     6,000

  横浜市神奈川公会堂   会議室      5,900
              講堂      29,000
              附属設備     6,000

  横浜市西公会堂     会議室      8,300
              講堂      29,000
              附属設備     6,000

  横浜市開港記念会館   会議室      6,000
              講堂      20,500
              附属設備     6,000

  横浜市南公会堂     会議室      1,800
              講堂      29,000
              附属設備     6,000

  横浜市港南公会堂    会議室      2,500
              講堂      29,000
              附属設備     6,000

  横浜市保土ケ谷公会堂  会議室      7,800
              講堂      29,000
              附属設備     6,000

  横浜市旭公会堂     会議室      4,100
              講堂      29,000
              附属設備     6,000

  横浜市磯子公会堂    会議室      8,600
              リハーサル室   5,100
              講堂      29,000
              附属設備     6,000

  横浜市金沢公会堂    会議室      2,000
              講堂      29,000
              附属設備     6,000

  横浜市港北公会堂    会議室      6,000
              講堂      29,000
              附属設備     6,000

  横浜市緑公会堂     会議室      2,100
              講堂      29,000
              附属設備     6,000

  横浜市青葉公会堂    会議室      6,500
              リハーサル室   5,700
              講堂      29,000
              附属設備     6,000

  横浜市都筑公会堂    会議室      3,900
              リハーサル室   5,100
              講堂      29,000
              附属設備     6,000

  横浜市戸塚公会堂    会議室      5,500
              講堂      29,000
              附属設備     6,000

  横浜市栄公会堂     会議室      7,400
              リハーサル室   5,400
              講堂      29,000
              附属設備     6,000

  横浜市泉公会堂     会議室      4,400
              リハーサル室   6,400
              講堂      29,000
              附属設備     6,000

  横浜市瀬谷公会堂    会議室      2,600
              講堂      29,000
              附属設備     6,000


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【別表第2(第10条第3項)】用途または目的外使用に係る使用料
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  種別          使用期間単位  使用床面積単位     使用料

  1月以上継続して売店  1月につき   1平方メートルにつき  200円
  または食堂その他これ
  らに類する営業を営む
  場合

  その他の場合      1月につき   1平方メートルにつき  100円

  備考

  1 使用料の額を算出する基礎となる期間に1月未満の端数があるときは、当該端数
    期間に係る使用料の額は、日割によって計算する。

  2 使用料の額を算出する基礎となる面積に1平方メートル未満の端数があるとき
    は、これを切り上げて計算する。



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