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横浜市公会堂条例施行規則
制 定:昭和28年3月15日 規則第 7号
最近改正:平成17年4月25日 規則第77号
横浜市公会堂条例施行規則を次のように定める。
横浜市公会堂条例施行規則
(使用許可の申請)
第1条 横浜市公会堂条例(昭和28年3月横浜市条例第1号。以下「条例」という。)
第2条の規定により公会堂の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」と
いう。)は、次に掲げる事項を記載した申請書(以下「使用許可申請書」とい
う。)を市長に提出しなければならない。
(1)申請者の住所及び氏名(法人にあっては、代表者の氏名)
(2)使用の目的及び方法
(3)使用日時
(4)使用施設の種別及び使用附属設備
(5)入場者、会合者等の予定人員
(6)入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、その額及び方法
(7)前各号に定めるもののほか、必要な事項
(使用許可の申請期間)
第2条 前条の規定により使用許可申請書を提出することのできる期間は、次の各号に掲
げる施設に応じ、当該各号に定める日から使用しようとする日(以下「使用日」
という。)の3日前までとする。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたとき
は、この限りでない。
(1)講堂及びこれに付随して使用する講堂以外の施設
使用日の6箇月前の日
(2)講堂以外の施設
使用日の3箇月前の日
(使用の不許可)
第3条 条例第2条第3号の規定により使用を許可しない場合は、次のとおりとする。
(1)主として物品を展示し、又は販売するために公会堂を使用しようとす
るとき(公益的目的をもって、これらの行為を行うときを除く。)。
(2)会合の性質が騒乱を起すおそれがあると認めるとき。
(3)その他市長が必要と認めたとき。
(許可証の交付)
第4条 市長は、公会堂の使用を許可したときは、使用許可書を申請者に交付する。
(許可事項の変更)
第5条 条例第2条の規定により公会堂の使用の許可を受けた者(以下「使用者」とい
う。)は、第1条各号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該事項を記載
した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により変更の許可をしたときは、使用変更許可書を使用者に
交付するものとする。
(使用料)
第6条 条例第5条第2項の規定による公会堂の使用料は、別表第1のとおりとする。
2 条例第5条第3項の規定による使用者が入場料その他これに類する料金を徴収し
て使用する場合の使用料の額は、次の各号に掲げる入場料その他これに類する料
金の額に応じ、当該各号に定める率を前項の使用料に乗じて得た額とする。
(1)1,000円以上2,000円未満
100分の150
(2)2,000円以上
100分の200
3 使用者が使用時間を超過して使用したときの使用料は、前2項に規定する金額の
3割増とする。
(開館時間等)
第7条 公会堂の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 公会堂の休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31
日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更し
及び休館日以外の日において臨時に休館し、または休館日において臨時に開館す
ることができる。
(使用料の減免)
第8条 条例第5条第6項の規定により使用料を減免する場合は次に掲げるとおりとし、
減免する額は当該各号に定める率を使用料に乗じて得た額とする。
(1)本市が共催する行事等に使用する場合
100分50
(2)前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた場合
100分の50の範囲内で市長が定める率
2 条例第5条第6項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申
請書を提出する時に、その旨を市長に申請しなければならない。
(使用料の返還)
第9条 条例第5条第7項ただし書の規定により使用料を返還する場合は次の各号に掲げ
るとおりとし、返還する額は当該各号に定める率を既納の使用料に乗じて得た額
とする。
(1)使用者の責めに帰さない事由により公会堂を使用できなくなったと市
長が認めた場合
100分の100
(2)使用日の1箇月前までに使用の取消しを申し出て、市長が認めた場合
100分の80
(3)前2号に定めるもののほか、市長が特にやむを得ないと認めた場合
100分の80の範囲内で市長が定める率
2 条例第5条第7項ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、そ
の旨を市長に申請しなければならない。
(用途または目的外使用の許可等)
第10条 条例第10条第1項の規定により公会堂の一部を用途又は目的外に使用する許
可を受けようとする者は、次の事項を記載して市長の許可を受けなければなら
ない。その事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(1)使用室名及び設備
(2)使用期間
(3)使用目的
(4)使用人員数
(5)特別設備をするときはその概要
(6)営業を営む場合は、営業種目、販売品目、販売価格及び販売時間等の
計画
(7)使用申込者の住所及び氏名
(8)その他市長が指定する事項
2 条例第10条第3項の規定による規則で定める使用料の額は、別表第2のとお
りとする。
3 前項の規定による使用料は使用する月の前月末日までに納めなければならな
い。
(職員)
第11条 公会堂に館長を置く。
2 館長は、区役所総務部地域振興課長をもって充てる。
3 公会堂に必要な職員(以下「職員」という。)を置く。
第12条 館長は、事務吏員又は技術吏員をもってこれに充てる。
2 館長は、公会堂の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 館長に事故があるとき、又は館長が欠けたときは、主管の上席者がその職務を代
理する。
(専決等)
第13条 館長は、公会堂に係る次の事項を専決することができる。
(1)陳情、要望等の処理に関すること。
(2)申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。
(3)職員(館長を含む。以下同じ。)の軽易な職務に専念する義務の免除
に関すること。
(4)職員の日帰りの市外出張に関すること。
(5)職員の市内出張に関すること。
(6)職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び
勤務命令に関すること。
(7)不用品の廃きの決定に関すること。
(8)その他前各号に準ずる事項に関すること。
2 館長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定
にかかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、館長
は、必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければな
らない。
3 前2項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁
規程(昭和47年8月達第29号)の例による。
(事務報告)
第14条 館長は、毎日事務記録を作り、次週の月曜日(その日が国民の祝日に関する法
律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」とい
う。)又は休館日であるときは、その直後の休日でない開館日)に区長に提出
しなければならない。
2 前項のほか館長は毎月の公会堂使用の状況を取りまとめ、翌月5日までに区長
に報告しなければならない。
(準用)
第15条 前各条に定めるもののほか、職員の服務等に関しては市に関する諸規程によ
る。
(委任)
第16条 この規則実施のために必要な事項は、市民局長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和28年3月5日から適用する。
附 則(昭和28年3月規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和28年12月規則第70号)
この規則は、昭和29年1月1日から施行する。
附 則(昭和29年6月規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和29年6月規則第31号)
この規則は、昭和29年6月18日から施行する。
付 則(昭和33年7月規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和34年6月規則第22号)
この規則は、昭和34年6月15日から施行する。
付 則(昭和35年2月規則第1号)
この規則は、昭和35年2月11日から施行する。
付 則(昭和35年5月規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定によってなした手続その他の行為は、それぞれこの規
則による改正後の相当規定によってなした手続その他の行為とみなす。
付 則(昭和35年5月規則第30号) 抄
この規則は、公布の日から施行する。(ただし書略)
付 則(昭和35年6月規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和35年11月規則第67号)
この規則は、昭和35年12月1日から施行する。
付 則(昭和36年8月規則第35号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和36年9月1日から施行する。
付 則(昭和37年12月規則第89号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和39年3月規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行し、施行日以後の使用に係るものから適用
する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、すでにその使用が認められている用途または目的外使用に係る使
用料については、この規則施行の日から1箇月に限り、市長の許可を受けてから直ち
に納付するものとする。
付 則(昭和40年4月規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和41年7月規則第54号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和42年3月規則第26号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行し、施行日以後の使用許可申請に係るものから適用する。
付 則(昭和42年6月規則第52号)
この規則は、昭和42年6月15日から施行し、施行日以後の使用許可申請に係るものから適用する。
付 則(昭和43年4月規則第25号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年6月規則第63号)
この規則は、昭和46年6月15日から施行する。
付 則(昭和46年6月規則第69号)
この規則は、昭和46年7月5日から施行する。
付 則(昭和46年10月規則第90号)
この規則は、昭和46年10月6日から施行する。
付 則(昭和46年11月規則第103号)
この規則は、昭和46年11月8日から施行する。
付 則(昭和47年5月規則第67号)
この規則は、昭和47年5月15日から施行する。
付 則(昭和48年3月規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の
例による。
付 則(昭和48年8月規則第115号)
この規則は、昭和48年8月18日から施行する。
付 則(昭和49年4月規則第46号)
この規則は、昭和49年4月22日から施行する。
附 則(昭和49年5月規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市公会堂条例施行規則第7条第2項ただし書の規定は、
施行日以後に申し込んだ者から適用し、施行日の前日までに申し込んだ者について
は、なお従前の例による。
附 則(昭和49年6月規則第80号)
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附 則(昭和50年10月規則第113号)
この規則は、昭和50年10月20日から施行し、この規則による改正後の横浜市公会堂条例施行規則第6条の規定は、同日以後の使用許可申請に係るものから適用する。
附 則(昭和51年3月規則第24号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行し、同日以後に申込みを受けた結婚式場の利用に係る使用料から適用する。
附 則(昭和51年10月規則第104号)
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附 則(昭和53年1月規則第6号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行し、この規則による改正後の横浜市公会堂条例施行規則の規定は、同日以後の使用に係る使用料から適用する。
附 則(昭和53年9月規則第116号)
この規則中横浜市戸塚公会堂に係る改正規定は昭和53年10月11日から、横浜市港北公会堂に係る改正規定は昭和53年11月14日から施行する。
附 則(昭和53年12月規則第139号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年6月規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市公会堂条例施行規則別表第1横浜市開港記念会館の項
の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に
係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年3月規則第24号)
(施行期日)
1 この規則中横浜市西公会堂に係る改正規定は昭和57年4月28日から、横浜市保土
ケ谷公会堂に係る改正規定は昭和57年4月29日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の横浜市公会堂条例施行規則の規定は、横浜市西公会堂にあつ
ては昭和57年4月28日以後の、横浜市保土ケ谷公会堂にあつては昭和57年4月
29日以後の使用に係る使用料から適用する。
附 則(昭和58年7月規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市公会堂条例施行規則の規定に
より横浜市磯子会館の使用の許可を受けたものについては、この規則による改正後の
横浜市公会堂条例施行規則の規定により横浜市磯子公会堂又は横浜市磯子会館の使用
の許可を受けたものとみなす。
附 則(昭和60年7月規則第59号)
この規則は、昭和60年10月12日から施行する。
附 則(昭和61年4月規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市公会堂条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以
後の使用から適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年6月規則第72号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月規則第57号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行し、この規則による改正後の横浜市公会堂条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、同日以後の使用に係る使用料について適用する。
附 則(平成元年1月規則第1号)
この規則は、平成元年6月16日から施行する。
附 則(平成2年12月規則第96号)
この規則中、横浜市泉公会堂に係る改正規定は平成3年5月11日から、横浜市栄公会堂に係る改正規定は平成3年5月15日から施行する。
附 則(平成4年6月規則第62号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年7月規則第64号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年11月規則第117号)
この規則は、平成7年4月25日から施行する。
附 則(平成7年6月規則第81号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成8年7月規則第71号)
この規則は、平成8年8月1日から施行する。
附 則(平成9年4月規則第56号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年5月規則第56号)
この規則は、平成11年11月16日から施行する。
附 則(平成12年3月規則第89号) 抄
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例によ
る。
附 則(平成14年3月規則第32号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月25日 規則第77号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
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【別表第1】
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1 施設使用料
| 種別 |
使用料 |
| 昼間 |
夜間 |
| 午前 |
午後 |
| 横浜市鶴見公会堂 |
1号会議室 |
円 |
円 |
円 |
| 800 |
1,100 |
1,200 |
| 2号会議室 |
1,000 |
1,300 |
1,400 |
| 3号会議室 |
900 |
1,200 |
1,300 |
| 和室 |
600 |
800 |
900 |
| 講堂 |
15,000 |
14,000 |
| 横浜市神奈川公会堂 |
1号会議室 |
1,500 |
2,100 |
2,300 |
| 2号会議室 |
800 |
1,100 |
1,200 |
| 和室 |
1,000 |
1,300 |
1,400 |
| 講堂 |
15,000 |
14,000 |
| 横浜市西公会堂 |
1号会議室 |
2,200 |
2,900 |
3,200 |
| 2号会議室 |
900 |
1,200 |
1,300 |
| 講堂 |
15,000 |
14,000 |
| 横浜市開港記念会館 |
1号会議室 |
1,600 |
2,100 |
2,300 |
| 2号会議室 |
300 |
400 |
500 |
| 3号会議室 |
600 |
800 |
900 |
| 4号会議室 |
600 |
800 |
900 |
| 5号会議室 |
400 |
500 |
600 |
| 6号会議室 |
1,600 |
2,100 |
2,300 |
| 7号会議室 |
1,200 |
1,600 |
1,800 |
| 8号会議室 |
400 |
500 |
600 |
| 9号会議室 |
1,600 |
2,100 |
2,300 |
| 特別室 |
700 |
900 |
1,000 |
| 講堂 |
10,500 |
10,000 |
| 横浜市南公会堂 |
1号会議室 |
500 |
600 |
700 |
| 2号会議室 |
500 |
600 |
700 |
| 3号会議室 |
500 |
600 |
700 |
| 和室 |
200 |
300 |
400 |
| 講堂 |
15,000 |
14,000 |
| 横浜市港南公会堂 |
1号会議室 |
400 |
600 |
600 |
| 2号会議室 |
600 |
900 |
1,000 |
| 和室 |
300 |
300 |
400 |
| 講堂 |
15,000 |
14,000 |
| 横浜市保土ケ谷公会堂 |
1号会議室 |
2,000 |
2,700 |
3,100 |
| 2号会議室 |
1,000 |
1,400 |
1,600 |
| 和室 |
500 |
700 |
700 |
| 講堂 |
15,000 |
14,000 |
| 横浜市旭公会堂 |
1号会議室 |
1,100 |
1,400 |
1,600 |
| 2号会議室 |
400 |
500 |
600 |
| 和室1号室 |
400 |
600 |
700 |
| 和室2号室 |
300 |
400 |
400 |
| 講堂 |
15,000 |
14,000 |
| 横浜市磯子公会堂 |
1号会議室 |
700 |
1,000 |
1,100 |
| 2号会議室 |
500 |
700 |
800 |
| 3号会議室 |
500 |
600 |
700 |
| 和室 |
500 |
700 |
700 |
| 第1集会室 |
2,200 |
3,000 |
3,400 |
| 第2集会室 |
1,400 |
1,900 |
2,200 |
| リハーサル室 |
1,300 |
1,800 |
2,000 |
| 講堂 |
15,000 |
14,000 |
| 横浜市金沢公会堂 |
1号会議室 |
500 |
700 |
800 |
| 2号会議室 |
500 |
700 |
800 |
| 3号会議室 |
500 |
700 |
800 |
| 和室 |
300 |
400 |
500 |
| 講堂 |
15,000 |
14,000 |
| 横浜市港北公会堂 |
1号会議室 |
1,600 |
2,100 |
2,300 |
| 2号会議室 |
1,000 |
1,300 |
1,500 |
| 和室 |
700 |
900 |
1,100 |
| 講堂 |
15,000 |
14,000 |
| 横浜市緑公会堂 |
1号会議室 |
500 |
600 |
700 |
| 2号会議室 |
600 |
700 |
800 |
| 3号会議室 |
200 |
400 |
400 |
| 4号会議室 |
200 |
400 |
400 |
| 和室 |
400 |
500 |
600 |
| 講堂 |
15,000 |
14,000 |
| 横浜市青葉公会堂 |
1号会議室 |
1,700 |
2,300 |
2,500 |
| 2号会議室 |
700 |
1,000 |
1,100 |
| 和室 |
1,200 |
1,600 |
1,800 |
| リハーサル室 |
1,500 |
2,000 |
2,200 |
| 講堂 |
15,000 |
14,000 |
| 横浜市都筑公会堂 |
1号会議室 |
1,000 |
1,400 |
1,500 |
| 2号会議室 |
800 |
1,100 |
1,200 |
| 和室 |
800 |
1,100 |
1,200 |
| リハーサル室 |
1,300 |
1,800 |
2,000 |
| 講堂 |
15,000 |
14,000 |
| 横浜市戸塚公会堂 |
1号会議室 |
1,400 |
1,900 |
2,200 |
| 2号会議室 |
800 |
1,000 |
1,100 |
| 講堂 |
15,000 |
14,000 |
| 横浜市栄公会堂 |
1号会議室 |
1,900 |
2,600 |
2,900 |
| 2号会議室 |
800 |
1,000 |
1,200 |
| 和室 |
700 |
900 |
1,100 |
| リハーサル室 |
1,400 |
1,900 |
2,100 |
| 講堂 |
15,000 |
14,000 |
| 横浜市泉公会堂 |
1号会議室 |
1,200 |
1,500 |
1,700 |
| 2号会議室 |
700 |
1,000 |
1,100 |
| 和室 |
600 |
800 |
900 |
| リハーサル室 |
1,700 |
2,200 |
2,500 |
| 講堂 |
15,000 |
14,000 |
| 横浜市瀬谷公会堂 |
1号会議室 |
700 |
900 |
1,000 |
| 2号会議室 |
400 |
600 |
600 |
| 和室 |
300 |
300 |
400 |
| 講堂 |
15,000 |
14,000 |
(備考)
1 この表において、昼間とは午前9時から午後5時まで、午前とは午前9時から正午ま で、午後とは午後1時から午後5時まで、夜間とは午後5時30分から午後10時ま でとする。
2 昼間及び夜間の区分を連続して使用する場合並びに午前、午後及び夜間の区分を連続 して使用する場合の使用時間は午前9時から午後10時までとし、午前及び午後の区 分を連続して使用する場合の使用時間は午前9時から午後5時までとし、午後及び夜 間の区分を連続して使用する場合の使用時間は午後1時から午後10時までとし、こ れらの場合における使用料の額は、当該連続して使用する区分のそれぞれの使用料の 額の合計額とする。
2 附属設備使用料
| 種別
| 使用料
|
| 午前
| 午後
| 夜間
| 昼夜間
|
| グランドピアノ
| 円
| 円
| 円
| 円
|
| 1,500
| 1,500
| 1,500
| 4,500
|
| アップライトピアノ
| 1,000
| 1,000
| 1,000
| 3,000
|
| スポットライト
| 1,500
| 1,500
| 1,500
| 4,000
|
| 拡声装置
| 1,500
| 1,500
| 1,500
| 4,000
|
| 音響装置
| 1,000
| 1,000
| 1,000
| 3,000
|
| 映像装置
| 2,000
| 2,000
| 2,000
| 6,000
|
(備考)
1 この表において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後5時ま
で、夜間とは午後5時30分から午後10時まで、昼夜間とは午前9時から午後10
時までとする。
2 午前及び午後の区分を連続して使用する場合の使用時間は午前9時から午後5時まで
とし、午後及び夜間の区分を連続して使用する場合の使用時間は午後1時から午後
10時までとし、これらの場合における使用料の額は、当該連続して使用する区分の
それぞれの使用料の額の合計額とする。
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【別表第2】用途または目的外使用に係る使用料
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種別 使用期間単位 使用床面積単位 使用料
1月以上継続して売店 1月につき 1平方メートルにつき 200円
または食堂その他これ
らに類する営業を営む
場合
その他の場合 1月につき 1平方メートルにつき 100円
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