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横浜市後見的支援を要する障害者支援条例


           横浜市後見的支援を要する障害者支援条例


                     制  定:平成13年12月25日 条例第46号


横浜市後見的支援を要する障害者支援条例をここに公布する。
横浜市後見的支援を要する障害者支援条例


(目的)
第1条 この条例は、障害者に対する支援のうち特に後見的支援を要する障害者に対する
    支援に関し、横浜市(以下「市」という。)及び市民の責務を明らかにするとと
    もに、市が行う施策の基本的事項を定めることにより、後見的支援を要する障害
    者が地域において安心して生活を営むことができる環境づくりを推進し、もって
    障害者及びその養護に当たる親等の安心を実現することを目的とする。


(定義)
第2条 この条例において「障害者」とは、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第
    2条に規定する障害者をいう。

  2 この条例において「後見的支援を要する障害者」とは、現に福祉サービス等を選
    択して利用することができないため、生活を営むことが困難である市内在住の障
    害者であって、親等がいない、又は親等が養護を行うことができないものをい
    う。


(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、後見的支援を要する障害者に対する支援施
    策を講ずるものとする。


(市民の責務)
第4条 市民は、ともに生活する地域社会の一員として、後見的支援を要する障害者が安
    心して生活を営むことができるように協力するものとする。


(自ら生活を営む努力)
第5条 後見的支援を要する障害者は、必要な支援を受けながら、地域において自ら生活
    を営むことに努めるものとする。


(市の支援施策)
第6条 市が実施する後見的支援を要する障害者に対する支援施策は、次のとおりとす
    る。

      (1)後見的支援を要する障害者の生活に関する相談を受け、及び助言、指
         導等を行うこと。

      (2)民法(明治29年法律第89号)の規定による後見開始、保佐開始又
         は補助開始の審判の請求を行うために必要な支援を行うこと。

      (3)後見的支援を要する障害者が地域において生活を営むための場及び費
         用の確保を行うこと。

      (4)後見的支援を要する障害者が保有する資産の保全又は活用のための助
         言、あっせん等を行うこと。

      (5)現に障害者を養護している市内在住の親等を対象として、後見的支援
         を要する障害者に対する支援に関する相談を受け、及び助言、指導等
         を行うこと。

      (6)その他後見的支援を要する障害者に必要な支援を行うこと。


(実施状況の報告)
第7条 市長は、毎年、前条に掲げる施策の実施状況を横浜市障害者施策推進協議会条例
    (昭和46年6月横浜市条例第29号)第1条に規定する横浜市障害者施策推進
    協議会に報告するものとする。


(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。


附 則

この条例は、平成14年7月1日から施行する。



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