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横浜市公共料金等支出事務の特例に関する規則


          横浜市公共料金等支出事務の特例に関する規則


                     制  定:昭和57年8月19日 規則第102号
                     最近改正:平成17年4月 1日 規則第 70号


横浜市公共料金等支出事務の特例に関する規則をここに公布する。
横浜市公共料金等支出事務の特例に関する規則


(趣旨)
第1条 この規則は、公共料金及び水道料金(下水道使用料を含む。以下同じ。)の支出
    事務について、横浜市予算、決算及び金銭会計規則(昭和39年3月横浜市規則
    第57号。以下「会計規則」という。)の特例を定めるものとする。


(定義)
第2条 この規則において公共料金とは、電気料金、ガス料金、放送受信料並びに電話使
    用料及び通話料をいう。


(資金前渡)
第3条 公共料金については、収入役室審査課長(以下「審査課長」という。)をして自
    動振替払の方法により支払わせるため、その資金を審査課長に前渡することがで
    きる。


(支出命令書)
第4条 前条の規定による前渡金の支出は、会計規則第2条第1号に規定する局(区役
    所、福祉保健センター、衛生研究所、農政事務所、土木事務所、消防訓練セン
    ター、横浜ヘリポート及び消防署を除く。)ごとの公共料金前渡金支出命令書
    (第1号様式)を発行することにより行わなければならない。

  2 前項の支出命令書には、会計規則第114条第1項の規定にかかわらず、支出の
    根拠を証する書類の添付を要しない。


(前渡金の精算)
第5条 第3条の規定による前渡金の精算は、支払を証する書類及び歳出予算科目ごとの
    内訳表を審査課長が保管することをもってこれに代えるものとする。


(水道料金支出命令書)
第6条 水道料金の支出は、歳出予算科目ごとの内訳表を添付した水道料金支出命令書
    (第2号様式)を発行することにより行うことができる。


附 則 抄

(施行期日)
1 この規則は、昭和57年8月20日から施行する。


附 則(昭和59年6月規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成元年5月規則第48号)

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規
  則、給与等支出事務の特例に関する規則、横浜市公共料金等支出事務の特例に関する
  規則及び横浜市定期支出金支出事務の特例に関する規則の規定により作成されている
  様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。


附 則(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。


附 則(平成4年9月規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成6年7月規則第64号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。


附 則(平成6年11月規則第113号)

(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規
  則、金銭登録機による使用料等徴収事務の特例に関する規則、給与等支出事務の特例
  に関する規則、横浜市公共料金等支出事務の特例に関する規則、横浜市定期支出金支
  出事務の特例に関する規則、横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施
  行規則、横浜市物品規則及び公共工事の前払金に関する規則の規定により作成されて
  いる様式書類のうち収入役が別に定めるものは、なお当分の間、適宜修正の上使用す
  ることができる。


附 則(平成11年7月規則第80号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(経過措置)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理
  については、なお従前の例による。


附 則(平成12年1月規則第3号)

この規則は、平成12年2月1日から施行する。


附 則(平成12年9月規則第141号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。


附 則(平成13年12月規則第113号)抄

(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)横浜市公共料金等支出事務
  の特例に関する規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正
  後の(中略)横浜市公共料金等支出事務の特例に関する規則の相当規定によりなされ
  た手続その他の行為とみなす。


附 則(平成17年4月1日 規則第70号)抄

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例
  による。


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【様式】
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  第1号様式(第4条第1項)公共料金前渡金支出命令書
  第2号様式(第6条)水道料金支出命令書


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