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横浜市公立大学法人評価委員会条例


            横浜市公立大学法人評価委員会条例


                      制  定:平成16年10月1日 条例第52号


横浜市公立大学法人評価委員会条例をここに公布する。
横浜市公立大学法人評価委員会条例


(趣旨)
第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第11条の規定
    に基づき、市長の附属機関として設置する横浜市公立大学法人評価委員会(以下
    「委員会」という。)の組織及び委員その他の職員その他委員会に関し必要な事
    項を定めるものとする。


(組織)
第2条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

  2 委員は、経営又は教育研究に関し学識経験を有する者のうちから、市長が任命す
    る。

  3 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人
    を置くことができる。

  4 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、市長が任命
    する。


(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任
    期は、前任者の残任期間とする。

  2 委員は、再任されることができる。

  3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとす
    る。


(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

  2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

  3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名
    する委員がその職務を代理する。


(議事)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

  2 委員長は、委員会の会議の議長となる。

  3 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上の出席がなければ、会
    議を開くことができない。

  4 委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって
    決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。


(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員
    会に諮って定める。

附 則

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行後最初の委員会の会議は、市長が招集する。


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